MGSL-QSD-17-R01
MGSL-QSD-17-R01
合 意 書
(法人名) (以下、「甲」という。)と一般財団法人 日本文化用品安全試験所(以下、「乙」という。)は、甲に対して消費生活用製品安全法(以下、法という。)第
12条に規定する特別特定製品(乳幼児用ベッド)の第1号適合性検査の証明書の交付までの業務(以下、認証という。)を乙が決定するに際し、甲、乙合意の下に、次のとおり合意書を締結する。
(適用)
第1条 本合意書は、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下、省令という。)第 3 条に規定する技術上の基準、PSCマークの表示等の維持等に係る事項に適用する。
(合意書の効力)
第2条 本合意書の効力は、本合意書の締結日から10年間とする。
(認証要求事項の管理)
第3条 甲は、乙から認証要求事項に関する変更の連絡をうけたときは、適切に変更しなければならない。
(当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)の継続的な品質の維持管理)
第4条 甲は、乙から認証された当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)(乳幼児用ベッド)ついて、法第11条(基準適合義務等)に規定する技術上の基準の要求事項を継続的に適合するよう維持管理しなければならない。
(認証に関する表明)
第5条 甲は、認証に関する表明をする場合、乙が認証した範囲で表明しなければならない。
2 甲は、乙の評価を損なうような認証の使い方(表示)をせず、また、誤解を招く又は認証範囲を逸脱すると乙が考えるような認証に関する表明を行ってはならない。
(宣伝・広告等の取扱い)
第6条 甲は、宣伝・広告物、文書、パンフレットなどの媒体で認証について言及する場合、乙の要求事項に従わなければならない。
(適合証明書の取扱い)
第7条 甲は、適合証明書の写しを他者に提供する場合、適合性検査証明書の全部を複製して提供しなければならない。
(PSC xxx等の表示の使用許諾の条件及び範囲)
第8条 甲は、乙が交付した適合証明書の発行日から当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)の本体への PSC マーク等の表示の使用について許諾されるものとする。なお、PSC xxx等の表示の使用許諾の期間は、消費生活用製品安全法施行令第7条に基づき、 適合証明書の発行日から 10 年間とする。
2 甲は、PSC xxx等の表示の使用について責任を有する。
3 甲は、乙が認証した当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)に PSC マーク等の表示を使用する場合、当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)が省令技術上の基準に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4 甲は、乙が認証した当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)に PSC マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(苦情)
第9条 甲は、乙に認証された範囲内の業務における甲に対する全ての利害関係者からの苦情、及びそれらに対してとられた是正処置を記録し、乙の要求があった場合又は重要であると甲が判断したものについては、その都度、遅滞なく乙に報告しなければならない
2 甲及び乙は、乙に認証された範囲内の業務にかかる双方に対する利害関係者からの苦情について、両者協力し問題解決にあたらなければならない。
(変更届け)
第10条 甲は、認証要求事項に適合する能力に影響を与える次の変更について、遅滞なく乙へ通知しなければならない。
一 法律上、商業上、組織上又は所有権の変更二 組織及び代表者の変更
三 連絡先及び生産する事業所の変更
(機密の開示)
第11条 乙は、法律に基づいて機密の開示を求められたときは、開示前に開示事項について甲へ通知するものとする。
(本合意書に定めていない事項)
第12条 本合意書に定めていない事項及び本合意書の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は法令及び慣習に則り誠意をもって協議の上、その解決を図るものとする。
本合意書の締結の証として本合意書二通を作成し、甲、乙各自捺印の上、その一通を保有する。
年 月 日甲:(住 所)
(法 人 名)
(代 表 者 名) 印
乙:xxx墨田区東xx四丁目22番4号 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
理事長 印
MGSL-QSD-17-R02
合 意 書
(法人名) (以下、「甲」という。)と一般財団法人 日本文化用品安全試験所(以下、「乙」という。)は、甲に対して消費生活用製品安全法(以下、法という。)第
