Contract
維 持 x x 協 定 書
摂津市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)の間において、乙が行う建築物( 階建て)の給水装置(以下「給水装置」という。)の施工及び維持管理に関し、次のとおり協定を締結する。
第1条(基準等)
乙が、摂津市 で設置する給水装置は、この協定で定めるほか、摂津市水道事業の給水等に関する条例、同施行規則、同給水装置の工事等に関する規程及び中層住宅直結直圧施行基準に基づき維持管理し、又、使用者にもこの協定書の締結した内容を周知徹底しなければならない。
第2条(給水装置の管理)
乙は、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を最良の方法で管理しなければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、乙の責任とする。
第3条(修理分担)
乙は、給水装置に異常があるときは、修理その他必要な処置を講じなければならない。
2 前項の修理等に要した費用は、乙の負担とする。ただし、次の場合は甲の負担とする。
1)公道上及び宅地xxx止水栓までに係る工事。
3 前項の規定にかかわらず、第三者による破損に係る工事は、原因者の負担とする。
第4条(維持管理、掘削及び断水等の同意)
乙は、給水装置付近に維持管理上支障となるような障害物等を設けてはならない。
2 乙は、漏水又は甲が維持管理上必要と認めたときは、乙の敷地内(建物内も含む)の掘削、断水等について同意するものとし、使用者に損害を及ぼすことがあっても、甲は、賠償の責は負わない。
第5条(メーターの管理)
乙は、検針及び修理等がいつでも安易に行えるよう管理するとともに、建物入口及びメーター設置場所には、施錠等はしないものとする。
第6条(協定内容の継承)
乙は、給水装置の所有権を移転する場合は、前各条に掲げる事項について、必ずその継承者に引き継ぐものとし、そのむね甲に届出するものとする。
第7条(その他)
この協定書に定めのない事由が生じた場合は、その都度甲、乙協議の上処理するものとする。
この協定の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 摂津市xxx丁目1番10号
摂 津 市 長 ㊞
乙 住 所
氏 名 ㊞