Contract
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第23号)第5条の2及び第8条第2項第12号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定 等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下 に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものと する。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(都道府県の役割)
第2条 都道府県は、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)に対して、相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協力するものとする。
2 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努めるものとする。
(ブロック幹事県の設置等)
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 |
北海道東北地方知事会関東地方知事会 中部圏知事会 近畿ブロック知事会中国地方知事会 四国知事会 九州地方知事会 | 北海道 青森県 xx県 岩手県 山形県 xx県xx県 新潟県 xxx 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 xx県神奈川県 山梨県 静岡県 xx県 富山県 xx県 岐阜県 愛知県 三重県 xx県静岡県 xx県 滋賀県 xx県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県和歌山x xx県 鳥取県 徳島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 xx県徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 xx県 鹿児島県 沖縄県 xx県 |
第3条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置く。
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 幹事県は、原則として各ブロック知事会の会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
4 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(カバー(支援)県)を定めるなど、ブロック内での支援体制の構築に努めるものとする。
5 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
6 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理 県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
(災害対策都道府県連絡本部の設置)
第4条 いずれかの都道府県において、震度6弱以上が観測された地震又は大雨特別警報が発表された大雨、もしくはそれらに相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進めるため、速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府県連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。
2 連絡本部は、被災県及び被災県の所属するブロックの幹事県並びに国等の関係団体から、被災情報等の収集に努めるとともに、広域応援に係る調整を行う。
3 連絡本部は、収集した被災情報等について、各都道府県に連絡を行う。
4 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定める。
(災害対策都道府県現地連絡本部の設置等)
第5条 前条の連絡本部が設置された場合にあって、被災県での情報収集等が必要と認められる場合には、全国知事会は、被災県に情報収集要員(リエゾン)を派遣する。
2 複数の県において被害が見込まれる大規模・広域災害時にあっては、全国知事会は、情報収集要員の派遣に、危機管理・防災特別委員会委員長県及び副委員長県の協力を得る。
3 情報収集要員からの情報等に基づき、被災県において広域応援の調整が必要と見込まれるときは、全国知事会は、被災県に災害対策都道府県現地連絡本部(以下
「現地連絡本部」という。)を設置する。
4 現地連絡本部は、全国知事会の情報収集要員やブロック幹事県の職員等で構成 し、被災情報等の収集に努めるとともに、国や関係団体との広域応援に係る調整を行う。
(緊急広域災害対策本部の設置)
第6条 複数の都道府県において被害が見込まれる大規模・広域災害の発生時には、全国知事会は、全国知事会会長を本部長、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長を副本部長とする緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は、第4条第1項の連絡本部の事務を引き継ぎ、被災情報等の収集・連絡事務及び広域応援に係る調整を迅速かつ的確に進める。
3 本部長に事故のあった場合は、副本部長がその事務を代行する。
4 対策本部の組織等必要な事項は、別に定める。
(広域応援の実施)
第7条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第3条第5項に基づく広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県に対して応援の要請を行う。
2 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
3 通信の途絶等により、第3条第5項の要請がなされない場合にあっても、広域応援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第1項に規定する広域応援の要請を行うことができる。
(業務の代行)
第8条 首都直下地震等により、第4条から前条までの全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、関東地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
(経費の負担)
第9条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第11条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第12条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成18年7月12日から適用する。
2 平成8年7月18日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成19年7月12日から適用する
2 平成18年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成30年11月9日から適用する
2 平成24年5月18日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長及び全国知事会東日本大震災復興協力本部本部長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成30年11月9日
全 国 知 事 会 会 長
埼 玉 x x 事
全国知事会 危機管理・防災特別委員会委員長
三 重 x x 事
全国知事会 東日本大震災復興協力本部本部長
x | x | x | x | 事 |
関東地方知事会会長 埼 | 玉 | 県 | 知 | 事 |
静 岡 x x 事北海道東北地方知事会会長
中部圏知事会会長
愛 知 x x 事
近畿ブロック知事会会長
滋 賀 x x 事
中国地方知事会会長
広 島 x x 事
四国知事会常任世話人
愛 媛 x x 事
九州地方知事会会長
大 分 x x 事
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」
(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定等)
第2条 協定第3条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、次表を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック幹事県の間で協議のうえ、決定する。
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県xx県 三重県 | 中部圏知事会 |
福井県 滋賀県 | 近畿ブロック知事会 |
鳥取県 xx県 | 中国地方知事会 |
徳島県 | 四国知事会 |
2 各ブロックの幹事県は、幹事県を定めたとき又は変更したときは、全国知事会に報告するものとする。
3 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、全国知事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。
(災害対策都道府県連絡本部の組織)
第3条 協定第4条第1項に定める災害対策都道府県連絡本部は、本部長である全国知事会事務総長の下、全国知事会事務局次長及び全国知事会事務局の各部長並びに公益財団法人都道府県センターの各部長により構成する。
2 大雨特別警報発表前であっても、気象庁情報等により大規模・広域災害の発生が事前に見込まれる場合には、全国知事会は、調査第二部に情報連絡室を設置し、被害情報等の収集を行う。
3 国の発表等により被害拡大が見込まれない場合、全ての都道府県の災害対策本部が廃止された場合及び被災県への広域応援(短期)が終了した場合には、全国知事会は、災害対策都道府県連絡本部を廃止する。
4 その他、災害対策都道府県連絡本部の運営に必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。
(緊急広域災害対策本部の組織)
第4条 協定第6条第1項に定める緊急広域災害対策本部は、本部長である全国知事会会長及び、副本部長である全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長の下、各ブロック幹事県知事及び危機管理・防災特別委員会副委員長を本部員として構成する。
2 本部長は、前項に定める本部員以外の知事について、必要に応じて緊急広域災害対策本部への参画を求めることができる。
3 国の発表等により被害拡大が見込まれない場合、各都道府県の災害対策本部体制が縮小された場合並びに被災市区町村応援職員確保調整本部及びブロック幹事県から新たな広域応援(短期)の要請が見込まれない場合には、全国知事会は、緊急広域災害対策本部を廃止し、又は災害対策都道府県連絡本部に移行する。
4 その他、緊急広域災害対策本部の運営に必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第5条 協定第9条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める
(経費の請求)
第6条 協定第9条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事から、被災県の知事に請求する。
(その他)
第7条 その他、協定及び協定実施細目の実施に関して必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。
附則 この実施細目は、平成19年7月12日から適用する。
2 平成18年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、平成30年11月9日から適用する。
2 平成24年5月18日から適用した実施細目は、これを廃止する。附則 この実施細目は、令和2年12月1日から適用する。
2 平成30年11月9日から適用した実施細目は、これを廃止する。
