国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)と、XXX(以下「事業者」という。)は「先進レーダ衛星(以下「だいち4号」という。)観測データ ・サービス事業に係る事業契約(以下「本契約」という。)」を締結する。
先進レーダ衛星(だいち4号)
観測データ・サービス事業に係る事業契約書
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)と、XXX(以下「事業者」という。)は「先進レーダ衛星(以下「だいち4号」という。)観測データ・サービス事業に係る事業契約(以下「本契約」という。)」を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 本契約は、JAXA 及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項について定めることを目的とする。
2 JAXA が本契約の相手方として事業者を選定するために発出した提案要請書は、本契約と合わせて本契約書の一部をなす。
3 本契約書と他の文書との間に矛盾が生じる場合には、本契約書が優先する。
(定義)
第2条 本契約における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 一般ユーザ:「ALOS-4データ配布方針」において区分される一般ユーザをいう。
(2) ALOS-4データ配布方針:JAXA が定めるだいち4号のデータ配布に係る方針をいう。
(3) xx付加価値製品:データに高度なデータ処理を施し改変した製品であって、標準プロダクトに復元不可能なものをいう。高度なデータ処理とは、データ解析又は複数衛星データの組合せ、外部情報に基づく画像処理、物理量変換等を含む。
(4) 事業計画書:第5条に規定する事業計画書をいう(事業者が JAXA の提案要請に応じて提出した提案書を含む)。
(5) 下請業者:本事業に関する一部の業務を行う、事業者の契約者又は再委託者若しくは下請契約者
(あらゆる段階の再委託者、下請契約者及び代理店等の供給者を含む。)をいう。
(6) だいち4号観測データ:JAXA が事業者に提供する、だいち4号搭載地球観測センサ(PALSAR-3)により取得後、処理された標準プロダクトをいう。以下「だいち 4 号データ」という。
(7) 提案要請書:「先進レーダ衛星(だいち4号)観測データ・サービス事業 提案要請書」をいう。
(8) データ・サービス事業:だいち4号データ及び付加価値製品を用いて事業者が行うサービス事業
(不特定多数の一般ユーザが任意の対象地域のだいち4号データそのものにアクセスできる仕組みを含む)。
(9) 標準プロダクト:だいち4号搭載 PALSAR-3 により取得後、レベル 1.1、1.2、1.5 もしくは 2.1 に処理されたデータをいう(今後 JAXA が標準プロダクトを追加する場合には当該プロダクトも対象とする)。
(10) 付加価値製品:だいち4号データを事業者が改変したデータのうち、①データ処理を施したデータであって標準プロダクトのピクセル構造を保持しており、標準プロダクトに復元可能なもの、及び②データ処理を施したデータであって標準プロダクトのピクセル構造を保持せず標準プロダクトに復元不可能なもののうち、xx付加価値製品に該当しないものをいう。
(11) 本事業:だいち4号データ・サービス事業のことをいう。
(12) 利用促進:だいち4号データ・サービス事業を利用する一般ユーザの拡大を目指し、シンポジウムや学会等で広報等の活動を行うことをいう。
(13) 利用動向報告:だいち4号データ・サービス事業又は利用促進を通じて JAXA が業務上必要とする情報を一般ユーザから収集し、JAXA に対して報告することをいう。
(14) 実費:だいち4号データを事業者に提供するために JAXA が設定する観測データ処理・配布実費
(15) 利用料:だいち4号データ及び付加価値製品の知的財産利用に対する対価をいう。
第2章 事業
第1款 総則
(事業)
第3条 事業者は、本契約書、事業計画書及び ALOS-4データ配布方針に従い本事業を行う。
2 事業者は、本事業を行うにあたり、我が国の政策を尊重し、関連する法令を遵守するものとする。
(実施期間)
第4条 第14条及び第15条に定める本事業の実施期間は、だいち4号初期校正検証終了後、JAXA が別途指定する日又は本契約締結日のいずれか遅い日から2028年3月31日までとする。但し、第
22条から第24条に定める実費及び利用料に関する報告に係る業務は、2028年5月31日までとする。
(事業計画書)
第5条 事業者は、提案要請の際に JAXA に提出した事業計画書に基づき事業を実施する。
2 事業者は、前項の事業計画書を変更しようとするときは、事前に JAXA と協議のうえ、変更後の事業計画書を JAXA に提出し、再度 JAXA の承認を得なければならない。
