TEL:087-832-3822(県庁内線:5835)
令和6年度版
ゴルファー保険 のご案内
中途加入いつでも可能!県庁生協までお気軽にお申出ください。
※中途加入については次ページをご確認ください。
7月5日(金)
申込締切日
《
募集団体 》
保険契約者
香川県庁消費生活協同組合
TEL:087-832-3822(県庁内線:5835)
《 取扱代理店 》 (有)香川互助サービス
〒760-0017 香川県高松市番町5丁目4-4 TEL : 087-863-4138(保険担当まで)
《 引受保険会社 》
高松支店 法人支社
ゴルファー保険
からプレー中の思わぬ事故までワ
◆ 保険料と補償額(保険金額) (保険期間1年、団体割引20%)
コース名称 | 補償内容 | 保険料 (一時払) | ||||||
賠償責任 | ご自身の傷害 | ゴルフ用品の損害 | ホールインワン・ アルバトロス | |||||
死亡(※) | 後遺障害 | 入院保険金日額 | 通院保険金日額 | |||||
Aコース | 5,000万円 | 180万円 | 左記金額の100%~4% | 2,700円 | 1,800円 | 9.6万円 | 28万円 | 3,950円 |
Bコース | 5,000万円 | 180万円 | 左記金額の100%~4% | 2,700円 | 1,800円 | 13.9万円 | 47万円 | 6,210円 |
◆団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、
あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
(※) 身体傷害の保険金額をいいます。
♪こんなときにあなたをお守りします♪
ゴルフプレー中の法律上の賠償責任
ゴルフプレー中のケガ
ゴルフクラブが折れた
ゴルフ場にアルバトロスの記念植樹をした
※この保険には「示談交渉サービス」はセットされておりません。
「示談交渉サービス」セットの個人賠償責任補償特約をご希望の場合は、7月頃に別途ご案内する10月1日保険始期の傷害保険
でのご加入をご検討ください。
県庁生協の団体ゴルファー保険は、団体割引20%を適用しておりますので、
一般契約に比べて割安になっております!ぜひ、ご検討ください!
日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてゴルフプレー中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する贈呈用記念品購入費用等の費用を、保険金額を限度にお支払いします。なお、ゴルフプレーとは、日本国内において、同伴競技者1名以上と基準打数(パー)🡪5以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数
(パー)🡪5以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払対象となりません。詳しい内容は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。
※保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
*中途加入いつでも可能!県庁生協までお気軽にお申出ください。
中途加入日は毎月1日となります。
(中途加入をご希望の方は、加入月の前月15日までにお申し込みください。)
《中途加入保険料表》
加入月 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | 12月1日 | 1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 |
Aコース | 3,620円 | 3,290円 | 2,960円 | 2,630円 | 2,300円 | 1,980円 | 1,650円 | 1,320円 | 990円 | 660円 | 330円 |
Bコース | 5,690円 | 5,180円 | 4,660円 | 4,140円 | 3,620円 | 3,110円 | 2,590円 | 2,070円 | 1,550円 | 1,040円 | 520円 |
ご加入要領
〈 申込締切日 〉 令和6年 7月5日(金)
〈 保険期間 〉 令和6年 8月1日午後4時から1年間
〈保険料支払い〉 令和6年 8月の給与から引き去り(一時払)
〈 加入対象者 〉 県庁生協組合員(ご家族の方も被保険者としてご加入いただけます。)
〈 加入方法 〉 ①新規ご加入の方は・・・
このパンフレットに添付しております『加入依頼書』に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、職場委員までお渡しいただくか、県庁生協総務課保険担当者までご返送ください。
②既加入者の方は・・・
現在ご加入の内容につき、ご継続案内をお送りします。
ご加入に際しまして、次ページ以降の『この保険のあらましと補償の内容(保険金をお支払いする主な
場合とお支払いできない主な場合)』をご覧ください。
加入内容の変更・脱退を希望される場合のみ、ご連絡ください。特段のお申出がない場合、前年同等条件で「自動継続」とさせていただきます。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
この保険のあらまし【契約概要のご説明】
■商品の仕組み : この商品は、賠償責任保険普通保険約款にゴルフ特約、身体傷害補償特約、ゴルフ用品補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約等をセットしたものです。
■保険契約者 : 香川県庁消費生活協同組合
■保険期間 : 令和6年8月1日午後4時から令和7年8月1日午後4時までの1年間となります。
■申込締切日 : 令和6年7月5日 ※ 中途加入の場合は毎月15日締切
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : 香川県庁消費生活協同組合員
●被保険者 : 組合員本人またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。
※被保険者本人のみが保険の対象となります。
●お支払方法 : 令和6年8月分給与から控除します。(一時払)
●お手続方法 : 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の県庁生協総務課保険担当までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者 の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
●中途加入 :保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日(15日過ぎの受付分は翌々月1日)から令和7年8月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の前月20日までに領収させていただきます。(一時払)
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の県庁生協総務課保険担当者までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数より決定しています。
次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、ゴルファー自身の傷害、ゴルフ用品の盗難、
ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。
(注1)ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||||
ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、 | ①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 (※) ⑥自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※) ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など (※)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場合、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または 故障損害に対しては保険金をお支払いできません。 | ||||
食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(キャディを含み | |||||
ます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を | |||||
賠償責任 | 負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、 1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 | ||||
(注) | なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | ||||
(注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等は | |||||
お支払いの対象となりません。 | |||||
(注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割 | |||||
合等によって決定されます。 | |||||
(注3)記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。)が未成年者または責任無能力 | |||||
者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者 | |||||
および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎ | |||||
ります。)についても被保険者となります。 | |||||
ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内 | |||||
で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の | |||||
事故により被保険者自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。 | |||||
①死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、保険金 額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=保険金額の全額 | ||||
②後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額= 保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ①故意または重大な過失に起因するケガ ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ | |||
