NO 施設名 施設概要 点検実施 建築物 建築設備 1 静岡地方法務局沼津支局 敷地面積:2,728.15㎡ 建築面積:1,186.33㎡ 延べ面積:4,656.92㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上4階 用途:事務庁舎竣工年月日:平成20年2月 - ○ 2 富士法務総合庁舎 敷地面積:1,771.25㎡ 建築面積:798.51㎡ 延べ面積:3,633.20㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上5階 用途:事務庁舎竣工年月日:平成22年8月 - ○ 3 下田地方合同庁舎...
委託者支出負担行為担当官静岡地方検察庁検事xxxxx及び支出負担行為担当官静岡地方法務局長xxxx(以下,両名を併せて「甲」という。)と受託者○○○○(商号)○○○○(代表者資格氏名)(以下「乙」という。)との間に以下の条項のとおり本契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は,本契約書及び別添仕様書に定める条件で官公庁施設の建設等に関する法律第12条による建築物及び建築設備定期点検業務(以下「業務」という。)を乙に委託する。
乙は,これを受託し,誠実に業務を履行しなければならない。
(履行期間)
第2条 履行期間は,平成29年10月16日(月)から平成29年12月2
0日(水)までとする。
(業務の内容等)
第3条 業務の内容及び履行場所等は,別添仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第4条 本契約の契約金額は,金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)とし,対象庁舎別の契約金額は,別表「庁舎別契約金額内訳書」のとおりとする。
2 前項の消費税及び地方消費税の額は,消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び同条の83の規定に基づき算出した額である。
(注意義務)
第5条 乙は,業務を実施するに当たっては甲に支障を与えないように常に善良なる管理者の注意を払って懇切かつ誠実に実施するものとする。
(経費区分及び供与)
第6条 業務に要する光熱水料は甲の負担とし,業務に使用する用具及び資材等は,特に定めのない限り乙の負担とする。また,従業員控室,器材置場等については,極力甲が乙に供与すべく努力をするものとする。
(従業員)
第7条 乙は,業務に従事させる従業員に対する使用者として,労働基準法(昭和22年法律第49号),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),職業安定法(昭和22年法律第141号),労働安全衛生法(昭和47年法
律第57号)その他従業員に対する法令上の責任を全て負い,責任をもって管理する。
2 乙は,業務に従事する従業員の教育指導に万全を期し,風紀及び規律の維持に責任を負い,秩序ある業務履行に努めるものとする。
(過失責任)
第8条 乙は,乙の従業員の故意若しくは過失により甲の施設機器等を破損,汚損,紛失等をさせ,又は甲に属する職員若しくは第三者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償する責めを負うものとする。ただし,xがやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。
2 乙は,甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員が業務遂行中に被った損害につき,これを保障するものとし,甲は一切の責任を負わないものとする。
(検査及び確認)
第9条 甲は,xが別に指定した者をして随時検査を行い,業務が完了したときは,乙はその者の確認を受けるものとする。
2 乙は,前項の検査の結果,業務のやり直しを命ぜられたときは,速やかにその業務のやり直しを行い,再確認を受けなければならない。
(代金の請求等)
第10条 乙は,業務が完了し,前条の確認を受けたときは,履行部分に当たる金額を甲に請求するものとする。
2 前項の請求に対する支払については,甲が指定した官署(以下「支払官署」という。)が乙に支払うものとする。
3 支払官署は,xが適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。
4 前項の請求書の内容が不備又は不当なため,xがその理由を明示して,これを乙に返付し是正を求めたときは,返付した日から是正された請求書を甲が受理した日までの期間は,前項の期間に算入しないものとする。
(支払遅延)
第11条 甲又は支払官署は,甲又は支払官署の責めに帰する事由により,前条第3項の約定期間内に代金を支払わないときは,乙に対し,未払金額につき,「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」(昭和
24年大蔵省告示第991号)に定める率の割合による遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは,遅延利息を支払うことを要せず,その額に100円未満の端数があるとき
は,その端数を切り捨てるものとする。
(危険負担)
第12条 乙は,当事者双方の責めに帰することのできない事由により,業務を履行することができなくなったときは,反対給付を受ける権利を有しない。
2 乙は,甲の責めに帰する事由により,業務を履行することができなくなったときは,反対給付を受ける権利を失わない。ただし,自己の債務を免れたことにより利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。
(契約の解除)
第13条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認めたときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく本契約を履行せず,又は履行する見込みがないとき。
⑵ 本契約に違反したとき。
2 前項第1号の事由により契約が解除されたときは,乙は年間契約予定額の
100分の10の違約金を甲に支払わなければならない。
3 乙は,第1項第2号に掲げる事由により甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
4 乙は,甲の責めに帰する事由により,業務を履行することが不可能となったときは,契約を解除することができる。
5 第1項及び前項の規定により契約を解除したときは,甲は,業務が完了した部分に対し,算出した金額を乙に支払わなければならない。
(契約保証金)
第14条 甲は,本契約についての保証金を免除するものとする。
(守秘義務)
第15x xxx乙の従業員は,本契約の履行に当たり知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は,本契約終了後においても効力を有する。
(権利譲渡等の制限)
第16条 乙は,本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き,第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第35
0号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16
5号)第42条の2の規定に基づき,センター支出官に対して支出の決定を
行った時点で生じるものとする。
(再委託)
第17条 乙は,本業務の全部を一括して第三者に委託することはできない。
2 乙は,再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。
3 乙は,本業務の一部を再委託しようとする場合には,乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して,再委託の相手方と約定しなければならない。
