Contract
件 名
仙台市衛生研究所電力需給
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年xxxxxx00x。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年xxxxxx00x。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和2年6月4日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:〒980-8671 仙台市青葉区xx町三丁目7番1号
(2) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 仙台市衛生研究所電力需給 1,711,200キロワットアワー(予定)
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 履行場所 別添仕様書のとおり
(4) 契約期間 令和2年10月1日から令和5年9月30日まで
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「その他の物品販売」で登録している者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
(8) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けた者であること。
(9) 事故発生時等緊急対応が必要な場合に,対応可能な体制が整備されていること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申
請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる
事項を満たしていなければならない。6(1)又は(3)の手続きが必要であることに留意すること。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者
は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類:① 一般競争入札参加申請書
(添付書類)
② 4(8)に該当することを証する書類(経済産業大臣からの登録通知の写し等)
③ 安定供給確約書(別添様式1)
イ 提出期間:令和2年6月4日から令和2年6月23日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和2年6月23日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和2年7月3日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,
4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
イ 提出期間:令和2年6月4日から令和2年6月15日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和2年6月15日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる入札参加申請書等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更
後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)
イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和2年7月3日までに,本入札説明書を公開しているホー
ムページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:令和2年7月21日 14時00分
ただし,郵便による入札の受領期限は令和2年7月20日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:免除
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争
入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書及び入札金額積算内訳書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名 (仙台市衛生研究所電力需給)
イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額を含む))
・入札金額積算内訳書(別添様式2)に基づき算出した契約希望金額を入札書に記載すること。なお,金額には,消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。
・入札は総額で行うが,契約は入札金額積算内訳書に記載された単価に基づく単価契約となるので,入札参加者又はその代理人はそのことに留意すること。なお,予定使用電力量は,あくまでも想定であり,約束する使用電力量ではない。実際の使用電力量が,予定使用電力量に満たない場合であっても,本市は一切の責を負わない。
・割引料金等の設定により,入札金額積算内訳書を変更する必要がある場合は変更を認める。様式を変更する場合は,割引後の基本料金・電力量料金等が分かるように記載し,入札参加者の責任で積算・確認を行った上で提出すること。割引料金等の契約書への反映については,落札者からの申し出により協議に応じる。
・再度の入札を行う場合も,入札書に併せて入札金額積算内訳書の提出が必要となるので注意すること。
・入札金額積算内訳書の「契約希望金額」は,入札書の入札金額と一致すること。なお,一致しない場合において,入札xxxx者より補正を求められたときは,入札参加者又はその代理人は,入札金額に基づいて速やかにこれを補正しなければならない。
・入札金額積算内訳書は,返却しない。
ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書及び入札金額積算内訳書を併せて封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書及び入札金額積算内訳書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。なお,入札時においては,燃料調整費,電気 事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は含めないものとする。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の総額(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税相当額を含めて見積もった金額)を入札書に記載すること。なお,入札書に記載する金額は,仕様書に記載した契約電力及び月毎の予定使用電力量に対し,各々の契約希望基本料金単価に契約電力と力率による割引(割増)率を乗じて算出した額と,季節別の契約希望電力量料金単価に月毎の予定使用電力量を乗じて算出した額の契約期間(36月)分の総額とし,入札金額積算内訳書の「契約希望金額」と一致すること。
