原子力規制委員会では、現行の原子力災害対策指針における IAEA の国際基準の考え方に則り、初期対応段階において講ずべき防護措置及びその判断基準をあらかじめ定 めるとともに、施設の状況に基づき、放射性物質の放出の前から予防的な防護措置の実施を判断することとしている。
平成31~35年度緊急時モニタリングシステム設計開発及び運用保守業務
調達仕様書(案)
平成 30 年 11 月
原子力規制委員会原子力規制庁
目次
第1 調達案件の概要に関する事項
1 調達件名
平成31~35年度緊急時モニタリングシステム設計開発及び運用保守業務
2 調達の背景
原子力規制委員会では、現行の原子力災害対策指針における IAEA の国際基準の考え方に則り、初期対応段階において講ずべき防護措置及びその判断基準をあらかじめ定めるとともに、施設の状況に基づき、放射性物質の放出の前から予防的な防護措置の実施を判断することとしている。
また、緊急事態発生時(放射性物質の放出等)は、緊急時モニタリングの結果に基づき、必要な防護措置の実施を判断することとしている。さらに、緊急時モニタリングの結果を国がxx的に集約し、分かりやすく、かつ迅速に公表することとしている
(以下、これらの業務を「緊急時モニタリング業務」という)。
これを踏まえて、原子力規制庁は、緊急時モニタリング結果の集約、関係者間での共有及び公表を迅速に行うため、「緊急時放射線モニタリング情報共有システム」及び「緊急時放射線モニタリング情報共有・公表システム」(以下、2つのシステムの総称を「緊急時モニタリングシステム」という)を整備、運用している。
また一方で、緊急事態発生時でない平常時においても、全国の放射線量水準を測定するための水準器モニタリングポストや東京電力福島第一原子力発電所事故発生に伴いxx県各地域に設置されたモニタリングポストの放射線量値を常時公表(以下、これらの業務を「リアモニ業務」という)しており、リアモニ業務に係る線量等データ収集、公開を実施するため「放射線モニタリングデータ統合システム」を整備、運用し、原子力規制庁のホームページ内「全国及びxx県の空間線量測定結果」において公開している。
本仕様書は、緊急時モニタリング業務及びリアモニ業務を一体的に実施するための後続システム(以下、「本システムまたは新システム」という)の設計・開発および運用・保守を原子力規制庁が調達することを目的とし、その仕様を記載したものである。
3 目的及び期待する効果
本システムの整備によって、現行システム運用における以下の課題が改善されることにより、緊急時モニタリング業務及びリアモニ業務の高度化、及びシステム運用における安定性向上を達成することを目的とする。
現在の緊急時モニタリングシステムにおける課題を以下に示す。
• 緊急時モニタリングシステムは、自治体において用いられていた既存システムをもとに構築されており、取り扱うデータは空間線量率が中心となってい
る。原子力災害対策特別措置法等に基づいた各種判断において、空間線量率のみの判断では不十分であり、その他情報(放射性物質濃度や核種情報等)もシステム上で扱えることが必要である。
• 2つのシステムのデータ交換により互いにほぼ同一のデータを保持してお り、またデータ線量等送信側(各道府県等)のインターフェースについても異なって2系統存在していることにより、回線も含めた収集システムが二重で構築されているため、1本化等による効率化が必要である。
• 線量等送信側機器の機器数増や送信頻度増によるデータ増大に対する拡張性が検討されていなかったため、性能増強に後追いで対応しており、柔軟な拡張性の確保が必要である。
• 改修を繰り返してきた経緯等により、保守要件については大枠のみ仕様化され、具体要求事項は保守業者に一任されている状況であることから、保守要件の明確化が必要である。
• 複数のシステムが相互にデータ交換する仕組みのため、障害時の問題切り分けが困難であることから、障害対応における原因発見と対応の迅速性向上が必要である。
4 業務・情報システムの概要
本システムの範囲となる業務・情報システムの概要について、現行システム及び本システム(後続システム)の業務と情報システムの関係をそれぞれ以下に示す。
a) 現行システム
図 1 現行システムの業務と情報システム
b) 本システム(後続システム)
図 2 本システムの業務と情報システム
5 調達予定の範囲
• 本システムのアプリケーションに係る設計、開発、テスト及び研修等役務
• 本システムの稼動に必要なサーバ等機器、ミドルウェア、データセンタ、及びサービスの提供
• 本システムの稼動及び保守運用実施に必要な通信回線等の提供
• 設計開発後の本システムの保守運用
6 契約期間
本調達の契約期間は、契約締結日から 2024 年 3 月 31 日までとする。
7 作業スケジュール
本調達において想定する作業スケジュールを以下に示す。
図 3 想定するスケジュール第2 調達案件及び関連調達案件の調達単位等に関する事項
1 調達案件及び調達単位
本調達及び本調達に関連する主要な調達案件を以下に示す。受注者は、関連する他調達案件の受託者と連携して業務を実施すること。
表 1 関連する主要な調達案件
No | 調達案件名 | 実施時期 | 調達範囲 |
1 | 平成31~35年度緊急時モニタリングシステムの設計開発及び運用保守業務(本調達) | 平成 31 年 3 月受注者決定予定 | ⚫ 本システムのアプリケーションに係る設計、開発、テスト及び研修等役務 ⚫ 本システムの稼動に必要なサーバ等機器、ミドルウェア、データセンタ、及びサービスの提供 ⚫ 本システムの稼動及び保守運用実施に必要な通信回線等の提供 ⚫ 設計開発後の本システムの運用保守 |
2 | 平成30年度原子力施設等防災対策等委託費 (緊急時モニタリング システムの調達支援業務) | 契約済 | ⚫ 緊急時モニタリングシステムの要件定義書作成、調達仕様書作成 ⚫ 緊急時モニタリングシステムの調達手続き支援(意見招請対応等) |
No | 調達案件名 | 実施時期 | 調達範囲 |
3 | 平成31年度原子力施設等防災対策等委託費 (緊急時モニタリングシステム設計開発及び運用保守業務に係るプロジェクト管理支援業 務) | 平成 31 年 3 月受注者決定予定 | ⚫ 本システムの設計・開発における施工管理及び設計開発の支援 ⚫ システム受入テストの実施支援 |
2 調達案件間の入札制限
相互牽制の観点から、「平成31年度~35年度緊急時モニタリングシステムの設計開発及び運用保守業務(本業務)」と「平成31年度原子力施設等防災対策等委託費(緊急時モニタリングシステム設計開発及び運用保守業務に係るプロジェクト管理支援業務)」は、相互に入札制限の対象とする。
