アイテムコード:101㽎1191C
終 身 が ん 保 険
(無配当)
ご契約のxxx・約款
2018年 4 月版
ご契約内容を変更したい
ご契約の減額、払済、延長、 中途付加等の ご請求
契約者貸付*1のご請求(電話貸付
サービス*2が大好評です。)
保険契約者や受取人の変更をしたい
保険契約者や 死亡保険金等の
受取人変更のご請求
土曜9:00~17:00
ジブラルタ生命コールセンター 受付時間 平日8:30~20:00
(日・祝・12/31~1/3を除く)
ミ ナ ジ ブ ロ ッ ク
ナンバー ジ ブ
69
一 般 の お 客 様
0120 -37-2269
募集代理店を通じてご加入されたお客様
0120 -7 8-22
ロ ッ ク
*1 契約者貸付とは?
一時的に資金が必要になった場合、ご加入いただいている生命保険をご解約することなく、解約返戻金の一定範囲内でご用立てする制度です。保険種類により、またご加入からの経過年数等により契約者貸付をご利用できない場合がございます。
*2 電話貸付サービスとは?
コールセンターへのお電話のみで契約者貸付がご利用いただけます。上限は1契約につき1日1回100万円です。
インターネット・サービス
●ご契約内容のご確認 ●契約者貸付のご請求
●「保険料控除証明書」再発行のご請求 ●住所・電話番号等のご変更
※24時間利用可能、カンタン登録、利用料は無料です。
※登録ご希望の方は下記ホームページから、または担当者もしくはコールセンターにお問い合わせください。
※
※ご契約に適用される諸利率は、金利情勢等に応じて変動することがあります。当社ホームページのお知らせ「ご契約に関する諸利率等について」に代表例を記載していますのでご覧ください。
会社記号欄
07006128
● 「ご契約のxxx・約款 受領確認書」 に記載の内容をご確認いただき、必ずご本人様がご記入・ご署名のうえ、弊社担当者にお渡しください。
● 「ご契約のxxx・約款」 は後日お届けする保険証券とともにお客様ご自身で保管いただき、ご活用ください。
ご契約のxxx•約款受 領 確 認 書
終 身 が ん 保 険
キ リ ト リ
(2018 年 4 月版)
ジブラルタ生命保険株式会社 御中
アイテムコード:101㽎1191C
貴社の生命保険契約の申込に際し、申込前に「ご契約のxxx・約款」について説明を受け、内容を確認・了知しました。
また、上記の「ご契約のxxx・約款」を確かに受領しました。
(注) 生命保険契約の申込の際に、申込書とともにご提出ください。
事業保険用押印欄
同一印を押印してください。
契約者 (自署) | |
親権者•xx後見人等 (自署) |
事業保険の場合、申込書と
ご契約のxxx・約款の読み方
こ の 冊 子 の 読 み 方
◆この冊子はつぎの順番で記載されています
ご契約のxxx
この保険の約款のなかで特に保険契約者にとって大切な部分を抜き出し、わかりやすくご説明しています。
普通保険約款
(主契約)
この保険のベースとなる部分です。生命保険会社と保険契約者との間でとりかわす約束の内容となる、お互いの権利義務を規定しています。
特約条項(特約)
保障内容を充実させる目的等で主契約に付加するものです。
別
表
普通保険約款や特約条項に共通している「別表」をまとめて記載しています。
「別表1」から順に記載しています。
◆ページ番号のふりかたについて
「ご契約のxxx」と「普通保険約款以降」の2部構成になっています。そのため、ページ番号もそれぞれ1ページ目から順にふっています。
ご契約のしおりのページ番号の記載 ⇒ 「ご契約のxxx̶XX」 普通保険約款以降のページ番号の記載 ⇒ 「約款̶XX」
「 ご 契 約 の し お り 」 の 読 み 方
◆知りたい情報を探すときは…
「ご契約のxxx」はお読みいただきたい項目、知りたい情報等を簡単にお探しいただけるよう、「もくじ」に加えて「チェック表」「目的別もくじ」をご用意しています。
