・新型コロナ対策として、当事業予算に限らず、DMO の要素である「国・各支援機関等施策を活用した事業推進」の具体的な活用プランがあれば提案すること。
令和2年度茅ヶ崎DMO事業業務委託 プロポーザル用仕様書
1 業務概要
業務名:令和2年度茅ヶ崎DMO事業業務委託
履行期間:契約日から令和3年3月31日(水)まで
2 業務目的
近年、少子高齢化や人口減少など、社会情勢の急激な変化により、地域経済の活性化策にも変化が求められている。
このため、域内の観光振興組織が主体となり、地域資源を最大限に活用し、効果的・効率的な集客により、地域の「稼ぐ力」を引き出し、地域が持続的に発展していくための観光地域づくりを推進するため、日本版DMOの形成・確立を促進している。
茅ヶ崎市においても、少子高齢化や人口減少が予想されており、こうした状況に対応し、地域が持続的に発展していく魅力的な観光地域づくりを推進するために、DMO事業を実施するものである。
本業務は、一般社団法人茅ヶ崎市観光協会(以下、「観光協会」という。)が自律的にDMO事業を展開していくため、『茅ヶ崎DMO事業観光マーケティング戦略(令和2年3月策定)』に基づき、内外の人材やノウハウを取り込みながら、多様な関係者による合意形成や戦略を共有する仕組みづくり、マーケティングに必要なデータの調査・分析を行うとともに観光に関する事業展開を戦略的に実施し、効果的・効率的な集客により、地域の「稼ぐ力」を引き出し、地域が持続的に発展していく観光地域づくりを推進することを目的とする。
3 契約金額の上限
12,947,000円(消費税及び地方消費税含む)
※内閣府の地方創生推進交付金の対象事業
4 業務内容
以下に示す項目を実施するとともに、その内容を取りまとめるものとする。
Ⅰ 自律的、継続的な実施体制の確立
(1) 戦略会議、セミナー・ワークショップ等の開催
・「本市の稼ぐ力」を向上させるために、市内事業者をはじめ、地域住民も含めた市域内の人々との合意形成や機運の醸成を図り、市域が一体感をもって取り組める体制を構築すること。
・既に地域との関係構築が深まっているコーディネーターを配置し、新型コロナ禍でも事業を即推進できる事業者、関係者を具体的に入れた事業内容、体制図等を提案すること。
・新型コロナ対策として、当事業予算に限らず、DMO の要素である「国・各支援機関等施策を活用した事業推進」の具体的な活用プランがあれば提案すること。
・茅ヶ崎の歴史や文化、環境などと、ひととモノが一体となって高めてきた本市独自の魅力を
「ちがxxx」として最大限に活用し、「本市の稼ぐ力」に結びつける仕組みを構築すること。
・「茅ヶ崎市観光振興ビジョン」に掲載されている推進体制と同様の体制を構築すること。
・戦略会議、セミナー・ワークショップ等の開催に当たっては新型コロナウィルス感染防止のための手法を提案すること。
・令和2年度中の登録観光地域づくり法人(登録DMO)登録を目指し、実績報告書及び観光地域づくり法人形成・確立計画の取りまとめを支援すること。
・当該委託業務の取り組みを包括的に管理監督し、経営的視点に立ってマネジメントを行う人材を配置(常駐が好ましい)こと。
・当該委託業務の内容を継続的に推進するために、自主財源の確保策を構築すること。
Ⅱ マーケティング戦略に基づく収益事業の確立
(1)誘客に向けた各種調査事業の実施
・新型コロナウィルス終息後の国内の内需拡大を見据え、令和元年度に実施した動態調査に基づき策定した『茅ヶ崎DMO事業観光マーケティング戦略』の事業展開を図るとともに令和2年度においても誘客に向けた各種調査に基づき事業を行い、PDCAによる検証を実施し、来期の個別事業に反映させること。
・SNS等を活用したアクセス解析やアンケート等を実施し、観光客等のデータ収集、分析を行い、着地型観光商品等の開発へ反映させる仕組みづくりを構築すること。
(2)着地型観光商品の開発・検証
・令和元年度に策定した『茅ヶ崎DMO事業観光マーケティング戦略』に基づき、観光客のまちなかへの滞在時間の増加を図るため、本市ならではの歴史・文化、自然・景観など様々な資源を最大限に活用し、まちなかを回遊し、ゆっくりとした時を本市の中で過ごすまちなか観光の着地型旅行商品の開発を行うこと。
・ECサイト等への展開を図り、年間を通じた収益化を図ること。
・着地型旅行商品の開発にあたっては、関係団体等が連携して、地域に点在している観光資源を効果的に結ぶことにより、付加価値を高めるものであること。
・着地型旅行商品の開発にあたっては、観光協会が主体となっている「地元から発信する旅づくり実行委員会」と連携し統合を見据えたものとすること。
・実施する着地型旅行商品のプロモーション等の手法については、継続的かつ自律的な情報発信の仕組みを作成し、効果的な集客に繋げること。
・茅ヶ崎市が取り組んでいる道の駅から発信するオリジナルブランド業務との整合を図ること。
・新型コロナウィルス感染症の影響を鑑み、その対策を含めた提案もいれること。
(3)モニターツアーの実施
・魅力的なコンテンツを活用したモニターツアーの企画設計を行うとともに、社会情勢を見据えながら、モニターツアーを実施・検証し観光商品としての磨き上げを行い、魅力ある着地型観光商品にすること。
・茅ヶ崎を訪れる観光客に対し、本市の魅力を伝え、体験してもらうとともに、利便性・満足度の向上及び受け入れ態勢等の充実を図るため、ツアー参加者にアンケート調査等を実施すること。
・アンケート調査における分析の手法及び企画へ反映する仕組を構築すること。
・新型コロナウィルス感染症の影響を鑑み、その対策を含めた提案もいれること。
(4)観光ブランディング事業
・「Choice!CHIGASAKI」認定品目等を含む地場産の販売とともに、購入履歴等の顧客管理等を行う Web サイトを構築し、DMO事業における収益強化を図ること。
・新型コロナウィルス感染症の影響を鑑み、その対策を含めた提案もいれること。
(5)観光プロモーション事業
