Contract
修繕契約書(案)
1 | 件 | 名 | 函館事務所駒場町宿舎浴室等修繕 | ||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | 北海道函館市駒場町2 番9 号 駒場町宿舎 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 平成26年 月 日(契約日の翌日)から平成26年 3月25日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
5 契 約 保 証 金 免除する
上記の契約について、発注者 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 xxxxx
( 以下「甲」という。) と受注者 ( 以下「乙」という。) は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年 月 日
発注者(甲) ( 住 所)
支出負担行為担当官
( 氏 名) 北海道森林管理局長 xxx xx ○印
受注者(乙) ( 住 所)
( 氏 名)
○印
x 約 条 項
( 修繕の実施)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書をいう。以下同じ) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び設計図書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
( 権利業務の譲渡)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 乙は、修繕の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、承認を得た場合はその限りではない。
( 履行報告)
第4条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 条件変更及び中止)
第5条 甲は、必要ある場合には、修繕内容を変更し又は修繕の全部又は一部を中止することができる。この場合において契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲と乙は協議して書面により定めるものとする。
( 乙の請求による履行期限の延長)
第6条 乙の責に帰することができない事由により期限内に修繕を完了できないときには、甲に対し履行期限の延長を求めることができる。ただし、その日数は甲と乙が協議して書面により定めるものとする。
( 一般的損害)
第7条 目的物の引渡し前に生じた損害は全て乙の負担とする。ただし、甲の責によるときはこの限りでない。
( 検査及び引渡し)
第8条 乙は修繕が完了したときは甲に通知し、甲は通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、第1 項の検査に合格したときは、すみやかに甲に目的物を引き渡さなければならない。
4 第1 項の検査に合格しないものがあるときは、乙は遅滞なく補修して、再検査を受けなければならない。
( 代金の支払)
第9条 乙は、前条第1項の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 甲は前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内にその代金を支払うものとする。
( かし担保)
第10条 甲は目的物にかしがあるときは、乙に対して引渡しを受けた日から1年以内にそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
( 履行遅滞の場合における損害金)
第11x xが正当な事由なく期限内に履行しない場合において、期限後に修繕を完了する見込みがあると認めたときは、甲は期限を延長することができる。この場合において甲は乙から遅延日数に応じ契約金額の年5パーセントの割合で算出した金額を損害金として徴収する。
2 甲の責めに帰すべき事由により、第9 条第1 項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
( 契約の解除等)
第12条 乙の債務不履行、談合等不正行為その他不誠実の行為があったときは、契約の一部又は全部を解除することができる。この場合、甲は乙から契約金額の10分の1 を違約金として徴収する。
2 乙は、甲がこの契約を違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められたときは、契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対し損害の賠償を求めることができる。
( 甲の解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 営業に関し、法律上必要な資格を有しないとき。
二 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。
三 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に修繕が完了しないと明らかに認められるとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第15条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第14条 甲は、修繕が完了するまでの間は、前条第1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の解除権)
第15条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
( 解除に伴う措置)
第16条 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、乙が既に履行を完了した部分( 以下「既履行部分」という。) の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額相当額( 以下「既履行部分契約金額相当額」という。) を乙に支払わなければならない。
2 前項に規定する既履行部分契約金額相当額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
( 賠償金等の徴収)
