(E-mail) honbu-jigyousien1@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
入札説明書
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下
「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当者等
(1) 契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事 xx xx
(2) 郵便番号 151-0052
(3) 所在地 xxxxxxxxxxxx0x0x
0 競争入札事項
(1) 契約件名 国立xx青少年自然の家施設設備維持管理業務
(2) 契約内容等 別冊仕様書による。
(3) 契約期間 令和4年10月1日~令和7年9月30日
(4) 入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 入札書に記載する金額は、入札単価に予定数量を乗じた総価とし、契約は落札者の提示した入札単価をもって単価契約とする。
(5) 入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)
(ア) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和4年度に「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(4) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(5) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(6) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先
(郵便番号)151-0052
(所在地) xxxxxxxxxxxx0x0x
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第一係
(電話番号)03-6407-7705
(FAX) 03-6407-7649
(E-mail) xxxxx-xxxxxxxxxx0@xxxx.xx.xx (2) 入札説明会の日時及び場所
実施しない。
(3) 入札書等の受領期限
令和4年9月2日(金)12時00分(必着)
(4) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。だだし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア) 入札件名 (イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏
名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年9月12日開札[国立xx青少年自然の家施設設備維持管理業務]の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和4年9月12日開札[国立xx青少年自然の家施設設備維持管理業務]の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書
(6) 入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(7) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所
令和4年9月12日(月)15:00~
x000-0000 xxxxxxxxxxxx
国立xx青少年自然の家 管理研修棟2階 第3学習室
(9) 開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
⑧ 競争加入者等は、開札に立ち会えない場合、開札不参加届(別紙5)を開札当日までに上記4の(1)に提出するものとする。
5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
6 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
④ 本件入札及び契約手続き並びに契約締結以降において、当機構と電話及び電子メールにより対応しなければならない。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明できる書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明できる書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認並びに履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該記名押印させた契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、契約責任者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約責任者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。
(6) 本件業務の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)
別紙3 委任状(B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 開札不参加届
別冊1 仕様書
別冊2 契約書(案)
※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1から B3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類
Ⅰ 事前の提出書類
1 競争参加資格の確認のための書類
令和4年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …1部
2 履行できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)仕様書に対する作業計画案 …1部
(作業人員、人員配置、作業手順、業務実施体制(組織)図、緊急時連絡体制図等)
(2)契約実績書 …1部
(冷温熱源設備の運転管理業務の契約実績を示すもの 契約書及び仕様書等)
※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲で提示を求める。
また、契約実績一覧(件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項)での提示を可能とする。
(3)技術者の資格等 …1部
(仕様書で求めた業務担当者の資格証 前記作業計画案に記載した人数分)
(4)会社の概要を示す資料(会社概要等) …1部
3 入札書(別紙2様式) …1部
※契約金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
※定型封筒に入れ密封の上、封をした箇所に入札者の印で割印する。
4.委任状(別紙3様式) …1部
※見積書に記載する氏名が支店xxの場合は様式 B2。入札参加者が代理人の場合は様式 B1 又は様式 B2、復代理人の場合は様式 B2 及び様式 B3。
5.参考見積書(代表者名の記載及び社判・代表者印を捺印したもの。) …1部
※総額、数量、単価、内訳、税込・税別が記載されていること。
6.開札不参加届(別紙5:開札不参加の場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 令和4年9月2日(金)12時00分(必着)(6.は開札日まで)
2 提出先 xxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第一係
Ⅱ 開札時の提出書類(開札日時:令和4年9月12日(月)15:00~)
1.委任状 …1部
※開札参加者が代理人の場合は様式 B1 又は様式 B2、復代理人の場合は様式 B2 及び様式 B3。
2.代理人(復代理人)の名刺 …1部
※その他、再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。
Ⅲ 落札決定後の提出書類
1.落札内訳書(開札日付) …1部
2.委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 落札決定後、速やかに。
2 提出先 xxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第一係
別紙2
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
件 名 国立xx青少年自然の家施設設備維持管理業務
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
