Contract
随意契約内容の公表について
京都市上下水道局の随意契約のうち,次の契約を公表します。
1 対象契約
令和元年度下半期(10月~3月)契約分
契約金額が250万円を超える工事請負に係る契約
契約金額が250万円を超える測量,設計等の委託に係る契約
契約金額が500万円以上の物品等の調達に係る契約(物件の購入,賃借,委託等)
2 公表する内容
契約の件名 担当所属名 契約締結日 履行期間
契約の相手方の住所及び商号等 契約金額(税込み)
契約内容
随意契約の理由 根拠法令
契約の相手方の選定理由
3 閲覧
契約会計課執務室内及びホームページにおいて閲覧に供します。
4 公表の時期
半期ごとに取りまとめて公表します。
5 公表の期間
公表の日の翌日から起算して1年が経過する日の属する年度の末日まで。
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年11月05日 | 水道料金系システム機器更新作業委託 | 12,815,000 | 上下水道局総務部総務課 | 日本電気株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第2号 |
令和2年01月24日 | 災害用備蓄飲料水製造委託 | 20,405,000 | 上下水道局総務部総務課 | 大円食品工業株式会社大阪事務所 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第2号 |
令和2年02月26日 | ネットワーク基幹通信装置の構築作業委託 | 6,528,500 | 上下水道局総務部総務課 | 株式会社xxシステムサービス | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第2号 |
整理番号
001
002
003
1 件名
水道料金系システム機器更新作業委託
2 担当所属名
上下水道局総務部総務課
3 契約締結日
令和元年11月5日
4 履行期間
契約締結後から令和2年2月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0 xxxxxxxxxxxx電気株式会社
6 契約金額(税込み)
12,815,000円
7 契約内容
本契約は,上下水道局総務部お客さまサービス推進室が保有する水道料金系システム(以下「本システム」という。)機器更新に係るシステム移行及び動作確認作業を委託するものである。
8 随意契約の理由
本システムは,上下水道局の基幹的業務である料金業務を支えるシステムであり,システムの不具合は局内業務のみならず,お客さまサービスにも多大なる影響を及ぼすことになる。
本システムは,日本電気株式会社(以下「同社」という。)の開発した水道営業統合システムのパッケージ基盤を利用し,既に同社が開発してきたモジュールを組み合わせ,さらに上下水道局向けに業務システムの本体部分を独自開発したものであり,本契約業務を行うためには同システムの内部構造,環境設定,個々のモジュールの関係性及び開発の経緯等について詳細に内容を把握している事業者でなければ実施できない。
したがって,本委託の目的を果たすことが可能な事業者は,日本電気株式会社の一者に限定されるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
災害用備蓄飲料水製造委託
2 担当所属名
上下水道局総務部総務課
3 契約締結日
令和2年1月24日
4 履行期間
令和2年1月24日から令和2年3月19日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxx0xx0x0x大円食品工業株式会社大阪事務所
6 契約金額(税込み)
20,405,000円
7 契約内容
災害用備蓄飲料水「京のかがやき 疏水物語」製造
8 随意契約の理由
京都市の水道水を原料にしたボトル水を製造するに当たっては,水の鮮度を確保するために当日中にタンクローリーへの給水,輸送から工場での製缶までの全行程を完了させる必要があり,輸送時間が制限されることから,近隣府県での受託製造が可能な業者と契約する必要がある。水道水を原材料に使用し,490ミリリットルのアルミボトル缶を採用したボトル水の製造及び食品衛生法に基づいた加熱殺菌を行える業者が,近畿圏では,大円食品工場株式会社(工場所在地:兵庫県xx郡xxxxxxx尾862-23福崎工業団地内)1社しかない。
また,同業者は,近隣他都市の水道水を原料にしたボトル水を製造しており,技術については申し分なく,当局発注のボトル水についても,平成17年2月から平成30年3月までに合計204万本を製造し,信用と経験を有している。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり。
1 件名
ネットワーク基幹通信装置の構築作業委託
2 担当所属名
上下水道局総務部総務課
3 契約締結日
令和2年2月26日
4 履行期間
契約締結後から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区xxx烏丸東入仁王門町5番地
株式会社xxシステムサービス
6 契約金額(税込み)
6,528,500円
7 契約内容
本委託業務は当局イントラ系ネットワーク(料金系ネットワークの一部を含む。)の構成要素であり,拠点間通信の接続点において,当該ネットワークの情報セキュリティを確保しつつその通信経路の制御を行う機器に係る更新整備(構築及び移行作業)を委託するものである。
8 随意契約の理由
当該イントラ系ネットワークは,その一部の拠点における当該通信機器を料金系ネットワークと物理的に共用しており,本委託内容は両ネットワークの通信を論理的に分離の上,連接させるための設定作業を含んでいる。このため本件調達においては,既存の料金系ネットワークの機能を損なうことなく契約の目的を達成するために,両方のネットワーク全体の構成や設定を熟知している者が整備を行う必要がある。
また,いずれかのネットワークの構成要素に起因して不具合が発生した場合において,速やかに原因の切分けや復旧作業を実施することが求められ,料金系ネットワークに係る保守管理業務を行っている者以外の者が本整備を実施すると,責任区分が不明確になるとともに,障害発生時の迅速な原因究明や故障修理などの対処が困難になる等,契約の目的を達成することができない。
さらに,両ネットワークの構成や設定内容は,情報セキュリティを確保する上で非常に重要なものであり,セキュリティ保護の観点においても,外部の者への提供は最小限としなければならない。したがって,本委託の目的を果たすことが可能な事業者は,株式会社xxシステムサービスの一者に限定されるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和2年03月01日 | 京都市水道施設情報共有システム機器の賃貸借,保守及びシステム保守管理業務委託契約 | 29,653,800 | 上下水道局水道部管理課 | NECネッツエスアイ株式会社京滋支店 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第2号 |
整理番号
001