3 JAXA は、事業者から提出された事業計画書が JAXA の要求を満たしていないと認められる場合は、事業者に対して相当の期間を定めて是正を求めることができる。
(第三者への委託及び代理店)
第6条 事業者は、本事業の全部を第三者に委託又は下請けさせてはならない。
2 事業者が本事業の一部を下請業者(事業者の契約者又は再委託者若しくは下請契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約者及び代理店等の供給者を含む。以下「下請業者」という。)に実施させる場合、当該下請業者の行為はすべて事業者の行為とみなす。
3 事業者は、本事業の一部を下請業者に実施させる場合、JAXA の書面による了解を得るものとし、当該下請業者に本契約の内容を遵守させなければならない。
(費用・租税公課の負担)
第7条 事業者による本事業の実施、その他本契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、本契約において JAXA が負担することが規定されている場合を除き、すべて事業者が負担する。
(許認可の取得)
第8条 事業者は、本事業を実施するために必要となる一切の許認可の取得又は届出の提出を、自らの費用と責任において行わなければならない。
2 前項の規定に関わらず、JAXA が許認可の取得又は届出をする必要があると JAXA が判断した場合には、JAXA が必要な措置を講ずる。
(実施状況の確認及び是正措置要求)
第9条 JAXA は事業者の報告によるほか、必要に応じて事業者の実施状況について実地にて調査、確認
することができる。
2 事業者は、前項の調査等に協力するものとする。
3 JAXA は前項の確認の結果、事業者の実施状況及び事業計画書との間で相当の乖離が見られるときは、事業者に対して是正措置要求を行うことができる。
(配布制限)
第10条 本契約に定めるあらゆる規定に関わらず、日本国政府又は JAXA が事業者(下請業者を含む。以下本項において同じ)に対し、だいち4号データの配布制限に係る要請を行った場合には、事業者は、当該要請に従わなければならない。
2 前条第3項に基づき、相当の期間を定めて是正措置要求を行ったにも関わらず改善がなされない場合には、JAXA は事業者に対してだいち4号データの配布制限を行うことができる。
3 JAXA は、配布制限の結果、事業者に生じた一切の損害につき、賠償の責を負わない。
(不具合の取扱い)
第11条 事業者は、一般ユーザに対し、事業者が提供しただいち4号データ又はサービスに不具合が生じた場合は、適切な対策を講じなければならない。
2 JAXA は、JAXA が必要と判断した場合には、事業者による不具合への対処に協力し、又は自ら一切の措置を講ずることができる。
(JAXA からのだいち4号データ提供不可の際の取扱い)
第12条 JAXA は、だいち4号の不具合その他事由により、JAXA からのだいち4号データの提供ができない結果、本事業において事業者に生じた一切の損害(機能停止前後における間接損害を含む)につき、JAXA の故意又は重過失による場合を除き賠償の責を負わない。
2 事業者はだいち4号の不具合その他事由により、JAXA からのだいち4号データの提供ができない場 合においても、既に事業者が取得しただいち4号データを用いて本事業を引き続き行うことができる。
3 本契約のいかなる条項も、JAXA がだいち4号の機能の継続を保証したものと解釈してはならない。
4 JAXA からのだいち4号データの提供ができない場合において、JAXA 及び事業者は、本契約及び事業計画書の見直しにつき協議する。
(不保証)
第13条 JAXA は、事業者に対して、だいち4号データの正確性等の品質及びいかなる目的への適合性も保証しない。
2 JAXA は、本契約に基づく事業者のだいち4号データの利用に起因し又はこれに関連して事業者が蒙った一切の損害について、責任を負わない。
第2款 事業者が行う事業
(データ・サービス事業)
第14条 事業者は、第5条に定める事業計画書に基づき、だいち4号データ及び付加価値製品を用いた本事業を行う。
2 JAXA は、第3章で定めるところに基づき、事業者がだいち4号データ及び付加価値製品を用いたデータ・サービスを国内外の一般ユーザに対し有償で提供することにつき、非独占の通常実施権を、第
4条に定める実施期間に限り事業者に許諾する。
3 前項の場合において、事業者はデータ・サービスの提供価格を決定することができる。但し、当該価格の決定(価格の変更を含む。)にあたっては、事業計画書により JAXA の事前承諾を得るものとす
る。
4 事業者は、一般ユーザと初回の契約前に、各ユーザあたり年間で 10 シーンまでサンプルデータを提供できる。
(利用促進及び利用動向報告)