施設設備維持管理業務 | 通常勤務 | 10,485.5時間 | 円 | 円(①) |
深夜勤務 | 1.5時間 | 円 | 円(②) | |
入札金額(①~②の合計) | 円 |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額(単価含む)の110分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
件 名 国立xx青少年自然の家施設設備維持管理業務
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
施設設備維持管理業務 | 通常勤務 | 10,485.5時間 | 円 | 円(①) |
深夜勤務 | 1.5時間 | 円 | 円(②) | |
入札金額(①~②の合計) | 円 |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額(単価含む)の110分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者
x xx | 社 | 所 名名 |
代 | 理 | 人 |
会 | 社 | 名 |
代理人氏名 印
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
件 名 国立xx青少年自然の家施設設備維持管理業務
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
施設設備維持管理業務 | 通常勤務 | 10,485.5時間 | 円 | 円(①) |
深夜勤務 | 1.5時間 | 円 | 円(②) | |
入札金額(①~②の合計) | 円 |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額(単価含む)の110分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
復 代 理 人住 所
復代理人氏名 印
別紙3
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)
様式B1
委 任 状
私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和4年8月12日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立大隅青少年自然の家施設設備維持管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B2
(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間、競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1.入札及び見積に関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4.契約代金の請求及び受領に関する件
5.復代理人の選任に関する件
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間 : 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B3
(代理委任状の参考例3:支店長等の社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
私は、(復代理人氏名) を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和4年8月12日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立大隅青少年自然の家施設設備維持管理業務」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿
委 任 者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
代理人氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙4
入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2又はA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合に使用してください。
(3)入札書の日付については、入札書等の受領期限日以前の日付(作成日又は提出日等)を記入してください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、入札書の作成及び開札への参加状況により、別紙3様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合、支店長等を一定期間、競争加入者の代理人とする場合に使用してください。
③ 様式B3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)場合、支店長等、一定期間競争加入者の代理人となっている者から本案件の代理人となる場合に使用してください。したがって、様式B3を使用する場合は、様式 B2も併せて必要になります。
(3)様式B2の委任期間において、委任期間開始日は委任状発行日同日となるよう、また、提出書類の日付が委任期間外とならないようご留意ください。
別紙5
令和 年 月 日
開 札 不 参 加 届
独立行政法人国立青少年教育振興機構 御中
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
件 名 国立大隅青少年自然の家施設設備維持管理業務
弊社は、上記入札書を提出しましたが、都合により開札(令和4年9月12日(月)15時00分~国立大隅青少年自然の家 管理研修棟2階 第3学習室)に立ち会うことができません。
なお、2回目以降の入札につきましては辞退しますので、よろしくお願い致します。
以上
別冊1
保 全 業 務 特 記 仕 様 書
業務名称 : 国立大隅青少年自然の家施設設備維持管理業務
令和4年度~令和7年度
独立行政法人国立青少年教育振興機構
1章 総則
1. 1 業務概要
(1)業務名称
国立大隅青少年自然の家施設設備維持管理業務
(2)業務場所
鹿児島県鹿屋市花里町赤崩 国立大隅青少年自然の家 本館地区 鹿児島県垂水市新城字高塚6072-6 国立大隅青少年自然の家 キャンプ場
鹿児島県垂水市新城字内田4011-5 国立大隅青少年自然の家 海浜活動施設
(3)業務期間
令和4年10月1日 から 令和7年9月30日までとする。
(ただし、12月29日から1月3日は除く)
(4) 業務内容
業務場所に常駐(業務責任者は除く)し、対象設備の運転監視、点検保守、書類の作成等を行う。
(5)適用
この保全業務(以下「業務」という。)の受注者は,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規 程,契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省発注工事請負等契約規則に準じ、この特記仕様書、建築保全業務共通仕様書平成30 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定。以下、「標準仕様書」とい
う。)に基づき履行する。
但し、新型コロナウイルス感染症等やその他の事由によって、利用者が大幅に減少した際には、別途協議する。
(6)業務施設名称と概要次章を参照
(7)特記仕様書の適用方法
a.・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
b.表中の各欄に数字・文字・記号等を記入する事項については、記入した事項のみ適用する。 c.=又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
d.「保守」とは、点検結果に基づき建築物等の機能回復又は危険防止のために行う作業をいい、その内容は特記する。
「修理」とは、常備する工具又は部品を用い受注者が行う作業で、支給材料以外の費用が発生しない作業をいう。
1. 2 業務責任者等
業務対象設備に係る業務責任者(以下、「業務責任者」という。)は、電気設備、ボイラー設備等の運転及び日常点検、並びに日常管理業務その他設備について総合的に判断できる知識と技能を有する以下の免許の所持者とする。
免許の種類 | 備 考 | |
電気工事士 | 2種以上 | |
危険物取扱者 | 乙種4類以上 |
1. 3 業務従事者
業務対象設備に係る業務従事者(以下、「業務従事者」という。)は、次の資格を有し、電気設備、ボイラー設備等の運転及び日常点検、並びに日常管理業務その他の業務を行うことができ、かつ、発注者と同規模かまたはそれ以上の設備維持管理等の業務に従事した経験のある者とする。
業務従事者は、以下の免許の所持者とする。
免許の種類 | 備 考 | |
電気工事士 | 2種以上 |
- 1 -
危険物取扱者 | 乙種4類以上 |
