Contract
2024 年度
F40 第 24026 号
製造請負契約書
契約物品 チ 14120 二類証拠書送付用封筒契約金額 金※※※,※※※, ※※※円
(うち消費税及び地方消費税額 ※, ※※※, ※※※円)
内訳
品名 | 単位 | 予定数量 | 単価 | 予定合価 | ||
チ 14120 二類証拠書送付 用封筒 | 枚 | 5,658,500 | ※.※ | 円 | ※※※,※※※, ※※※ | 円 |
株式会社ゆうちょ銀行(以下「甲」という。)及び○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、上記物品(以下「契約物品」という。)の製造請負に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約書(本契約書別添、別紙を含む。以下同じ。)のほか、本契約の一部を構成する本契約書附属の仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める条件に従って製造された物品(以下「契約物品」という。)を納入期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
なお、電子契約による場合、本契約書及び仕様書等には、電磁的記録によるものを含むものとする。
(代金)
第2条 本契約の代金は、第 11 条の規定により検収が完了した後、甲が確定した数量に本契約書に定める単価を乗じることにより確定する。
2 乙は、本契約書及び仕様書等に別段の定めがない限り、本契約書に定める予定数量と前項に定める確定数量との間に増減が生じても異議を申し立てることができないものとする。
3 乙が契約物品の納入に要する一切の費用は、第1項の規定により確定した代金に含まれるものとする。
第3条 本契約の契約物品の納入期限及び納入場所は仕様書等のとおりとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第4条 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
(届出事項の変更)
第5条 乙は、名称、住所その他届出事項に変更があったときは、直ちに甲に報告しなければならない。この場合、乙は甲の要求若しくは必要に応じて届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項の規定による乙の届出が遅滞したために生じた乙の損害について、xは責任を負わないものとする。
3 甲の乙に対する本契約に関する通知が、届出の住所に延着し又は到達しなかったときでも通常到着すべき時に到達したものとみなす。
(下請負・再委託)
第6条 乙は、本契約の履行の全部又は一部を第三者に請け負わせ、又は再委託する場合は、下請負又は再委託に関する事項を記載した書面を甲に事前に提出し、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
なお、下請先又は再委託先(下請負又は再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が更に第三者に請け負わせ、又は再委託する場合には、乙は、甲に事前報告しなければならない。
2 乙は、前項の規定に基づき本契約の履行の全部又は一部を下請先又は再委託先に請け負わせ、又は再委託する場合は、乙が本契約に基づき甲に対して負う義務と同等の義務を当該下請先又 は再委託先に負わせるとともに、乙の責任において当該下請先又は再委託先の管理及び監督を 行うものとし、当該下請先又は再委託先が当該義務に違反した場合には、乙が本契約上の義務 に違反したものとみなす。
(仕様書等の疑義)
第7条 乙は、仕様書等の内容が明確でないこと、又は仕様書等に矛盾・誤謬その他の不適切な表示があることを発見したときは、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行を免れることはできないものとする。ただし、乙が当該説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明に従うことを求めたときは、この限りでない。
(製造工場の届出)
第8条 甲が指示した場合、乙は本契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。
(図面等の承認)
第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。
2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れることはできないものとする。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(物品の納入)
第10条 乙は、各納入期限に対応する契約物品を納入するときは、当該各納入期限までに、関係書類等を添付して、納入場所に契約物品を納入(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しなければならない。
2 乙は、契約物品を納入するときは、甲又は甲が指定する社員に通知しなければならない。
3 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、当該第三者に仕様書等に定める納入方法を遵守させなければならない。
(検収)
第11条 甲は、前条の規定により乙が契約物品を納入する都度、甲の定める手続等により、当該納入日の翌日から起算して10営業日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。以下同じ。)以内に契約物品が仕様書等と相違ないか否か確認を行い、合格又は不合格の判定を行う。
2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対し、その結果を通知する。かかる通知内容が合格の判定であった場合、かかる通知の乙への到達時をもって検収が完了したものとする。
なお、甲が契約物品の納入日の翌日から起算して 10 営業日以内に乙に対し何らの通知も発信しない場合、同期間の経過をもって検収が完了したものとみなす。
3 第1項に定める判定の結果が不合格であった場合、乙は、次条の規定により甲が値引受領するときを除き、遅滞なく納入した契約物品を引き取らなければならない。