第15条 事業者は、本事業の一般ユーザを拡大すべく、だいち4号データの利用促進を行う。このため事業者は、十分な質及び量の人員を確保し、市場の需要に対応するための合理的な努力を行うほか、 JAXA が実施するだいち 4 号データの利用促進(クラウドデータプラットフォームとの連携試行など)に協力する。
2 事業者は、一般ユーザの観測要望についてのヒアリング等による利用動向調査を行い、情報を得た場合にはその結果を遅滞なく JAXA に報告する。
(年度報告)
第16条 事業者は、事業者の下請業者よる提供分も含め、年度ごとに本事業の内容、実績、売上、一般ユーザの所属機関分類、利用目的、下請業者の名称、前条にて把握した一般ユーザの利用動向、その他 JAXA が指定する事項に関する報告書を作成し、翌年度の5月末日までに JAXA に提出する。
2 事業者は、年度報告書につき JAXA から質問がある場合にはこれに遅滞なく回答すること。
(完了報告)
第17条 事業者は、事業者の下請業者による提供分も含め、本契約が終了した場合には終了後速やかに、また第35条、第36条、第40条又は第41条の規定により本契約が解除された場合には解除後速やかに、前条にて求める事項を記載した完了報告書を作成し、第4条に定める実施期間終了日の翌年度の5月末日又は本契約解除日の翌々月末までに JAXA に提出する。
2 事業者は、完了報告書につき JAXA から質問がある場合にはこれに遅滞なく回答すること。
(連絡会)
第18条 JAXA 及び事業者は本契約の趣旨に照らし本契約を実施するにあたり、いずれかの要請により随時連絡会議を開催し、必要な事項につき十分に協議を行うものとする。
(利用許諾)
第3章 知的財産
第19条 JAXA は、だいち4号データ及び付加価値製品を用いて事業者が本事業を行う場合は、第4条に定められた本事業の実施期間に限り、だいち4号データ及び付加価値製品について非独占の通常実施権を許諾する。
2 JAXA は事業者に対し、JAXA が公開しただいち4号の画像、だいち4号のミッションロゴマーク及び JAXA が提供しただいち4号の CG 画像(以下「JAXA 画像」という。)を、事業者が行う本事業の目的の範囲内で第4条に定める本事業の実施期間において、だいち4号データ又は付加価値製品のパッケージ、ホームページ、製品カタログ及びパンフレットに使用することにつき、非独占の通常実施権を許諾する。
3 前項の場合において、事業者が JAXA 画像を使用する際には、事前に JAXA の了解を得るものとする。また、事業者の下請業者が JAXA 画像の利用を希望する場合は、事業者が事前に JAXA の了解を得たうえで、事業者の責のもと利用することができる。
4 事業者(下請業者を含む。以下本条において同じ)は、JAXA 画像を使用するにあたり、JAXA 画像のイメージを損ね、あるいは、著作者及び JAXA の業務上の信用を損ねるような方法により使用してはならない。
5 事業者は、JAXA 画像の使用にあたり、当該画像の内容・表現に変更を加える場合には、予め JAXA の了解を得なければならない。
6 事業者は、事業計画書により承認された範囲に限り、第15条に定めるだいち4号データの利用促進又は販売促進及び広報の目的で、第4条に定める本事業の実施期間において、だいち4号データ又は付加価値製品を第三者に無償配布することができる。
(権利の帰属)
第20条 JAXA は、だいち4号データ及び付加価値製品につき、その著作権その他一切の知的財産権を有する。
2 JAXA 及び事業者は、だいち4号データ及び付加価値製品の著作権その他一切の知的財産権の利用に関して、第三者との間で知的財産権に関する紛争が発生した場合には、紛争が発生した事実及び内容を相互に通知し、必要な対応について協議する。
3 事業者又は一般ユーザがxx付加価値製品を作成した場合は、当該xx付加価値製品の権利は事業者又は一般ユーザに帰属する。JAXA は当該xx付加価値製品について第1項に定める権利を行使せず、事業者又は一般ユーザは当該製品を自由に利用することができる。なおxx付加価値製品に該当するか否か疑義がある場合は、JAXA の判断により決定する。
4 JAXA は、事業者又は一般ユーザが、xx処理は行わないものの、だいち 4 号データを標準プロダクトのピクセル構造に復元できない形態に変えたもの(紙媒体に出力したポスター、カレンダー、パンフレット、研究論文、文書、ウェブ等の挿絵として画像、JPEG 等の形態に変えたもの)を作成した場合にも、当該製品について第1項に定める権利を行使しない。
(成果の帰属)
第21条 本事業によって新たに得られた成果及びその知的財産権は、全て事業者に帰属する。
2 前項の事業者に帰属する成果の権利化等に必要な手続きは、事業者が自己の責任と費用負担で行うものとする。
3 同条第1項において得られた成果又は知的財産権については、JAXA が当該成果を自ら実施し又は自らの研究開発目的のために第三者に実施させる場合には、事業者の事前の同意なく無償でこれを利用できるものとする。