「チェック表」はお申込の保険種類をチェックいただく場合等、「目的別もくじ」は『保険(主契約)の特徴としくみを知りたい』、『給付金・保険金を請求したい』等、ポイントを絞って本書をお読みいただく場合に便利です。
特 約
チェック表
? お申込の主契約・特約を チェックして、それぞれの内容をご確認ください。
チェックx
x契約/特約名称
ご契約のxxx 約款
主契約 終身がん保険
指定代理請求特約
P14 P2
P18 P37
疾病障害による保険料払込免除特約 P22 P27
■ご契約のxxx
■約款
ご契約についての重要事項、諸手続、生命保険と税 ご契約についてのとりきめを、詳しく説明していま金について等、ぜひ知っていただきたい事項をわか す。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ごりやすくご説明しています。 契約内容を正確にご理解いただきますようお願いし
必ず、ご一読ください。 ます。
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますさまざまなお取扱につきましては、実際にお 取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱となります。
ぜひご一読のうえ、後日お届けする保険証券とともに大切に保管いただき、ご活用ください。 詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
募集代理店からのお申込をご検討いただいているお客様へ
募集代理店によっては、ご加入いただけるプラン、特約等のお取扱に制限があることがあります。お取扱の内容については募集代理店にお問い合わせください。
4-ご契約のxxx
4
目的別もくじ
? こんなときは、以下のページをご覧ください。
目的別もくじ
こんなときは・・・
しおりの記載ページ
このページをご覧ください
保険用語の
意味がわからない
P9 主な保険用語のご説明
保険(主契約)の
特徴としくみを知りたい
P14 終身がん保険の特徴としくみ
告知義務について知りたい
P30 告知義務とは
いつから保障されるの
P34 保障はつぎの時から開始
されます
給付金・保険金を請求したい
P15 給付金のお支払等について
給付金・保険金をお支払できない場合
P35 つぎの場合には給付金・保険金をお支払でき
ず、また保険料のお払込を免除できません
申込を撤回したい契約を解除したい
P28 お申込の撤回または解除(クー
リング・オフ制度)について
指定代理請求制度について知りたい
P18 指定代理請求制度について
ご契約のxxx-5
目的別もくじ
こんなときは・・・
保険料の払込が困難になった
しおりの記載ページ
P49
このページをご覧ください
保険料のお払込が困難になられた場合について
ご契約の復活について
P46
失効した契約を復活させたい
ご契約の解約と
解約返戻金について
P53
保険を解約したい
給付金等の請求方法について
P60
給付金等の請求手続について
5 6
7 8
6-ご契約のxxx
●保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について
●生命保険と税金について
56
57
保険会社からのお願い 58
給付金等の請求方法について
その他諸制度について
●個人情報の取扱について
●取引時の確認について
●保険契約等に関する情報の共同利用について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
●「生命保険契約者保護機構」について
60
64
65
66
68
70
●終身がん保険普通保険約款
●疾病障害による保険料払込免除特約条項
●指定代理請求特約条項
●団体扱特約(A)条項
●団体扱特約(B)条項
●保険料口座振替特約(01)条項
●別表1~4
2
27
37
41
45
47
49
8-ご契約のxxx
ご契約のxxx
?
