Contract
建設工事等の履行保証取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、芦別市契約事務取扱規則(昭和39年規則第26号)に基づく契約保証金の納付に代わる履行保証の方法及び取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(履行保証の方法)
第2条 履行保証の方法は、次に掲げるものとする。
⑴ 市長が確実と認める金融機関又は前払保証事業会社の保証(金銭保証人)
⑵ 履行保証保険契約の締結
⑶ 公共工事履行保証証券による保証
(金銭保証人)
第3条 前条第1号の市長が確実と認める金融機関又は前払保証事業会社の保証については、次のとおりとする。
⑴ 市あての保証書であること。
⑵ 保証委託者は、落札者であること。
⑶ 保証の内容は、落札者が市と契約を締結する工事に関し、落札者の債務不履行により生じる損害金に対する支払保証であること。
⑷ 保証期間は、保証する工事の期間を含むものであること。
⑸ 保証限度額は、保証する工事の契約金額の10分の1以上であること。
⑹ 保証債務履行の請求の有効期限が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
(履行保証保険)
第4条 第2条第2号の履行保証保険の契約については、次のとおりとする。
⑴ 被保険者は、市であること。
⑵ 保険契約者は、落札者であること。
⑶ 保険の内容は、落札者が市と契約を締結する工事に関し、落札者の債務不履行により生じる損害金に対する保険であること。
⑷ 保険期間は、保証する工事の期間を含むものであること。
⑸ 定額てん補方式で、保険金額は、保証する工事の契約金額の10分の
1以上であること。
(公共工事履行保証証券)
第5条 第2条第3号の公共工事履行保証証券の保証については、次のとおりとする。
⑴ 債権者は、市であること。
⑵ 債務者は、落札者であること。
⑶ 保証の内容は、落札者が市と契約を締結する工事に関し、保証債務を負担する旨の記載があること。
⑷ 保証期間は、保証する工事の期間を含むものであること。
⑸ 保証金額は、契約金額の10分の1以上であること。
(履行保証の免除)
第6条 次に掲げる場合においては、履行保証の必要がないと認めることができる。
⑴ 設計金額が300万円未満の場合
⑵ 落札者が共同企業体である場合
(保証の額の変更)
第7条 契約金額の変更により契約保証金の額に10分の3に相当する額以上の過不足が生じた場合においては、市は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、契約金額の増減が100万円以内の場合においては、この限りでない。
(契約履行後の手続)
第8条 契約履行後の証書及び証券の取扱いについては、次のとおりとする。
⑴ 金銭保証人の場合
請負人に対し、証書の返還を行い、受領書の提出を求める。
⑵ その他の保証に付した場合
証書及び証券の返還の手続は、必要ないものとする。
(様式)
第9条 この要綱で定める書類の様式は、別記様式によるものとする。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じて別に定めることができる。
附 則
この要綱は、平成10年3月1日から施行する。
様式 1
第 号
平成 年 月 日
様
芦別市長 ㊞
保証契約内容の変更承認について
このことについて、次のとおり保証契約の内容の変更を承認します。
記
1 変更する保証契約の内容
⑴ 工 事 名 ( 業 務 名 ) :
⑵ 保証委託者又は債務者名:
⑶ 証 券 番 号 :
2 保証契約内容変更の承認事項
保証金額の減額 | 〈減額前の保証金額 〈減額後の保証金額 | 円〉 円〉 | |||
保障期間の短縮 | 〈短縮前の保障期間の終期 〈短縮後の保障期間の終期 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日〉日〉 |
そ の 他 | ( | ) |
様式 2
受 領 書
平成 年 月 日
芦別市長 様
所在地又は住所商 号 又 は 名 称
代 表 者 の 氏 名 ㊞
次の保証書(変更契約書がある場合には変更契約書を含む。)を領収したので、銀行等に返還すること及び今後、保証の滅失、き損等につき一切の責任を負うことを約します。
工 事 名 | |
保 証 人 | |
証 券 番 号 |
様式 3
受 領 書
平成 年 月 日
様
芦別市長 ㊞
┌ | 保 | 証 | 書 | ┐ | ||
├ | 変 更 | 契 約 | 書 | ┤ | ||
次 | の | ├ | 履行保証保険証書 | ┤ | を受領しました。 | |
├ | 履 x x 証 証 券 | ┤ | ||||
└ | 異 動 承 認 書 | ┘ |
工 事 名 | |
保 証 人 | |
証 券 番 号 |