第4章 実費及び利用料の支払
(実費・利用料に係る精算報告書)
第22条 事業者は、JAXA に対し、第16条又は第17条に基づき事業者より提出される報告書とあわせて、実費及び利用料に係る精算報告書を提出する。その際、経費の納付を証明する書類その他必要な書類を JAXA に提出すること。
(実費・利用料の支払)
第23条 JAXA は、前条に基づき事業者より提出される精算報告書の提出後速やかに、消費税等を含む実費及び利用料の納付金額を確定し、請求書を事業者に発行する。事業者は、請求書発行の日の翌月末日までに、請求書に記載の事項に従い JAXA 所定の銀行口座に支払うものとする。なお、振込み手数料は事業者にて負担する。
2 事業者は、第 14 条に定めるサンプルデータを一般ユーザに対して提供する場合、当該サンプルデータ分は実費及び利用料の支払いの対象外とし、第 24 条及び第 25 条の算定式に含めないこととする。なお、一般ユーザとの初回の契約締結後は、同一ユーザとの変更契約またはその他契約の締結に関わらず、当該ユーザに対してサンプルデータを提供する場合は、実費及び利用料の支払いの対象とし、第 24 条及び第 25 条の算定式に含めることとする。
3 だいち4号データ提供の際に注文内容の軽微な記載不備等による誤発注(以下、「誤発注」という。)があったことが判明し、事業者が当該注文内容の修正に対応した場合並びに JAXA から提供するだいち4号データに明らかな不備があると JAXA が判断する場合は、第23条の算定式における JAXA から提供しただいち 4 号データのシーン数に含めないこととし、その旨速やかに JAXA の承認を受けること。
4 前項の場合において、事業者は、第16条又は第17条に定める報告書に誤発注であった旨記載するとともに、誤発注であることを証する書類を JAXA に提出することとする。
(実費の算定式)
第24条 本事業における実費の算定式は次のとおりとし、消費税相当額は別途付加して支払うものとする。またシーンの定義は、別紙のとおりとする。
だいち4号データ1シーンあたり16,000円 × JAXA から提供したデータのシーン数
(利用料の算定式)
第25条 利用料の算定式は次のとおりとし、消費税相当額は別途付加して支払うものとする。ま た、だいち4号データ以外のデータも含めた事業の場合、だいち4号データの按分を考慮した利用料とする。
本事業の売上 × 10%
2 前項に関わらず、第19条第3項で定める使用については、無償とする。
(遅延損害金及び遅延利息)
第26条 本契約書により負う支払義務について、支払期限内に支払わない場合には、相手方に対して、支払期限の翌日から支払完了日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、次項に定める年利により日割計算した額の遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金の額の算定に使用する利率は、遅滞の責任を負った最初の時点における民法
(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率とする。
3 前項に基づき計算した遅延損害金又は遅延利息の額が10,000円未満であるときは遅延利息の支払いを要しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 本条第1項に関わらず、天災地変その他事業者の責に帰し難い事由により支払期限内に支払の完了ができない場合、その理由を詳記して支払期限の延期を請求することができる。この場合において、相手方がその請求を相当と認めたときはこれを承認するものとし、遅延損害金及び遅延利息の支払いその他損害賠償を要しないものとする。
(精算報告書提出の遅延及び延期)
第27条 事業者が本契約に定める提出期限内に精算報告書の提出が困難となった場合は、事業者
は、当該報告書の提出が可能となると見込まれる時期を明示して、納入期限を遅延する旨を JAXA に申し出なければならない。
2 本契約に定める提出期限内に精算報告書の提出を遅延した場合には、事業者は、遅延した期間につき納付予定額に対し、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率により日割計算した額を損害賠償に代えて遅延損害金として JAXA に支払う。
3 JAXA が相当の期間を定めて履行の催告を行ったにも関わらず、事業者が催告に定められた期限までに精算報告書を提出する見込みがない場合は、JAXA は本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 前三項に関わらず、天災地変その他事業者の責に帰し難い事由により本契約に定める納入期限までに納付を完了することができない場合、事業者は、その理由を詳記して納入期限の延期を請求することができる。この場合において、JAXA は、その請求を相当と認めたときは、これを承認するも
