Contract
(低圧供給)
平成 30 年 9 月 18 日制定
令和 2 年 2 月 28 日改定
令和 2 年 7 月 17 日改定有明エナジー株式会社
目次
別 紙
この小売供給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社との電気需給契約(以下「需給契約」といいます)に基づき、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、需給契約と本約款とを併せて
「本契約」といいます。なお、需給契約と本約款との間に矛盾がある場合には、需給契約の定めが優先して適用されるものとします。また、当社が電磁的方法を用いて(当社が開設する指定ウェブサイトに掲載する方法による)、電気事業法第2条の13第2項に定める契約締結前交付書面に記載すべき事項及び同法第2条の14第1項に定める契約締結後交付書面に記載すべき事項を提供することについてご承諾いただいたお客さまについては、本約款中当該事項にかかる部分についても当該電磁的方法を用いて提供することをご承諾いただいたものとします。
本約款は、令和 2 年 7 月 17 日より適用いたします。
当該電力会社の定める託送供給約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める供給条件は、変更後の本約款によります。また、変更後の供給約款は、当社ウェブサイトに掲示する方法または当社が判断する適切な方法によりお知らせいたします。なお、電気料金単価等の電気料金に関する事項に変更があった場合には、変更後の内容は変更があった直後の検針日から適用いたします。
なお、本約款に規定する事項のうち、電気事業法施行規則第3条の12第1項各号及び同規則第3条の13第2項各号に規定する事項を変更する場合は、当社は、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
以下の用語は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
電気を使用する設備をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使
用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。これによりがたい場合、30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(13) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(14) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までをいいます。
(15) 需要場所
第3条(17)に定める当該電力会社が託送供給等約款に定める需要場所をいいます。
(16) 消費税等相当額
消費税法第28条第1項および第29条の規定により課される消費税ならびに地方税法第72条の82および第72条の83の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(17) 当該電力会社
電気を受電するお客さまの需要場所を供給エリアとする旧一般電気事業者を指します。
(18) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(19) 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて第6条に記載の方法により算出された値をいいます。
(20) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1
日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの
期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月
31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月
1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月
31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の
2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(21) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット(1W)または1ボルトアンペア(1VA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(1kVA)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1キロワット(1kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(1 kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 計量方法・計量主体
お客さまが使用された電力量の計量は、当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とします。
(2) 計量不能の措置
当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、およびγは、それぞれ平均原油価格の換算係数、平均液化天然ガス価格の換算係数、平均石炭価格の換算係数を意味し、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者がそれぞれ定める値とします。一般送配電事業者がそれぞれ定める値が変更された場合には、当該変更があった直後の検針日から変更後の値を適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値を意味し、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者が定める値とします。一般送配電事業者が定める値が変更された場合には、当該変更があった直後の検針日から変更後の値を適用します。
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また燃料価格Xおよび Y はお客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者がそれぞれ定める値とします。一般送配電事業者がそれぞれ定める値が変更された場合には、当該変更があった直後の検針日から変更後の値を適用します。
(a) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を下回る場合
燃料費調整単価=(X―平均燃料価格(円))×基準単価/1,000
(b) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回り、かつ、Y円以下の場合燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×基準単価/1,000
(c) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がY円を上回る場合燃料費調整単価=(Y-X円)×基準単価/1,000
(2) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針 |
日の前日までの期間 | |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌 年が閏年になる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
(3) 九州電力管内における読み替え
九州電力管内においては、「燃料費調整額」を「燃料費調整額(離島ユニバーサルサービス調整額を含む)」、
「平均燃料価格」を「平均燃料価格および離島平均燃料価格」、「燃料費調整単価」を「燃料費調整単価(離島ユニバーサルサービス調整単価を含む)」と読み替えるものとします。
(1) 契約の申込み
お客さまが当社と新たに電気の需給契約を希望される場合は、原則としてその本人から、あらかじめこの供給約款を承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。お客さまの情報、契約種別、需要場所、供給電圧、供給地点特定番号、契約容量、契約電力、需給開
始希望日、電気料金の支払方法、その他当社が必要とする情報
なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
