業務の概要は、ほ場整備調査設計 1 式(地区面積 25ha)である。
ほ場整備調査設計業務(xx地区)
特記仕様書
兵庫県 南あわじ市
1.総則 3
1-1 目的 3
1-2 適用範囲 3
1-3 受注者の責務 3
1-4 業務場所及び業務概要、事業計画 4
1-5 土地の立ち入り等 4
1-6 再委託 4
1-7 疑義及びその他 4
2.受注者の選定、契約 5
2-1 業務の発注方法 5
2-2 企画提案者の要件 5
2-3 受注者の選定 5
2-4 最優秀提案者決定後の見積り 6
2-5 契約 6
2-6 契約変更 6
3.技術者の選定 6
3-1 技術者の選定 6
4.設計条件 7
4-1 設計基本条件 7
4-2 計画の検討、提案 7
4-3 新技術活用の検討 7
5.設計作業内容 8
5-1 設計作業項目及び数量 8
5-2 設計作業の留意点 8
6.打合せ等 10
6-1 打合せ 10
6-2 現地視察 10
7.成果品 10
7-1 成果品 10
8.別紙
8-1 位置図 8-2 平面図 8-3 設計作業項目内訳表
9.別紙 xxほ場整備推進委員会「計画案及び調査資料」(抜粋)
9-1 水利別地図
9-2 水理詳細情報
9-3 用排水図
9-4 暗渠・湿気抜き実施図
9-5 玉葱小屋位置図
9-6 玉葱小屋詳細情報
9-7 野井戸・家庭井戸調査図
9-8 野井戸詳細情報
9-9 区画図案
9-10 xx集団化図案
9-11 xx集団化リスト案
9-12 地元要望
1.総則
1-1 目的
xx地区では、高齢化と後継者不足が進む一方、基盤整備が行われておらず、担い手(農林水産省「農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領」で定義する担い手をいう。以下同じ)への農地の貸付が進まないためxx放棄地の拡大が心配される。そこで、地元が計画的に次世代の担い手を育成するとともに、関係者の費用負担を抑えた基盤整備を行い、担い手への農地集約を進め効率的かつ安定的な農業経営を確保していくことを目的として、農地中間管理機構関連農地整備事業に着手する。
この業務は、令和 7 年度新規採択希望「農地中間管理機構関連農地整備事業(xx地区)」の調査設計業務であり、事業計画を策定し、計画書の取りまとめ、国県ヒアリングに対応する資料一式を作成する業務である。
1-2 適用範囲
本業務を実施するにあたっては、本特記仕様書、南あわじ市契約規則、次の示方書、参考文献等によるほか、法令、業務に関係する国・県のガイドライン、そのほか業界ガイドライン、標準規格、社会規範に沿って発注者の指示に従い、入念かつ完全に業務を行うものとする。なお、記載事項で相互に矛盾がある場合や字句の解釈、その他疑義が生じた場合は、事前に監督員の指示を受けるものとする。
* ほ場整備調査設計業務(xx地区)公募型プロポーザル実施要領(以下、
「実施要領」という。)、質疑回答書、受注者の企画提案書、ヒアリング、協議のやり取り
* 農林水産省農村振興局「設計業務共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)、「土地改良事業計画設計基準」「農業農村整備事業計画作成便覧」
「経営体育成基盤整備事業便覧」「新たな土地改良の効果算定マニュアル」「自動走行農機等に対応した農地整備の手引き」
* 兵庫県「兵庫県土地改良技術基準」「ほ場整備工事標準図面集」「兵庫県レッドデーターブック」
共通仕様書のうち、「監督職員」とあるのは「監督員」と、「検査職員」とあるのは「検査員」と、「管理技術者」とあるのは「xx技術者」と読み替える。そのほか必要に応じ南あわじ市の使用する契約書に対応する用語、条項に読み替えるものとする。
1-3 受注者の責務
実施にあたっては安全衛生対策に万全を期すこと。
本特記仕様書が定める条件の基準は最低のものであるので、受注者は本特記仕様
書記載事項だけを理由として業務の範囲、品質を決定することなく、xx地区ほ場整備事業がより効用の高い事業として本地区の将来の営農に寄与するよう、受注者が持つ高度な技術、豊富な経験、創造力、優れた計画支援能力を発揮して業務を実施すること。
計画、提案、設計、調整などについて、国県市の計画審査過程において修正が必要となった場合は、修正業務を実施すること。
本特記仕様書に記載のある事項であっても、受注者が適当でないと判断したものはあらかじめ訂正を申し出ること。適当でないと知りつつ業務を実施してはならない。
1-4 業務場所及び業務概要、事業計画
この業務の対象とする、農地中間管理機構関連農地整備事業(xx地区)の工事予定地は、兵庫県南あわじ市xx地内で、別紙8-1及び別紙8-2に示すとおりである。
業務の概要は、ほ場整備調査設計 1 式(地区面積 25ha)である。
