名 称 (1)西東京市保谷こもれびホール 運営形態 指定管理 所 在 地 東京都西東京市中町一丁目5番1号西武池袋線保谷駅南口から徒歩約l5分 建物概要 竣工時期 平成9年l0月 構造階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階・地下1階 面 積 建築面積:3,772.54㎡ 延床面積:6,433.8l㎡ 施設概要 メインホール(662席)小ホール(250席(電動可動式床))、楽屋、リハーサル室、音楽練習室、会議室、カフェ、エントランスホール※以下HPをご参照ください。h...
西東京市文化施設における ネーミングライツ•パートナー
募集要項
令和4年11月西東京市
目次
1 募集の趣旨 1
2 ネーミングライツの概要 1
3 対象施設の概要 2
4 契約期間 3
5 ネーミングライツの対価 3
6 費用負担区分 3
7 愛称に関する条件等 3
8 ネーミングライツ•パートナーの権利 4
9 応募資格 4
10 応募スケジュール(予定) 5
11 応募の手続き 6
12 応募のための提出書類 7
13 選考方法 8
14 契約の締結等 9
15 問い合わせ先 9
資料【対象施設名】ネーミングライツ・パートナー契約書(案)
1 募集の趣旨
西東京市(以下「市」という。)では、文化施設である西東京市xxこもれびホール及び西東京市コール田無(以下「施設」という。)への命名権及びこれに付帯する権利(以下これらを総称して「ネーミングライツ」という。)の付与を通じて、施設を運営維持管理するための新たな財源を確保するとともに、これにより市民サービスの向上を図るため、以下のとおりネーミングライツ・パートナー(市との契約によりネーミングライツを取得した団体をいう。以下同じ。)を募集します。
2 ネーミングライツの概要
ネーミングライツは、西東京市xxこもれびホール条例及び西東京市コール田無条例等に定める施設の名称(以下「条例等の名称」という。)に代えて使用する施設の愛称(以下「愛称」という。)の命名権及びこれに付帯する権利のことをいいます。
ネーミングxxx・xxxxxは、施設の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与することができます。なお、命名することができるのは施設の一般的な呼称として用いられる愛称であり、条例等の名称を変更するものではありません。
命名権に付帯する権利とは、看板やチラシ、電子媒体等を通して愛称を周知、広報をする権利などをいいます。
ネーミングライツ導入後、市はホームページや市報、パンフレット等を通じて積極的に愛称を使用しますが、市民や施設利用者の混乱を避けるため、必要に応じて愛称と条例等の名称を併記することがあります。また、ネーミングライツ・パートナーにも併記を求める場合があります。
ネーミングライツは、施設の所有権、運営権などには影響を及ぼさないものとします。
ネーミングライツを第三者に譲渡又は貸与することはできません。
3 対象施設の概要
名 | 称 | (1)西東京市xxこもれびホール | ||
運営形態 | 指定管理 | |||
所 在 | 地 | xxx西東京市xxx丁目5番1号 西武池袋線xx駅xxから徒歩約l5分 | ||
建物概要 | 竣工時期 | 平成9年l0月 | ||
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上4階・地下1階 | ||
x | x | 建築面積:3,772.54㎡ | 延床面積:6,433.8l㎡ | |
施設概要 | メインホール(662席)小ホール(250席(電動可動式床))、楽屋、リハーサル室、音楽練習室、会議室、カフェ、エントランスホール ※以下HPをご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/(指定管理者HP) xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx (市HP) ※利用実績は、事務報告書の文化振興課ページをご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxx/xxxx x.html ※令和5年度に、改修工事による一部休館を予定しています。詳細につきましては、市HPをご参照ください。 ※施設内の見学を希望される場合には、担当までお問合せください。 施設の利用状況によりますが、可能な限り対応します。 |
名 | 称 | (2)西東京市コール田無 | |
運営形態 | 市直営 | ||
所 在 | 地 | xxx西東京市田無町三丁目7番2号 西武新宿線田無駅xxから徒歩約7分 | |
建物概要 | 竣工時期 | 平成ll年7月 | |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階・地下2階 | ||
x | x | 建築面積:59l.l8㎡ 延床面積:2,003㎡ | |