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市水道施設情報共有システム機器の賃貸借,保守及びシステム保守管理業務委託契約
2 担当所属名
上下水道局水道部管理課
3 契約締結日
令和2年3月1日
4 履行期間
令和2年4月1日から令和4年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8 NECネッツエスアイ株式会社 京滋支店
6 契約金額(税込み)
29,653,800円
7 契約内容
本件委託業務の対象となる「京都市水道施設情報共有システム」を円滑に運用するため必要な機器の賃貸借及びシステムの障害発生時における保守サービスを受けようとするもの。
8 随意契約の理由
本件契約の目的は,万一のシステム及び機器の障害発生時に迅速なサポートを受けることにあるが,xxxと異なる業者と契約した場合,障害発生時の復旧作業に長時間を要する等,水道施設の維持管理業務等に著しく支障を来すおそれがある。また,本件ではシステムの軽易な機能追加,機能改良も委託業務に含むが,システムの一部をxxxと異なる業者の手で改修し,後日システムの障害が発生した際,責任区分が曖昧になるとともに,原因の特定が困難になるおそれがある。このことから本件は,随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年11月01日 | 元九条山浄水場 擁壁補修工事(xx区東小物座町他 地内) | 59,114,000 | 上下水道局水道部施設課 | 株式会社xx組 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第5号 |
令和1年11月12日 | つつじ育成事業(蹴上浄水場) | 9,724,000 | 上下水道局水道部施設課 | 株式会社xx造園緑地 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第6号 |
令和2年02月21日 | 粉末活性炭注入設備緊急修理(新xx浄水場) | 2,750,000 | 上下水道局水道部施設課 | xx産業株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第5号 |
整理番号
001
002
003
1 件名
元九条山浄水場 擁壁補修工事
(xxxxxxxxxxxx xx)
2 担当所属名
上下水道局水道部施設課
3 契約締結日
令和元年11月1日
4 履行期間
令和元年11月1日から令和2年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxx00xx2株式会社xx組
6 契約金額(税込み)
59,114,000円
7 契約内容
元九条山浄水場に隣接する私有地から擁壁の補修工事を実施するものである。
8 随意契約の理由
本件擁壁は,元九条山浄水場跡地の土砂崩れを防止するために平成8年に施工したが,20年以上経過し,鋼xxの土留め崩壊の予兆が見られ,極めて危険な状態となっている。
近年豪雨や地震が頻繁に発生しており,緊急に工事を行わなければ危険な状態にあることから競争入札に付することができないため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
上記8の理由から,緊急工事業者登録の希望者募集要項に基づいて,平成31年度緊急工事業者登録のBブロック10・11月担当業者である株式会社xx組を本工事の契約の相手方とするものである。
1 件名
つつじ育成事業(蹴上浄水場)(xxxxxxxxxxxx0xx 蹴上浄水場)
2 担当所属名
上下水道局水道部施設課
3 契約締結日
令和元年11月12日
4 履行期間
令和元年11月13日から令和2年2月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxx0xxの22株式会社xx造園緑地
6 契約金額(税込み)
9,724,000円
7 契約内容
本事業は,蹴上浄水場のつつじをより美しく魅せるため,平成30年度に樹木撤去を行った跡に,つつじの植樹を行うものである。
8 随意契約の理由
本事業は,平成26年度の「つつじ植樹育成事業に伴う調査委託」にて実施した,蹴上浄水場内のつつじの健全度及び土壌の状態等の調査結果に基づき,つつじの強剪定,撤去,補植及びxxx移植を行うものであり,その調査内容について熟知している必要がある。
そのため,当該調査委託の受託者であり,調査の段階から本事業に携わり本事業の内容を熟知している株式会社xx造園緑地と随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
粉末活性炭注入設備緊急修理(新xx浄水場)(xxxxxxxxxxxx0xx 新xx浄水場)
2 担当所属名
上下水道局水道部施設課
3 契約締結日
令和2年2月21日
4 履行期間
令和2年2月21日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市淀川区西xx四丁目2番21号xx産業株式会社
6 契約金額(税込み)
2,750,000円
7 契約内容
本作業は,粉末活性炭注入設備に設置されている3号かくはん機からオイル漏れが発生して運転不能状態に陥っているため,緊急にて修理を行うものである。
8 随意契約の理由
粉末活性炭注入設備の3号かくはん機が故障し,運転不能状態に陥っているため,3槽中2槽で運用している状況であり,安定した浄水処理を行うためには,3槽全て使用可能な状態にしておかなければならないことから,至急,復旧する必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
緊急を要するため,競争入札有資格者名簿に登録されている業者のうち,複数者から見積りを徴収したところ,xx産業株式会社の見積りが一番安価であったため,選定したものである。
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年10月09日 | 配水管布設替工事(中京区xxx,河原町三条~鴨川西詰 地内) | 72,435,000 | 上下水道局水道部水道xx課 | 株式会社 ミライト 京都支店 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第6号 |
令和1年10月11日 | 新xx系低区xx幹線配水管布設替工事に伴う測量調査委託 | 5,060,000 | 上下水道局水道部水道xx課 | 全日本コンサルタント 株式会社 京都営業所 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第2号 |
令和1年12月12日 | 配水管移設工事(西京区xxxxx xx) | 48,620,000 | 上下水道局水道部水道xx課 | 株式会社 エイケン | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第6号 |
