ING あんしんスマホ契約約款
ING あんしんスマホ契約約款
株式会社インフォメーションネットワーク郡上八幡平 成 2 9 年 10 月 1 日 改定
目 次
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用第 2 条 約款の変更第 3 条 用語の定義
第 2 章 ING あんしんスマホの種類等
第 4 条 ING あんしんスマホの種類第 5 条 営業区域
第 3 章 ING あんしんスマホに係る契約第 6 条 契約の種別
第 7 条 契約の単位
第 8 条 ING あんしんスマホ契約申込みの方法第 9 条 ING あんしんスマホ契約申込みの承諾第 10 条 契約者識別番号
第 11 条 請求による契約者識別番号の変更第 12 条 ING あんしんスマホ利用権の譲渡
第 13 条 ING あんしんスマホ契約者の地位の承継
第 14 条 ING あんしんスマホ契約者の氏名等の変更の届出
第 15 条 ING あんしんスマホ契約者が行う ING あんしんスマホ契約の解除第 16 条 当社が行う ING あんしんスマホ契約の解除
第 17 条 ING あんしんスマホ契約者の契約者確認第 4 章 付加機能
第 18 条 付加機能の提供等第 5 章 USIM カードの貸与等第 1 節 USIM カードの貸与等
第 19 条 USIM カードの貸与
第 20 条 契約者識別番号の登録等第 21 条 USIM カードの変更
第 22 条 USIM カードの返還
第 2 節 自営端末設備の接続等第 23 条 自営端末設備の接続
第 24 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
第 25 条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第 26 条 自営端末設備の電波法に基づく検査
第 6 章 自営電気通信設備の接続等第 27 条 自営電気通信設備の接続
第 28 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
第 29 条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第 30 条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
第 7 章 利用中止及び契約解除
第 31 条 ING あんしんスマホの利用中止第 32 条 ING あんしんスマホの契約解除
第 8 章 通信
第 1 節 通信の種類等
第 33 条 通信の種類等
第 34 条 契約者回線との間の通信 第 35 条 相互接続接点との間の通信
第 2 節 通信利用の制限等
第 36 条 通信利用の制限第 37 条 通信の切断
第 38 条 通信時間等の制限 第 3 節 通信時間等の測定等第 39 条 通信時間等の測定等第 9 章 料金等
第 1 節 料金第 40 条 料金
第 2 節 料金等の支払い義務
第 41 条 基本使用料等の支払い義務第 42 条 通信料の支払い義務
第 43 条 解除料の支払義務
第 44 条 手続きに関する料金の支払い義務
第 45 条 ユニバーサルサービス料の支払い義務第 3 節 料金の計算等
第 46 条 料金の計算等
第 4 節 割増金及び延滞利息第 47 条 割増金
第 48 条延滞利息
第 5 節 相互接続通信の料金の取扱い第 49 条相互接続通信の料金の取扱い
第 10 章 保守
第 50 条 当社の維持責任 第 51 条 契約者の維持責任第 52 条 契約者の切分責任第 53 条 修理又は復旧
第 11 章 損害賠償
第 54 条 責任の制限第 55 条 免責
第 12 章 雑則
第 56 条 番号案内
第 57 条 相互接続番号案内料の支払い義務第 58 条 発信者番号通知
第 59 条 発着信規制第 60 条 承諾の限界
第 61 条 利用に係る ING あんしんスマホ契約者の義務第 62 条 工事等の端末設備の持込み
第 63 条 契約者に係る個人情報の利用
第 64 条 契約者に係る個人情報の第三者提供第 65 条 法令に関する事項等
第 66 条 電気通信サービスの休止及び廃止第 67 条 合意管轄
第 68 条 準拠法料金等の適用
別 表
別 記
附 則
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、
条約付属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づきこの ING あんしんスマホ契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、ING あんしんスマホを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法、文字メッセージ(メッセージ通信モードにより送受信されるメッセージをいいます。以下同じとします。)を配信する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第 3 条 この約款、注及び別記においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3G4G 通信網 | ソフトバンク株式会社(以下、「特定事業者」といいます。)が定める 3G 通信サービス契約約款及び 4G 通信サービス契約約款並びに当社が定める INGあんしんスマホ契約約款に基づいて提供する FDD-LTE 方式又は DS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
ING あんしんスマホ | 3G4G 通信網を使用して行う電気通信サービスであって、当社が提供するも の |
サービス取扱所 | (1) ING あんしんスマホに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により ING あんしんスマホに関する契約事務を行う者の事業所 |
ING あんしんスマホ契約 | 当社から ING あんしんスマホの提供を受けるための契約 |
ING あんしんスマホ契約者 | 当社と ING あんしんスマホ契約を締結している者 |
音声通話契約 | 当社から音声通話サービスの提供を受けるための契約 |
音声通話契約者 | 当社と音声通話契約を締結している者 |
データ専用契約 | 当社からデータ専用サービスの提供を受けるための契約 |
移動無線装置 | ING あんしんスマホに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿 岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための ING あんしんスマホに |
係る電気通信設備 | |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | ING あんしんスマホに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又 は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は、 同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)第 3 条に規定する種類の端末装備の機器 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第 10 条第 1 項の規定に基づき登録を受けた者又は 事業法第 16 条第 1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
USIM カード | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が SBPT卸 MVNO サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続 する端末設備を特定するために使用するもの |
相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(特定事業者が特定事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(3G4G 通信網に係るものに限ります。)をいいます。 以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続 |
契約者回線等 | 3G4G 通信網、電話網、又はパケット通信網を使用して行う当社の電気通信 サービスに係る電気通信回線等 |
協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
携帯電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号。以下「番号規則」といいます。)第 9 条第 1 項第 3 号に規定する電気通信番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 |
PHS 事業者 | 協定事業者であって、番号規則第 9 条第 1 項第 3 号に規定する電気通信番 号を用いて PHS サービスを提供する電気通信事業者 |
固定電気通信事業者 | 協定事業者であって、国内固定電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
選択中継事業者 | 協定事業者であって、番号規則第 5 条に規定する電気通信番号を用いて相 互接続点相互間の国内電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
IP 電話事業者 | 協定事業者であって、番号規則第 9 条第 1 号又は第 10 条第 2 号に規定する電気通信番号を用いて、インターネットプロトコルにより電気通信サービ スを提供する電気通信事業者 |
国際電気通信事業者 | 協定事業者であって、国際固定電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
海外事業者 | 事業法第 40 条の規定に基づき認可を受け、当社と電気通信業務に関する協 定を締結した本邦外の政府又は者若しくは法人 |
BWA アクセスサービス事業者 | 協定事業者であって、BWA アクセスサービスを提供する電気通信事業者 |
相互接続通信 | 契約者回線と相互接続点との間の通信 |
国際通信 | 通話モード又はデジタル通信モードにより行われる相互接続通信であっ |
て、当社が別に指定する番号等を使用して本邦と本邦外との間で行われる もの | |
国際メッセージ通信 | メッセージ通信モードにより行われる相互接続通信であって、当社が別に指定する番号等を使用して契約者回線から別記 9 に規定する海外事業者及び本邦外の電気通信事業者(本邦外で電気通信業務を提供する政府又は者若しくは法人をいいます。以下同じとします。)に係る電気通信設備へ行わ れるもの |
課金対象パケット | 契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みま す。以下同じとします。)を含むパケット |
特定電子メール | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)(以 下「特定電子メール法」といいます。)第 2 条第 2 項に規定する特定電子メールに該当すると当社が認めた文字メッセージ。 |
起算日 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が 定める料金 |
第 2 章 ING あんしんスマホの種類等
(ING あんしんスマホの種類)
第 4 条 ING あんしんスマホには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
音声通話サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が特定事業者であって、USIM カードを装着したものに限ります。以下この条において同じとします。)との間に電気通信回線を設定して提供する INGあんしんスマホであって、通話モード、デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードによる通信による通信を行うことができるも の |
データ専用サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が特定事業者であって、USIM カードを装着したものに限ります。以下この条において同じとします。)との間に電気通信回線を設定して提供する INGあんしんスマホであって、パケット通信モード及びメッセージ通信モードによ る通信による通信を行うことができるもの |
(営業区域)
第 5 条 ING あんしんスマホの営業区域は、当社が別に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により、ING あんしんスマホの全部又は一部を利用することができない場合があります。
第 3 章 ING あんしんスマホに係る契約
(契約の種別)
第 6 条 ING あんしんスマホ契約には次の種別があります。
(1) 音声通話契約
(2) データ専用契約
(契約の単位)
第 7 条 当社は、契約者識別番号 1 番号ごとに 1 の ING あんしんスマホ契約を締結します。この場合、ING あんしんスマホ契約者は、1 の ING あんしんスマホ契約につき 1 人に限ります。
(ING あんしんスマホ契約申込みの方法)
第 8 条 ING あんしんスマホ契約の申込みをするときは、次の方法で申込みを行っていただきます。
(1) 当社所定の契約申込書を当社へ提出する方法。
2 前項の場合において、ING あんしんスマホ契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