12条に規定する特別特定製品(乳幼児用ベッド)の第2号適合性検査の証明書の交付までの業務(以下、認証という。)を乙が決定するに際し、甲、乙合意の下に、次のとおり合意書を締結する。
(適用)
第1条 本合意書は、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下、省令という。)第 3 条に規定する技術上の基準、PSCマークの表示等の維持等に係る事項に適用する。
(合意書の効力)
第2条 本合意書の効力は、本合意書の締結日から10年間とする。
(認証要求事項の管理)
第3条 甲は、乙から認証要求事項に関する変更の連絡をうけたときは、適切に変更しなければならない。
(当該特別特定製品の継続的な品質の維持管理)
第4条 甲は、乙から認証された当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)ついて、法第11条
(基準適合義務等)に規定する技術上の基準の要求事項を継続的に適合するよう維持管理しなければならない。
(現地審査への便宜の供与)
第5条 甲は、乙が当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)の現地審査を行うための次の必要な事項について、便宜の供与をしなければならない。
一 施設への立ち入り二 文書の調査
三 記録の閲覧
四 機器・設備の調査五 関連要員への接触
六 苦情の調査
七 その他現地審査に必要な事項
(認証に関する表明)
第6条 甲は、認証に関する表明をする場合、乙が認証した範囲で表明しなければならない。
2 甲は、乙の評価を損なうような認証の使い方(表示)をせず、また、誤解を招く又は認証範囲を逸脱すると乙が考えるような認証に関する表明を行ってはならない。
(宣伝・広告等の取扱い)
第7条 甲は、宣伝・広告物、文書、パンフレットなどの媒体で認証について言及する場合、乙の要求事項に従わなければならない。
2 甲は、認証の一時停止、取消し又は有効期限が終了した場合、認証に言及している全ての宣伝・広告等の使用を中止しなければならない。
(適合証明書の取扱い)
第8条 甲は、適合証明書の写しを他者に提供する場合、適合性検査証明書の全部を複製して提供しなければならない。
(PSC xxx等の表示の使用許諾の条件及び範囲)
第9条 甲は、乙が交付した適合証明書の発行日から当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)の本体への PSC マーク等の表示の使用について許諾されるものとする。なお、PSC xxx等の表示の使用許諾の期間は、消費生活用製品安全法施行令第7条に基づき、 適合証明書の発行日から 10 年間とする。
2 甲は、PSC xxx等の表示の使用について責任を有する。
3 甲は、乙が認証した当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)に PSC マーク等の表示を使用する場合、当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)が省令技術上の基準に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4 甲は、乙が認証した当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)に PSC マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(苦情)
第10条 甲は、乙に認証された範囲内の業務における甲に対する全ての利害関係者からの苦情、及びそれらに対してとられた是正処置を記録し、乙の要求があった場合又は重要であると甲が判断したものについては、その都度、遅滞なく乙に報告しなければならない
2 甲及び乙は、乙に認証された範囲内の業務にかかる双方に対する利害関係者からの苦
情について、両者協力し問題解決にあたらなければならない。
(変更届け)
第11条 甲は、認証要求事項に適合する能力に影響を与える次の変更について、遅滞なく乙へ通知しなければならない。
一 法律上、商業上、組織上又は所有権の変更二 組織及び代表者の変更
三 該当特別特定製品又は生産方法に対する変更四 連絡先及び生産する事業所の変更
五 品質マネジメントシステムの重大な変更
(機密の開示)
第12条 乙は、法律に基づいて機密の開示を求められたときは、開示前に開示事項について甲へ通知するものとする。
(本合意書に定めていない事項)
第13条 本合意書に定めていない事項及び本合意書の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は法令及び慣習に則り誠意をもって協議の上、その解決を図るものとする。
本合意書の締結の証として本合意書二通を作成し、甲、乙各自捺印の上、その一通を保有する。
年 月 日甲:(住 所)
(法 人 名)
(代 表 者 名) 印
乙:xxx墨田区東xx四丁目22番4号 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
