Contract
学校法人福岡大学(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)とは、福岡大学学外機関等共同研究取扱いに関する規程に基づき、次のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
甲及び乙は、次の研究を共同で行う。
(1) 研究題目:「○○○○」(以下「本共同研究」という。)
(2) 研究代表者(所属・資格・氏名):○○学部・○○・○○ ○○
(※1) 研究代表者は甲に所属する上記のものとする。
(3) 研究期間:令和○年○月○日から令和○年○月○日
(4) 研究経費:○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○円)
(※1) 研究経費の内訳は、別記1のとおりとする。
(※2) 研究経費は、別記3第14条に定める規定により、増額又は減額を行う場合がある。
(5) 研究期間における研究目的及び内容:別記2のとおりとする。
(6) 契約一般条項:別記3のとおりとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保管する。
令和○○年○○月○○日
(甲)xxxxxxxxxxxxxx00x0x
学校法人福岡大学
福岡大学x x xxx
(乙)
別記1
(研究経費) (単位:円)
区 分 |
本学負担額 (甲) |
学外研究機関負担額 (乙) |
合 計 |
直接経費 |
0 |
0 |
0 |
間接経費 |
0 |
0 |
0 |
合 計 |
0 |
0 |
0 |
(※)消費税額及び地方消費税額を含む。
(支出計画・直接経費) (単位:円)
大項目 |
中項目 |
中項目計 |
大項目計 |
摘 要 |
物品費 |
設備備品費 |
0 |
0 |
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消耗品費 |
0 |
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旅費 |
旅費 |
0 |
0 |
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人件費・謝金 |
人件費 |
0 |
0 |
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謝金 |
0 |
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その他 |
その他 |
0 |
0 |
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合 計 |
0 |
0 |
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(※)消費税額及び地方消費税額を含む。
別記2
(共同研究計画書)
1 |
研究目的・内容 |
研究の学術的な特色、独創性及び成果の意義を具体的に記載 |
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2 |
実施計画・方法 |
研究目的を達成するための計画等を具体的に記載 |
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3
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共同研究者(甲) ※本学教育職員 |
所 属 |
資 x |
x 名 |
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共同研究者(乙) |
所 属 |
資 x |
x 名 |
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4 |
役割分担 |
甲 |
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乙 |
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5 |
研究経費等 |
別記1のとおりとする。 |
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6 |
設備及び物品等の提供(名称) |
甲 |
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乙 |
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7 |
研究実施場所 |
甲 |
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乙 |
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8 |
研究成果の報告 |
原則として、研究期間終了後、1ヵ月以内に研究成果を報告する。 |
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9 |
秘密保持期間 |
研究開始の日から研究終了後3年までとする。 |
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10 |
特記事項 |
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別記3
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係するデータ・論文等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいい、それぞれ本契約締結時の特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法及び著作xxに定める権利をいう。また、外国における権利は、それら国内法に相当する各国の法律に定める権利をいう。
ア 特許を受ける権利及び特許権
イ 実用新案登録を受ける権利及び実用新案権
ウ 意匠登録を受ける権利及び意匠権
エ 商標登録出願により生じた権利及び商標権
オ 半導体集積回路の回路配置利用権
カ 植物新品種の品種登録を受ける権利及び育成者権
キ プログラムやデータベース等の著作権
ク 財産的価値のある技術情報(以下「ノウハウ」という。)
ケ 外国におけるアからクまでに掲げる権利に相当する権利
(研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、本契約に定める研究を実施する。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、本契約に定められた期間とする。
(共同研究に従事する者)