3 前項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ(契約者識別番号を変更することなく、携帯電話サービス及び PHS サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)の利用を希望するときは、ING あんしんスマホ契約の申込みに先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
(ING あんしんスマホ契約申込みの承諾)
第 9 条 当社は、ING あんしんスマホ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) ING あんしんスマホ契約の申込みをした者が ING あんしんスマホ等の料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) ING あんしんスマホ契約の申込みをした者が ING あんしんスマホ又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第 62 条(利用に係る ING あんしんスマホ契約者の義務)の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 第 8 条(ING あんしんスマホ契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(5) ING あんしんスマホ契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者識別番号)
第 10 条 ING あんしんスマホの契約者識別番号は、当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき又は第 8 条(ING あんしんスマホ契約申込の方法)第 3 項の規定による携帯電話・PHS 番号ポータビリティの利用の申し出に関して虚偽又は事実に反することが判明したときは、ING あんしんスマホの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、ING あんしんスマホの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを ING あんしんスマホ契約者に通知します。
4 当社は、前 3 項の規定によるほか、第 54 条(修理又は復旧)第 3 項の規定による場合は、ING あんしんスマホの契約者識別番号を変更することがあります。
(請求による契約者識別番号の変更)
第 11 条 ING あんしんスマホ契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が現に迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 ING あんしんスマホ契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、当社所定の書面により当社に請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社は、次の条件を満たす場合に限り、その請求を承諾します。
(1) その請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている ING あんしんスマホ契約者からのものであると当社が認めたとき。
(2) その ING あんしんスマホに係る ING あんしんスマホ利用権(ING あんしんスマホ契約者が ING あんしんス マホ契約に基づいて ING あんしんスマホの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)に差押(国税 徴収法(昭和34 年法律第147 号)による滞納処分及びその例による滞納処分にあっては参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分がなされていないとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、その ING あんしんスマホに係る契約者識別番号の変更の取扱いについて 査機関から 請があったときは、当該 請の内容に従って ING あんしんスマホの契約者識別番号の変更を承諾しない場合があります。
5 当社は、ING あんしんスマホ契約者が契約者識別番号の請求に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したときは、その承諾を取り消すものとします。
(ING あんしんスマホ利用権の譲渡)
第 12 条 ING あんしんスマホ利用権の譲渡の請求について、当社は承諾しません。
(ING あんしんスマホ契約者の地位の承継)
第 13 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割により ING あんしんスマホ契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
(ING あんしんスマホ契約者の氏名等の変更の届出)
第 14 条 ING あんしんスマホ契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3 ING あんしんスマホ契約者が、第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社が ING あんしんスマホ契約に関し ING あんしんスマホ契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所宛に発信した書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに ING あんしんスマホ契約者に到達したものとみなします。
(ING あんしんスマホ契約者が行う ING あんしんスマホ契約の解除)
第 15 条 ING あんしんスマホ契約者は、ING あんしんスマホ契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティの利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
(当社が行う ING あんしんスマホ契約の解除)
第 16 条 当社は、ING あんしんスマホ契約者が携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、その ING あんしんスマホ契約を解除するものとします。
2 当社は、前 1 項の規定により、その ING あんしんスマホ契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ ING あんしんスマホ契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定によるほか、ING あんしんスマホ契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その ING あんしんスマホ契約に係る ING あんしんスマホが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってその ING あんしんスマホ契約を解除します。
(3G サービス契約者の契約者確認)
第 17 条 当社は、第 62 条(利用に係る ING あんしんスマホ契約者の義務)第 1 項第 10 号から第 11 号に違反するおそれがある場合等、当社が必 と認める場合又は携帯電話不正利用防止法第 9 条の規定に基づき、ING あんしんスマホ契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により ING あんしんスマホ契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線にメッセージ通信モードにより文字メッセージを配信する方法又はその ING あんしんスマホ契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。
第 4 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第 18 条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、別表 1(付加機能使用料)に規定する付加機能を提供します。
2 当社は、提供する付加機能のうち、別表 1(1)(適用)に定めるものに関しては、前項の規定にかかわらず、契約者から請求があったものとして取り扱います。
ただし、契約者から利用拒否等の意思表示があったときは、この限りでありません。
第 5 章 USIM カードの貸与等
第 1 節 USIM カードの貸与等
(USIM カードの貸与)
第 19 条 当社は、ING あんしんスマホ契約者へ USIM カードを貸与します。この場合において、貸与する USIM カードは、1 の契約につき 1 とし、当社のサービスの種類等に基づき、当社が定めるものとします。
(契約者識別番号の登録等)
第 20 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、USIM カードについて、契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) USIM カードを貸与するとき。
(2) その他 USIM カードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 10 条(契約者識別番号)第 2 項の規定において準用する契約者識別番号の規定又は第 54 条(修理又は復旧)第 3 項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
(USIM カードの変更)
第 21 条 当社は、ING あんしんスマホ契約者の選択によりサービスの種類等を変更したときは、当社が貸与する USIM カードを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する USIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(USIM カードの返還)
第 22 条 USIM カードの貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第 19 条(USIM カードの貸与)の規定に基づいて貸与している USIM カードを速やかに当社に返還していただきます。
(1) その ING あんしんスマホに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他 USIM カードを利用しなくなったとき。
(3) 当社が別に定めるサービスの種類の変更を行ったとき。
第 2 節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第 23 条 ING あんしんスマホ契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び INGあんしんスマホの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末
機器、別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32
条第 1 項第 5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条に規定する場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第 1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第 32 条第 1 項に規定する場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても前各項の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 24 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必 があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 25 条 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 72 条第 1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第 26 条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 6 章 自営電気通信設備の接続等
(自営電気通信設備の接続)
第 27 条 ING あんしんスマホ契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、特定事業者が無線局の免許を受けることができるもの及び契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により ING あんしんスマホに係る電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第 1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ING あんしんスマホ契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 ING あんしんスマホ契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 28 条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 29 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第 30 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第 26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第 7 章 利用中止及び契約解除
