なお、成績評価に関する注意事項は、ガイドライン4(2)やQ&Aを参照されたい。
別添様式2
A大学(大学院○○研究科)及びB大学(法学部)の法曹養成連携協定(案)
A大学(以下「甲」いう。)とB大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
【解説】連携法においては、法曹養成連携協定は「大学」対「大学」で締結するものとされているが、「法曹養成連携協定に関する運用ガイドライン」(令和元年○月○日文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室)(以下「ガイドライン」という。)に記載のとおり、学長からの権限委任を受けて部局間で締結することも可能である。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が・・・ことを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)連携法第6条第2項第1号関係
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 A大学大学院学則第○条に規定する甲の□□研究科△△専攻
二 連携法曹基礎課程 B大学法学部規則第○条に規定する乙の■■学部▲▲学科▼▼
コース(以下、「本法曹コース」という。)
【解説】本協定によって連携関係に入る対象を明確化する必要がある。特に、法曹コースについては、法学部に設けられている複数の学科・コースのうちのいずれかを示すことが多いと思われるため、適確に規定する必要がある。
(法曹コースの教育課程)連携法第6条第2項第2号、第3項第4号関係
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
【解説】法曹コースの教育課程は、必ずしも協定本文(条文中)に規定することは要しないが、連携法の規定を踏まえ、協定本体に規定するべきであり、細則等に委任することはできない。
また、連携法第6条第3項第4号の文部科学省令において、認定要件として、以下の①~④を規定しており、これらの要件を網羅する必要がある。
① 法律基本科目の基礎科目(法学既修者認定により履修免除される法律基本科目の基礎科目に限る。)に相当する科目が、法曹コースにおいて、必修科目として連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう段階的かつ体系的に開設されていること。
② ①のほか、法曹コースにおける教育の実施に関し、科目等履修における配慮その他の連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための措置が講じられていること。
③ 法曹コースに関し、早期卒業の認定基準が整備されていること。
④ 早期卒業を希望する学生に対する、適切な学習指導の実施等の十分な教育的配慮を行う体制が構築されていること。
①及び②については、法曹コースの教育課程と連携法科大学院の教育課程との対応関係や、法曹コースから連携法科大学院への円滑な接続が担保されていることが分かる書類を付属資料様式1及び2として提出を求め、協定内容の妥当性を確認する。
③及び④については、協定本体において、対応する規定を整備するべきである。③については、連携法第6条第2項第3号の法曹コースにおける「成績評価の基準」、④については、同項第4号の法曹コースにおける「教育の実施のために必要な連携法科大学院を設置する大学の協力に関する事項」として、別途条項を設けて規定することも考えられる。
(法曹コースと法科大学院の教育との円滑な接続を図るための措置)
連携法第6条第2項第2号、第3項第4号関係
第 条 本法曹コースと連携法科大学院の教育との円滑な接続を図るため、第5条において甲が行うものとする協力の他、乙は、甲との連携の下、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 ○○に関し、□□すること
二 ●●に関し、△△すること
【解説】法曹コースと連携法科大学院の教育との円滑な接続を図るための措置として、本協定書様式第5条の他に取り組むことがある場合に規定するものとする。
(法曹コースの成績評価)連携法第6条第2項第3号関係
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
【解説】法曹コースの成績は特別選抜の基礎資料として活用されるものであるため、連携法科大学院の側と法曹コースの側が十分に協議した上で、双方が納得できる水準で成績評価が行われることが必要である。
なお、成績評価に関する注意事項は、ガイドライン4(2)やQ&Aを参照されたい。
(法曹コースの早期卒業の基準等)連携法第6条第3項第4号関係
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹コースの学生5名につき1名の教授を学修指導教員といて配置すること
二 前号の学修指導教員を補佐し、学修その他の就学に関する助言を行う教員として実務経験のある教員を配置すること
三 乙は、前二号に関して、学生の満足度を把握するため、少なくとも年に2回は前二号の教員以外の教員との面談の機会を設けるとともに、その結果を第5条第2項に規定する連携協議会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと
【解説】法曹コースの早期卒業の基準や早期卒業の認定を受けようとする学生への支援体制は、学部の3年と法科大学院法学既修者コース2年のいわゆる3プラス2を実現し、標準的な運用をしていくためのものである。したがって、早期卒業を希望した学生が、基準を満たせば早期卒業することが可能となるよう、連携法科大学院の側と法曹コースの側が十分に協議した上で、双方が納得できる基準及び学修支援体制を構築することが必要である。
(甲の乙に対する協力等)連携法第6条第2項第2号及び第4号、第3項第4号関係
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、連携法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
【解説】具体的な協力内容は当事者間に委ねられているが、本協定第3条の解説において記載のとおり、連携法第6条第3項第4号の文部科学省令において、認定要件の一つとして、法曹コースにおける教育の実施に関し、連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための措置が講じられていることが規定されており、当該要件に関連して、法曹コースの学生が、法科大学院の法学既修者が学修する内容についても履修できるよう、連携法科大学院が開設する法律基本科目の応用科目に関する科目等履修の機会の提供や同じく応用科目に関する連携法科大学院と法曹コースによる共同開講科目の開設、教員の派遣といった協力を行うことが考えられる(もっとも、当該要件は、法曹コースにおいて、関連科目を「自ら開設」することにより満たすことも可能である。)。
なお、本条の規定内容は、あくまで例示である。
(入学者選抜の方法)連携法第6条第2項第5号、第3項第2号関係
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
