契約No.
リース物件の転貸借に関する覚書
( 兼 所有権確認書 )
契約No.
年 月 日
甲)借主 丙)リース事業者
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乙)転リース者 丁) 連帯保証人
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xxxxxxxxxxxxx0x0x |
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一般社団法人 水産業構造改革サポート |
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代表理事会長 ●● ●● |
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甲、乙、丙及び丁は、本覚書と同日付で締結した甲乙間の漁船リース契約(契約No.●●●●)(以下「原契約(A)」という)及び乙丙間の漁船リース契約(契約No.●●●●)(以下「原契約(B)」という)に基づくリース物件の転貸に関し、以下のとおり確認、合意したので、その証として本書3通を作成し、甲、乙及び丙が各1通を保有する。
なお、本覚書と原契約(A)、原契約(B)の内容が異なる場合には、本覚書が優先適用されるものとする。
第1条(転貸承諾)
1.丙は、乙に賃貸した原契約(B)に基づくリース物件を、乙が甲に対し原契約(A)に基づき転貸することを承諾する。
2.乙は、原契約(A)の写しを丙に提出する。
第2条(所有権確認等)
1.甲は、リース物件の所有権が丙に帰属することを確認する。
2.丙は、リース物件に丙が所有権を有する旨の標識を貼付することができる。また、甲は当該所有権標識の貼付を維持する。
第3条(乙の債務)
1.原契約(A)に基づく甲から乙へのリース料・利息・保証料(以下「リース料等」という)の支払いがない場合には、乙は丙に原契約(B)に基づきリース料等を支払う義務はないものとする。但し、丙より乙に対し、甲の改善計画の策定指導・経営管理・経営継続に向けた支援を行う旨書面にて申し出があった場合には、1回を限りに1年間を上限として、甲から乙への原契約(A)に基づくリース料等の支払がない場合であっても、乙は丙に対し原契約(B)に基づく当該リース料等を支払うものとする。
なお、残リース期間が1年未満の場合は、原則としてこの但し書きの適用の対象としない。
2.原契約(A)第13条第5項及び第16条第2項の規定において、甲が乙に当該金額を支払わない場合には、原契約(B)第13条第5項及び第16条第2項の規定における当該金額を、乙は丙に支払う義務はないものとする。
3.本覚書第4条に定める管理義務を丙が果たした上で、甲のリース料等の支払不能が法務上、税務上確定し、リース物件を売却したときは、第1項の規定に拘わらず乙は丙と協議の上、リース物件の売却代金を原契約(A)のxx掛金及び原契約(B)の残存リース料等に充当する。その場合、なおリース料等の債務が残存するときは、乙が残存リース料等の全部又は一部を支払い、同支払いをもって乙の丙に対するリース料等支払債務は全て消滅するものとする。但し、長官通知に定める助成金の返還が生じるに至った場合及び乙の評価委員会が、丙が善良なる管理者の注意をもって第4条に定める管理義務を果たしていないと判断した場合は、残存リース料等の支払いは行われないものとする。なお、リース物件を売却するときは、売却期間や売却価格の妥当性を評価するため、乙 丙の間で事前協議をするものとする。
4.本条第1項及び第3項により乙によるリース料等の支払いが行われる限りにおいて、原契約(A)及び(B)第20条第1項第1号及び第22条の適用はないものとする。なお、規定損害金又は遅延損害金の支払いに関する規定の適用がある場合においても、規定損害金又は遅延損害金につき甲から乙への支払いがない場合には、乙は丙にリース料等、規程損害金及び遅延損害金を支払う義務はないものとする。
第4条(丙の管理義務)
1.xは甲の事業実施状況を年1回乙に対し報告するものとする。
2.甲に対する乙のリース料等債権の督促・回収は善良なる管理者の注意をもって丙が行うものとし、甲はこれを承諾する。また、甲がリース料等を支払わなかったとき、丙は乙に対応を協議するものとする。
3.第3条第1項但し書きにおいて定める甲の改善計画は、延滞開始後原則3ケ月以内に作成するものとし、甲の財務状態の把握、甲の経営継続に向けた指導・支援等は善良なる管理者の注意をもって、丙が県域の関係団体と協議連携の上、最大限行うものとする。また、丙は甲の作成した改善計画の妥当性について乙に協議を行うものとする。
4.丙は、本条第2項により乙に代わって甲から回収した金員(乙のリース料等債権)をもって甲が丙に対して負担している債務に充当することはできない。
第5条(リース物件の引渡)
1.原契約(A)第6条第2項及び原契約(B)第6条第2項の定めに拘わらず、甲は、リース物件の搬入を受けたときは、甲の費用で引渡予定日までにリース物件を検査し、本物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他本物件につき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して品質等という)が本契約の内容に適合していることを確認の上、検査完了日を記載したリース物件借受証を直ちに丙に交付するものとし、xは借受証を受領した旨を乙に通知する。リース物件の引渡はリース物件借受証の交付をもって検査完了日に完了したものとし、以後、乙及び丙はその引渡責任を負わない。