(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入
札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(15) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を
取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(xxx年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17 支払いの条件
別添契約書案による。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
契約書案の記載について,変更又は追記を希望する場合は,「7 仕様書に対する質問」と同時 に,質疑応答書を使用して申し出ること。質問回答と同時に,その是非を回答する。
尚,各小売事業者が定める統一約款の内容は,契約書及び仕様書に定めがない事項について協議
する場合に参照し,優先するよう努めるが,仙台市との契約締結書類に統一約款そのものを含めることは認めない。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
(3) この契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。契約を締結した翌年度以降において,当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,当該契約を変更又は解除することがある。また,この変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合であっても,本市はその損害賠償の責めを負わないものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
□ 小売電気事業者としての登録を受けた者であることを証する書類(経済産業大臣からの登録通知の写し等)
□ 安定供給確約書(別添様式1)
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札金額積算内訳書(別添様式2)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
令和 年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印
電 話 番 号
物品等又は特定
役務の名称(件名)
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
連絡先 担当者氏名
電 話 番 号
E-mail:
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
別添様式
件名
整理番号 | ||||||||
(仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
x x 供 給 確 約 書
(あて先)仙台市長 様
(入札者)
所在地
商号又は名称
令和 年 月 日
代表者(役職・氏名) 印
私は,仙台市公告(令和 2 年 6 月 4 日付け)で調達する電気の供給の入札において落札者となった場合には,誠意を持って電気の安定供給に努めることを確約します。
また,事故発生時等緊急の場合に対応するため,あらかじめ当社及び貴市間の通常の連絡方法の他に,別の緊急時用の連絡体制を確保し,仙台市内を接続供給の供給区域とする一般送配電事業者及び貴市と速やかに連絡をとり,事態に対応することを確約します。
記
1 | 調達件名 | 仙台市衛生研究所電力需給 | |
2 | 予定使用電力量 | 仙台市衛生研究所 | 1,711,200kWh |
3 | 供給場所 | 仙台市衛生研究所(仙台市xx区卸町東二丁目 5 番 10 号) | |
4 | 供給期間 | 令和 2 年 10 月 1 日午前 0 時から令和 5 年 9 月 30 日 24 時まで | |
5 | 緊急連絡体制 | 別紙(任意様式)のとおり | |
6 | 供給体制等 | 別紙(任意様式)のとおり |
注1 本文中の「別の緊急時用の連絡体制」とは,メンテナンス担当部門等と直接連絡がとれる体制をいい,具体的な連絡先(電話番号)を明記するものであること。
注2 上記5及び6に係る別紙は,任意様式とする。(同一用紙への記載で構わない。)
別紙には,事故発生時等の具体的な緊急時連絡体制,電源の所在地(調達先),当該電源の出力,電気の送電方法その他,安定供給を確約するうえで必要な事項を記載する。
※入札金額積算内訳書は3ページあるので、すべて提出すること。
入札金額積算内訳書
別添様式2
契約希望金額
右記契約希望金額欄に各ページ合計金額の総計を記載すること。
件名:仙台市衛生研究所電力需給令和2年度積算書用
商号又は名称
期別 | 基本料金単価 A | 契約電力 B | 力率割引 C | 基本料金 D=A×B×C | 電力量料金単価 E | 予定使用電力量 F | 電力量料金 G=E×F | 電気料金合計 H=D+G | |
10月 | その他季 | 131 | 0.85 | 44,500 | |||||
11月 | その他季 | 131 | 0.85 | 42,900 | |||||
12月 | その他季 | 131 | 0.85 | 51,000 | |||||
1月 | その他季 | 131 | 0.85 | 51,500 | |||||
2月 | その他季 | 131 | 0.85 | 47,500 | |||||
3月 | その他季 | 131 | 0.85 | 45,000 | |||||
6ヶ月合計 Ⅰ |
入札金額積算内訳書
別添様式2
件名:仙台市衛生研究所電力需給令和3・4年度積算書用
商号又は名称
期別 | 基本料金単価 A | 契約電力 B | 力率割引 C | 基本料金 D=A×B×C | 電力量料金単価 E | 予定使用電力量 F | 電力量料金 G=E×F | 電気料金合計 H=D+G | |
4月 | その他季 | 131 | 0.85 | 42,000 | |||||
5月 | その他季 | 131 | 0.85 | 46,000 | |||||
6月 | その他季 | 131 | 0.85 | 48,000 | |||||
7月 | xx | 131 | 0.85 | 51,000 | |||||