この場合、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検収を受けなければならない。
これ以降の手順については、第1項から本項までの規定を準用する。
4 前項の場合において、遅滞なく乙が納入した契約物品を引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。
5 乙は、甲による検収につき、合理的な範囲内で協力するものとする。
6 検収に必要な費用は、全て乙の負担とする。
7 甲は、検収に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法に
より乙にその旨を通知する。
(値引受領)
第12条 甲は、前条の規定による検収の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、代金について相当額を減額して、その納入を認めることができる。この場合においては、甲が納入を認めた時点をもって、前条に基づき検収が完了したものとみなす。
(所有権の移転及び危険負担)
第 13 条 契約物品の所有権は、第 11 条の規定により検収が完了した時に乙から甲に移転する。
2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転するより前に、契約物品の滅失、毀損等が生じた場合、その損害は乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により契約物品の滅失、毀損等が生じた場合はこの限りでない。
(代金の請求及び支払)
第 14 条 乙は、第 11 条の規定により検収が完了した後、甲の指示する手続に従った確認を受けた上で、支払請求書により当該確認が完了した部分に相応する代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項に定める支払請求書を乙より受領したときは、当該受領日から起算して 30 日後を支払期限として、乙に対し代金を支払う。
(相殺)
第 15 条 乙が甲に対して損害賠償等の支払債務を負担するときは、甲は、当該支払債務と、甲が乙に対して負担する代金の支払債務とを対当額で相殺することができる。
(支払遅延利息)
第 16 条 甲は、支払期限までに代金を乙に支払わない場合は、未支払金額につき、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0%の割合で計算した金額を、遅延利息として乙に支払う。
2 前項の規定により計算した遅延利息の金額が 100 円未満である場合は、甲は遅延利息を支払うことを要しない。
(監督社員)
第 17 条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督社員を定め、その社員を乙の作業場所等に赴かせて甲が提供した資料等の保護・管理を含めた本契約が適正に行われているか、乙が下請先又は再委託先に対して必要かつ適切な監督を行っているか等について、甲の定めるところにより確認をさせ、乙の責任者を通じて、本件業務の遂行に関する要請・依頼をさせることができる。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知する。
3 乙は、監督社員の職務の遂行につき、合理的な範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、職務の遂行にあたり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 第1項に定める確認を受けるのに必要な費用は、全て乙の負担とする。
(契約物品の納入不能等の通知)
第18条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知しなければならない。
(契約不適合の担保責任)
第 19 条 甲は、第 11 条の規定により検収が完了した後、納入された契約物品に本契約の内容に適合しない状態があること(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、自らの選択により、事前に催告することなく、乙に当該契約物品の修補、良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加等による履行の追完(以下「履行の追完」という。)、代金減額又は損害賠償を請求することができる。この場合における損害賠償の請求は第 28 条の規定によるものとする。
2 甲は、契約物品の修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。この場合において、乙は、甲が請求した方法と異なる方法によって修補することはできない。
3 甲は、契約物品の種類又は品質に関して、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、第1項の規定に基づく請求をすることができない。ただし、乙が納入時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、甲は期間の制限なく、いつでも係る請求をすることができるものとする。
4 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
5 本条の規定は、第1項の規定に基づき履行が追完され、再度引き渡された契約物品に準用する。
6 本契約の各条項は、性質の許す限り、第1項の規定に基づく履行の追完義務の履行について準用する。
7 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(契約の変更)
第 20 条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間、必要に応じ、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、本契約の変更について、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は、本契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限の変更について、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第 21 条 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情