1. 4 業務場所の安全衛生管理
業務責任者及び業務従事者は、指定数量以上の危険物を取り扱うため、危険物取扱者免状を所持するものとし、その中から危険物取扱主任者を選任すること。
1. 5 安全対策等
利用者及び職員に対しての安全対策を行うこと。
1. 6 室内への立ち入り
次の部屋に入室する際は、発注者職員の承諾を受けること。利用中の研修室、宿泊室(講師室を含む)、物品庫等
1. 7 養生
応急処置等の修理を行う際には、適切な養生を行うこと。
1.8 試験器及び工具等
業務を実施するために必要な試験器及び工具類は貸与する(特殊工具を除く)。
1.9 業務の履行の立会い
代行機関の実施する定期検査、消防署による立ち入り検査及び気密漏洩検査(地下重油タンク)等に立合うこと。
1.10 業務の履行の確認及び報告
業務の履行の確認は管理係が行うこととし、受注者は別紙書式にて報告を行うこと。なお、業務責任者及び業務従事者は、出退勤を明確にするため、その旨を発注者職員に報告すること。
1.11 電力用水費等
節電・節水に努めることとし、業務を実施するために必要な電力、給水は支給する。
1.12 控室等
業務責任者及び業務従事者の控室は、管理研修棟地階監視室とする。なお、日常点検管理業務時以外は監視室に常駐すること。また、監視室及び保守・点検場所の整理・整頓・清掃を怠らないこと。
1.13 緊急時の対応等
夜間等における緊急事態に対して、必要に応じて応急処置を行い、宿直職員・警備員等と連絡を取り合い、職員の指示に従うこと 。
1.14 従事者名簿の提出
受注者は、発注者で従事する業務責任者及び業務従事者について、名簿、経歴書及び業務に関する免許証の写し等を、業務開始日までに、管理係に提出すること。業務責任者及び業務従事者が交代した場合も同様とする。
1.15 勤務割表の提出
受注者は、従事する業務責任者及び業務従事者について、該当月の勤務割表を前月末までに提出すること。
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1.16 業務の引継ぎ
受注者は、各業務についての引継ぎを前回業者と打ち合わせのうえ行い、引継完了後、完了報告書(様式任意)を書面で発注者に報告すること。また、契約の終了が確定したときは、次期受注者と打ち合わせのうえ、引継ぎを行うこと。
1.17 管理体制
1.17.1 受注者は、本業務遂行に当って安全確保及び保全に努め、消防法や大気汚染防止法、労働安全衛生法等各種関係法令に従い業務を遂行するものとする。
1.17.2 受注者は、業務責任者及び業務従事者の身元、衛生及び規律の維持に努めるものとする。
1.17.3 業務責任者及び業務従事者の労務災害については、一切受注者の負担とする。
1.18 その他
1.18.1 専門業者の修理を要する場合及び消耗品の保管数が少なくなった場合は任意様式により理由及び必要な対応を記載し、管理係まで提出すること。
1.18.2 受注者は、業務実施にあたっては、予め関係部署と打ち合わせを行うものとする。
1.18.3 受注者は、業務責任者及び業務従事者に対し、業務遂行にあたり発注者の機構及び建物の配置並びに設備配置状況等を教育し、誠意ある態度と言葉使いで接するよう指導しなければならない。
1.18.4 業務責任者及び業務従事者は、業務区域内で火災そのほか緊急事態又は管理上緊急と認められる事態を発見、もしくは通報を受けた場合は、直ちに発注者職員と連絡をとり適切な処置及び対応を講じて被害の拡大防止等に努めなければならない。
1.18.5 業務責任者及び業務従事者に業務遂行中に負傷・急病等の不測の事態が発生した場合、救急に必要な協力を発注者に求めることができるものとし、発注者職員は誠意をもって対処するものとする。なお、必要に応じ発注者職員から受注者に通報するものとする。
1.18.6 その他仕様書及び業務仕様書に記載のない事項が発生した場合は、発注者、受注者双方協議のうえ、決定するものとする。
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2章 運転・監視及び保守点検業務特記事項
2.1 運転・監視業務等対象設備の概要
運転及び監視業務は、以下に掲げる設備とし、業務内容は標準仕様書によるものとする。
設置場所 | 設備名称 | 設備概要 | 数 量 | 運転期間 | 運転時間 | 仕様書 |
本館研修棟 | CO2エコキュート前川製作所 HWA-2HTC | 電源 AC200V3相 60Hz 冷凍保安責任者不要 | 5台 | 2.2による | 2.2による | |
チラー 三菱電機 CAHV-P500AK-H-BS | 圧縮機 7.5kW×2 電源 AC200V3相 60Hz 冷媒 R407C | 2台 | 2.2による | 2.2による | ||
その他業務に係る設 備 | 1式 | 2.2による | 2.2による | |||
海浜活動施設 | 給湯用温水ボイラー巴商会 TM-L130E | 貯湯式 伝熱面積 7.87㎡ 最高使用圧力 0.1MPa 使用燃料 A重油 電源 AC200V3相 60Hz | 1台 | 2.2による | 2.2による | |
その他業務に係る設 備 | 1式 | 2.2による | 2.2による | |||
太陽の家 | 温水ボイラー 日本サーモエナー GSAN-130W | 無圧式 伝熱面積 4.9㎡ 最高使用圧力 0.1MPa 使用燃料 LPガス 電源 AC200V3相 60Hz | 1台 | 2.2による | 2.2による | |
その他業務に係る設備 | 1式 | 2.2による | 2.2による | |||
キャンプ場 | 給湯用温水ボイラー巴商会 BH-L160 | 無圧式 伝熱面積 14.61㎡ 最高使用圧力 0.1MPa使用燃料 A重油 電源 AC200V3相 60Hz | 1台 | 2.2による | 2.2による | |
その他業務に係る設 備 | 1式 | 2.2による | 2.2による |
2.2 給湯設備等の運転管理業務を行う日時等は、下記のとおり。
ただし、当該月の運転管理業務時間については、宿泊利用者の受入状況及びプログラム等により変更となることがあるため、原則として1週間前までに受注者に通知するものとし、必要に応じて発注者及び受注者協議のうえ、変更することができるものとする。
契約期間中の運転管理業務に係る見込時間は、通常業務10,485.5 時間、夜間業務1.5 時間とする。
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項 目 月 日 | 運転管理業務時間 | 備 考 |
(1)4月1日 ~ 3月31日 | 宿泊利用者があり、運転がある場合 8 : 30 ~ 22:00 (休憩時間含む) | 給湯設備及びチラー |
(2)4月1日 ~ 3月31日 | 宿泊利用者がなく、運転がない場合 8 : 30 ~ 17:30 (休憩時間含む) | 給湯設備及びチラー |
(3)発注者が事前に指定する日 | 宿泊利用者があり、運転がある場合 10:30 ~ 23:00 (休憩時間含む) | 給湯設備及びチラー 宿泊利用者の要望や状況を鑑み、発注者が必要と判断した場合のみ |
2. 3 取替部品等
各種設備の運転監視及び保守点検に伴う点検整備における取替部品等は、発注者が負担するものとする。
2. 4 業務報告書
業務完了後に、次の書類等を1部提出する。
○・運転・監視業務報告書・・・別に定める書式で毎日1部提出する。
○・定期点検業務報告書・・・・月例点検及び年次点検の業務報告書は受注者の定める書式で
業務終了後速やかに1部提出する。
2. 5 水質検査
検査項目、周期は標準仕様書による。
2. 6 外気温度上昇時の措置
本業務実施に当たり、外気温度が13℃を越えた場合、暖房用ボイラーの運転を停止し、外気温度に 留意し温度低下の状態を勘案し再運転する。
2. 7 その他
○・本業務実施の参考とするため,配置図や系統図等を添付する。
○・冬季積雪時において、地下タンク周辺の除雪を行い、適切な維持管理に努めること。
○・勤務中は、利用者サービスの向上に努めること。
○・深夜勤務とは午後10時から午前5時の時間帯に勤務することを指す。
3章 その他特記事項
1.日常点検業務
3.1.1 点検保守業務の業務内容は以下のとおりとし、具体的な作業内容及び周期は、別に定める点検基準等によるものとする。
○・給湯設備等の熱源設備(温水ボイラー)の点検保守
○・給排水衛生設備の点検保守 (塩素濃度の確認を行うこと。)
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○・監視制御設備の点検保守
○・電気設備の点検保守(法定点検は含まない。)
○・エコキュート等の電気設備の点検保守(法定点検は含まない。)
○・地下タンク漏洩点検保守
業務の実施にあたっては、機器を常に良好な状態に保ち,正常に動作するように努めること。
3.1.2 業務報告書
業務完了後に、次の報告書を1部提出する。
○・業務報告書・・・・点検保守の業務報告書は別に定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
2.日常管理業務
3.2.1 日常管理業務の業務内容は以下のとおりとし、具体的な作業内容は、別に定める管理基準または要領によるものとする。