(ING あんしんスマホの利用中止)
第 31 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、ING あんしんスマホの利用を中止することがあります。
(1) ING あんしんスマホに係る電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から多数の不完了呼(その契約者回線が相手先の応答前に発信を取り止めるものをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 36 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 第 10 条(契約者識別番号)第 2 項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、ING あんしんスマホ等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が別に定める限度額を超えた場合は、ING あんしんスマホの利用を中止することがあります。
この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、前 2 項の規定により ING あんしんスマホの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ING あんしんスマホの契約解除)
第 32 条 当社は、ING あんしんスマホ契約者が次のいずれかに該当する場合には、ING あんしんスマホの契約解除をする事があります。
(1) 契約者が、ING あんしんスマホ等の料金その他の債務について口座の残高不足などによって通常通り口座振替が行われなかった場合。
(2) 契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の ING あんしんスマホ等の料金その他の債務、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) ING あんしんスマホに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) 契約者がその ING あんしんスマホ、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の ING あんしんスマホ又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において第 61 条(利用に係る ING あんしんスマホ契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)に定めるところに違反して、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合に当社が行う検査を拒んだとき、又はその検査の結果別記 1 に定める技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7) 第 25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)に定めるところに違反したとき。
(8) 携帯電話不正利用防止法第 7 条第 1 項又は第 10 条の規定に違反したとき。
(9) 第 14 条(ING あんしんスマホ契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき又は第 14 条の規定により届け出た内容について事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(10) 携帯電話不正利用防止法第 9 条の規定に基づき、第 17 条(ING あんしんスマホ契約者の契約者確認)に
規定する契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。
第 8 章 通信
第 1 節 通信の種類等
(通信の種類等)
第 33 条 通信には、次の種類があります。
種 | 類 | 内 | 容 | |
1 | 一般通信 | 契約者回線からの通信(相互接続通信となるものを除きます。) | ||
2 | 相互接続通信 | 契約者回線と相互接続点との間の通信 |
2 通信には、次の区別があります。
区 別 | 内 容 |
通話モード | 回線交換方式により音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
デジタル通信モード | 回線交換方式により 64Kb/s 以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝 送を行うためのもの |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
メッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送(ING あんしんスマホに係る電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行う ためのもの |
3 前 2 項に規定するほか、契約者は、数字又は文字等で作成された情報を受信することができます。受信方法その他の提供条件については当社が別に定めるところによります。
4 伝送速度は、通信の状況等により変動します。
5 ING あんしんスマホに係る通信の条件については、別表及び当社が別に定めるところによります。
6 パケット通信モードによる通信は、当社の営業区域のうち、通信方式により当社が別に定める地域で行うことができます。
(契約者回線との間の通信)
第 34 条 契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が第 5 条(営業区域)に規定する営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続点との間の通信)
第 35 条 相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
第 2 節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第 36 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必 な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 5 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(特定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)。
(2) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は ING あんしんスマホ契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 別記 2 に定める連続した時間内に、契約者回線から別記 2 に定める数を超えるメッセージ通信モードを利用した通信が行われた場合に、当該契約者回線からのメッセージ通信モードを利用した通信を別に定める間制限する措置。
(2) インターネット接続機能に係る電気通信設備が著しくふくそうするおそれがあると当社が認めた場合に、当該機能を利用する ING あんしんスマホ契約者に対し、その機能の全部又は一部を制限する措置。
(3) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、ING あんしんスマホの利用を制限する措置。
(4) 契約者がその契約に基づき支払う料金の累計額が、当社が別に定める基準を超えたときに、国際通信を制限し、及び当社が別に定める付加機能の利用を停止する措置。
(5) 第 62 条(利用に係る ING あんしんスマホ契約者の義務)第 1 項第 2 号に違反したと当社が認めた場合、当該契約者回線及び自動着信転送機能により転送される相手先(転送が複数回行われる場合はそれぞれの相手先を含みます。)への通信を制限する措置。
(6) 無線設備規則、別記 1 の技術基準及び技術的条件又は事業法施行規則第 31 条で定める場合に適合しない自
営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、ING あんしんスマホの利用を制限する措置。
3 当社は、前 2 項の規定によるほか、パケット通信モードによる通信に関して、次の措置を執ることがあります。
この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必 となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
5 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることがあります。
(通信の切断)
第 37 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等の制限)
第 38 条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することがあります。
第 3 節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第 39 条 通信時間、情報量及び通信回数の測定等については、料金等の適用、別表及び当社が別に定めるところによります。
第 9 章 料金等
第 1 節 料金
(料金)
第 40 条 当社が提供する ING あんしんスマホの料金は、別表及び当社が別に規定する基本使用料、付加機能使用料、通信料(別表 4 に規定する通信の付加サービスの利用に関する料金を含みます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料、解除料、手続きに関する料金及びユニバーサルサービス料とします。
第 2 節 料金等の支払い義務
(基本使用料等の支払い義務)
第 41 条 ING あんしんスマホ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の場合であるときは、1 日間とします。)について、別表及び当社が別に定める料金の支払いを
します。ただし基本料金については、当社が契約者回線の提供を開始した翌月から起算し、契約解除を行った月末日までの期間とします。
2 前項の期間において、ING あんしんスマホを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
区 別 | 支払いを しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由によりその ING あんしんスマホを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその ING あんしんスマホについての料金 |
2 USIM カードの変更に伴って、当社の都合により ING あんしんスマホを利用 できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその ING あんしんスマホにつ いての料金 |
(1)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ING あんしんスマホを利用できなかった期間中の料金の支払いを します。
3 当社は、支払いを しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(通信料の支払い義務)
第 42 条 ING あんしんスマホ契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社等が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金等の適用、別表及び当社が別に定める規定とに基づいて算定した通信料の支払いを します。
2 前項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信に関する料金について、別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
3 相互接続通信の料金の支払い義務については、前 2 項の規定にかかわらず、第 49 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通信料について、ING あんしんスマホに係る機器の故障等により正しく算定することができなかったときは、料金等の適用第 25 項(ING あんしんスマホに係る機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い)の規定により算定した料金額の支払いを します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(解除料の支払い義務)
第 43 条 契約者は、料金等の適用第 29 項(解除料の適用)及び当社が別に定める規定に該当する場合には、当社が別に定める料金の支払いを します。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第 44 条 契約者は、ING あんしんスマホに係る契約の申込み又は手続きを する請求をし、その承諾を受けたときは、別表 7(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払い義務)
第 45 条 契約者は、別表 8(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを します。
第 3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 46 条 料金の計算方法並びに料金の支払い方法は、料金等の適用に定めるところによります。
