契約名 三原市市有施設電力需給契約 (案件1 三原市本庁舎 外 57 施設) 電力需給 の内容 別紙 仕様書【案件1 三原市本庁舎 外57施設】のとおり 電力の 需要場所 別紙 別添資料のとおり 契約期間 契約の日から令和8年3月31日まで 履行期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 電気料金 1 基本料金単価 ●●●円/kW2 電力量料金単価(1)夏季(7月1日から9月30日までの期間) ●●●円/kWh(2)その他季(上記以外の期間) ●●●円/kWh※...
xx市市有施設電力需給契約書(案)
(長期継続契約)
契約名 | xx市市有施設電力需給契約 (案件1 xxxx庁舎 外 57 施設) | |||
電力需給 の内容 | 別紙 | 仕様書【案件1 | xxxx庁舎 | 外57施設】のとおり |
電力の 需要場所 | 別紙 | 別添資料のとおり | ||
契約期間 | 契約の日から令和8年3月31日まで | |||
履行期間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | |||
電気料金 | 1 基本料金単価 ●●●円/kW 2 電力量料金単価 (1)xx(7月1日から9月30日までの期間) ●●●円/kWh (2)その他季(上記以外の期間) ●●●円/kWh ※ 全て消費税相当額及び地方消費税相当額含む。 | |||
電気料金の算定 | 電気料金は、基本料金及び電力量料金の合計額から割引料金を引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額)とす る。 | |||
基本料金は、契約電力に前記「電気料金」に規定する基本料金単価を乗じて 得た額とする。ただし、受注者は、仕様書に定めのある力率の変動に伴い、基本料金の請求額を変動させることができる。 | ||||
電力量料金は、読み取った1月(前月の計量日から当月の計量日前日までの期間をいう。)の使用電力量に前記「電気料金」に規定する電力量料金単価を乗じて得た額とする。ただし、燃料費調整を行う場合は、当該地域の旧一般電気事業者の定める燃料費調整単価を上回らないようにすることとしたうえで、受注者の電気需給約款に定める燃料費調整制度により算定するものと する。 | ||||
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第108 号)により経済産業大臣が定めた額に基づき定めるものとする。 | ||||
契約電力が500kw以上の需要場所において、発注者が、前項の規定によらないで契約電力を超えて電気を使用した場合の契約超過金は、発注者、受注者協議のうえ定める方法により算定された額とする。 |
請求方法 | 電気料金の請求は、発注者が指定する需要場所ごとに集約し、書面により行 うこととする。 |
請求の際には、書面の請求書のほかに、需要場所ごとの内訳(最大需要電 力、契約電力、使用電力量、力率、料金等)を電子データ(CSV形式又は Excel形式)により提供することとする。 | |
支払方法 | 受注者は前項の規定により算定した額を1か月ごとに発注者に請求するものとする。発注者は電気料金の請求を受けた日から起算して1か月以内に支払うものとするが、受注者は発注者にとって可能な範囲で支払期限について発 注者と協議できるものとする。 |
契約保証金 | 免除する |
特記事項 | 本契約は、本契約にかかる発注者の令和6年度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を生じるものとする。 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約にかかる発注者の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合 には、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 |
上記の電力需給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者の記名・押印をして、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 xx市
代表者 xx市長 x x x x x
受注者 住 所
氏 名 印
電力需給契約条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書及び附帯する条件等に基づき、この契約を誠実に履行しなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者が第三者に対して本契約に係る債権を譲渡した場合でも、発注者は受注者に支払いをすることができるものとする。
(再委託などの禁止)
第3条 受注者は、契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(報告書の提出及び検査)
第4条 受注者は、毎月の電力供給を完了したときは、遅滞なく完了報告書を、発注者に提出する。
2 発注者は、前項の報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
(電気料金の支払)
第5条 受注者は前条の検査に合格したときは、すみやかに月額電気料金請求書を発注者に提出するものとし、発注者は当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に電気料金を受注者に支払うものとする。
2 発注者が支払期日までに受注者に対して電気料金を支払わないときは、発注者は、受注者に支払期日の翌日から支払うまでの日数に応じて、未支払いの電気料金につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で算定した遅延利息を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第6条 発注者は、履行された電力に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し供給のやり直し、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者の責めに帰する事由があり、市に損害が生じた場合は、発注者は受注者に損害賠償を請求することができるものとする。
4 発注者は、履行された電力供給に関し、その不適合を知った時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の解除)
第7条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部
を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) この契約に定める履行期間内に電力供給を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 電力供給の実施につき、不正の行為があったとき。
(4) 正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。
(5) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(6) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(7) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(8) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(9) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(10) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(11) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(12) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第6条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。
3 前条及び前2項の規定によって契約を解除したときは、契約保証金は、発注者の所得となる。保証金を納入しないときは、受注者は違約金として契約金額の10パーセントに相当する額を発注者に納入しなければならない。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を損害賠償として請求することを妨げるものではないものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第8条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ち
に発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(遅延損害)
第9条 受注者は、自己の責に帰すべき理由によりこの契約に定める履行期間内に電力供給を完了しない場合には、遅延日数に応じ、発注者が電力供給の未履行分に相当する電気料金として定める額につき支払遅延防止法の率で算定した金額を違約金として発注者に支払うものとする。
(秘密の保持)
第10条 受注者は、電力供給の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(実地調査など)
第11条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも受注者に対して電力供給の実施状況などの報告を求め、又は実地調査できるものとする。
2 前項の報告又は調査の結果、発注者が必要と認めたときは、発注者は受注者に指示を行うことがある。
(関係書類の整備)
第12条 受注者は、電力供給に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、供給完了日の属する年度の次年度の初日から起算して5年間保存するものとする。
(疑義の解決)
第13条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。