一 契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号 に揚げる者 (3)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。 【参考】契約事務細則抜粋 第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一 般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ いても、同様とする。 一...
入 札 公 告 | |||
次のとおり一般競争入札に付します。 | |||
令和3年3月31日 | |||
経理責任者 | |||
独立行政法人地域医療機能推進機構 | |||
うつのみや病院 院 長 xxx x | |||
◎調達機関番号 903 | ◎所在地番号 09 | ||
1 調達内容 | |||
(1)品目別番号 4 | |||
(2)購入等件名及び数量 | |||
地域医療機能推進機構うつのみや病院における医薬品単価購入契約 | |||
① | 地域医療機能推進機構うつのみや病院が使用する医薬品1,227品目 | ||
② | 品目及び購入予定数量は、入札説明書による。 | ||
(3)納入期間 | |||
自 | 令和3年7月1日 | 至 | 令和4年6月30日 |
(4)納入場所 | |||
独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 | |||
(5)入札方法 | |||
① | 入札説明書で示す医薬品を入札に付すものとする。 | ||
② | 入札書については、入札説明書、仕様書及び契約書(案)に定めるところにより、調達件名にかかる | ||
直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含めた額を | |||
記載すること。 | |||
③ | 落札者の決定については、入札内訳書に記載された医薬品ごとの税抜単価に当該金額の10パーセン | ||
トに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨て | |||
るものとする。)に当院が提示する医薬品ごとの予定数量を乗じて算出した金額をもって落札金額とす | |||
るので、入札書には消費税に関わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった医 | |||
薬品ごとの契約金額の110分の100に相当する金額に当院が提示する医薬品ごと予定数量を乗じた | |||
金額を記載すること。 | |||
➃ | 当院が入札内訳書で示す医薬品ごとに評価するので、入札書には入札金額を医薬品ごとに記載し、 | ||
最も安価な入札金額を提示した者を落札者とする。 | |||
2 競争入札資格 | |||
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第4条 | |||
第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。 | |||
(2)契約事務細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、xx被後見人、被保佐人 | |||
又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場 | |||
合に該当する。 | |||
【参考】契約事務細則抜粋 | |||
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争入 | |||
札に参加させることができない。 |
一 | 契約を締結する能力を有しない者 | |
二 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | |
三 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号 | |
に揚げる者 | ||
(3)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。 | ||
【参考】契約事務細則抜粋 | ||
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一 | ||
般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ | ||
いても、同様とする。 | ||
一 | 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは | |
数量に関して不正の行為をした者 | ||
二 | xxな競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 | |
三 | 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 | |
四 | 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者 | |
五 | 正当な理由なく契約を履行しなかった者 | |
六 | 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事 | |
実に基づき過大な額で行った者 | ||
七 | 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、 | |
支配人その他の使用人として使用した者 | ||
八 | 前各号に類する行為を行った者 | |
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させな | ||
いことができる。 | ||
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。 | ||
(4)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2の各号に該当しない | ||
者であること。 | ||
競争に参加させないことがある。 | ||
(5)次の要件をすべて満たしている者であること。 | ||
① | 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で「A,B」又は「C,D」の等級 | |
に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、業務提携等の代理店 | ||
等による対応でも可とする。 | ||
② | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいて医薬品の一般販 | |
売業の許可を受けていることを証明した者であること。 | ||
③ | 購入される医薬品を経理責任者が指定する日時、場所に十分に納品することができることを証明した者 | |
であること。ただし、業務提携等の代理店等による対応でも可とする。 | ||
➃ | 入札説明書の交付を受けた者であること。 | |
⑤ | 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 | |
⑥ | 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者又は民事 | |
再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者。(なお、会社 | ||
更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを | ||
した者にあっては、手続き開始の決定がなされた後において当局の参加資格の再認定を受けている者 | ||
(再認定後の競争参加資格による))。 | ||
⑦ | 不正及び不誠実な行為がないこと。 | |
Ⓑ | 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に |
独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から独立行政法人地域医療機能 | ||
推進機構契約指名停止等措置要領(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止を受けてい | ||
ないこと。 | ||
⑨ | 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格者が契約等の全部若しくは一部を下請し、もしく | |
は受託し、又は当該契約の履行を保証させようとする者ではないこと。 | ||
⑩ | 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格業者から、本契約に関する医薬品の販売に係る | |
代理権を付与された者ではないこと。 | ||
3 入札書の提出場所等 | ||
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 | ||
x000-0000 xxxxxxxxxxx00-00 | ||
独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 総務企画課契約係 | ||
電話 000-000-0000 | ||
(2)入札説明書(入札関係書類)の交付方法 | ||
上記担当部署に連絡の上、本公告の日から令和3年5月11日(火)までの土曜日、日曜日及び国民の | ||
祝日を除く午前9時から午後5時までに「機密保持に関する誓約書」(本公告に添付)と引き換えに交付 | ||
する。なお、来院が困難な者については、郵送にて交付を行うので、上記担当部署へ期日に余裕を持って早 | ||
めに連絡すること。 | ||
(3)入札説明会について | ||
感染対策のため、一斉開催は行わず上記担当部署へ連絡の上、随時行う。 | ||
(4)入札参加申込書等の提出期限 | ||