第 4 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 47 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 48 条 契約者は、ING あんしんスマホ等の料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第 5 節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 49 条 契約者、協定事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している者又は他社公衆電話
(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びこれに付
随する設備をいいます。)を設置して公衆の利用に供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱い等については、相互接続協定に基づき別記 3 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 協定事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している者又は他社公衆電話の利用者は、当社が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金等の適用、別表及び当社が別に定める規定とに基づいて算定したその相互接続通信に係る債権を、別記 3 に定めるところにより当社が当該通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、協定事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している者又は他社公衆電話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権については、第 46 条(料金の計算等)、第 48 条(割増金)及び第 49 条(延滞利息)の規定にかかわらず、当該通信に係る協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
6 契約者は、別記 3 に定めるところにより、他社相互接続通信により生じた協定事業者の債権を当社が当該通信に係る協定事業者から譲り受け、その債権額をその通信に伴って行われた相互接続通信の料金に合算して請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
7 前項の規定により協定事業者から譲り受けた債権については、ING あんしんスマホの通信料とみなし、第 46条(料金の計算等)、第 48 条(割増金)及び第 49 条(延滞利息)の規定に準じて取り扱います。
第 10 章 保守
(当社の維持責任)
第 50 条 当社は、ING あんしんスマホに係る電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 51 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記 1 に定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 52 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他 ING あんしんスマホに係る電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から 請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により ING あんしんスマホに係る電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、契約者にその派遣に した費用を負担していただきます。この場合において、負担を する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 53 条 当社は、ING あんしんスマホに係る電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
順 位 | 修 理 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 36 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順序に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条第 1 項第 1 号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの | |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 5 に定める基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
3 当社は、ING あんしんスマホに係る電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 54 条 当社は、ING あんしんスマホを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その ING あんしんスマホが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ING あんしんスマホが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した当該 ING あんしんスマホに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 当社が別に定める料金種別に対応する基本使用料及び別表 1(付加機能使用料)(当社が別に定めるものを除きます。)に規定する料金。
(2) 別表 2(国際通信に関する料金)、3(国際メッセージ通信に係るもの)、5(固定電気通信事業者から契約者回線へ行った通信に係る料金額)及び別に定める通信料に規定する料金(ING あんしんスマホを全く利用できない状態が連続した時間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握する事が困難な場合には、ING あんしんスマホをまったく利用できない状態が生じた日数の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料を元に算出します。))。
3 第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金等の適用の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により ING あんしんスマホの提供をしなかったときは、前 3 項の規定は適用しません。
(免責)
第 55 条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号又はメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第 12 章 雑則
(番号案内)
第 56 条 当社は、電話番号案内事業者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社とします。)が提供する電話番号 案内への接続により電気通信番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りではありません。
(相互接続番号案内料の支払い義務等)
第 57 条 協定事業者の電話番号案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)の利用に係る料金は、当該協定事業者が提供する電話番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、契約者は別表 6(相互接続番号案内料)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「電話番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを します。
2 当社は、前項の規定に基づいて算定した相互接続番号案内料(別表 6 に規定する番号案内料及び電話番号案内接続通信料をいいます。以下同じとします。)を ING あんしんスマホの料金に合算して請求します。この場合において、相互接続番号案内料は、第 46 条(料金の計算等)、第 47 条(割増金)及び第 48 条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
3 前 2 項の規定によるほか、電話番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。
(発信者番号通知)
第 58 条 契約者回線からの通信(通話モード又はデジタル通信モードに限ります。以下この条において同じとします。)については、その契約者回線の契約者識別番号を着信先の契約者回線又は相互接続協定に基づく相互接続点へ通知します。
ただし、その通信について発信者がこの取扱いを拒むときは、この限りでありません。
(発着信規制)
第 59 条 当社は、契約者回線から行う通信又は契約者回線へ行われる通信について、契約者があらかじめ端末設備のボタン操作等により行った指定に基づき規制(以下「発着信規制」といいます。)を行います。
2 発着信規制には、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
発信規制 | 契約者回線から行う通信を規制するもの |
着信規制 | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
3 発信規制には、次の区分があります。
区 分 | 内 容 |
発信規制Ⅰ | 契約者回線から行う通信(電気通信番号規則第 11 条(緊急通報)の規定に 基づく緊急通報に関する緊急機関への通信を除きます。)を規制するもの |
発信規制Ⅱ | 契約者回線から本邦外へ行う通信を規制するもの |
4 着信規制には、次の区分があります。
区 分 | 内 容 |
着信規制Ⅰ | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
5 発着信規制は、次のいずれかに該当する場合には、利用することができないことがあります。
(1) 契約者回線に発着信規制の指定ができない種類の端末設備を接続しているとき。
(2) 自動着信転送機能又は留守番通信機能を利用しているとき。
(承諾の限界)
第 60 条 当社は、契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又は ING あんしんスマホ等の料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る ING あんしんスマホ契約者の義務)
第 61 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災又は事変その他の事態に際して保護する必 があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は当社が提供する付加機能を利用して多数の通信を行う等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が貸与している USIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 当社が貸与している USIM カードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) メッセージ通信モードの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
また、同一の契約者回線において繰り返し第 36 条(通信利用の制限)第 2 項第 1 号の規定による制限を受けた場合は、当社は、当該契約者回線を使用している契約者により本項の義務違反があったものとみなして取扱うことがあります。
なお、別記 6 に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(7) メッセージ通信モードの利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メール法に定める表示を行うこと。
(8) メッセージ通信モードの利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メールを送信しないように求める旨を当該送信者に通知した者に対して、特定電子メールの送信を行わないこと。
(9) 前各号によるほか、特定電子メール法の規定に違反して文字メッセージを送信する行為を行わないこと。
(10) 携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して、ING あんしんスマホの提供に係る端末設備を貸与しないこと。
(11) 当社が貸与している USIM カードを業として貸与する場合には、その貸与を受けようとする者を特定する情報(氏名及び住所若しくは連絡先(当該 USIM カードに係る契約者識別番号を除きます。)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地とします。)を確認すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社が貸与している USIM カードを亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕その他工事等に必 な費用を支払っていただきます。