理事長 印
MGSL-QSD-17-R03
合 意 書
(法人名) (以下、「甲」という。)、本機関が第2号検査適合証明書(以後適合証明書という。)を交付した (法人名) (以下「乙」という。)及び一般財団法人 日本文化用品安全試験所(以下、「丙」という。)は、消費生活用製品安全法(以下、法という。)第12条に規定する特別特定製品(乳幼児用ベッド)の適合証明書と同等であることを確認した証明書(第2号検査適合同等証明書以後同等確認証明書という。)の交付に際し、甲、乙及び丙が遵守すべき事項について、甲、乙、丙合意の下に、次のとおり合意書を締結する。
(適用)
第1条 本合意書は、甲が丙に対して経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下、省令という。)第17条1項の規定に基づき、提出された乙が所有する適合証明書と同等のものであることの確認を申請し、その内容を丙が確認し、その結果を甲に対し同等確認証明書として交付する業務に適用する。
(合意書の効力)
第2条 本合意書の効力は、次のとおりとする。
本合意書の締結日から、同等確認証明書に定める有効期限までとする。
(宣伝・広告等の取扱い)
第3条 甲は、宣伝・広告物、文書、パンフレットなどの媒体で確認内容について言及する場合、丙の要求事項に従わなければならない。
2 甲は、確認内容の一時停止、取消し又は有効期限が終了した場合、確認内容に言及している全ての宣伝・広告等の使用を中止しなければならない。
(同等確認証明書の取扱い)
第4条 甲は、同等確認証明書の写しを他者に提供する場合、同等確認証明書の全部を複製して提供しなければならない。
2 甲は、同等確認証明書は他者に譲渡してはならない。
(PSC xxx等の表示の使用許諾の条件及び範囲)
第5条 甲は、丙が交付した同等確認証明書の交付日から当該特別特定製品(乳幼児用ベッ
ド)の本体への PSC マーク等の表示の使用について許諾されるものとする。
2 甲は、PSC xxx等の表示の使用について責任を有する。
3 甲は、丙が確認した当該特別特定製品(乳幼児用ベッド)に PSC マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(苦情)
第6条 甲は、甲に対する全ての利害関係者からの苦情、及びそれらに対してとられた是正処置を記録し、その都度、遅滞なく丙に報告しなければならない。
2 甲、乙及び丙は、各々の利害関係者からの苦情について協力し、問題解決にあたらなければならない。
(変更届け)
第7条 甲は、要求事項に適合する能力に影響を与える次の変更について、遅滞なく丙へ通知しなければならない。
一 法律上、商業上、組織上又は所有権の変更二 組織及び代表者の変更
三 該当特別特定製品又は生産方法に対する変更四 連絡先及び生産する事業所の変更
五 品質マネジメントシステムの重大な変更
年 月 日甲:(住 所)
(法 人 名)
(代 表 者 名) 印
乙:(住 所)
(法 人 名)
(代 表 者 名) 印
丙:xxx墨田区東xx四丁目22番4号 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
理事長 印
MGSL-QSD-17-R04
合 意 書
(法人名) (以下、「甲」という。)と一般財団法人 日本文化用品安全試験所(以下、「乙」という。)は、甲に対して消費生活用製品安全法(以下、法という。)第
12条に規定する特別特定製品(ライター)の第1号適合性検査の証明書の交付までの業務
(以下、認証という。)を乙が決定するに際し、甲、乙合意の下に、次のとおり合意書を締結する。
(適用)
第1条 本合意書は、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下、省令という。)第 3 条に規定する技術上の基準、PSCマークの表示等の維持等に係る事項に適用する。
(合意書の効力)
第2条 本合意書の効力は、本合意書の締結日から3年間とする。
(認証要求事項の管理)
第3条 甲は、乙から認証要求事項に関する変更の連絡をうけたときは、適切に変更しなければならない。
(当該特別特定製品の継続的な品質の維持管理)
第4条 甲は、乙から認証された当該特別特定製品(ライター)ついて、法第11条(基準義務等)に規定する技術上の基準の要求事項を継続的に適合するよう維持管理しなければならない。
(認証に関する表明)
第5条 甲は、認証に関する表明をする場合、乙が認証した範囲で表明しなければならない。
2 甲は、乙の評価を損なうような認証の使い方(表示)をせず、また、誤解を招く又は認証範囲を逸脱すると乙が考えるような認証に関する表明を行ってはならない。
(宣伝・広告等の取扱い)
第6条 甲は、宣伝・広告物、文書、パンフレットなどの媒体で認証について言及する場合、乙の要求事項に従わなければならない。
0-(適合証明書の取扱い)
第7条 甲は、適合証明書の写しを他者に提供する場合、適合性検査証明書の全部を複製して提供しなければならない。