③脳疾患、疾病または心神喪失に起因す | |||||
るケガ | |||||
身体傷害 | ④戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの | ||||
③入院保険金 | 入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の入院日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.5を乗じた金額をお支払いします。 入院保険金の額= 保険金額×1.5/1000×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | ||||
⑤地震、噴火または津波に起因するケガ | |||||
⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※)の | |||||
ないもの | |||||
④通院保険金 | 通院され、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき保険金額の1,000分の 1.0を乗じた金額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期 間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | など (※)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等 | |||
通院保険金の額=保険金額×1.0/1000×通院日数 | により認められる異常所見をいいます。 | ||||
(事故の発生の日から180日以内の90日限度) | |||||
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に 固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場 合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | |||||
ゴルフ 用品 (注) | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。) ②ゴルフクラブの破損または曲損 (※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりませ ん。 | ①故意または重大な過失によって生じた損害 ②自然の消耗または性質による変質そ の他類似の事由によって生じた損害 ③置き忘れまたは紛失によって生じた損害 ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害 ⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など |
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】(続き)
ホールインワン
・
アルバトロス費用
(注)
保険金をお支払いする主な場合
日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。
①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。)
②祝賀会費用(※3)
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)
(※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、
9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
(※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いませ ん。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。
(※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催された
ゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。
(注1)ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。) 。
(注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
★ご注意ください!
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則 として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワン
またはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
(※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
保険金をお支払いできない主な場合
①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス
③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス
など
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になっ
たときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
用語のご説明 | |
用語 | 用語の定義 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
目撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
傷害 (ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ・急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである
他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●身体傷害補償の死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
身体傷害補償の死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご加入内容の変更について取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、ケガ補償に関する部分(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日(15日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保
ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあり
ます。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
必要となる書類
必要書類の例
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
③ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、 承諾書 など | |
①他人の身体の障害に関する賠償事故、被保険者の身体の傷害に関する事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、 | |||
治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、 休業損害証明書、源泉徴収票 など | |||
④ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ②他人の財物の損壊に関する賠償事故、ゴルフ用品等に関する事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上 高等営業状況を示す帳簿(写) など | |
③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 | |||
ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購 | |||
入費用領収書、祝賀会費用領収書 など | |||
⑤ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑥ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
① 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
② 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③ 同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
④ ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像
のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明) (続き)
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)
またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額) が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきことと
されているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために
取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。 また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
もう一度
ご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●取扱代理店 有限会社 香川互助サービス(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〒760-0017 香川県高松市番町5丁目4-4 TEL:087-863-4138
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 高松支店 法人支社
〒760-0027 香川県高松市紺屋町1-6
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
( SJ24-01339 、令和6年5月2日作成 )