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xx市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、 xx市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する合意書( 以下「合意書」という。) に基づき、市が発注する建設工事、 測量・建設コンサルタント、 物件の製造請負又は買入れ、 役務の提供等の調達契約、 財産の売払い、 その他財産に関する契約及び地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 第2 4 4 条の2 第3 項の規定に基づく公の施設の管理の指定( 以下「調達契約等」という。)から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 入札参加資格者等 一般競争入札又は指名競争入札の参加資格 を有する者並びに市が随意契約の相手方として選定する者をいう。
⑵ 候補者 xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例( 平成1 7 年xx市条例第1 4 号) 第4 条第1 項の規定により選定された者をいう。
⑶ 排除措置 第4 条及び合意書に定める排除措置に基づき行う競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置、競争入札による契約又は随意契約において契約の相手方としない措置、公 の施設の管理の指定において指定しない措置等をいう。
⑷ 排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者等をいう。
⑸ 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
⑹ 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、 その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
⑺ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。
⑻ 暴力団員等 暴力団の構成員又は暴力団との関係を有し、 暴力団の威力を利用して暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第1 号に規定する暴力的不法行為等を行う者をいう。
(照会)
第3条 市長は、 入札参加資格者等が合意書第2 項に規定する排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、 合意 書第3 項第1 号の規定に基づき、愛知県豊川警察署長に対し、照会
するものとする。
( 排除措置)
第4 条 市長は、 入札参加資格者等が別表左欄に掲げる措置要件に該当すると認めたときは、 当該入札参加資格者等に対し、xx市入札 等審査委員会等の審査等を経て調達契約等から同xx欄に掲げる期間排除措置を行うものとする。
2 市長は、 前項の規定により、排除措置を決定したときは、排除措置通知書( 様式第1 号) により、 遅滞なく当該排除措置業者に対し て通知するものとする。
3 市長は、 前項の規定により、競争入札の参加資格を有する者に対して、 排除措置を行ったときは、当該排除措置業者の住所又は所在 地、商号又は名称、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
( 一般競争入札における排除)
第5条 市長は、 一般競争入札を行う場合において、 排除措置業者の 入札への参加を認めないものとする。
2 市長は、 入札参加の資格確認を受けた者が入札参加の資格確認を受けた日から開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該入札への参加資格確認を取り消すものとする。
3 市長は、 落札者が落札した日から調達契約等の締結の日までの間に排除措置を受けたときは、 当該落札者と調達契約等を締結しないものとする。
4 市長は、第2 項の規定により入札参加の資格確認を取り消すとき、又は前項の規定により調達契約等を締結しないときは、その旨を当該落札者に通知するものとする。
(指名競争入札における排除)
第6条 市長は、 指名競争入札を行う場合において、 排除措置業者を 指名しないものとする。
2 市長は、 指名を受けた者が指名を受けた日から開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 市長は、 落札者が調達契約等の締結の日までの間に排除措置を受けたときは、当該落札者と調達契約等を締結しないものとする。
4 市長は、 第2 項の規定により指名を取り消すとき、 又は前項の規定により調達契約等を締結しないときは、 その旨を当該落札者に通 知するものとする。
(随意契約における排除)
第7 条 市長は、 排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、 市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定における排除)
第8条 市長は、 候補者を選定する場合において、排除措置業者を候補者としないものとする。
2 市長は、 指定管理者が排除措置を受けたときは、 xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第6 条第2 項の規定により、 指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとして、候補者の選定を取り消すことができる。
(調達契約等の解除)
第9条 市長は、 調達契約等の相手方が排除措置を受けた場合におい て当該調達契約等を解除することができるよう措置を講ずるものとする。 ただし、 別表第7 号に規定する市長への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う排除措置につい ては、この限りでない。
(排除措置の解除等)