施設概要 | 多目的ホール(l65席(電動移動式)、l7席(車椅子対応取り外し)、音楽練習室、会議室A・B、イベントルームA・B、コミュニティールーム、乳児交流施設 ※以下HPをご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxx.xxxx ※利用実績は、事務報告書の文化振興課ページをご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxx/xxxx x.html ※施設内の見学を希望される場合には、担当までお問合せください。 施設の利用状況によりますが、可能な限り対応します。 |
※(1)(2)のいずれか、又は両施設に応募が可能です。応募書類等はそれぞれご提出ください。
4 契約期間
令和5年4月1日から令和l0年3月3l日まで(5年間)とします。
5 ネーミングライツの対価
ネーミングライツの対価(市との契約金額)の最低金額(以下「最低金額」という。)は次のとおりとします。
(1) 西東京市xxこもれびホール:年額3,000,000円
(2) 西東京市コール田無 :年額l,500,000円
上記金額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
6 費用負担区分
費用負担区分については、原則次の表のとおりとします。
区分 | 市 | ネーミングライツ・パートナー |
敷地・建物内における看板・サイン標示の変更 及び新設 | 〇 | |
敷地外における看板・サイン標示(道路標識 等)の変更及び新設 | 〇 | |
契約期間満了後又は契約解除後の原状回復 | 〇 | |
市が発行する印刷物や市ホームページ等での表 示の変更 | 〇 | |
ネーミングライツ・パートナーに係る印刷物や ホームページ等での表示 | 〇 |
※敷地・建物及び敷地外における看板・サイン標示(道路標識等)の変更及び新設は、市や関係機関との協議の上、変更可能な標示について行うこととします。
※市が発行する印刷物での表示の変更時期は、残部数や切り替えの時期等を考慮し協議の上、決定します。
7 愛称に関する条件等
愛称は企業名や商品名等を冠したもので、市民や施設利用者が親しみやすい、呼びやすい、わかりやすいものとしてください。
以下の文字を必ず含めた名称としてください。 西東京市xxこもれびホール:「こもれび」 西東京市コール田無 :「コール」
1つの対象施設に定めることができる愛称は1つとします。
契約期間内の愛称の変更は原則できません。
愛称は、市との協議の上、決定することとします。
次のいずれかに該当する場合は、愛称とすることができません。 法令の規定に反するもの又はそのおそれがあるもの。
公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。 市の信用若しくは品位を害するもの又はそのおそれがあるもの。
個人の氏名を宣伝するもの。
政治、宗教、外交、社会問題等に係るもの。 暴力、脅迫その他非合法な行為に係るもの。 差別、偏見等を助長するおそれのあるもの。 美観風致を害するおそれがあるもの。
公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの。
商標xx、知的財産権その他第三者の有する権利を侵害するもの。 その他、施設の愛称として適当でないと市長が認めるもの。
8 ネーミングライツ•パートナーの権利
施設の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与することができます。なお、命名することができるのは施設の一般的な呼称として用いられる愛称であり、条例等の名称を変更するものではありません。
看板やチラシ、電子媒体等を通して愛称を周知、広報をすることができます。
ネーミングライツ・パートナーであることを広報することができます。
その他ネーミングライツを活用した提案については、市と協議の上、決定します。
9 応募資格
応募者
法人等であること(法人格の有無は問いません。)。個人での応募はできません。
応募者の制限
次のいずれかに該当する団体は、応募者となることができません。
また、応募者は当該団体から直接又は間接に支援を受けることはできません。
なお、契約締結までの期間に該当となった場合には、ネーミングライツ・パートナーとなる資格を喪失するものとします。
地方自治法施行令(昭和22年政令第l6号)第l67条の4第1項の規定に該当する団体 応募書類提出時点において、西東京市指名停止基準(平成l3年5月l4日付l3xx契第
l2号市長決裁)による指名停止を受けている団体
西東京市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)に規定する暴力団関係者に該当する団体
西東京市契約における暴力団排除措置要綱(平成26年4月1日制定)に基づく入札参
加排除措置を受けている団体
会社法(平成l7年法律第86号)第5ll条の規定による特別清算開始の申立てがなされている団体
破産法(平成l6年法律第75号)第l8条又は第l9条による破産の申立て(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正ll年法律第7l号)第l32条又は第l33条による破産の申立てを含む。)がなされている団体