令和3年5月12日(水) | 12時00分 | |
(5)入札書の受領期限 | ||
令和3年5月17日(月) | 12時00分 | |
※ 郵送等入札可。郵送等参加の場合は、5月17日(月) 12時00分までに必着のこと。 | ||
(6)開札の場所 | ||
独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 | ||
(7)開札の日時 | ||
令和3年5月20日(木) | 11時00分 | |
(8) その他 | ||
提出された入札参加申込書等は原則として返却しない。 | ||
4 その他 | ||
(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 | ||
(2)入札保証金及び契約保証金 免除 | ||
(3)入札者に要求される事項 | ||
この一般競争に参加を希望する者は、上記2(5)①から③の証明となるものを添付して入札参加申 | ||
込書等の提出期限までに提出しなければならない。 | ||
なお、入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明となるものについて説明を | ||
求められた場合はそれに応じなければならない。 | ||
入札者の競争参加資格に関する証明書等は当院において審査するものとし、参加資格を有すると認め | ||
た者には競争参加資格確認通知書を送付する。 | ||
(4)入札の無効 | ||
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった | ||
者の提出した入札書は無効とする。 |
(5)契約書の作成の要否 要 | |||
(6)落札者の決定方法 | |||
本公告に示した物品の納入できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者で | |||
あって、契約事務細則(平成26年細則6号)34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲 | |||
内で、最低の価格をもって有効な入札をおこなった入札者を落札者とする。 | |||
(7)応募に関する留意事項 | |||
① | 資料の取り扱い | ||
当機構が提示する資料は、入札参加申請に係る検討資料とし、それ以外の目的で使用することを | |||
禁止する。また、この検討の範囲内であっても、当機構の承諾を得ることなく第三者にこれを使用させ、 | |||
又は、内容を提示することを禁止する。 | |||
② | その他 | ||
当機構が提示する資料及び回答書は、本入札説明書等と一体のものとし、同等の効力を有するも | |||
のとする。なお、応募に当たって必要な事項が生じた場合には、応募事業者に通知を行う。 | |||
(8)詳細は入札説明書による。 | |||
5 Summary | |||
(1)Nature and quantity of the products to be purchased : Pharmaceutical unit price | |||
purchase contract, 1,227 items | |||
(2)Time-limit for notice : | From the gazetted date to 11:00X.X Xxx 00 ,0000. | ||
(3)Contact point for the notice : | Contract Unit, Accounting Section, Xxxxx Xxxxxxxxx | ||
Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00-00 Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx | |||
Xxxx, Xxxxxxx 000-0000 Xxxxx, TEL 000-000-0000 xxx.000 |
機密保持に関する誓約書 | |||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
独立行政法人地域医療機能推進機構 | |||||||||
うつのみや病院 | 院長 | xxx | x | x | |||||
住所(所在地): | |||||||||
氏名(法人名): | |||||||||
(代表者名): | ㊞ | ||||||||
電話番号: | ( ) | - | |||||||
E-mail: | |||||||||
(以下「当社」という。)は、独立行政法人地域医療 | |||||||||
機能推進機構うつのみや病院における医薬品の単価購入(以下「本件目的」という。)を行うにあたり、貴院か | |||||||||
ら当社に対して開示される機密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約しま | |||||||||
す。 | |||||||||
(機密情報の定義) | |||||||||
第1条 | 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示される一 | ||||||||
切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。 | |||||||||
(1)開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。 | |||||||||
(2)開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。 | |||||||||
(3)守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。 | |||||||||
(4)当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。 | |||||||||
(5)貴院から書面により開示の承認を得た情報。 | |||||||||
(機密情報の取扱い期間) | |||||||||
第2条 | 本誓約書の有効期間は、貴機構が存続する期間継続するものとします。 | ||||||||
(表明及び保証) | |||||||||
第3条 | 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証(明示か黙示を | ||||||||
問わない。)を行わないことを当社は了承します。 | |||||||||
2 | 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請求その | ||||||||
他一切の異議を申し立てないものとします。 | |||||||||
(機密情報の取扱い) | |||||||||
第4条 | 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書に | ||||||||
おいて認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。 |
2 | 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小限の |
役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情 | |
報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せ | |
しめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。 | |
(機密情報取扱いの例外) | |
第5条 | 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴機構の書面による同意を得た者及び次に掲げる者 |
に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。 | |
(1)顧問弁護士、会計監査人 | |
(2)機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求め | |
る会計士、その他外部の専門家 | |
(3)裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該 | |
官公署 | |
(4)法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示 | |
にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体 | |
(善管注意義務) | |
第6条 | 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機密情報に |
関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。 | |
(機密情報の返還) | |
第7条 | 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示された本物 |
件に関する一切の機密情報を、貴機構の指示に従い貴機構に返還又は当社の責任において破棄しま | |
す。 | |
(損害賠償) | |
第8x | xxは、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠償を請求で |
きるものとします。 | |
(準拠法及び管轄裁判所) | |
第9条 | 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。 |
2 | 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、宇都宮地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とす |
ることに同意します。 | |
以上 |