令和2年01月08日 | 配水管移設工事(左京区xxxxxx xx) | 5,874,000 | 上下水道局水道部水道xx課 | xx造園土木工業 株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第6号 |
令和2年01月08日 | 配水管布設替(その2)工事(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx) | 31,680,000 | 上下水道局水道部水道xx課 | 株式会社 xx産業 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第6号 |
令和2年01月14日 | 弁xxx工事(xx区xx菱xx 地内) | 2,893,000 | 上下水道局水道部水道xx課 | エぬケイ建設 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第6号 |
令和2年02月06日 | 配水管布設替工事(xxxxxxxxx xx) | 25,190,000 | 上下水道局水道部水道xx課 | 株式会社 xx建設 | 地方公営企業法施行令第21条の 14第1項第6号 |
整理番号
001
002
003
004
005
006
007
1 件名
配水管布設替工事
(京都市中京区xxx,河原町三条~鴨川西詰 地内)
2 担当所属名
上下水道局水道部水道xx課
3 契約締結日
令和元年10月9日
4 履行期間
令和元年10月10日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxx00-1株式会社 ミライト 京都支店
6 契約金額(税込み)
72,435,000円
7 契約内容
本工事は,京都市建設局道路建設部道路環境整備課にて施行のxxx(三条xx)電線共同溝新設工事に併せて,経年により老朽化している配水管を将来に亘る安定給水を図るため,高機能ダクタイル鋳鉄管への布設替えを行うものである。
8 随意契約の理由
本工事は,電線共同溝桝設置位置のスペースを確保しながら,配水管を布設替えしなければならないが,他企業埋設管が輻輳しており,非常に限られたスペースに配水管を布設しなければならないため,電線共同溝工事と緻密な布設位置調整が必要不可欠であり,電線共同溝工事と一体的に施行しなければ困難である。
以上のことから,本工事を電線共同溝工事の請負業者に施工させることにより,工事間調整が可能となり,工期を大幅に短縮し,地元への負担を最低限にすることができるとともに,安全な施工の確保も可能となることから,随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
新xx系低区xx幹線配水管布設替工事に伴う測量調査委託
2 担当所属名
上下水道局水道部水道xx課
3 契約締結日
令和元年10月11日
4 履行期間
令和元年10月12日から令和2年8月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxx77-308全日本コンサルタント株式会社 京都営業所
6 契約金額(税込み)
5,060,000円
7 契約内容
本業務は,新xx系低区xx幹線配水管布設替工事に伴う,近畿日本鉄道の構造物に対する影響検討業務を委託するものである。
8 随意契約の理由
本業務は,近畿日本鉄道構造物の影響範囲内に入るため,鉄道管理者である近畿日本鉄道株式会社に計画協議を行ったところ,「近畿日本鉄道構造物に精通し,かつ同社の工事従事員資格を有するコンサルタント業者に実施させること」を条件に本件業務の実施に同意する旨の回答があった。
同社に確認したところ,これらの条件を満たす業者は1者のみで,契約の相手方が特定されることから随意契約するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
8の条件を満たすのは全日本コンサルタント株式会社のみであったため,契約の相手方とした。
1 件名
配水管移設工事
(xxxxxxxxxxx xx)
2 担当所属名
上下水道局水道部水道xx課
3 契約締結日
令和元年12月12日
4 履行期間
令和元年12月13日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx00xx株式会社 エイケン
6 契約金額(税込み)
48,620,000円
7 契約内容
本工事は,下水道部下水道建設事務所にて施工中のxx第6排水区雨水整備(その1)公共下水道工事に支障となる配水管の移設を行うものである。
8 随意契約の理由
本工事工程は一旦仮設管を布設し,新設桝及び側溝布設予定位置を確認したうえで,限られたスペースに配水管の移設を行うものである。その後に下水道工事で新設桝及び側溝の布設を行うが,移設後の配水管と近接した位置に新設桝及び側溝を布設するため,双方の緻密な位置調整が必要不可欠である。
以上のことから,本工事を下水道工事の請負業者が施工することで,工事の輻輳が回避でき,安全な施工が確保できる。また着手前の地元折衝,他企業との工程調整に要する時間が短縮できるため,大幅な工期短縮が可能となるとともに,経費の縮減も図れることから随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
1 件名
配水管移設工事
(xxxxxxxxxxxx xx)
2 担当所属名
上下水道局水道部水道xx課
3 契約締結日
令和2年1月8日
4 履行期間
令和2年1月9日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxx000xxxx造園土木工業 株式会社
6 契約金額(税込み)
5,874,000円
7 契約内容
本工事は,建設局xxxxx管理事務所に施工中の宝が池公園(スポーツ広場)水路整備工事に支障となる配水管の移設を行うものである。
8 随意契約の理由
本工事工程は,一旦仮設管を布設し,新設排水管布設予定位置を確認したうえで,限られたスペース内に配水管の移設を行うものである。その後に水路整備工事で新設排水管の布設を行うが,移設後の配水管と非常に近接した位置に新設排水管を布設するため,双方の緻密な位置調整が必要不可欠である。
以上のことから,本工事を建設xxxx管理事務所の請負業者が施工することで,工事の輻輳が回避でき,安全な施工が確保できる。また着手前の地元折衝,他企業との工程調整に要する時間が短縮できるため,大幅な工期短縮が可能となるとともに,経費の縮減も図れることから随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
1 件名
配水管布設替(その2)工事
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx)
2 担当所属名
上下水道局水道部水道xx課
3 契約締結日
令和2年1月8日
4 履行期間
令和2年1月9日から令和2年5月29日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxx00xxの3株式会社 xx産業
6 契約金額(税込み)
31,680,000円
7 契約内容
本工事は,建設局道路建設部道路建設課にて施行中の3・3・5xxxx線道路改築(その13)工事の進捗に併せて,配水管の布設替えを行うものである。
