Contract
(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託仕様書
この仕様書は、xx市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1 件 名 (長期継続契約)市税納付書等作成業務委託
2 業務の目的
本業務は、委託者各課が市民(納税者)等に対して行う納税・納入等の通知書、その他関係する各種帳票に関し、作成(印刷)、電算印字、封入封緘、搬送までの一連の業務及び帳票の在庫管理、印字精度の検証、関係者への助言等を一括委託することで、円滑に業務が遂行されることを目的とする。
3 納入場所(委託場所)
xx市役所 固定資産税課外14課
xxxxx 0 xx 0 x 0 号 xx市役所第一庁舎
xxxxxx 0 xx 00 x 0 x xx市役所第二庁舎
xxxxxx 0 xx 0 x 00 x xxx仮設庁舎
xxxxxx 0 xx 0000 xx
0 委託期間 令和3年 2月 1日~令和6年 1月31日
5 業務内容
受託者は、業務の目的に従って、下記の業務を実施するものとする。
(1)本市市税等の納税(納入)通知書、納付書その他、市民(納税者)等への各種発送書類の電算帳票の作成(印刷)、及び当該発送書類に同封する帳票(書類)等の作成(印刷)
(2)電算印字データの受領、搬送、返却
(3)上記帳票への必要な電算印字
(4)作成帳票及び電算印字帳票の裁断、製本、封入・封緘等の委託者が指定した後処理
(5)上記成果品の指定場所への搬送(納品)
(6)継続使用帳票(残帳票)の保管・管理(在庫管理)
(7)コンビニ収納用GS1-128方式バーコードの印字精度の検証(本市庁内設置プリンターによる作成分も含む)
(8)その他、本件を円滑に執行するため必要な関係者との調整・助言等
なお、各業務における主な作成帳票及び作業概要等は、別紙1「(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託の作業概要」のとおりとする。
1
本件で委託する個々の業務及び担当課は下記のとおりとする。
①.固定資産税納税通知書等作成業務(固定資産税課)
②.軽自動車税納税通知書等作成業務(市民税課)
③.市県民税納税通知書等作成業務(普通徴収分 市民税課)
④.市県民税納税通知書等作成業務(特別徴収分 市民税課)
⑤.市税督促状等作成業務(納税・債権管理課)
⑥.国民健康保険税納税通知書等作成業務(国民健康保険課)
⑦.後期高齢者医療保険料納入通知書等作成業務(国民健康保険課)
⑧.介護保険料納入通知書等作成業務(介護福祉課)
⑨.霊園管理料納入通知書等作成業務(斎場霊園管理課)
⑩.自転車等駐車場使用料納入通知書等作成業務(交通計画課)
⑪.保育園保育料納入通知書等作成業務(こども入園課)
⑫.下水道事業受益者負担金納入通知書等作成業務(下水道経営課)
⑬.市営住宅使用料納入通知書等作成業務(市営住宅課)
⑭.入学準備金貸付金償還金納入通知書等作成業務(就学支援課)
⑮.児童手当等認定通知書等作成業務(こども福祉課)
⑯.xxx案内はがき作成業務(社会教育課)
⑰.放課後保育クラブ保育料納入通知書等作成業務(青少年育成課)
⑱.学校給食費納入通知書等作成業務(保健体育課)
※( )内の担当課は組織改正等により変更となる場合がある。
なお、各業務で作成する帳票及び後処理の内容は、別紙2「(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託 各種帳票規格及び処理等概要」によるものとする。
その他、上記の関連業務又は同様内容の業務等で、かつ本仕様に基づき実施可能な業務のうち委託者と協議し受託可能と判断した業務を含むものとする。
6 電算印字及びバーコード等の印字品質確保
電算印字及びバーコード等の印字品質の確保については、別紙1「(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託の作業概要」3及び7(2)によるものとする。
7 成果品の規格
成果品の規格等は、業務区分ごとに、別紙に示す下記資料によるものとする。
(1) 規格:別紙2「(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託 各種帳票規格及び処理等概要」
2
(2)部数(見込み数量):
別紙3「(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託(帳票印刷)」及び
別紙4「(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託 (処理)」
(3)納期:別紙4「(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託(処理)」日時については担当課から個別に指定するものとする。
8 添付書類
(1)別紙1 (長期継続契約)市税納付書等作成業務委託の作業概要
(2)別紙2 (長期継続契約)市税納付書等作成業務委託 各種帳票規格及び処理等概要
(3)別紙3 (長期継続契約)市税納付書等作成業務委託 (帳票印刷)
(4)別紙4 (長期継続契約)市税納付書等作成業務委託 (処理)
(5)別紙5 例示帳票
別紙5-1 月例報告書別紙5-2 発注確認書別紙5-3 在庫報告書
(6)別紙6 封入封緘マーク仕様
(7)別紙7 業務完了報告書
(8)別紙8 完了届
9 提出書類及び報告書
(1) 提出書類
