(1)工事名称:JICA 中国 空調設備更新工事(F 棟)
【一般競争入札(最低価格落札方式)】
件名:JICA 中国 空調設備更新工事(F 棟)
第1 入札の手続き第2 契約書(案)第3 様式集
別紙 業務仕様書及び工事概略図
2020 年 1 月 21 日
独立行政法人国際協力機構中国センター
第1 入札の手続き
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
1.公告
公告日 2020 年 1 月 21 日
2.契約担当役
独立行政法人国際協力機構 中国センター 所長 xx xx
3.競争に付する事項
(1)工事名称:JICA 中国 空調設備更新工事(F 棟)
(2)工事内容:業務仕様書及び工事概略図のとおり
(3)工 期:2020 年 4 月初旬から 2020 年 11 月下旬(予定)
4.窓口
(1)入札手続き窓口
郵便番号 739-0046
xxxxxxxxx 0-0-0
独立行政法人国際協力機構 中国センター 総務課
【担当者氏名】 xx xx
【電話番号】 000-000-0000
(2)書類授受・提出方法
・郵送による場合:上記(1)あて。
簡易書留、xxxxxx等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります
・持参による場合:同センター受付にて総務課担当者を呼び出してください。受付時間は、土日・祝日を除く毎日、10 時から 17 時まで
(12:30 から 13:30 を除く。)となります。
※入札説明書の一部個別配布
「別紙 業務仕様書及び工事概略図」は、個別配布します。ア) 配布方法:電子メール(PDF ファイル添付)
紙で配布(郵送等または来訪にて授受)イ)配布申請方法:
期限: 2020 年 2 月 18 日(火)正午まで(必着)
提出物:
(1)機密保持誓約書(第3 様式集 様式4)=所定の項目に記入押印して持参若しくは郵送等にて提出ください。
(2)担当者氏名、電話番号、電子メールアドレスを任意の書式で添付ください。ウ)宛先: 4.(1)参照
5.競争参加資格
(1)以下のいずれかに該当する者は、当機構契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)
第 8 号。以下「契約細則」という。)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、入札の代理人となること、契約の下請負人(補強を含む。)となることも認めません。競争参加に当たって何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、落札者を対象として確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない法人をいいます。
2)「独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程」(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取り扱います。
① 競争参加資格確認申請の締切日が措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争参加資格確認申請の締切日の翌日以降から、入札会の日までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 入札会の日の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争参加資格確認申請の締切日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)契約細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)地方整備局競争参加資格
国土交通省中国地方整備局の工種区分「暖冷房衛生設備」の等級(A)または (B)または(C)の一般競争(指名競争)参加資格を得ていること。
2)xx技術者等の配置
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定されるxx技術者又は監理技術者を当該工事に(専任で)配置できること。
3)営業所等
広島県内に建設業法の許可に基づく本社(本店)、支店又は営業所が所在すること。
4)類似工事の施工実績
過去 10 年以内に元請けとして、延床面積 3,000 ㎡以上の建物の空調衛生設
備の新設又は改修工事の施工実績 3 件以上を有すること。なお、管工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。
5)共同企業体
共同企業体による競争参加を認めません。
再委託、下請けについても一括委任又は一括下請負を認めません。
6)届出の義務の履行について
①健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
②厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
③雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
6.競争参加資格の確認
本競争への参加希望者は、上記5.(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
(1)提出期限
2020 年 2 月 18 日(火) 正午まで
(2)提出書類
1)競争参加資格確認申請書(様式1)
2)中国地方整備局一般競争(指名競争)参加資格審査に係る認定通知書(写)
3)広島県内に建設業法の許可に基づく本社(本店)、支店又は営業所を有することを証明する書類(写)
4)特定建設業又は一般建設業の許可を受けていることが確認できる書類(写)
5)配置予定のxx技術者又は監理技術者の資格証(写)(1級管工事施工管理技士又は同等以上の資格が確認できる書類の写)
6)類似工事の施工実績 3 件以上を証する書類(写)
7)返信用封筒(長 3 号又は同等の大きさ。必要分の切手貼付)
8)下見積書 本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。下見積書は内訳を記載願います。
①下見積書には、商号又は名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。
②様式は任意です。
③消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
⑤下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合は、これに応じていただきます。
(3)提出場所
上記4.参照
(4)提出方法
郵送又は持参(郵送の場合は(1)提出期限までに到着するものに限る。)
(5)競争参加資格の確認結果
2020 年 2 月 21 日(金)までに郵便にて通知します。2020 年 2 月 26 日(水)までに結果が通知されない場合には、上記4.までお問い合わせください。
7.業務内容説明会の開催
競争参加希望者に対し、具体的工事内容を理解して頂くために、工事内容の説明会を以下のとおり開催します。
(1)開催日時
2020 年 1 月 28 日(火) 14 時から 15 時
(2)開催場所
独立行政法人国際協力機構 中国センター F 棟レストランxxxxxxxxx 0-0-0
(3)その他
1)説明会への参加希望者は、2020 年 1 月 28 日(火)正午までに電子メール(宛先は上記4.(1)参照)にて、社名及び参加者氏名を連絡願います。
メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【説明会出席希望】:JICA 中国空調機器更新工事(F 棟)
2)当日説明会場では本件入札説明書の交付はしませんので、必ず事前に入手の上、持参してください。
3)説明会への参加は競争参加資格の要件とはしません。説明会に出席していない者も競争への参加が可能です。
8.入札説明書に対する質問
工事の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、以下(1)及び(2)に従い提出して下さい。質問に対する回答書は、(3)に従い掲示します。
(1)提出期限
2020 年 2 月 4 日(火)正午まで
(2)提出方法
電子メール(宛先は上記4.(1)参照)
注)xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則とし てお断りしています。ご了承下さい。
(3)質問への回答方法
質問に対する回答書は、2020 年 2 月 12 日(水)16 時時以降に以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
国際協力機構ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報-工事、物品購入、役務等-(2019 年度)」
→「JICA 中国」
回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.入札執行の日時及び場所等
(1)日時
2020 年 3 月 2 日(月)15 時~16 時