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県及び新潟県(以下「道県」)という。)が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2、第8条第2項第12号及び第74条の規定により、地震等による大規模災害が発生した場合において、応援を必要とする道県(以下「被災道県」という。)の要請に基づき、相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、大規模災害発生時には、速やかに相互に連絡するものとする。
(カバー(支援)県の設置)
第3条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定(以下「全国協定」という。)第
3条に規定するカバー(支援)県については、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目(以下「8道県協定実施細目」という。)で定めるものとする。
2 カバー(支援)県は、被災道県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災道県を補完することを主な役割とする。
(ブロック間応援)
第4条 全国協定第9条に規定するブロック間応援のカバー(支援)ブロックについては、8道県協定実施細目で定めるものとする。
(幹事県の役割)
第5条 全国協定第4条第1項に規定する幹事県は、8道県協定実施細目で定めるものとする。
2 幹事県は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 複数道県が被災した場合における、全国協定第4条第3項の規定によるブロック内の総合調整及び全国知事会に対する広域応援の要請
(2) 全国協定第9条に規定するブロック間応援に係る隣接ブロック幹事県等との連絡調整
(連絡調整員の派遣)
第6条 カバー(支援)県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連絡調整員を派遣することができる。
2 被災道県は、連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。
(応援の内容)
第7条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
(応援の要請)
第8条 被災道県は、第2条に規定する連絡担当部局を通じ、カバー(支援)県又は幹事県へ応援の要請を行うものとする。
2 被災道県は、前項の規定により応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又は電子メール等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 (2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路 (5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(応援の自主出動)
第9条 カバー(支援)県は、被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待ついとまがないと認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を行い、その結果を道県に伝達するものとする。
2 カバー(支援)県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり他の道県へ必要な応援の要請を行うことができるものとする。
3 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定による被災道県からの要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第10条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道県が費用を支弁するいとまがない場合は、被災道県は、応援道県に当該費用の一時繰替支弁を求めることができるものとする。
(ブロック間応援におけるカバー(支援)県)
第11条 複数道県が被災し、全国協定第9条に規定するブロック間応援を要請する場合、被災道県を応援する都県については、幹事県が、隣接ブロックの幹事都県等と協議の上決定するものとする。
2 隣接ブロックに対してブロック間応援を行おうとする場合も、前項と同様に、幹事県の調整により、被災県(全国協定第1条に規定する被災県をいう。)を応援する道県を決定するものとする。
(資料の交換)
第12条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(連絡会議の設置)
第13条 道県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置するものとする。
(準用)
第14条 この協定の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(その他)
第15条 この協定に定めのない事項は、特に必要が生じた場合に、その都度、道県が協議して定める。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第2条に規定する連絡担当部局が協議して定める。
附 則
1 この協定は、平成19年11月8日から効力を生ずるものとする。
2 平成7年10月31日に締結された協定は、これを廃止する。
附 則
1 この協定は、平成26年10月21日から効力を生ずるものとする。
2 平成19年11月8日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、各道県記名押印の上、各1通を保有する。平成26年10月21日
北海道知事 x x xxx
青森県知事 x x x x
岩手県知事 達 増 x x
宮城県知事 x x x x
xx県知事 x x x x
山形県知事 x x xxx
xx県知事 x x x x
新潟県知事 x x x x
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第2条に規定する連絡担当部局は、別表1のとおりとする。
(カバー(支援)県)
第3条 協定第3条に規定するカバー(支援)県は、別表2のとおりとする。
(ブロック間応援)
第4条 協定第4条に規定するブロック間応援については、全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目の別表3により、カバー(支援)ブロックを関東ブロックとすることを基本とする。
(幹事県)
第5条 協定第5条に規定する幹事県は、北海道東北地方知事会の会長道県とする。
(応援の内容)
第6条 協定第7条に規定する応援の具体的項目は、次のとおりとする。 (1) 人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 (2) 物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3) 施設又は業務の提供及び斡旋 ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 傷病者の受け入れのための医療機関ウ 被災者を一時収容するための施設 エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 (4) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制)
第7条 協定第9条第1項に規定する情報収集を、迅速かつ的確に行うためのヘリコプターを活用した緊急被災状況収集体制は、別表3のとおりとする。
2 ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制の担当道県がカバー(支援)県になっていない場合には、相互に緊密な情報交換を行うものとする。
(応援職員等の表示等)
第8条 協定第6条に規定する連絡調整員及び被災道県への応援職員(以下「応援職員等」という。)は、応援道県名を表示する腕章等を着用し、その身分を明らかにするものとする。
2 被災道県は、応援職員との連絡調整に十分配慮するものとする。
(応援職員等の携行品)
第9条 応援職員等は、災害等の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話等を携行するものとする。
(応援職員等に対する便宜の供与)
第10条 被災道県は、必要に応じ、応援職員等に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。
(防災訓練等)
第11条 道県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適時行うものとする。
(応援職員等の派遣に要する経費負担等)
第12条 協定第10条に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被災道県が負担する経費の額は、応援道県が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき必要な補償を行う。
(3) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災道県が、被災道県への往復の途中において生じたものについては、応援道県が賠償するものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費の支払方法)
第13条 応援道県が、協定第10条ただし書の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災道県に請求するものとする。
(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 (3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
(6) 前5号に定めるもののほか、業務の提供等については、その実施に要した額
2 前項に規定する請求は、応援道県の知事名による請求書(関係書類添付)により連絡担当部局を経由して被災道県の知事に請求する。
3 前2項の規定により難いときは、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費負担の協議)
第14条 協定第10条の規定にかかわらず、被災道県の被災状況等を勘案し、特段の事情があると認めるときは、応援に要した経費の負担について、被災道県と応援道県との間で協議することができるものとする。
(資料の交換)
第15条 協定第12条に規定する資料の交換は、毎年度、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第33条の規定に基づく派遣職員に関する資料の相互交換の際に行うものとする。
2 交換する資料は、道県の地域防災計画及び国民保護計画、第6条に規定する応援の内容及びその他必要と認める資料とする。
(連絡会議の開催)
第16条 協定第13条に規定する連絡会議は、必要に応じて随時開催するものとし、その事務処理については、別表4に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。
(協定の見直し)
第17条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理については、別表4に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。
附 則
1 この実施細目は、平成19年11月8日から施行する。
2 平成11年4月1日の実施細則は、これを廃止する。
附 則
1 この実施細目は、平成26年10月21日から施行する。
2 平成19年11月8日の実施細則は、これを廃止する。
別表1
連絡担当部局
道県名 | 部局名 | 課 名 | 無線電話 | 通常時の連絡先 | 災害対策本部等の 体制時の連絡先 | |
NTT電話(直通) | 夜間・休日の連絡先 | |||||
北海道 | 総務部危機対策局 | 危機対策課 | 01-11 | 011-204-5008(防災) 011-204-5014(国民保 護) FAX 011-231-4314 | 同左又は 011-231-3398 (当直室) | 011-204-5007 FAX 011-231-4314 |
青森県 | 総務部 | 防災消防課 | 02-221 | 017-734-9088(防災) 017-734-9089(国民保 護) FAX 017-722-4867 | 同左(夜間休日常駐員から当番職員へ連絡) | 017-773-6866 FAX 017-773-6921 |