また、契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じた最大の負荷を基準としてお客さまから申し出ていただきます。
(2) 需給契約の成立
当社がお客さまからの第7条(1)の申込みを承諾したときに、需給契約は成立いたします。
(3) 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、送配電事業者の供給設備の状況、当社の与信基準その他やむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。ただし、1 需要場所について電 灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合、当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。また、お客さまの需要場所内に設置されたxxx発電設備から生ずる電気の供給を当社から受けることを内容と する需給契約についてはこの限りではなく、本約款に基づく需給契約と併存いたします。
(1) 当社は、需給契約を締結しようとするときは、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、需給開始日から需給契約にもとづく電気の供給を開始します。この場合の需給開始日は以下の通りとします。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する最初の検針日とします。
ロ 引越し等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所で電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 当社は、当該電力会社に起因する事由その他やむをえない事由により、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ需給開始日を定めることとします。
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は別紙に定める通りとします。
(1) 電気料金の算定期間
電気料金は、以下の場合を除き、「1月」を単位として算定し、「1月」とは、前月の検針日(当該電力会社が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が当該電力会社が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、
「1月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます)とします。イ お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
(2) 日割計算
当社は第1項イおよびロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合はこの限りではなく、第1項にもとづき算定します。
イ 基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1月の基本料金×(日割計算対象日数/暦日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、本契約の電気の供給の開始日および本契約終了日を含みます。また、第1項ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
ロ 第2項イの暦日数は、それぞれ以下のとおりとします。
(a) 電気の供給を開始した場合
お客さまに電気の供給を開始した日の属する月の暦日数とします。
(b) 本契約を終了する場合
本契約の終了日の属する月の暦日数とします。
ハ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により算定します。
(3) 支払方法
電気料金については毎月、電気料金以外の工事費負担金その他の金銭債務についてはその都度、原則、当社が指定するイの方法により支払っていただきます。なお、お客さまの申し出がある場合にはロの方法による支払いも可能ですが、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
イ お客さまの指定する口座から当社の口座へ電気料金を振り替える方法ロ 当社の指定する当社の口座に振込みをする方法。
ハ 当社は、上記イ、ロにかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)または決済代行会社が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社または決済代行会社が指定した様式により、電気料金または工事費等を払い込む方法よりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社または決済代行会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
ニ 当社が当社の代理店に電気料金債権および工事費負担金その他の本契約に基づく金銭債務に係る債権を譲渡した場合において、前各号に関する取扱いにつき、当該代理店が当社の事前の承諾を得て本約款と異なる定めをする場合は、その定めるところによります。
(4) お客さまが電気料金を第3項イもしくはロにより支払われる場合は、以下のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
イ 第3項イにより支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ロ 第3項ロにより支払われる場合は、電気料金が当社指定の当社の口座に払い込まれたとき。
(5) 請求書の通知
当社は、原則として、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの総金額ならびに基本料金および電力量料金等の内訳を記載した請求書を当社 Web サイトに表示する方法によりお客さまに通知します。当社は、当該 Web サイトにおける請求書情報の表示をもって、お客さまに請求を行ったものとします。
(6) 支払期日
お客さまの電気料金は、当社がお客さまに別途通知する日までに当社に支払っていただきます。なお、支払期日が休日(日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。)の場合、当社は支払い期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
(7) 支払遅延の際の措置
お客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 パーセントの延滞利息を申し受けます。原則として当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(8) 支払過誤の場合の措置
当社は、お客さまにお支払いいただいた額に過不足があることが判明した場合、その支払過剰額または過小額を遅滞なくお客さまにお知らせし、原則として当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(1) 適正契約の保持
当社が、当該電力会社から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
(2) 力率の保持
イ 需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただ し、やむをえない事情によって、2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
(3) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(4) 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合は、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該電力会社または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
(5) 電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に設置していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を設置して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イからニに準ずる場合
(6) お客さまが発電設備を当該電力会社の供給設備に接続して使用する場合も、第5項に準ずるものとします。