第4x x及び乙は、それぞれ別記2の共同研究計画書3に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち別記2の共同研究計画書7で定める甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を 民間等共同研究員として受け入れることができるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(成果報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究期間中に得られた研究成果について実績報告書を、原則として本研究終了後、1ヵ月以内までにとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、xxxxに該当するものについて、速やかに指定し、これを秘密として保持するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘密にすべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘密にすべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、別記2の共同研究計画書9で定める期間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘密にすべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(進行状況報告会の開催)
第7条 本共同研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。
2 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に進行状況報告書を相互にとりまとめ、報告会を必要に応じて開催することができる。
(研究経費の負担)
第8条 甲及び乙は、本契約及び別記1で定めるそれぞれの区分に係る研究経費を負担するものとする。
2 乙から甲に支払われた研究経費については、過誤納の場合を除き、原則、返還しない。ただし、甲は、第14条の規定により本共同研究を中止したときは、未支出の研究経費の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
(研究経費の納付)
第9条 乙は、別記1に掲げる研究経費のうち乙の区分に係る研究経費を、原則として甲が発行する請求書に定める納入期限までに、甲の指定する銀行口座への振込みにより支払わなければならない。なお、振込み等に係る手数料は、乙の負担とする。
(経理)
第10条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第11条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第12x xは、別記2の共同研究計画書6に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別記2の共同研究計画書6に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用できるものとする。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第13条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第9条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、乙から受け入れた別記2の共同研究計画書6に掲げる乙の所有に係る設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
(知的財産権の出願等)
第15条 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者又は研究協力者(以下併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究において発明等をなした場合には、速やかに相互に報告し、当該発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)の帰属等について確認するものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者等に原始的に帰属するxx的財産権について、甲及び乙それぞれの規則等によりその承継の可否を決定するものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者等がそれぞれ単独でした発明等に係るものは甲乙それぞれの単独所有とし、自己の研究担当者等が当該発明等を単独で行ったこと及びxx的財産権を単独所有することについて、相手方から事前に書面による確認を得なければならない。
4 甲及び乙は、単独で所有するxx的財産権については、単独で出願等を行い、共有するxx的財産権については、共同して出願等を行うものとする。 共同して出願等を行う場合は、別途共同出願契約を結びその取り扱いの詳細を決めるものとする。
5 甲及び乙は、単独出願を行う場合には、それを行う者が管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部弁理士等に支払う、xx的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)を負担し、共同出願する場合には、乙が管理費用を負担する。
(自己の実施)
第16条 甲及び乙は、自己が持分を有するxx的財産権に係る発明等について、原則、自ら自由に実施できるものとする。
(第三者への実施xxの許諾)
第17条 甲及び乙は、甲乙が共有するxx的財産権について、第三者に実施xxの許諾を行う場合は、事前に相互に通知するものとし、その取り扱いを甲乙協議して決定するものとする。
2 甲及び乙は、それぞれ単独で所有するxx的財産権について、自己の意思で第三者に実施xxを許諾することができるものとする。
3 甲乙が共有するxx的財産権について、甲又は乙が第三者に実施xxの許諾を行った場合は、そこで得られた対価から、その対価を得るのに必要となった費用及び管理費用を除いた金額をxx的財産権の持分に応じて相手方に分配する。
(乙から甲への実施料と独占実施補償料)
第18条 乙が、甲が単独で所有するxx的財産権に係る発明等を実施した場合には、乙は別途甲乙間で合意した実施料を支払わねばならない。ただし、当該実施料は、乙が第三者より有利に扱われるものとする。
2 乙が甲乙で共有するxx的財産権に係る発明等を実施し、かつ、甲が第17条第1項の同意を得ていない結果乙の当該実施が独占的なものである場合は、乙は、甲に対し、別途甲乙間で合意する独占実施補償料を支払う。当該独占実施補償料は、甲の発明等に対する貢献、甲の乙のビジネスに対する貢献、乙の得ている利益等を考慮のうえ、決定するものとする。
3 甲は、乙が甲に実施料または独占実施補償料を支払っている場合において、乙が本共同研究の成果を実施することにより、甲が所有する既存の知的財産権を実施することになる場合には、別途協議してその条件を定めるものとする。
(持分の承継等)
第19x xxx乙は、相手方の事前の承諾を得て、xx的財産権の自己の持分を第三者に承継させることができる。
2 甲又は乙は、相手方が望む場合には、xx的財産権の自己の持分を相手方に対し承継させることができる。
3 甲又は乙は、時期を問わず、xx的財産権の自己の持分を放棄することができる。ただし、単独で所有するxx的財産権について放棄する場合には、事前に相手方に確認し、当該相手方が承継を望む場合は、無償で譲渡するものとする。
(乙の不実施)