業務開始前までに提出すること。また、提出内容に変更が生じた場合は速やかに提出するものとする。
① 業務計画書 ②実施体制 ③業務責任者
(2) 報告書
月例報告書及び在庫報告書、業務完了報告書については、支払期ごとに速やかに提出すること。また、完了届は、委託期間終了日までに担当課ごとに提出するものとする。
① 月例報告書 ②在庫報告書 ③業務完了報告書 ④完了届
10 成果品に係る著作xx
(1) 成果品に係る著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。
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(2)著作者人格権の制限
ア)受託者は、委託者に対し、次に掲げる①~④の行為をすることを許諾する。
①成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。
②成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲内で複製し、又は改変すること。
③著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
④成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。イ)受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係
る成果物等の内容を公表してはならない。
ウ)受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3)第三者の著作xxの侵害の防止等
ア)受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果物の全てについて第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作xxを侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
イ)受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。
11 秘密の保持
(1)受託者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
(2)業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、xx市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(3)受託者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
12 情報セキュリティの確保
受託者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
13 その他
(1)委託者における電算システム(ハード又はソフト)の更新、入れ替え等に伴い電算印字データの提供方式に変更が生じることにより、調整・テスト等が必要な場合、当該調整・テスト作業については、委託者と受託者が別途協議して決定する。なお当該調整・テスト等に係る経費並びに受託者側の電算印字処理等において必要な調整等に係る経費が発生した場合は、委託者が負担する。
(2)業務の履行にあたっては、関係法令を遵守しなければならない。
(3)印刷帳票の原版の所有権は委託者に属するものとする。
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(4)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者がその都度協議の上決定するものとする。
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(別紙1)
(長期継続契約)市税納付書等作成業務委託の作業概要
1 作業等の概要(種類)
(1)帳票の印刷
印刷帳票について、用紙の調達および当該用紙への所定事項の印刷及び所定の加工を施す
(ミシン目加工等)。
(2)電算印字
指定した帳票に、委託者が作成し提供する電磁的情報(磁気テープ等で提供)を印字する。
(3)後処理
印刷又は電算印字された帳票について、帳票ごとに指定された裁断、折り、製本(ブッキング)等所定の加工処理を実施。さらに、指定した封筒に封入し、封緘する。(圧着はがきについては、裁断後に、圧着処理を施すことにより、はがきの形態に加工する。)
なお、加工後の成果品については、別途、指定する順番等に整理(仕分け等)する。
(4)引き抜き
上記の成果品のうち、別途、指定する一部のものについては、引き抜きを行い、引き抜いたものについては、区別して納品する。
(5)納品(搬送)
上記成果品について、郵便局、各担当課等委託者の指定する場所に納品(搬送)する。なお、郵送料については委託者が負担する。
(6)バーコードの検証
必要に応じて、印字したバーコードの検証を行う。(委託者が設置したプリンターにおいて印字したものを含む。また、その検証結果により、改善が必要な場合についての助言等を含む。)
(7)業務管理事務
委託者との事務作業日程の調整、上記印刷発注数量等の確認書類の作成、印刷帳票のうち継続使用する帳票の在庫管理、作業状況の報告書(月例報告書)等の作成、その他、本件業務実施にかかる必要な管理・調整事務。(帳票は別紙5「例示帳票」に準じるものとする。)