(工事等の端末設備の持込み)
第 62 条 契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)、自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)又は USIM カードを当社が指定した期日までに当社へ持ち込んでいただきます。
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 第 23 条(自営端末設備の接続)第 3 項若しくは第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第 27 条(自営電気通信設備の接続)第 3 項若しくは第 28 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(契約者に係る個人情報の利用)
第 63 条 当社は、契約者の氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(契約者を識別できる情報をいいます。以下「契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は契約者の利便性向上等を目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必 な範囲で利用します。
ただし、当社がこの利用に関連して契約者へ各種通知を行う場合に、あらかじめ契約者から通知を拒む旨の意思表示があったときは、当社はその契約者に対して当該通知を行わないものとします。
(契約者に係る個人情報の第三者提供)
第 64 条 当社は、国際電気通信事業者(別記 4 に定める事業者に限ります。以下この条において同じとします。)
から請求があったときは、契約者(その国際電気通信事業者の契約約款の規定に基づき電話利用契約(別記 4に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)を締結している者若しくは電話利用契約の申込みをした者に係る個人情報を提供する場合があります。
2 前項によるほか、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、電気通信事業者等に契約者に係る個人情報を提供する場合があります。
(法令に関する事項等)
第 65 条 ING あんしんスマホ等の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、第 23 条(自営端末設備の接続)から第 30 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)及び第 51 条(当社の維持責任)に定めるところによります。
(電気通信サービスの休止及び廃止)
第 66 条 当社は、電気通信サービスの全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止しようとする電気通信サービスを利用している契約者にそのことを通知します。ただし、事業法施行規則第 13 条第 2 項に規定する電気通信サービスを休止又は廃止するときは、この限りではありません。
(合意管轄)
第 67 条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必 が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 68 条 この約款の準拠法は、日本法とします。
料金等の適用
(料金等の設定)
1 当社が提供する ING あんしんスマホの料金は別表に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)、通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必 と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
3 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、3 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、通信料については、当社が別に定める期間を 1 の料金月として請求します。
4 当社は、通信料については、通信の種類にかかわらず、その全ての料金を合計した額により、支払いを請求します。
(月額料金の日割り)
5 当社は、次の場合が生じたときは、料金のうち月額料金をその利用日数に応じて日割りします。ただし、基本料金については、この限りではありません。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に契約の解除があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日に料金額等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 41 条(基本使用料等の支払い義務)第 2 項第 2 号の表の規定に該当するとき。
(6) 4 の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
6 5 の第 1 号から第 5 号の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合において、第 41 条第 2 項第 2 号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
7 5 の第 6 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社又は金融機関等において支払っていただきます。
10 12 に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
12 当社は、契約者の 1 月の支払い額(当社が別に定める料金に係るものに限ります。)が 3,000 円に満たないときは、2 月分の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、あらかじめ契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、
この限りでありません。
(前受金)
13 当社は、料金について、契約者の 請があったときは、前受金には利子を付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
14 第 41 条(基本使用料等の支払い義務)から第 45 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)の規定その他この約款及び料金等の適用に規定する料金の支払いを するものとされている額は、税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。)に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)で料金を定めるものについては、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
16 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社のホームページに掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(基本使用料の適用)
17 基本使用料の適用については、第 41 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、この料金等の適用に規定するとおりとします。
(料金種別)
18 当社は、当社が別に定める料金種別(以下「料金種別」といいます。)により、基本使用料を適用します。
(利用期間の取扱い)
19 利用期間の定めがある料金種別等に係る利用期間の取扱いは、その届出により当社が取扱所交換設備への必
な登録を完了した日(その料金種別に係る取扱いが更新されたものであるときは、その更新があった日とします。)の属する料金月から起算して、当社が別に定める利用期間が経過することとなる料金月の末日をもって満了するものとします。
ただし、当社が別に定める場合はこの限りでありません。
(付加機能使用料の適用)
20 付加機能使用料の適用については、第 41 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、この料金等の適用に規定するとおりとします。
(通信料の適用)
21 通信料の適用については、第 42 条(通信料の支払い義務)の規定によるほか、この料金等の適用に規定するとおりとします。
(情報量等の測定)
22 パケット通信モードに係る通信における課金対象パケット(契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みます。以下同じとします。)を含むパケット。以下同じとします。)の情報量は、INGあんしんスマホに係る機器により測定します。
23 パケット通信モードに係る通信に関する料金は、当社が別に定める通信種別ごとの1料金月の課金対象パケットの総情報量について、128byteごとに1の課金対象パケットとし、当社が別に定めるところにより算定した額を適用します。
(料金種別の選択等に伴う通信料の適用)
24 契約者回線から行った通信に関する料金の適用については、当社が別に定める料金種別に対応する料金額を適用します。
(INGあんしんスマホに係る機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い)
25 INGあんしんスマホに係る機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料は次のとおりとします。
(1) 過去1年間の実績を把握することができるとき
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。
(2) (1)以外のとき
把握可能な実績に基づいて次表に規定する方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。
ア 過去2か月以上の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ 過去2ヶ月間の実績を把握することができない場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料のうち低い方の値に、算定できなかった期間に日数を乗じて得た額
(各種割引の適用)
26 当社は、契約者から届出があったときは、その契約者回線に係る基本使用料又はその契約者回線から行った通信に関する料金について、当社が別に定めるところにより選択制による割引等を適用します。
ただし、割引等の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく支障があるときは、その割引等の適用に関する契約者からの届出を承諾しないことがあります。この場合、当社はその旨を契約者に通知します。
(料金種別及び各種割引の変更等)
27 契約者は、料金種別の変更又は適用中の割引等の変更若しくは廃止を行うときは、そのことを当社に届け出ていただきます。
28 当社は、契約者が料金種別を変更したときは、適用中の割引等の変更又は廃止を行うことがあります。 (解除料の適用)
29 解除料の適用については、第 43 条(解除料の支払い義務)に規定するところによります。ただし、契約者が別に定める事由に該当する場合は、解除料の支払いを しません。
(手続きに関する料金の適用)
30 手続きに関する料金については、第 44 条(手続きに関する料金の支払い義務)に規定するほか、別表に定めるところによります。
(料金の減免適用)
31 当社は、手続きに関する料金の額について、その態様等を勘案して、その額を減免して適用することがあります。
別表
1 付加機能使用料
(1) 適用
付加機能使用料の適用 | |
(1)付加機能の利用の請求の取扱い等 | ア 当社は、次の付加機能について、音声通話サービス契約者から利用の請求があったものとみなして取り扱います。 (ア)自動着信転送機能 (イ)留守番通信機能(追加機能においては、着信通知機能に限ります。) (ウ)インターネット接続機能 イ 当社は、次の付加機能について、データ専用サービス契約者から利用の請求があったものとみなして取り扱います。 (ア) インターネット接続機能 |
付加機能使用料の適用については、第 41 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(2) 料金額
区分 | 単位 | 料金額 | |
自動着信転送 | その契約者回線へ行われた通信(パケット通信モード及びメッセージ通信モードによる通信を除きます。以下この欄において同じとします。)を、あらかじめ指定された他の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備等に、自動的に転送する(当該契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことによ る転送を含みます。)ことができるようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