8月 | xx | 131 | 0.85 | 52,000 | |||||
9月 | xx | 131 | 0.85 | 49,000 | |||||
10月 | その他季 | 131 | 0.85 | 44,500 | |||||
11月 | その他季 | 131 | 0.85 | 42,900 | |||||
12月 | その他季 | 131 | 0.85 | 51,000 | |||||
1月 | その他季 | 131 | 0.85 | 51,500 | |||||
2月 | その他季 | 131 | 0.85 | 47,500 | |||||
3月 | その他季 | 131 | 0.85 | 45,000 | |||||
12ヶ月合計 Ⅱ | |||||||||
(24ヶ月合計) (Ⅱ×2) |
別添様式2
件名:仙台市衛生研究所電力需給令和5年度積算書用
入札金額積算内訳書
商号又は名称
期別 | 基本料金単価 A | 契約電力 B | 力率割引 C | 基本料金 D=A×B×C | 電力量料金単価 E | 予定使用電力量 F | 電力量料金 G=E×F | 電気料金合計 H=D+G | |
4月 | その他季 | 131 | 0.85 | 42,000 | |||||
5月 | その他季 | 131 | 0.85 | 46,000 | |||||
6月 | その他季 | 131 | 0.85 | 48,000 | |||||
7月 | xx | 131 | 0.85 | 51,000 | |||||
8月 | xx | 131 | 0.85 | 52,000 | |||||
9月 | xx | 131 | 0.85 | 49,000 | |||||
6ヶ月合計 Ⅲ | |||||||||
(36ヶ月合計) (Ⅰ+(Ⅱ×2)+Ⅲ) |
(留意事項)
・金額はすべて消費税及び地方消費税相当額を含む金額を記入すること。
・電力量料金単価(E欄)は、xxとその他季ごとに、それぞれ同一料金とすること。
・各月の電気料金合計(H欄)は、小数点以下を切り捨てた金額を記入すること。
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和 年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
記載例(本人の場合)
入
札
書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)に
おいて支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合
の支店xxが入札を行う場合。
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
(宛て先)
仙台市長
様
※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
会 社 ( 商 店 ) 名
○○○○○株式会社
入 札 者 氏 名
代表取締役 ○○ ○○○
印印
※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
令和 ○ 年 00 月 00 日
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
記載例(代理人の場合)
入 札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
令和 ○ 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
委 任 状
年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
委 任 状
令和○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 仙台市青葉区xx町3丁目7番 1 号委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
電 力 需 給 契 約 書
1 件 名
印
x 約 番 号第 号
2 | 契約期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から |
令和 | 年 | 月 | 日 | まで |
(地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約)
3 契約単価 別記明細書記載のとおり
4 契約保証金 免 除
上記の電気の供給について,仙台市と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者
受注者
住 所
氏 名 印
住 所
氏 名 印
(電力需給契約(特定調達):R02-04 版①)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を尊守し,誠実に,この契約(仕様書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,仕様書及び受注者が本契約により電力を供給するに当って適用する諸規程に基づき,発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,発注者に供給するものとし,発注者は,受注者にその対価を支払うものとする。
3 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
8 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 この契約は,日本国の法令に準拠する。
10 この契約に係る訴訟については,仙台地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(使用電力量の増減)
第3条 発注者の使用電力量は,発注者の都合により予定使用電力量から変動することができる。
(契約電力の変更)
第4条 各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。
2 前項の規定に関わらず,受電設備を増加または減少する等で最大需要電力が増減する場合は,発注者と受注者が協議するものとする。また,最大需要電力が 500kW 以上となる場合は、発注者と受注者とが協議し、契約電力をすみやかに定めるものとする。
3 契約電力が 500kW 以上に定められて以降,発注者が前項の規定によらないで契約電力を超えて電気
を使用した場合には,超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い,超過金の支払が適当であると認められたときは,発注者は,受注者の請求により下記の超過金を支払うものとする。
超過金=(その月の最大使用電力-契約電力)×基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