xxx | xxx | xxxxx | 00-00 | 019-629-5155(防災及 び国民保護) FAX 019-629-5174 | 同左(宿日直職員から当番職員へ連絡) | 019-629-5155 FAX 019-629-5174 |
xx県 | 総務部 | 危機対策課 | 04-8-2375 | 022-211-2375(防災) 022-211-2382(国民保 護) FAX 022-211-2398 | 同左又は 022-211-3161 (防災センター警備員から当番職員へ連絡) | 022-211-2375 FAX 022-211-2398 |
xxx | xxx | xxxxx | 00-00 | 018-860-4563(防災) 018-860-4562(国民保 護) FAX 018-824-1190 | 同左 | 018-860-4500 FAX 018-860-4530 |
山形県 | 環境エネルギー部 危機管理・くらしx x局 | 危機管理課 | 06-531 | 023-630-2231(防災) 023-630-2654(国民保 護) FAX 023-633-4711 | 同左又は 023-630-2754 (宿日直職員から当番職員へ連絡) | 023-630-3142~3145 FAX 023-630-3140 3141 |
xx県 | 生活環境部 | 災害対策課 | 07-61 | 024-521-7194(防災) 024-521-7641(国民保 護) FAX 024-521-7920 | 同左又は 024-521-7821 (警備員から当番職員へ連絡) | 024-521-1903 024-521-1907 FAX 024-521-1958 |
新潟県 | 防災局 | 危機対策課 | 15-11 | 025-282-1638(防災) 025-282-1636(国民保 護) | 同左又は 025-285-5511 (警備員から当番職員へ連絡) | 025-282-1638(防災) 025-282-1636(国民保 護) |
FAX 025-282-1640 | FAX 025-282-1640 |
別表2
カバー(支援)県
被災道県名 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | xx県 |
青森県 | 北海道 | xx県 | 岩手県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 | 青森県 |
宮城県 | 山形県 | xx県 | 北海道 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 | 新潟県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 | xx県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 | 山形県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 | xx県 |
別表3
ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制
被災道県名 | 正 | 副 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 |
青森県 | 北海道 | xx県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 |
宮城県 | 山形県 | xx県 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 |
別表4
連絡協議会及び協定見直し当番道県のローテーション
順 番 | 道県名 |
1 | 北海道 |
2 | 青森県 |
3 | 岩手県 |
4 | xx県 |
5 | xx県 |
6 | 山形県 |
7 | xx県 |
8 | 新潟x |
x規模災害時等の北海道・東北8道県広域応援ガイドライン
平成27年3月
(北海道・青森県・岩手県・xx県・xx県・山形県・xx県・新潟県)
第1章 x x
1 趣旨
平成23年3月11日の東日本大震災時においては、「大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)及び「大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目」(以下「協定実施細目」という。)(以下「協定等」と総称する。)に基づくカウンターパート方式により初動対応時の応援先が明確になる等、災害時の広域応援に協定が一定程度有効に機能した。
一方で、協定の運用に当たっては、広域応援を実施するための業務体制が明確にされていない等、残された課題も少なくない。
また、北海道・東北ブロックにおいては、東日本大震災の経験を踏まえた「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(以下「全国協定」という。)の改正に伴い、平成26年10月21日に協定等の全面的な見直しを行ったところだが、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震の大規模災害の発生が懸念される現状を踏まえれば、今後、北海道・東北ブロックにおいて東日本大震災の経験を踏まえた広域応援を行わなければならない場面も想定される。
これらのことを踏まえ、協定等及び全国協定に基づく応援を迅速かつ的確に実施するため、北海道・東北ブロックに属する道県(以下「道県」という。)が共同で本ガイドラインを策定する。
2 対象とする災害等
(1) 本ガイドラインは、地震等による大規模災害であって、都道府県単独では対応ができず、他の都道府県による応援を必要とする災害を対象とする。
(2) 本ガイドラインは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
3 ガイドラインの適切な運用
(1) 道県は、本ガイドラインの趣旨に基づき、災害時の受援及び応援に係る体制を整備するとともに、その適切な運用を図る。
(2) 道県は、災害時の受援及び応援に係る体制の適切な運用のため、単独又は合同で必要な訓練を実施する。(協定実施細目第11条)
第2章 実施体制
1 基本方針
(1) 北海道・東北ブロック内の被災道県に対する支援は、カウンターパート制を採用して対応するとともに、被災状況に応じて「北海道・東北8道県広域応援本部」(以下「広域応援本部」という。)を設置して対応する。
(2) 全国協定に基づくブロック間応援の要請があったときは、広域応援本部において対応する。 (3) 全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請は、広域応援本部において行う。
2 広域応援本部の設置等 (1) 設置要件
北海道東北地方知事会の会長道県(以下「会長道県」という。)は、次の場合に広域応援本部を設置し、広域応援を実施する。
ア 協定第8条第1項の規定により、北海道・東北ブロックの被災道県から会長道県に応援の要請があったとき。
イ 全国協定第9条第2項の規定により、関東ブロックからブロック間応援の要請があったとき。ウ その他北海道東北地方知事会会長が必要と認めるとき。
(2) 組織
ア 設置道県
○ 広域応援本部は、会長道県に設置する。
○ 被災等により、会長道県に広域応援本部を設置できないときは、副会長道県に設置する。この場合において、副会長道県が複数あるときは、副会長としての在任期間にしたがう。
○ 被災等により、副会長道県に広域応援本部を設置できないときは、知事としての在任期間にしたがい、設置道県を調整する。
イ 体制
(ア) 広域応援本部に本部長、副本部長及び本部員並びに事務局を置く。
(イ) 本部長は広域応援本部設置道県知事、副本部長は広域応援本部設置道県副知事をもって充てる。
(ウ) 本部員は、道県の防災担当責任者をもって充てる。
(エ) 事務局は、本部設置道県防災担当者及び道県連絡調整員が担当する。この場合において、事務局長は、設置道県防災担当者の中から選任する。
(オ) 応援の実施等にあたっての道県の意向については、事務局を通じて確認する。
<体制図>
本部員
(道県防災担当責任者)
副本部長
(設置道県副知事)
本部長
(設置道県知事)
事務局
○ 事務局長
○ 設置道県防災担当者
○ 道県連絡調整員
ウ 役割
(ア) 広域応援本部は、道県が被災したときは、次の役割を担う。
○ 被災道県における応援のニーズの把握
○ カバー(支援)県以外の道県に対する応援の要請
○ 道県からの応援の申出の受付
○ 全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請並びに応援の申出の受付
○ 申出のあった応援の調整
○ その他応援のために必要と認められる調整
(イ) 広域応援本部は、ブロック間応援の要請があったときは、次の役割を担う。
○ 道県に対する応援の要請及び割当
○ 被災地における応援のニーズの把握
○ 全国知事会及び関東ブロックとの調整
○ その他応援のために必要と認められる調整
3 北海道・東北ブロック内の体制
(1) 被災道県に対して支援を行うカバー(支援)県をあらかじめ設定したカウンターパート制を採用するとともに、被災状況に応じて広域応援本部を設置し包括的な調整を行う。
(2) カウンターパート制によるカバー(支援)県は、協定実施細目別表2に基づき次のとおりとする。
被災道県名 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | xx県 |
青森県 | 北海道 | xx県 | 岩手県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 | 青森県 |
宮城県 | 山形県 | xx県 | 北海道 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 | 新潟県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 | xx県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 | 山形県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 | xx県 |
(3) カバー(支援)県は、応援の対象とする道県(以下「応援対象県」という。)が被災したときは、次の役割を担う。
ア 応援対象県に対する人的・物的応援の実施
イ 協定第6条第1項の連絡調整員の派遣等を通じた応援のニーズの把握
ウ 広域応援本部に対する被災状況等の報告
応援
情報収集
情報収集
カバー(支援)県
状況報告
応援割当
<実施体制フロー図>
状況報告
広域応援本部
応援
被災道県
応援道県
4 ブロック間応援の要請があった場合の体制 (1) 現地調査員の派遣
被災都県 | 第1順位 | 第2順位 |
栃木県 | 北海道 | 青森県 |
茨城県 | 青森県 | 北海道 |
群馬県 | xx県 | 岩手県 |
埼玉県 | 岩手県 | xx県 |
xxx | 山形県 | xx県 |
千葉県 | xx県 | 山形県 |
神奈川県 | xx県 | 新潟県 |
山梨県 | 新潟県 | xx県 |
長野県 | xx県 | 岩手県 |
静岡県 | 新潟県 | xx県 |
関東ブロックからブロック間応援の要請があったときは、広域応援本部は被災都県に現地調査員を派遣して応援のニーズについて把握するとともに、その他応援に必要な情報を収集する。この場合において、現地調査員を派遣し、情報収集を行う道県の割当は、次の表に基づき決定する。
(2) 応援の実施
ア 広域応援本部は、現地調査員が収集した情報等を活用して応援に係る包括的な調整を行うとともに、主に次の事項を考慮して、(1)の割当とは別に被災都県に対し応援を行う道県の割当を決定する。この場合において、関東ブロックの1つの都県に対し、複数の道県を割り当てることを妨げない。
(ア) 被災都県との距離
(イ) 道路状況を踏まえた被災都県への移動時間 (ウ) 道県の被災状況
(エ) 被災都県の被災の程度
(オ) 被災都県と道県との間の人口、職員数等のバランスイ 応援の割当を受けた道県は、次の役割を担う。
(ア) 被災都県に対する人的・物的応援の実施
(イ) 連絡調整員の派遣等を通じた応援のニーズの把握 (ウ) 広域応援本部に対する被災状況等の報告
情報収集
応援割当
要請
調整
応援割当
応援
情報収集
<実施体制フロー図>
広域応援本部
状況報告
状況報告
関東ブロック
応援
被災都県
カバー県等
応援道県
5 ブロック間応援及び広域応援の要請を行った場合の体制
全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請は、広域応援本部において行う。
<実施体制フロー図>
カバー(支援)県
状況報告
広域応援本部
要請
関東ブロック
調整