提供条件 | (1) 自動着信転送機能を利用する場合の通信時間は、この自動着信転送機能により転送される通信の相手(以下「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、通信を行った者の契約者回線とこの自動着信転送機能を利用している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 (2) 自動着信転送機能により転送される通信に関する料金については、その自動着信転送機能を利用している契約者回線の契約者が支払いを します。 (3) 自動着信転送機能を利用する場合において、転送が 2 回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (4) この自動着信転送機能に係る転送先の契約者等から、その転送される通信について間違い通信等のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の届出がある場合であって、当社が必 と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 (5) 自動着信転送機能を利用している契約者回線への通信又は自動着信転送機能により転送される通信については、電波が伝わりにくい等のため、その契約者回線に接続されている移動無線装置の在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないとき等は、その直前に確認できた地域(当社が確認できたものとみなす地域を含みます。)に在圏するものとみなして取り扱います。 (6) 留守番通信機能を利用しているときは、利用することができません。 (7) 発着信規制を指定しているときは、利用することができない場合があります。 | ||
通信中着信機能 | (1) 通信中着信機能 通信(通話モードによる通信に限ります。以下この欄において同じとします。)中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことにより、次のことができるようにする機能をいいます。 ア 現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 イ 現に通信中の通信を切断し、その着信に応答して通信を行うこと。 ウ その着信に応答しないまま切断し、現に通信中の通信を継続すること。 (2) 通信中発信機能 その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことにより、次のことができるようにする機能をいいます。ア 現に通信中の通信を保留し、その通信中の相手以外の契約 者回線又は協定事業者に係る電気通信設備に接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 イ 現に通信中の通信を保留し、その通信中の相手以外の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備に接続して通信を行っているときに、保留中の通信の切断又は保留中の通信と 通信中の通信との同時切断を行うこと。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 200 円(税抜) |
提供条件 | (1) 多者通信機能を利用しているときは利用することができない場合があります。 (2) 当社は、通信中着信機能及び通信中発信機能を一括して提供します。 | |||
多者通信機能 | 通信(通話モードによる通信に限ります。以下この欄において同じとします。)中に端末設備のボタン操作を行うことにより、その通信中の相手以外の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備に接続し、次のことができるようにする機能をいいます。 ア 現に通信中の通信を保留し、その通信中の相手以外の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備に接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 イ 現に通信中の通信を保留し、その通信中の相手以外の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備に接続して通信を行っているときに、保留中又は通信中の 1 の通信の切断若しくは保留中又は通信中の全ての通信の同時切断を行うこと。 ウ 同時に最大六者までの間で通信を行うこと。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 200 円(税抜) | |
提供条件 | 通信中着信機能を利用しているときは利用することができない場合があります。 | |||
留守番電話機能 | 基本機能 | (1) 録音・再生機能 その契約者回線に着信した通信のメッセージの録音及び録音されたメッセージの再生を行う機能をいいます。 (2) 不在案内機能 その契約者回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在を案内する等の機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
追加機能 | (1)着信通知機能 電波が伝わりにくい等により、その契約者回線に着信できなかった通信について、着信通知(着信情報 (その通信の日時等に関する情報をいいます。以下この欄において同じとします。)の通知を行うことをいいます。以下この欄において同じとします。)を行 う機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 | |
(2)録音・再生拡張機能 その契約者回線の着信した通信のメッセージの保存時間及び件数を拡張する機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 300 円(税抜) |
提供条件 | (1) 自動着信転送機能の提供を受けている契約者に限り提供します。 (2) 留守番通信機能を利用している契約者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、その契約者回線に接続されている移動無線装置の在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないとき等は、その直前に確認できた地域(当社が確認できたものとみなす地域を含みます。)に在圏するものとみなして取り扱います。 (3) 当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等から、留守番通信機能へ接続(契約者以外の者が接続する場合を含みます。)するために、当社が定める電気通信番号をダイヤルして行った通信に関する料金は、契約する料金プランの提供条件書に通話料として規定する料金額とし、留守番通信機能を利用している契約者が支払うものとします。この場合において、その通信に関する料金は当社が請求するものとします。 (4) 留守番通信機能へは、その契約者回線の留守番通信機能の設定条件により接続します。 (5) 留守番通信機能に蓄積できるメッセージの数、1 のメッセージの録音時間及び着信通知機能で通知する着信情報等その他の提供条件については、次表のとおりとします。 (6) 着信通知機能に係る着信通知は、メッセージ通信モードにより行います。この場合において、通知する着信情報等の提供状況については、当社が別に定めるところによります。 (7)留守番通信機能に蓄積できるメッセージ及び着信通知機能で通知する着信情報は、当社が別に定める時間が経過した後消去します。 (8) (7) の規定によるほか、留守番通信機能の利用の中止等があったときは、既に録音されているメッセージが消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージの復元はできません。 (9) 自動着信転送機能を利用しているときは、利用することができません。 (10) 発着信規制を指定しているときは、利用することができない場合があります。 (11) 当社は、基本機能を一括して提供します。 (12) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
迷惑通信防止機能 | その契約者回線の契約者が指定した電気通信番号(携帯電話事業者、PHS事業者、固定電気通信事業者又は本邦外で電気通信業務を営む者(当社が別に定める者に限ります。)が提供する電気通信サービスの電気通信番号を含みます。以下この欄において同じとします。)を登録し、その登録された電気通信番号に係る契約者回線等(契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備等をいいます。以下この欄において同じとします。)から行われた以後の通信(通話モード及びデジタル通信モードによる通信に限ります。)に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うこと ができるようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 100 円(税抜) |
基本機能 | 録音・再生拡張機能 | |
蓄積できるメッセージ件数 | 30 件 | 100 件 |
1 のメッセージの録音時間 | 3 分 | 3 分 |
1 のメッセージの保存時間 | 72 時間 | 7 日間 |
提供条件 | (1)音声通話サービス契約者に限り提供します。 (2) 登録できる電気通信番号は、20 以内とします。 (3) 登録できる電気通信番号を超えて登録しようとするときは、現に登録されている電気通信番号のいずれかを消去した後に登録していただきます。 (4) 当社は、現に登録中の電気通信番号に係る契約者回線等から行われた通信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (5) (4) に規定する通信に関する料金については、第 42 条(通信料の支払い義務)又は第 50 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを する者の支払いを します。 (6) 当社は、ING あんしんスマホに係る電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の電気通信番号を消去することがあります。 (7) 当社は、現に登録中の電気通信番号に係る契約者回線から行われる通信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については責任を負いません。 (8) 電気通信番号の登録方法等その他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | ||
インターネット接続機能 | 端末設備の操作等により指定した当社が別に定める電気通信設備に接続して、情報(端末設備に表示可能な数字及び文字をいいます。以下この欄において同じとします。)を受けることがで きるようにする機能をいいます。 | 1 契約者回線ごとに月額 | 無料 |
提供条件 | (1) 当社は、インターネット接続機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 (2) 情報の表示方法等その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (3) 当社は、基本機能を一括して提供します。 ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。 (4) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
2 国際通信に関する料金
(1) 適用
ア 国際通信は、本邦から別記 8 に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります。)に限り行うことができます。
ただし、デジタル通信モードによる国際通信については、別記 8 に国又は地域の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。
イ 当社は、国際通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
ウ 国際通信は、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその取扱いが制限さ
れることがあります。
エ 当社は、国際通信に関する料金を適用するため、次のとおり区分します。
通信区分 | 内容 |
一般国際通信 | 相互接続通信であって、本邦外に着信する通信。 |
特定国際通信 | 相互接続通信であって、インマルサットシステムに係る移動地球局又は当社が別に定める衛星局設備に係る移動無線装 置に着信する通信。 |
オ 当社は、一般国際通信に関する料金を適用するため、別記 8 に定める国際通信地域区分により地域を区分します。
カ 国際通信地域区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、その通信が終了するまで変更しません。
(2) 料金額
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) | |
通信料 | ||
国際通信地域区分 | ||
アメリカ 1 | 36 円 | |
アメリカ 2 | 39 円 | |
アメリカ 3 | 49 円 | |
アメリカ 4 | 134 円 | |
アメリカ 5 | 149 円 | |
アメリカ 6 | 199 円 | |
オセアニア 1 | 36 円 | |
オセアニア 2 | 50 円 | |
オセアニア 3 | 69 円 | |
オセアニア 4 | 99 円 | |
オセアニア 5 | 149 円 | |
オセアニア 6 | 199 円 | |
オセアニア 7 | 249 円 | |
アジア 1 | 79 円 | |
アジア 2 | 82 円 | |
アジア 3 | 89 円 | |
アジア 4 | 94 円 | |
アジア 5 | 99 円 | |
アジア 6 | 138 円 | |
アジア 7 | 149 円 | |
アジア 8 | 199 円 | |
中東 1 | 149 円 | |
中東 2 | 199 円 | |
ヨーロッパ 1 | 60 円 |
ア 通話モードによる通信に係るもの (ア) 一般国際通信に係るもの
ヨーロッパ 2 | 75 円 | |
ヨーロッパ 3 | 81 円 | |
ヨーロッパ 4 | 82 円 | |
ヨーロッパ 5 | 109 円 | |
ヨーロッパ 6 | 119 円 | |
ヨーロッパ 7 | 124 円 | |
