Contract
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第1
17号)第15条第3項の規定により、(仮称)堺市立第2学校給食センター整備運営事業に係る事業契約の内容を次のとおり公表する。
令和5年1月20日
堺市長 x x x x
1 公共施設等の名称及び立地
(1) 名称
(仮称)堺市立第2学校給食センター
(2) 立地
堺市南区桃山台1-23-1
2 選定事業者の商号又は名称
堺市堺区東雲西町4丁2番2号 株式会社堺第2学校給食サービス代表取締役 xx xx
3 公共施設等の整備等の内容
新設する(仮称)堺市立第2学校給食センターの施設整備、開業準備、維持管理及び運営を行う。
4 契約期間
令和5年1月1日から令和 22 年3月 31 日まで
5 契約金額
金 9,635,891,144 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 875,990,104 円)
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
(事業者の債務不履行等による契約の解除)
第89条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に特段の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始(着工)予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(2) 事業者による本件業務の遂行が、契約書等に規定する条件に合致せず、かつ、市による是正勧告後、定められた期間を経ても改善が見られない場合。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から30日が経過しても本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(5) 事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、又は維持管理業務については1年間に連続して60日以上、又は運営業務については連続して5日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。
(6) 維持管理・運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者又は多数の軽症者が出た場合、若しくは事業者又は請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合においては、この限りでない。
(7) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(8) 事業者又は代表企業を含む構成員又は構成員外者のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(代表企業を含む構成員又は構成員外者の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。
(9) 事業者が報告書等に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合。
(10) 第122条又は第123条の規定に重大な違反があった場合。
(11) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約等に違反し、その違反により本契
約等の目的を達することができないと認められる場合。
(12) その他事業者が重大な法令違反を行う等市の信用を失墜せしめた場合。
(談合その他の不正行為に係る市の解除権)
第90条 市は、事業者の代表企業を含む構成員が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 構成員が、本事業に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員若しくは構成員が構成事業者である事業者団体(以下「事業者団体」という。なお、構成員と事業者団体とを併せて以下「構成員等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下単に
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が、独占禁止法第8条の2の規定に基づき事業者団体に対して行われたときは、事業者団体に対する命令で確定したものをいい、独占禁止法第7条の規定に基づき事業者団体ではなく構成員に対して行われたときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において本契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本契約に係る入札(提案書類の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、本契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 構成員の役員又はその使用人について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条、又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(5) 不正行為を行ったことが本契約締結後に発覚し、これにより、本件事業を事業者との間で継続することが社会通念に照らして許容されないと認められたとき。
(市の債務不履行等による契約の解除)
第96条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を
解除することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1) 市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから2か月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから30日を経過しても当該不履行が是正さ れない場合。
(3) 前2号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
(維持管理・運営期間中の解除)
第100条 市は、6か月以上前に相手方当事者にその理由を通知し、十分な協議を経た後、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項による解除の場合、その効力については第96条から前条の規定を準用する。
(法令変更による契約の解除)
第103条 第101条第1項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために費用を要し本事業を継続することが合理的でないと判断した場合には、市は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第1節及び第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第101条第3項の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第107条 本契約の効力発生後における不可抗力により、第105条の規定にかかわらず、期限内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、本契約の変更について(1)市が事業者による本契約の継続が不能又は著しく困難と判断した場合、又は(2)事業者が本契約の履行のために市が多大な費用を要し本件事業を継続することが合理的でない判断した場合、市及び事業者は協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第2節及び第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第106条の規定に従う。
7 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
(事業終了に際しての処置)
第88条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件施設用地又は本件施設内に事業者又は請負人等の所有又は管理する施設整備業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、もしくは維持管理・運営業務に係る機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申請することができず、また、市が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転し
なければならない。