(2)場所
独立行政法人国際協力機構 中国センター 3 階 セミナールーム 4 号室xxxxxxxxx 0-0-0
注)入札会会場の開場は、入札会開始時刻の5分前となります。
(3)必要書類
1)委任状 1通(様式2。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
2)入札書 1通(様式3。要封入。入札金額内訳書を同封。)
3)入札書予備 2通(再入札を行う場合に必要。入札金額内訳書は不要。)
(4)その他
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
代表権を有する者が出席する場合は、社印又は代表者印に代えて、同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
10.入札書
(1)入札書の提出方法は持参とし、郵送による提出は認めません。
(2)入札書は、入札金額を記入して、次のいずれか(できる限り、1)の方法によってください。)の方法により記名捺印し、封入してください。
1)代表権者による場合、その役職・氏名を記載し、職印を押印。(様式3の1)
2)代理人を定める場合、委任状を作成の上(入札会で提出頂きます。)、代表者役職・氏名及び受任者(代理人)の氏名を記載し、受任者(代理人)の印(委任状に押印されたものと同じ印鑑)を押印。(様式3の2)
(3)入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の額を除いた金額とし、千円単位で記載してください。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10(消費税等)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(5)入札書には、入札金額内訳書(任意様式)を添付してください。
(6)入札書及び入札金額内訳書は封入し、封筒には「工事件名」及び応札者の商号を記載してください。
(7)再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。再入札の場合、入札金額内訳書は不要です。
1)代表権者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印も認めます。)。(様式
3の1)
2)代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、代理人の氏名及びその者の印。
(様式3の2)
(8)応札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(9)入札保証金は免除します。
(10)次のいずれかに該当する入札(書)は無効とします。
1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
2)入札会開始時刻後に到着した入札
3)委任状を提出しない代理人による入札
4)記名押印を欠く入札
5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
7)明らかに連合によると認められる入札
8)同一応札者による複数の入札
9)条件が付されている入札
10)その他入札に関する条件に違反した入札
11.落札者の決定方法
(1)落札者の決定方法
契約細則第 17 条第 1 項の規定に基づき、機構が別途定める予定価格の範囲内で、最低額の入札金額を提示した者を落札者とします。
最低入札金額が予定価格を上回っている場合は、その場で再入札を2回まで行います。再入札を2回行っても最低入札金額が予定価格を上回った場合、入札会を終了します。
また、予定価格以下の「最低入札価格」が複数ある場合は、くじにより落札者を決定します。
(2)低入札価格調査
契約細則第 17 条第 1 項ただし書に基づき、機構が別途定める「低入札価格調査基準」を下回った入札金額が提示された場合、適正な工事の施工が可能について疑義が生じるため、低入札価格調査を実施することとし、落札者の宣言は行いません。
低入札価格調査の対象となった応札者は、機構の調査に協力するものとし、機構が求める資料等を提出するものとします。調査の結果、適正な工事の施工が可能だと判断された場合、当該応札者を落札者とします。
12.入札執行(入札会)の手順等
(1)入札会の手順
1)出席者等の確認
入札事務担当者が各出席者に入札会出席者名簿への記名を求めます。
なお、入札に参加できる者は原則として各社2名以内とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が出席の場合は不要)を受領し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。必要に応じ、本人確認
(運転免許証の提示等)を求めることがあります。
3)入札書の投入
各応札者は、封入された入札書を入札箱へ投入します。
4)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、投入された入札書(入札金額内訳書を含む。)の記載内容を確認します。
5)入札金額の発表
入札事務担当者が、各応札者の入札金額を読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札金額との照合
入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表
入札執行者が、予定価格の範囲内で最低額の入札金額を提示した者を「落札者」として発表します。
8)再入札
全ての入札金額が予定価格を超えた場合(以下「不落」という。)には、直ちに入札会に参加している応札者に再度入札書の提出(以下「再入札」という。)を求めます。再入札を2回(つまり合計3回の入札)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、会社への連絡を行うための休憩を挟む場合があります。
(2)入札途中での辞退
再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投入して下さい。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)不落随契
2回の再入札でも落札者が決まらない場合、入札金額の低い者から順に随意契 約交渉を行い、契約金額が予定価格を超えない範囲内で契約交渉が成立した場合、契約を締結することとします。
13.契約書作成及び締結
(1)再入札を行った場合は、落札者から、入札金額内訳書(任意様式)の提出をいただきます。
(2)「第2 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。
14.情報の公開について
本入札説明書による入札結果、契約内容等については、契約情報として機構ウェブサイト上に公表します。以下に示します具体的公表内容をご承知の上、競争参加いただきますようお願いします。
なお、入札書の提出をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)入札結果の公表
本入札説明書により実施された入札については、その入札結果を機構ウェブサイト上に公表します。
(2)契約内容の公表
本入札により契約に至った契約先に関する情報を次のリンクのとおり公表します(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)。
(3)一定の関係を有する法人との契約に関する情報の公表
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表することとなりましたので、次のリンクのとおり情報を公表します(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx_0000.xxxx)。
1)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名
イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)当機構の役職員経験者の有無の確認日
当該契約の締結日とします。
4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
15.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む。)は、本件入札書を作成するためのみに使用することとし、他の目的のための複写、転用等はお断りします。
以 上
第2 契約書(案)
建設工事請負契約書
1 工 事 名:JICA 中国 空調設備更新工事(F 棟)
2 工事場所:xxxxxxxxx 0-0-0
3 工 期: 自 2020 年 4 月初旬
至 2020 年 11 月下旬(予定)
4 請負代金額: ○○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額:○,○○○,○○○円)
5 契約保証金: ○,○○○,○○○円
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
2020 年 ○○月 ○○日
発注者 xxxxxxxxx 0-0-0