xxx 目 次
主な保険用 特徴としく 特約について ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
語のご説明 みについて 大切なことがら ついて らのお願い 方法について について
チェック表 4
目的別もくじ 5
ご 契 約 の し お り
主な保険用語のご説明 9
特徴としくみについて
●終身がん保険の特徴としくみ 14
●給付金のお支払等について 15
●指定代理請求制度について 18
●被保険者死亡後の給付金の請求について 20
特約について
●疾病障害による保険料払込免除特約 22
ご 契 約 の し お り
ご契約について大切なことがら
●申込書・告知書のご記入について 26
●保険契約締結の「媒介」と「代理」について 27
●生命保険募集人について 27
約 款
●当社の組織形態(株式会社)について 27
●お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について 28
●現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について 29
●告知について 30
●保険証券をお確かめください 33
●保障はつぎの時から開始されます 34
●つぎの場合には給付金・保険金をお支払できず、また保険料のお払込を
免除できません 35
●「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 39
ご契約後について
約 款
●保険料のお払込方法について 44
●保険料の払込猶予期間と失効について 46
主 契 約 特 約 別 表
●ご契約の復活について 46
●保険金支払等の際の保険料の清算について 47
●保険料のお払込が困難になられた場合について 49
●契約者貸付について 51
●保障内容を見直す諸制度について 52
●ご契約の解約と解約返戻金について 53
●被保険者による保険契約者への解約の請求について 54
●差押債権者、破産管財人等による解約について 55
●保険金等の受取人による保険契約の存続について 55
ご契約のxxx-7
約 款 ・ 特 約 条 項 の 読 み 方
◆各約款・特約条項の最初のページには、大分類および各条の目次を掲載しています。
(例)
この保険の趣旨
1 責任開始期
第1条 責任開始期
2 保険金の支払
第2条 保険金の支払第3条
・
・
・
○○保険普通保険約款 目次
大分類
◆約款・特約条項では、基本的に「条」・「項」・「号」を用いて規定しています(条文によっては「項」や「号」がない場合もあります)。
第1条
第1項
第1号第2号
第2項
第3項
(例)
第1条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時 |
2 前項により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
・
・
・
この「前項」とは、「第1項」を指しています。
? お申込の主契約・特約を
チェック表
チェックして、それぞれの内容をご確認ください。
主契約/特約名称 | ご契約のxxx | 約款 |
P14 | P2 | |
指定代理請求特約 | P18 | P37 |
疾病障害による保険料払込免除特約 | P22 | P27 |
主契約
特 約
■ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続、生命保険と税金について等、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
必ず、ご一読ください。
■約款
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますさまざまなお取扱につきましては、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱となります。
ぜひご一読のうえ、後日お届けする保険証券とともに大切に保管いただき、ご活用ください。詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
募集代理店からのお申込をご検討いただいているお客様へ
募集代理店によっては、ご加入いただけるプラン、特約等のお取扱に制限があることがあります。お取扱の内容については募集代理店にお問い合わせください。
? こんなときは、以下のページをご覧ください。
目的別もくじ
こんなときは•••
保険用語の
意味がわからない
しおりの 記載ページ
P9
このページをご覧ください
目的別もくじ
主な保険用語のご説明
保険(主契約)の
特徴としくみを知りたい
P14
終身がん保険の特徴としくみ
告知義務について知りたい
P30
告知義務とは
いつから保障されるの
P34
保障はつぎの時から開始されます
給付金•保険金を請求したい
P15
給付金のお支払等について
給付金•保険金をお支払できない場合
P35
つぎの場合には給付金・保険金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません
申込を撤回したい契約を解除したい
P28
お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
指定代理請求制度について知りたい
P18
指定代理請求制度について
目的別もくじ
こんなときは•••
xxxの記載ページ
このページをご覧ください
保険料の払込が困難になった
失効した契約を復活させたい
保険を解約したい
給付金等の請求手続について
給付金等の請求方法について
P60
ご契約の解約と
解約返戻金について
P53
ご契約の復活について
P46
保険料のお払込が困難になられた場合について
P49
ご 契
約 の し お り
?