会社更生法(平成l4年法律第l54号)第l7条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第l72号)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含む。)がなされている団体
民事再生法(平成ll年法律第225号)第2l条の規定による再生手続開始の申立てがなされている団体
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第l22号)第2条の規定により、風俗営業と規定される業種並びに類似の業種の団体
貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種の団
体
社会的に問題を起こしている団体
行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない団体 各種法令に違反している団体
直近3事業年度において、法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人都道府県
民税又は法人市町村民税に未納税額がある団体 提出された書類の記載事項に虚偽があった団体
10 応募スケジュール(予定)
項目 | 予定時期 |
募集要項等の公表 | 令和4年ll月1日(火) |
質問の受付 | 令和4年ll月1日(火)~ll月8日(火) |
質問への回答 | 令和4年ll月l5日(火) |
応募書類の受付 | 令和4年ll月1日(火)~l2月2日(金) |
審査 | 令和4年l2月中旬 |
優先交渉権者の決定 | 令和4年l2月下旬 |
契約の締結 | 令和5年1月 |
11 応募の手続き
募集要項等の公表
公表日時 | 令和4年ll月1日(火) |
公表方法 | 市ホームページで公表します。 市ホームページ>市政情報>事業者向け情報>募集情報 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/ ※募集要項及び関係書類を上記ページからダウンロードしてください。 ※新たに追加する資料や質問回答等の募集に関する最新情報も上記ページにて公表します。 |
募集要項等に関する質問の受付
受付期間 | 令和4年ll月1日(火)~令和4年ll月8日(火)l7時 |
質問方法 | 質問書(様式1)に質問事項を入力の上、電子メールにてご提出ください。 xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx ※電子メール件名は、「ネーミングライツ・パートナー公募 質問(事業者名)」と明記してください。 ※所定様式による上記メール送信以外、質問は受け付けできません。 |
回 答 日 | 令和4年ll月l5日(火)(予定) |
回答方法 | 市ホームページで公表します(募集要項等の公表と同ページ) ※質問に対する回答は、個別に行いません。 ※質問を行った事業者名は公表しません。 ※意見表明と解されるものや質問内容が不明確なものには回答しないことがあります。 ※類似又は同趣旨の質問に対しては、一括して回答することがあります。 ※市の回答に時間を要する場合には、まずその旨公表してから、追加回答することがあります。 ※回答内容によっては、募集要項等の追加又は修正として扱います。 |
応募書類の受付
受付期間 | 令和4年ll月1日(火)~令和4年l2月2日(金)l7時 |
提出方法 | 所定の書類・部数を揃えて、持参又は郵送により応募書類をご提出ください。 ※郵送の場合は、特定記録郵便その他配達状況の確認ができるもので送付してください。併せて電話連絡をお願いします。 ※書類に不備がある場合は、受け付けできません。 ※FAX、電子メールでの提出は、受け付けできません。 |
作成方法 | 「12 応募のための提出書類」にしたがって作成してください。 |
12 応募のための提出書類
応募書類
書類№ | 書類名 | 様式 | 提出部数 |
1 | ネーミングライツ・パートナー応募申込書 ※応募する対象施設の応募申込書をご提出ください。 | 様式2 | 正1 |
2 | 会社案内(パンフレット等) | 任意様式 | 正1副l0 |
3 | 地域貢献や文化事業等の社会貢献事業の実績 | ||
4 | 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 | ||
5 | 応募者の決算書 ・貸借対照表(直近3事業年度分) ・損益計算書(直近3事業年度分) | 正1 | |
6 | 商業・法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※発行後3か月以内の原本 | 各種証明書 | |
7 | 印鑑証明書 ※発行後3か月以内の原本 | ||
8 | 国税の納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及地方消費税」に未納額がないことの証明書。直近3事 業年度分)※原本 | ||
9 | 地方税の納税証明書(法人事業税、法人都道府県民税及び法人市町村民税に未納額がないことの証明書。直近3事業年度分)※原本 | ||
l0 | 応募書類1~5に係る資料データ(CD-R又はDVD-R) | ― | |