全国知事会
応援割当
状況報告
応援割当
状況報告
応援
情報収集
応援道県
応援県
応援
情報収集
応援
情報収集
被災道県
第3章 実施方法
1 応援のニーズの把握
(1) カバー(支援)県は、応援対象県における応援のニーズを把握するため、次の場合に応援対象県に連絡調整員を派遣する。(協定第6条第1項)
ア 応援対象県から協定に基づく応援の要請があったとき。
イ 応援対象県が災害対策本部を立ち上げた場合において、カバー(支援)県による連絡調整員の派遣の申出を応援対象県が受け入れたとき。
ウ 応援対象県で大規模災害が発生し、甚大な被害が予想されるとき。
(2) カバー(支援)県は、連絡調整員を派遣したときは、会長道県に通知する。
(3) 応援対象県は、連絡調整員の派遣を受けたときは、当該連絡調整員を災害対策本部員会議に参加させる等連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。(協定第6条第2項)
2 人的応援の実施 (1) 実施方法
ア カバー(支援)県は、応援対象県の人的応援のニーズを把握した上で、必要な応援を行う。
イ カバー(支援)県は、広域応援本部が設置された場合にあっては、把握したニーズについて広域応援本部に報告する。
ウ 広域応援本部は、ブロック内の道県と調整の上、被災道県に対する人的応援を要請する。
エ 広域応援本部は、必要に応じて、全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請を行う。
(2) 応援が想定される業務
時 期 | 業務内容 |
初動期 (発災から概ね3日間) | ○ 避難者対策業務 ・避難所の運営支援 ・広域避難における避難の調整 ・被災者の健康対策 ・被災者のxxxのケア ○ 建築物等危険度判定業務 ○ 土砂災害危険箇所緊急点検業務 ○ 原子力災害応急対策業務 ・身体等のスクリーニング及び除染 ・空間線量率等の測定 ○ 災害対策本部の支援業務 |
応急対策~復旧期 (避難所~仮設住宅期) | ○ 避難者対策業務 ・避難所の運営支援 ・広域避難における避難の調整 ・被災者の健康対策 ・被災者のxxxのケア ・物資集積拠点等の運営支援 ・給水に係る業務 ・生活衛生対策業務 ・在宅の要配慮者に対する支援 ○ 感染症対策業務 ○ 応急仮設住宅の整備等に係る業務 |
大規模災害発生時に応援職員による人的応援の受入れが想定される業務内容は、概ね次のとおりである。
○ 水道・下水道の応急復旧業務 ○ 災害廃棄物の処理に係る業務 ○ 被災者の生活相談業務 ○ 市町村事務全般の支援業務 ○ 学校教育の支援業務 ○ 文化財の保全業務 ○ 原子力災害応急対策業務 ・身体等のスクリーニング及び除染 ・空間線量率等の測定 | |
復旧~復興期 (仮設住宅~災害公営住宅期) | ○ 社会基盤施設の復旧業務 ○ 被災者のxxxのケア ○ 被災者の生活相談業務 ○ 市町村の復興計画策定支援 ○ 原子力災害応急対策業務 ・身体等のスクリーニング及び除染 ・空間線量率等の測定 |
(3) 応援にあたっての留意事項
広域応援本部等は、人的応援の要請にあたり、次の事項に留意するよう要請する。
ア 応援職員は、被災地の負担とならないよう、自己完結型で活動するよう努めること。
イ 応援職員は、応援都道府県名を表示する腕章を着用する等、その身分を明らかにすること。(協定実施細目第8条第1項)
車両等の移動手段、寝袋等、毛布、防寒着、ヘルメット、食料、飲料水、デジタルカメラ、ラジオ、衛星携帯電話、パソコン、用紙、筆記用具、マスク、救急セット、懐中電灯、被災地の
地図、原子力災害用防災資機材
ウ 応援職員は、災害の状況、活動期間等に応じ、当座の食料、被服、事務用品等を携行するよう努めること(協定実施細目第9条)。この場合において、想定される携行品は、概ね次のとおりである。
エ 応援職員は、あらかじめ活動に必要な宿泊場所(避難所等を含む。)を確保するよう努めること。この場合において、被災道県は、応援職員の宿泊場所及び駐車場を斡旋する(協定実施細目第10条)とともに、道県内の被害状況その他の活動に必要な情報を提供する。
3 物的応援の実施 (1) 実施方法等
ア カバー(支援)県は、応援対象県の物的応援のニーズを把握した上で、必要な応援を行う。
イ カバー(支援)県は、広域応援本部が設置された場合にあっては把握したニーズについて広域応援本部に報告するとともに、必要に応じて県内の企業等に対しxxの義援物資を募集する。
ウ 広域応援本部は、ブロック内の道県と調整の上、被災道県に対する物的応援を要請する。
エ 広域応援本部は、必要に応じて、全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請を行う。オ 道県は、あらかじめ物資の集積拠点及び受入れ拠点を定め、情報を共有する。
募集
物資
集積拠点
<実施方法フロー>
物資
カバー(支援)県
物資
受入れ拠点
各避難所等
物資
企業等
(2) 必要とする義援物資ア 食料
区 分 | 義援物資 |
主食用 | 米、おにぎり、パン、うどん、そば、乳児用ミルク、離乳食、インスタン ト食品、乾パン等 |
副食用 | 缶詰、レトルト食品、漬物、野菜等 |
調味料 | 味噌、醤油、塩、砂糖等 |
その他 | ミネラルウォーター等 |
(ア) 大規模災害発生時に必要となることが想定される義援物資(食料)は、概ね次のとおりである。なお、調達に当たっては、乳幼児、高齢者、難病患者及び透析患者その他の慢性疾患患者並びに食物アレルギーを有する者等に配慮する。
(イ) 補足事項
○ 発災直後は、おにぎり、パン等すぐに食べられる食料を必要とする。
○ 避難が長期化する場合にあっては、避難所で自炊するための食材及び調味料を必要とする。
○ 副食物は、変質、腐敗等のしにくいものを必要とする。
○ 賞味期限又は消費期限がある食料については、当該期限が概ね1ヵ月程度残っているものとする。
イ 食料以外
区 分 | 義援物資 |
外衣 | 洋服、作業衣、子供服等 |
肌着 | シャツ、パンツ等の下着類(特に女性用) |
寝具 | タオルケット、毛布、布団等 |
身回品 | タオル、手ぬぐい、靴下、運動靴、サンダル、傘等 |
炊事用具 | なべ、炊飯器、コンロ、ガス器具等 |
食器 | はし、茶わん、皿等 |
日用品 | 紙おむつ、石鹸、ティッシュ、トイレットペーパー、歯ブラシ等 |
(ア) 大規模災害発生時に必要となることが想定される義援物資(食料以外)は、概ね次のとおりである。なお、調達に当たっては、高齢者、障がい者、難病患者、乳幼児、妊産婦等要配慮者に配慮するとともに、女性用品等性別の違いにも配慮する。
光熱材料 | 懐中電灯、乾電池、マッチ、木炭、灯油、プロパンガス等 |
その他 | 医薬品、カイロ |
(イ) 補足事項
○ 外衣、肌着、身回品、紙おむつ等については、新品とするとともに、調達にあたってはサイズに留意する。この場合において、肌着等を必要とする期間は、発災から概ね1ヵ月とする。
○ 日用品については、未使用、未開封のものとする。
○ 使用期限等のある日用品等については、当該期限が概ね1ヵ月程度残っているものとする。
(3) 留意事項
ア 梱包した義援物資の送付にあたっては、開封しなくとも内容が判別できるようにするため、次に掲げる事項を1箱ごとに明示する。
(ア) 品目
(イ) 賞味期限若しくは消費期限又は使用期限 (ウ) 数量
(エ) 提供元機関名
(オ) 担当者名及び連絡先
イ 梱包した義援物資の送付にあたっては、xx及び混載の物資について送付を控えるよう努める。
4 業務等の提供 (1) 実施方法
ア カバー(支援)県は、応援対象県に対する業務又は施設の提供のニーズを把握した上で、必要な業務又は施設を提供する。
イ カバー(支援)県は、広域応援本部が設置された場合にあっては、把握したニーズについて広域応援本部に報告する。
ウ 広域応援本部は、ブロック内の道県と調整の上、被災道県に対する業務又は施設の提供を要請する。
エ 広域応援本部は、必要に応じて、全国協定に基づくブロック間応援及び広域応援の要請を行う。
(2) 提供が想定される業務等
大規模災害発生時に提供することが想定される業務等は、概ね次のとおりである。
時 期 | x x |
初動期 (発災から概ね3日間) | ○ ドクターヘリの出動 ○ 防災ヘリの出動 ○ 傷病者等の受入れ |
応急対策~復旧期 (避難所~仮設住宅期) | ○ 避難者、傷病者等の受入れ ○ 避難所、仮設住宅用地等の提供 ○ 遺体の火葬の受入れ ○ ゴミ・し尿処理の受入れ ○ 災害廃棄物の受入れ ○ 空港の拠点施設としての活用 |
復旧~復興期 (仮設住宅~災害公営住宅期) | ○ 災害廃棄物の受入れ |
5 広域避難の受入れに係る調整
(1) カバー(支援)県は、応援対象県と連携して広域避難に係るニーズを把握するとともに、広域応援本部に避難の受入れ先の確保を依頼する。
(2) 広域応援本部は、道県と調整を行った上で、避難の受入れ先を被災道県とカバー(支援)県に通知する。
(3) カバー(支援)県は、避難の受入れ先となる道県と連携して、被災者の広域避難を支援する。 (4) カバー(支援)県は、県外避難者リストを作成し、応援対象県に提供する。
(5) 道県は、あらかじめ広域避難の受入れ先となる避難施設等について、情報共有を行うよう努める。
受入れ先確保依頼
カバー(支援)県
広域応援本部
<フロー図>
通知
情報収集
名簿の提供
通知
被災道県
応急対策職員派遣制度に関する要綱
目次
第1章 総則
第2章 応急対策職員派遣制度の基本的な事項
第3章 発災時における応急対策職員派遣制度に係る対応等
第4章 被災市区町村が行う災害対応業務を支援するための応援職員の派遣
第1節 被災地域ブロック内を中心とした地方公共団体による応援職員の派遣(第1段階支援)
第2節 全国の地方公共団体による応援職員の派遣(第2段階支援)第3節 追加の対口支援による応援職員の派遣
第4節 独自申出による応援職員の派遣第5章 総括支援チームの派遣
第6章 受援体制第7章 その他 別 表
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、大規模災害発生時に全国の地方公共団体の人的資源を最大限に活用して被災市区町村を支援するための全国xx的な応援職員の派遣の仕組みである応急対策職員派遣制度(以下「制度」という。)について基本的な事項を定めるとともに、その運用に当たり関係機関と総務省とが協力して実施する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、関係法令において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)大規模災害とは、被災市区町村を包括する被災都道府県及び当該被災都道府県の区域内の市区町村による応援職員の派遣だけでは被災市区町村において完結して災害対応業務を実施できない規模の災害をいう。
(2)地域ブロックとは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」第1条に定めるブロックをいう。ただし、中国ブロック及び四国ブロックについては、合わせて一の地域ブロックとする。
(3)地域ブロック幹事都道府県とは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」第4条第1項に定める幹事県等をいう。ただし、中国・四国ブロックについては、中国ブロック又は四国ブロックの幹事県等のうちいずれか一の幹事県等とする。
(4)地域ブロック内の地方公共団体とは、別表に定める地域ブロック内の都道府県及び当該都道府県の区域内の市区町村をいう。
(5)被災都道府県内の地方公共団体とは、被災市区町村を包括する被災都道府県及び当該被災都道府県の区域内の市区町村(被災市区町村を除く。)をいう。
(6)関係省庁とは、内閣府及び消防庁をいう。
(7)関係団体とは、全国知事会、全国市長会、全国xxx及び指定都市市長会をいう。
(8)関係機関とは、関係省庁、関係団体及び地方公共団体をいう。
(9)関係都道府県とは、被災地域ブロック幹事都道府県及び被災都道府県をいう。
(10)対口支援方式とは、被災市区町村ごとに都道府県又は指定都市を原則として1対1で割り当てることにより、担当する都道府県又は指定都市(以下「対口支援団体」という。)を決定し、対口支援団体が基本的に自ら完結して応援職員を派遣することをいう。
(11)災害マネジメント総括支援員とは、被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市区町村における応援職員のニーズ等の把握、被災都道府県をはじめとする関係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援するために、地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者をいう。