目 次
チェック表 4
目的別もくじ 5
主な保険用語のご説明 9
特徴としくみについて
●終身がん保険の特徴としくみ 14
●給付金のお支払等について 15
●指定代理請求制度について 18
●被保険者死亡後の給付金の請求について 20
特約について
●疾病障害による保険料払込免除特約 22
ご契約について大切なことがら
●申込書・告知書のご記入について 26
●保険契約締結の「媒介」と「代理」について 27
●生命保険募集人について 27
●当社の組織形態(株式会社)について 27
●お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について 28
●現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について 29
●告知について 30
●保険証券をお確かめください 33
●保障はつぎの時から開始されます 34
●つぎの場合には給付金・保険金をお支払できず、また保険料のお払込を
免除できません 35
●「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 39
ご契約後について
●保険料のお払込方法について 44
●保険料の払込猶予期間と失効について 46
●ご契約の復活について 46
●保険金支払等の際の保険料の清算について 47
●保険料のお払込が困難になられた場合について 49
●契約者貸付について 51
特
●保障内容を見直す諸制度について 52
●ご契約の解約と解約返戻金について 53
約
●被保険者による保険契約者への解約の請求について 54
別
●差押債権者、破産管財人等による解約について 55
表
●保険金等の受取人による保険契約の存続について 55
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
特徴としく
みについて
ご契約について
大切なことがら
ご契約後に
ついて
保険会社か
らのお願い
給付金等の請求
方法について
その他諸制度
について
特約について
主 契 約
約 款
●保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について
●生命保険と税金について
56
57
保険会社からのお願い
58
給付金等の請求方法について
その他諸制度について
●個人情報の取扱について
●取引時の確認について
●保険契約等に関する情報の共同利用について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
●「生命保険契約者保護機構」について
60
64
65
66
68
70
ご 契 約 の し お り
●終身がん保険普通保険約款 2
●疾病障害による保険料払込免除特約条項 27
約 款
●指定代理請求特約条項 37
●団体扱特約(A)条項 41
●団体扱特約(B)条項 45
●保険料口座振替特約(01)条項 47
●別表1~4 49
主な保険用語のご説明
この冊子をお読みいただくにあたってご参照ください
主な保険用
語のご説明
解
か い
約
や く
か
特徴としく
みについて
ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。
解 約 返 戻 金
か い や く へ ん れ い き ん
特約について
ご契約が解約された場合等に、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
契 約 応 当 日
け い や く お う と う び
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
契 約 年 齢
け い や く ね ん れ い
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。
契約日における被保険者の年齢で、満年齢で計算します。
x
x x
約
や く
日
び
通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間等の計算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法
<経路>等によっては、契約日と責任開始日が異なる場合があります。
告 x x 務
こ く ち ぎ む
らのお願い 方法について
保険契約者と被保険者がご契約のお申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の病歴等、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。
告 x x 務 違 反
こ く ち ぎ む い は ん
さ
告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として、ご契約を解除することができます。
失
し っ
効
こ う
について
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることです。
主 契 約 と 特 約
し ゅ け い や く
と く や く
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法等主契約と異な
る特別なお約束をする目的で主契約に付加するもので
約 款
主 契 約
す。
診
し ん
査
さ
定する医師により問診、検診をさせていただきます。
診査医扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指
特
また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
責任開始期(日)
せ き に ん か い し き び
約
別
表
といい、その責任開始期の属する日を責任開始日とい
当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期います。
主な保険用語のご説明
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
責 x x 備 金
せ き に ん xxx び き ん
た
特徴としく
みについて
将来の保険金等をお支払するために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
第1回保険料相当額
い かい ほ けんりょうそうとうがく
は
特約について
ご契約のお申込の際にお払込いただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