(使用電力量の計量)
第 5 条 受注者は,毎月末日の24時に計量器に記録された値を発注者の指定する者の立ち会いのもとに
読みとり,検針した使用電力量(当該月の初日 0 時から末日 24 時までに使用した電力量)を発注者に通知しなければならない。ただし,これにより難いときは,発注者の了承を得て、「毎月末日」を「受注者が定
める計量日の前日」と,「当該月の初日 0 時から末日 24 時までに使用した電力量」を「前月の計量日 0 時
から当月の計量日の前日 24 時までに使用した電力量」と読み替えるものとする。
2 電力量料金の算定は,前項の使用電力量により行うものとする。
(料金の計算)
第 6 条 毎月の電気料金の計算方法は,基本料金と電力量料金の和(1 円未満の端数は切り捨てる。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。
2 前項の基本料金は,次により算出する。
基本料金単価×契約電力×(1.85-力率/100)
3 第1項の電力量料金は,次により算出する。
電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量
4 第 1 項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は,次により算出する。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金単価×使用電力量
(基本料金単価及び電力量料金単価)
第7条 基本料金単価及び電力量料金単価は,別紙明細書のとおりとする。ただし,xxとは毎年7月1日から9月30日とし,その他季とはxx以外の期間をいう。
(力率)
第8条 力率は,当該月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とし,単位は%(小数点以下は,四捨五入する。)とする。(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は100%とする。)
2 前項の平均力率は,次により算出する。
(有効電力量)2+(無効電力量)2
{ 有効電力量/
(通信設備等の取り付け)
}× 100
第9条 当該地域を管轄する一般送配電事業者との接続供給契約を遵守するために必要な計器,通信装置その他付属設備(以下「通信設備等」という。)を設置する必要がある場合は,当該通信設備等は受注者の財産とし,設置工事については,受注者の負担とする。
2 通信設備等の取付け場所は,発注者と受注者とが協議の上,場所を選定し,発注者が提供する。
3 通信設備等の設置の必要がなくなった場合は,受注者の負担で撤去する。
(燃料費調整)
第 10 条 燃料費の変動等により電力量料金の調整を行う必要が生じた場合には,発注者と受注者とが協議の上,これを改定することができる。ただし,当該地域を管轄する旧一般電気事業者の燃料費調整額を超えない範囲で行うものとする。
(契約単価の変更)
第 11 条 前条に規定するもののほか,契約後において,法令の改正,受注者の発電事情等の変動等により,第 7 条の契約単価を変更する必要が生じたときは,発注者と受注者とが協議の上,これを改定することができる。
(料金の支払)
第 12 条 受注者は,第5条第1項の計量の通知後,当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は,第6条の料金の計算方法により算出した額とする。
3 発注者は,第1項の規定による請求があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,その受理した日から 30 日以内にこれを支払わなければならない。但し,受注者との協議により,別途支払日を定める場合はこの限りではない。
4 前項の規定による電気料金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 13 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 天災その他不可抗力によらないで,電力の供給をする見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第 16 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは,発注者は,当該日から契約満了日に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて計算した総額の 10 分の1に相当する額を違約金として徴収することができる。
(談合による解除)
第13 条の2 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, 催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第2項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
第 14 条 発注者は,第 13 条第1項各号及び前条第 1 項に規定によるほか,契約期間の間,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は,第 13 条第1項各号に規定するもののほか,特定調達に係る苦情の処理手続きに関する要綱
(平成 7 年 12 月 25 日市長決裁)第 5 条第 2 項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除等)
第 15 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 受注者の代表役員等(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「要
綱」という。)別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第 1 号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
(2) 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
(3) 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱 第2条第3号に規定する暴力団をいう。)の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
(4) 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
