Contract
那覇市と明治▇▇生命保険相互会社との包括連携協定書
那覇市(以下「甲」という。)と明治▇▇▇▇保険相互会社(以下「乙」という。)は、相互の連携強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、市民の健康増進や市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) 健康の増進に関すること。
(2) 産業・観光の振興に関すること。 (3) スポーツの振興に関すること。 (4) 地域の安全・安心に関すること。 (5) 地域のボランティアに関すること。
(6) その他地方創生の推進に資すること及び市民サービスの向上に関すること。
2 甲と乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 甲と乙は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 甲と乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(有効期限)
第3条 本協定の有効期限は、協定締結日から1年間とし、期間満了の日の1か月前までに、甲乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲又は乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1か月前までに書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとする。
(協定の変更)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更し、又は解除することができるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲と乙は、本協定の締結及び実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 甲と乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(反社会的勢力への対応に関する特則)
第6条 甲と乙は、相手方に対し、反社会的勢力(暴力、威力、又は詐欺的手法等を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人などを含む。)と社会的に非難されるような関係を持たないことを表明し保証する。
2 甲と乙は、相手方に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1)脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求
(2)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
(3)その他前2号に類似する行為
3 甲と乙は、相手方が前項各号のいずれかの行為を行った場合、当該相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本協定を解除することができる。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲、乙それぞれ署名捺印の上、各自その1通を保有する。
令和4年3月 31 日
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇那覇市
那覇市長
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇
明治▇▇生命保険相互会社▇▇▇社長