はらい こ み き げ つ
払 込 期 月
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
毎回の保険料をお払込いただく期間のことをいいます。月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。
被 保 険 者
ひ ほ け ん し ゃ
生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。
復
ふ っ
活
か つ
失効したご契約を当社の承諾を得て、有効な状態に戻すことをいいます。
保険金・給付金
ほ け ん き ん きゅう ふ き ん
被保険者が約款で定めるお支払事由に該当されたときにお支払するお金のことをいいます。
保険金・給付金受取人
ほ けんきん きゅう ふ きんうけとりにん
らのお願い 方法について について
保険契約者が指定した保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。
保 険 契 約 者
ほ け ん け い や く し ゃ
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、ご契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
保 険 証 券
ほ け ん しょう け ん
ご契約の保険金額や保険期間等、ご契約内容を具体的に記載したものです。
保 険 年 度
ほ け ん ね ん ど
契約日から起算して満1か年を第1保険年度といいます。以下xx、第2保険年度、第3保険年度、……となります。
保
ほ
険
け ん りょう
料
保険契約者から当社にお払込いただくお金のことをい
約 款 います。
保 険 料 期 間
ほ け ん りょう き か ん
ま
主 契 約
保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払、年払の場合、月ごと・半年ごと・年ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日前日までの期間をいいます。
免 責 事 由
め ん せ き じ ゆ う
や
特
約
別
被保険者がお支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為等のケースでは保険金等が支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
約
や っ
款
か ん
表
“ご契約についてのとりきめ”を記載したものです。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
x 予 期 x
x x よ き か ん 払込期月内に保険料のお払込の都合がつかない場合の
特約について
大切なことがら ついて
ために、お払込の猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込がないと保険契約は失効します。なお、猶予期間は保険料払込方法〈回数〉によって異なります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
特徴としくみについて
13
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
終身がん保険の特徴としくみ
特徴としく
みについて
特約について
特 徴
●一生涯にわたって、がんと診断確定されたとき、がんで入院されたとき、がんで手術を受けられたとき、がんで死亡・高度障害状態になられたときの保障が得られます。
●がんで入院されたときのお支払の入院日数に限度はありません。また、がんで手術を受けられたときのお支払の回数についても限度はありません(手術の種類によっては 60日の間に1回のお支払が限度となる手術があります)。
●がんと診断確定されたとき(上皮内がんと診断確定されたときを除きます)は、がん診断給付金をお支払します。
また、上皮内がんと診断確定されたときは、上皮内がん診断給付金をお支払します。
●がんで死亡されたときは、がん死亡保険金をお支払します。
また、がんで高度障害状態になられたときは、がん高度障害保険金をお支払します。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
※この保険は無配当保険です。
らのお願い 方法について について
し く み
がん以外の 責任開始期*1
がんの保障の責任開始期*2
待ち期間 90日
がん入院給付金がん手術給付金がん診断給付金
上皮内がん診断給付金がん死亡保険金
がん高度障❹保険x
x生涯保障
死亡給付金
保険料払込期間(終身払)
約 款
主 契 約
▲ ご契約
特
*1 死亡給付金については、責任開始日から保障します。
約
別
表
*2 がんの保障については、責任開始日からその日を含めて90日(待ち期間)目の日の翌日から保障します。
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
給付金のお支払等について
特徴としく
みについて
給付金・保険金のお支払
特約について
大切なことがら ついて
この終身がん保険は下記の給付金・保険金により構成されています。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
らのお願い 方法について
について
お支払する 給付金・保険金 | お支払事由 | お支払する 給付金・保険金の額 | お受取になる人 |
がん入院給付金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始 期*1以後に診断確定*2された̶が̶ん ̶で入院されたとき | がん入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者*3 |
がん手術給付金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始 期*1以後に診断確定*2された̶が̶ん ̶で̶手術̶̶を受けられたとき | がん入院給付金日額 × 20 | 被保険者*3 |
がん診断給付金*4 | 被保険者が、がんの保障の責任開始 期*1以後に̶が̶ん̶ (̶上̶皮̶内̶が̶ん̶ を除きます)と診断確定*2された とき | がん入院給付金日額 × 200 | 被保険者*3 |