8 随意契約の理由
本工事は,改築工事の進捗に併せて配水管の布設替えをするものであるが,新設道路部分は未完成であり,造成完了後に位置を調整しながら配水管を布設する必要があり,改築工事との工程調整及び一体的な施工を行わなければ,配水管を計画通りに布設することは不可能である。
以上のことから,本工事を改築工事の請負業者が一体的に施工することにより,工事間調整が可能となり,工期の大幅な短縮が図れるとともに経費の縮減にも繋がることから,随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
1 件名
弁xxx工事
(xxxxxxxxxxx xx)
2 担当所属名
上下水道局水道部水道xx課
3 契約締結日
令和2年1月14日
4 履行期間
令和2年1月15日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxx00-20エぬケイ建設
6 契約金額(税込み)
2,893,000円
7 契約内容
本工事は,建設局土木管理部東部土木事務所にて施工中の「舗装道補修工事(勧修寺日ノ岡線(xxx))」により,支障となる弁室の改造を行うものである。
8 随意契約の理由
本工事後の弁xxさは,舗装仕上がり高さに合わせる必要があるが,当該道路は補修工事で全面的に舗装することとなるため,舗装仕上がり高さを詳細に把握し,綿密に高さ調整を行うことが必要不可欠となる。
以上のことから,本工事を改築工事の請負業者が一体的に施工することにより,工事間調整が可能となり,工期の大幅な短縮が図れるとともに経費の縮減にも繋がることから,随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
1 件名
配水管布設替工事
(xxxxxxxxxxxx xx)
2 担当所属名
上下水道局水道部水道xx課
3 契約締結日
令和2年2月6日
4 履行期間
令和2年2月7日から令和2年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxx000xx株式会社 xx建設
6 契約金額(税込み)
25,190,000円
7 契約内容
本工事は,京都市建設局土木管理部東部土木事務所にて施行中の「河川改良工事(xx川)」で,関連する下水道の移設に伴い,支障となる配水管の布設替えを行うものである。
8 随意契約の理由
本工事工程は,まず河川改良工事を行う前に,支障となる下水道管を移設するものであるが,下水道管の施工予定位置と同位置に既設水道管が埋設されており,水道管の仮移設を先に行わないと下水道管の施工ができない状況である。仮移設位置についても下水道工事に支障にならない位置に移設しなければならないため,緻密な位置調整が大変重要である。また下水道布設後に水道管の布設替えを行うが,新設下水道管との交差部において非常に近接しているため,高さ位置調整を行い双方の工事に支障がでないよう施工することが必要不可欠である。
以上のことから,本工事を京都市上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センターにて施行の公共下水道管布設替(その1)工事の請負業者が施工することで,工事の輻輳を回避でき,安全な施工が確保できる。また,着手前の地元折衝,他企業との工程調整に要する時間が短縮できるため,大幅な工期短縮が可能となるとともに,経費の縮減も図れることから随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年09月13日 | 取付管整備(その3)工事(中.下樵木町他 地内) | 18,150,000 | 上下水道局下水道部 きた下水道xx管理センター | 株式会社きんでん 京都支店 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和1年10月29日 | 人孔上部整備(その7)工事(中京区橋下町他 地内) | 2,970,000 | 上下水道局下水道部 きた下水道xx管理センター | 株式会社ミライト 京都支店 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和1年11月07日 | 人孔上部整備(その1)工事(xx区xxxx町他 地内) | 3,410,000 | 上下水道局下水道部 きた下水道xx管理センター | 光工業株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和1年11月18日 | 人孔上部整備(その5)工事(北区xxxx町他 地内) | 6,270,000 | 上下水道局下水道部 きた下水道xx管理センター | xx建設工業株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和1年12月05日 | 人孔上部整備(その8)工事(下京区御器屋町他 地内) | 3,080,000 | 上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター | 株式会社xxx工 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和1年12月06日 | 人孔上部整備(その6)工事(南区上xxxx山町他 地内) | 4,950,000 | 上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター | 光工業株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和2年02月10日 | 人孔上部整備(その10)工事(xx区本町6丁目他 地内) | 3,751,000 | 上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター | 協和建設株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和2年02月12日 | 公共下水道整備(その7)工事(下京区xxx xx) | 2,640,000 | 上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター | xx建設工業株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第5号 |
令和2年03月27日 | 人孔上部整備(その12)工事(左京区xx泉町他 地内) | 8,745,000 | 上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター | 株式会社xxx工 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
整理番号
001
002
003
004
005
006
007
008
009
随意契約締結結果報告書
1 件名
取付管整備(その3)工事(xxxxxxxxx xxx)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和2年3月4日(元 令和元年9月13日)