4 乙は,本業務の一部を再委託したときは,再委託の相手方の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。
(再委託に関する内容の変更)
第18条 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)
第19条 乙は,再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には,当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し,甲に提出しなければならない。
2 乙は,前項の履行体制図に変更があるときは,速やかに甲に届け出なければならない。ただし,商号又は名称及び住所のみの変更の場合は,届出を要しない。
3 前項の場合において,甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは,乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(引継ぎの実施及び協力)
第20条 本業務の契約に関し,甲が本契約期間満了後に乙以外の者と契約を締結することとなった場合,乙は新たな受託者との間において引継ぎを実施しなければならない。この場合において,乙は甲の求めに応じ申し送り書等を提出し,円滑に引継ぎを進めるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第21条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
⑵ xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人) が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第22条 乙は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について, 刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には, 変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか,契約金額の
100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わ
なければならない。
⑴ xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い,当該納付命令が確定したとき。
⑵ 乙が甲に対し, 独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は,契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,第13条第3項に定める損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は,本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第23条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
⑴ 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
⑵ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
⑶ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
⑷ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
⑸ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第24条 甲は,xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
⑷ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第25条 乙は,前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第26条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。
(違約金等)
第27条 甲は,第23条及び第24条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の
100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。
2 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合 は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなけれ
ばならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合には,これを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には,支払を要しないものとする。
4 甲は,第23条,第24条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 乙は,甲が第23条,第24条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第28条 乙は,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入
(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(協議事項)
第29条 本契約に定めのない事項又は疑義を生じたときは,甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第30条 本契約について,甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき又は甲と乙との間で紛争が生じたときは,静岡地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする訴訟手続により解決するものとする。
上記の契約の証として本書3通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成29年10月○○日委託者(甲)
静岡県静岡市葵区追手町9番45号支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正 x x x x ,
静岡県静岡市葵区追手町9番50号支出負担行為担当官
静 岡 地 方 法 務 局 長 x x x x ,
受託者(乙)
(本店・主たる事務所)
(商号・名称)
(代表者資格氏名) ○ ○ ○ ○ ,
別表
庁舎別契約金額内訳書
件名:建築物及び建築設備定期点検業務委託
施設名 | 建築物 | 建築設備 | 計 |
静岡地方法務局沼津支局 | 0 | ||
富士法務総合庁舎 | 0 | ||
下田地方合同庁舎 | 0 | ||
掛川法務総合庁舎 | 0 | ||
静岡地方法務局藤枝支局 | 0 | ||
静岡地方法務局袋井支局 | 0 | ||
xx合同庁舎 | 0 | ||
静岡地方法務局熱海出張所 | 0 | ||
小計 | 0 | 0 | 0 |
消費税 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 |
(単位:円)
業務委託仕様書
Ⅰ | 業務概要 | |
1 | 業務名 | 建築物及び建築設備定期点検業務 |