○・浴室の管理
3.2.2 管理業務において、専門業者の修理を要する場合及び消耗品の保管数が少なくなった場合は、速やかに担当職員へ報告すること。
3.2.3 業務報告書
業務完了後に、次の報告書を1部提出する。
○・業務報告書・・・・業務報告書は別に定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
3.応急処置及び修理業務
3.3.1 日常点検において機器等の故障または異常を発見した場合または、担当職員からの連絡により応急処置の必要があるときは、常備する工具類または部品を用いて、速やかに処置すること。
3.3.2 機器等の修理において、専門業者の修理を要する場合は、速やかに担当職員へ報告すること。
3.3.3 業務報告書
業務完了後に、次の報告書を1部提出する。
○・業務報告書・・・・業務報告書は別に定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
3.3.4 その他 担当職員が指示する関連業務を実施すること。
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ボイラー他熱源設備 点 検 基 準
※運転時の点検基準とする。
ボイラー他熱源設備の第1種圧力容器については、第1種圧力容器の自主点検を毎月行うこと。
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | |||
ボイラ |設備 | ボイラ |本体 | 鏡板 | 汚損・腐食・変形の有無 | ○ | ||||
炉筒 | 変形・漏れの有無 | ○ | ||||||
ケーシング | 腐食・変形の有無 | ○ | ||||||
マンホール | 腐食・変形の有無 | ○ | ||||||
圧力計・水高計 | 指針の狂い・取付状態・ガラス破損・汚れの 有無 | ○ | ||||||
安全弁・逃し管 | 漏れの有無 | ○ | ||||||
水面測定装置 | 機能テスト、漏れの有無 | ○ | ||||||
ボイラー水 | PH測定及び吹き出しの実施 | ○ | ||||||
自動制御装置 | 圧力調整装置・燃料遮断装置・水位調整装 置等の作動の良否、調整 | ○ | ||||||
通風装置 | 送・排風機の異音、振動等異常の有無及び 調整 | ○ | ||||||
バーナータイル及び炉壁 | 亀裂・欠損の有無 | ○ | ||||||
付属設備 | 蒸気管・弁・付属配管・保温・So2計、電源用・ 制御用電線等の破損、欠落の有無 | ○ | ||||||
給水装置 | ポンプ・配管・弁の損傷、漏れ等の有無及び 調整 | ○ | ||||||
バ |ナ |関係 | 油量調整機構 | 油量・油圧等の設定位置、点検調整 | ○ | |||||
ノズル・チップ | 汚れ・損傷の有無及び清掃 | ○ | ||||||
火炎検出装置 | 作動の良否、汚れ・焼損状態の点検清掃 | ○ | ||||||
着火装置 | 汚れ・損傷の有無、点検調整清掃 | ○ | ||||||
ロータリーバーナー | ゆるみ・亀裂の有無、点検調整 | ○ | ||||||
燃焼状態 | 炎の大きさ・形・輝度の点検調整 | ○ | ||||||
燃料の遮断装置 | 感震装置の作動確認 | ○ | ||||||
油電磁弁の作動の良否確認 | ○ | |||||||
制御装置 | 作動の良否、ゆるみ・汚れの有無、点検調整 清掃 | ○ |
ボイラー他熱源設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
貯油槽 | 槽及び配管 | 残油量・漏れの点検 | ○ | ||||
防油堤内の汚れ・通気管の損傷・腐食等の 点検、清掃 | ○ | ||||||
配管・継ぎ手・弁等の油漏れ点検、調整 | ○ | ||||||
油槽内の水分点検 | 1/6ヶ月 | ||||||
弁類の作動の良否、亀裂・変形の有無 | 1/6ヶ月 | ||||||
変形・漏れ・腐食の有無 | 1/6ヶ月 | ||||||
油量計・油面計 | 計器の作動の良否確認 | ○ | |||||
汚れ・漏れの点検清掃 | ○ | ||||||
ギヤーポンプ | 異常音・振動の有無、電流値等の点検 | ○ | |||||
油漏れの有無 | ○ | ||||||
煙道 ・煙突 | 煙道の損傷・漏れの有無、通風圧の良否点 検 | ○ | |||||
煙突・点検口・ばい煙測定口からの漏れの点 検 | 1/6ヶ月 | ||||||
耐火断熱材等の欠落・損傷状態の点検 | 1/6ヶ月 | ||||||
水溜まりの有無の点検、排出 | 1/6ヶ月 | ||||||
堆積する灰塵量の点検、除去 | 1/6ヶ月 | ||||||
SO2計の作動状態の点検清掃 | ○ | ||||||
燃料タンク | 燃料残量、使用量の確認 | ○ | |||||
タンク、配管、継ぎ手からの漏れの点検 | ○ | ||||||
燃料ポンプの動作の良否 | ○ |
空気調和設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
空気調和機 | 本体 | エアフィルターの汚れ・損傷・変形の有無、清 掃 | ○ | 1/6ヶ月 | |||
スプレーノズルの詰り・腐食・脱落の有無、清 掃 | ○ | 1/6ヶ月 | |||||
加湿用水槽の汚れ・腐食・さび等の点検清掃 | 1/6ヶ月 | ||||||
空調機内外部の空気漏れの点検 | ○ | ||||||
風量調節ダンパ・防火ダンパの作動点検、調 整 | ○ | ||||||
温湿度センサーの作動点検、清掃 | ○ | ||||||
吹出口・還気口の汚れ点検、清掃 | ○ | ||||||
吹出口・還気口の腐食・さび・変形等の点検 | 1/6ヶ月 | ||||||
自動制御装置 | 検出部の損傷・変形・汚れの点検清掃 | ○ | |||||
調節部の損傷・破損・変形等の点検清掃 | ○ | ||||||
操作部の損傷の有無点検 | ○ | ||||||
記録計・指示計の損傷・変形・摩耗・汚れ及 び作動状態の点検清掃 | ○ | ||||||
指示値どおり各部が正常に作動するか機能 点検を行う | ○ | ||||||
各種配管・弁・付属装置 | 保温・防露の亀裂・欠落の有無 | 1/6ヶ月 | |||||
弁・付属装置の作動の良否 | 1/6ヶ月 | ||||||
付属配管のゆるみ・損傷の有無点検、調整 | 1/6ヶ月 | ||||||
ファンコイルユニット | 送風機の汚れ清掃、変形・さびの有無 | 1/6ヶ月 | 冷暖房運転期間 | ||||
送風機異音・振動の点検調整 | ○ | ||||||
冷温水コイルの腐食・変形の有無の点検 | ○ | 1/6ヶ月 | |||||
冷温水コイルの汚れ清掃・詰まり点検 | ○ | 1/6ヶ月 | |||||
ドレンパンの排水口点検、清掃 | ○ | 1/6ヶ月 | |||||
エアフィルターの損傷・変形の点検清掃 | ○ | ||||||
吹き出しグリルの腐食・さび・変形等の点検 清掃 | ○ | ||||||
取付状態の点検調整 | 1/6ヶ月 |
空気調和設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
送 ・排風機 | 電動機の異音・振動・発熱の点検調整 | ○ | |||||
運転時負荷・電流の確認 | 1/6ヶ月 | ||||||
軸受けの温度・振動の有無点検 | ○ | ||||||
Vベルトの伸び・亀裂その他異常の有無の点 検調整 | ○ | ||||||
羽根車・ケーシングの汚れ・さび・変形の点検 | ○ | ||||||
潤滑油の点検・補充 | ○ | ||||||
取付状態の点検調整 | 1/6ヶ月 | ||||||
電動機の絶縁測定 | 1/6ヶ月 | ||||||
露出配管 | 配管 | 継ぎ手・分岐箇所の漏れ、蒸気漏れ点検 | ○ | ||||
伸縮継ぎ手の作動状況・損傷・漏れ点検 | ○ | ||||||
弁の漏れ・損傷の有無の点検調整 | ○ | ||||||
保温材・支持金物 | 保温材の外装の状態、支持金物の変形・損 傷の有無点検 | ○ |
給排水衛生設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
衛生器具 | 取付状態の点検調整 | ○ | |||||
水栓の破損・作動状態の点検調整、交換 | ○ | ||||||
排水状態の点検調整 | ○ | ||||||
フラッシュバルブの作動状態の点検調整、交 換 | ○ | ||||||
ボールタップの作動状況の点検調整 | ○ | ||||||
吐出水量の点検調整 | ○ | ||||||
貯湯槽 | 湯温・水頭圧・蒸気圧等 | 給湯温度・水頭圧・蒸気圧及び温度調節弁 の作動状態の点検調整 | ○ | ||||
スチームトラップの作動点検 | ○ | ||||||
温水循環ポンプ | 作動の良否、異常の有無点検 | ○ | |||||
給湯配管 | 腐食・損傷等の点検 | ○ | |||||
本体 | 損傷・水漏れ・温調弁等の点検 | ○ | |||||
保温の損傷の有無点検 | ○ | ||||||