4 履行期間
令和元年9月14日から令和2年6月19日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx614株式会社きんでん 京都支店
6 契約金額(税込み)
18,150,000円
7 契約内容
本工事は標記地内において,建設局道路建設部道路環境整備課にて施工中である「先斗町通電線共同溝新設工事」の支障となり,維持管理の観点からも必要な取付管の改築更新を行ってきた「取付管整備(その1)工事,(その2)工事」において,他埋設物が道路全体に布設されており,その移設も困難であることから開削工事での布設替ができなかった箇所については,取付xxx工事を行うものである。併せて「先斗町通電線共同溝新設工事」において,他埋設物を移設することにより,施工可能となる箇所については布設替を行う。
8 随意契約の理由
本工事場所は,先斗町通という非常に狭小かつ歩行者多い中で,道路を占用し掘削を行うため,歩行者に対する安全確保が重要である。仮に,複数の施工業者が作業を行うと,工事車両や作業スペースが余分に必要となり,歩行者や車両誘導に係る安全管理が損なわれるだけでなく,責任の所在が不明確になる。さらに,同一事業者で一体的に施工することで,施工責任の明確化及び工期短縮を図り全体の工程に支障をきたさないようにするとともに,近隣住民にかかる負担を最小限にすることができる。
以上のことから,本工事を共同溝新設工事の請負事業者が施工することにより,一体的で安全な施工が可能となり,着手前の地元折衝,他企業との施工協議等に要する時間の大幅な短縮が図れることから随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
人孔上部整備(その7)工事(xxxxxxxxx xxx)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和元年10月29日
4 履行期間
令和元年10月30日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市xx区横大路天王前52-1株式会社ミライト 京都支店
6 契約金額(税込み)
2,970,000円
7 契約内容
本工事は,建設局道路建設部道路環境整備課にて施工中である「平成30年度先斗町通電線共同溝新設工事」に際し,既設人孔鉄蓋・雨水ます上部の高さを調整するもの及び現在設置されている老朽化した旧型の蓋を現行型の蓋へ交換を行うものである。
8 随意契約の理由
本工事場所は,舗装工事区域内で実施するものであり,同工事の施工者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減を行うことが可能となる。仮に,複数の施工業者が作業を行うと,工事車両や作業スペースが余分に必要となり,歩行者や車両誘導に係る安全管理が損なわれるだけでなく,責任の所在が不明確になる。
以上のことから,本工事を共同溝新設工事の請負事業者が施工することにより,一体的で安全な施工が可能となり,着手前の地元折衝,他企業との施工協議等に要する時間の大幅な短縮が図れることから随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
人孔上部整備(その1)工事(xxxxxxxxxxx xxx)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和元年11月7日
4 履行期間
令和元年11月8日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都府京都市xx区xxx島町5光工業株式会社
6 契約金額(税込み)
3,410,000円
7 契約内容
本工事は,大阪ガス株式会社にて施工中である「舗装本復旧工事」に際し,既設人孔鉄蓋の高さを調整するもの及び現在設置されている老朽化した鉄蓋を現行型の蓋へ交換を行うものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,標記地内において大阪ガス株式会社が施工する「舗装本復旧工事」を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換を行うもの及び現在設置されている老朽化した旧型の鉄蓋を現行型の蓋へ交換を行うものである。
本件工事は,「舗装本復旧工事」区域内で実施するものであり,同工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,当該工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
人孔上部整備(その5)工事(xxxxxxxxxx xxx)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和元年11月18日
4 履行期間
令和元年11月19日から令和2年1月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市xx区勧修寺南大日町150xx建設工業株式会社
6 契約金額(税込み)
6,270,000円
7 契約内容
本工事は,標記地内において建設局土木管理部北部土木事務所が施工する舗装道補修工事を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の高さ調整等を行うものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,標記地内において建設局土木管理部北部土木事務所が施工する舗装道補修工事を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整を行うものである。
本件工事は,道路区域内で実施するものであり,道路工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
人孔上部整備(その8)工事(xxxxxxxxxx xxx)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和元年12月5日
4 履行期間
令和元年12月5日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxx21-1株式会社xxx工
6 契約金額(税込み)
3,080,000円
7 契約内容
本工事は,標記地内において建設局土木管理部南部土木事務所が施工する「舗装修繕工事,歩道整備工事」を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の高さ調整等を行うものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,標記地内において建設局土木管理部南部土木事務所が施工する「舗装修繕工事,歩道整備工事」を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整を行うものである。
本件工事は,道路区域内で実施するものであり,道路工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