1 作業の内容
a) 設計・開発に係る事項
本システムの設計・開発に係る事項について、想定する要件を以下に示す。
(ア) 設計・開発実施計画書等の作成
• 受注者は、原子力規制庁が定める「プロジェクト計画書」及び「プロジェクト管理要領」と整合をとりつつ、原子力規制庁の指示に基づき、「平成
31年度原子力施設等防災対策等委託費(緊急時モニタリングシステム設計開発及び運用保守業務に係るプロジェクト管理支援業務)」の受注業者と調整のうえ、設計・開発実施計画書の案を作成し、原子力規制庁の承認を得ること。
(イ) 設計
• 受注者は、「平成31~35年度緊急時モニタリングシステム設計開発及び運用保守業務要件定義書」(以下「要件定義書」という。)の業務要件、機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について原子力規制庁の承認を得ること。
• 基本設計及び詳細設計を通じ、要件定義書に大きな変更が発生した場合には、要件定義書の該当箇所を修正し要件定義書の改訂版として原子力規制庁の承認を得ること。
• 受注者は、システム移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画の案を作成し、原子力規制庁の承認を得ること。
• 受注者は、本システムの次期更改までの間に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用・保守作業計画の案を作成し、原子力規制庁の承認を得ること。
• 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた 運用計画及び保守作業計画の案を作成し、原子力規制庁の確認を受ける こと。
(ウ) 開発・テスト
• 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、原子力規制庁の承認を得ること。
• 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、原子力規制庁の承認を得ること。
• 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、テスト内容、テストスケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、原子力規制庁の承認を得ること。
• 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開発、テストを行うこと。
• 受注者は、テスト計画書に基づき、単体テスト、結合テスト、総合テストの実施状況を原子力規制庁に報告すること。
• データセンタ等での機器設置及び設定(クラウドサービス利用に係るx xを含む)は、機器設置図面、機器搬入計画書及び機器設定手順書を作成 し、原子力規制庁の承認を得た上で作業を行うこと。作業結果については、機器設定作業報告書を作成し原子力規制庁の承認を得ること。
(エ) システム連携テスト
• 受注者は、要件定義書に記載する連携先各システムとのシステム連携テストを実施すること。
• 受注者は、本システムと統合原子力防災ネットワークシステムとのシステム連携テスト(アクセス回線経由での接続確認)を実施すること。
• システム連携テストについて、テスト体制、テスト環境、テスト内容、テストスケジュール、テストシナリオ及び合否判定基準等を記載した連携テスト計画書を作成し、原子力規制庁の承認を得ること。
• 連携テスト計画書は、本システムと連携先各システムとのシステム連携に係る一連の機能等を確認できるように留意すること。
• 受注者は、連携テストの実施状況を原子力規制庁に報告すること。
(オ) 受入テスト支援
• 受注者は、原子力規制庁が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、テストケース、シナリオ、試験項目表の作成等の支援を行うこと。
• 受注者は、原子力規制庁が現地拠点(ERC 及び各 OFC)での受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
• 受注者は、原子力規制庁の指示に基づき、ERC 及び OFC 以外での受入テストも含めたテスト計画書作成の支援を行うこと。
(カ) 情報システムの移行
① データ移行
• 受注者は、原子力規制庁より提供する各種データの移行の方法、環境、ツール及び手順等を記載した移行計画書を作成し、原子力規制庁の承認を得ること
• 受注者は、移行計画書に基づき移行作業を行うこと。
• 移行した後は、移行データの確認を行うこと。また、移行結果報告書を作成し原子力規制庁の承認を得ること。
② 業務移行
• 受注者は、本システムの本格稼働に伴う業務移行(各システム利用拠点への周知等)について、原子力規制庁の支援を行うこと。
(キ) 研修及び教育
• 教育は、システム管理者、システム利用者及び上席放射線防災専門官に対してそれぞれ実施することとし、必要な教材、研修用資料、操作手順書及び Q&A 集を作成すること。
• 受注者は、本システムの訓練用環境にて研修及び教育を実施すること。
• 教育は東京(ERC)で実施する。
(ク) 開発用環境の準備
• 受注者は、本システムの開発を行うための開発用環境(開発用機器、開発用ツール等)等について、受注者の負担において準備すること。
(ケ) 引継ぎ
• 受注者は、本契約の終了後に他の運用事業者が本システムの運用・保守を受注した場合には、当該事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
(コ) ODB 登録用シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について記載したODB登録用シートを、設計・開発実施要領において定める時期に提出すること。
① 開発規模の管理
• 情報システムの開発規模(工数、ファンクションポイント等)の計画値及び実績値
② ハードウェアの管理
• 情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約 形態、保守期限等
③ ソフトウェアの管理
• 情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等
④ 回線の管理
• 情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等