の変更により、本契約の定めによることが不当となったと認められる場合は、本契約を変更するため、協議することができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、業務習熟等による効率化、市場価格の変化、技術革新等の観点から、代金について見直しを行うことを目的として、毎年、定期的に協議する。
なお、乙は当該協議にあたり、資料提供及び当該資料の説明等必要な協力をしなければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定により、代金の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(中途解約)
第 22 条 甲は、何時でも本契約の全部又は一部を解約することができる。この場合、甲は、乙に対して、解約によって乙に生じた直接かつ通常の損害(逸失利益を除く。)を賠償する。
(契約の解除)
第 23 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(2)解散その他営業活動を休止したとき、又は本契約の履行に影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(3)支払の停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき。
(4)その財産について仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは担保権の実行としての競売等の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)前3号のほか、資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(7)本契約の重大な違反、故意若しくは重過失による本契約の違反、又は背信行為があったとき。
(8)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 甲は、乙が本契約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約が中途で終了した場合の措置)
第 24 条 乙は、本契約が解約又は解除された場合には、乙が既に製造した契約物品のうち可分な部分の給付によって甲が利益を受けるときであっても、甲に対し、甲が受ける利益の割合に応じた代金の支払を請求することができない。
(反社会的勢力の排除)
第 25 条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、
その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 乙が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは自ら若しくは第三者を利用して前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙は、乙の下請先又は再委託先が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと及び、下請先又は再委託先が自ら又は第三者を利用して第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
5 乙は、乙の下請先又は再委託先が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは自ら若しくは第三者を利用して第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は前項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、直ちに当該下請先又は再委託先との契約を解除し、又は解除のための措置をとらなければならない。
6 乙が、前項の規定に反した場合には、甲は、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
7 第3項又は前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わないものとする。また、当該解除により甲に損害が生じた場合には、乙は、当該損害を賠償しなければならない。
(マネー・ローンダリング等の防止)
第 26 x xは、自己又は自己の役員等が経済制裁対象者に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
なお、本契約において、経済制裁対象者とは、国際連合、日本政府又は外国政府のいずれかによって経済制裁の対象とされている者(指定されている場合に限られず、支配関係、所在国等により対象となる場合を含む。)をいう。
2 乙は、自己又は自己の役員等が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用される、又はそのおそれがあると疑われる行為
(2)その他前号に準ずる行為
3 乙若しくは乙の役員等が、経済制裁対象者に該当し、若しくは自ら若しくは第三者を利用して前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は乙が第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙は、乙の下請先又は再委託先が経済制裁対象者に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと及び、下請先又は再委託先が自ら又は第三者を利用して第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
5 乙は、乙の下請先又は再委託先が経済制裁対象者に該当し、若しくは自ら若しくは第三者を利用して第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は前項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、直ちに当該下請先又は再委託先との契約を解除し、又は解除のための措置をとらなければならない。