2 印刷帳票の規格等の概要
(電算印字帳票)
(1)OCR納付書等(マルチペイメント標準帳票準拠)印刷色 表面1~3色、裏面1~2色程度 縦4.5インチ×横16インチ程度
裁断、製本、封入等に必要なミシン目(適宜)
紙質OCR用紙72㎏(四六判により換算。以下同様とする)程度又は
印刷色 表面1~3色、裏面1~2色程度
1
縦9.0インチ×横16インチ程度縦4.5インチの位置に横ミシン
裁断、製本、封入等に必要なミシン目(適宜)紙質:OCR用紙72㎏程度
(2)納税通知書等(MPN対応用)
印刷色 表面1~3色、裏面1~2色程度
縦4.5インチ~27インチ(4.5インチ単位)×横16インチ程度裁断、製本、封入等に必要なミシン目(適宜)
紙質:50kg~70㎏程度
(3)納税通知書等(マルチペイメント非対応OCR帳票)印刷色 表面1~3色、裏面1~2色程度
縦4インチ~20インチ(4インチ単位)×横16インチ程度縦4インチごとに横ミシン
裁断、製本、封入等に必要なミシン目(適宜)紙質:OCR用紙72㎏程度
又は
印刷色 表面1色、裏面1色
縦4.5インチ×横16インチ程度
裁断、製本、封入等に必要なミシン目(適宜)紙質:OCR用紙72㎏程度
(4)納税通知書等(マルチペイメント非対応納付書分離型)印刷色 表面1~3色、裏面1~2色程度
縦4インチ~20インチ×横7インチ~16インチ程度裁断、製本、封入等に必要なミシン目(適宜)
紙質:55㎏~70㎏程度
(5)圧着はがき(圧着加工用)
印刷色 表面1~3色、裏面1~2色程度
縦5.5インチ~6インチ×横13インチ程度裁断等に必要なミシン目(適宜)
紙質:70㎏程度
(6)その他関連する電算帳票
印刷色 表面1~3色、裏面1~2色程度
縦4インチ~12インチ×横7~16インチ程度裁断等に必要なミシン目(適宜)
紙質:55kg~70㎏程度
2
(その他帳票)
(7)封筒
印刷色 表面1~3色、裏面1色程度 上記納税通知書等が封入できるサイズ。紙質:70㎏程度
(8)同封文書等
印刷色 表面1~3色、裏面1~3色程度 A3~B6程度
紙質:55㎏程度
(9)記載保護シール
概ねはがきサイズで貼付することにより記載事項が読み取れないような保護措置ができる材質等。
(10)その他
ステッカー等
作成帳票の規格、印字内容等の詳細な仕様については、事前に提示する。
3 電算印字の概要
委託者の電子計算組織等により作成した所定のファイルにより電算印字処理を行う。
(1)委託者の電算システムの概要
以下のいずれかの環境でファイルを作成するものとする。
① 環境1
・メーカー名及び機種
富士通 PRIME QUEST 2400E3
・OS OSⅣ/XSP
・使用文字コード EBCDIC(英数字、カナ)及びJEF(漢字)
注)提供ファイルの形式は原則としてスプールデータであるが、必要に応じてその他の情報を付加するなどの措置を講じることもある(マルチペイメント・コンビニ収納対応納付書については、ページプリンターモード、PSAM形式である)。
・利用者定義文字(外字)パターンは、ADJUSTのJRQPADMの形式で LTO 等の外部記憶媒体により提供する。
② 環境2
・Interstage List Works 方式で作成されたファイル。
③ 環境3
・PDF方式で作成されたファイル。
注)上記の方式が対応できない場合は、委託者と受託者が協議の上、委託者が承諾した場合に限り、他の方式によるファイル作成を認めるが、委託者の電算システムによるファイル作成に必要なソフトウェア及び導入に係る一切の費用は受託者が負担するものとする。
3
(2)電算印字用ファイルの授受
ファイルの授受には、委託者が提供するLTO等を使用する。
また、ファイルの授受方法については、委託者から要望があった場合、LGWAN回線を使用した伝送方法に対応すること。その場合、構築作業において経費が発生した場合は、委託者が負担とするが、受託者におけるLGWAN回線の敷設及び運用にかかる費用については受託者が負担するものとする。
(3)その他留意事項
① コンビニ収納に使用するGS1-128方式バーコードの印字はページプリンターモードを前提に出力する。なお、コンビニでの読み取りに充分な印字精度で印字できること。
② OCR文字については、OCR-Bフォントを使用する。
③ 封入にあたって機械マッチング処理するものについては、別紙6「封入封緘マーク仕様」に示すマッチング用バーコードを印字する。
④ 印字プリンターは、NLPを想定しているが、一部NPRによる複写用紙の印字も想定している。
⑤ 電算印字帳票については、本市が所持又は別途調達したものを使用する場合もある。
⑥ 元号等変更が生じる場合、発注用紙に関しては各課と調整を行い、分割発注することも想定する。
4 後処理の概要
(1)帳票の裁断、製本、折り等
所定のサイズに裁断し、折り、製本等を行う。
(2)封入封緘
① 裁断、製本(折り)等の加工を施した帳票を所定の封筒に封入し、封緘する。
② 複数の電算印字帳票を封入するものについて、個人単位に名寄せして、封入。
③ 同封物(チラシ等)が必要なものについては、同封物も封入する(一部、宛名の転記等の作業あり)。なお、封筒及び同封物については、委託者から別途提供する場合もある。
④ 封入封滅マークを印字した帳票については、当該バーコードによる機械処理でxxxxx又は名寄せすること。
(3)圧着加工
圧着はがき仕様のものについては、圧着加工を施す。
(4)引き抜き
委託者より引き抜きの依頼をしたものについては、引き抜いて別途納品する。