⑤ 外部サービスの管理
• 情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等
⑥ 施設の管理
• 情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等
⑦ 公開ドメインの管理
• 情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等
⑧ 取扱情報の管理
• 情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等
⑨ 情報セキュリティ要件の管理
• 情報システムの情報セキュリティ要件
⑩ 指標の管理
• 情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分類、計画値等の案
b) 運用に係る事項
本システムの運用に係る事項について、想定する要件を以下に示す。
(ア) 中長期運用・保守作業計画の作成支援
• 受注者は、原子力規制庁が「中長期運用・保守作業計画」を確定するにあたり、情報システムの構成やライフサイクルを通じた運用業務及び保守作業の内容について、計画案の妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。
(イ) 運用計画及び運用実施要領の作成支援
• 受注者は、原子力規制庁が「運用計画書」及び「運用実施要領」を作成するにあたり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
(ウ) 定常時対応
• 受注者は、「要件定義書」の運用要件に示す定常時運用業務(システム操作、問い合わせ対応等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は運用計画書に基づいて行うこと。
• 受注者は、運用計画及び運用実施要領に基づき、運用業務の内容や工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。)、情報システムの定期点検状況、情報システムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について運用作業報告書を取りまとめること。
• 受注者は、運用実績を評価し、性能及び可用性が要件に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。また運用作業報告書の内容について、運用会議等でその内容を報告すること。
• 受注者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、原子力規制庁にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。
(エ) 障害発生時対応
• 受注者は、本システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに原子力規制庁に連絡するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、「要件定義書」の運用要件に示す障害発生時運用業務(障害受付、障害発生箇所の切り分け等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は運用計画書及び運用実施要領に基づいて行うこと。
• 受注者は、本システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
• 受注者は、大規模災害等の発災時には、原子力規制庁の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく運用業務を実施すること。
(オ) 情報システムの現況確認支援
• 受注者は、年1回、原子力規制庁の指示に基づき、ODB格納データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。
• 受注者は、現況確認の結果、ODBの格納データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。
• 受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上、原子力規制庁に報告すること。
• 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上、原子力規制庁に報告すること。
(カ) 運用作業の改善提案
• 受注者は、毎年度末までに、年間の運用実績を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守計画」、「運用計画書」、及び「運用実施要領」に対する改善提案を行うこと。
(キ) 引継ぎ
• 受注者は、原子力規制庁が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
• 受注者は、本システムの運用業務契約の終了後に他の運用事業者が本システムの運用を受注した場合には、次期運用事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
(ク) 運用環境の準備
受注者は、本システムの運用を行うための運用環境(運用端末、作業場所、ネットワーク、電話回線及び各種什器等)等について、必要性がある場合は受注者の負担において準備すること。
(ケ) ODB 登録用シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について記載したODB登録用シートを、運用実施要領において定める時期に提出すること。
① 各データの変更管理
• 情報システムの運用において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
② 作業実績等の管理
情報システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
c) 保守に係る事項
本システムの保守に係る事項について、想定する要件を以下に示す。
(ア) 中長期運用・保守作業計画の作成支援
• 受注者は、原子力規制庁が「中長期運用・保守作業計画」を確定するにあたり、情報システムの構成やライフサイクルを通じた運用業務及び保守作業の内容について、計画案の妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。