6 乙が、前項の規定に反した場合には、甲は、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
7 第3項又は前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わないものとする。また、当該解除により甲に損害が生じた場合には、乙は、当該損害を賠償しなければならない。
(期限の利益の喪失)
第 27 x xは、自らが第 23 条第1項各号のいずれかに該当した場合、第 23 条第2項に基づき
甲から本契約を解除された場合、第 25 条第3項若しくは第6項に規定する場合又は前条第3項若しくは第6項に規定する場合は、甲に対する本契約上の一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済しなければならない。
(損害賠償)
第 28 条 乙の債務不履行により甲に損害が生じた場合には、乙は、次の各号の定めるところに従い、当該損害を賠償しなければならない。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
(1)履行の遅滞が生じた場合(その後履行不能となった場合を除く。)は、乙は、当該履行遅滞部分に係る代金の金額につき、遅延日数に応じ、年 14.6%の割合で計算した金額を甲に対し支払う。
(2)前号以外の場合は、乙は、債務不履行部分に係る代金の金額に 20%を乗じて得た金額を甲
に対し支払う。
(3)前2号の規定は、甲に生じた損害額が、前2号により算出された金額を超過する場合において、甲が、乙に対し、その超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
2 前項の規定は、甲が、乙に対し、同項の規定によらずに損害賠償を請求することを妨げない。
3 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する違約金)
第 29 条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、違約金として契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)に 20%を乗じて得た金額を、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、その金額が 100円未満であるときは、この限りでない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第3条又は第6条の規定に違反し、又は乙を構成事業者とする事業者団体が同法第8条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に対し同法に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を
行い、当該命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該違約金につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超過する場合において、甲が乙に対し、その超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
4 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産権の侵害発生時の対応等)
第 30 条 乙は、本契約の履行に際して、第三者の知的財産権を侵害してはならない。
2 乙は、本契約の履行に際して、第三者との間で知的財産権の侵害等の紛議又はそのおそれが生じたときは、直ちに甲に連絡しなければならない。
3 乙は、前項の紛議又はそのおそれを自己の責任と費用負担において解決するものとし、xxx甲の顧客その他の第三者がこれにより損害を被った場合には、乙はその全てを賠償しなければならない。
4 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(著作権の帰属)
第 31 条 乙は、本契約に基づく義務の履行に際して著作権が生じた場合には、著作xx(昭和
45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む全ての著作権を甲に譲渡し、甲が独占的に使用する。なお、当該著作権の譲渡の対価は本契約の代金に含まれるものとする。ただし、本契約締結前から乙又は第三者が保有する著作権は、xxは当該第三者に帰属する。
2 前項ただし書の場合において、著作権が乙に帰属している著作物については、甲は、自己の業務に必要な範囲において自ら利用し、かつ、甲が指定する第三者をして自由に利用させることができるものとし、著作権が第三者に帰属している著作物については、乙は、甲が、自己の業務に必要な範囲において自ら利用し、かつ、甲が指定する第三者をして自由に利用させることについて当該第三者の許諾を得るものとする。なお、これらの利用の対価も本件業務の代金に含まれるものとする。
3 乙は甲に対し、一切の著作者人格権を行使しないこととし、また第三者をして行使させないものとする。
4 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(産業財産権の帰属)
第 32 条 本契約に基づく義務の履行に際して生じた産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権をいう。以下同じ。)を受ける権利の帰属等については、次によるものとする。
(1)産業財産権を受ける権利の帰属
(ア) 産業財産権を受ける権利の対象となる発明、考案又は意匠(以下「発明等」という。)が、甲の技術指導によったものであるときは、その産業財産権を受ける権利は甲に帰属する。
(イ) 前記(ア)以外の発明等に係る産業財産権を受ける権利は、甲及び乙の共有に帰属する。
(2)出願
甲及び乙の共有に帰属する発明等について、産業財産権の出願を行う場合、甲及び乙は別途協議の上、共同出願を行う。
(3)産業財産権の実施等
(ア) 甲及び乙の共有に帰属した産業財産権の実施
乙は、甲及び乙の共有に帰属した産業財産権を実施する場合、甲と別途協議する。ただし、甲はその事業の用に供するため、自ら実施し又は第三者をして実施させることができる。
