(2)研究機関は、(i)第 22 条第 1 項第 1 号の規定により本契約が終了し、本委託研究開発と同テーマの研究が研究担当者の移籍する他の研究機関において実 施されることが予定されている場合、又は(ii)研究開発実施期間終了時若しくは終了後に研究担当者が他の研究機関へ移籍する場合で本委託研究開発と同テーマの研究が当 該他の研究機関において実施されている若しくは実施が予定されている場合には、取得物品を当該他の研究機関に対して無償で譲渡するものとする。この場合において、本委託...