(12)災害マネジメント支援員とは、災害マネジメント総括支援員の補佐を行うために、地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者をい
う。
(13)総括支援チームとは、被災市区町村への応援職員派遣の協力依頼に先立ち、被災市区町村の被害状況や応援職員のニーズ把握を行うほか、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援するために、地方公共団体が災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント支援員等で編成し、被災市区町村に派遣するチームをいう。
第2章 応急対策職員派遣制度の基本的な事項
(基本的な事項)
第3条 制度の基本的な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)制度は、地方公共団体の相互の協力によることを旨とするものであること。
(2)制度は、地方公共団体間の災害時相互応援協定等を妨げるものではないこと。
(3)制度に基づく応援職員の派遣の形態は、職務命令による短期の派遣(公務出張)を基本とするものであること。
(4)制度に基づく応援職員の派遣の目的は、被災市区町村の長の指揮の下、次に掲げる業務に携わるものであること。
(ア)災害応急対策を中心とした災害対応業務のうち、避難所の運営及び罹災証明書の交付のほか、制度以外の仕組み等において対象としていない業務を支援すること。ただし、制度以外の仕組み等と必要な連携を図るものであること。
(イ)被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市区町村における応援職員のニーズ等の把握、被災都道府県をはじめとする関係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援すること。
(5)前号アのための応援職員は、次に掲げるように派遣することを基本とするものであること。ただし、災害の規模、態様等に応じ柔軟な対応を図るものであること。
(ア)最初に被災地域ブロック内を中心とした地方公共団体が応援職員を派遣すること(以下「第1段階支援」という。)とし、第1段階支援だけでは被災市区町村において完結して災害対応業務を実施できない場合には、第1段階支援を補完するため全国の地方公共団体が応援職員を派遣すること(以下「第2段階支援」という。)。
(イ)対口支援方式により応援職員を派遣すること。
(ウ)都道府県及び当該都道府県の区域内の市区町村(原則として指定都市を除く。)が一体的に応援職員を派遣すること(以下「一体的支援」という。)。
(6)第4号イのための応援職員は、総括支援チームを派遣するものであること。
(関係機関の連携)
第4条 関係機関及び総務省は、制度に基づく応援職員の派遣が密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡調整を行うものとする。
第3章 発災時における応急対策職員派遣制度に係る対応等
(情報の収集及び共有)
第5条 総務省は、震度6弱以上の地震が観測された場合又はそれに相当する程度の災害が発生したと考えられる場合には、応援職員の派遣に関し、関係省庁、関係団体及び関係都道府県(以下「関係省庁等」という。)からの情報の収集及び関係省庁等との情報の共有を行うものとする。
2 総務省は、前項の規定により情報の収集及び共有を開始する場合には、関係省庁等に対しその旨を連絡するものとし、連絡を受けた関係省庁等は、総務省に対し応援職員の派遣に関して得られた情報を提供するものとする。
3 前2項の規定による情報の収集、共有及び提供は、主として電話、電子メール、ファクシミリ等により行うものとし、必要に応じて会議の開催により行うものとする。
4 被災地域ブロック幹事都道府県は、自らが被災した等の場合には、本要綱における被災地域ブロック幹事都道府県の役割について、被災地域ブロック内の他の都道府県(以下「被災地域ブロック幹事代理都道府県」という。)に行わせることができるものとする。この場合において、被災地域ブロック幹事代理都道府県は、総務省、全国知事会並びに被災地域ブロック内の都道府県及び指定都市に対しその旨を速やかに連絡するものとし、連絡を受けた総務省は、関係団体に対しその旨を連絡するものとする。
(被災都道府県による応援職員のニーズ等の把握)
第6条 被災都道府県は、被災市区町村における次の各号に掲げる応援職員のニーズ等を速やかに把握するものとする。
(1)災害対応業務を支援するための応援職員の派遣の必要性
(2)前号について応援職員の派遣が必要なときはその派遣要請人数(業務又は職種、期間等を含む。)
(3)総括支援チームの派遣の必要性
(4)前3号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な情報
2 被災都道府県は、総務省及び被災地域ブロック幹事都道府県に対し、前項の規定により把握した情報を提供するとともに、把握したニーズ等に対し当該被災都道府県内の地方公共団体による応援職員の派遣だけでは被災市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困難であることが見込まれる場合には、その旨を併せて連絡するものとする。
3 前項の規定による情報の提供及び連絡は、主として電話、電子メール、ファクシミリ等により行うものとする。
(被災市区町村応援職員確保調整本部の設置)
第7条 総務省は、得られた情報を基に、関係団体と協議の上必要と判断した場合には、応援職員の派遣に関し、関係省庁等からの情報の収集、関係省庁等との情報の共有並びに総合的な調整及び意思決定を行うため、総務省及び関係団体で構成する被災市区町村応援職員確保調整本部(以下「確保調整本部」という。)を設置するものとする。この場合において、第5条第1項の総務省の事務は、確保調整本部に引き継ぐものとする。
2 確保調整本部に事務局を置き、事務局の事務は総務省が行うものとする。
3 確保調整本部は、確保調整本部が設置された場合には、関係省庁及び関係都道府県並びに関係団体を通じて地方公共団体に対しその旨を連絡するものとする。
4 第1項の規定による情報の収集及び共有並びに総合的な調整は、主として電話、電子メール、ファクシミリ等により行うものとし、必要に応じて会議の開催により行うものとする。
5 確保調整本部は、応援職員の派遣の要請、派遣の状況等を踏まえ、第1項の規定による総合的な調整を行う必要がなくなったと判断した場合には、確保調整本部を廃止するものとする。
(被災市区町村応援職員確保現地調整会議の設置)
第8条 確保調整本部は、関係都道府県と協議の上必要と判断した場合には、次の各号に掲げる調整等を行うため、被災市区町村応援職員確保現地調整会議(以下「現地調整会議」という。)を設置するものとする。
(1)第1段階支援に関する調整
(2)前号の規定により調整した事項の確保調整本部への報告
(3)現地における情報収集
(4)現地において収集した情報の確保調整本部への報告
(5)前各号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な調整
2 確保調整本部は、関係都道府県に対し現地調整会議への参加を求めるものとする。
3 確保調整本部は、関係都道府県と協議の上、被災都道府県の災害対策本部が置かれる都道府県庁舎に設置することを基本として現地調整会議の設置場所を決定するものとする。
4 総務省、関係団体及び関係都道府県は、前項の規定により設置場所を決定した場合には、現地調整会議に参加させるための要員(以下「現地調整会議参加要員」という。)を派遣するものとする。
5 関係団体及び被災地域ブロック幹事都道府県は、現地調整会議参加要員を派遣することが困難である場合には、それぞれの構成団体(この要綱において、全国市長会にあっては市区(指定都市を除く。)と、指定都市市長会にあっては指定都市と、被災地域ブロック幹事都道府県にあっては被災地域ブロック内の他の都道府県とする。)に参加させることができるものとする。ただし、現地調整会議に参加する者のいずれかから参集の要請があった場合には、可能な限り現地調整会議参加要員を派遣するものとする。
6 総務省、関係団体及び関係都道府県の現地調整会議参加要員は、参集次第、現地調整会議に参加するものとし、さらに、災害時相互応援協定等に基づき現地に派遣された地方公共団体の連絡要員も参加することができるものとする。
7 関係都道府県は、現地調整会議が設置されない場合においても、必要に応じて確保調整本部と調整の上、第1段階支援に関する調整を行うものとする。
8 確保調整本部は、応援職員の派遣の要請、派遣の状況等を踏まえ、第1項の規定による調整等を行う必要がなくなったと判断した場合には、現地調整会議を廃止するものとする。
第4章 被災市区町村が行う災害対応業務を支援するための応援職員の派遣
第1節 被災地域ブロック内を中心とした地方公共団体による応援職員の派遣(第1段階支援)
(被災地域ブロック内の地方公共団体に対する応援職員の派遣についての協力の依頼)
第9条 被災都道府県は、当該被災都道府県内の地方公共団体による応援職員の派遣だけでは被災市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困難であると見込まれる場合には、被災地域ブロック幹事都道府県を通じて被災地域ブロック内の地方公共団体に対し、当該被災市区町村への応援職員の派遣について協力を依頼するものとする。
2 前項の規定による協力の依頼は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。
(1)被災市区町村における応援職員の派遣要請人数(業務又は職種、期間等を含む。)
(2)前号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な事項
(対口支援団体の決定)
第10条 現地調整会議は、前条第1項の規定により被災都道府県から被災地域ブロック内の地方公共団体に対して協力の依頼があった場合には、被災市区町村ごとに被災地域ブロック内の都道府県又は指定都市を原則として1対1で割り当てることにより、被災地域ブロック内における対口支援の案を作成するものとする。
2 現地調整会議は、次の各号に掲げる事項を考慮することを基本として、対口支援の案を作成するものとする。
(1)総括支援チームの派遣の状況
(2)被災市区町村における応援職員の派遣要請人数(業務又は職種、期間等を含む。)、被害の状況及び災害対応業務実施体制の状況
(3)対口支援団体の対象となる都道府県又は指定都市と被災市区町村との距離及び移動時間
(4)対口支援団体の対象となる都道府県(当該都道府県の区域内の市区町村を含む。)又は指定都市の職員数
(5)対口支援団体の対象となる都道府県又は指定都市の過去の災害における応援職員の派遣の実績
(6)災害時相互応援協定等の締結状況
(7)前各号に掲げるもののほか、被災市区町村の人口等考慮を必要とする事項
3 現地調整会議は、確保調整本部に対し、第1項の規定により作成した対口支援の案を速やかに報告するものとする。
4 現地調整会議は、被災地域ブロック内の都道府県及び指定都市だけでは対口支援の案を作成することが困難である場合には、確保調整本部に対し、その旨を速やかに報告するものとする。
5 確保調整本部は、前項の規定による報告を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を考慮することを基本として、被災市区町村ごとに都道府県又は指定都市を原則として1対1で割り当てることにより、対口支援の調整を行うものとする。この場合において、都道府県との調整につ
いては全国知事会が、指定都市との調整については指定都市市長会が中心となり行うものとする。
(1)別表の応援優先順位欄の順位
(2)第2項各号に掲げる事項
6 確保調整本部は、第3項に規定する現地調整会議からの報告及び前項に規定する確保調整本部での調整結果を踏まえ最終的に対口支援団体を決定するものとする。
7 確保調整本部は、対口支援団体を決定した場合には、対口支援団体に対し、当該決定事項、第2項第2号に規定する事項及び現地調整会議等において得られた情報を速やかに文書により連絡するものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。また、現地調整会議に対し確保調整本部で決定した事項を速やかに連絡するものとする。
8 被災都道府県は、対口支援団体が決定された場合には、被災市区町村に対し確保調整本部で決定した事項を速やかに連絡するものとする。
9 確保調整本部は、対口支援団体を決定した場合には、関係団体を通じて、地方公共団体に対し当該決定事項を速やかに連絡するとともに、一体的支援に係る市区町村に対し応援職員の派遣について協力を依頼するものとする。
(対口支援団体等による応援職員の派遣)