地元が策定済みの基本計画案及び調査済み資料の一部は別紙9のとおり。現状調査や調整については地元が熱心に取り組み、受注者には計画策定に注力して欲しいとの気持ちの表れであるので留意すること。特に「別紙9-9 区画図案」は、地元の想いが込められた計画平面図案なので、事業計画策定にあたっては可能な限り図案に沿いつつ、より良い計画案を検討し提示すること。
1-5 土地の立ち入り等
業務の実施にあたり、公有又は私有の土地に立ち入る場合は、事前に関係者に許可を得て立ち入らなければならない。
1-6 再委託
業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
業務の一部を委任し、又は請け負った者(以下「協力業者」という。)との協議、調整、管理その他一切は受注者の責任において行わなければならない。
1-7 疑義及びその他
本特記仕様書に疑義が生じた場合、或いは特に記載のない事項については、すべて監督員と協議のうえ決定するものとする。
2.受注者の選定、契約
2-1 業務の発注方法
受注候補者はプロポーザル方式で選定するものとし、実施要領により、企画提案書の確認及びヒアリングをおこなう。本業務の受注を希望する者(以下、「企画提案者」という。)は、実施要領で定める手順により参加申込みをおこなうこと。
2-2 企画提案者の要件
営農の実態及びほ場整備事業制度について熟知していること。
参加申込み日において南あわじ市契約規則(平成 17 年南あわじ市規則第 39 号)第
3 条に定める競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
「農地中間管理機構関連農地整備事業にかかる調査設計業務の実績」又は「平成2
9年4月1日以降にほ場整備事業にかかる調査設計業務の実績」を有する者であること。
本特記仕様書で定める技術者を配置できること。
そのほか、本特記仕様書で定める事項に反しないこと。
2-3 受注者の選定
地元と共にxx地区の将来を考えてくれる熱意のある受注者を選定したいという観点から、提出を求める企画提案書の内容は「企画提案者の実績や業務への取組み方針等」とする。事業計画の提案を求めるものではないので留意すること。
企画提案書は片面印刷でA4サイズ、5枚以内とする。
企画提案書提出時に、プレゼンテーション動画を収録した DVD を提出すること。収録時間は 2 時間以内とし、内容は任意とするが、評価項目に即した内容を含むこと。 DVD は家庭用 DVD プレイヤーで再生できること。DVD のわかりやすさは企画提案者の評価に直結するので留意すること。
企画提案書の提出のあった企画提案者は、後日、ヒアリング(以下、「企画提案者ヒアリング」という。)をおこなう。企画提案者xxxxxには、配置予定のxx技術者が出席すること。
企画提案者ヒアリングでは、主に質疑応答を中心とし、企画提案者のプレゼンテーションは省略する予定であるため、企画提案者が伝えたいことは、企画提案書提出時のプレゼンテーション DVD に収録すること。
企画提案時見積書には、令和4年度と令和5年度の年度ごとの見積価格と合計価格を記載すること。設計作業項目内訳表の実施年度は、企画提案により変更することができるが、企画提案時見積書は、「別紙8-2設計作業項目内訳表」に基づき見積価格を記載すること。
受注者選定の評価項目と評価基準は、実施要領による。
2-4 最優秀提案者決定後の見積り
最優秀提案者の決定後、速やかに企画提案書を基に契約にかかる詳細な協議をおこなう。作業項目の年度内訳の変更が生じる場合の変更見積書については「実施要領 11.契約の方法等(1)」を参照のこと。
契約にかかる詳細な協議後、正式見積書を徴する。「実施要領 11.契約の方法等(2)」を参照のこと。
2-5 契約
令和4年度業務にかかるものは単年度契約とし、完成図書の提出を含め、令和5年
3月21日までに業務を完了すること。
令和5年度業務は発注者・受注者の協議によるものとし、引き続き契約締結を確約するものではない。「実施要領 11.契約の方法等(4)」参照のこと。
2-6 契約変更
契約変更に関する発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。
(1) 設計作業項目に変更が生じた場合
(2) 設計数量に変更が生じた場合
(3) 成果品提出部数に変更が生じた場合
(4) 工期の変更が生じた場合
(5) その他
契約変更の事由が生じた場合は、必要な根拠資料を作成すること。
契約変更額は、発注者の積算した設計額に請負率を乗じた額の範囲で、発注者・受注者の協議により決定する。
3.技術者の選定
3-1 技術者の選定
本業務を実施するにあたり、xx技術者及び照査技術者を定めなければならない。