管・弁 | 給水管・蒸気管・排水管の腐食・漏れ・損傷 の有無点検 | ○ | |||||
減圧弁の取付作動状況の点検 | ○ | ||||||
逃し弁・安全弁の漏れ、取付作動状況の点 検 | ○ | ||||||
給排水用ポンプ | 圧力・電流値により作動状況の点検 | ○ | |||||
異音・振動の有無 | ○ | ||||||
グランド側よりの滴下量点検、調整 | ○ | ||||||
潤滑油のグリース等の点検、補充 | ○ | ||||||
自動制御装置の作動状況点検、調整 | ○ | ||||||
カップリング及びゴムの点検、調整 | ○ | ||||||
電動機の絶縁抵抗測定、記録 | 1/6ヶ月 | ||||||
カーボンブラシの点検調整 | ○ | ||||||
配管 | 継ぎ手・分岐箇所の漏れ点検 | ○ | |||||
弁の漏れ・損傷の有無及び作動点検、調整 | ○ | ||||||
支持金物類の取付状況の点検 | ○ | ||||||
保温材の破損・損傷状態の点検 | ○ |
給排水衛生設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
滅 菌装置 | 消毒剤の消費状態の点検調整、補充(取扱 説明書による) | ○ | |||||
残留塩素の測定を行い、測定値を記録する | ○ | ||||||
消火栓ポンプ | 漏水の有無の点検、調整 | ○ | |||||
ポンプモーターの作動の良否及び異音の有 無点検 | ○ | ||||||
試験送水を実施し、送水圧の指示値の確認 | ○ | ||||||
電動機の絶縁抵抗測定、記録 | 1/6ヶ月 | ||||||
消火水槽 | 漏水の有無の点検 | ○ | |||||
水槽内の水量点検 | ○ | ||||||
補給水弁開閉機構の点検調整 | ○ |
監視制御設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
監視制御設備 | 監視制御盤 監視盤中継盤 遠方監視盤 (グラパネ含む) | 外部の汚損・損傷の有無 | ○ | ||||
信号灯・表示灯の点灯の確認 | ○ | ||||||
操作スイッチ・切替スイッチの正常位置の確 認 | ○ | ||||||
警報装置の作動の確認 | ○ | ||||||
各種指示値の確認 | ○ | ||||||
記録計の機能の確認 | ○ | ||||||
排気ファンの異常の有無 | ○ | ||||||
プリンターの異常の有無 | ○ |
電気設備 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
照明設備 | カバー、本体の変形・破損等の確認 | ○ | |||||
照明器具からの異音、異臭等の確認 | ○ | ||||||
管球の球切れの確認及び交換 | ○ | ||||||
共通部の点灯及び消灯 | ○ | ||||||
電力設備 | 取付状況の点検 | ○ | |||||
配線器具・分電盤等の変形・破損の確認 | ○ | ||||||
受変電設備からの異音・異臭等の確認 | ○ | ||||||
過電流、漏電によるトリップの確認・復旧 | 随時 | ||||||
消 防設備 | 感知器・誘導灯等の脱落、破損等の確認 | ○ | |||||
管球の球切れの確認及び交換 | ○ | ||||||
非常用電源設備 | 自家発電、非常蓄電池 | スイッチ位置、計器指示値を確認 | ○ | ||||
蓄電池の損傷、汚れ、液漏れの確認 | ○ | ||||||
燃料、オイル、冷却水等の漏れの確認 | ○ | ||||||
本体の変形・損傷の確認 | ○ |
給湯器(エコキュート) 点 検 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
エコキュート | ヒートポンプユニット | 外観点検 吸込口 吹出口をふさいでないか | ○ | 詳しくは各機器の説明書を参照 | |||
配管 | 浴槽のお湯を排水した後、ふろ循環アダプタ の水洗い清掃を行う | ○ | |||||
リモコンのふろ配管洗浄機能を利用して、配 管洗浄を行う。 | ○ | ||||||
リモコンのふろ配管洗浄機能を利用して、配 管洗浄を行う。(洗浄剤により) | 1回/6ヶ 月 | ||||||
配管水凍結のおそれがある場合は、凍結防 止ヒーターのコンセントを入れる | 冬期 | ||||||
貯湯ユニット | 床面に水漏れがないか確認 | ○ | |||||
タンク内水 排水作業をして、貯湯タンク内の 汚れを流す | 1回/6ヶ 月 | ||||||
逃し弁レバーを上げて、排水口からお湯が出 ることを確認する | 1回/6ヶ 月 |
浴室管理 管 理 基 準
機器名 | 点検作業内容 | 1/日 | 1/週 | 1/月 | その他 | ||
浴室管理 | 浴槽水の張水 | ○ | |||||
残留塩素の測定を行い、測定値を記録する | ○ | ||||||
浴槽水、カラン、シャワーの温度確認 | ○ | ||||||
浴槽、洗い場、排水口等の保全管理、換気 扇の管理(浴室利用前後) | ○ | ||||||
備品の整理整頓 | ○ | ||||||
消耗品の管理、補充 | ○ | ||||||
高濃度塩素による消毒 | ○ | ||||||
機械室管理 | 循環ろ過装置 | 漏水の有無の点検、調整 | ○ | ||||
作動の良否及び異音の有無点検 | ○ | ||||||
ヘアキャッチャーの清掃 | ○ | ||||||
混合装置 | 設定温度の確認 | ○ | |||||
作動の良否及び異音の有無点検 | ○ | ||||||
薬液注入装置 | 消毒剤の消費状態の点検調整、補充 | ○ | |||||
作動の良否及び異音の有無点検 | ○ |
本館 ヒートポンプ式給湯機 管理標準
1. 目的
本標準は、法に定める「工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」を明確化、遵守することにより、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に行うことを目的とする。
2. 適用範囲
(1) 管理対象設備: ヒートポンプ式給湯機(業務用エコキュート)×5台
設置場所: 本館屋外
記 号 | メーカー | 型 式 | 加熱能力 | 消費電力 | 圧縮機 | 台 数 |
HP-1~5 | 前川製作所 | HWA-2HTC | 77.6kW | 24.1kW | 25 kW | 5台 |
HP-6~7 | 三菱電機 | CAHV-P500AK-H-BS | 45.0kW | 17.8kW | 7.5kW×2 | 2台 |
(2) 型式・仕様:
(3) 用 途: 本館の給湯
3. 管理項目
項 目 | 管理基準 | |
概 要 | 浴室棟倉庫に設置されている貯湯槽(ST-1)への給湯及び温度維持を行う。 | |
不要時の停止 | メンテナンス時 | |
給湯設定温度 | 60℃ | |
計測・記録 | 1.フィルターの清掃 2.状態確認 (1)異常音・振動の有無 (2)外観点検 | 2回/年 |
4. 計測・記録
項 目 | 説 明 |
記 録 | 日報等に記載し、一定期間保存する。 |
記録頻度 | 1回/年 |
計測場所 | 給湯室外機 給湯温度設定 |
※ 異常を発見した場合は修理および改善の処置を施し、状況を日誌に記録する。
5. 保守・点検(記録必要)
項 目 | 方 法 | 頻度 |
定期点検 | 1.吸入ガス圧力・温度、吐出ガス圧力・温度計測 2.温水出入口温度・水量計測 3.運転電流、電圧、電力量計測 4.圧縮機モーター、給水ポンプ、熱交換器ファンの絶縁抵抗測定 5.状態確認 全体、圧縮機モーター、給水ポンプ、熱交換器ファン、2方弁・3方弁、計器類、コントローラ 等 | 1回/年 |
※ 異常が確認された場合は、連絡ルートに則り直ちに連絡をする。
6. 新設時の措置
※ 平成23年新設
7. 実施時期
制定日 平成28年6月
海浜活動施設 給湯ボイラー 管理標準
1. 目的
本標準は、法に定める「工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」を明確化、遵守することにより、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に行うことを目的とする。
2. 適用範囲
(1) 管理対象設備:
(2) 型式・仕様:
給湯ボイラー×1缶
メーカー | 型 式 | 製造番号 | 製造年 | 定格出力 | 伝熱面積 | 最高圧 |
巴商会 | TM-L130E | 2011 | 349kW | 7.87 m2 |
設置場所: 海浜活動施設 ボイラー室
(3) 用 途: 「新城海の家」の給湯
3. 管理項目
項 目 | 管理基準 | |
概 要 | 「海浜活動施設」への給湯を行う。 | |
不要時の停止 | メンテナンス時(施設使用時に合わせて運転) | |
日常点検 | 1.計測測定 (1)温水温度 2.状態確認 (1)異常音・振動点検 3.重油使用量 | 1回/日 |
給湯温度 | 60℃ | |
空気比 | 1.3 (目標にして調整する) |
4. 計測・記録
項目 | 説 明 | ||
記 録 | 日報に記載する。 | ||
記録頻度 | 1回/日 | ||
