Contract
特約事項
1 設計施工一括発注工事対象請負契約約款(以下「約款」という。)第3条第5項の規定による請負代金内訳書及び工程表の提出を免除する場合は、次に掲げる契約に該当する場合とする。ただし、監督職員が必要とする場合はこの限りではない。なお、監督職員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとするが、内容に関する協議等は行わないものとする。
(1) 請負代金内訳書
ア 建築工事 請負代金の額が5億円以下の契約であって、広島中央環境衛生組合建設工事競争契約入札心得第3条の2第1項の規定による入札金額の積算内訳書若しくは随意契約締結に係る事務取扱要領第8条第3項の規定による見積金額の積算内訳書を提出している場合又は変更契約の場合
イ その他の工事 広島中央環境衛生組合建設工事競争契約入札心得第3条の2第1項の規定による入札金額の積算内訳書若しくは随意契約締結に係る事務取扱要領第8条第
3項の規定による見積金額の積算内訳書を提出している場合又は変更契約の場合
(2) 工程表
施工計画書又は実施工程表で工程を確認することが可能となる場合
2 現場代理人、xx技術者等を定めて工事現場に置くときは、約款第10条第1項の規定に基づく現場代理人及びxx技術者等指名届を契約締結後14日以内に提出しなければならない。なお、これらを変更した場合も同様とする。
3 配置する技術者が兼務できる場合の工事件数等は、次のとおりとする。
(1) 請負代金額が1,500万円以上7,000万円未満の建築一式工事又は請負代金額が500万円以上3,500万円未満の建築一式工事以外の建設工事(いずれにおいても入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」としたものは除く。)の場合は、配置するxx技術者が兼務できる件数は5件までとする。
(2) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用可能な工事であって、同一のxx技術者が当該工事の管理を行うことが認められるものにあっては、次の条件をいずれも満たす場合は、xx技術者の兼務を発注者に申請することができる。ただし、監理技術者(入札参加条件等において監理技術者の配置を求めている場合を含む。)の場合は、対象外とする。
ア 兼務する工事が公共工事であること。
イ 兼務する工事の工事場所が東広島市内で密接な関係(工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であって、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む。)があり、相互の間隔が10km以内であること。
ウ 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること。
エ 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が、兼務を承認したこと
を証する書面の写しを提出できること。
(3) 請負代金額が1,500万円未満の建築一式工事又は請負代金額が500万円未満の建築一式工事以外の建設工事の場合は、兼任の制限はないものとする。ただし、1件でも請負代金額が1,50
0万円以上7,000万円未満の建築一式工事又は請負代金額が500万円以上3,500万円未満の建築一式工事以外の建設工事(いずれにおいても入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」としたものは除く。)の従事工事があれば、xx技術者が兼務できる件数は5件までとする。
(4) 平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事に係るxx技術者及び現場代理人の兼務制限の緩和特例ア 請負代金額3,500万円(建築一式工事にあっては、7,000万円)未満の災害復旧工事(入
札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とするものを除く。)に係るxx技術者及び現場代理人は、兼務制限の件数としてカウントしない(兼務する全ての工事が専任配置を要しない請負代金額3,500万円(建築一式工事にあっては、7,000万円)未満かつ東広島市内であれば、災害復旧工事の件数は無制限とする。)。
イ 兼務制限の件数から除く災害復旧工事に係るxx技術者及び現場代理人については、他の工事の現場代理人と兼務する場合に行っている発注者双方の兼務承認の手続を不要とする。
ウ 適用期間は、平成30年9月18日から当分の間とする。なお、従前の取扱いにより、契約済の工事又は公告・指名・見積依頼をした工事についても、当該工事に関する共通仕様書、特記仕様書、誓約書の内容にかかわらず、この取扱いの対象とする。また、過年度発生災害や今後発生する災害もこの取扱いの対象とする。
4 xx技術者については、「現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」に当該工事に必要となる資格者証を添付すること。(実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること。)
5 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イ又はロに該当する者若しくは同号ハの規定により国土交通大臣が同号イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者で、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
6 監理技術者を配置する場合は、「現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」に監理技術者資格者証の写し(表、裏とも)及び指定講習受講修了証の写しを添付すること。