注)成果品の納品については、原則として電算印字の順番とするが、本市の指定によること。
4
5 納品(搬送)
委託者の依頼にしたがって、成果品を納品(搬送)する。
なお、主な納品(搬送)先は、原則として、xx郵便局及び浦安郵便局、xx市役所の各担当課であるが、それ以外の場所を指定する場合もある。
6 印刷帳票の管理・保管等
継続して使用する印刷帳票について、その保管及び処理ごとに残量の把握等の管理を行い、併せてその状況等についての報告も行う。なお、発注の確認用に発注確認書を作成する。
7 その他
(1)印刷内容、詳細作業日程その他業務の実施に必要な事項については、事前に委託者の担当から提示をし、受託者と調整のうえ決定し実施するものとする。
(2)電算印字の品質確保等
受託者は、以下に示す、本委託により作成した電算印字帳票の品質確保のためのテスト印字、コンビニ収納用GS1-128バーコード及びOCRの印字の品質確認、品質確保のための助言等を受託者の負担で行うこと。特にコンビニ収納用GS1-128バーコードの品質確認については、「ANSI X3.182 バーコードシンボルの品質評価基準」に準拠した評価を実施し、委託者に結果を書面により回答すること。
ア)事前検証
電算印字等については、コンビニ収納用GS1-128バーコード及びOCRの印字精度を確保するため、事前に検証のためのテスト印字を実施し、当該精度が確保されていることを確認すること。その経費については受託者の負担とする。
ただし、受託者が本市において本件について処理(受託)実績があり、かつ、引き続き同様の処理を行う場合などは、テスト印字を省略することも可とする。
① 収納業者による検証用の納付書等のテスト印字
コンビニエンスストア等の収納業者が帳票の印字品質を確認するための、検証用の印字を帳票ごとに実施する。受託者は、帳票のテスト印字を行い、委託者へ提供すること。テスト印字件数は、納付書(マルチペイメント標準帳票)については、各2,000枚程度、その他のOCR帳票については100枚程度とする。委託者は、この帳票を使用して関係者へ検証を依頼する。
なお、所要の品質が確保されるまで、同様の処理を繰り返し行うものとする。
② その他の帳票のテスト印字
その他本委託で作成する帳票全般について、契約締結後最初の本番処理前までに、上記同様に、必要な精度が確保できるまでテスト印字を実施するものとする。
イ)印字装置変更時の検証
契約期間内において、受託者側で使用する印字装置(プリンター)を異なる機種に変更する場合についても、ア)と同様とする。
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ウ)本番処理時の品質確保
本件処理時において、成果品のサンプル検査など、コンビニ収納用GS1-128バーコード及びOCRの印字精度を確保するための措置を講じるものとする。
エ)発送後の対応
発送済の納付書においてコンビニ収納用GS1-128バーコード及びOCRの読み取りエラーがあった場合について、受託者は、必要に応じて同様に検証及び改善のための助言等を行うこと。
オ)本市設置プリンターによるバーコード印字の品質確認
コンビニ収納用のバーコード印字については、本市において設置したプリンターで当該印字対象の帳票を印字する際の印字品質について、受託者が検証及び改善が必要な場合についての助言等を実施すること。
(3)各当初処理及び処理内容を変更した後の最初の例月処理前における必要なテスト処理については、受託者の負担で行うものとする。ただしテスト処理に使用する帳票については委託者の負担で提供することとする。
(4)報告書、請求書等の書類については、担当課別、業務別等本市の指定により作成する。
(5)上記3(1)の電算組織の更新・廃止などに伴い、電算印字データの提供方式に変更が生じる場合、当該移行を円滑にするために必要な助言を行う。
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個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この委託契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。
(適正管理)
第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)
第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受託事業所への立入検査に応じる義務)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2
情報システムに関する情報セキュリティ取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を処理するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(2) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(3) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(4) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(5) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものを指すものとする。