上皮内がん診断給付金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始 期*1以後に̶上̶皮̶内̶が̶ん̶̶と診断確 定*2されたとき | がん入院給付金日額 × 100 | 被保険者*3 |
がん死亡保険金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始 期*1以後に診断確定*2された̶が̶ん ̶で保険期間中に死亡されたとき | がん入院給付金日額 × 1,000 | がん死亡保険金受取人 |
がん高度障害保険金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始 期*1以後に診断確定*2された̶が̶ん ̶で̶高̶度̶障̶害̶状̶態̶ に該当された とき | がん入院給付金日額 × 1,000 | 被保険者*3 |
死亡給付金 | 被保険者が、保険期間中にが̶̶ん̶以 外の事由で死亡されたとき | 責任準備金相当額 | がん死亡保険金受取人 |
約 款
主 契 約
*1 がんの保障(がん入院給付金・がん手術給付金・がん診断給付金・上皮内がん診断給付金・がん死亡保険金・がん高度障害保険金)については、責任開始日からその日を含めて90日目の日の翌日から保障します。
特
約
*2 がんの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、法的に医師または歯科医師の資格を持つ者により客観的になされた診断確定であることが必要となります。
*3 保険契約者とがん死亡保険金受取人が法人の場合には、保険契約者となります。
別
表
*4 がん診断給付金のお支払対象には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含みません。たとえば、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、がん診断給付金のお支払対象ではありません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
●がん死亡保険金、がん高度障害保険金、死亡給付金は、重複してお支払しま
ご注意 せん。
●がん死亡保険金、がん高度障害保険金、死亡給付金をお支払した場合、ご契約は消滅します。
特徴としく
みについて
特約について
■がん手術給付金について、同時に2種類以上の手̶̶術̶を受けられたときは、1種類の手 術についてのみお支払します。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■がん死亡保険金・がん高度障害保険金のお支払事由に該当した場合、お支払事由に該当した日における責任準備金の額がそれぞれの保険金額をこえるときは、お支払事由に該当した日における責任準備金相当額をがん死亡保険金・がん高度障害保険金としてお支払します。
らのお願い 方法について について
■がん入院給付金・がん手術給付金・がん診断給付金・上皮内がん診断給付金の通算のお支払限度は、つぎのとおりとなります。
給付金 | 通算支払限度 |
がん入院給付金 | 支払日数に限度はありません |
がん手術給付金 | 支払回数に限度はありません |
がん診断給付金 | 1回 |
上皮内がん診断給付金 | 1回 |
■がん手術給付金は、手術の種類によっては60日の間に1回のお支払が限度となる手̶術̶̶
があります。
この保険における「がん」とは、「附則1対象となる悪性新生物、
ご参照
がん/上皮内がん
>>> また、「上皮内がん」とは、「附則1対象となる悪性新生物、
上皮xx生物」に定めるものをいいます。
上皮xx生物」中に定める上皮xx生物のことをいいます(普通保険約款 附則1参照)。
対象となる手術 >>> 普通保険約款 附則3参照
高度障害状態 >>> 別表1参照
主 契 約
約 款
特
約
別
表
■給付金・保険金のお支払事由が発生した場合、「ご契約のxxx」の「給付金等の請求方法について」をご覧いただき、すみやかに当社へご通知のうえ、所̶̶定̶の̶請̶求̶書̶類̶をご 提出ください。
主な保険用
語のご説明
特徴としく
みについて
ご契約のxxx
ご参照
所定の請求書類
>>> 普通保険約款 附則4参照
がんの保障の責任開始期前にがんと診断確定されていた場合について
被保険者が、ご契約される前も含めてがんの保障の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者・被保険者がその事実を知っているかどうかにかかわらず、ご契約は無効となります。
この場合、がんの保障についての給付金・保険金をお支払することはできません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
保険料の払込免 除
■被保険者がつぎの保険料の払込免除事由に該当したときは、以後の保険料のお払込が免除されます。
らのお願い 方法について
保険料の払込免除事由
❶被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または発病したがん以外の疾病を直接の原因として、保険料払込期間中に高̶̶度̶障̶害̶状̶態̶になられたとき
❷被保険者が、責任開始期以後に発生した̶不慮̶の̶事̶故̶̶による傷害を直接の原因として、 保険料払込期間中にその事故の日から180日以内に身̶̶体̶障害̶̶の̶状̶態̶になられたとき
ご参照
高度障害状態不慮の事故
身体障害の状態
>>> 別表1参照
>>> 別表2参照
>>> 別表3参照
について
約 款
ご参照
所定の請求書類
>>>
普通保険約款 附則4参照
主 契 約
特
約
別
表
■保険料の払込免除事由が発生した場合、「ご契約のxxx」の「給付金等の請求方法について」をご覧いただき、xxxxに当社へご通知のうえ、̶所̶定̶の̶請̶求̶書̶類̶をご提出 ください。
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
指定代理請求制度について
特徴としく
みについて
特約について
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等をご請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人にかわり指定代理請求人がご請求を行うことができる制度です。
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である
ご注意 保険金等については、この制度による代理請求はできません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