(イ) 保守計画及び保守実施要領の作成支援
• 受注者は、原子力規制庁が「保守作業計画書」及び「保守実施要領」を作成するにあたり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
(ウ) 定常時対応
• 受注者は、「要件定義書」の保守要件に示す定常時保守作業(定期点検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は保守作業計画書に基づいて行うこと。
• 受注者は、保守作業計画及び保守実施要領に基づき、保守業務の内容や工数などの作業実績状況(情報システムの脆弱性への対応状況を含む。)、サービスレベルの達成状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について保守作業報告書を取りまとめること。
• 受注者は、保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。また保守作業報告書の内容について、運用会議等でその内容を報告すること。
(エ) 障害発生時対応
• 受注者は、本システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに原子力規制庁に連絡するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、「要件定義書」の保守要件に示す障害発生時保守業務(関連事業者への連絡、復旧確認、報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は保守作業計画書及び保守実施要領に基づいて行うこと。
• 受注者は、本システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
• 受注者は、大規模災害等の発災時には、原子力規制庁の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく保守業務を実施すること。
(オ) 情報システムの現況確認支援
• 受注者は、年1回、原子力規制庁の指示に基づき、ODB格納データと情報システムの現況との突合・確認を支援すること。
(カ) 保守作業の改善提案
• 受注者は、毎年度末までに、年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守計画」、「保守作業計画書」、及び「保守実施要領」に対する改善提案を行うこと。
(キ) 引継ぎ
• 受注者は、原子力規制庁が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
• 受注者は、本システムの保守業務契約の終了後に他の保守事業者が本システムの保守を受注した場合には、次期保守事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
(ク) 保守環境の準備
受注者は、本システムの保守を行うための保守環境(保守端末、作業場所、ネットワーク、電話回線及び各種什器等)等について、必要性がある場合は受注者の負担において準備すること。
(ケ) ODB 登録用シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について記載したODB登録用シートを、保守実施要領において定める時期に提出すること。
① 各データの変更管理
• 情報システムの保守において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
② 作業実績等の管理
情報システムの保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
d) プロジェクト管理
プロジェクト管理に係る基本的な要件を以下に示す。
(ア) プロジェクト計画書作成
• 受注者は、本調達に係るプロジェクト管理の実施にあたり、原子力規制庁と密に連携を図るとともに、プロジェクト管理状況に係る各種資料を提出すること。
• 受注者は、本調達の各作業工程を明確に示すスケジュール、作業体制及びプロジェクト管理の各プロセスに係る実施手順を定義したプロジェクト計画書を作成し、原子力規制庁の承認を得ること。
• 本調達遂行中に、プロジェクト計画書等の修正及び見直しが必要となる場合、速やかに再提出し、原子力規制庁の承認を得ること。
(イ) 進捗管理
• WBS(Work Breakdown Structure)等により作業工程ごとに必要な成果物、作業タスクを明確にすること。
(ウ) 品質管理
• 作業工程毎及び納入成果物毎に品質評価基準等を設定し、評価結果を原子力規制庁に報告すること。
(エ) 人的資源管理
• 適切な業務遂行が期待できないと原子力規制庁で判断した場合や、やむを得ない理由により要員を変更する場合は、事前に原子力規制庁と協議し、変更の可否を確認すること。
• 代替要員については、変更前の要員と同等の知識及び経験を有する要員とすること。
(オ) コミュニケーション管理
• 作業工程毎における各種作業に関する打合せ、成果物等のレビュー、進捗確認及び課題共有等を行うための会議を開催すること。
• 会議及び原子力規制庁と開催することを取り決めた報告会等については、会議の内容、対象者及び開催頻度等を明確にすること。
• 会議及び報告会等の開催後、原則 5 営業日以内に議事録を提示し、原子力規制庁の承認を得ること。
(カ) 課題管理
• 課題の内容、発生日、優先度、担当者、対応状況、対応策、対応結果、解決日等の情報をxx的に管理すること。
• 定期的に対応状況を監視及び報告し、課題の経過状況を共有することで、迅速的な解決に取り組むこと。
(キ) 変更管理
• 変更管理対象を特定し、バージョン管理だけではなく、変更管理対象の最新状態や特定時点の状態をいつでも提供できるしくみを確立すること。
• 要件と変更管理対象の変更について、定期的に監査及び評価し、その結果を反映及び報告すること。
(ク) リスク管理
• 本調達の遂行に影響を与えるリスクを予め特定し、その発生要因、発生確率、影響度について調査分析するとともに、リスク回避策及び軽減策を策定すること。
• リスクの発生に備え、緊急対応時の体制及び計画を整備すること。
(ケ) セキュリティ管理
• 受注者が組織として規定している品質管理体制に基づき、プロジェクトにおける適切なセキュリティ監査、及び必要に応じた改善を実施すること。
• セキュリティに関する事故等が発生した場合は、その重大さに関わらず速やかに原子力規制庁に報告し、対応策について協議すること。