第20x xが、甲乙共有のxx的財産権に係る発明等について、自己実施も、第三者への実施xxの許諾もしないことを表明した場合には、甲は、第17条第1項の規定に拘わらず、第三者に対し、実施xxの許諾をできるものとする。この場合に甲が得た実施料の分配は、第17条第3項に従うものとする。
(著作者人格権)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の成果であって、甲及び乙が共有するプログラム等の著作物について、当該著作物を創作した研究担当者等に対し、著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないよう措置するものとする。
(情報交換)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等「秘密」である旨明示された情報(以下「秘密情報」という。なお、口頭で開示された情報または「秘密」である旨の表示が困難な物品等については、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示後30日以内にその内容が書面で確認されたもののみ「秘密情報」とみなされる。)について、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、当該研究担当者以外に報告等の目的で当該秘密情報を知る必要のある最小限の自己の研究者又は従業者(以下「本共同研究関係者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者及び本共同研究関係者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者及び本共同研究関係者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前項の有効期間は、別記2の共同研究計画書9の期間とし、研究が中止されたときは「研究終了後」を「研究中止後」と読み替えるものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
4 第1項の規定にもかかわらず、乙は、本共同研究のために秘密情報を知る必要がある自己の国内の100%出資子会社に対して、秘密情報を開示することができる。ただし、xは、本契約に基づき自己の負う義務と同等の義務を事前に当該子会社に課すとともに、当該者による当該義務の違反につき、当該子会社と連帯して責任を負うものとする。
(研究成果の取扱い)
第24条 甲及び乙は、本共同研究完了の翌日から起算し2ヵ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、第23条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、同意を拒んではならない。
4 本条第2項の通知しなければならない義務が継続する期間は、別記2の共同研究計画書9で定めるとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(xx的財産権を除く研究成果の帰属)
第25条 甲及び乙は、甲及び乙、若しくは、甲又は乙がなした本共同研究の研究成果のうち、xx的財産権を除く研究成果の帰属について、甲又は乙が単独でなした研究成果に係るものは原則として甲乙それぞれの単独所有とし、甲及び乙が共同でなした研究成果に係るものは原則として甲乙共有するものとする。ただし、当該研究成果の帰属について疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、その取扱を決定するものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第26条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。ただし、xは、自己の学部生、大学院生、研究生等を研究協力者として本共同研究に参加させる場合は、本契約を遵守するよう教育、指導等、必要な対応を行うものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、本契約の知的財産権に係る条項すべてを準用するものとする。
(安全保障輸出管理)
第27条 甲及び乙は、本契約に従い、本共同研究に関する研究成果及び自己が保有する貨物又は技術(相手方から提供される貨物又は技術を含む。)を輸出又は非居住者への提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い、本共同研究に関する研究成果及び自己が保有する貨物又は技術(相手方から提供・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術を含む。)を大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提供を行わない。
(契約の解除)
第28条 甲は、乙が第9条に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第29条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
① 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
② 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
③ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。
① 前項①の確約に反する申告をしたことが判明した場合
② 前項②の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③ 前項③の確約に反する行為をした場合
3 甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(損害賠償)
第30x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(退職後の取扱い)
第31x x及び乙は、自己の研究担当者等が、自己に所属しなくなった後も、第24条及び第25条の規定を遵守させるよう措置しなければならない。
(契約の有効期間)
第32条 本契約の有効期間は、本契約に定める研究期間とする。
2 本契約の失効後も、第6条、第15条から第27条、第30条、第31条及び第34条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(本契約の適用範囲)
第33条 本契約で定める各条項は本共同研究のみに適用されるものとし、両者間の他の 研究を何ら拘束するものではなく、その条件については別途当事者間で協議して定めるものとする。本契約締結の事実及び各条項の条件は、秘密として扱い、相手方の事前の同意なく第三者に開示等してはならない。
(協議)
第34条 本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき疑義ある事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
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