計測場所 | 水高計 ①温水温度 | ||
記録項目 | 適正値 | 計測方法 | |
① | 温水温度 | 55~60℃ | ℃ 効率UPのためには、 7 なるべく低くする。 温度設定 65 6 サーモ設定温度 4050 60 5 30 70 5 最適温度 20 80 4 10 90 4 ℃ |
② | 重油使用量 |
※ 異常を発見した場合は修理および改善の処置を施し、状況を日誌に記録する。
5. 保守・点検(記録必要)
項 目 | 方 法 | 頻度 |
定期点検 | 1.ボイラー(内外)及び煙(内部)清掃点検 2.ボイラー付属機器の点検整備 3.燃焼装置点検整備 (1)バーナー清掃 (2)燃焼調整 (3)制御弁作動状態点検、漏れ確認 (4)ベアリング摩耗確認 4.ボイラー制御盤内点検整備 | 1回/年 |
空気比の算出 | 排ガス中酸素濃度から空気比を算出し、燃焼状態を継続的に管理する。 | 1回/年 |
※ 異常が確認された場合は、連絡ルートに則り直ちに連絡をする。
6. 新設時の措置
(1) 高効率機器の導入
(2) 効率計測が可能となる計測器設置の検討
7. 実施時期
制定日
平成21年4月1日
改定日 平成28年6月
太陽の家 給湯温水器 管理標準
1. 目的
本標準は、法に定める「工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」を明確化、遵守することにより、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に行うことを目的とする。
2. 適用範囲
(1) 管理対象設備:
(2) 型式・仕様:
真空式温水器×1缶
メーカー | 型 式 | 製造番号 | 連続出力 | 伝熱面積 | 最高使用圧 |
タクマ | GSAN-130WP | S016C0527N | 151 kW | 4.9 m2 | 0.49 MPa |
設置場所: 太陽の家 屋外
(3) 用 途: 「太陽の家」浴室の給湯
3. 管理項目
項 目 | 管理基準 | |
概 要 | 「太陽の家」浴室の給湯を行う。 | |
不要時の停止 | メンテナンス時(施設使用時に合わせて運転) | |
日常点検 | 1.計測測定 (1)温水温度 2.状態確認 (1)異常音・振動点検 3.ガス使用量 | 1回/日 |
給湯温度 | 60℃ | |
空気比 | 1.3 (目標にして調整する) |
4. 計測・記録
項目 | 説 明 | ||
記 録 | 日報に記載する。 | ||
記録頻度 | 1回/日 | ||
計測場所 | ①温水温度 | ||
記録項目 | 適正値 | 計測方法 | |
① | 温水温度 | 55~60℃ | 7 ℃ 効率UPのためには、 温度設定 0 なるべく低くする。 65 60 サーモ設定温度 40 50 60 55 30 70 50 最適温度 20 80 45 10 90 40 ℃ |
② | ガス使用量 |
※ 異常を発見した場合は修理および改善の処置を施し、状況を日誌に記録する。
5. 保守・点検(記録必要)
項 目 | 方 法 | 頻度 |
定期点検 | 1.ボイラー(内外)及び煙(内部)清掃点検 2.ボイラー付属機器の点検整備 3.燃焼装置点検整備 (1)バーナー清掃 (2)燃焼調整 (3)制御弁作動状態点検、漏れ確認 (4)ベアリング摩耗確認 4.ボイラー制御盤内点検整備 | 1回/年 |
空気比の算出 | 排ガス中酸素濃度から空気比を算出し、燃焼状態を継続的に管理する。 | 1回/年 |
※ 異常が確認された場合は、連絡ルートに則り直ちに連絡をする。
6. 新設時の措置
(1) 高効率機器の導入
(2) 効率計測が可能となる計測器設置の検討
7. 実施時期
制定日
平成21年4月1日
改定日 令和元年5月
キャンプ場シャワー室 温水給湯 管理標準
1. 目的
本標準は、法に定める「工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準」を明確化、遵守することにより、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に行うことを目的とする。
2. 適用範囲
(1) 管理対象設備:
(2) 型式・仕様:
温水ボイラー×1缶
メーカー | 型 式 | 製造番号 | 製造年月 | 定格出力 | 伝熱面積 | 最高水頭圧 |
巴商会 | BH-L160 | 2011 | 698kW | 14.61 m2 * |
設置場所: キャンプ場管理室 機械室
(3) 用 途: キャンプ場シャワー室の給湯 *但し無圧式
3. 管理項目
項 目 | 管理基準 | |
概 要 | キャンプ場管理室の大広間、乾燥室の暖房を行う。 | |
不要時の停止 | メンテナンス時(施設使用時に合わせて運転) | |
日常点検 | 1.計測測定 (1)温水温度 2.状態確認 (1)異常音・振動点検 3.重油使用量 | 1回/日 |
給湯温度 | 60℃ | |
空気比 | 1.3 (目標にして調整する) |
4. 計測・記録
項目 | 説 明 | ||
記 録 | 日報に記載する。 | ||
記録頻度 | 1回/日 | ||
計測場所 | |||
記録項目 | 適正値 | 計測方法 | |
① | 温水温度 | 55~60℃ | ℃ 効率UPのためには、 7 なるべく低くする。 温度設定 65 6 サーモ設定温度 4050 60 5 30 70 5 最適温度 20 80 4 10 90 4 ℃ |
② | 重油使用量 |
※ 異常を発見した場合は修理および改善の処置を施し、状況を日誌に記録する。
5. 保守・点検(記録必要)
項 目 | 方 法 | 頻度 |
定期点検 | 1.ボイラー(内外)及び煙(内部)清掃点検 2.ボイラー付属機器の点検整備 3.燃焼装置点検整備 (1)バーナー清掃 (2)燃焼調整 (3)制御弁作動状態点検、漏れ確認 (4)ベアリング摩耗確認 4.ボイラー制御盤内点検整備 | 1回/年 |
ばい煙測定 | 専門業者(環境計量証明事業所)による測定。 (本施設設備維持管理業務対象外。別途、専門業者へ委託。) | 2回/年 |
※ 異常が確認された場合は、連絡ルートに則り直ちに連絡をする。
6. 新設時の措置
(1) 高効率機器の導入
(2) 効率計測が可能となる計測器設置の検討
7. 実施時期
制定日
平成21年4月1日
改定日 令和元年5月
国立大隅青少年自然の家日常業務報告書
次長 | 管理係長 | 担当者 |
年 月 日 ( )
天候: 温度: 湿度:
作成者 印
勤務者氏名 | 所定勤務時間 | 時間外勤務時間 | 休憩時間 | 勤務時間合計 | 浴槽湯温塩素管理 | |
① | 印 | |||||
② | 印 | |||||
③ | 印 |
※エネルギー点検記録
エネルギー 使用量 | 本館エネルギー | 厨房エネルギー | 配水地 | 水源地 | |||||||
電気kWh | ガスm3 | 水道m3 | 重油 L | 風呂水m3 | 動力kWh | 電灯kWh | ガスm3 | 水道m3 | 水位m (目視) | RO装置 (目視) | |
前日分 | |||||||||||
前日月分 累 計 | |||||||||||
当日分 | |||||||||||
今月分 累 計 |
※日常点検・管理業務内容
(このデータは、PCによるもので数値は小数点以下切り捨てになっています)
・ | 給湯設備等の熱源設備(温水ボイラー)の点検保守 |
・ | 空気調和設備の点検保守 |
・ | 給排水衛生設備の点検保守(塩素濃度測定1回/日) |
・ | 監視制御設備の点検保守 |
・ | 電気設備の点検保守 |
・ | エコキュート等の電気設備の点検保守 |
・ | 地下タンク漏洩点検保守 |
・ | 浴室の管理(清掃、お湯張り、塩素濃度測定等) |
項 目 | 結 果 | 修理済み | 要修理 | 特記事項 | |
良 | 否 | ||||
貯 湯 槽 | |||||
熱 交 換 器 | |||||
ポ ン プ 類 | |||||
消火栓ポンプ・水槽 | |||||
燃 料 タ ン ク | |||||
送 ・ 排 風 機 | |||||
中 央 監 視 装 置 | |||||
衛 生 設 備 | |||||
給排水設備 | |||||
監 視 制 御 設 備 | |||||
浴 槽 管 理 | |||||
機械室管理 | |||||
受配電設備 | |||||
非 常 用 発 電 機 |
※日常点検の記録
※ 熱源運転・点検の記録 = ヒートポンプチラー運転開始から0.5時間後、以下2時間ごとに記録する。
※ 浴室系機械室点検の記録 = ヒートポンプチラー運転開始から1.5時間後、以下1時間ごとに記録する。
※ 点検の結果はエコキュート・ヒートポンプチラー点検表(別紙)によるものとする。 年 月 日
チラー運転 | ~ | ||||||||||||||
点検状況 | エ コ キ ュ ー ト | HP-1 | |||||||||||||
HP-2 | |||||||||||||||
HP-3 | |||||||||||||||
HP-4 | |||||||||||||||
HP-5 | |||||||||||||||
ヒ ー ト ポ ン プ チ ラ ー | HP-6 ・7 | ||||||||||||||