(6) コンピュータウイルス等 コンピュータウイルス、ワーム、スパイウェアなどの悪意のあるソフトウェアのことをいう。
(情報セキュリティの維持、改善等)
第3条 受注者は、発注者に納入している情報システム又は受注作業について、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) コンピュータウイルス等に対するリスクを最小限にするために、ウイルス対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に係る情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ事故への対応等)
第4条 本件業務に関し情報セキュリティ事故が発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。(情報セキュリティの管理体制)
第5条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティ事故に対する訓練を実施するものとする。
(不要な記録情報の廃棄)
第6条 受注者は、本件業務の遂行により発生した記録情報のうち、不要となったものについては、直ちに、復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により不要な記録情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第7条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項
(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第1
16条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同 じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められると
き、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原 材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、 市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額
(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
帳票規格等概要(学校給食費納入通知書等作成業務) | |||||
項番 | 帳票等の名称 | 規格・寸法等(概要) | 印刷色 | 備 考 | |
(1) | 学校給食費納入額決定通知書(一般) | ○ サイズ 横16インチ×縦9インチ程度 ○ 紙 質 上質紙70kg程度 ○ その他 中横ミシン1本、縦ミシン1本、とじ穴2セット封入封緘制御用マーク印字領域あり | ・表2色 (印影印刷あり) ・裏1色 | ||
(2) | 学校給食費納入額決定通知書(口座) | ○ サイズ 横16インチ×縦9インチ程度 ○ 紙 質 上質紙70kg程度 ○ その他 中横ミシン1本、縦ミシン1本、とじ穴2セット封入封緘制御用マーク印字領域あり | ・表2色 (印影印刷あり) ・裏1色 | ||
(3) | 学校給食費督促状兼納付書 | ○ サイズ 横16インチ×縦4.5インチ程度 ○ 紙 質 OCR用紙72kg程度 (コンビニ各社で、印字したGS1-128バーコードが問題なく読み取れる紙質であること) ○ その他 縦ミシン2本 封入封緘制御用マーク印字領域あり | ドロップアウトカラー ・表1色 (印影印刷あり) ・裏1色 | 日本マルチペイメントネットワーク運営機構で制定している標準帳票ガイドラインに準拠した仕様であること。 本市MPN、コンビニ収納用納付書 | |
(4) | 学校給食費督促状チラシ | ○ サイズ B5程度 ○ 紙 質 上質紙55kg程度 ○ その他 巻き三つ折り | ・表1色 | ||
(5) | 学校給食費催告書チラシ | ○ サイズ B5程度 ○ 紙 質 上質紙55kg程度 ○ その他 巻き三つ折り | ・表1色 | ||
(6) | 学校給食費催告書(明細) | ○ サイズ 8.5インチ×12インチ程度 ○ 紙 質 上質紙55kg程度 ○ その他 巻き三つ折り | ・表1色 | ||
(7) | 共通納付書 | ○ サイズ 横16インチ×縦4.5インチ程度 ○ 紙 質 OCR用紙72kg程度 (コンビニ各社で、印字したGS1-128バーコードが問題なく読み取れる紙質であること) ○ その他 縦ミシン2本 封入封緘制御用マーク印字領域あり | ドロップアウトカラー ・表1色 (印影印刷あり) ・裏1色 | 日本マルチペイメントネットワーク運営機構で制定している標準帳票ガイドラインに準拠した仕様であること。 本市MPN、コンビニ収納用納付書 | |
(8) | 学校給食費納入額変更(精算)通知書(一般) | ○ サイズ 横16インチ×縦9インチ程度 ○ 紙 質 上質紙70kg程度 ○ その他 中横ミシン1本、縦ミシン1本、とじ穴2セット封入封緘制御用マーク印字領域あり | ・表2色 (印影印刷あり) ・裏1色 | ||
(9) | 学校給食費納入額変更(精算)通知書(口座) | ○ サイズ 横16インチ×縦9インチ程度 ○ 紙 質 上質紙70kg程度 ○ その他 中横ミシン1本、縦ミシン1本、とじ穴2セット封入封緘制御用マーク印字領域あり | ・表2色 (印影印刷あり) ・裏1色 | ||
