Contract
(規 定)
地 産 霊 園 使 用 規 則
事はできません。
(3)墓所使用に際しては原則として一墓所一使用者といたします。
(4)墓所使用申し込みと同時に工事を行っていただきます。但し、本霊園の指定ある
第十七条
(1)使用者の使用権その他の権利及び契約上の地位を承継しよう
とするときは、別紙1に定める手続きに従い、必要書類に使用承諾証及び名義変
第一条 地産霊園(以下「本霊園」といいます。)を使用し、祭祀を行う方(以下「使用者」
といいます。)は、この規則(以下「本規則」といいます。)及び本霊園を保有するPGMプロパティーズ株式会社(以下「当社」といいます)が別紙1の地産霊園使用方法(以下「使用方法」といいます。)に定めるところにより使用承諾を受けるものとします。なお、本霊園の維持管理は、地産霊園越生事務所が行います。本規則、使用方法及び別紙2の工事規定は、使用者と当社の間の合意内容を構成します。
(使用目的)
第二条 本霊園は墳墓の建立および焼骨の埋蔵以外には使用できません。
(使用資格)
第三条 本霊園は国籍、宗教を問わず、どなたでも使用することができます。
(霊域の種類)
第四条 本霊園には普通霊域とその他の霊域を設けます。
普通霊域とは、人骨の焼骨のみが埋蔵される霊域とし、その他の霊域とは、人骨以外の焼骨も埋蔵することが可能な霊域とします。
(墓所使用承諾証の交付)第五条
(1)使用者は、墓所使用申込書に印鑑証明書または在留カード、特別永住者証明書等を添えて本霊園が定める永代使用料および初年度の管理料を納入し、使用承諾証の交付を受けるものとします。
(2)使用承諾証を紛失または汚損した場合は、所定の書類と本霊園が定める再発行手数料を添えて使用承諾証の再交付を受けるものとします。
(3)使用承諾証の記載事項、又は本霊園に提出した墓所使用申込書記載の住所・連絡先等(以下「届出住所」といいます。)に変更が生じた場合は速やかに別紙3に定める使用者住所・連絡先等変更申請書に記載の上、本霊園に届け出て訂正を受けるものとします。
(永代使用料)
第六条 永代使用料および初年度の管理料は、墓所の使用申込みと同時に納入していただきます。
(管理料)
第七条 本霊園の管理に要する費用として本霊園が定める管理料をいただきます。管理料とは事務管理並びに本霊園内の共用部分の清掃、環境等の整備に要する費用であって、本霊園の定めるところにより一年分を前納していただきます。
(料金の不返還)
第八条 既納の永代使用料・管理料等は返金いたしません。但し、使用者が別紙4に定める使用解除確認書に記載の上、所定の手続を経て年の途中で墓所を原状に復して返還したときには、使用者の申出に基づき、月割りで管理料を返還します。また、永代使用料について、本霊園が認めた場合には、一部、返還します。
(管理料の改定)
第九条 物価の変動等の事由により、管理料が著しく不均衡となった場合は、これを改定することがあります。
(工 事)
第十条 墓石工事およびその他の設備工事(以下「工事」といいます。)について次の通り定めるものとします。
(1)工事契約は使用者と本霊園が承諾をする石材店(以下「承諾石材店」といいます。)との間で締結するものとします
(2)霊園内で工事を行うときは承諾石材店から事前に所定の届出をして本霊園の承認を受けるものとします。なお、管理の責任xx霊園の承諾石材店以外これらの工
区画についてはその限りでなく、当該指定の期間に従って下さい。
(5)工事の規準および制限については、別紙1の「使用方法」又は別紙2の「工事規定」に定めるところによるものとします。
(埋蔵および改葬)第十一条
(1)本霊園内では工事を行わず焼骨を埋蔵することはできません。
(2)墓所の使用者が埋葬または改葬するときは、管理者市区xxxの発行した火葬許可証または改葬許可証を提出し、本霊園より交付を受けた使用承諾証を添えて、手続きするものとします。
使用者が、その飼育していたペット(犬・猫などの愛玩動物をいいます。以下「ペット」といいます。)の焼骨を埋蔵または改葬する場合には、火葬許可証または改葬許可証の提出を要しません。
(死体埋葬の禁止)
第十二条 公衆衛生上、本霊園には死体(死胎・ペットの死体を含みます。)を埋葬することはできません。
(埋蔵者の制限)
第十三条 使用者の親族以外の者を埋蔵することはできません。