2.原契約(B)6条第4項の定めに拘わらず、原契約(A)第6条第4項の「その他乙に故意又は重大な過失が認められない事由」を「その他乙及び丙に故意又は重大な過失が認められない事由」に読み替え、また「乙はその責任を負いません」を「乙及び丙はその責任を負いません」に読み替えてこれを適用する。
第6条(リース物件の品質等の不適合)
原契約(B)第7条の定めに拘わらず、原契約(A)第7条第1項の「乙」を「乙及び丙」に、同条第2項及び第4項の「乙」は「丙」にそれぞれ読み替えてこれを適用する。
第7条(リース物件の保守管理)
原契約(B)第8条に拘わらず、原契約(A)第8条第1項及び第4項の「乙」を「丙」に、同条第3項の「乙」を「乙及び丙」にそれぞれ読み替えてこれを適用する。
第8条(リース物件の改造)
丙は、甲から書面による申し出を受け、丙が了承した場合には、リース物件について改造、加工等を行うことができる。なお、この場合、別途、契約を締結するものとする。
但し、法定耐用年数以内に行われる場合には、農林水産大臣の承認を得ることとする。
第9条(漁船保険の加入)
1.原契約(B)第9条の定めに拘わらず、甲は、原契約(A)第9条第1項に基づき、リース物件に対して、丙を被保険者としてリース期間中継続して漁船保険(保険価額は取得価格(消費税 込)以上、xx率100%)及び漁船船主責任保険(基本損害)をxxしなければならない。また、その加入状況に関する確認書を毎年作成し丙を通じて乙へ提出する。
2.原契約(A)第9条第2項乃至第5項の「乙」は「丙」に読み替える。
第10条(漁業共済等の加入)
甲は、リース期間中継続して、漁業共済、積立ぷらす、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入しなければならない。また、その加入状況に関する確認書を毎年7月末日までに作成し、丙を通じて乙へ提出する。
第11条(団体信用厚生共済への加入・共済金の取扱い)
甲及び連帯保証人は、甲が原契約(A)第25条に基づき、甲を被共済者として乙を共済契約者並びに共済金の受取人とする団体信用厚生共済契約を締結することに同意する。この場合、共済掛金は甲が負担する。なお、共済金が支払われた場合は、乙の丙に対する債務に充当する。
第12条(事故等発生の報告と修繕)
1.原契約(A)及び(B)に拘わらず、リース物件に関し、事故又は故障(以下「事故等」という)が発生した場合は、甲は直ちに丙に対し、事故等の内容及び講じた措置等について報告し、丙はこれを乙へ報告する。
2.リース物件が一部損傷した場合等にあって甲が修繕したときは、丙に支払われる損害保険金を限度として修繕に要した費用に充当する。
3.リース物件の隠れた品質等が本契約の内容に不適合であることにより事故が発生し、甲が損害を被った場合は、丙は、リース物件の販売者、施工業者又は製造業者に対する損害賠償権を甲に譲渡し、丙はその旨を乙に報告する。
第13条(費用負担)
原契約(A)第13条第2項の「乙」は「乙又は丙」に読み替える。
第14条(リース物件の滅失、損傷)
原契約(B)第17条第1項の定めに拘わらず、原契約(A)第17条第1項の「乙」を「乙及び丙」に読み替えてこれを適用する。また、原契約(B)第17条第2項の定めに拘わらず、原契約(A)第17条第2項の「乙」を「丙」に読み替えてこれを適用する。
第15条(原契約(A)におけるその他の読み替え)
原契約(A)及び原契約(B)の次の各条の適用については、原契約(B)の定めに拘わらず、原契約(A)の次の各条の「乙」を「丙」に読み替えて適用する。
第5条(使用目的)、第10条(乙の承諾を必要とする行為)、第11条(点検、修理の帰属)、第18条 (本物件に起因する損害)、第19条(本物件の返還)
第16条(リース物件にかかる公租公課の扱い)
リース物件の所有権は、リース期間終了までは丙にあるが、地方税法上において丙と甲の共有物とみなされるため、甲は連帯納税義務者としてリース物件の所在する市町村の長に対して申告し、固定資産税を納付する。
第17条(帳簿の備付け)
1.甲及び丙は、リース物件についての帳簿を備え、当該リース物件の維持管理及び使用状況につき、必要な事項を記帳し、リース契約が終了した翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2.甲は、公租公課、リース料等の領収書等、貸付決定通知書、リース契約書等の関係書類を、リース契約が終了した翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
第18条(連帯保証人)
原契約(A)第24条の連帯保証人は、同契約及び本覚書に基づき甲が丙に対して負担する債務についても履行の責めに任じるものとする。
第19条(管轄裁判所の合意)
原契約(A)第26条の管轄裁判所の合意は、同契約及び本覚書に関する甲と丙の訴訟についても適用されるものとし、この場合の管轄裁判所の選択権は丙が有するものとする。
第20条(原契約及び転貸借契約の終了)
期間満了、解除その他事由の如何に拘わらず原契約(A)及び(B)のいずれか一方が終了した場合、他方の原契約も同時に終了する。
第21条(本覚書の期間)
本覚書の有効期間は、原契約(A)及び(B)のリース期間と同一とする。ただし、リース期間中に原契約(A)及び(B)が終了したときは本覚書も当然に失効する。
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