xx技術者は、「農地中間管理機構関連農地整備事業にかかる調査設計業務に従事」又は「平成29年4月1日以降にほ場整備事業にかかる調査設計業務に従事」し、官公庁と協議の経験を有する者でなければならない。
xx技術者及び照査技術者は、技術士(農業部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者で、技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)を有する者でなければならない。
技術士(農業部門)と同等の能力と経験を有する技術者とは、技術士(総合技術監理部門・農業科目選択)、(社)土地改良測量設計技術協会に登録された農業土
木技術管理士又は(社)建設コンサルタンツ協会に登録されたシビルコンサルティングマネージャー(農業土木部門)をいう。
xx技術者と照査技術者は兼務することができない。
そのほか必要に応じて技術者を配置すること。
4.設計条件
4-1 設計基本条件
設計作業における設計基本条件は、次のとおりである。
(1) 区画形状検討
2反区画又はスマート農業を考慮した大区画、暗渠排水検討
(2) 農道計画
農道幅員等は、営農、導入機械規模、道路体系等を考慮
(3) 用水計画
パイプライン方式又は開渠方式、調整池の検討
(4) 排水計画
開渠方式又はパイプライン方式、下流域への配慮を検討すること
(5) その他
平均地形勾配 約 1/27
ICT を活用した営農、用排水その他の検討排水対策の検討
その他地元要望等のヒアリングを行い本地区に適した整備計画を検討
4-2 計画の検討、提案
単に農業者の要望の取りまとめや従来の形態を踏襲することなく、聞き取り内容から営農課題を見つけ、効率的で質の高い営農を実施するためのほ場整備計画を提案し、地元と協力して計画策定・設計をおこなうこと。
ポンプや諸設備を設置する必要が生じた場合、ランニングコスト軽減のためxxx発電設備等の設置が可能であるか検討すること。
補助事業対象にならないものであっても、ほ場整備を機会に地元負担で整備・取組むべきものがあれば積極的に提案すること。ただし地元への提案に際して補助事業の対象内外を明示すること。不明である場合は不明であることを明示すること。
4-3 新技術活用の検討
計画策定を進めるにあたっては、単に書類を配布するだけでなく ICT 技術を活用するなど、発注者や地元農業者が理解しやすく、より効果的な計画策定を実施で
きるようにすること。
発注者・地元農業者と意見交換により、農地中間管理機構関連農地整備事業において全部又は一部が事業対象となる新技術導入を検討し、発注者と地元農業者に提案して営農課題を解決するためのスマート農業の推進に寄与すること。
排水対策、田んぼダム、情報の収集・整理などについてもICT 技術を使った提案をおこなうこと。
事業対象とならないものであっても、営農や継続的な人・農地プランの見直し、排水問題、施設の管理運営上、課題を解決するため有益な新技術については地元に提案をおこなうこと。
スマート農業については感覚的に受け入れ難い面もあるが、15 年後のxx地区が時代から遅れないよう特に丁寧な説明・提案に留意すること。
自動給水栓その他、無償又は安価に試用可能なものがあれば、地元が指定する農地で試用したいので、地元農業者と協議の上、実証実験の可否について検討し、可能な範囲で対応を検討すること。
5.設計作業内容
5-1 設計作業項目及び数量
本業務における作業項目及び実施年度については、「別紙8-2設計作業項目内訳表」のとおりとする。設計作業数量は、数量を1式とし、面積は 25ha とする。
設計作業項目内訳表の実施年度は、企画提案により変更することができる。ただし企画提案時見積書には、「別紙8-2設計作業項目内訳表」に基づき見積価格を記載すること。企画提案により変更される見積価格の取扱いは、「実施要領 11.契約の方法(1)」を参照のこと。
企画提案者が独自性をもって実施する業務については、見積り額に含まれるものとし、別途契約変更は行わない。
5-2 設計作業の留意点
設計作業上特に留意する点は、下記のとおりとする。
1. 全体
(1) 設計にあたっては、造成される施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を有するとともに維持管理、施工性及び経済性について考慮しなければならない。
(2) 電算機を使用する場合は、設計手法及びアウトプット等の様式について、事前に監督員へ説明するものとする。
(3) 文書一覧表や図面一覧表を作成し、電子媒体で提出し、検索が容易にできるようにすること。
(4) 図面作成で CAD を使用する場合は線種、配色は必要最小限の範囲で採用すること。
