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居宅介護・重度訪問介護・同行援護契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人神xx(以下「事業者」という。)は、事業者が設置するホームヘルプサービスたんぽぽ苑(以下「事業所」という。)が、利用者に対して実施する居宅介護、重度訪問介護及び同行援護(以下「ホームヘルプサービス」という。)について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業所は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の趣旨に従い利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと ができるようホームヘルプサービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
この契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の障害支援区分及び支給決定期間の有効期間満了日までとします。
2 この契約期間の満了する日の7日前までに、利用者又はその代理人から契約終了の申し出
がない場合、契約は自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(居宅介護計画の作成・変更等)
事業所は、利用者の日常生活全般の状況及び利用者又はその代理人の希望を踏まえて、ホ
ームヘルプサービス計画(以下「居宅介護計画」という。)を作成し、計画の内容を利用者又はその代理人に説明し同意を得ます。
2 利用者又はその代理人が居宅介護計画の変 更を希望した場合、又は事業所が居宅介護計画の変更が必要と認めたときは、利用者又はその代理人の希望を考慮するとともに、双方の合意をもって変更することとします。
3 前2項の規定により作成又は変更した居宅介護計画は、利用者又はその代理人に交付します。
第4条(サービスの提供)
事業所は、利用者の居宅等に居宅介護等職員
(以下「ホームヘルパー」という。」)を派遣し、前条に定めた居宅介護計画に従って、ホームヘルプサービスを提供します。
2 派遣するホームヘルパーは、身体介護・生活支援及び相談助言等を行う専門職員で、所定の研修課程を修了した者とします。
第5条(サービス提供の記録)
事業所は、毎回のホームヘルプサービスの終了時に、サービス実施記録を所定の記録票に記入し、利用者又はその代理人の確認を受けることとします。なお、確認を受けた記録票は、その控えを利用者又はその代理人に交付します。
2 事業所は、作成した記録票を、その完結の日から2年間保存します。
3 利用者又はその代理人は、事業所の営業時間内にその事業所で、当該利用者の記録票を閲覧し、又は記録票の写しの交付を受けることができます。
第6条(利用料金)
事業所が提供するホームヘルプサービスに関する料金単価は、重要事項説明書に記載のとおりとします。
2 事業者は、利用単価をもとに1か月ごとの利用料を計算し、翌月に請求書を利用者(送付先の指定がある場合はその送付先)に送付いたします。利用者は、この請求を受けた月の翌月10日までに重要事項説明書に記載されたいずれかの方法で事業者に支払うものとします。
3 事業者は、利用者から料金の支払いを受け
たときは、利用者に対し領収書を発行します。
第7条(利用料金の変更)
事業者は、前条に定める利用単価について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事
由がある場合は、利用者又はその代理人に対して、事前に利用単価の変更を申し入れることができます。
2 利用者又はその代理人が利用単価の変更を承諾するときは、新たな利用単価に基づく重要事項説明書を作成し、お互いに取り交わすものとします。
3 利用者又はその代理人は、利用単価の変更に同意できない場合は、この契約を解除することができます。
第8条(サービスの中止とキャンセル料)
利用者又はその代理人は、事業所に対して、ホームヘルプサービス提供の前日午後5時3
0分までに通知をすることにより料金を負担することなく、ホームヘルプサービス利用を中止することができます。
2 利用者又はその代理人がホームヘルプサービス提供の前日午後5時30分までにサービス利用の中止を申し出ず、サービスの提供ができなかった場合は、事業所は利用者に対して、重要事項説明書に記載のとおりキャンセル料を請求することができます。
3 キャンセル料の請求は、第7条に定める利用料金の請求と合わせ行うものとします。
第9条(契約の終了)
利用者又はその代理人は、事業者に対して
1週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の各号に該当する場合は、事業者に対し文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業所が正当な理由なくホームヘルプサービスを実施しない場合
(2)事業者及び事業所の従業者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
(3)事業者及び事業所の従業者が利用者やその家族(以下「利用者等」という。)に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
(4)事業者が破産した場合
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者又はその代理人に対して1か月の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の各号に該当する場合は、利用者又はその代理人に対し文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)利用者のホームヘルプサービス利用料金
の支払が3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
(2)利用者等が事業者及び事業所の従業者に対し、契約を継続しがたいほどの重大な背信行為があった場合
3 次の各号に該当する場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者が、死亡した場合
(2)利用者が介護給付費を必要ないと決定された場合
(3)利用者が、介護保険の対象となった場合
第10条(守秘義務等)
事業者及び事業所の従業者は、ホームヘルプサービスを提供するうえで知り得た利用者
等に関する秘密について、個人の生命、健康、財産の保護など緊急かつ正当な理由がない限
り第三者に漏らしません。なお、この守秘義務は、この契約終了後も同様とします。
2 利用者等の個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる
場合は、事業者が定める個人情報に関する規程に従い、適正に対応します。
第11条(損害賠償責任)
事業者は、ホームヘルプサービスの提供にともなって、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命、身体及び財産に損害を
及ぼした場合には、速やかにその損害を賠償します。
第12条(相談・苦情の対応)
事業者は、利用者等からの相談、苦情等に 対応する窓口を設置し、ホームヘルプサービスに関する利用者等の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。
2 事業者は、利用者等が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いも
いたしません。
第13条(緊急時の対応)
事業者は、ホームヘルプサービスの提供を行っているとき、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、あらかじめ届けられた緊急連絡先に速やかに連絡を取る等必要な措置を講じます。
第14条(裁判管轄)
この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx裁判所とすることをあらかじめ合意します。
第15条(本契約に定められていない事項)
この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、双方が誠意をもって協議するものとします。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各自1通を所持する。
令和 年 月 日
利用者 住所 岐阜県飛騨市
氏名
代理人 住所 岐阜県飛騨市
氏名
(利用者との関係 )
事業者 住所 xxxxxxxxxxx 000-0
名称 社会福祉法人 神xx
代表者氏名 理事長 xx x
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