ヨーロッパ 8 | 134 円 | |
ヨーロッパ 9 | 149 円 | |
ヨーロッパ 10 | 199 円 | |
アフリカ 1 | 109 円 | |
アフリカ 2 | 184 円 | |
アフリカ 3 | 199 円 |
(イ) 特定国際通信に係るもの
a インマルサットシステムに係る移動地球局へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 295 円 |
b 当社が別に定める衛星局設備に係る移動無線装置へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 195 円 |
イ デジタル通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) | |
通信料 | ||
国際通信地域区分 | ||
オセアニア A | 170 円 | |
アジア A | 130 円 | |
アジア B | 152 円 | |
アジア C | 170 円 | |
アジア D | 230 円 | |
中東 A | 265 円 | |
中東 B | 280 円 | |
ヨーロッパ A | 203 円 | |
ヨーロッパ B | 218 円 | |
ヨーロッパ C | 230 円 | |
ヨーロッパ D | 280 円 | |
ヨーロッパ E | 296 円 | |
ヨーロッパ F | 298 円 | |
アフリカ A | 170 円 | |
アフリカ B | 230 円 |
3 国際メッセージ通信に係るもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 100 円 |
4 通信の付加サービスに係るもの
(1) 適用
ア 通信の付加サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
相互接続番号案内自動接続サービス | 相互接続番号案内により案内された電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において「対象電話番号」といいます。)に対して、契約者からの請求(当社が別に定めるものに限ります。)により、切断操作を行うことなく対 象電話番号への通話モードによる通信を行うサービス |
イ 相互接続番号案内自動接続サービスを利用して行った通信に関する料金は、別に定める通話料の規定に基づき算定した料金額に(2)に規定する通信付加料を加算したものとし、その通信を行った契約者回線の契約者が料金の支払いを します。
ウ 相互接続番号案内自動接続サービスを利用した通信を行った場合は、相互接続番号案内に係る通信時間に相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間を加算して測定します。
この場合において、相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間は、相互接続番号案内自動接続サービスの利用の請求を行った時刻から起算します。
エ 通信の付加サービスに係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(2) 料金額
ア 通信の付加サービスに係るもの
(ア) 相互接続番号案内自動接続サービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
通信付加料 | 1 接続ごとに | 100 円(税抜) |
5 固定電気通信事業者から契約者回線へ行った通信に係る料金額
(1) (2)以外の通話料
区分 | 料金額(次の秒数までごとに 10 円(税抜)) | ||||
通信料 | 昼間※2 | 夜間※2 | 深夜・早朝※2 | 土曜日・日曜日・祝日 ※2 | |
在圏区域※1 | 15 秒 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 | |
北海道 | |||||
東北 | |||||
関東 | |||||
北陸 |
東海 | |||||
関西 | 20 秒 | 30 秒 | 20 秒 | ||
中国 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 | ||
四国 | 20 秒 | 30 秒 | 20 秒 | ||
九州 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 |
(2) 相互接続通信(他社公衆電話から行った通信に限ります。)に係る通話料
区分 | 料金額(次の秒数までごとに 10 円(税抜)) | |||
通信料 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 土曜日・日曜日・祝 日 |
9.5 秒 | 15 秒 | 16 秒 | 15 秒 |
(3) (4)以外の TV コール通信料及び 64K デジタルデータ通信料
区分 | 料金額(次の秒数までごとに 10 円(税抜)) | ||||
通信料 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 土曜日・日曜日・祝 日 | |
在圏区域 | 8.5 秒 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 | |
北海道 | |||||
東北 | |||||
関東 | |||||
北陸 | |||||
東海 | |||||
関西 | 11 秒 | 16.5 秒 | 11 秒 | ||
中国 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 | ||
四国 | 11 秒 | 16.5 秒 | 11 秒 | ||
九州 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 |
区分 | 料金額(次の秒数までごとに 10 円(税抜)) | |||
通信料 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 土曜日・日曜日・祝 日 |
5 秒 | 8.5 秒 | 9 秒 | 8.5 秒 |
(4) 相互接続通信(他社公衆電話から行った通信に限ります。)に係る TV コール通信料及び 64K デジタルデータ通信料
在圏区域 | 区域の範囲 |
北海道地区 | 北海道 |
東北地区 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県 |
関東地区 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県 |
※1 在圏区域を次表のとおり区分し、その在圏区域ごとに相互接続通信に関する料金を適用します。なお、在圏区域は通信を開始した時点の区域を適用し、その通信が終了するまで変更しません。また、電波の伝播状態により隣接する他の区域との間のものとして取り扱うことがあります。
北陸地区 | 富山県、石川県及び福井県 |
東海地区 | 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県 |
関西地区 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 |
中国地区 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県 |
四国地区 | 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 |
九州地区 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
※2 昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日・日曜日・祝日における時間帯区分は以下のとおりとします。
区分 | 時間帯 |
昼間 | 土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 8 時から午後 7 時までの間 |
夜間 | 土曜日、日曜日及び祝日を除く午後 7 時から午後 11 時までの間 |
深夜・早朝 | 午後 11 時から午前 0 時及び午前 0 時から午前 8 時までの間 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日における午前 8 時から午後 11 時までの間 |
6 相互接続番号案内料
(1) 適用
相互接続番号案内料の適用については、次のとおりとします。
相互接続番号案内料の適用 | |
ア ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が該当する電気通信番号を案内できなかった場合 の取扱い | ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が該当する電気通信番号を案内できなかった場合は、相互接続番号案内料の支払いを しません。 |
イ 相互接続番号案内料免除者の取扱い | 相互接続番号案内料免除者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が提供する番号案内料無料サービスの適用を受けている者をいいます)については相互接続 番号料の支払いを しません。 |
(2) 料金額
区分 | 単位 | 料金額 | |
番号案内料 | 電話番号案内接続通信料 | ||
相互接続番号案内料 | 1 電気通信番号ごとに | 200 円(税抜) | 20 円/30 秒 |
7 手続きに関する料金
(1) 契約事務手数料
ING あんしんスマホに係る契約申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを する料金
区 分 | 単 位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円(税抜) |
(2) USIM カード初期発行手数料
ING あんしんスマホに係る契約申込みをし、その承諾をうけたときに支払いを する料金
区 分 | 単 位 | 料金額 |
USIM カード初期発行手数料 | 1 の USIM カードごとに | 400 円(税抜) |
(3) USIM カード発行手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
USIM カード発行手数料 | 1 の USIM カードごとに | 3,000 円(税抜) |
USIM カードの貸与に関する請求(契約の申込みと同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを する料金
(4) 携帯電話・PHS 番号ポータビリティの利用に関する手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
MNP 転出手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円(税抜) |
SBPT 卸 MVNO サービスに係る契約の解除に伴い、携帯電話・PHS 番号ポータビリティを希望する旨の申出をし、その承諾を受けたときに支払いを する料金
8 ユニバーサルサービス料
単位 | 料金額(月額) |
1 の契約者識別番号ごとに | 特定事業者が定める 3G 通信サービス契約約款に規定す る額 |
別記
区 別 | 技術基準及び技術的条件 |
ING あんしんスマホの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則 |
1 ING あんしんスマホの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
2 契約者回線から送信できるメッセージ通信モードを利用した通信の数
24 時間以内に次表に規定するメッセージ通信モードを利用した通信が行われ、同表に規定する制限数を超え
た場合は、起算時刻の属する日の翌日から契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信を 24 時間制限します。この場合において、制限数及び起算時刻は ING あんしんスマホに係る機器により測定し、当社の業務
遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
通信の種類 | 制限数 |
メッセージ通信モードを利用した通信 | 199 |
3 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接 続 形 態 | 料 金 の 取 扱 い 等 | |
(ア) | 発信:当社の契約者回線 着信: 携帯電話事業者又は PHS 事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社 料金を請求する事業者:当社 料金の支払を する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:この約款に定めるところによります。 |
(イ) | 発信:当社の契約者回線 着信:固定電気通信事業者又は IP 電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくは IP 電話事業者 料金を請求する事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくは IP 電話事業者 料金の支払を する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:その固定電気通信事業者又は IP 電話事業者の契約約款及び料金表に定めがある場合を除き、この約款に定めるところによります。 |