(7) お客さまが電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
(8) 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該電力会社が設置または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(9) 施設場所の提供
お客さままたは当社が、当該電力会社から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には場所を無償で提供していただきます。
(10)保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは以下の場合には、当社および当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社はお客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(11)法令及び託送供給等約款の遵守
お客さまは、本契約に基づく電気の供給に関し適用される各種法令及び当該電力会社の定める託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社はそのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めに帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
ハ 当該電力会社以外の者が需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止することがあります。なお、この場合、供給停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが電気料金を支払期日から 20 日を経過してもなお支払わない場合
ロ 本約款によって支払いを要することとなる電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約に基づき生ずる一切の金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(3) お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社はそのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 12 条(お客さまの協力)(3)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合ニ 第 12 条(お客さまの協力)(5)によって必要となる措置を講じない場合
ホ 第 12 条(お客さまの協力)(7)に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した
場合
ヘ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ト お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
チ その他お客さまが本約款に反した場合
(4) 上記(1)から(3)の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
(5) 当社がお客さまに適正契約への変更および適正な電力使用実態への改善を求めた場合に、その修正に応じて頂けないときには、当社は当該電力会社へ供給の停止を依頼することがあります。
(6) 上記(1)から(5)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に当該電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼致します。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(7) 上記(1)から(5)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合、当社は、すみやかに電気の供給を送配電事業者に依頼し、再開いたします。
(8) 上記(1)から(5)によって電気の供給を停止した場合で、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
(1) 当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等当該電力会社が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
(2) 上記(1)の場合には、当社または当該電力会社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 上記(1)イ、ロまたはニによって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その月の電気料金または翌月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき理由による場合は除きます。
イ 基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その 1 か月中の制限し、もしくは中止した延べ日数 1 日ごとに 4 %の割引といたします。(ただし 100%を上限とします)
ロ 上記イにおける延べ日数および延べ時間数は当該電力会社より通知された数値によるものといたします。
(1) 契約期間
契約期間は以下の各号によります。
イ 契約期間は本契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとします。
ロ 契約期間満了日の3ヶ月前に先だって本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものとします。
(2) 契約の変更
イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力等増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力等を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。
ロ お客さまが契約電力等を超過して電気を使用された場合、その月の電気使用状況を判断して、当該契約電力等が不適当と認められる場合には、当社は翌月の契約電力等をそれぞれ契約電力等の最大値に変更できるものとします。
ハ お客さまが契約電力等の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。
ニ お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状況から判断して、当該
契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
ホ 契約電力等の減少が新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年未満の期間内に行われる場合で、当社が託送供給等約款にもとづき当該電力会社から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その金額を当社に支払うものとします。
ヘ 上記イ、ハ、ホに定める「契約電力等増加」とは、設備の変更に伴う契約電力等の増加をいいます。
(3) 中途解約
イ 第 22 条(不可抗力)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力等増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ロ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日の 3 ヶ月後以降の適当な日を解約日として本契約を解除いたします。ただし、双方が合意すれば、上記以外の適当な日を解約日とすることができます。
ハ ロにかかわらず、当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)によりお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者ができない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
x xによってお客さまが本契約の解約をする場合、当該電力会社により、当該電力会社の設備またはお客
さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