第11条 対口支援団体は、前条第7項の規定により連絡を受けた場合には、対口支援を行う被災市区町村に連絡要員を派遣する等により、当該被災市区町村における応援職員のニーズ等を把握するものとする。
2 対口支援団体は、対口支援を行う被災市区町村における前条第2項第2号に規定する事項、前項の規定により把握したニーズ等を踏まえ、応援職員の派遣のための調整を行うものとする。この場合において、対口支援団体である都道府県は、当該都道府県の区域内の市区町村に対し、一体的支援を行うことについて確認の上、次の各号に掲げる調整等を行うものとする。
(1)被災市区町村における応援職員の派遣要請人数(業務又は職種、期間等を含む。)の割り振りの調整
(2)交通手段、宿泊場所、必要な装備に関することその他応援職員の派遣に当たり必要な情報の可能な限りの提供
(3)前2号に掲げるもののほか、一体的支援を行うに当たり必要な調整等
3 対口支援団体及び対口支援団体である都道府県と一体的支援を行う市区町村は、応援職員の派遣のための調整が完了次第、速やかに派遣するものとする。
4 対口支援団体は、対口支援を行う被災市区町村について、次の各号に掲げる支援を継続的に行うものとする。
(1)応援職員のニーズ等の把握
(2)前号の規定により把握したニーズ等を踏まえた応援職員の派遣
(3)被災市区町村の職員、応援職員(自らが派遣する応援職員のほか、制度以外の仕組み等により派遣された応援職員を含む。)等で構成する連絡会議の開催等を通じた関係者間での情報の共有
(4)応援職員に関する受援体制の確保に関する助言
(5)前各号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な支援
5 対口支援団体は、応援職員の派遣を終了する場合には、確保調整本部に対し、事前にその旨を文書により連絡するものとする。
6 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、対口支援団体に対し、対口支援の終了について、文書により連絡するものとする。
(第1段階支援に関するその他の事項)
第12条 対口支援団体は、確保調整本部及び被災都道府県に対し、対口支援を行う被災市区町村について、応援職員の派遣要請人数及び派遣人数(自らが派遣する応援職員を含め、被災市区町村に派遣された応援職員の派遣人数をいう。)の当日の状況及び翌日以降の見込みの状況並びにその他応援職員の派遣に関する情報を電子メールにより毎日提供するものとする。なお、当該連絡の頻度については、確保調整本部及び被災都道府県が協議して、適宜見直しを行うものとする。
2 被災都道府県は、前項の規定により提供された情報を集約し、被災地域ブロック幹事都道府県に対し提供するものとする。また、確保調整本部は、必要に応じて、対口支援団体に対する詳細な状況の確認及び関係省庁との共有を行うものとする。
3 被災地域ブロック幹事都道府県は、第1項に規定する被災都道府県の役割(当該被災都道府県の区域内の被災市区町村に関するものに限る。)について、被災都道府県と協議の上、被災都道府県に代わって行うことができるものとする。
第2節 全国の地方公共団体による応援職員の派遣(第2段階支援)
(全国の地方公共団体に対する応援職員の派遣についての協力の依頼)
第13条 被災都道府県は、第9条第1項の規定により応援職員の派遣について協力の依頼を行うにあたり、当該被災地域ブロック都道府県内の地方公共団体による応援職員の派遣だけでは対応が困難な場合、確保調整本部に対し第2段階支援の必要性について連絡するものとする。
2 前項の規定による第2段階支援の必要性の連絡は、第9条第2項各号に規定する事項を記載した文書を提出して行うものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。
(確保調整本部における対口支援団体の決定)
第14条 確保調整本部は、前条第1項の規定により第2段階支援の必要性の連絡を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を考慮することを基本として、応援職員の派遣の調整を行った上で、対口支援団体を決定するものとする。この場合において、都道府県との調整については全国知事会が、指定都市との調整については指定都市市長会が中心となり行うものとする。
(1)別表の応援優先順位欄の順位
(2)都道府県(当該都道府県の区域内の市区町村を含む。)及び指定都市の職員数
(3)都道府県(当該都道府県の区域内の市区町村を含む。)及び指定都市が既に応援職員の派遣を行っているときはその派遣人数
(4)前3号に掲げるもののほか、考慮を必要とする事項
2 確保調整本部は、前項の規定により決定を行った場合には、当該団体に対し、文書により決定事項を連絡するとともに、被災都道府県に対し決定事項を速やかに連絡するものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。連絡を受けた被災都道府県は、対口支援を行う被災市区町村に対し確保調整本部で決定した事項を速やかに連絡するものとする。
3 確保調整本部は、第1項の規定により決定を行った場合には、関係団体を通じて、地方公共団体に対し決定事項を速やかに連絡するとともに、一体的支援に係る市区町村に対し応援職員の派遣について協力を依頼するものとする。
(全国の地方公共団体による応援職員の派遣)
第15条 前条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、応援職員の派遣要請人数等を踏まえ、それぞれ、応援職員の派遣のための調整を行うものとする。この場合において、対口支援団体である都道府県は、当該都道府県の区域内の市区町村に対し、一体的支援を行うことについて確認の上、第11条第2項各号に規定する調整等を行うものとする。
2 前条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体及び対口支援団体である都道府県と一体的支援を行う市区町村は、応援職員の派遣のための調整が完了次第、速やかに派遣するとともに、第11条第4項各号に規定する支援を継続的に行うものとする。
3 前条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、応援職員の
派遣を終了する場合には、確保調整本部に対し、事前にその旨を文書により連絡するものとする。
4 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、前条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体に対し、対口支援の終了について、文書により連絡するものとする。
(第2段階支援に関するその他の事項)
第16条 第14条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、確保調整本部及び被災都道府県に対し、対口支援を行う被災市区町村について、応援職員の派遣要請人数及び派遣人数(自らが派遣する応援職員を含め、被災市区町村に派遣された応援職員の派遣人数をいう。)の当日の状況及び翌日以降の見込みの状況並びにその他応援職員の派遣に関する情報を電子メールにより毎日提供するものとする。なお、当該連絡の頻度については、確保調整本部及び被災都道府県が協議して、適宜見直しを行うものとする。
2 被災都道府県は、前項の規定により提供された情報を集約し、被災地域ブロック幹事都道府県に対し提供するものとする。また、確保調整本部は、必要に応じて、対口支援団体に対する詳細な状況の確認及び関係省庁との共有を行うものとする。
3 被災地域ブロック幹事都道府県は、第13条第1項、第14条第2項及び本条第1項に規定する被災都道府県の役割(当該被災都道府県の区域内の被災市区町村に関するものに限る。)について、被災都道府県と協議の上、被災都道府県に代わって行うことができるものとする。
第3節 追加の対口支援による応援職員の派遣
(追加の対口支援に対する応援職員の派遣についての協力の依頼)
第17条 対口支援団体は、当該対口支援団体による応援職員の派遣だけでは対口支援を行う被災市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困難であると見込まれる場合には、被災市区町村と協議の上、被災都道府県に対し追加の対口支援の必要性について連絡するものとする。
2 前項の規定による追加の対口支援の必要性の連絡は、第9条第2項各号に規定する事項を記載した文書を提出して行うものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。
3 被災都道府県は、第1項の規定による追加の対口支援の必要性の連絡に対し、対口支援団体だけでは被災市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困難であると見込まれる場合には、確保調整本部に対し追加の対口支援の必要性について連絡するものとする。
4 前項の規定による追加の対口支援の必要性の連絡は、第9条第2項各号に規定する事項を記載した文書を提出して行うものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。
(確保調整本部における追加の対口支援団体の決定)
第18条 確保調整本部は、前条第3項の規定により追加の対口支援の必要性の連絡を受けた場合には、第10条第2項及び第14条第1項各号に掲げる事項を考慮することを基本として、応援職員の派遣の調整を行った上で、対口支援団体を決定するものとする。この場合において、都道府県との調整については全国知事会が、指定都市との調整については指定都市市長会が中心となり行うものとする。
2 確保調整本部は、前項の規定により決定を行った場合には、当該団体に対し、文書により決 定事項を連絡するとともに、被災都道府県に対し決定事項を速やかに連絡するものとする。た だし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出す るものとする。連絡を受けた被災都道府県は、前条第1項の規定により追加の対口支援の必要 性を連絡した対口支援団体に対し確保調整本部で決定した事項を速やかに連絡するものとする。さらに、連絡を受けた対口支援団体は、対口支援を行う被災市区町村に対し確保調整本部で決 定した事項を速やかに連絡するものとする。
3 確保調整本部は、第1項の規定により決定を行った場合には、関係団体を通じて、地方公共団体に対し決定事項を速やかに連絡するとともに、一体的支援に係る市区町村に対し応援職員の派遣について協力を依頼するものとする。
(追加の対口支援団体による応援職員の派遣)
第19条 前条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、応援職員の派遣要請人数等を踏まえ、それぞれ、応援職員の派遣のための調整を行うものとする。この場合において、当該都道府県は、当該都道府県の区域内の市区町村に対し、一体的支援を行
うことについて確認の上、第11条第2項各号に規定する調整等を行うものとする。
2 前条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体及び対口支援団体と一体的支援を行う市区町村は、都道府県及び当該都道府県と一体的支援を行う市区町村並びに指定都市は、応援職員の派遣のための調整が完了次第、速やかに派遣するとともに、第11条第4項各号に規定する支援を継続的に行うものとする。
3 前条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、応援職員の派遣を終了する場合には、確保調整本部に対し、事前にその旨を文書により連絡するものとする。
4 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、前条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた都道府県及び指定都市に対し、対口支援の終了について、文書により連絡するものとする。
(追加の対口支援に関するその他の事項)
第20条 第18条第2項の規定により応援職員の派遣の決定の連絡を受けた対口支援団体は、確保調整本部及び被災都道府県に対し、対口支援を行う被災市区町村について、応援職員の派遣要請人数及び派遣人数(自らが派遣する応援職員を含め、被災市区町村に派遣された応援職員の派遣人数をいう。)の当日の状況及び翌日以降の見込みの状況並びにその他応援職員の派遣に関する情報を電子メールにより毎日提供するものとする。なお、当該連絡の頻度については、確保調整本部及び被災都道府県が協議して、適宜見直しを行うものとする。
2 被災都道府県は、前項の規定により提供された情報を集約し、被災地域ブロック幹事都道府県に対し提供するものとする。また、確保調整本部は、必要に応じて、対口支援団体に対する詳細な状況の確認及び関係省庁との共有を行うものとする。