第1 0 条 市長は、排除措置業者から排除措置解除申出書( 様式第2号) による排除措置解除の申出があったときは、 愛知県豊川警察署長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 市長は、 前項の規定により改善が認められるときは、xx市入札等審査委員会等の審査等を経て、 当該排除措置を解除することができるものとする。
3 市長は、 前項の規定により、排除措置を解除した場合にあっては排除措置解除通知書( 様式第3 号)、排除措置を継続した場合にあっては排除措置継続通知書( 様式第4 号) を、 当該排除措置業者に対し、通知するものとする。
(調達契約等に係る妨害及び不当要求に対する措置)
第11 条 市長は、調達契約等の履行に当たり、 その相手方が暴力団又は暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、当該相手方に対し、その旨を市長に報告し、警察に届け出るよう指導するものとする。
(関係機関との連携)
第12 条 市長は、この要綱の運用に当たっては、警察その他の関係機関との密接な連携のもと行うものとする。
(委任)
第13 条 この要綱に定めるもののほか、 調達契約等から暴力団の介入を排除する措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成2 0 年3 月1 日から施行する。附 則
1 この要綱は、令和3 年4 月1 日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前のxx市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱の規定に基づいて作成されている排除措置解除申出書の用紙は、 改正後のxx市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱の規定にかかわらず、 当分の間、使用することができる。
別表(第4条関係)
措 置 要 件 | 期 x |
xの各号のいずれかに該当する者で、 契約の相手方として不適当であると認められるとき。 ⑴ 法人等の役員等に、 暴力団員等がいると認められるとき。 ⑵ 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実 質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 ⑷ 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。 ⑸ 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ 法人等の役員等又は使用人が、 前各号のいず れか に 該 当 す る 法 人 等 で あ る こ と を 知 x x がら、 これを利用するなどしていると認められる | 当該 認 定をし た日から12 か 月以内 。ただし 、 当該排除期間内に改善されない場合は 、 改善されたと認められる日まで (以下 次号から第 6号 ま で に お い て 同じ) 当該 認 定をし た日から12 か月以内 当該認 定をし た日から3か月以内 当該 認 定をし た日から6か月以内 当該認 定をし た日 から3か月以内 当該認 定をし た日から3か月以内 |
とき。 ⑺ 法人等が、 暴力団又は暴力団員等から、 妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、 市への 報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。 | 当該認 定をし た日から2週間以内 |
様式第1号(第4条関係)
第 号
年 月 日
(住所又は所在地)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
xx市長 氏 名 □印
排 除 措 置 通 知 書
このたび貴社(殿)を、xx市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する合意書及びxx市行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱の規定に基づき、排除措置の対象としましたので通知します。
なお、排除措置内容については、下記のとおりです。
記
1 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
(ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。)
2 排除措置理由
3 排除措置内容
⑴ 競争入札等への参加
本市で実施する調達契約等の競争入札及び見積競争に原則として参加することができません。
⑵ 契約の締結及び解除
貴社(殿)との調達契約等は、原則として締結しません。また、現在締結中の貴社(殿)との調達契約等を解除することがあります。
4 その他
上記2の排除措置理由となった事実が改善された場合は、排除措置解除申出書(様式第2号)により市長に対して、排除措置の解除を申し出ることができます。
様式第2号(第10条関係)
年 月 日
xx市長 殿
(住所又は所在地)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
排 除 措 置 解 除 x x 書
私は、 年 月 日付け第 号の排除措置通知書による排除措置を受けましたが、排除措置理由となった事実について、別添のとおり改善しましたので、排除措置を解除してください。
様式第3号(第10条関係)
第 号
年 月 日
(住所又は所在地)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
xx市長 氏 名 □印
排 除 措 置 解 除 通 知 書
年 月 日付け排除措置解除申出書により申出のありましたこのことについては、排除措置理由となった事実の改善が確認されましたので、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
様式第4号(第10条関係)
第 号
年 月 日
(住所又は所在地)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
xx市長 氏 名 □印
排 除 措 置 継 x x 知 書
年 月 日付け排除措置解除申出書により申出のありましたこのことについては、排除措置理由となった事実の改善が確認できませんでしたので、排除措置を継続します。