(1)但し、使用者が使用者の責任と負担において親族以外の埋葬を認める場合で、本霊園に対し、使用承諾書の死亡者氏名欄に当該親族以外の埋葬者を記載して埋葬を依頼した場合には埋蔵することができるものとします。なお、但し書の埋葬に関し、他の親族から異議や苦情が本霊園になされた場合には、使用者の責任でこれを解決するものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、使用者はペットの焼骨を埋蔵することができます。なお、ペットの埋葬場所は、第四条に定めるその他の霊域となります。
(譲渡禁止)
第十四条 使用者はその使用権その他の権利又は契約上の地位を第三者に譲渡または転貸することができません。
(使用承諾の取り消し)
第十五条 左記の各項のいずれかに該当するときは、催告の上、本霊園の使用承諾を取り消します。
(1)三年以上管理料を納めなかったとき。
(2)使用者が承諾を受けた目的以外に使用したとき。
(3)使用者がその使用権その他の権利又は契約上の地位を第三者に譲渡または転貸したとき。
(4)他の使用者の信仰に圧力を加える等近隣の使用者に迷惑となる行為があったとき。
(5)使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても祭祀を継承するものがないとき。
(6)その他、本使用規則、使用方法、工事規定に違反したとき。
前各項により墓所の使用承諾を取り消したときは、本霊園の任意に定める場所に改葬することができ、当該墓所を他の第三者に新たに使用権を与えても、使用者並びに利害関係者は異議を申し立てることはできません。
本条所定の催告について、届出住所にあてて催告書を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(使用承諾取り消しに伴う措置)
第十六条 前第十五条により使用権を取り消され、本霊園の無縁墓所に移設されたときは、本霊園が祭祀をいたします。
(使用者の承継)
更料を添えて、本霊園に申請するものとし、本霊園の承諾を得るものとします。
(2)使用者の使用権その他の権利及び契約上の地位を承継できる者は使用者の死亡後または生前にかかわらず、使用者の相続人またはその親族(以下「相続人等」といいます)に限るものとし、当該承継者は相続人等のうちの1人に集約しなければなりません。
(3)使用者が死亡したときは、相続人等は速やかに承継者1人を定め、本条(1)の手続きを行うものとします。
(墓所の返還および使用承諾の取り消し)
第十八条 使用墓所が不要になった場合、および使用承諾の取り消しがあった場合は、使用者は、本霊園に使用承諾証および印鑑証明書を添えて届出し、墓所を原状に復して返還するものとします。
万一、使用者が墓所を返還しないときは、本霊園は使用者に通知してその墳墓を本霊園の任意に定める場所に移設することができます。この場合、使用者は墓石、ペットの焼骨その他の使用墓所内の使用者の動産の所有権を放棄し、本霊園がこれを処分することに異議を述べません。
なお、原状回復費用及び処分費用については使用者の負担となります。
本条所定の通知について、届出住所にあてて通知を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(不可抗力による事故の責任)
第十九条 天変地異等不可抗力による損害については、一切本霊園は責任を負いません。
(法人が使用する場合)
第二十条 法人が本霊園の使用を希望する場合は、本霊園と協議の上契約していただきます。
(個人情報の取扱い)
第二十一条 本霊園は、使用者の個人情報を、公表している個人情報保護方針に基づき取扱うものとします。
(規則等に定めのない事項)
第二十二条 前各条、使用方法及び工事規定に定めのない細目的事項については、法律に定めるところによるほか、その都度本霊園がきめます。
本規則、使用方法及び工事規定の内容が矛盾する場合には、本規則の内容が優先し、これに次いで使用方法の内容が優先するものとします。
(規則等の改定)
第二十三条 墓所埋葬に関する法律等現法規が改定された場合その他相当の事由があると認められる場合には、本霊園のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本規則、使用方法及び工事規定を変更できるものとします。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとします。
昭和五十五年 七 月一日改定昭和五十九x x 月一日改定昭和 六十 年 六 月一日改定平成 十九 年 四 月一日改定平成二十二年 四 月一日改定平成二十七x x 月一日改定平成二十八年十一月一日改定令和二年三月三十一日改定