貯 湯 タ ン ク | ST-1 | ||||||||||||||
膨 張 タ ン ク | BFA-100N | ||||||||||||||
加 圧 ポ ン プ | HWPU-2 | ||||||||||||||
循 環 ポ ン プ | HWPU-3 | ||||||||||||||
ヒ ー ト ポ ン プ チ ラ ー | HP-6 ・7 | 制御水温 | |||||||||||||
貯 湯 タ ン ク ST-1 | 水 位 | % | |||||||||||||
温 度 | ℃ | ||||||||||||||
塩 | 素 | 濃 | 度 | 大浴槽 | mg/ℓ | ||||||||||
中浴槽 | mg/ℓ | ||||||||||||||
浴 | 槽 | 湯 | 温 | 大浴槽 | ℃ | ||||||||||
中浴槽 | ℃ | ||||||||||||||
浴 槽 水 循 環ポ ン プ | 大浴槽 | A | |||||||||||||
中浴槽 | A | ||||||||||||||
排 気 フ ァ ン | F-27 | A | |||||||||||||
ろ 過 機 | 大浴槽 | MPa | |||||||||||||
中浴槽 | MPa | ||||||||||||||
大 浴 槽熱 交 換 機 | 入 口 | ℃ | |||||||||||||
出 口 | ℃ | ||||||||||||||
中 浴 槽熱 交 換 機 | 入 口 | ℃ | |||||||||||||
出 口 | ℃ | ||||||||||||||
塩 | 素 | 流 | 量 | 大浴槽 | mℓ/min | ||||||||||
中浴槽 | mℓ/min | ||||||||||||||
薬 注 タ ン ク | 残 量 | ℓ | |||||||||||||
塩 素 投 入 量 | 各時間毎 | ℓ |
※ 修理応急処理の記録
建物名称 | 室名 | 対象設備 | 処 置 内 容 |
※ 浴場利用者数 ※ 定期保守業務他
利用時間 | ~ | ||
浴 場 | 男 | 女 | 計 |
大浴場 | |||
中浴場 | |||
合 計 |
※ 形態別利用者数 ※ 特記事項
利用形態 | 人 数 |
宿泊利用 | 人 |
1日利用 | 人 |
合 計 | 人 |
国立大隅青少年自然の家
色・濁り・消毒の残留効果に関する検査報告書( 年 月分)
次長 | 管理係長 | 担当者 | |||||||||
水道技術管理者印 | |||||||||||
検 査 日 時 及び 項 目 | 採水場所 管理研修棟1階食堂横手洗場 | 実施者 | 管理係確認印 | ||||||||
日 | 時 | 色 | 濁り | 残留塩素濃度 | 備 | 考 | |||||
1日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
2日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
3日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
4日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
5日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
6日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
7日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
8日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
9日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
10日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
11日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
12日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
13日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
14日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
15日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
16日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
17日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
18日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
19日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
20日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
21日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
22日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
23日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
24日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
25日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
26日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
27日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
28日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
29日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
30日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし | |||||
31日 | 異状あり | ・ | 異常なし | 異状あり | ・ | 異常なし |
年 月 浴 槽 水 衛 生 管 理 表
記録者
次 長 | 管理係長 | 担当者 |
日 | 曜日 | 塩 素濃 | ろ過装置洗浄 | 浴槽 | 人数 | 男女 | 運転時間 | 入浴時間 | 残留塩素測定結果 • 湯温 • 投入量 | ||||||||||||
浴槽水 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 | 備考 | |||||||||||||||||
1 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
2 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
3 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
4 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
5 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
6 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
7 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
8 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
9 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
10 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
11 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
12 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
13 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
14 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
15 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
16 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