のとし、事業者は遅延損害金の支払いその他損害賠償を要しないものとする。
(虚偽の精算報告書等に対する違約金)
第28条 事業者が JAXA に対して虚偽の精算報告書を提出し、それによって契約履行後 JAXA への支払い不足が生じた時点で、事業者は、精算報告書作成時点の適正な情報に基づき計算される金額と実際の納付金額との差額の二倍の額を違約金として JAXA に支払わなければならない。但し、事業者による虚偽の資料の提出が事業者の故意又は重過失に基づくものでない場合は、この限りでない。
2 前項の違約金の支払いは、損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
3 事業者が故意又は重過失により虚偽の資料を提出した場合、JAXA は、事業者をその後の契約相手方としないことができる。
(関係資料の保存)
第29条 事業者は、本契約に係る全ての実費及び利用料に係る関係資料について、JAXA への支払いが完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して7年間は保存するものとする。
第5章 その他
(公表)
第30条 事業者及び JAXA は、第31条及び本条第2項の手続きを遵守の上、本事業に係る情報を公表することができる。
2 事業者及び JAXA は、相手方の事業活動に影響を及ぼさないよう、公表内容、時期及び方法をあらかじめ相手方に通知し、相手方の了承を得るものとし、相手方より公表内容、時期及び方法について用語、表現等の変更に関する要望その他の要請を受けたときは、最大限配慮を行うものとする。
3 事業者が本事業から得られた成果を前各項に基づいて公表する場合は、ALOS-4データ配布方針に則り、JAXA が提供するだいち4号データの出所表示を行う。また、事業者が作成した高次付加価値製品に関して公表する場合は、JAXA が原初データの配布者である旨を明示するものとする。
(秘密保持)
第31条 JAXA 及び事業者は、本契約の実施により得られた相手方の秘密を第三者に漏らしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、すでに公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、すでに自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料又は情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令又は法律によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
2 JAXA は、本契約の目的、性質に応じて、秘密保全に関する特約を付することができる。秘密保全に関する特約が付された場合には、事業者は、当該特約の定めるところにより、秘密の保全に万全を期さなければならない。
3 JAXA は、本契約の件名、契約相手方である事業者の名称その他我が国政府からの要請に対応するために必要な情報を公表することができる。
(技術情報等の提供等)
第32条 事業者は、本契約を実施するにあたり必要な技術情報等(以下、「技術情報等」という。)について JAXA に提供を依頼することができ、JAXA が利用を許可した場合にはこれを無償で利用することができる。
2 事業者は、JAXA から提供された技術情報等を、本契約の目的以外に使用し、又は本契約に従事する者以外に開示してはならない。
(セキュリティ)
第33条 事業者は、本契約の実施において、JAXA が取扱い条件を明示した情報を取り扱う場合、セキュリティ確保のため以下の各号の措置を講じなければならない。
(1)情報セキュリティの確保に関する責任者を含む情報セキュリティ管理体制を整備すること。
(2)JAXA の情報を防護し、機密性、完全性を確保するために、JAXA の情報にアクセスできる者を本契約の履行に必要な範囲となるよう適切な管理を行うこと。
(3)外部からの意図的な不正行為やその他の脅威から JAXA の情報を守るため、当該情報を扱う作業の実施施設に不正な入退場が行われないよう対策を講ずること。
(4)情報システムの破壊、侵入、不正アクセス、コンピュータウィルスその他の脅威から JAXA の情報を扱う情報システムを防護するための措置を講ずるとともに、当該情報を扱う端末等では情報漏えいの危険性のあるソフトウェアの使用を禁ずること。
(5)JAXA の情報を漏えい、破壊、改ざん、滅失又は毀損等(以下「漏えい等」という。)の事故が生じた場合には、直ちに JAXA に対しこれを報告し、適切な措置を講じること。
(6)前号に定める措置を講じたときは、速やかに JAXA に対し漏えい等の範囲、拡大防止策、原因究明及び対策等の措置内容を報告すること。