ホ ロによってお客さまが本契約の解約を希望する場合で、新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から本契約の解約日までの期間が1年未満の場合で当社が託送供給約款にもとづき当該電力会社から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまはその金額を当社に支払うものとします。
ヘ 上記イ、ホに規定される「契約電力等増加」とは、設備の変更に伴う契約電力等の増加をいいます。
(4) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、
本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
(5) 料金単価の変更
当社は、当該電力会社の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動その他の理由により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)をお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の2ヶ月前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。本項による中途解約の場合には、当社およびお客さまは、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該電力会社からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更後に解約する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該変更した契約を解約し、またはさらに変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
また、お客さまが電気の供給を従前受けていた小売電気事業者との契約に基づき、その小売電気事業者から解約に伴う臨時精算金等の請求を受けることがあり、これもお客さまの負担となります。
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社はお客さまに対してその賠償
責任を負います。
ロ お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けます。免れた金額とは、需給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第 13 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第 15 条(契約期間、契約の変更または解約)もしくはお客さまが第 19 条(契約解除)のいずれかの事由に該当したことによって本契約が解約・解除された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社はこれによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第 14 条(使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によるものでないときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
ニ あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ホ 上記のほか、当該電力会社の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、相互に損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
ハ その他お客さまおよび当社並びに当社への電力供給者の責めに帰すべからざる事由でお客さまおよび当社の本契約の履行に著しい影響が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ イに基づく解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
お客さまおよび当社は、相手方が以下の(1)ないし(10)のいずれかの事由に該当した場合、または以下の(1)ないし (10)のいずれかの事由に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができるものとし、当該解除をされた当事者は、負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済
するものとします。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合には電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明いたします。なお、本条に基づく解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求権を妨げません。
(1) 第 13 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
(2) 需給契約または本約款の全部または一部の不履行の場合
(3) 破産、特別清算、会社更生手続き及び民事再生手続き等の倒産処理手続(本約款締結後に改定若しくは制定されたものを含む)の申し立て原因を生じ又はこれらの申し立てを受け若しくは自らこれらの申し立てを行った場合
(4) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥った場合
(5) 手形若しくは小切手が不渡りになった場合または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(6) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定める通知、租税公課の滞納若しくはその滞納処分を受け又はこれらの申立、処分、通知を受くべき事由を生じた場合
(7) 合併によらず解散した場合又は会社を分割した場合
(8) お客さまが電気料金を、支払期日を 20 日経過してなお支払わない場合
(9) お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を、支払期日をさらに 20 日経過してなお支払わないとき
(10)本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合、新たなお客さまは、当社所定の様式にしたがって申し出ていただきます。
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、需給契約の解約によって消滅いたしません。
本契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
(1) お客さまおよび当社は、本契約(但し本約款を除く)および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相
手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、開示を受けた当事者の責によらず公知となったもの、開示を受けたとき既に自ら保有していたもの、第三者から適法に入手したもの、また、本契約の履行に関連して当該電力会社および当社の子会社・関係会社(その役職員を含みます)に情報提示が必要な場合、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、本条に基づく守秘義務の対象から除外するものとします。
(2) 前項の規定に拘らず、当社は、適切な秘密保持契約を締結した第三者に対し、本契約に関する事務の委託等を行うに伴って、お客さまに関する情報等を提供する場合があります。
(3) 本条の規定は本契約終了後も1年間有効に存続するものとします。
本約款の効力は、需給契約の終了と同時に消滅します。ただし、本契約に基づいて発生した料金支払義務その他の債権債務については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
(1) お客さまおよび当社は、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相手方に対し確約します。
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを相互に確約します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができます。なお、お客さまおよび当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わないものとし、契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではなく、相手方は解約者に対して損害賠償請求をしないことを確約します。
