Contract
委託契約書
福島県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とはxx県税務システム維持管理業務について、次の各条項により委託契約を締結する。
(委託業務の名称)
第1条 委託業務の名称は、「xx県税務システム維持管理業務」という。
(委託料の金額)
第2条 委託料は、 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約期間)
第3条 この契約は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(委託業務の仕様等)
第4条 乙は、別紙xx県税務システム維持管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、第2条に定める委託料をもって、第3条に定める期間(以下「契約期間」という。)、頭書の業務(以下「委託業務」という。)を行うものとする。
2 乙は、甲から指示された委託業務を、その都度甲が指示する期限(以下「履行期限」という。)までに完了し、仕様書4に定める成果品(以下「成果品」という。)を甲に提出しなければならない。
3 第1項の仕様書に明記されていないもので、委託業務の履行に必要があると認められる事項については、甲乙協議してこれを定める。その他軽微なものについては甲の指示によるものとする。
(契約保証金)
第5条 甲は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)第229条第1項各号の規定に基づき、乙が納入しなければならない契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、あるいは請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(維持管理要員の届出)
第8条 乙は、甲の指定する場所(以下「作業場所」という。)に常駐して委託業務に当たる者(以下「維持管理要員」という。)を仕様書別紙3により契約締結時に甲に報告する。
2 乙は、甲の了承を得たときは、前項により届け出た維持管理要員を変更することができる。
3 作業場所の使用に関しては別記2「県庁舎内での作業に関する特記事項」によるものとする。
(作業の実績報告等)
第9x xは、実施した作業内容について、仕様書4(1)に定める別紙5「業務実績報告書」により甲に報告しなければならない。
2 乙は、甲より作業指示のあった委託業務が完了したときは、遅滞なく仕様書別紙6「成果品一覧表」に成果品を添えて提出しなければならない。
(契約内容の変更等)
第10条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更することができる。この場合において、第2条の委託料の金額又は第3条の契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面にて変更契約を締結する。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して損害賠償を請求することができる。この賠償額については甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による損害)
第11条 乙は、天災その他不可抗力により、履行期限又は契約期間の最終日までに、委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なく、その事由を付した書面により履行期限又は契約期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数及びその損害の負担は甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第12条 委託業務の実施に関して発生(第三者に対して与えた損害を含む。)した経費は、乙の負担とする。ただし、その損害が乙の責めに帰すことができない場合には、その負担は甲乙協議の上定める。
(完了報告及び検査)
第13条 乙は、契約業務の履行実績について仕様書別紙5「業務実績報告書」により、第
14条に定める業務履行期間が終了した日の属する月の翌月の10日(その日が休日にあたる場合はその翌日)までに、甲に対して報告しなければならない。
2 甲は、前項の業務実績報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査をしなければならない。
3 前2項の検査の結果、不合格となり、甲が乙に対して補正を命じたときは、乙は、遅滞なく甲と協議の上定めた日に当該補正を行うものとし、これに要する経費は乙の負担とす
る。
4 乙は前項により命ぜられた補正を完了したときは、甲に第1項の「業務実績報告書」の様式に準じて補正完了届を提出し、再検査を受けなければならない。この場合の再検査の期日については、第2項の規定を準用する。
(委託料請求及び支払方法)
第14条 乙は、第2条による委託料を、第13条第2項又は第4項に定める検査に合格後、次の区分により5回に分けて請求するものとする。
業 務 履 行 期 x | x 払 金 額 | 請 求 時 期 |
令和5年4月 ~ 6月 | 契約額の18.3% | 令和5年 7月 |
令和5年7月 ~ 9月 | 契約額の18.3% | 令和5年10月 |
令和5年10月~12月 | 契約額の18.3% | 令和6年 1月 |
令和6年1月 ~ 3月 | 契約額の18.3% | 令和6年 4月 |
ゴルフ場利用税及び県たばこ税に係る電子申告・電子納入対 応に係る改修作業 | 契約額の26.8% | 改修作業が完了し、甲の検査に合格後 |
2 甲は、前項の請求書を正当と認めたときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
3 甲の責に帰すべき事由により、前項の規定による委託料の支払いが遅れたときは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、委託料の額に年2.○%の割合で計算した額(1
00円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いの請求をすることができる。
4 前項による遅延利息は、年365日として計算するものとする。
(契約不適合責任)
第15x xは、この契約の終了後、2年間は成果品の契約の内容に適合しないものを担保する責めを負う。ただし、成果品の契約の内容に適合しないものがデ-タの不備その他、甲の責めに帰すべき場合には、乙は責めを負わない。
2 前項の契約の内容に適合しないものにより甲に損害が発生した場合は、甲は乙に対して損害賠償請求を行うことができる。なお、損害賠償の請求額は実際に甲が負担した損害額全額とする。
(有償延期及び遅延利息)
第16条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限又は契約期間の最終日(分納の期日を定めたときはその期日まで)までに委託業務を完了する見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に履行期限又は契約期間の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、履行期限又は契約期間の最終日経過後相当の期日内に委託業務が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として契約期間を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により履行期限又は契約期間を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに、契約期間を延長する場合は延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ納入未済相当額に年2.○%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。
5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。
(契約の解除)
第17条 甲は、乙が次の各号に該当する場合には、この契約を解除することができる。 一 委託業務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。二 第6条及び第7条の規定に違反したとき。
三 第22条及び第23条の規定に違反したとき。四 第24条第1項の各号の規定に該当したとき。
五 乙の成果品の品質不良、作業遅延等乙が提供する業務が一定水準を満たさず、契約の目的を達することができないと甲が認めたとき。
六 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
x xが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
九 前各号に定めるもののほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと甲が認めたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合(前条第一項第三号及び四号の規定により解除された場合を除く。)
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第16条の規定に基づく履行期限又は契約期間の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の履行期限又は契約期間の最終日の翌日から甲が契約の解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間に年2.○%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保