・開設したSNSやその他PRツール等を活用し、地域資源となる商品等の情報発信等を継続的に実施し、性別や年齢、趣味などアクセスデータの分析を行い、効果的なプロモーションの仕組みを構築すること。
・新型コロナウィルス感染症の影響を鑑み、その対策を含めた提案もいれること。
5 技術者
受託者の配置する技術者は次のとおりとし、原則として変更することができない。なお、退職等やむを得ない事由が生じた場合は、観光協会の承諾のうえ、変更することができる。
(1)管理技術者
ア 管理技術者は、令和元年度に策定した『茅ヶ崎DMO事業観光マーケティング戦略』を熟知し、地元事業者、関係者と事業推進することが出来るとともに、経営的視点に立ってマネジメントを行う人材を配置すること。
イ 管理技術者は、「6 業務計画書」に従い、業務全般について管理する。
(2)担当技術者
担当技術者は、本業務に従事する技術者とする。
6 業務計画書
(1)受託者は、本業務の契約締結後速やかに業務計画書を作成し、観光協会に提出する。
(2)業務計画書には、次の事項について記載する。ア 業務内容
イ 実施方針(本業務に係る実施方針)ウ 業務工程
エ 業務組織計画オ 打合せ計画
カ 使用する主な図書及び基準キ 連絡体制(緊急時含む) ク その他
(3)受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、あらかじめ理由を明らかにしたうえで、観光協会の承諾を得なければならない。また、承諾を得た後、すみやかに観光協会に変更業務計画書を提出すること。
7 工程管理
受託者は、本業務の円滑な推進のため、業務計画書に基づき適切に工程を管理すること。
8 成果品
(1)本業務における成果物は次のとおりとし、成果物を引き渡す場所は茅ヶ崎市観光協会とする。なお、成果物については、観光協会と十分な協議のうえ提出するものとする。
ア 業務報告書 2部(ドッジファイル等で綴じたもの)イ 上記に関する電子データ(CD-R) 2部
(2)前項に掲げる成果物は、次の要件を満たすものでなければならない。
ア 図や表をできるだけ使用するとともに、使用する用語等は専門知識を有しないものにも理解できるように配慮する。
イ 第三者に著作権があるものは、成果物に使用しない。
ウ 電子データは、Microsoft 社製の Word2010、Excel2010、Powerpoint2010 において、何の変換もせず開くことのできるものとし、作成した文書、表及び計算式などを画像として、Word 等に貼り付けてはならない。
エ 電子データは、最新のウィルス定義ファイルを適用したウィルス対策ソフトにより、ウィルスチェックを実施したえうえで保存する。
9 成果物の検査等
(1)受託者は、本業務が完了したときは、その旨を観光協会に通知し、成果物の検査を受けなければならない。観光協会の検査において修補の指示があった場合は、受託者の費用負担によって当該箇所を直ちに修補し、検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を本業務の完了とみなす。
(2)業務完了後、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所等が発見された場合は、速やかに観光協会が必要と認める訂正、補足、その他必要な措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とすること。
10 成果の帰属
本業務による成果品及び派生する権利等の副産物は、すべて観光協会に帰属するものとし、観光協会の承諾を受けずに他に公表、譲渡、貸与又は使用してはならないものとする。
11 守秘義務
(1)受託者は、本業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。本業務が完了した後も同様とする。
(2)受託者は、本業務の履行に関して知り得た秘密を受託者の役員又は従業員であっても、本業務を履行するために知る必要のある者以外の者に漏えい又は開示をしてはならない。
12 中立性の保持
受託者は、常に中立性を堅持しなければならない。
13 疑義の選択
本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、観光協会と受託者が協議の上これを定める。
14 環境配慮事項
観光協会に提出する報告書その他の書類については、原則として再生紙を使用する。
15 留意事項
各項目の検討に当たっては国・県の法律や茅ヶ崎市が策定した『茅ヶ崎市総合計画』、『茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略』、『茅ヶ崎市観光振興ビジョン』及び観光協会が策定した『茅ヶ崎版DMO設立支援委託業務実施報告書(平成30年度)』『茅ヶ崎DMO事業実績報告書(令和元年度) 』『茅ケ崎DMO事業観光マーケティング戦略(令和元年度)』など、関連する諸計画等との整合性の確保に留意すること。
16 その他
(1)業務の遂行に当たっては、観光協会担当者との十分な打合わせを行い、業務を誠実に履行することとし、情報交換等を行うために、定例的に会議を開催すること。
(2)受託者は、本業務を実施する場合において、国等の動向、先進事例その他必要があると認められる資料を観光協会に提供すること。
(3)業務の遂行上必要な資料については、受託者の責任と負担において収集すること。
(4)業務中に生じた諸事故並びに観光協会及び第三者に与えた損害に対しては、観光協会担当者の指示に従って、受託者の責任において処理するものとすること。
(5)受託者は、本業務の遂行に当たり、関連する法令等を遵守し、業務を円滑に進めなければならないこと。
(6)現地調査等を行う際は、事前に観光協会担当者と内容、日程等を確認するとともに、観光協会の方針を十分理解した上で実施すること。また、市民や事業者等からの質疑・対応等には十分注意し、トラブル回避に努めること。