独立行政法人国際協力機構 中国センター契約担当役 所長 xx xx
受注者 【住所】
【商号】
【役職及び氏名】
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約の地位又はこの契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法
(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務
がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難
となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日
(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期 間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2)社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)(専任の)xx技術者 又は、監理技術者
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に非常駐とし、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項
の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねること
ができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 5日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 5 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第Ⅰ4条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて
調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 5 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 5 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 5 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 5 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 5 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し
なければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該
相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第
6 項の請求を行った日又は受けた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項ただし書若しくは第 2 項又は第
29 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担す
る。ただし、その損害(第 51 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 51 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合に
おいては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 51 条
第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又
は第 37 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち請負
代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1
を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 23 条まで、第 25 条から第 27
条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第 2 項(同条第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第 31 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184
号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、
契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5 を超えるときは、受注者は、請負代金額が減
額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械
購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 1 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ
し、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第1項の請求を受けた日から
10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)第39条 削除
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第40条 削除
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第41条 削除
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第
32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第 4 項又は第 5
項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡
しを受けた日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者
の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2 項
に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第46条 第 4 条第 1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事
履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者
(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基
づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)第 49 条の2第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)前 4 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6)第 49 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び第 49 条の 2 第 1 項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)第 2
条第 1 号に規定する反社会的勢力(以下この号において「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又は役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 法人である受注者又は役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である受注者又は役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又は役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
チ 受注者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第47条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由 によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生 法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生 法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第7号の規定により、この契約が解除された場合を 除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 3(工期の 10 分