(ウ) | 発信:当社の契約者回線 着信:国際電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は国際電気通信事業者 料金を請求する事業者:当社又は国際電気通信事業者 料金の支払を する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者(この約款に別段の定めがある場合を除き、国際電気通信事業者の契約約款及び料金表に定める国際電気通信事業者と電話利用契約等を締結している者に限ります。) 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、 その国際電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(1) 相互接続通信に係る料金を一括して定めるものア イ以外のもの
(エ) | 発信: 携帯電話事業者又は PHS 事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:携帯電話事業者又は PHS 事業者 料金を請求する事業者:携帯電話事業者又は PHS 事業者 料金の支払を する者:その携帯電話事業者又は PHS 事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その携帯電話事業者又は PHS 事業者の契約約款及び料金表に定めるところ によります。 |
(オ) | 発信:固定電気通信事業者又は IP 電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくは IP 電話事業者料金を請求する事業者:固定電気通信事業者又は IP 電話事業者 料金の支払を する者:その固定電気通信事業者又は IP 電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その固定電気通信事業者又は IP 電話事業者の契約約款及び料金表に定め るところによります。 |
(カ) | 発信:国際電気通信事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:国際電気通信事業者 料金を請求する事業者:国際電気通信事業者 料金の支払を する者:その国際電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:その国際電気通信事業者の契約約款及び料 金表に定めるところによります。 |
(2) (1)以外のもの
ア 相互接続通信に関する料金は、協定事業者が定める料金を除き当社が定めることとします。
イ 当社の契約者回線から行った通信に係る料金は、その通信の発信に係る契約者回線の契約者が支払を します。
ウ 協定事業者に係る契約者回線から行った通信に係る料金は、協定事業者の契約約款及び料金表に定めがある場合を除き、その協定事業者に係る契約者回線の契約者が支払を します。
エ 料金の請求その他の取扱いについては、この約款に別段の定めがある場合を除き、その協定事業者の約款及び料金表に定めるところによります。
4 国際電気通信事業者の電話利用契約
事 業 者 | 電 話 利 用 契 約 |
KDDI 株式会社 | 特定一般電話契約 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 携帯電話等国際利用契約 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 一般電話契約 |
ブラステル株式会社 | ブラステル国際電話サービス契約 |
株式会社アイ・ピー・エス | 国際電話加入契約 |
5 新聞社等の基準
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、 |
あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する放送事業者及び有線テレビジョ ン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を提供することを目的とする通信社 |
6 メッセージ通信モード又はパケット通信モード利用における不適切な行為
(1) 他者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 他者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の他者に、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社若しくは他社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 他者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) メッセージ通信モードにより利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 他者になりすましてメッセージ通信モードを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工する行為を含みます。)
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
7 時報サービス等
(1) 当社は、次により時報サービス、電報類似サービス接続機能及び天気予報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
電報類似サービス接続機能 | PS コミュニケーションズ株式会社の信書便約款に規 定するPS コミュニケーションズ特定信書便へ接続するサービス | 115 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象 情報を通知するサービス | 177 |
(2) 時報サービスは、1 の通信(通話モードによる通信に限ります。)について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その通信を打ち切ります。
(3) 電報類似サービス接続機能に関する料金その他の提供条件については、この約款の規定にかかわらず、PSコミュニケーションズ株式会社が定めるものとします。
(4) 天気予報サービスは、その契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域により、当社が別に定める地域の気象情報を聞くことができます。
8 国際通信地域区分における地域の範囲
国際通信地域区分における地域の範囲は、次のとおりとします。
(1) 通話モードに係るもの
国際通信 地域区分 | 地域の範囲 |
アメリカ 1 | アラスカ、ハワイ |
アメリカ 2 | アメリカ合衆国 |
アメリカ 3 | カナダ |
アメリカ 4 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ 5 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティル、オランダ領セント・マーティン、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、セントビンセント・グレナディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共和国、米領バージン諸島、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルトリコ、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニーク島、メキシコ 合衆国、モンセラット |
アメリカ 6 | アンギラ、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシ ア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、英領バージン諸島 |
オセアニア1 | グアム |
オセアニア2 | ニュージーランド |
オセアニア3 | サイパン |
オセアニア4 | オーストラリア連邦、マーシャル諸島共和国 |
オセアニア5 | クリスマス島、ココス諸島、サモア独立国、米領サモア、ツバル、ニューカレドニア、ノーフ ォーク島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニ ウエ、バヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー諸島共和国、ワリス・フテュナ諸島 |
オセアニア7 | パプアニューギニア独立国 |
アジア 1 | マレーシア |
アジア 2 | ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ特別行政区 |
アジア 3 | シンガポール共和国 |
アジア 4 | フィリピン共和国 |
アジア 5 | インドネシア共和国、大韓民国、タイ王国、台湾、中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国、 香港特別行政区 |
アジア 6 | ミャンマー連邦 |
アジア 7 | インド、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国、 モンゴル国、ラオス人民民主共和国 |
アジア 8 | カンボジア王国、東ティモール民主共和国 |
中東1 | アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェ ミット王国 |
中東 2 | アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和国、バーレーン王国、レバノン共和国 |
ヨーロッパ1 | デンマーク王国 |
ヨーロッパ2 | ギリシャ共和国、ノルウェー王国、ベルギー王国 |
ヨーロッパ3 | アイルランド、アゾレス諸島、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 |
ヨーロッパ4 | フィンランド共和国 |
ヨーロッパ5 | オランダ王国、スイス連邦、スペイン、ロシア連邦 |
ヨーロッパ6 | グレートブリテン・北アイルランド連合王国、イタリア共和国、ウクライナ、スウェーデン王国、チェコ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、ハンガリー共和国、フェロー諸島、フ ランス共和国、ルーマニア |
ヨーロッパ7 | アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ8 | トルコ共和国 |
ヨーロッパ9 | アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共和国、カザフスタン共和国、キプロス共和国、グリーンランド、クロアチア共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア 共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国 |
ヨーロッパ 10 | アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共和国、グルジア、タジキスタン共和国、ト ルクメニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国 |
アフリカ1 | カナリー諸島、スペイン領北アフリカ |
アフリカ 2 | アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャ ス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 |
アフリカ 3 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エリトリア国、カーボヴェルデ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共 和国、レソト王国、レユニオン |
(2) デジタル通信モードに係るもの
国際通信 地域区分 | 地域の範囲 |
オセアニア A | オーストラリア連邦、ニュージーランド |
アジア A | 大韓民国、台湾、香港特別行政区、中華人民共和国 |
アジア B | シンガポール共和国、フィリピン共和国 |
アジア C | インドネシア共和国、スリランカ民主社会主義共和国、マレーシア |
アジア D | ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ特別行政区 |
中東 A | アラブ首長国連邦、イスラエル国、カタール国 |
中東 B | サウジアラビア王国 |
ヨーロッパ A | グレートブリテン・北アイルランド連合王国、イタリア共和国、オーストリア共和国、サンマ リノ共和国、スウェーデン王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国、モナコ公国、ルーマニア |
ヨーロッパ B | デンマーク王国、ハンガリー共和国 |
ヨーロッパ C | オランダ王国、ギリシャ共和国、スイス連邦、スペイン、スロベニア共和国、トルコ共和国、 ノルウェー王国、フィンランド共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国 |
ヨーロッパ D | アイルランド、アゾレス諸島、スロバキア共和国、チェコ共和国、ポーランド共和国、ポルト ガル共和国、マディラ諸島 |
ヨーロッパ E | クロアチア共和国、マルタ共和国 |
ヨーロッパ F | ルクセンブルク大公国 |
アフリカ A | 南アフリカ共和国 |
アフリカ B | カナリー諸島 |
9 国際メッセージ通信を送信できる海外事業者及び本邦外の電気通信事業者
国際メッセージ通信の利用による通信を行うことができる海外事業者は特定事業者のホームページにおいて掲示するとおりとします。
ホームページ URL:http://www.softbank.jp/mobile/service/global/outgoing/mail/area/
附則
附 則
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 9 月 1 日から実施します。
平成 29 年 10 月 1 日 改定