人孔上部整備(その6)工事(xxxxxxxxxxxx xxx)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和元年12月6日
4 履行期間
令和元年12月7日から令和2年2月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都府京都市xx区xxx島町5光工業株式会社
6 契約金額(税込み)
4,950,000円
7 契約内容
本工事は,標記地内において建設局土木管理部南部土木事務所が施工する舗装道補修工事に伴い,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整等を行うものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,標記地内において建設局土木管理部南部土木事務所が施工する舗装道補修工事を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整を行うものである。
本件工事は,道路区域内で実施するものであり,道路工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
人孔上部整備(その10)工事(京都市中京区橋下町 他地内)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和2年2月10日
4 履行期間
令和2年2月11日から令和2年6月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxx下xx34-1協和建設株式会社
6 契約金額(税込み)
3,751,000円
7 契約内容
本工事は,標記地内において建設局道路建設部道路環境整備課が施工する歩道整備工事を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の高さ調整等を行うものである。
8 随意契約の理由
本工事場所は,舗装工事区域内で実施するものであり,舗装工事の施工者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
公共下水道整備(その7)工事(京都市下京区xxx xx)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和2年2月12日
4 履行期間
令和2年2月13日から令和2年5月15日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区西ノ京小倉町135xx建設工業株式会社
6 契約金額(税込み)
2,640,000円
7 契約内容
本工事は,標記地内において下水道部設計課が実施しているxx内テレビカメラ調査で下水道本管の破損に伴う調査依頼があり,調査を行った結果,下水道本管が欠落し,地盤の空洞化が確認された。
そのままでは,舗装下の空洞化による沈下等の二次被害の恐れがあるため,対策工事を緊急工事として発注するものである。
8 随意契約の理由
本工事の業者選定については,緊急の必要により競争入札に付することができないため,「緊急工事業者登録の希望者募集要綱」に基づき緊急工事業者として登録されており,当番業者であるxx建設工業株式会社への随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
人孔上部整備(その12)工事(京都市左京区xx泉町 他地内)
2 担当所属名
上下水道局下水道部きた下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和2年3月27日
4 履行期間
令和2年3月28日から令和2年7月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市南区東九条xx町21-1株式会社xxx工
6 契約金額(税込み)
8,745,000円
7 契約内容
本工事は標記地内において,建設局道路建設部道路建設課が施工する「道路改築工事他」に伴い,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整等を行うものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,標記地内において建設局土木管理部南部土木事務所が施工する「舗装修繕工事,歩道整備工事」を行うに際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため当該人孔鉄蓋の交換及び高さ調整を行うものである。
本件工事は,道路区域内で実施するものであり,道路工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,道路工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和元年10月24日 | 人孔上部整備(その4)工事(xx区xxxxxx帖敷町 他 地内) | 9,548,000 | 上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター | 株式会社MONT BLANC | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和2年01月10日 | 公共下水道管布設替(その1)工事(山科区xxxxxx xx) | 26,620,000 | 上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター | 株式会社 xx建設 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和2年01月30日 | 人孔上部整備(その5)工事(xx区xx菱xx 他 地内) | 2,989,800 | 上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター | エぬケイ建設 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
令和2年02月04日 | 公共下水道整備(その8)工事(xx区淀下津町他 地内) | 49,962,000 | 上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター | 株式会社xx建設 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第5号 |
令和2年03月27日 | 人孔上部整備(その6)工事(xx区桃山町xxxxx 他 地内) | 5,170,000 | 上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター | xx建設株式会社 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
整理番号
001
002
003
004
005
1 件名
人孔上部整備(その4)工事(京都市xx区xxxxxx帖敷町他 地内)