(7)前各号までの措置を周知徹底すること。
(8)事業者は、JAXA の情報を下請業者に取扱わせる場合、前各号に定める措置を下請業者にも遵守させること。但し、第5号及び第6号の JAXA への報告については、事業者から行うこと。
2 JAXA は、前項に定める措置のほか、事業者と事前に協議し合意した措置を求めることができる。
3 事業者が前二項による義務に違反したことにより JAXA に損害が発生した場合は、JAXA は事業者に対して損害の賠償を請求することができる。
4 本契約の実施において、事業者がセキュリティの保全を要求するものについて、JAXA が、セキュリティに関する JAXA の規程に違反したことにより事業者に損害が発生した場合には、事業者は、JAXAに対して損害の賠償を請求することができる。
5 JAXA は、第1項第6号の報告に対し指示を行うことができ、事業者が正当な理由なく本指示を拒んだときは、JAXA は事業者をその後の契約相手方としないことができる。
6 JAXA は、必要がある場合には事業者(JAXA の情報を下請業者に取扱わせる場合、当該下請業者を含む。)における第1項各号に定める義務の遵守状況について事業者に報告を求めるほか、事業者が合意する場合には書面又は関係箇所への立ち入りにより検査を行うことができ、その結果遵守が不十分であると JAXA が認めた場合には、事業者と協議し合意した措置を求めることができる。
(危険負担)
第34条 天災地変その他 JAXA 及び事業者双方の責に帰し難い事由により、本契約の完了以前に本契約の一部又は全部を履行することができなくなった場合は、事業者は当該一部又は全部の履行を免れるものとし、JAXA は対応する義務を免れる。
(JAXA の解除権)
第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、JAXA は本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第5条第3項の規定に基づき是正を再三求めたにも関わらず、改善の見込みがない場合
(2) 第9条第3項の規定に基づき是正を再三求めたにも関わらず、改善の見込みがない場合
(3) 第10条の規定に基づく配布制限を要求したにも関わらず、これに応じない場合
(4) 事業者が不正な行為をするなど本契約の重要な条件に違反した場合
(5) 事業者が、本契約の締結にあたり談合その他不正な行為を行ったことが明らかとなった場合
(6) 事業者が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的整理手続開始の申立てを行った場合、その資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合、その他信用状態の著しい悪化を生じた場合
(7) 事業者が、解散の決議、事業の廃止、事業の譲渡、事業の停止その他の事由により、本契約の履行が著しく困難になったと見込まれる場合
(8) 事業者が、提案要請書に記載された応募資格要件を満たさなくなった場合。ただし、事業者をして引き続き本契約を履行させることが本事業実施の妨げにならないと JAXA が判断する場合を除く。
(9)前条により本契約の一部又は全部を履行することができなくなった場合
2 前項第1号から第8号に基づく解除は JAXA から事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(事業者の解除権)
第36条 次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者は本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) JAXA が不正な行為をするなど本契約の重要な条件に違反した場合
(2) 第12条第4項による事業計画書の見直しの結果、本契約の一部又は全部を履行することができなくなった場合
2 前項第1号に基づく解除は事業者から JAXA に対する損害賠償の請求を妨げない。
(合意による解除)
第37条 前2条の定めに関わらず、JAXA 及び事業者は本契約を合意により解除することができる。
(契約終了時の措置)
第38条 事業者は、契約期間の満了により本契約が終了したとき又は第35条、第36条及び37条並び第40条から第43条の規定に基づき本契約が解除されたとき(以下「契約終了時」という。)は、本事業の実施並びに知的財産及び技術情報等の利用を直ちに中止しなければならない。
2 事業者は、契約終了時には本事業にかかる全てのだいち4号データ及び付加価値製品、知的財産、技術情報等を直ちに JAXA に返還又は廃棄し、その完了報告書を JAXA に提出するものとする。