ll | 選考結果通知のための長形3号封筒 ※住所、法人名等を記載し、84円切手を貼付 |
作成上の留意点
原則、A4で作成してください。字が読みにくくなる場合等は、A3も可とします。 鉛筆、消せるボールペン、修正液は使用しないでください。
応募書類は、A4ファイル等に一括して綴じ、応募書類Noが分かるようインデックス等を付けてください。
ファイルの表紙及び背表紙に「【対象施設名】におけるネーミングライツ・パートナー応募書類 令和4年度公募」と表示してください。
※【対象施設名】は、応募する施設名を表示してください。
応募の辞退
応募書類提出後に辞退する場合は、応募辞退届(任意様式)をご提出ください。郵送の場合は、特定記録郵便その他配達状況の確認ができるもので送付してください。併せて電話連絡をお願いします。
その他留意事項
① 応募に要する費用は、応募者の負担とします。
② 応募書類は、返却しません。
③ 提出期限までに必要な書類が整わない場合には、受付できません。
④ 市が必要と認める場合には、追加書類の提出等を求めるときがあります。
⑤ 応募書類は、審査以外の目的には使用しません。
⑥ 応募書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、市は、必要な場合には、応募書類の内容を無償で利用できるものとします。
⑦ 本手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とします。
⑧ 天災その他の不可抗力により審査等が実施できない場合には、公募のスケジュールを延期することがあります。
⑨ 応募1団体につき提案は1件とします。
13 選考方法
選考委員会(委員7人)の審査をもとに、応募者の順位付けを行い、第1順位の応募者を優先交渉権者として選考します。
西東京市xxこもれびホール、西東京市コール田無の施設ごとに審査を行います。
なお、応募者が「9 応募者資格」を満たさない場合や、最低金額未満の場合は、その時点で失格となります。また、提案された愛称が「7 愛称に関する条件等」を満たさない場合は、失格となる場合があります。
審査項目
審査項目 | 主な評価の視点 | 配点 | |
内容審査 | 応募者の適格性 | 対象施設との親和性 | 20 |
地域貢献や社会貢献度 | 20 | ||
ネーミングライツに関連した提案 | l0 | ||
小計 | 50 | ||
価格審査 | 50 | ||
合計 | l00 |
最優秀提案者及び優秀提案者の選考 内容審査
評価 | 評価基準 | 算出方法 |
A | 特に優れている | 配点×l.00 |
B | 優れている | 配点×0.75 |
C | 標準的 | 配点×0.50 |
D | やや劣る | 配点×0.25 |
E | 劣る | 配点×0.00 |
応募書類により、上記審査項目について、次の評価基準に基づき、提案内容を採点します。
価格審査
提案されたネーミングライツ料に基づき、下式で算定し、加点します。
応募者提案ネーミングライツ料− 「最低金額」最高提案ネーミングライツ料− 「最低金額」
※小数点第一位を四捨五入
× 50点
※最高提案ネーミングライツ料が「最低金額」と同額の場合は、50点とします。
総合評価
審査は内容審査と価格審査の総合評価で行い、各選考委員の総合点の平均をもとに、順位付けします。
※総合点の平均は小数点第二位を四捨五入
※内容審査の平均が5割に満たない場合は、非選考とします。
※応募者の適格性の採点が著しく低い場合は、非選考とします。
※総合点の平均が同点の場合は、内容審査の平均が高い方を上位とします。
選考結果の通知・公表
選考結果は、各応募者に個別に通知するほか、選考結果の概要(審査点数等)を市ホームページにて公表します。選考結果に対する異議等には、一切応じられません。
14 契約の締結等
協議
市と優先交渉権者は、協議を行います。この場合において、市は、必要に応じて優先交渉権者の提案に対し、提案内容の趣旨を変更しない範囲において修正を求めることができるものとします。
協議を進めて合意に達した後は契約を締結しますが、優先交渉権者との協議が成立しない場合には、第2順位者との協議を開始することができるものとします。また、以降この例により、xx、下位順位者と協議が開始できるものとします。
契約
契約の締結では、資料【対象施設名】ネーミングライツ・パートナー契約書(案)を踏まえ、契約書を取り交わします。
契約が締結できない場合の措置等
優先交渉権者が、契約の締結までに次に掲げる事項に該当する場合は、契約を締結しないことがあります。
正当な理由なくして契約の締結に応じない場合
財務状況の悪化等により、契約の履行が確実でないと認められる場合
著しく社会的信用を損なう等でネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと認められる場合
15 問い合わせ先
西東京市生活文化スポーツ部文化振興課文化振興係 担当:xx
xx00-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x xxxxxx0x電 話:(直通)042-420-28l7
F A X:(共通)042-420-2893