(5) 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第32 条第1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該
当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
(7) 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29 号)第
2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合,その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定を適用する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては,第 13 条第 2 項の規定を準用する。
4 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。)から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の解除権)
第16 条 受注者は,発注者が契約に違反し,その違反により契約の履行が不可能となったときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第17 条 発注者は,契約が解除された場合において,発注者が既に電力の供給を受けている場合は,当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の電気料金は,発注者と受注者とが協議して定める。
(損害賠償)
第 18 条 受注者は,次のいずれかに該当したときは,その損害を賠償しなければならない。
(1) 天災その他不可抗力による停電の場合を除き,停電等により発注者に損害を与えたとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき理由により生じた停電により第三者が損害を被った場合において,発注者が当該第三者にその損害額を支払ったとき。
(特約事項)
第 19 条 発注者は,本契約について,契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算が減額・削除された場合には,本契約を変更又は解除することができる。また,発注者は,当該変更・解除が行われた場合の損害賠償の責を負わないものとする。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
第 20 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は,当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。
(契約外の事項)
第 21 条 この契約に定めのない事項,又はこの契約書の各条項に疑義を生じたときについては,発注者及び受注者は誠意をもって協議し,その処理に当たるものとする。
(明細書)
件 名
電 | 力 量 料 金 単 | 価 | |
基本料金単価 | (円/kWh) | ||
(円/kW) | |||
(契約電力 1 ヶ月当り) | xx | その他季 | |
(各単価は契約締結時点の消費税及び地方消費税相当額を含む。)
1.「xx」は,毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間とする。
2.「その他季」は,xx以外の期間とする。
件 名 仙台市衛生研究所電力需給
仙台市健康福祉局衛生研究所
仕 様 書
1 概要
(1) 需要場所
健康福祉局衛生研究所
仙台市xx区卸町東二丁目 5 番 10 号
(2) 業種及び用途 2 仕様 | 衛生研究所 | ||
(1) ア | 電力供給条件供給電気方式 | 交流3相3線式 | |
イ | 供給電圧 | 標準電圧 6,000ボルト(受電電圧 | 6,600ボルト) |
ウ エオ | 計量電圧 標準周波数受電方式 | 標準電圧 6,000ボルト(受電電圧 50 ヘルツ 1回線受電 | 6,600ボルト) |
(2) 契約電力及び予定使用電力量
ア 常時供給電力 131 kW
(契約上使用できる電気の最大電力量をいい、30分最大電力計により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。)
イ 予定使用電力量 1,711,200kWh
(令和2年10月1日から令和5年9月30日までの使用量見込み)ウ 力率 100 %
エ 平成29年度・平成30年度・令和元年度 使用電力量実績(別紙1)
(令和2年2月以降は推定値)
オ)令和2年度・3年度・4年度・5年度 使用電力計画(別紙2)
(3) 契約期間
令和2年10月1日午前0時から令和5年9月30日24時まで
(4) 電力量の検針
検針日 毎月1日
ただし、検針を行うことができない場合は、翌日に行うものとする。計量は、供給者が設置した取引用計量器により記録された値によるものとする。
(5)需給地点
需要場所の構内引込第1柱施設した気中開閉器の電源側接続点
(6)保安責任分界点 需給地点同じ
(7)財産分界点 需給地点同じ
(8)計量場所
需要場所の構内引込第1柱
(9)代金の算定期間は、毎月1日から当該月の末日までの期間とする。
(10)料金制度
料金制度は、基本料金と電力量料金で構成する料金制など各社ごと設定すること。また。電力料金の算定あたり、当該区域のみなし小売り電気事業者の燃料費調整単価を上限として調整を行えるものとする。
(11)力率
力率は、その月の毎日午前8時から午後10時までの時間おける平均力率とする。単位は、%とし、小数点以下第1位を四捨五入する(瞬間力率が進み力率となる場合は、その瞬間力率を100%とする)。
平均力率は次より算出する。
{ 有効電力量/√(有効電力量)2 + (無効電力量)2 }×100
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者よる再生可能エネルギー電気の調達関する特別措置法基づ く賦課金は、当該地域のみなし小売電気事業者が定める電気供給条件(高圧) よる。
3 その他
(1)この施設の休所日は、土曜日、日曜日、国民の祝日関する法律(昭和 23 年法律第 178 号) 規定する休日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)とする。
(2)料金の算定上必要な計量器及びその付属装置等は、すべて受注者の負担おいて取付けること。また、既設設備の改造工事等が必要な場合の費用ついても受注者の負担とする。
施工停電が必要な場合は、市が指定する日時行うこと。
(3)予備供給体制の確保
受注者の発電設備が事故などより、電力の供給不能なった場合も、当施設 支障をきたさないよう無条件及び無停電で必要な電力を受け入れる供給体
