Contract
次の場合には、担当者か、当社の支店、最寄りの郵便局、
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)に速やかにご連絡ください。
1 住所などの変更に伴う各種手続き
特長xxxx
①住所・電話番号(携帯電話番号)が変わったとき
保険金などの請求
③死亡保険金受取人や指定代理請求人を 変更するとき
⑤年金支払場所を変更するとき
保険料の払い込み
⑦保険証券の紛失や盗難にあったとき
⑨育児休業などで
契約後の取り扱い
保険料の払い込みを中断するとき
②転任したとき
④改姓・改名をしたとき
⑥国内から海外または海外から国内に転勤するとき
⑧退職したとき
⑩死亡保険金または
死亡返戻金の受取人が死亡したとき
●その他、次の場合にも、担当者か、当社の支店、最寄りの郵便局、
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)に速やかにご連絡ください。
○財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書に記載された最高限度額を変更するとき
○保険期間の延長変更を行うとき(財産形成非課税住宅貯蓄保険に限る)
●郵便局にある「郵便物の配達」に関する「転居届」では、当社の保険契約に関する住所を変更することはできません。
ご注意
税制など
個人情報・制度の案内
約款参照……財形積立約款・財形住宅約款・財形終身年金約款「第8章」、指定代理請求特則Ⅱ条項「第4条」なお、法律上、有効な遺言によっても保険金受取人を変更できます。
xxx参照…税制に関する取り扱いについては「、税制上の取り扱い(」36ページ)をご参照ください。
契約者配当金は、当社の毎年の決算に基づき、対象となる契約ごとに割り当てて支払います。
2 契約者配当金
●契約者配当金は、当社の定める利率* ①による利息をつけて積み立てておき、次の場合に支払います。
特長xxxx
〔財形積立貯蓄保険および財形住宅貯蓄保険〕
被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて支払います。
〔財形終身年金保険〕
●契約者配当金額は、当社の収益などの状況によって変動し、場合によっては割り当てられないときもあります。
保険金などの請求
保険料の払い込み
ご注意
年金支払事由発生前に被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに返戻金と合わせて支払います。また、年金支払事由発生日以後は、年金を積み増すことにより支払います。
契約後の取り扱い
税制など
個人情報・制度の案内
約款参照……財形積立約款「第13章」、財形住宅約款「第14章」、財形終身年金約款「第13章」
* ① Web参照…利率は金融情勢などにより変動することがあります。
利率については、当社Webサイト(xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx/)をご覧ください。
契約を途中で解約すると、ほとんどの場合、返戻金は払い込んだ保険料の合計額よりも少ない金額になります。
3 契約の解約と返戻金
特長としくみ
●「財形積立貯蓄保険」および「財形住宅貯蓄保険」のご契約者は、いつでも契約を解約できます。「財形終身年金保険」のご契約者は、年金支払事由発生日前であれば、契約を解約できます。
●契約を解約した場 、返戻金があるときはご契約者に支払いますが、返戻金はほとんどの場合、払い込んだ保険 料の合計額よりも少ない金額となります(まったくないこともあります。)。
●特に契約後、短期間で解約した場合は、返戻金がまったくないか、あってもごくわずかです。
〈理由〉
●生命保険では、払い込んだ保険料を、預貯金のように、そのまま積み立てるのではなく、その一部をご不幸にあわれた方々への保険金の支払いに、また、他の一部を保険契約の成立や維持するための必要経費などにあてています。
●払い込んだ保険料から、それらを除いた残額を返戻金としているため、ほとんどの場 、払い込んだ保険料の 計額よりも少ない金額となります。
保険金などの請求
保険料の払い込み
●上記以外にも、契約の解約があったものとみなし、契約が効力を失う場 の規定を普通保険約款に定めていますので、ご参照ください。
【お願い】
●契約いただいた生命保険は、お客さま本人やご家族の生活保障、資金づくりなどに役立つ大切な財産です。ぜひとも末永くご継続ください。
●ご継続を迷われた場合は、担当者か、当社の支店、最寄りの郵便局、