2 成果物の範囲、納品期日等
a) 成果物
本調達の成果物を以下に示す。
表 2 成果物一覧
No | 成果物名 | 納品期日(予定) |
1 | プロジェクト計画書 | 契約締結後 2 週間以内 |
2 | 設計・開発実施計画書 | 契約締結後 2 週間以内 |
3 | 設計・開発実施計画書に基づく管理資料 | 契約締結後 2 週間以内 |
4 | 打合せ議事録 | 打合せ後 5 営業日以内 |
5 | 標準コーディング規約 | 契約締結後 2 週間以内 |
6 | 設計書(各アプリケーション、方式等) | 2020 年 9 月 30 日まで |
7 | 各事業者とのシステム連携に係る設計書 | 2020 年 9 月 30 日まで |
8 | ソースコード一式 | 2020 年 9 月 30 日まで |
9 | 実行プログラム一式 | 2020 年 9 月 30 日まで |
10 | テスト計画書 | テスト開始 2 週間前まで |
11 | 単体テスト結果報告書 | 単体テスト終了後 1 週間以内 |
12 | 結合テスト結果報告書 | 結合テスト終了後 1 週間以内 |
13 | 総合テスト結果報告書 | 総合テスト終了後 1 週間以内 |
14 | 脆弱性検査結果報告書 | 脆弱性検査終了後 1 週間以内 |
15 | システム連携テスト計画書 | テスト開始 2 週間前まで |
16 | システム連携テスト結果報告書 | テスト終了後 1 週間以内 |
17 | テストデータ(総合テスト、システム連携テスト 及び受入テスト) | テスト終了後 1 週間以内 |
18 | 移行計画書 | 移行実施 2 週間前まで |
19 | 移行結果報告書 | 2020 年 9 月 30 日まで |
20 | 操作手順書 | 2020 年 7 月 31 日まで |
21 | 研修用資料 | 2020 年 7 月 31 日まで |
22 | 中長期運用・保守作業計画(案) | 2020 年 9 月 30 日まで |
23 | 運用計画書及び運用実施要領(案) | 2020 年 9 月 30 日まで |
24 | 保守作業計画書及び保守実施要領(案) | 2020 年 9 月 30 日まで |
25 | 要件定義書の改定版 | 2020 年 9 月 30 日まで |
26 | ソフトウェア製品一式 | 2020 年 9 月 30 日まで |
27 | ソフトウェア・ハードウェア構成表 | 2020 年 9 月 30 日まで |
28 | ライセンス関係資料 | 2020 年 9 月 30 日まで |
29 | 導入機器及びサービス一式 | 2020 年 9 月 30 日まで |
No | 成果物名 | 納品期日(予定) |
30 | 機器設置図面 | 機器搬入実施 2 週間前まで |
31 | 機器搬入計画書 | 導入搬入 2 週間前まで |
32 | 機器設定作業手順書 | 機器設定 2 週間前まで |
33 | 機器設定作業報告書 | 機器設定後1週間以内 |
34 | 運用実施要領に基づく管理資料 | 運用開始 2 週間前まで |
35 | 運用作業報告書 | 運用開始後毎月 |
36 | 情報システムの現況確認結果報告書 | 運用開始後毎年度末 |
37 | 運用作業の改善提案書 | 運用開始後毎年度末 |
38 | 運用計画の改定案 | 運用開始後毎年度末 |
39 | 保守実施要領に基づく管理資料 | 保守開始 2 週間前まで |
40 | 保守作業報告書 | 保守開始後毎月及び障害発生 時における保守作業実施後速やかに |
41 | 情報システムの現況確認結果報告書 | 保守開始後毎年度末 |
42 | 保守作業の改善提案書 | 保守開始後毎年度末 |
43 | 保守計画の改定案 | 保守開始後毎年度末 |
b) 納品方法
成果物の納品方法に係る要件を以下に示す。
• 納品物に電子ファイルが含まれる場合は機械判読可能な形式(コンピュータが当該データの論理的な構造を識別(判読)でき、構造中の値(数値、テキスト等)が処理できる形式)で納入すること。
• 成果物は、全て日本語で作成すること。
• 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年4月4日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
• 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
• 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、原子力規制庁から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正 1 部・副 2 部、電磁的記録媒体は 1 部を納品すること。
• 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A 列 4 番とするが、必要に応じて日本工業規格A 列 3 番を使用すること。
• 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 2010 形式又は PDF 形式で作成し、CD 又は DVD に格納して納品すること。
• 納品後、原子力規制庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
• 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、原子力規制庁の承認を得ること。
• 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることの
ないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
• 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
c) 納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、原子力規制庁が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
x000-0000
xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室
本調達の実施に当たっては、「要件定義書」の各要件を満たすこと。
1 作業実施体制
a) 設計・開発体制
本システムの開発体制について、求める要件及び体制図を以下に示す。
