Contract
xx清掃工場更新施設整備運営事業基本契約上の
(案)
平成 年 月
城南衛生管理組合
xx清掃工場更新施設整備運営事業基本契約上の
【構成員(代表企業)】、【構成員】及び【構成員】(以下総称して又は個別に「譲渡人」という。)、【協力企業】、【協力企業】及び【建設請負事業者】(以下総称して又は個別に「他の受注者」という。)、【運営事業者】(以下「譲受人」という。)並びに城南衛生管理組合(以下
「発注者」という。)は、譲渡人、他の受注者と発注者との間の平成○年○月○日付xx清掃工場更新施設整備運営事業基本契約書(その後の変更を含み、以下「本件基本契約」という。)上の地位及び権利義務の譲渡に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において使用される用語は、本契約上定義されている場合、又は文脈上別異に解するべき場合を除いて、本件基本契約における用語と同一の意味を有する。
(契約上の地位及び権利義務の譲渡)
第2条 譲渡人は、本契約に定める条件に従い、本契約締結日において、譲受人に対して本件基本契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務を譲り渡し、譲受人はこれを譲り受けるものとし、発注者及び他の受注者は、本書をもって、これを承諾するものとする
(以下「本件地位譲渡」という。)。譲渡人は本件地位譲渡により本件基本契約に定める運営事業者の義務を免れる(ただし、本件基本契約に定める構成員の義務を免れるものではない。)。
2 譲渡人及び譲受人は、本契約締結日において、発注者に対して、本件地位譲渡の実行の
ために必要な手続を全て履践していることを表明及び保証する。譲渡人及び譲受人は、当該表明及び保証事項がxx又は正確でないことが判明したときは、直ちに発注者に書面により通知するとともに、当該表明及び保証違反に起因して発注者に生じた損失、経費その他一切の損害を補償するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第3条 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。本契約に係る訴訟については、京都地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第4条 本契約に定めのない事項については、譲渡人、他の受注者、譲受人、発注者が別途協議して定めることとする。
本契約締結の証として、本契約書○通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 年 月 日
[確定日付]
譲渡人
【構成員(代表企業)】
〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
【構成員】
〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
【構成員】
〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
他の受注者
【協力企業】
〔 | 住所 〕 | |
〔 | 会社名 〕 | |
〔 | 代表者名 〕 | 印 |
【協力企業】
〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
【建設請負事業者】
〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
譲受人
【運営事業者】
〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
発注者
xxxxxx 0 xx城南衛生管理組合
管理者 xx 正 印