7 監理技術者は、発注者からの請求があったときは、資格者証及び修了証を掲示すること。
8 xx技術者、監理技術者又は管理技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付すること。
9 主要資材の購入及び施工体制台帳等の提出に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 工事の施工に際して、主要資材を購入し、又はやむを得ず工事の一部(主体的部分を除く。)を第三者に直接委任し、又は請け負わせようとする場合は、極力東広島市内に主たる営業所かつ本店を有する業者に発注するものとする。ただし、特別な理由によりこれにより難い場合は、施工体制台帳等にその理由を付記しなければならない。
(2) 資材を購入しようとするときは、あらかじめ購入先の業者の名称及び所在地並びに資材名等を施工計画書に記載して提出するものとする。
(3) 受注者は工事を下請負人に施工させる場合は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
第14条の2に規定する事項を記載した施工体制台帳を提出すること。
(4) 再下請負がある場合は、建設業法施行規則第14条の4に規定する事項を記載した再下請負通知を提出すること。
(5) 受注者は建設業法施行規則第14条の6の規定により作成した施工体系図を発注者に提出するとともに、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げること。
10 前項の規定により工事の一部を第三者に直接委任し、又は請け負わせようとする場合においては、次に掲げる者に直接委任し、又は請け負わせてはならない。
(1) 建設業者等指名除外基準要綱(平成7年12月14日制定)の規定により指名除外された業者で、その指名除外の期間が経過しないもの
(2) 建設業法第28条第1項、第2項若しくは第4項の規定に基づく指示若しくは同条第3項若しくは第5項の規定に基づく営業停止の処分を受けたこと又は同法第29条の規定による許可の取消し若しくは東広島市、xx市及びxxx島町建設工事等入札参加資格の取消し処分を受けたことにより下請負から除外された業者で、その除外の期間が経過しないもの
11 受注者は前項各号に掲げる者以外の者に委任し、又は請け負わせた工事の全部又は一部を、前項各号に掲げる者に再委託又は再下請負させてはならない。
12 受注者は、施工体制台帳及び再下請負通知の提出を行う場合においては、当該受任者又は下請負人が第10項各号の規定に該当しないことについて、あらかじめ発注者の確認を受けなければならない。
13 現場環境改善の実施に当たっては、工事規模、地域の状況等を踏まえ工事現場に即した内容及び実施項目数を設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。
14 保険のxx及び事故の補償に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
(2) 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
(3) 請負代金の額が300万円以上の工事の受注者は、当該請負工事に係る建設業退職金共済制度における共済証紙(以下「共済証紙」という。)の購入状況等を、工事完成時までに書面により発注者に報告するものとする。この場合において、受注者は、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書(工事請負契約の変更等により追加購入した場合の収納書を含む。以下「収納書」という。)を提出するものとし、共済証紙を購入しなかった場合(工事請負契約額の増額変更等があった場合で、共済証紙の追加購入をしなかった場合を含む。)は、その理由を書面により報告すること。
(4) 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、障害保険及び動産総合保険をxxするものとする。
(5) 受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険をxxするものとする。
(6) 受注者は、樹木又は地被植物(xx、xx)を植栽する場合、植栽保険をxxするものとする。ただし、移植工事、根回し工事、種子吹き付け工等種子の使用による緑化工事は除くものとする。
15 東広島市建設工事暴力団等排除要綱(昭和63年東広島市訓令第2号)第1条に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除については、次に掲げるとおりとする。
(1) 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。
(3) 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。
(4) 発注者と工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められる場合は、約款第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。
(5) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
(6) 被害を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。
16 工事用資機材等の運搬に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
(3) 資材などの過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
(4) さし枠の装置又は物品積載装置を不正改造したダンプトラック等が工事現場に出入りすることのないようにすること。