1. 本約款は、需給契約がお客さまと取次者(当社との契約に基づき、お客さまとの需給契約の締結の取次を行う者をいいます。以下同じ)の間において締結される場合について準用するものとします。
2. 前項の場合において、本約款のうち次に掲げる部分は、それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
(1) 第 1 条中「当社との電気需給契約」とあるのは、「当社の指定する取次者との電気需給契約」と読み替えます。
(2) 第 1 条中「当社が電磁的方法を用いて」とあるのは、「当社の指定する取次者が電磁的方法を用いて」と読み替えます。
(3) 第 5 条(2)中「当社」とあるのは「取次者」と読み替えます。
(4) 第 7 条中「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(5) 第 8 条中「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(6) 第 9 条中「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(7) 第 11 条中(1)(2)(4)(6)(7)(8)(9)中「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(8) 第 11 条(3)は、「電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまに取次者の定める方法にて支払っていただきます。」と読み替えます。
(9) 第 11 場(5)は、「取次者は、原則として、お客さまから取次者に支払われるべき月ごとの総金額ならびに 基本料金および電力量料金等の内訳を記載した請求書を取次者の定める方法によりお客さまに通知します。」と読み替えます。
(10) 第 12 条(3)(5)(9)中「当社」とあるのは、いずれも「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(11) 第 12 条(10)中「当社」とあるのは、いずれも「取次者」と読み替えます。
(12) 第 13 条(1)中「当社は」とあるのは、「取次者は当社を通じて」と読み替えます。
(13) 第 13 条(2)中「予告いたします」とあるのは、「当社は取次者を通じて予告いたします」と読み替えます。
(14) 第 13 条(3)中「当社が」とあるのは、「取次者が」と、「当社は」とあるのは、「取次者は当社を通じて」と、それぞれ読み替えます。
(15) 第 13 条(4)中「当社は」とあるのは、「取次者は当社を通じて、又は、当社は」と読み替えます。
(16) 第 13 条(5)中「当社が」とあるのは、「取次者が」と、「当社は」とあるのは、「取次者は当社を通じて」と、それぞれ読み替えます。
(17) 第 13 条(6)中「当社」とあるのは、「取次者は当社を通じて」と読み替えます。
(18) 第 13 条(7)中「当社」とあるのは、「取次者は当社を通じて」と読み替えます。
(19) 第 14 条(1)中「当社」とあるのは、「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(20) 第 14 条(2)中「当社または当該電力会社は」とあるのは、「取次者または当社あるいは当該電力会社は」と読み替えます。
(21) 第 15 条(2)イ、ロ、ハ、ニ中「当社」とあるのは、いずれも「取次者」と読み替えます。
(22) 第 15 条(2)ホ中「当社」とあるのは、いずれも「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(23) 第 15 条(3)ロ中「当社に解約期日の」とあるのは、「当社を通じて取次者に解約期日の」と、その他「当社に」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(24) 第 15 条(3)ハ中「当社に通知がされた解約期日」とあるのは、「当社を通じて取次者に通知がされた解約期日」と、「当社の」とあるのは、「当社もしくは取次者の」と、その他「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(25) 第 15 条(3)ニ、ヘ中「当社」とあるのは、いずれも「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(26) 第 15 条(5)イ中「お客さまに」とあるのは、「取次者を通じてお客さまに」と読み替えます。
(27) 第 15 条(5)ロ中「当社およびお客さまは」とあるのは、「取次者または当社あるいはお客さまは」と、「当社に」とあるのは、「取次者に」と読み替えます。
(28) 第 16 条中「当社」とあるのは、いずれも「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(29) 第 17 条(1)イ中「当社」とあるのは、いずれも「取次者」と読み替えます。
(30) 第 17 条(1)ロ中「当社」とあるのは、いずれも「当社または取次者」と読み替えます。
(31) 第 17 条(1)ハ中「当社に支払うべき」とあるのは、「取次者に支払うべき」と、「当社は」とあるのは、「取次者は」と、それぞれ読み替えます。
(32) 第 17 条(2)中「当社」とあるのは、いずれも「当社または取次者」と読み替えます。
(33) 第 18 条中「当社」とあるのは、いずれも「取次者」と読み替えます。
(34) 第 19 条中「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(35) 第 20 条中「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(36) 第 23 条中「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(37) 第 24 条中「当社」とあるのは、「取次者」と読み替えます。
(38) 第 26 条中「当社」とあるのは、いずれも「取次者」と読み替えます。
(39) 附則第 1 条中「当社」とあるのは、いずれも「取次者」と読み替えます。
第 1 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金の計算における再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のイ乃至ホに従って算定いたします。再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用いたします。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定めるその 1 月の使用電力量に、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をそれぞれ乗じて算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第 9 条第 1 項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記二にかかわらず、零円といたします。
また、再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記二にかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた
場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払い遅延の際の措置
当社は、お客さまが支払を遅延された場合、第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(7)にかかわらず、そ
の算定の対象となる請求料金から、次のイを差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息を申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のロの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額ならびに上記ロの算式により算定される単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
ただし、もし当社の電気料金の算定結果についてお客さまに異議があり、当社との間で協議をする事となった場合には、第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。