• 本書に示す要件を満たし、一貫性を持って本調達の実施が可能な専任体制の構築に努めること。
• プロジェクト管理者及びチームリーダーについては、プロジェクト期間中(開発から安定稼働まで)は同一人物が継続した対応を行うこと。また、業務要件整理が出来る人材や品質管理体制等にも配慮した体制で臨むこと。
• 受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。
• 受注者の体制については、事前に書面で提出し、原子力規制庁の承認を得ること。
図 4 設計・開発体制のイメージ
本システムの設計・開発に関与する主体とその役割分担の一覧を以下に示す。
表 3 本システム設計・開発の役割分担
名称 | 役割 | ||
本システム開発体制 | 原子力規制庁 | プロジェクト推進責任者 | ⚫ 統括責任 |
事務局 | ⚫ プロジェクト全体管理 ⚫ 全般的な事項に係る庁内及び外部との調整の指示、進捗の把握 ⚫ プロジェクト推進責任者の支援 ⚫ 受入テスト実施の管理 | ||
情報システム利用者 | ⚫ システム利用者としての意見提起、受入テスト実施 | ||
プロジェクト管理支援事業者 | ⚫ 本システムの設計・開発における施工管理及び設計開発の支援 ⚫ システム受入テストの実施支援 | ||
受注者 | プロジェクト管理者 | ⚫ 本システム設計・開発作業に関するプロジェクト管理 ⚫ 原子力規制庁及び各連携先との調整 | |
情報セキュリティ統括責任者 | ⚫ 本システム設計・開発作業に関する情報セキュリティの統括管理 | ||
アプリ開発チームリーダー | ⚫ アプリ開発チーム内における作業状況の管理監督、チーム間調整 ⚫ アプリケーションの設計及び構築に係る原子力規制庁 等との調整 | ||
インフラ構築チームリーダー | ⚫ インフラ構築チーム内における作業状況の管理監督、チーム間調整 ⚫ サーバ等やデータセンタ等のインフラの設計及び構築 に係る原子力規制庁等との調整 | ||
各チームメンバー | ⚫ 各業務・システムに関する設計、開発及びテスト ⚫ 受入テストの実施支援 | ||
各連携先 | 原子力規制庁 | 統合原子力防災ネットワークシステム | ⚫ 本システムが利用する端末、回線の管理・運用 |
モニタリングデータ統合システム、原子力艦サーバ、大気モニタサーバ、国保有 線量データ集約サーバ | ⚫ 本システムとリアルタイムにデータ連携(本システムへデータを送信)するシステムの提供 | ||
各道府県 | 道府県xxxx、道府県テレメータ | ⚫ 本システムとリアルタイムにデータ連携(本システムへデータを送信、一部本システムからデータを受信) するシステムの提供 | |
内閣府 | NISS | ⚫ 本システムとリアルタイムにデータ連携(本システムからデータを受信)するシステムの提供 | |
IAEA | IRMIS | ⚫ 本システムとリアルタイムにデータ連携(本システムからデータを受信)するシステムの提供 |
b) 運用・保守体制
本システムの運用・保守体制について、想定する要件及び体制図を以下に示す。
• 本書に示す要件を満たし、一貫性を持って本調達の実施が可能な体制の構築に努めること。
• 設計・開発に関与し、本システムの内容を十分に理解した技術者を参画させること。
• 受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。
• 受注者の体制については、事前に書面で提出し、原子力規制庁の承認を得ること。
図 5 運用・保守体制のイメージ
名称 | 役割 | ||
本システム運用・保守体制 | 原子力規制庁 | プロジェクト推進責任者 | ⚫ 統括責任 |
事務局 | ⚫ プロジェクト全体管理 ⚫ 全般的な事項に係る庁内及び外部との調整の指示、進捗の把握 ⚫ プロジェクト推進責任者の支援 | ||
情報システム管理者 | ⚫ ユーザ管理、システムメンテナンス等の実施 | ||
情報システム利用者 | ⚫ 障害、不具合等の申告・問い合わせ | ||
受注者 | プロジェクト管理者 | ⚫ 本システム運用・保守作業に関するプロジェクト管理 ⚫ 原子力規制庁等との調整 | |
メンバー | ⚫ 運用・保守の実務実施 | ||
各連携先 | 原子力規制庁 | 統合原子力防災ネットワークシステム | 本システムが利用する端末、回線の管理・運用 |
モニタリングデータ統合システム、原子力艦サーバ、大気モニタサーバ、国保有 線量データ集約サーバ | 本システムとリアルタイムにデータ連携(本システムへデータを送信)するシステムの提供 | ||
各道府県 | 道府県xxxx、道府県テレメータ | 本システムとリアルタイムにデータ連携(本システムへデータを送信、一部本システムからデータを受信)する システムの提供 | |
内閣府 | NISS | 本システムとリアルタイムにデータ連携(本システムからデータを受信)するシステムの提供 | |
IAEA | IRMIS | 本システムとリアルタイムにデータ連携(本システムからデータを受信)するシステムの提供 |
本システムの運用・保守に関与する主体とその役割分担の一覧を以下に示す。表 4 本システム運用・保守の役割分担
2 作業要員に求める資格等
a) 設計・開発時の要員に求める資格
(ア) プロジェクト管理者の資格
プロジェクト管理者とは、プロジェクト全体を統括・運営管理するととも に、全てにおいて責任を持つ者である。プロジェクト管理者は以下の全ての要件を満たすものとする。なお、病気等により当該者が本調達を遂行できない状況が生じた場合は、当該者と同等の能力及び資格を有する要員を配置するこ と。
• 本システムと同規模のシステムの設計及び開発に係るプロジェクト管理の実務経験を 5 年以上有すること。
• 情報処理技術者試験の資格であるプロジェクトマネージャ又は PMI(米国プロジェクトマネジメント協会) が認定する PMP ( Project Management Professional)の資格を有する、又はこれと同等の能力があること。
(イ) チームリーダーの資格
チームリーダーとは、本システムの設計・開発作業等において、主体となって原子力規制庁と調整する者である。チームリーダーに求める要件を以下に示す。
• チームリーダー全員が、システム設計及び開発の実務経験を 3 年以上有すること。
• チームリーダー全員が、本システムと同規模のシステム開発業務に関する見識、スキル及び経歴を有すること。
• チームリーダーとして最低一人は、情報処理技術者試験の資格である高度情報処理技術者(システムアーキテクト、ネットワークスペシャリスト及びデータベーススペシャリストのいずれか)の資格を有する、又はこれと同等の能力がある者を含めること。