(5) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の目的に鑑み、同法第
12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、当該団体等への加入者の使用を促進すること。
(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者の選定に当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
(7) 前6号のことにつき、下請契約における発注者を指導すること。
17 道路工事を行う場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第 1 項の規定により、すべての工事について所轄警察署長の許可を受けなければならない。
18 発注者は、受注者が工事の施工に当たり遵守しなければならない法令上の義務を適正に履行しているかどうかについて、立入調査を行うことができるものとする。この場合において、受注者は、発注者又は発注者の指名する者が工事現場、現場事務所又は営業所において立入調査を実施する場合には、これを受け入れなければならない。
19 受注者は、当該工事により発生する特定建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号。以下「政令」という。)第1条に規定する建設資材(以下「特定建設資材」という。)が廃棄物になったものをいう。)については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)を遵守し、適正に処理しなければならない。
20 受注者は、当該工事が特定建設資材を使用する建設工事又は特定建設資材廃棄物を排出する建設工事のうち、政令第2条に規定する規模の建設工事(以下「対象建設工事」という。)であるときは、建設リサイクル法第12条第1項の規定により、発注者に対し、対象建設工事の届出に係る事項について、書面を交付して説明しなければならない。書面の作成にあたっては、次の事項に留意すること。
(1) 「法第12条第1項に基づく書面」及び「法第13条及び省令第4条に基づく書面」により作成すること。
(2) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。
(3) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用」は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。
21 平成15年7月14日以後に契約した対象建設工事については、次の措置を講じなければならない。契約の変更により対象建設工事となった場合も、また同様とする。
(1) 受注者は、工事着手前に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書(以下「再生資源利用計画書等」という。)を監督職員に提出しなければならない。
(2) 受注者は、当該対象建設工事のうち、約款第7条に規定する下請負契約を締結した場合には、下請負人に対して告知書により、法第13条及び省令第4条に基づく書面の内容を告知しなければならない。
(3) 受注者は、再生資源利用計画書等に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。
(4) 当該工事により発生する特定建設資材廃棄物を処理する施設は、広島県が廃棄物処理法に基づき許可した施設であって、運搬費と受入れ費用(平日の受入れ費用とする。)の合計が最も経済的な施設を選択するよう努めなければならない。ただし、建設資材廃棄物が破砕等(選別を含む。)により有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。有用物とは有価物たる性状を有するものをいい、客観的に利用用途に応じて適正な品質を有していなければならない。
22 部分払が認められる工事においては、中間前払金によるか、又は部分払によるかを契約締結時に受注者は選択するものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。また、受注者は、約款第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
23 工期とは、設計・施工条件図書に明示した工事(実施設計業務を含む。)を実施するために要する準備、跡片付け期間及び検査期間を含めた始期日から終期日までの期間をいい、検査期間として13日間を見込んでいる。
24 受注者は、暴力団の不当介入を排除する旨の発注者が指定するポスターを、当該工事現場に掲示しなければならないものとする。
25 次に該当する場合は、広島中央環境衛生組合建設工事執行規則により例による東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号)第41条第7項の規定による中間検査を行う。ただし、単純工事等は除く。
(1) 当初請負金額が3,000万円(建築工事は4,500万円)以上かつ当初契約工期が150日以
上の工事
(2) 上記以外で、工事完成時では不可視となる重要な部位がある工事、又は出来形、品質の確認が困難な工事で別途指定した工事
(3) 低価格入札により契約した工事
26 中間検査の時期は次に掲げる区分に応じ検査予定時期を施工計画書に明示し、実施日時については、監督職員と協議して決定する。
(1) 建築新築工事 構造躯体の配筋、鉄骨組立、木造軸組等の状況が確認できる時期
(2) 建築改修工事 出来高率60%程度で外壁xxxの状況が確認できる時期
(3) 設備工事 出来高率60%程度で主要な機器類の据付状況が確認できる時期
(4) 舗装工事 路盤完了時
(5) その他土木工事 出来高率50%程度の時期
(6) 低価格入札工事 上記該当区分に準ずる。