3 被災地域ブロック幹事都道府県は、第17条第1項、同条第3項、第18条第2項及び本条第1項に規定する被災都道府県の役割(当該被災都道府県の区域内の被災市区町村に関するものに限る。)について、被災都道府県と協議の上、被災都道府県に代わって行うことができるものとする。
第4節 独自申出による応援職員の派遣
(独自申出による応援職員の派遣の調整)
第21条 地方公共団体(被災都道府県内の地方公共団体を除く。)は、第1段階支援及び第2段階支援とは別に、独自に応援職員の派遣を行おうとする場合には、都道府県にあっては全国知事会に、指定都市にあっては指定都市市長会に、市区(指定都市を除く。)にあっては全国市長会に、町村にあっては全国xxxに対しその旨を申し出ること(以下「独自申出」という。)ができるものとする。
2 前項の規定による独自申出は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。
(1)応援職員の派遣可能人数(業務又は職種、期間等を含む。)
(2)前号に掲げるもののほか、応援職員の派遣に関して必要な事項
3 関係団体は、第1項の規定により独自申出を受けた場合には、それぞれ、当該独自申出の情報を管理するとともに、確保調整本部に対し当該情報を報告するものとする。
4 確保調整本部は、前項の規定により報告を受けた場合には、対口支援団体の決定前にあっては被災都道府県と、対口支援団体の決定後にあっては対口支援団体と協議の上、応援職員の派遣の調整を行うものとする。
5 確保調整本部は、前項の規定により調整を行った場合には、関係団体を通じて、地方公共団体に対し調整結果を連絡するとともに、対象となる地方公共団体に対し応援職員の派遣について協力を依頼するものとする。
第5章 総括支援チームの派遣
(災害マネジメント総括支援員等の登録)
第22条 総務省は、平常時に、地方公共団体からの推薦を受けて、当該地方公共団体の職員を災害マネジメント総括支援員として名簿に登録し、当該名簿(以下「総括支援員登録名簿」という。)の管理を行うものとする。
2 総務省は、平常時に、地方公共団体からの推薦を受けて、当該地方公共団体の職員を災害マネジメント支援員として名簿に登録し、当該名簿の管理を行うものとする。
3 災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント支援員の登録の手続等については、別に定めるところによるものとする。
(総括支援チームの派遣の要請等)
第23条 被災市区町村は、対口支援団体の決定前において、自らが行う災害マネジメントについて支援が必要な場合には、当該被災市区町村を包括する被災都道府県を通じて確保調整本部(確保調整本部設置前にあっては総務省。)に対し総括支援チームの派遣を要請することができるものとする。
2 被災市区町村は、対口支援団体の決定後において、自らが行う災害マネジメントについて支援が必要な場合には、対口支援団体に対し総括支援チームの派遣を要請することができるものとする。
3 第1項又は前項の規定による要請は、その旨を記載した文書を提出して行うものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。
4 対口支援団体は、第2項の規定による要請に対し適当な総括支援チームを派遣することが困難である場合には、確保調整本部に対しその旨を連絡するものとする。
5 確保調整本部は、第1項の規定により要請を受けた場合又は前項の規定により連絡を受けた場合には、総括支援員登録名簿に基づき、災害マネジメント総括支援員が属する地方公共団体と調整し、当該地方公共団体に対し総括支援チームの派遣について協力を依頼するものとする。
6 確保調整本部は、第1項に規定するもののほか、被災都道府県から協力の依頼を受けた場合又は得られた情報を基に必要と判断した場合には、総括支援員登録名簿に基づき、災害マネジメント総括支援員が属する地方公共団体と調整し、当該地方公共団体に対し総括支援チームの派遣について協力を依頼するものとする。
7 確保調整本部は、第5項又は前項の規定に基づき、総括支援チームの派遣に関して災害マネジメント総括支援員が属する地方公共団体(被災地域ブロック内の地方公共団体に限る。)と調整する場合は、原則として、被災地域ブロック幹事都道府県と協議の上で行うものとする。
8 確保調整本部は、第5項又は第6項の規定により総括支援チームの派遣について協力を依頼した場合には、当該団体に対し、文書によりその旨を連絡するものとする。ただし、文書を提出するいとまのない場合には、電話等により行うものとし、後日文書を提出するものとする。また、確保調整本部は、関係都道府県及び対口支援団体に対しその旨を連絡するものとし、さらに、対口支援団体の決定前にあっては被災都道府県を通じて、対口支援団体の決定後にあっ
ては対口支援団体を通じて被災市区町村に対しその旨を連絡するものとする。また、関係団体を通じて、地方公共団体に対しその旨を連絡するものとする。
(総括支援チームの派遣)
第24条 確保調整本部から協力の依頼を受けた地方公共団体又は被災市区町村から要請を受けた対口支援団体は、総括支援チームの派遣のための調整が完了次第、速やかに派遣するものとする。
2 確保調整本部から協力の依頼を受けた地方公共団体又は被災市区町村から要請を受けた対口支援団体は、総括支援チームを派遣した場合には、確保調整本部に対し、速やかにその旨を連絡するものとする。
3 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、関係都道府県及び対口支援団体に対しその旨を連絡するものとし、さらに、対口支援団体の決定前にあっては被災都道府県を通じて、対口支援団体の決定後にあっては対口支援団体を通じて被災市区町村に対しその旨を連絡するものとする。
4 確保調整本部から協力の依頼を受けた地方公共団体又は被災市区町村から要請を受けた対口支援団体は、総括支援チームの派遣を終了する場合には、確保調整本部に対し、事前にその旨を文書により連絡するものとする。
5 確保調整本部は、前項の規定により連絡を受けた場合には、当該団体に対し、総括支援チームの派遣の終了について、文書により連絡するものとする。
(総括支援チームの派遣に関するその他の事項)
第25条 総括支援チーム派遣団体は、確保調整本部及び被災都道府県に対し、総括支援チームの派遣を行う被災市区町村について、総括支援チームの派遣人数の当日の状況及び翌日以降の見込みの状況並びにその他総括支援チームの支援に関する状況等を電子メールにより毎日提供するものとする。なお、当該連絡の頻度については、確保調整本部及び被災都道府県が協議して、適宜見直しを行うものとする。
2 被災都道府県は、前項の規定により提供された情報を集約し、被災地域ブロック幹事都道府県に対し提供するものとする。また、確保調整本部は、必要に応じて、対口支援団体に対する詳細な状況の確認及び関係省庁との共有を行うものとする。
3 被災地域ブロック幹事都道府県は、第1項に規定する被災都道府県の役割(当該被災都道府県の区域内の被災市区町村に関するものに限る。)について、被災都道府県と協議の上、被災都道府県に代わって行うことができるものとする。
第6章 受援体制
(平常時における受援体制の整備等)
第26条 市区町村は、災害時に円滑に応援職員の受入ができるよう、あらかじめ次に掲げる事項等を取りまとめた受援計画の策定を行うなど、受援体制について必要な準備を整えるものとする。
(1)庁内全体の応援受入の窓口となる受援担当者
(2)応援職員が担う受援対象業務と必要人数
(3)各受援対象業務の担当部署における受援担当者
(4)応援要請の手順
2 都道府県は、区域内の市区町村に対し、前項の取組に係る助言や支援を行うものとする。
(応援職員受入時の体制整備)
第27条 被災市区町村は、災害時の応援職員の受入に際し、受援が円滑に機能するため、次に掲げる取組等により、応援職員の受入体制の整備に努めるものとする。
(1)応援職員の執務スペースの確保
(2)業務に必要な資機材等の準備
(3)受援に関する庁内調整会議の開催
第7章 その他
(被災都道府県による支援)
第28条 被災都道府県は、被災市区町村に連絡要員を派遣する等により、応援職員の派遣に関する支援(対口支援団体との連携を含む。)及び被災市区町村が行う災害マネジメントに関する支援(総括支援チームが派遣されている場合には、当該総括支援チームとの連携を含む。)を行うものとする。
2 被災都道府県は、対口支援団体の決定後に当該被災都道府県内の地方公共団体による被災市区町村への応援職員の派遣の調整を行う場合には、対口支援団体と協議の上行うものとする。
(応援職員の派遣に関する留意事項)
第29条 地方公共団体は、応援職員の派遣に関し、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)活動に必要な資機材、応援職員の食料、宿泊場所及び交通手段の確保等については、可能な限り自己完結型で対応すること。
(2)派遣期間については、業務の習熟、引継ぎ等を考慮して調整を行うこと。
(応援職員の派遣に関する費用の負担)
第30条 制度に基づく応援職員の派遣に要した費用の負担については、法令の定めによるほか、応援職員を派遣した地方公共団体と被災市区町村又は被災市区町村を包括する被災都道府県とが協議して定めるものとする。
(平常時における対応)
第31条 総務省は、平常時に、制度に基づく応援職員の派遣に関する連絡調整を行うため、関係省庁、関係団体、都道府県(地域ブロック幹事都道府県の別を含む。)及び指定都市の担当部署の連絡先を記載した名簿を作成し、関係省庁、関係団体、都道府県及び指定都市と共有するものとする。
2 関係省庁、関係団体、都道府県及び指定都市は、前項に規定する名簿の連絡先に変更が生じた場合には、総務省に対し変更後の連絡先を速やかに連絡するものとする。
3 地域ブロック幹事都道府県は、平常時に、対口支援団体の決定に際して考慮することを基本とする第10条第2項第4号から第6号までに規定する事項について、当該地域ブロック内の都道府県及び指定都市に係る情報の整理及び定期的な更新を行い、地域ブロック内の都道府県及び指定都市と共有するものとする。さらに、総務省に対しても当該情報を提供するものとする。提供を受けた総務省は、当該情報を関係団体と共有するものとする。
(訓練の実施)
第32条 総務省は、発災時における制度の円滑な運用を確保するため、関係機関の協力を得て、訓練を実施するものとする。
(要綱の見直し)
第33条 総務省は、前条に規定する訓練の結果等を踏まえ、必要に応じて関係機関の意見を聴きつつ、適宜、本要綱について必要な見直しを行うものとする。
(その他)
第34条 この要綱に定めるもののほか、制度に関し必要な事項は、総務省が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年3月23日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年2月19日から施行する。
(別表)
地域ブロック | 北海道東北ブロック(A) | 関東 ブロック(B) | 中部 ブロック(C) | 近畿 ブロック(D) | 中国・四国ブロック(E) | 九州 ブロック(F) | |
都道府県 | 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県 | 富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、 高知県 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 | |
指定都市 | 札幌市、仙台市、新潟市 | さいたま市、xx市、横浜市、xx市、相模原市 | 静岡市、浜松市、名古屋市 | 京都市、大阪市、堺市、神戸市 | 岡山市、広島市 | 北九州市、福岡市、熊本市 | |
応援優先順位 | ①B②C③D④E⑤F | ①A②C③D④E⑤F | ①D②B③A④E⑤F | ①C②E③F④B⑤A | ①F②D③C④B⑤A | ①E②D③C④B⑤A |
(要綱第6条関係)
様式1
被災都道府県窓口 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
【把握したニーズ等】
被災市区町村名 把握日時 (1)災害対応業務を支援するための応援職員の派遣の必要性有 無 | 【被災都道府県内の地方公共団体による対応可否】 | |||||||||
(2)要請人数(見込み)※上記(1)で「有」の場合 | 左記(2)に対する対応可否 | |||||||||
No. | 期間 | 業務(職種) | 人数 | 特記事項 | ||||||
1 | ~ | 可 | 不可 | |||||||
2 | ~ | 可 | 不可 | |||||||
3 | ~ | 可 | 不可 | |||||||