(10) | 学校給食費還付口座届出書 | ○ サイズ A4程度 ○ 紙 質 上質紙55kg程度 ○ その他 巻き三つ折り | ・表1色 ・裏1色 | ||
(11) | 学校給食費還付充当通知書(一般) | ○ サイズ 8.5インチ×12インチ程度 ○ 紙 質 上質紙55kg程度 ○ その他 巻き三つ折り | ・表2色 (印影印刷あり) ・裏1色 | ||
(12) | 学校給食費還付充当通知書(口座) | ○ サイズ 8.5インチ×12インチ程度 ○ 紙 質 上質紙55kg程度 ○ その他 巻き三つ折り | ・表2色 (印影印刷あり) ・裏1色 | ||
(13) | 口座振替済通知書(一般) | ○ サイズ 横13インチ×縦5.5インチ程度 ○ 紙 質 圧着三つ折りはがき ○その他 | ・表1色 (印影印刷あり) ・裏1色 | ||
(14) | 窓付納付書送付用封筒(区内特別) | ○ サイズ 横210ミリ×縦120ミリ程度 ○ 紙 質 片ツヤ70g程度 ○ その他 水のり、グラシン窓 | ・表(表面)1色 ・裏(内面)1色 | ・自動封入封緘機用 ・窓あき部分以外で封入物の内容が容易には目視できないこと ・窓の材質は郵便局でバーコード読み取りができるものであること | |
(15) | 窓付納付書送付用封筒(料金後納) | ○ サイズ 横210ミリ×縦120ミリ程度 ○ 紙 質 片ツヤ70g程度 ○ その他 水のり、グラシン窓 | ・表(表面)1色 ・裏(内面)1色 | ・自動封入封緘機用 ・窓あき部分以外で封入物の内容が容易には目視できないこと ・窓の材質は郵便局でバーコード読み取りができるものであること | |
(16) | 窓付還付充当・催告通知用封筒(区内特別) | ○ サイズ 横220ミリ×縦120ミリ程度 ○ 紙 質 片ツヤ70g程度 ○ その他 水のり、グラシン窓 | ・表(表面)1色 ・裏(内面)1色 | ・自動封入封緘機用 ・窓あき部分以外で封入物の内容が容易には目視できないこと ・窓の材質は郵便局でバーコード読み取りができるものであること | |
(17) | 窓付還付充当・催告通知用封筒(料金後納) | ○ サイズ 横220ミリ×縦120ミリ程度 ○ 紙 質 片ツヤ70g程度 ○ その他 水のり、グラシン窓 | ・表(表面)1色 ・裏(内面)1色 | ・自動封入封緘機用 ・窓あき部分以外で封入物の内容が容易には目視できないこと ・窓の材質は郵便局でバーコード読み取りができるものであること | |
(18) | 学校給食費チラシ | ○ サイズ 横272ミリ×縦188ミリ程度 ○ 紙 質 上質紙55kg程度 ○ その他 巻き三つ折り | ・表1色 ・裏1色 | ||
(19) | 返信用封筒(還付請求書用) | ○ サイズ 長形3号程度 ○ 紙 質 カラーグリーン70g程度 ○ その他 巻き三つ折り | ・表(表面)1色 ・裏(内面)1色 | ||
(20) | 窓付納付書送付用封筒(料金後納) | ○ サイズ 横210ミリ×縦120ミリ程度 ○ 紙 質 片ツヤ70g程度 ○ その他 GTテープ、グラシン窓 | ・表(表面)1色 ・裏(内面)1色 | ・自動封入封緘機用 ・窓あき部分以外で封入物の内容が容易には目視できないこと ・窓の材質は郵便局でバーコード読み取りができるものであること | |
(21) | 窓付還付充当・催告通知用封筒(料金後納) | ○ サイズ 横220ミリ×縦120ミリ程度 ○ 紙 質 片ツヤ70g程度 ○ その他 GTテープ、グラシン窓 | ・表(表面)1色 ・裏(内面)1色 | ・自動封入封緘機用 ・窓あき部分以外で封入物の内容が容易には目視できないこと ・窓の材質は郵便局でバーコード読み取りができるものであること |
製本・封入等作業概要 | |
〇 | 学校給食費納入額決定通知書 |
(一般) | |
(A)(1)(印字、裁断、折り)と(7)(印字、裁断、折り、11枚名寄せ)をマッチングし、(18)を合わせて、(14)or(15)に封入封緘。市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。(1)(印字、裁断、折り)を(15)に封入封緘して、市役所に納品。 | |
(口座) | |
(B)(2)(印字、裁断、折り)と(18)を合わせて、(14)or(15)に封入封緘。市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。 | |
〇 | 学校給食費督促状 |
(C)(3)(印字、裁断、折り)と(4)を合わせて、(14)or(15)に封入封緘。市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。 | |
〇 | 学校給食費催告書 |
(D)(6)(印字、裁断、折り、n枚名寄せ)と(7)(印字、裁断、折り、n枚名寄せ)をマッチングし、(5)を合わせて、(16)or(17)に封入封緘。市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。 | |
〇 | 学校給食費納入額変更(精算)通知書 |
(一般) | |
(E)(8)(印字、裁断、折り)と(7)(印字、裁断、折り)をマッチングし、(14)or(15)に封入封緘。(8)(印字、裁断、折り)と(11)(印字、裁断、折り)をマッチングし、(10)と(19)を合わせて、(16)or(17)に封入封緘。それぞれを市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。(8)(印字、裁断、折り)を(15)に封入封緘して、市役所に納品。 | |