2 担当所属名
上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和元年10月24日
4 履行期間
令和元年10月25日から令和2年1月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市左京区松ケ崎xxx町8-16株式会社MONT BLANC
6 契約金額(税込み)
9,548,000円
7 契約内容
本件工事は,標記地内において建設局土木管理部xx土木事務所が施工する舗装道補修工事に際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため,当該人孔鉄蓋の高さ調整を行うものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,舗装道補修工事区域内で実施するものであり,同整備工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,当該整備工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記の8のとおり
1 件名
公共下水道管布設替(その1)工事(京都市xx区xxxxx町他 地内)
2 担当所属名
上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和2年1月10日
4 履行期間
令和2年1月12日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市xx区xx西xx町124番地株式会社xx建設
6 契約金額(税込み)
26,620,000円
7 契約内容
本件工事は,標記地内において建設局東部土木事務所が浸水対策を目的とした河川改修工事を行うに際し,既設汚水管および既設マンホールが支障となるため,当該施設の布設替を行うものである。
8 随意契約の理由
河川改修工事規制区域内で実施するものであるが,施工スペースが狭隘なため,工事に関して施工調整,地元折衝を綿密に行うことが必要不可欠であるが,同一業者による施工の一元化を図ることで,調整・折衝に要する時間の短縮,交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことができる。これらを総合的に判断し,当該施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記の8のとおり
1 件名
人孔上部整備(その5)工事(京都市xx区xx菱尾田町他 地内)
2 担当所属名
上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和2年1月30日
4 履行期間
令和2年1月31日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市xx区横大路xx32-20エぬケイ建設
6 契約金額(税込み)
2,989,800円
7 契約内容
本件工事は,標記地内において建設局土木管理部東部土木事務所が施工する舗装道補修工事に際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため,当該人孔鉄蓋の高さ調整を行うものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,舗装道補修工事区域内で実施するものであり,同整備工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,当該整備工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記の8のとおり
1 件名
公共下水道整備(その8)工事(京都市xx区淀下津町他 地内)
2 担当所属名
上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和2年2月4日
4 履行期間
令和2年2月4日から令和2年7月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市xx区xxx合場町10番地1株式会社xx建設
6 契約金額(税込み)
49,962,000円
7 契約内容
本件工事は, 既設下水道施設の変形等が生じており,流水機能の支障ならびに周辺道路陥没の危険性が高く,早急に改善を図るものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,上記地内において,既設下水道施設に変形等が生じており,流水機能確保ができておらず,また周辺道路部において路面変状も発生していることから下水道施設起因による道路陥没の危険性も高い。以上を踏まえたうえで現況を速やかに解決するためには競争入札に付すことができないため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由
上記の理由から緊急業者に係る施工につき当該緊急業者である株式会社xx建設を本工事の契約の相手方とするものである。
1 件名
人孔上部整備(その6)工事(京都市xx区桃山町xxxxx他 地内)
2 担当所属名
上下水道局下水道部みなみ下水道xx管理センター
3 契約締結日
令和2年3月27日
4 履行期間
令和2年3月28日から令和2年6月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市西京区xx西xx2-75xx建設株式会社
6 契約金額(税込み)
5,170,000円
7 契約内容
本件工事は,標記地内において建設局土木建設部道路建設課が施工する舗装道改築工事に際し,既設人孔鉄蓋が支障となるため,当該人孔鉄蓋の高さ調整を行うものである。
8 随意契約の理由
本件工事は,舗装道補修工事区域内で実施するものであり,同整備工事の施工業者に本件工事を発注し,一体的に施工することで,施工責任の一元化を図るとともに,工程調整に要する時間の短縮,土工等に係る費用や交通の安全管理に必要な経費の軽減等を行うことが可能となる。
これらを総合的に判断し,当該整備工事施工中の者と契約することが著しく有利となるため随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記の8のとおり
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年10月15日 | 京都市公共下水道長期構想検討業務委託 | 17,600,000 | 上下水道局下水道部計画課 | 株式会社NJS 京都出張所 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第2号 |
令和1年11月18日 | 合流改善施設運用計画検討業務委託 | 13,200,000 | 上下水道局下水道部計画課 | 株式会社日水コン 大阪支所 | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
整理番号
001
1 件名
京都市公共下水道長期構想検討業務委託
2 担当所属名
上下水道局下水道部計画課