(イ) 第三者に対する共有持分の譲渡
甲及び乙は、第三者に対し共有持分を譲渡する場合、事前に相手方と協議しなければならない。
(4)権利の帰属に必要となる手続等の実施
甲及び乙は、第1号若しくは前号に基づき甲に帰属し、若しくは相手方と共有し、又は相手方に実施許諾する産業財産権について、必要となる職務発明に関する産業財産xxの取得又は承継の手続(職務発明規程の整備等の職務発明制度の適切な運用、譲渡手続など)を履践するものとする。
(情報の取扱い)
第 33 条 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。
2 乙は、次条、第 35 条を遵守し、甲から開示又は提供を受けた情報を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(秘密の保持)
第 34 条 乙は、本契約に関して甲から開示を受け、又は本契約の履行過程で知り得た甲の営業上、技術上等の一切の情報(次に掲げる情報及び次条第1項に定める個人情報を除く。以下「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持しなければならない。
(1)開示を受け又は知り得た際、既に保有していた情報
(2)開示を受け又は知り得た後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(3)開示を受け又は知り得た後、甲から開示を受け又は知り得た情報に関係なく、独自に取得し、又は創出した情報
(4)開示を受け又は知り得た際、既に公知であった情報
(5)開示を受け又は知り得た後、自己の責めに帰すことができない事由により公知となった情報
2 乙は、秘密情報を本契約遂行の目的以外には利用してはならない。
3 乙は、甲の承認を得ずに秘密情報を複製してはならない。
4 乙は、次に掲げる場合を除き、第三者に秘密情報を開示又は漏えいしてはならない。
(1)甲の事前の書面による承諾を得て開示する場合。
(2)本契約の目的のために知る必要のある乙(第6条に基づき乙が本契約を第三者に請け負わせ又は再委託する場合の乙の下請先又は再委託先を含む。)の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他法令上の守秘義務を負う専門家に開示する場合。
(3)法令諸規則、裁判所の判決・決定・命令、又は行政機関若しくは自主規制機関等の命令・指示・要請等(以下「法令等」という。)に基づき開示する場合。ただし、法令等の認める範囲内において、事前に(事前に通知できない場合にあっては、開示後速やかに)甲にその旨通知するものとする。
5 乙は、前項各号(第3号を除く。)の規定に基づき第三者に秘密情報を開示した場合には、乙が本契約に基づき甲に対して負う義務と同等の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該第三者が当該義務に違反した場合には、乙は、これにより生じた甲の損害について一切の賠償責任を負わなければならない。
6 乙は、自己の役員及び従業員(以下「従業員等」という。)が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、従業員等が在任又は在職中に知り得た全ての秘密情報の退職後の秘密保持又は返還若しくは破棄等を義務付けるために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
7 乙は、本契約終了時に、甲の求めに応じ、秘密情報の一切を甲に返還し、又は甲の指示する方法によりこれらを破棄若しくは消去し、その旨の証明書を甲に交付しなければならない。
8 乙は、自己又は下請先若しくは再委託先が本条各項と同等の秘密保持義務に違反して甲に損害を与えたときは、これにより生じた甲の損害について一切の賠償責任を負わなければならない。
9 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(個人情報の保護)
第 35 条 乙は、本契約の履行に際して甲より取扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に定める個人情報をいう。以下同じ。)の盗用、改ざん又は第三者への開示若しくは漏えい等をしてはならない。
2 乙は、本契約の履行にあたり、個人情報の漏えい、滅失又は毀損等の防止等のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の履行以外の目的で、個人情報を加工、利用、複写又は複製してはならない。
4 乙は、従業員等に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止しなければならない。
5 乙は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、従業員等が在任又は在職中に知り得た全ての個人情報の退職後の秘密保持又は返還若しくは破棄等を義務付けるために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
6 乙は、甲より委託を受けた個人情報の取扱いを第6条に基づき第三者に請け負わせ、又は再委託する場合には、乙の責任において、下請先又は再委託先に対して本契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
7 乙は、自己又は下請先若しくは再委託先が個人情報の漏えい、滅失又は毀損等により甲に損害を与えたときは、これにより生じた甲の損害について一切の賠償責任を負わなければならない。
8 乙は、本契約終了時に、甲の求めに応じ、個人情報の一切を甲に返還し、又は甲の指示する方法によりこれらを破棄若しくは消去し、その旨の証明書を甲に交付しなければならない。
9 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(報告・監査)
第 36 条 乙は、甲に対し、定期的に、乙による契約内容の遵守状況、本契約の履行状況並びに秘密情報及び個人情報の管理状況(下請先又は再委託先に関する事項を含む。)その他甲が指定した事項について書面により報告するとともに、甲から要請があった場合には速やかに甲が指定した事項について報告、説明等を行わなければならない。