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)にお気軽にご相談ください。
●➊保険料の払い込みが難しいとき → 29ページ
❷●保障内容の見直しをしたいとき → 33ページ
●財形終身年金保険は、年金支払事由発生後は解約できません。
ご注意
契約後の取り扱い
●事前に返戻金額を確認する場は、担当者か、当社の支店、最寄りの郵便局、 またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)にお問いわせください。
【財形住宅貯蓄保険に加入のお客さまへ】
●契約を解約したとき、または契約が失効したときで、返戻金を「住宅の取得等」の資金に充てるときは、返戻金の請求の際に財形法施行令に規定する書類を提出してください。この場には
「xx非課税」の扱いを受けることができます。
税制など
個人情報・制度の案内
約款参照…財形積立約款・財形住宅約款・財形終身年金約款「第11・12章」
4 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
契約後に保障内容を見直したい場合には、次の方法があります。
●財形積立貯蓄保険の場合、次の方法があります。
「保険期間の延長変更(」財形積立約款「第21条」)
「保険料額の増額または減額変更」(財形積立約款「第22条」)
特長xxxx
「保険金額の減額変更」(財形積立約款「第23条」)
「保険料払済契約への変更(」財形積立約款「第24条」)
●財形住宅貯蓄保険の場合、次の方法があります。
「保険期間の延長変更(」財形住宅約款「第21条」)
「保険期間の短縮変更(」財形住宅約款「第23条」)
「保険料額の増額または減額変更」(財形住宅約款「第24条」)
保険金などの請求
「保険金額の減額変更」(財形住宅約款「第25条」)
「保険料払済契約への変更(」財形住宅約款「第26条」)
●財形終身年金保険の場合、次の方法があります。
「契約の変更(」財形終身年金約款「第22条」)
(保険料額の増額または減額変更、保険料払込期間の延長または短縮変更、年金支払事由発生日の繰り上げまたは繰り下げ変更)
●利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。契約の種類や内容によっては取り扱いできない場合があります。
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
ご注意
「保険料払済契約への変更(」財形終身年金約款「第23条」)
税制など
個人情報・制度の案内
xxx参照…「保険料の払い込みが難しい場合」(29ページ)や「現在の契約の解約・減額などを前提に新たな契約の申し込みを検討されているお客さまへ」(10ページ)もご参照ください。
5 ご契約者をはじめとした関係者の保護
保険金などの受取権の譲渡禁止
Q
保険金などの受取権について、他人に譲り渡したり、質権を設定することはできますか?
A
ご契約者、保険金受取人または年金受取人は、保険金、年金、返戻金または契約者配当金を受け取る権利を、他人に譲り渡したり、質権を設定することはできません。当社では、生活保障のための契約について契約関係者の権利の保護を図るため、普通保険約款で「譲渡禁止 * ①を規定しています。契約の成立後に交付する「保険証券」に「譲渡禁止」の表示があります。
」
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者(解除権者といいます。)が、解約返戻金を取得するために契約を解約しようとしたとき、保険金受取人(ご契約者以外の方で、ご契約者の親族に限り
A ます。)は、解約の通知が当社または郵便局に到着した時から1カ月以内に、ご契約者の同意を得た
上で、解約返戻金相当額を、その解除権者に対して支払い、かつ、当社または郵便局に通知することで
契約の継続ができます* ②。
特長xxxx
保険金などの請求
保険料の払い込み
保険金受取人による契約の継続(介入権)【財形積立貯蓄保険・財形住宅貯蓄保険に限ります。】
Q
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者が契約を解約しようとするとき、
生活保障の継続のために、保険金受取人が契約(保障)を継続させる方法はありますか?
契約後の取り扱い
税制など
個人情報・制度の案内
* ①約款参照…財形積立約款「第34条」、財形住宅約款「第38条」、財形終身年金約款「第33条」
* ②約款参照…財形積立約款「第30条」、財形住宅約款「第33条」