(口座) | |
(Fa)(9)(印字、裁断、折り)を(14)or(15)に封入封緘。(9)(印字、裁断、折り)を(12)(印字、裁断、折り)とマッチングさせて、(16)or(17)に封入封緘。それぞれを市川局、浦安支局、市外に区分けして、市役所に納品。 | |
(口座3月) | |
(Fb)(9)(印字、裁断、折り)と(7)(印字、裁断、折り)をマッチングし、(14)or(15)に封入封緘。市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。 | |
〇 | 学校給食費還付充当通知書 |
(一般) | |
(G)(11)(印字、裁断、折り)と(10)と(19)を合わせて、(16)or(17)に封入封緘。市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。 | |
(口座・充当のみ) | |
(H)(12)(印字、裁断、折り)を(16)or(17)に封入封緘。市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。 | |
〇 | 口座振替済通知書 |
(I)(13)(印字、裁断、圧着)を、市川局、浦安局、市外に区分けして、市役所に納品。 |
(長期継続契約)市税納付書等作成業務 入札積算資料(帳票印刷)
(児童手当等認定通知書等作成業務)
(別紙3)
項番 | 帳票等の名称 | 単価区分 | 刷版数 | 年間発注見込数 | (左記のうち2月~3月分) | 備 考 | |
(1) | 児童手当現況届の提出(1回目) | T-4 | 3~4 | 38,000 | |||
(2) | 児童手当現況届の提出(2回目) | T-4 | 3~4 | 4,500 | |||
(3) | 児童手当現況届の提出(3回目) | T-4 | 3~4 | 3,100 | |||
(4) | 児童手当等現況届 | R-3-2 | 1~2 | 47,000 | |||
(5) | 児童手当等支払通知書 | R-4-1 | 3~4 | 57,000 | 243 | ||
(6) | 返信用封筒(児童手当等現況表) | F-1 | 1~3 | 42,000 | |||
(7) | 現況届送付用封筒 | F-1 | 1~3 | 42,000 | |||
(8) | 子ども医療費助成受給券 | R-1-2 | 3~4 | 15,700 | |||
(9) | 子ども医療費助成受給券の送付について | T-2-2 | 1~2 | 53,000 | |||
(10) | 封筒(子ども医療費助成受給券用) | F-1 | 1~3 | 53,000 | |||
(11) | 児童手当 共通通知書 | R-3-2 | 1~2 | 27,000 | 1,611 | ||
(12) | 児童手当現況届の提出について(受付書) | R-3-2 | 1~2 | 47,000 | |||
(13) | 転入された方へ | T-2-1 | 3~4 | 1,500 | |||
(14) | 児童と別居している方へ | T-2-1 | 3~4 | 1,500 | |||
(15) | 共通封筒(送付用 児童手当) | F-1 | 1~3 | 7,100 | |||
(16) | 保留通知書補足説明(所得不明) | T-2-1 | 1~2 | 1,500 | |||
(17) | 9.5×12 1P 白紙 | R-3-2 | 1~2 | 6,000 | |||
(18) | 児童手当現況届 返信用封筒(簡易書留) | F-1 | 1~3 | 1,500 | |||
(19) | A4 通知書 | T-2-1 | 1~2 | 2,500 |
(長期継続契約)市税納付書等作成業務 入札積算資料(処理)
( 学校給食費納入通知書等作成業務 ) (別紙4)
R4年度~ | |||||||||||||||||
項番 | 処理・帳票の名称 | 区分 | 年間数量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | |
(1) | 学校給食費納入額決定通知書(一般) | S-17 | 9,400 | 9,400 | |||||||||||||
(2) | 学校給食費納入額決定通知書(口座) | S-17 | 25,500 | 25,500 | |||||||||||||
(3) | 学校給食費納入額決定通知書(抜き) | K-7 | 318 | 318 | |||||||||||||
(4) | 学校給食費督促状兼納付書 | S-17 | 35,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | R4年2月・3月 3200セット | ||
(5) | 学校給食費督促状兼納付書(抜き) | K-7 | 352 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | R4年2月・3月 64セット | ||
(6) | 学校給食費催告書(明細) | S-17 | 5,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | R4年2月 1900セット | ||||||||||