2 乙による契約内容の遵守、本契約の履行又は秘密情報若しくは個人情報の管理その他甲が指定した事項に関連し、事故、苦情、事務過誤等(以下「事故等」という。)が生じ、又はその
おそれが生じた場合、(下請先又は再委託先において事故等が生じ、又はそのおそれが生じた場合を含む。)、当該事故等の発生原因の如何にかかわらず、乙は直ちに事故等が発生した日時、場所、原因及び対応状況を甲に報告し、速やかに対応措置を講じるとともに、その対応につき甲の指示するところに従わなければならない。
3 乙は、甲が指定する期日までに、発生した事故等の具体的内容、原因、実施した対応措置等を内容とする報告書を作成の上、甲に提出しなければならない。
4 乙は、対応措置後に発生原因等を検証して再発を防止するための措置内容を策定し、甲の承認を得た後、速やかに事故等再発防止策を実施しなければならない。
5 甲は、第2項及び第3項の報告内容を確認するため、乙の事前の承諾を得て、乙の事業所に立ち入り、本契約の履行状況又は秘密情報若しくは個人情報の管理状況その他甲が指定した事項につき監査することができる。
なお、かかる監査の具体的な日程、方法、範囲等の詳細については、事前に甲乙協議の上決定する。
6 甲は、乙からの報告等又は監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、本契約の履行方法、秘密情報又は個人情報の管理方法等の見直し、修正、是正等を求めることができる。この場合、乙は当該見直し等を行った上で、その当否につき甲の確認を得なければならない。
(主務官庁等の検査対応等への協力)
第37条 乙は、甲から委託を受けた外部の専門機関又は主務官庁等による検査等の要求に応じなければならない。また、主務官庁等による検査等において、本契約に関する報告等を求められた場合、乙は甲の求めに応じこれに協力しなければならない。
2 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(公益通報者保護法に係る窓口)
第 38 x xは、本契約の履行に従事する乙の役員及び労働者(下請先又は再委託先の役員及び労働者を除く。)に対し、公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)に係る甲の通報窓口について甲指定の周知文を受領したことを確認の上、当該周知文を用いて周知に努めなければならない。
(CSR 条項)
第 39 x xは、企業の社会的責任(CSR)及び人権を尊重する責任を果たすために、日本郵政グループ CSR 調達ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定した上でこれを遵守し、かつ日本郵政グループ人権方針を策定した上で人権デュー・ディリジェンスを実施しているところ、サプライチェーン全体における CSR・人権配慮が必要となっていることにかんがみ、甲及び乙は、そのための共同の取組を継続的に推進するために、本条各項に合意するものとする。
2 乙は、甲と共同して企業の社会的責任を果たすために、ガイドラインにおける「第二 お取引先さまへのお願い」に記載の事項をいずれも遵守することを誓約する。また、乙は、乙の調達先(本契約の対象となる製品、資材又は役務に関連する調達先に限る。サプライチェーンが
数次にわたるときは全ての調達先を含む。以下「関連調達先」という。)がガイドラインを遵守するように、関連調達先に対する影響力の程度に応じて適切な措置をとることを誓約する。ただし、乙の2次以下の関連調達先がガイドラインに違反した場合であっても乙に直ちに本項の誓約違反が認められることにはならず、乙がこの事実を知り又は知りうべきであったにもかかわらず適切な措置をとらなかった場合にのみ本項の誓約違反となるものとする。
3 乙は、乙又は乙の関連調達先に強制的な労働、児童労働(これらの定義はガイドラインによる。)等の重大な人権侵害、その他ガイドラインに違反する事由(以下「違反事由」という。)の存在が疑われ、又は認められることが判明した場合、速やかに甲に対し、これを報告する義務を負う。
4 乙又は乙の関連調達先に違反事由の存在が疑われる場合、甲は、乙に対し、違反事由の有無についての調査及び報告を求めることができる。乙は、速やかにかかる調査を行った上で甲に報告するほか、甲が合理的に要求する情報を提供するものとする。
5 乙又は乙の関連調達先に違反事由が認められた場合、甲は、乙に対し、是正措置を求めることができる。乙は、甲からかかる是正措置の要求を受けた日から2週間以内に当該違反事由が発生した理由及びその是正のための計画を定めた報告書を甲に提出し、かつ相当な期間内に当該違反事由を是正しなければならない。
6 前項の甲の乙に対する是正措置の要求にかかわらず、乙が相当な期間内に違反事由を是正しない場合、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、乙が当該違反事由を是正しなかったことに関し正当な理由がある場合は、この限りではない。
7 甲が前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合、甲は乙に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。また、解除により乙に損害が生じたとしても、甲は何らこれを賠償することを要しない。
(紛争の解決)
第 40 条 甲及び乙は、本契約に関して紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決する。
(合意管轄)
第 41 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。
ただし、電子契約による場合は、本契約締結の証として、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後「SMBC クラウドサイン」上において電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
年 月 日
甲 委託者 住所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x名称 株式会社ゆうちょ銀行
執行役 xx xx
乙 物品供給者 住所
名称 ○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○