【解説】5年一貫型教育選抜と開放型選抜は、各大学の判断により、いずれかのみを実施することとしても差し支えない。
(協定の有効期間)連携法第6条第2項第6号関係
第8条 協定の有効期間は、令和○年4月1日から○年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に○年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
【解説】具体的な有効期間は当事者の合意に委ねられているが、極端に短い期間を設定することで、法曹を志望する学部学生に不安を与えることがないよう、一定程度の長期間(例:5年間)を設定することが望ましい(協定の更新拒絶の締切も同様。)。
また、仮に協定の廃止に係る規定を設ける場合には、連携法第6条第3項第3号の規定を踏まえ、学生に不利益が及ばないよう配慮することが必要である。
※本協定例では、当該配慮を第9条に規定している。
(協定に違反した場合の措置)連携法第6条第2項第7号関係
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
【解説】具体的な措置の内容は当事者間の合意に委ねられているが、仮に協定の廃止に係る規定を設ける場合には、連携法第6条第3項第3号の規定を踏まえ、学生に不利益が及ばないよう配慮することが必要である。※本協定例では、当該配慮を第9条に規定している。
(本協定が終了する場合の特則)連携法第6条第2項第6・7号、第3項第3号関係
第10条 第7条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
【解説】連携法第6条第3項第3号において、認定要件として、「法曹養成連携協定の内容が、連携法曹基礎課程の学生の不利益とならないよう配慮されたものであること」を規定している。本規定を踏まえ、協定廃止によって現に法曹コースに在籍する学生や法曹コースへの登録を検討している学生、該法曹コースを現に目指している大学入学志願者の進路が不当に閉ざされることのないよう、そのような場合における、学生に対する配慮を規定することが必要である。
(協定書に定めのない事項)連携法第6条第2項第8号関係
第11条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第5条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
【解説】連携法第6条第2項第8号は、当事者間で必要と判断する事項があれば協定に規定するよう求めるものであり、本条の規定内容はあくまで例示である。この他、大学間の協定の事例を見ると、個人情報の取扱いに係る規定や損害賠償に係る規定、裁判所の合意管轄に係る規定を定めている事例がある。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 乙
学長(代理人) 学長(代理人)
【解説(再掲)】連携法においては、法曹養成連携協定は「大学」対「大学」で締結するものとされているが、ガイドラインに記載のとおり、権限委任を受けて部局間で締結することも可能である(「代理人」の記載はその際に用いるものである。)。
<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
-
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
(法曹コースにおけるカリキュラムポリシーを記載)
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 |
学期 |
必修科目 |
選択必修科目 |
選択科目 |
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科目名 |
単位数 |
科目名 |
単位数 |
科目名 |
単位数 |
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1年 |
前期 |
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後期 |
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2年 |
前期 |
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※1 |
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後期 |
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3年 |
前期 |
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後期 |
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※2 |
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合計 |
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|
|
※3 |
※1 この中から○単位以上の修得が必要
※2 この中から○単位以上の修得が必要
※3 合計○単位以上の修得が必要
【解説】学位プログラムとして法曹コースを開設する場合は、教養教育に相当する科目は記載せずに単位の合計欄に卒業要件単位数を記載し、上記に記載する科目の最低修得単位数を括弧書きすること。
各科目の配当時期については、配当が予定される時期を記載することとし、学生の履修方法や年度による若干の変更があったとしても、連携法第7条第1項に基づく協定変更には該当しないこととする。
なお、変更の程度が若干か否かについては、専門教育課専門職大学院室に確認すること。
<別紙2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準(例)
評価 |
成績通知書の表示 |
評価の割合 |
100-90 |
A+ |
10%以内 |
89-80 |
A |
20%程度 |
79-70 |
B |
40%程度 |
69-60 |
C |
30%程度 |
59-0 |
F |
|
出席日数、試験、レポート、授業中の小テスト等を総合したうえで、評価に必要な要件を欠いている |
G |
|
試験欠席 |
H |
※ 評価基準及び評語の意味を記載すること。
※ 評価の割合欄については、大学において特段定めのない場合には設けずともよい。
※ 上記のほか、成績の評価基準や評価方法を記載することに加え、GPAを活用している場合はGPの評価基準やGPAの算出方法についても記載すること。
<別紙3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
※ 年間の履修条件(キャップ)の上限を超えて科目の履修を認める場合の要件及び早期卒業を認定する要件を記載すること。
<別紙4>
乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
※ 入学者選抜の方式ごとに、募集人員、対象者、出願要件、合否判定の方法を記載すること。