制を必ず確保すること。ただし、これよる特別料金は別途支払わないものとする。
(4)季節条件等の変動より電力使用計画を大きく上回る電力を購入する場合も内訳書の単価を適用する。
(5)力率の変動、その他の要因よる電気料金の調整及び仕様書定めのないその他の需給条件ついては、発注者と受注者との協議より定める。
衛生研究所平成29年度から令和元年度までの使用電力量
月 | 契約電力 (kW) | 平成29年度使用電気量 | 平成30年度使用電気量 | ||
電力量 (kWh) | 平均/日 (kWh/日) | 電力量 (kWh) | 平均/日 (kWh/日) | ||
4 | 131 | 43,958 | 1,465 | 42,336 | 1,411 |
5 | 131 | 48,532 | 1,566 | 46,703 | 1,507 |
6 | 131 | 51,387 | 1,713 | 47,989 | 1,600 |
7 | 131 | 53,293 | 1,719 | 50,579 | 1,632 |
8 | 131 | 50,951 | 1,644 | 50,980 | 1,645 |
9 | 131 | 50,791 | 1,693 | 46,341 | 1,545 |
10 | 131 | 48,637 | 1,569 | 46,246 | 1,492 |
11 | 131 | 46,630 | 1,554 | 42,461 | 1,415 |
12 | 131 | 54,219 | 1,749 | 50,537 | 1,630 |
1 | 131 | 55,647 | 1,795 | 53,527 | 1,727 |
2 | 131 | 50,414 | 1,801 | 47,660 | 1,702 |
3 | 131 | 45,887 | 1,480 | 45,838 | 1,479 |
合計 | 600,346 | 1,645 | 571,197 | 1,565 |
令和元年度使用電気量
月 | 契約電力 (kW) | 電力量内訳(kWh) | 電力量 計 (kWh) | 平均/日 (kWh/日) | |||
xx・ ピーク時間 | xx・ 昼間時間 | その他季・ 昼間時間 | 夜間時間 | ||||
4 | 131 | 23,092 | 18,548 | 41,640 | 1,388 | ||
5 | 131 | 23,587 | 22,127 | 45,714 | 1,475 | ||
6 | 131 | 26,524 | 20,486 | 47,010 | 1,567 | ||
7 | 131 | 6,863 | 21,162 | 21,032 | 49,057 | 1,582 | |
8 | 131 | 7,396 | 22,800 | 22,604 | 52,800 | 1,703 | |
9 | 131 | 6,201 | 19,248 | 22,407 | 47,856 | 1,595 | |
10 | 131 | 25,202 | 19,491 | 44,693 | 1,442 | ||
11 | 131 | 24,108 | 18,516 | 42,624 | 1,421 | ||
12 | 131 | 27,504 | 23,487 | 50,991 | 1,645 | ||
1 | 131 | 25,918 | 25,287 | 51,205 | 1,652 | ||
2 | 131 | 26,173 | 23,310 | 49,483 | 1,706 | ||
3 | 131 | 25,080 | 21,850 | 46,930 | 1,514 | ||
合計 | 20,460 | 63,210 | 227188 | 259145 | 570,003 | 1,557 |
(注)
1 契約電力における年額基本料金の計算で使用する力率は、100%とする。
2 電力量料金の計算においては、燃料費調整額及び再生エネルギー発電促進賦課金を含めない。
3 「xx」は、毎年7月1日から9月30日をいう。
4 「その他季」は、xx以外をいう。
5 「xxピーク」は、xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。ただし、休日等における該当する時間を除く。
6 「昼間時間」は、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。ただし、ピーク時間及び休日等における該当する時間を除く。
7 「夜間時間」は、ピーク時間および昼間時間以外の時間をいう。
8 「休日等」は、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、および1月2日、1月3日、1月4日、4月30日、
5月1日、5月2日、12月29日、12月30日、12月31日をいう。
別 紙 2
衛生研究所令和2年度から令和5年度までの使用電力計画
月 | 契約電力 (kW) | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
電力量(kWh) | |||||
4 | 131 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |
5 | 131 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |
6 | 131 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |
7 | 131 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | |
8 | 131 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | |
9 | 131 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | |
10 | 131 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | |
11 | 131 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | |
12 | 131 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | |
1 | 131 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | |
2 | 131 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |
3 | 131 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
合計 | 282,400 | 570,400 | 570,400 | 288,000 |