第17条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額の支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 紛争の解決)
第18条 この契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲乙協議して選定する第三者の調停により解決するものとする。
2 前項に規定する第三者については、甲と乙とが協議の上選定するものとする。
( 特約事項)
第19条 この契約の特約事項については別紙1 及び別紙2のとおりとする。
( その他の事項)
第20条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定めるものとする。
別紙1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号の規定によ刑の容疑により公訴を提起されたとき。
1 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号の規定による刑が確定したとき。
3 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が規定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることがきない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
別紙2
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
修繕仕様書
内訳書、仕様書に記載されていない事項については、総て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(平成 25 年版)」(以下「改標仕」という)を基本とするほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修した仕様書等とする。なお、上記適用基準は入札公告時における最新版とする。
【一般共通事項】
1 共 通 事 項
(1) 施工中の安全確保、環境保全等については建築基準法、、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその他の関係法規に従い遵守すること。
(2) 作業着手前に入居者に施工内容・留意事項について事前に周知すること。
(3) 受注者は監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗をはかること。
2 材 料
使用材料について、監督職員に提出し承諾を受けること。
3 x x 写 真
(1) 使用する機器、材料の写真を撮影すること。
(2) 施工前から完了に至る各工程について対象とし、特に、不明視となる箇所についてはもれなく撮影すること。
【施工条件】
1 室内の既存家具類等重量物について移動の補助を行うこと。
2 工事用電力:受注者の負担とする。
【浴室天井塗替】
(1) 下地調整 モルタル面 RA種
(2) 塗装・塗替 塗料:NAD(低臭型) 種別:B種(2回塗)
【雑排水横枝管取替】
(1) 配管材料 排水 VP
(2) x x 配管施工は改標仕(機械設備工事編)第2編第2章「配管工事」による
【トイレ換気扇設置】
(1) 仕 | 様 | 強制排気・自然吸気タイプ |
(2) x | x | 配線工事:既存コンセントより分岐 露出配線 |
その他施工は製造業者指定の仕様による |
函館事務所駒場町宿舎浴室等修繕内 訳 書
(種目別・科目別内訳)
No.1
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
函館事務所駒場町宿舎浴室等修繕 | |||||||
1 | 直接仮設 | 1 | 式 | ||||
2 | 雑排水横枝管取替 | 1 | 式 | ||||
3 | 塗装塗替 | 1 | 式 | ||||
4 | 換気設備取替 | 1 | 式 | ||||
5 | 物置建具修理 | 1 | 式 | ||||
6 | 発生材処理 | 1 | 式 | ||||
計 | |||||||
共通費 | |||||||
1 | 共通仮設費 | 1 | 式 | ||||
2 | 現場管理費 | 1 | 式 | ||||
3 | 一般管理費 | 1 | 式 | ||||
計 | |||||||
合 計 | |||||||
消費税相当額 | 1 | 式 | |||||
総 合 計 | |||||||
(細目別内訳)
No.1
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
1 | 直接仮設 | 1 | 式 | ||||
養生 | 1 | 式 | |||||
整理清掃・後片付け | 1 | 式 | |||||
計 | |||||||
2 | 雑排水横枝管取替 | 浴室天井 | (13 | 箇所) | |||
既存排水管撤去 | SGP L=2.1m | 13 | 箇所 | ||||
排水管 | VP50 L=2.1m 継手材共 | 13 | 箇所 | ||||
計 | |||||||
3 | 塗装塗替 | 浴室天井 | (6 | 箇所) | |||
下地調整 | 既存塗膜EP RA種 | 2.0 | ㎡ | ||||
NAD塗替 | 工程B種 | 2.0 | ㎡ | ||||
計 | |||||||
4 | 換気設備取替 | ||||||
トイレ換気扇設置 | V-20 BL2 開口部 H200×W250 | 3 | x | ||||
xx コンセント設置 | トイレ内部コンセント分岐 モール仕上げ | 3 | 箇所 | ||||
計 | |||||||
5 | 物置建具修理 | (3 | 箇所) | ||||
框取替 | 3 | 箇所 | |||||
引き違い戸補強 | 両面ベニヤ張り補強 ア3 南京錠取付金具交換共 | 3 | 箇所 | ||||
EP塗装 | ベニヤ面 | 3 | 箇所 | ||||
EP塗装塗替 | 建具枠 糸幅210 | 3 | 箇所 | ||||
建具用レール取付 | かぶせ式 | 3 | 箇所 | ||||
計 | |||||||
6 | 発生材処理 | 1 | 式 | ||||
計 | |||||||
【浴室】
天井塗替 13箇所 雑排水管取替6箇所
【便所】
換気扇取付3箇所
修繕図
函館事務所駒場町宿舎浴室等修繕
雑排水管取替 L=2.1mm 6箇所
排水管修繕詳細図
函館事務所駒場町宿舎浴室等修繕
建具修理 3箇所
物置修繕図
函館事務所駒場町宿舎浴室等修繕