(PSC xxx等の表示の使用許諾の条件及び範囲)
第8条 甲は、乙が交付した適合証明書の発行日から当該特別特定製品(ライター)の本体への PSC マーク等の表示の使用について許諾されるものとする。なお、PSC xxx等の表示の使用許諾の期間は、消費生活用製品安全法施行令第7条に基づき、適合証明書の発行日から 3 年間とする。
2 甲は、PSC xxx等の表示の使用について責任を有する。
3 甲は、乙が認証した当該特別特定製品(ライター)に PSC マーク等の表示を使用する場合、当該特別特定製品(ライター)が省令技術上の基準に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4 甲は、乙が認証した当該特別特定製品(ライター)に PSC マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(苦情)
第9条 甲は、乙に認証された範囲内の業務における甲に対する全ての利害関係者からの苦情、及びそれらに対してとられた是正処置を記録し、乙の要求があった場合又は重要であると甲が判断したものについては、その都度、遅滞なく乙に報告しなければならない
2 甲及び乙は、乙に認証された範囲内の業務にかかる双方に対する利害関係者からの苦情について、両者協力し問題解決にあたらなければならない。
(変更届け)
第10条 甲は、認証要求事項に適合する能力に影響を与える次の変更について、遅滞なく乙へ通知しなければならない。
一 法律上、商業上、組織上又は所有権の変更二 組織及び代表者の変更
三 連絡先及び生産する事業所の変更
(機密の開示)
第11条 乙は、法律に基づいて機密の開示を求められたときは、開示前に開示事項について甲へ通知するものとする。
(本合意書に定めていない事項)
第12条 本合意書に定めていない事項及び本合意書の解釈適用に疑義を生じた事項につい
ては、甲及び乙は法令及び慣習に則り誠意をもって協議の上、その解決を図るものとする。
本合意書の締結の証として本合意書二通を作成し、甲、乙各自捺印の上、その一通を保有する。
年 月 日甲:(住 所)
(法 人 名)
(代 表 者 名) 印
乙:xxx墨田区東xx四丁目22番4号 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
理事長 印
MGSL-QSD-17-R05
合 意 書
(法人名) (以下、「甲」という。)と一般財団法人 日本文化用品安全試験所(以下、「乙」という。)は、甲に対して消費生活用製品安全法(以下、法という。)第
12条に規定する特別特定製品(ライター)の第2号適合性検査の証明書の交付までの業務
(以下、認証という。)を乙が決定するに際し、甲、乙合意の下に、次のとおり合意書を締結する。
(適用)
第1条 本合意書は、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下、省令という。)第 3 条に規定する技術上の基準、PSCマークの表示等の維持等に係る事項に適用する。
(合意書の効力)
第2条 本合意書の効力は、本合意書の締結日から3年間とする。
(認証要求事項の管理)
第3条 甲は、乙から認証要求事項に関する変更の連絡をうけたときは、適切に変更しなければならない。
(当該特別特定製品の継続的な品質の維持管理)
第4条 甲は、乙から認証された当該特別特定製品(ライター)ついて、法第11条(基準適合義務等)に規定する技術上の基準の要求事項を継続的に適合するよう維持管理しなければならない。
(現地審査への便宜の供与)
第5条 甲は、乙が当該特別特定製品(ライター)の現地審査を行うための次の必要な事項について、便宜の供与をしなければならない。
一 施設への立ち入り二 文書の調査
三 記録の閲覧
四 機器・設備の調査五 関連要員への接触
六 苦情の調査
七 その他現地審査に必要な事項
(認証に関する表明)
第6条 甲は、認証に関する表明をする場合、乙が認証した範囲で表明しなければならない。
2 甲は、乙の評価を損なうような認証の使い方(表示)をせず、また、誤解を招く又は認証範囲を逸脱すると乙が考えるような認証に関する表明を行ってはならない。
(宣伝・広告等の取扱い)
第7条 甲は、宣伝・広告物、文書、パンフレットなどの媒体で認証について言及する場合、乙の要求事項に従わなければならない。
2 甲は、認証の一時停止、取消し又は有効期限が終了した場合、認証に言及している全ての宣伝・広告等の使用を中止しなければならない。
(適合証明書の取扱い)
第8条 甲は、適合証明書の写しを他者に提供する場合、適合性検査証明書の全部を複製して提供しなければならない。
(PSC xxx等の表示の使用許諾の条件及び範囲)
第9条 甲は、乙が交付した適合証明書の発行日から当該特別特定製品(ライター)の本体への PSC マーク等の表示の使用について許諾されるものとする。なお、PSC xxx等の表示の使用許諾の期間は、消費生活用製品安全法施行令第7条に基づき、適合証明書の発行日から 3 年間とする。
2 甲は、PSC xxx等の表示の使用について責任を有する。