4 | ~ | 可 | 不可 | |||||||
5 | ~ | 可 | 不可 | |||||||
(3)総括支援チームの派遣の必要性有 無 (4)その他の情報 | 左記(3)に対する対応可否 可 不可 連絡欄 |
4-60
(要綱第9条第2項関係)
様式2-1
○○年○○月○○日
○○地域ブロック幹事都道府県(担当部署) 御中
被災都道府県(担当部署)
被災市区町村への応援職員の派遣についての協力依頼書標記のことについて、別添のとおり協力を依頼します。
添付書類
様式2-2
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
4-61
(要綱第9条第2項関係)
被災都道府県名 | 被災市区町村名 |
被災都道府県窓口 | 被災市区町村窓口 | ||
担当部署 | 担当部署 | ||
担当者名 | 担当者名 | ||
電話番号 | 電話番号 | ||
FAX番号 | FAX番号 | ||
E-MAIL | E-MAIL |
文書番号 | 年月日 |
様式2-2
No. | 期間(※) | 業務(職種) | 人数(※) | 主な業務実施場所 | 左記までの交通手段 | 特記事項 |
1 | ~ | |||||
2 | ~ | |||||
3 | ~ | |||||
4 | ~ | |||||
5 | ~ |
※見込みを含む。
連絡欄(応援職員の派遣に関して必要な事項を記載(別紙による業務実施場所の地図等の添付も可))
4-62
様式3-1
(要綱第 10 条第7項、第14条第2項、第18条第2項関係)
○○年○○月○○日
対口支援団体(担当部署)御中
被災市区町村応援職員確保調整本部
(事務局:総務省自治行政局公務員部)対口支援団体の決定について(通知)
下記のとおり、被災市区町村応援職員確保調整本部において貴団体を対口支援団体に決定しましたので、通知します。
記
災 害 名 | |
決 定 日 | |
対口支援団体 | |
派遣先の 被災市区町村 | |
その他 |
発信元 | |
被災市区町村応援職員確保調整本部 (事務局:総務省自治行政局公務員部) | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
様式3-2
(要綱第 11 条第5項、第 15 条第3項、第 19 条第3項関係)
○○年○○月○○日
被災市区町村応援職員確保調整本部 御中
(事務局:総務省自治行政局公務員部)
対口支援団体(担当部署)
対口支援の終了の連絡について
下記のとおり、対口支援を終了する予定ですので、連絡します。
記
災 害 名 | |
派遣先の 被災市区町村 | |
対口支援実施期間(予定) | ~ |
対口支援を終了する理由 (被災市町村の具体的状況) |
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
様式3-3
(要綱第 11 条第6項、第 15 条第4項、第 19 条第4項関係)
○○年○○月○○日
対口支援団体(担当部署)御中
被災市区町村応援職員確保調整本部
(事務局:総務省自治行政局公務員部)対口支援の終了について(通知)
下記のとおり、貴団体の対口支援の終了を確認しましたので、通知します。
記
災 害 名 | |
派遣先の 被災市区町村 | |
対口支援実施期間 | ~ |
その他 |
発信元 | |
被災市区町村応援職員確保調整本部 (事務局:総務省自治行政局公務員部) | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
様式4
支援団体名 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
■支援の状況(総括支援及び対口支援の概要について記入してください。)
支援項目 | 対応状況 | 支援にあたっての課題 |
4-66
■総括支援チーム
(要綱第12条第1項、第16条第1項、第20条第1項及び第25条第1項関係)
〇年〇月〇日(〇)10時00分現在
支援を行う被災 市区町村 | 派遣人数 | 本日派遣された人数 (=現地で業務に従事した実人数)(※1) | 左記のうち災害マネジメント総括支援員の氏名 | 翌日に派遣される予定の人数 (=現地で業務に従事する予定の実人数)(※1) | 連絡事項 (今後の対応予定、派遣見込み 等) | ||
総括支援チーム | 人 | 人 |
■対口支援チーム
対口支援を行う被災 市区町村 | 要請人数及び 派遣人数 | 本日派遣された人数 (=現地で業務に従事した実人数)(※1) | 連絡事項 (「その他」の内訳 等) | 翌日に派遣される予定の人数 (=現地で業務に従事する予定の実人数)(※1) | 連絡事項 (「その他」の内訳、要請人数に対する調整状況、今後の派遣要請の見込み 等) | ||||||||||
罹災証明交付業務 | 行政窓口 | 避難所運営 | その他 | 合計 | 罹災証明交付業務 | 行政窓口 | 避難所運営 | その他 | 合計 | ||||||
受付・交付 | 調査 | 受付 | 調査 | ||||||||||||
要請人数 | 人 | 人 | |||||||||||||
対口支援団体 A (※2) | 人 | 人 | |||||||||||||
その他の団体 B (※3) | 人 | 人 | |||||||||||||
派遣人数 A+B | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
※1 「本日派遣された人数」及び「翌日に派遣される予定の人数」欄については、同日中に人員が交代する場合は重複計上をせず、交代前と交代後における最大数を計上してください。
※2 「対口支援団体A」欄については、対口支援団体が都道府県である場合には、一体的支援を行う当該都道府県の区域内の市区町村による応援職員の人数を合わせて計上してください。
※3 「その他の団体B」欄については、「応急対策職員派遣制度」に関する応援職員のうち、対口支援団体以外から派遣された(される予定の)応援職員の人数を計上してください。
(要綱第13条第2項、第17条第4項関係)
様式5-1
○○年○○月○○日
被災市区町村応援職員確保調整本部 御中
(事務局:総務省自治行政局公務員部)
被災都道府県(担当部署)
被災市区町村への応援職員の派遣についての協力依頼書標記のことについて、別添のとおり協力を依頼します。
添付書類
様式5-2
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
4-67
(要綱第13条第2項、第17条第4項関係)
被災都道府県名 | 被災市区町村名 |
被災都道府県窓口 | 被災市区町村窓口 | ||
担当部署 | 担当部署 | ||
担当者名 | 担当者名 | ||
電話番号 | 電話番号 | ||
FAX番号 | FAX番号 | ||
E-MAIL | E-MAIL |
文書番号 | 年月日 |
様式5-2
No. | 期間(※) | 業務(職種) | 人数(※) | 主な業務実施場所 | 左記までの交通手段 | 特記事項 |
1 | ~ | |||||
2 | ~ | |||||
3 | ~ | |||||
4 | ~ | |||||
5 | ~ |
※見込みを含む。
連絡欄(応援職員の派遣に関して必要な事項を記載(別紙による業務実施場所の地図等の添付も可))
4-68
(要綱第17条第2項関係)
様式6-1
○○年○○月○○日
被災都道府県(担当部署) 御中
対口支援団体(担当部署)
被災市区町村への応援職員の派遣についての協力依頼書標記のことについて、別添のとおり協力を依頼します。
添付書類
様式6-2
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
4-69
(要綱第17条第2項関係)
被災都道府県名 | 被災市区町村名 |
対口支援団体窓口 | 被災市区町村窓口 | ||
担当部署 | 担当部署 | ||
担当者名 | 担当者名 | ||
電話番号 | 電話番号 | ||
FAX番号 | FAX番号 | ||
E-MAIL | E-MAIL |
文書番号 | 年月日 |
様式6-2
No. | 期間(※) | 業務(職種) | 人数(※) | 主な業務実施場所 | 左記までの交通手段 | 特記事項 |
1 | ~ | |||||
2 | ~ | |||||
3 | ~ | |||||
4 | ~ | |||||
5 | ~ |
※見込みを含む。
連絡欄(応援職員の派遣に関して必要な事項を記載(別紙による業務実施場所の地図等の添付も可))
4-70
(要綱第21条第2項関係)
様式7-1
○○年○○月○○日
(関係団体) 御中
独自申出を行う地方公共団体(担当部署)
被災市区町村への応援職員の派遣の独自申出書標記のことについて、別添のとおり申し出ます。
添付書類
様式7-2
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
4-71
(要綱第21条第2項関係)
様式7-2
文書番号 | 年月日 |
独自申出を行う地方公共団体の窓口 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
No. | 期間 | 業務(職種) | 派遣可能 人数 | 特記事項 |
1 | ~ | |||
2 | ~ | |||
3 | ~ | |||
4 | ~ | |||
5 | ~ |
連絡欄
4-72
(要綱第23条第3項関係)
様式8-1
○○年○○月○○日
被災市区町村応援職員確保調整本部 御中(第23条第1項の場合)
(事務局:総務省自治行政局公務員部)
被災市区町村(担当部署)
総括支援チームの派遣要請書標記のことについて、下記のとおり要請します。
記
派遣が必要な期間 (見込みを含む。) | |
災害マネジメントの状況 (支援を求める理由等を記載) | |
主な業務実施場所 | |
上記までの交通手段 | |
連絡欄 (総括支援チームの派遣に関して必要な事項を記載(別紙による業務実施場所の地図等の添付も 可)) |
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
(要綱第23条第3項関係)
様式8-2
○○年○○月○○日
対口支援団体(担当部署) 様(第23条第2項の場合)
被災市区町村(担当部署)
総括支援チームの派遣要請書標記のことについて、下記のとおり要請します。
記
派遣が必要な期間 (見込みを含む。) | |
災害マネジメントの状況 (支援を求める理由等を記載) | |
主な業務実施場所 | |
上記までの交通手段 | |
連絡欄 (総括支援チームの派遣に関して必要な事項を記載(別紙による業務実施場所の地図等の添付も 可)) |
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
様式9-1
(要綱第 23 条第8項関係)
○○年○○月○○日
総括支援チーム派遣団体(担当部署)御中
被災市区町村応援職員確保調整本部
(事務局:総務省自治行政局公務員部)総括支援チーム派遣団体の決定について(通知)
下記のとおり、被災市区町村応援職員確保調整本部にて貴団体を総括支援チーム派遣団体に決定しましたので、通知します。
記
災 害 名 | |
決 定 日 | |
総括支援チーム派遣団体 | |
派遣先の 被災市区町村 | |
その他 |
発信元 | |
被災市区町村応援職員確保調整本部 (事務局:総務省自治行政局公務員部) | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
様式9-2
(要綱第 24 条第4項関係)
○○年○○月○○日
被災市区町村応援職員確保調整本部 御中
(事務局:総務省自治行政局公務員部)
総括支援チーム派遣団体(担当部署)総括支援チーム派遣の終了の連絡について
下記のとおり、総括支援チームの派遣を終了する予定ですので、連絡します。記
災 害 名 | |
派遣先の 被災市区町村 | |
派遣期間 (予定) | ~ |
総括支援チームの派遣を終了する理由 (被災市区町村の具体的状況) |
連絡先 | |
担当部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |
様式9-3
(要綱第 24 条第5項関係)
○○年○○月○○日
総括支援チーム派遣団体(担当部署)御中
被災市区町村応援職員確保調整本部
(事務局:総務省自治行政局公務員部)
総括支援チームの派遣の終了について(通知)
下記のとおり、貴団体の総括支援チームの派遣終了を確認しましたので、通知します。
記
災 害 名 | |
派遣先の 被災市区町村 | |
派遣期間 | ~ |
その他 |
発信元 | |
被災市区町村応援職員確保調整本部 (事務局:総務省自治行政局公務員部) | |
担当者名 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
E-MAIL |