3 契約締結日
令和元年10月15日
4 履行期間
令和元年10月15日から令和3年1月29日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都府宮津市文珠179-1 株式会社NJS 京都出張所
6 契約金額(税込み)
17,600,000円
7 契約内容
本委託業務は,本市公共下水道事業に影響を及ぼす社会的環境変化に係る分析として,当該事業に影響を与える多項目について,現状及び将来見込みの調査を行い,当該調査のもと将来予測を行い,課題を抽出し分析を行う業務である。また,下水道経営に特に影響を与える事象を抽出し,詳細な分析を行い対策の基本方針を検討し,長期運営にあたっての基本戦略を取りまとめ,取り組みの方法や基本戦略具体化のロードマップの検討を行うものである。
8 随意契約の理由
当該業務の委託事業者の選定にあたり,主として価格以外の要素(契約の目的物である調査報告書等の性能)における競争によって契約の相手方を選定する必要があるため,公募型プロポーザル方式を採用し,この方式により選定した事業者と随意契約を締結するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
1 件名
合流改善施設運用計画検討業務委託
2 担当所属名
上下水道局下水道部計画課
3 契約締結日
令和元年11月18日
4 履行期間
令和元年11月19日から令和2年6月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府xx市xx町1丁目23番101号株式会社日水コン 大阪支所
6 契約金額(税込み)
13,200,000円
7 契約内容
本委託業務は,合流改善施設を活用した浸水対策の早期実施を目的とし,過年度業務で検討された周辺の浸水対策も含めた必要対策量(貯留量)について流出解析モデルを用いて確認し,施設計画を策定するとともに,超過降雨時に貯留超過が発生しないように分水施設に設置されているゲート運用について検討を行うものである。また,合流改善施設を使用するため,「京都市合流式下水道緊急改善計画」の目標達成を確認する必要があり,流出解析モデルを用いての効果検証を併せて行うものである。
8 随意契約の理由
本委託業務の遂行にあたり,当該処理区は一般的な処理区に比べ広大かつ複雑な自然流下型下水道ネットワークで構成されており,当該ネットワークを流出解析モデルに適切に反映させ,当該地区の特性に基づく多数のパラメータ設定とxxxxxxションを実施するためには,当該処理区の業務に習熟していること,及び計画の策定にあたり,本市における合流改善対策等の多事業との整合を図る必要があり,本市の特性等に深い知見が必要である。併せて,本委託業務完了後,当該計画に基づき,施設運用計画の変更や対策施設の整備を令和5年度までに事業完了するよう義務づけられており,合流改善計画立案や見直し検討を行う施設の計画策定を受託した事業者以外では所要の期限内に履行期間を設定することができないため,随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年12月11日 | 公共下水道管渠実施設計(その17)委託 | 6,490,000 | 上下水道局下水道部設計課 | 株式会社新土木開発コンサルタント | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第6号 |
整理番号
001
随意契約締結結果報告書
1 件名
公共下水道管渠実施設計(その17)委託
2 担当所属名
上下水道局下水道部設計課
3 契約締結日
令和元年12月11日
4 履行期間
令和元年12月11日から令和2年3月19日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
兵庫県神戸市中央区xx町119番地株式会社新土木開発コンサルタント
6 契約金額(税込み)
6,490,000円
7 契約内容
本委託は,現在施工中である花見xx支線(その1)公共下水道工事(以下,「工事」という。)の施工に係る,管渠(小口径推進工法)及び特殊マンホールの詳細設計を行うものである。
8 随意契約の理由
工事は,試験掘削を行ったところ,当初設計時点の想定と異なる位置に構造物が埋設されており,新たな詳細設計(以下,「新設計」という。)を行わなければ,施工が不可能であることが判明し,工事を中止している。
新設計については,当初予定している令和3年のxx期までに一定の浸水対策効果を発現させるため,今年度中に完了させる必要があるが,この期間内で履行可能な業者は,当初の設計業務を受託し,新設計に係る現地状況の調査及び当該地区の下水道施設の現状について必要な知識を有している株式会社土木開発コンサルタントのみであることから,随意契約を採用するものである。
なお,委託金額については,他の2者以上の者から徴取した見積もりと比較して適正な範囲内の価格であることを確認している。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
随意契約一覧表
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和1年11月11日 | ポンプ施設事務所 統計システム改修業務委託 | 5,500,000 | ポンプ施設事務所 | 株式会社xxシステムサービス | 地方公営企業法施行令第21条の1 4第1項第2号 |
整理番号
001
随意契約締結結果報告書
1 件名
ポンプ施設事務所 統計システム改修業務委託
2 担当所属名
上下水道局下水道部ポンプ施設事務所
3 契約締結日
令和元年11月11日
4 履行期間
令和元年11月12日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区xxx烏丸東入仁王門町5番地株式会社xxシステムサービス
6 契約金額(税込み)
5,500,000円
7 契約内容
本業務委託は,現在稼働中の「ポンプ施設事務所 統計システム」に,令和2年度にポンプ施設事務所で供用を開始するポンプ場等の入力画面,出力帳票等の追加及び変更を行うものである。またそれに伴い機器台帳・経歴書システムの改修も併せて行う。
8 随意契約の理由
本委託業務は,現在稼働中の「ポンプ施設事務所 統計システム」に,令和元年度にポンプ施設事務所で供用を開始するポンプ場等の入力画面,出力帳票等の追加及び変更を行うものである。
当該システムを稼動させながら,その運用や機能を損ねることなく作業を行えるのは,本システムの全体設計を行い,プログラム及びデータベースの設計,作成,開発,テストまでの一連のプロセスを設計した業者のみであり,他の者が有し得ない専門的な知識,技術等を必要とするものであるため,他業者が行うとシステムの動作環境に支障をきたす恐れがある。したがって,本委託業務は随意契約を採用するものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
当該システムは,株式会社xxシステムサービスが独自に開発したものであり,本件契約の目的を達成するため,当該システムを熟知し効率的に作業ができる株式会社xxシステムサービスを選
定するものである。