3 甲は、乙が認証した当該特別特定製品(ライター)に PSC マーク等の表示を使用する場合、当該特別特定製品(ライター)が省令技術上の基準に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4 甲は、乙が認証した当該特別特定製品(ライター)に PSC マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(苦情)
第10条 甲は、乙に認証された範囲内の業務における甲に対する全ての利害関係者からの苦情、及びそれらに対してとられた是正処置を記録し、乙の要求があった場合又は重要であると甲が判断したものについては、その都度、遅滞なく乙に報告しなければならない
2 甲及び乙は、乙に認証された範囲内の業務にかかる双方に対する利害関係者からの苦情について、両者協力し問題解決にあたらなければならない。
(変更届け)
第11条 甲は、認証要求事項に適合する能力に影響を与える次の変更について、遅滞なく乙へ通知しなければならない。
一 法律上、商業上、組織上又は所有権の変更二 組織及び代表者の変更
三 該当特別特定製品又は生産方法に対する変更四 連絡先及び生産する事業所の変更
五 品質マネジメントシステムの重大な変更
(機密の開示)
第12条 乙は、法律に基づいて機密の開示を求められたときは、開示前に開示事項について甲へ通知するものとする。
(本合意書に定めていない事項)
第13条 本合意書に定めていない事項及び本合意書の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は法令及び慣習に則り誠意をもって協議の上、その解決を図るものとする。
本合意書の締結の証として本合意書二通を作成し、甲、乙各自捺印の上、その一通を保有する。
年 月 日甲:(住 所)
(法 人 名)
(代 表 者 名) 印
乙:xxx墨田区東xx四丁目22番4号 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
理事長 印
MGSL-QSD-17-R06
合 意 書
第2号検査適合証明書(以下、「適合証明書」という。)と同等であることの確認を申請 した (法人名) (以下、「甲」という。)、本機関が第2号検査適合証明書
(以下「適合証明書」という。)を交付した (法人名) (以下「乙」という。)及び一般財団法人 日本文化用品安全試験所(以下、「丙」という。)は、消費生活用製品安全法(以下、法という。)第12条に規定する特別特定製品(ライター)の適合証明書と同等であることを確認し証明書(第2号検査適合同等確認証明書(以下、「同等確認証明書」という。)の交付に際し、甲、乙及び丙が遵守すべき事項について、甲、乙、丙合意の下に、次のとおり合意書を締結する。
(適用)
第1条 本合意書は、甲が丙に対して経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下、「省令」という。)第17条1項の規定に基づき、提出された乙が所有する適合証明書と同等のものであることの確認を申請し、その内容を丙が確認し、その結果を甲に対し同等確認証明書として交付する業務に適用する。
(合意書の効力)
第2条 本合意書の効力は、本合意書の締結日から、同等確認証明書に定める有効期限までとする。
(宣伝・広告等の取扱い)
第3条 甲は、宣伝・広告物、文書、パンフレットなどの媒体で同等確認証明書について言及する場合、丙の要求事項に従わなければならない。
2 甲は、同等確認証明書の一時停止、取消しを受けた場合又は有効期限が終了した場合、同等確認証明書に言及している全ての宣伝・広告等の使用を中止しなければならない。
(同等確認証明書の取扱い)
第4条 甲は、同等確認証明書の写しを他者に提供する場合、同等確認証明書の全部を複製して提供しなければならない。
(PSC xxx等の表示の使用許諾の条件及び範囲)
第5条 甲は、丙が交付した同等確認証明書の交付日から当該特別特定製品(ライター)の本体への PSC マーク等の表示の使用について許諾されるものとする。
2 甲は、PSC xxx等の表示の使用について責任を有する。
3 甲は、xが確認し証明した当該特別特定製品(ライター)に PSC マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(苦情)
第6条 甲は、甲に対する全ての利害関係者からの苦情、及びそれらに対してとられた是正処置を記録し、その都度、遅滞なく丙に報告しなければならない。
2 甲、乙及び丙は、各々の利害関係者からの苦情について協力し、問題解決にあたらなければならない。
(変更届け)
第7条 甲は、同等確認証明書の記載事項に変更がある場合、遅滞なく丙へ通知しなければならない。
年 月 日甲:(住 所)
(法 人 名)
(代 表 者 名) 印
乙:(住 所)
(法 人 名)
(代 表 者 名) 印
丙:xxx墨田区東xx四丁目22番4号 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
理事長 印