指定代理請求人について
・指定代理請求人は1名とし、つぎの①または②の範囲内から指定していただきます。
①主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
②主契約の被保険者の3親等内の親族
らのお願い 方法について について
※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記①または②の範囲内で指定代理請求人を変更指定することができます。
ご注意 ●指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人になられた方に対して、必ず「指定した」ことをお伝えください。
※丸数字は親等数を表します
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
代理請求が可能なケースについて
1
指定代理請求人による代理請求
特約について
・つぎの〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当する場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等のご請求を行うことができます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉
①保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
②当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③その他、①または②に準じる状態であると当社が認めた場合
ご注意 ●故意に保険金等のお支払事由(保険料の払込免除事由を含みます)を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等をご請求できない上記の状態に該当させた者は、代理請求を行うことができません。
2
らのお願い 方法について
保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
について
・❶の〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当し、さらに、指定代理請求人による代理請求ができない、つぎのいずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には、その受取人と生計を一にする者)が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
①指定代理請求人が保険金等のご請求時において、すでに死亡している場合
②指定代理請求人が保険金等のご請求時において、 指定代理請求人について の①または②の範囲外である場合
③指定代理請求人が指定されていない場合
約 款
主 契 約
代理請求ができる保険金等について
特
・この特約の対象となる保険金等*1はつぎの範囲内となります。
①主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
②主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
約
*1 保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称のいかんを問いません。
別
表
※保険金等の支払方法の選択に関する特約により支払われる年金についても当社所定の条件を満たすことで、指定代理請求人による代理請求を行うことができます。
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
被保険者死亡後の給付金の請求について
対象となる給付金
がん入院給付金・がん手術給付金・がん診断給付金・上皮内がん診断給付金
特徴としく
みについて
特約について
被保険者が死亡された場合でも、被保険者が受取人となっている給付金については、以下のとおりご請求が可能となっております。
ご注意 ●給付金の受取人が法人である場合は、このお取扱をしません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
被保険者の法定相続人のうちつぎの順位で定まる代表者からご請求を行っていただきます
❶がん死亡保険金受取人(法定相続人であるがん死亡保険金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者)
❷指定代理請求人(主契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているとき)
❸戸籍上の配偶者
❹法定相続人の協議により定めた者
(その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします)。
●当社が給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その後
ご注意 重複してその給付金のご請求を受けても、当社はこれをお支払しません。
●故意に給付金のお支払事由を生じさせた者、または故意に被保険者を死亡させた者は、被保険者の法定相続人の代表者としてのお取扱を受けることができません。
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
特約について
21
特約について
ご契約のxxx
特 約 の 保 障
x x
主な保険用
語のご説明
疾病障害による保険料払込免除特約
疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約
特徴としく
みについて
特 徴
この特約を付加された場合には、主契約の保険料の払込免除事由に該当されたときのほか、疾病によりつぎのいずれかの状態に該当されたときにも、以後の保険料のお払込を免除します。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
保険料の払込免除事 由
被保険者が、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として̶身̶体̶障̶害̶の 状̶̶態̶に該当したとき
お払込の免除の対象となる身体障害の状態
らのお願い 方法について について
①1眼の視力を全く永久に失ったもの
②両耳の聴力を全く永久に失ったもの
③1上肢を手関節以上で失ったか、または1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の