• インフラ構築チームリーダーにおいては、クラウドサービス(IaaS、PaaS)によるプラットフォーム構築におけるシステム設計及び開発の実務経験 を有すること。
(ウ) 情報セキュリティ統括責任者の資格
情報セキュリティ統括責任者とは、本システムの設計・開発作業等におい て、情報セキュリティに関する統括責任を担う者である。情報セキュリティ統括責任者は以下の全ての要件を満たすものとする。なお、病気等により当該者が本調達を遂行できない状況が生じた場合は、当該者と同等の能力及び資格を有する要員を配置すること。
• システム設計及び開発の実務経験を 5 年以上有すること。
• (ISC)2(International Information Systems Security Certification Consortium)が認定する CISSP 認定資格者又は情報処理技術者試験の資格である情報処理安全確保支援士試験の資格を有する、又はこれと同等の能力があること。
b) 運用・保守時の要員に求める資格
(ア) プロジェクト管理者の資格
プロジェクト管理者とは、プロジェクト全体を統括・運営管理するととも に、全てにおいて責任を持つ者である。プロジェクト管理者は以下の全ての要件を満たすものとする。なお、病気等により当該者が本調達を遂行できない状況が生じた場合は、当該者と同等の能力及び資格を有する要員を配置するこ と。
• 本システムと同規模のシステムの運用に係るプロジェクト管理の実務経験を 5 年以上有すること。
• ITIL(Information Technology Infrastructure Library)V3 に関する資格である ITIL マスター、もしくは ITIL エキスパート、もしくは情報処理技術者試験の資格である IT サービスマネージャの資格を有する、又はこれと同等の能力があること。
3 作業場所
本調達の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等について は、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて原子力規制庁が現地確認を実施することができるものとする。
1 機密保持、資料の取り扱い
• 受注者は、業務上知り得た情報について、本業務以外の目的で利用しないこと。また、第三者への開示や漏洩をしないこと。
• 受注者は、業務上知り得た情報について、原子力規制庁の許可なく指定された作業場所以外の場所に持ち出さないこと。
• 受注者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに原子力規制庁に報告すること。また、請負者の責により原子力規制庁へ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。
• 原子力規制庁等から提供された資料及び情報、並びに本システムに関する情報等について、厳格に管理すること。
• 原子力規制庁等から提供された資料及び情報は、本調達完了後、原子力規制庁に返却するとともに、確実に全てを返却したことを証する資料を提出すること。
• 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を行うこと。また、必要に応じて行う原子力規制庁による実地検査を受け入れるこ と。
2 遵守する法令等
受注者は、著作xx(昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号)、不正アクセス行為の禁止等
に関する法律(平成 11 年 8 月 13 日法律 128 号)並びに関連する各種法令を遵守すること。
3 その他文書、標準への準拠
受注者は、本調達の実施にあたり、情報システムに係る以下のガイドライン等に準拠すること。
a) プロジェクト計画書
本業務の実施に当たっては、原子力規制庁が定める「プロジェクト計画書」との整合を確保して行うこと。
b) プロジェクト管理要領
本業務の実施に当たっては、原子力規制庁が定める「プロジェクト管理要領」との整合を確保して行うこと。
c) プロジェクト標準
本業務の実施に当たっては、本業務開始時に定めるプログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)に準拠して作業を行うこと。
1 知的財産権の帰属
• 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て原子力規制庁に帰属するものとす る。
• 原子力規制庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物につい て、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること
(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により原子力規制庁がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
• 本業務に関する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、原子力規制庁から受注者に対価が完済されたとき受注者から原子力規制庁に移転するものとする。
• 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に原子力規制庁の承認を得ることとし、原子力規制庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
• 受注者は原子力規制庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
2 検収
• 受注者は、成果物等について納品期日までに原子力規制庁に内容の説明を実施して検収を受けること。
• 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について原子力規制庁に説明を行った上で指定された日時までに再度納品すること。
3 瑕疵担保責任
• 受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として 1 年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があること
