Contract
注 :この協定書(案)は,あくまで各自治体等で内容を検討する際の一助となるよう作成したものであり,この項目や記述に厳格に則ることを必ずしも想定したものではない。
(首長部局と教育委員会が協定を結ぶ場合のひな形)
学校施設を活用した放課後児童クラブの整備に係る協定書(案)
○○市▲▲(以下「甲」という。)と○○市教育委員会■■(以下「乙」という。)とは,乙の管理する学校施設を活用した放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の整備,開設及び運営(以下「整備等」という。)に関し,次のとおり協定を締結する。
(基本的合意)
第1条 児童クラブの整備等にあたっては,学校教育に支障が生じない限りにおいて,学校施設の活用を基本とする。
(施設の区分・管理)
第2条 施設の区分は次の各号に定めるとおりとする。
(1)学校専用エリア(主として学校の児童・教職員等が使用するエリア)
(2)児童クラブ専用エリア(主として児童クラブを利用する児童・放課後児童支援員等(以下「児童クラブ利用児童等」という。)が使用するエリア)
(3)共用エリア(学校の児童・教職員等と児童クラブ利用児童等が共同で使用するエリア)
2 施設・設備の維持管理等については,児童クラブ専用エリアは甲が,学校専用エリア及び共用エリアは乙が責任を負うものとする。
3 警備・防災等については,児童クラブ専用エリアは甲が,学校専用エリアは乙が責任を負うものとする。共用エリアは原則として乙が責任を負うが,児童クラブだけが開設している場合には,xが責任を負う。
(学校既存設備の利用等)
第3条 児童クラブの整備等にあたっては,児童クラブ利用児童等が使用するトイレ,洗面所等については,できる限り新設することなく,学校の既存設備を使用するものとする。
2 児童クラブ利用児童等が使用する出入口については,児童クラブ専用エリア又は共用エリアに設置するものとする。
(事故等に係る責任の範囲)
第4条 児童クラブ専用エリア,共用エリアに関わらず,児童クラブの使用開始時刻から使用終了時刻までに児童クラブ利用児童等に事故があった場合,又は児童クラブ利用児童等に起因する事故があった場合には,甲が責任を負うものとする。
(光熱水費の負担)
第5条 児童クラブに係る電気・ガス・水道料金及び下水道使用料については,甲が負担する。ただし,明確に区分できない場合には,甲乙協議により決定するものとする。
(学校施設の不足により学校運営に支障が生じた場合の対応)
第6条 学校施設の不足により,甲に学校施設から転用した施設を使用させることが困難な事態が生じたときは,乙は甲に速やかに通知し,甲乙協議の上,施設を学校施設へ再転用することを基本とする。
2 前項の協議の結果,甲,乙,双方が合意した場合には,甲は速やかに移転先を確保するものとする。
(個別協議)
第7条 各条の規定は原則的なものであり,具体的な事例については必要に応じて個別に協議するものとする。
(疑義等があった場合の対応)
第8条 この協定に定めのない事態が生じたとき又はこの協定に疑義が生じたときは,甲乙協議により決定するものとする。
この協定の締結を証するため,本協議書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,甲,乙各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 ○○市 ▲▲
乙 ○○市教育委員会 ■■