(5) 共通仕様書に示す示方書、参考文献、貸与資料並びに発注者が有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。
(6) 施工上特に注意する点を特記する必要がある場合には、設計図面に記入するものとする。
(7) 推進委員会、地元協議等が業務の途中で開催される場合は、監督員の指示により資料の提出部数を確認し、速やかに対処すること。
(8) 計画を検討するにあたっては、農地中間管理機構関連農地整備事業において全部又は一部が事業対象となる新技術の導入を検討し、スマート農業の推進すること。
(9) 計画内容が国庫補助事業の対象となるよう、市と共に県と協議を重ね、理由付けや根拠、説明資料の作成をおこなうこと。単に従前の例により安易に国庫補助事業の対象内外を判断してはならない。
2. 区画計画
(1) 計画区画形状、道路水路配置については地区外地域の関連性を考慮して検討を行うものとする。
(2) 整地計画
ア 区画形状については、当地区の特産物等の作付け体系を考慮して決定するものとする。
イ 整地土工等の計算方法は、監督員の指示によるものとする。
3. 道路計画
(1) 道路計画にあたっては、県道・市道の道路改良及び県土木河川改修計画等の関連事業を十分に考慮して合理的な路線配置を検討するものとする。
4. 用水計画
(1) 有効水量、連続旱天日数等確率計算により、適切な確率に相当する計画基準年を決定し、用水路の断面、構造は、勾配等を考慮し決定する。また、決定根拠を図式等により明確にすること。
5. 排水計画
(1) 隣接の地区外排水を十分考慮し、合理的、経済的に計画しなければならない。排水路の断面・構造は土質、勾配等を考慮し決定する。その形状は地形等自然条件を考え合わせて、自然環境にやさしい設計も検討する。また、その決定根拠を図式等により明確にすること。
(2)既設排水路などを利用する場合は、通水断面及び改修の必要性を検討し、計画策定すること。
6. 構造物計画
(1) 用水、排水、道路関係の小構造物については、原則として兵庫県制定「土地改良事業標準設計」を使用するものとするが、その他の文献を参考にする場合は、参考文献名を明示しなければならない。
(2) 橋梁等特殊な構造物については、監督員と協議し必要に応じて構造計画を行うものとする。
7. 経済効果算定
(1) 経済効果算定にあたっては、営農計画に基づき妥当な算定を行うものとする。
(2) 経済効果算定に必要な諸係数は、監督員の指示を受けるものとする。経済効果
算定に使用した参考資料全てを提出するものとする。
8. 事業費の積算
(1) 整地工、用水路工、排水路工、道路工、客土工、補修費、換地費、測量試験費、工事雑費の順で整理すること。
6.打合せ等
6-1 打合せ
打合せは、業務の着手時1回、完了時1回、地元との定例打合せ会(以下、「定例会」という。)を1か月に1回(計9回)のほか、進捗状況に応じて適宜おこなうものとする。なお9回のうち1回は Web 会議形式として計上しているので、対応できること。
定例会は、南あわじ市内で行うので、必要に応じて掲示資料、配布資料を準備して出席すること。定例会は夜間に実施することもある。また定例会には、特別な事情がない限りxx技術者が出席すること。
受注者は、単に農業者の要望の取りまとめや従来の形態を踏襲することなく、地域や営農の課題の発見や解決方法について地元と共に模索し、提案をおこなうこと。
定例会をおこなうときは、感染症対策に留意するとともに、感染症拡大状況に応じ、自主検査をおこなうこと。簡易キットによる場合は定例会当日に実施すること。
発注者又は地元が行う国県ヒアリング、JA、南淡路農業改良普及センター、その他官公署や土地改良区、関係機関、電力会社等との打合せについて、発注者が指示した場合は、担当技術者の出席及び資料の作成をおこなうこと。別途事業が行われる場合に本事業と調整が必要になった場合も同様に担当技術者の出席や資料の作成をおこなうこと。
打合せ協議録を都度作成し、発注者及び地元の確認を得ること。
6-2 現地視察
地元役員が他地域の視察を企画した場合は、特段の事情がない限り同行すること。
7.成果品
7-1 成果品
提出すべき成果品は次のとおりとし、各3部を提出すること。
(1) 報告書
(2) 図面(1/1000、1/5000)
(3) 参考資料
(4) 農地中間管理機構関連農地整備事業計画概要書、土地改良事業計画書(土地改良法)、土地改良事業計画概要書(土地改良法)
(5) そのほか新規採択、事業実施、関係機関協議に必要となるもの
すべての提出物は、電子データでも提出すること。電子データは PDF 及び編集できる形式で提出すること。
図面は AutoCAD LT 及び V-NAS で支障なく閲覧でき、編集できる形式であること。またシェープファイルでも提出すること。
図面には世界測地系の座標値を持たせること。