が判明した場合には、その瑕疵が原子力規制庁の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に原子力規制庁の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても原子力規制庁の承認を得るこ と。
• 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失に基づく場合は、本業務について検収が行われた日を起算日として 10 年間はその責任を負うものとする。
• 原子力規制庁は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとす る。また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。
1 入札参加要件
a) 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限において次の条件を全て満たしている者であること。
• 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
• 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
• 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、原子力規制委員会から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
• 平成 28・29・30 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(営業品目「ソフトウェア開発」)」の「A」又は「B」の等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。ただし、平成 31・32・33 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(営業品目「ソフトウェア開発」)」の資格を引き続き取得すること。
• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないことを誓約できる者であること。
b) 公的な資格や認証等の取得
情報システムの設計・開発、運用業務において以下に示す全ての資格及び認証を取得していること。
• ISO9001
• JIS Q 27001(又は ISO27001)
• 100 名以上のユーザが利用する地図表示機能を持つシステムを構築・運用した実績を過去 5 年以内に有すること。
• 官公庁のシステムを構築・運用した実績を有すること。
d) 複数事業者による共同提案
• 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
• 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、瑕疵担保責任(解散後も含む)に関しても協定の内容に含めること。
• 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
• 共同提案を構成する全ての事業者は、「第8.1.c) 受注実績」を除く全ての応札条件を満たすこと。ただし代表者たる事業者は、「第8.1.c) 受注実績」を有すること。
2 入札制限
原子力規制庁から次の業務を受注した事業者(再委託先等を含む。)及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年 11 月 27
日大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、入札には参加できない。
• 平成 30 年度原子力施設等防災対策等委託費(緊急時モニタリングシステムの調達支援業務)
• 平成 31 年度原子力施設等防災対策等委託費(緊急時モニタリングシステム設計開発及び運用保守業務に係るプロジェクト管理支援業務)
1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
• 受注者は、本調達の全部及び主要部分を第三者に再委託してはならない。
• 受注者における本業務の責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
• 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
• 再委託を行う場合、再委託先が「第8.2入札制限」に示す要件を満たすこと。
• 再委託先における情報セキュリティの確保については請負者の責任とする。
2 承認手続
• 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を原子力規制庁に提出し承認を受けること。
• 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を原子力規制庁に提出し、承認を受けること。
• 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合
(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
3 再委託先の契約違反等
• 再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、原子力規制庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
• 本件受注後に調達仕様書(要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって原子力規制庁に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微
(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
第11 資料閲覧要領
• 本業務に関する資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
連絡先:(調整中)
閲覧可能資料:(調整中。現行システムの完成図書等とする予定。)
• 閲覧時の注意:閲覧にて知り得た内容については、入札書及び技術提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。