(7) | 学校給食費催告書(抜き) | K-7 | 57 | 19 | 19 | 19 | R4年2月 19セット | ||||||||||
(8) | 学校給食費納入額変更(精算)通知書(一般) | S-17 | 800 | 500 | 300 | R4年2月:500セット 3月:300セット | |||||||||||
(9) | 学校給食費納入額変更(精算)通知書(口座) | S-17 | 3,200 | 1,600 | 1,600 | R4年2月・3月 3200セット | |||||||||||
(10) | 学校給食費納入額変更(精算)通知書(抜き) | K-7 | 32 | 16 | 16 | R4年2月・3月 32セット | |||||||||||
(11) | 学校給食費還付充当通知書(一般) | S-17 | 510 | 200 | 10 | 300 | R4年2月:10セット 3月:300セット | ||||||||||
(12) | 学校給食費還付充当通知書(口座) | S-17 | 3,580 | 2,000 | 80 | 1,500 | R4年2月:80セット 3月:1500セット | ||||||||||
(13) | 学校給食費還付充当通知書(抜き) | K-7 | 60 | 20 | 20 | 20 | R4年2月:20セット 3月:20セット | ||||||||||
(14) | 口座振替済通知書(一般) | S-17 | 25,500 | 25,500 | R4年3月 25500セット |
例示帳票 | ||
1 | 月例報告書 | |
2 | 発注確認書 | |
3 | 在庫報告書 | |
(注) | ||
・ | 本資料は各業務の主な帳票の概要を例示したものです。 このため、処理ごとに帳票の体裁に変更等が生じることがあります。 なお、本市担当職員と事前に協議し、了承のうえ作業を実施してください。 |
(別紙6)
封入封緘マーク仕様
(注)
封入封緘マーク仕様
封入封緘用マーキングエリア A0F9(7ポ)
④ スタートマーク(全ての頁にセット)
⑥
⑦
※B帳票は未使用 ⇒ ⑧
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ⑨
⑩
➃
⑫
⑬
⑭
⑮
奇数パリティ(マークの合計本数が奇数となるようにセット)プール名寄せ(名寄せの最終頁のみにセット)
合流指示マーク(納付書がある場合のみ最終頁にセット)
照合マーク(1)
照合マーク(2) 封筒単位で「0~15」の繰り返しと照合マーク(4) なるようにマークをセット
照合マーク(8)
SEQチェック(1) SEQチェック(2) SEQチェック(4)
同一名寄せ内で「1~7」の繰り返しとなるようにマークをセット
B帳票の場合は使用しません。
⑦ ⑧ ⑨~⑫ ⑬~⑮
プール名寄せ | 合流指示 | 照合 マーク | SEQ チェック |
- | - | 0 | 1 |
- | - | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | n |
⑦ ⑧ ⑨~⑫ ⑬~⑮
プール名寄せ | 合流指示 | 照合 マーク | SEQ チェック |
- | - | 0 | 1 |
- | - | 0 | 2 |
1 | - | 0 | n |
【B帳票】納入通知書連番:000001
(1枚目)
連番:000001
(2枚目)
連番:000001
(最終頁)
- | - | 1 | 1 |
- | - | 1 | 2 |
1 | - | 1 | n |
連番:000002
(1枚目)
連番:000002
(2枚目)
連番:000002
(最終頁)
連番:000003 | 連番:000003 | ||||||||||
(1枚目) | - - | 2 | 1 | - - | 2 | 1 | (1枚目) |
【A帳票】課税明細書
連番:000002
(2枚目)
連番:000001
(最終頁)
連番:000001
(2枚目)
連番:000001
(1枚目)
連番:000002
(最終頁)
連番:000002
(1枚目)
- | - | 1 | 1 |
- | - | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | n |
・同一連番では、A帳票および B帳票の照合マークは同じになります。
業務完了報告書
(別紙7)
№
金 額 | 円 | うち消費税額及び 地方消費税額 | 円 | ||||||
件 名 | |||||||||
内 | 訳 | 納 入 先 | |||||||
品 | 名 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 | 額 | |||
円 | 円 | ||||||||
市 | 令和 川 市 | 年長 | 様 | 月 | 日 住 所 社名(団体名)代 表 者 名 |
完 了 届
(別紙8)
令和 年 月 日
市 川 市 長
住 所
氏 名 印
下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
1.委託事務(事業名)
2.施行(納入)場所
3.契約年月日 令和 年 月 日
4.委託金額 円
(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)
令和 | 年 | 月 | 日から | |
5.委託期間 | ||||
6.完了年月日 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日まで 日 |