3 前2項の規定に関わらず、本契約が事業者の責に帰すことのできない事由により終了したときは、事業者は、第23条に定める実費及び利用料を JAXA に支払うことを条件に、契約終了時までに注文を受けているだいち 4 号データ・サービスの提供を、注文を受けた日と同じ年度内に限り行うことができる。
(第三者に生じた損害)
第39条 事業者は、本事業の実施に関して第三者に対して損害を与えた場合には、直ちに JAXA に報告し、当該第三者に対する損害を賠償する他自らの責任と費用分担で対応する。
2 事業者による本契約の実施に起因し又はこれに関連して第三者に損害が生じた場合において、JAXAに損害(合理的な内容の弁護士費用を含む。)が発生した場合には、JAXA は、事業者に対して JAXA に発生した損害の賠償を請求することができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第40条 JAXA 及び事業者は、相手方が次の各号に該当すると認められるときは、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第41条 JAXA 及び事業者は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第42条 JAXA 及び事業者は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 事業者は、前二条各号に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請業者としないことを確約する。
(下請業者に関する契約解除)
第43条 事業者は、契約後に下請業者が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請業者との契約を解除し、又は下請業者に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 JAXA は、事業者が下請業者が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請業者の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請業者との契約を解除せず、若しくは下請業者に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第44条 JAXA 及び事業者は、本契約に関して、自ら又は下請業者が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求、業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請業者をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(本契約の変更)
第45条 JAXA は、事業者と協議のうえ、本契約が完了するまでの間において本契約書を変更し、又は本契約の履行を一時中断することができる。
(通知義務)
第46条 事業者は、本社所在地、商号、決算期又は利用事業所所在地の変更、相続又は合併による本契約にかかる権利義務の移転、その他本契約の維持又は履行に影響する事態が生じた場合は、遅滞なく JAXA に通知する。
(準拠法及び裁判管轄)
第47条 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、これに従って解釈される。
2 本契約に関する紛争又は訴訟について、第一審の専属管轄は東京地方裁判所とする。
(協議)
第48条 JAXA 及び事業者は、本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、両者協議の上、解決する
(有効期間)
第49条 本契約は、契約締結日から効力を生じるものとし、本契約が解除された日又は第4条に定められた実費及び利用料に関する業務終了日のいずれか早い方の日に終了する。
2 第12条(JAXA からのだいち4号データ提供不可の際の取扱い)、第20条(権利の帰属)、第27条(秘密保持)、第31条(契約終了時の措置)、及び第39条(第三者に生じた損害)は、その性質に応じなお効力を有する。
本契約の証として本書2通を作成し、両者各1通を保有する。
年月日
JAXA 東京都調布市深大寺東町七丁目44番地1国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
調達部長 辻 宏司
事業者 住所名称
役職名 氏名
別紙
ALOS-4データのシーン定義
観測モード | スポットライト | 高分解能3m、6m | 高分解能10m | 広域観測 |
シーン幅 | 観測幅と同じ | 55㎞程度 | 70 km 程度 | 観測幅と同じ |
シーン長 | 観測幅と同じ | 70㎞程度 | 70 km 程度 | 355㎞程度 |