17 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
18 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
19 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
20 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
21 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
22 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
23 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
24 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
25 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
26 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
27 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
28 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
29 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
30 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | ||||||
31 | 大浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | |||||
中浴場 | 男•女 | : | : | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min | mg/L | ℃ | ml/min |
別冊2
契 約 書 (案)
契約件名 国立大隅青少年自然の家施設設備維持管理業務
契約単価 通常勤務 1時間当たり 金 円也
(うち消費税及び地方消費税額 | 金 | 円) | |
深夜勤務 | 1時間当たり 金 | 円也 | |
(うち消費税及び地方消費税額 | 金 | 円) |
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川和 代理人理事 横井理夫(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)との間において、「国立大隅青少年自然の家施設設備維持管理業務」(以下「役務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(役務の提供)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき役務を提供するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までとする。
(完了報告書の提出)
第3条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の完了報告書を国立大隅青少年自然の家管理係に提出し、確認を受けるものとする。
(請求書の提出)
第4条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の請求書を国立大隅青少年自然の家管理係に提出するものとする。
(代金の支払)
第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は免除する。
(消費税及び地方消費税)
第7条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。
(契約の変更等)
第8条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
(第三者委託禁止)
第9条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号 に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。
2 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注者の行為とみなすものとする。
(役務の遂行不可能な場合の措置)
第10条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により役務を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。
(契約の解除等)
第11条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
(4)受注者が、発注者と現に締結している他の契約について、受注者の責に帰すべき事由により当該契約を解除されたとき。
(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若
しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(7)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合には、(7)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(6)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
3 第1項(1)から(6)の各号の一に該当する事由が生じた場合で、発注者が特に必要と認める場合は、同項の規定にかかわらず、受注者に業務改善命令書を送付し、契約を継続できるものとする。
(違約金)
第12条 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
2 前条第3項の規定により契約を継続する場合は、受注者は違約金として、契約金額を契約月数で除した金額の5%に相当する額の範囲内で発注者が請求する額を発注者に対し支払うものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。
2 受注者は、業務実施中に発注者の建物・備品等を破損または紛失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。
3 第2項における損害に起因し、施設利用者の受入れ停止等を行うこととなった場合は、当該損害を賠償するものとする。
4 火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10%に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年
法律第54号。(以下「独占禁止法」という。))第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第
62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2)公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密保持)
第15条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。
(1)契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。
(2)契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全を期すとともに、直ちに発注者へ報告すること。
(3)契約関連情報を複製等してはならない。
(4)契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。
(5)個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。
(6)前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを負うこと。
2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。
(一般事項)
第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学
省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
(紛争の解決)
第17条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 古川 和 代理人 理 事 横井 理夫
受注者 住 所氏 名