2 | 履行場所 | 下記4のとおり |
3 | 履行期間 | 平成29年10月16日(月)から平成29年12月20日 |
(水)まで | ||
4 | 施設一覧 |
NO | 施設名 | 施設概要 | 点検実施 | |
建築物 | 建築設備 | |||
1 | 静岡地方法務局沼津支局 | 敷地面積:2,728.15㎡ 建築面積:1,186.33㎡ 延べ面積:4,656.92㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上4階 用途:事務庁舎 竣工年月日:平成20年2月 | - | ○ |
2 | 富士法務総合庁舎 | 敷地面積:1,771.25㎡ 建築面積:798.51㎡ 延べ面積:3,633.20㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上5階 用途:事務庁舎 竣工年月日:平成22年8月 | - | ○ |
3 | 下田地方合同庁舎 | 敷地面積:1,188.28㎡ 建築面積:440.81㎡ 延べ面積:1,315.77㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上3階 用途:事務庁舎 竣工年月日:昭和61年11月 | ○ | ○ |
4 | 掛川法務総合庁舎 | 敷地面積:2,054.73㎡ 建築面積:668.82㎡ 延べ面積:1,313.10㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上2階 用途:事務庁舎 竣工年月日:昭和60年3月 | - | ○ |
5 | 静岡地方法務局藤枝支局 | 敷地面積:1,973.28㎡ 建築面積:1,179.42㎡ 延べ面積:2,679.57㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上3階 用途:事務庁舎 竣工年月日:平成26年3月 | - | ○ |
6 | 静岡地方法務局袋井支局 | 敷地面積:1,441.35㎡ 建築面積:437.44㎡ 延べ面積:805.38㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上2階 用途:事務庁舎 竣工年月日:昭和59年10月 | - | ○ |
NO | 施設名 | 施設概要 | 点検実施 | |
建築物 | 建築設備 | |||
7 | xx合同庁舎 | 敷地面積:3,855.50㎡ 建築面積:1,177.89㎡ 延べ面積:5,653.31㎡ 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造階数:地上6階 用途:事務庁舎 竣工年月日:平成6年2月 | ○ | ○ |
8 | 静岡地方法務局熱海出張所 | 敷地面積:501.80㎡ 建築面積:401.22㎡ 延べ面積:1,441.20㎡ 構造:鉄筋コンクリート造階数:地上4階 用途:事務庁舎 竣工年月日:平成4年3月 | - | ○ |
5 一般事項
⑴ 用語の定義
本業務委託仕様書において使用する用語の定義は,「建築保全業務共通仕様書」(平成25年版)(発行:(一財)建築保全センター)第1章第
2節1.2.2による。
⑵ 契約図書の優先順位
本業務に係る契約図書は以下によるものとし,相互に補完するものとする。ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のア,イの順番とし,これにより難い場合は(6)「疑義に対する協議等」による。
ア 契約書
イ 本業務委託仕様書
⑶ 受注者の負担の範囲
点検に必要な工具,計測機器等の機材は,設備機器に付属して設置されているものを除き,受注者の負担とする。
その他費用負担が不明確なものについては,双方協議の上決定する。
⑷ 業務の実施
業務の実施に当たっては,既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し,万一損害を与えた場合は直ちに施設管理担当者に報告し,施設管理担当者の指示に従い修復する。
また,これに係る費用は全て受注者の負担とする。
⑸ 関係法令等の遵守
業務の実施に当たり,適用を受ける関係法令等を遵守し,業務の円滑な遂行を図る。
⑹ 疑義に対する協議等
ア 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は,施設管理担当者と協議する。
イ アの協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更を行う場合は,受注者及び発注者の協議による。
ウ アの協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更に至らない事項は,記録を整備する。
⑺ 本業務委託仕様書に定めのない事項
本業務委託仕様書に定めのない事項については,施設管理担当者と協議し,その指示に従うとともに,議事録を作成して提出する。
⑻ 業務の再委託
点検業務における主要な部分(総合企画,遂行管理,手法の決定及び技術的な判断)の一部又は全部を再委託してはならない。主要な部分以外を再委託する場合は,発注者の承諾を得なければならない。なお,業務を再委託する場合においては,再委託の相手方を書面により業務管理担当者へ提出するとともに,その実施について適切な指導,管理を行わなければならない。
⑼ 守秘義務
業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
6 業務内容
対象の施設(上記4,施設一覧の○印のとおり。)について,下記の点検業務を行う。
⑴ 官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項に基づく「敷地及び構造」
⑵ 官公庁施設の建設等に関する法律第12条第2項に基づく「昇降機以外の建築設備」
7 点検対象
「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(平成24年版)」(発行
:(一財)建築保全センター)による以下の報告様式の項目とする。
⑴ 敷地及び構造:点検様式1-1,1-2,1-3,1-4
⑵ 建 築 設 備:点検様式3-1,3-2-1~3-2-4,3-3
8 点検結果の報告
点検等の結果を記載した点検結果報告書を作成し,施設管理担当者へ点検終了後4週間以内に報告する(ただし,緊急性のあるものは適宜報告す
る。)。
Ⅱ 共通仕様
1 業務計画書
業務の実施に先立ち,実施体制,全体工程,業務担当者が有する資格等,必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し,施設管理担当者の承諾を受ける。
ただし,軽微な業務において施設管理担当者の承諾を受けた場合この限りではない。
2 貸与資料
業務の実施に先立ち,必要に応じ,図面等の関係資料を貸与する。なお,発注者が請求した場合又は業務が終了した場合は速やかに返却する。
3 点検実施者
⑴ 点検の実施に先立ち,次の事項について,書面により施設管理担当者に通知する。
氏 x
x x 月 日経 歴 書
点検に関する資格を証明するもの
⑵ 点検実施者は,当該点検業務に必要な下記のいずれかの資格を有する者とする。
ア 一級建築士(全ての点検業務が可)イ 二級建築士(全ての点検業務が可)
ウ 建築物調査員(「敷地及び構造」の点検業務が可)
エ 建築設備等検査員(「昇降機以外の建築設備」の点検業務が可)
⑶ 点検実施者は,常に身分証を携帯し,名札及び制服(作業服)を着用する。
4 業務条件
点検業務の実施時間帯は,9時00分から17時00分(月曜日から金曜 日(祝祭日を除く。))とする。なお,実施日は施設管理担当者と協議する。
5 施設管理担当者等の立会い
点検の実施に際しては,施設管理担当者等が立会うことがある。また,受注者等から施設管理担当者等に立会いを求める場合は,あらかじめ申し出るものとする。
6 駐車場の利用
施設内の駐車場を利用できる。
7 業務の検査
受注者は,発注者の指定した者が行う業務検査を受けるものとする。