に関する法律(昭和 22 年法律第 54 条)(以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) に対し、刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 第18条の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(乙の解除権)
第20条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により委託業務の完了が不可能になったときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この賠償額は、甲乙が協議の上定める。
(契約解除の場合における既履行部分の取扱い)
第21条 第17条、第19条及び第20条の規定により契約が解除された場合において、委託業務の履行部分があるときは、甲は、当該履行部分を検査の上、相当と認める金額を支払うことができる。
(個人情報の保護)
第22条 乙は、この契約による委託業務を行うために個人情報を取扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 甲は、乙が故意又は重大な過失により前項に違反し、県税行政の信頼性を著しく低下させたと認めるときは、乙に対して損害賠償の請求を行うことができる。
なお、損害賠償の請求額は、甲が負担した額とする。
(機密保持義務)
第23条 委託業務上知り得た機密の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」第2第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「個人情報」とあるのは「機密」と、「個人情報の保護」とあるのは「機密の保持」と読み替えるものとする。
2 乙は、機密を善良なる管理者の注意を持って管理し、かつ、他の情報と区別して厳重に保管しなければならない。また、本契約業務を行うための必要最小限の責任者及び作業従事者以外に機密を開示してはならない。
3 乙は、機密の運搬中の管理責任を有し、盗難、滅失、破壊等が生じないよう十分な対策を施さなければならない。
4 第1項から第3項の規定に違反した場合については、第22条第2項を準用する。この
場合において、同項中の「前項」とあるのは「第1項から第3項」と読み替えるものとする。
5 乙は、本委託業務を担当する常駐者に対して、機密保持に関して適切に指導・監理しなければならない。
6 甲は、必要に応じて本委託契約における乙の機密保持の状況を監査、聴取し、また、指導することができる。なお、その場合は、乙は遅滞なく指示、指導に応じなければならない。
(談合による損害賠償)
第24条 甲は、この契約に関し乙が次の各号の一に該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又第2号までのうち命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法第96条の
6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲はその超過分に対して賠償を請求できるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(遅延利息等の相殺)
第25条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを委託料と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金に係る債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(著作権の譲渡等)
第26条 この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、次の各号に定めるところによる。
x xは、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、甲に無償で譲渡するものとする。
二 甲は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項、第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で任意に公表することができるものとする。
三 乙は、甲の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)及び第
19条(氏名表示権)を行使することができない。
(苦情検討委員会からの要請等)
第27条 甲は、xx県政府調達苦情検討委員会(以下「苦情検討委員会」という。)から契約停止の要請を受けた場合は、契約の執行を停止することができる。
2 甲は、苦情検討委員会から、契約を破棄する提案が出されたときは、契約を破棄することができる。
(契約書作成等の費用)
第28条 この契約書及びこの契約を履行するために必要な書類等の作成に要する費用は、乙の負担とする。
(補則)
第29条 この契約に定める事項及びこの契約に定めのない事項に関する疑義については必要に応じ甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第30条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和5年 4月 日
甲 xx県xx市xx町2番16号福島県
代表者 xx県知事 xx xx
乙
別記 1
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第2条8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該従業者に特定個人情報の保護に関する研修等を行うなど、適切な教育を施すものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第 19 条各号(第8号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57 号。以下「法」という。)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」等に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲より特定個人情報の取扱いの委託を受けた場合、業務に関して知り得た特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために法、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」及び「同ガイドライン(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等編)」の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が
記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合又は災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報(特定個人情報を含む)の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」及び「同ガイドライン(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(行政機関等編)」等に基づき必要な措置を講ずる場合には、乙は、甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
3 特定個人情報の管理状況等の調査については、甲は第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調査を行うことができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を
行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
別記 2
(一般的事項)
県庁舎内での作業に関する特記事項
第1 乙は、業務を処理するためにxx県庁舎内に指定された作業場所(以下「作業場所」という。)を常に善良な管理者の注意を持って管理すること。
なお、xx県公有財産規則第33条第一項に定める使用許可の手続きはxx県公有財産規則施行通達第33条関係の3(6)により省略する。
2 甲が管理上必要と認めるときは、作業場所の変更及び改修を行うことができる。
3 甲は、乙に対して管理上必要な事項について指示を行い乙はこれに従うものとする。
(事故等)
第2 作業場内における事故等については、速やかに甲に報告し、乙の責任において処理することとする。
(目的外使用の禁止)
第3 乙は、作業場所を業務以外の目的で使用してはならない。また、乙は、作業場所を乙以外の第三者に使用させてはならない。
ただし、甲が必要と認め指示した場合はこの限りでない。
(作業場所の原状の変更の禁止)
第4 乙は、甲に断り無く作業場所の原状の変更を行ってはならない。ただし、業務の遂行上必要がある場合は、その理由を付して原状の変更を甲に協議することができる。
2 第一項の協議により作業場所の原状を変更することとなったときの費用は乙の負担とする。
(費用の負担)
第5 甲は、乙の作業場所における行政財産使用料と作業場所の電気、ガス及び水道等の経費の負担を、xx県公有財産規則施行通達第33条関係の4により免除する。
(作業場所の検査)
第6 甲は、必要があると認めるときは、作業場所の検査を行うことができる。
2 甲は、必要があると認めるときは乙に対して作業場所の使用状況等について報告を求めることができる。