の 3 が 4 月を超えるときは、4 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部
のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 2 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(重大な不正行為に係る違約金)
第49条の 2 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、この契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委
員会から独占禁止法第 7 条又は第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、この契約の業務の実施に関し、の刑法第 96 条の 6
(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号
及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 47 条の 2 第 2 項に規定する違約金
及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 12 項の規定にかかわらず、
発注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償
金を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 50 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.8 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.8 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(解除に伴う措置)
第51条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、当該前
払金の額(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条又は第 47 条の 2 第 2 項の規定によるときにあって
は、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.8 パー
セントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前 2 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しく
は過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等に
ついては、この契約の解除が第 47 条又は第 47 条の 2 第 2 項の規定によるときは
発注者が定め、前 2 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定める
ものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第52条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第53条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者
(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後
若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは
受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第55条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第56条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
競争参加資格確認申請書
(様式1)
2020 年 月 日
独立行政法人国際協力機構中国センター 所長 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
(担当者氏名 )
(電話: FAX: )
(E-mail: )
2020 年 1 月 21 日付で公告のありました「JICA 中国 空調設備更新工事(F棟)」への参加を希望します。
つきましては、当社の必要な競争参加資格について確認されたく、申請します。
添付資料:中国地方整備局一般競争(指名競争)参加資格審査に係る認定通知書(写)
以 上
委 任 状
(様式2)
2020 年 月 日
独立行政法人国際協力機構中国センター 所長 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
私は、【例:弊社社員】 【代理人氏名】 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 x x 項
1.「JICA 中国 空調設備更新工事(F 棟)」について、2020 年 3 月 2 日に行われる貴機構の入札会への立会いと再入札に関する一切の権限
2. その他上記に関する一切の権限
以 上
入 札 書
(様式3の1)
2020 年 月 日
独立行政法人国際協力機構中国センター 所長 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
【JICA 中国 空調設備更新工事(F 棟)】
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 入札金額は消費税及び地方消費税の額を除いた金額としてください。契約金額は、入札金額に消費税及び地方消費税の額(入札金額×10%)を加算した額とします。
* 金額は千円単位としてください。
以 上
(代理人を立てる場合)
2020 年 月 日
独立行政法人国際協力機構中国センター 所長 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名
代理人氏名 ㊞
【JICA 中国 空調設備更新工事(F 棟)】
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 入札金額は消費税及び地方消費税の額を除いた金額としてください。契約金額は、入札金額に消費税及び地方消費税の額(入札金額×10%)を加算した額とします。
* 金額は千円単位としてください。
以 上
機密保持誓約書
独立行政法人国際協力機構中国センター 契約担当役所長 xx xx x
住所
商号/名称
2020 年 月 日
代 表 者 役 職 ・ 氏 名
㊞
当社は、「 ( 業 務 名 称 ) 」の調達(以下「本調達」という。)に関して、以下の各事項を遵守することを誓約します。
1.本誓約における「機密情報」とは、文書、電磁的記録、電子メール、口頭、視覚的手段その他の方法、記録媒体のいかんを問わず、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が当社に対して開示し、かつ、開示の際に秘密である旨を明示した情報をいう。
2.当社は、機密情報を本調達の目的にのみ使用するものとし、本調達の目的以外には使用しないものとする。
3.当社は、機密情報が含まれる書面その他の記録媒体を他の資料、物品等と明確に区別し、善良な管理者の注意をもって保管することとし、機密情報を本調達のために知ることが必要な当社の役員、従業員に対してのみに開示するものとし、開示にあたっては、本誓約の内容を遵守させるものとする。
4.当社は、JICA の書面による事前承諾なくして機密情報を第三者に開示しないものとする。
5.当社は、4項の定めにもかかわらず、法令、裁判所、行政機関その他の法令に基づいて開示を要求する正当な権限を有している者から機密情報の開示を求められたときは、JICA に事前に通知した上で、機密情報を開示することができるものとする。
6. 当社は、本調達に当たって第三者に機密情報を開示、閲覧等させる必要がある場合は、機密情報を開示する第三者に対して、開示する情報が機密情報である旨を告げ、本誓約と同程度の機密保持義務を遵守させるものとし、第三者が誓約した機密保持誓約書の写しを JICA へ提出するものとする。
部マスキングを施した上で開示するなどの対応をすることとする。
8.当社は、本調達にかかる業務が終了し又は JICA から要求された場合には、当社又は6項で定める第三者が保持する機密情報を速やかに JICA に返却し又は破棄するものとする。
9.当社は、当社又は6項で定める第三者が本誓約に違反したことに起因又は関連して、JICA が損害又は費用(弁護士費用を含みます。)を被った場合、JICA に対し、これを全て賠償するものとする。