2関節の用を全く永久に失ったもの
④1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の
2関節の用を全く永久に失ったもの
⑤10手指の用を全く永久に失ったもの
⑥1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
⑦10足指を失ったもの
⑧脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
⑨呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの
約 款
⑩xx的心臓ペースメーカーを装着したもの
主 契 約
⑪心臓に人工弁を置換したもの
⑫腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの
⑬ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設もしくは尿路変更術を受けたもの
ご参照
身体障害の状態
>>> 疾病障害による保険料払込免除特約条項 附則参照
特
約
別
表
⑭直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
特約について
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
■保険料の計算について
この特約の保険料は、主契約の保険料の額に基づいて計算されます。
特約について
■保険期間および保険料払込期間について
この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の責任開始期から、この特約が付加されている主契約の保険料払込期間が満了するときまでとなります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■保険料の払込免除事由が発生した場合
「ご契約のxxx」の「給付金等の請求方法について」をご覧いただき、すみやかに、当社へご通知のうえ、所̶定̶の̶請̶求̶̶書類̶̶をご提出ください。
ご参照
所定の請求書類
>>> 別表4参照
ご注意 ●この特約には解約返戻金はありません。
らのお願い 方法について
保険料のお払込を免除できない場 合
について
❶保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって前ページ記載の「お払込の免除の対象となる身体障害の状態」になられたとき
❷被保険者の薬物依存によって前ページ記載の「お払込の免除の対象となる身体障害の状態」になられたとき
※告知義務違反による解除、重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
主 契 約
特
約 款
約
別
表
ご契約のxxx-23
ご契約について大切なことがら
25
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
申込書・告知書のご記入について
特徴としく
みについて
特約について
ご契約の申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください。またご記入後は、内容を十分お確かめのうえ、保険契約者および被保険者ご自身で署名・捺印(捺印が必要な場合)をお願いします。また、ご契約の際に書面により告知していただいた場合にお渡しする告知書(被保険者様控)は、お手元で大切に保管してください。
告知の詳細について
大切なことがら ついて
>>> 詳しくは、30~32ページをご参照ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
特徴としく
みについて
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
特約について
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込に対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
生命保険募集人について
当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
らのお願い 方法について
また、ご契約の成立後にご契約内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容の変更等のお手続の例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
について
それぞれのお手続の内容について、詳しくは「ご契約のxxx」または約款をご覧ください。
当社の組織形態(株式会社)について
約 款
主 契 約
特
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
約
別
表
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
特徴としく
みについて
ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます。
特約について
生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださるようお願いします。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
お申込者または保険契約者(以下「お申込者等」といいます)は、ご契約の「お申込日」または「クーリング・オフ制度に関する記載のある書面(注意喚起情報)を受け取ったことを確認した日」のいずれか遅い日から、その日を含めて10日以内であれば、書面によりご契約のお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回等」といいます)をすることができます。
お申込の撤回等の方法としては、書面を当社に直接ご持参いただくか、もしくは郵便(はがき・手紙)によりご送付ください(10日以内の消印まで有効)。この場合、書面には「お申込の撤回等をする旨」を明記のうえ、下記事項をご記入ください。
・お申込者等の氏名(自署)
・住所
・電話番号
・第1回保険料相当額
らのお願い 方法について について
※お申込者等が法人の場合、申込書と同一印の押印も必要です。
お申込の撤回等があった場合には、当社はお申込者等にすでにお払込いただいた金額をお返しします。
なお、つぎの場合にはお取扱をしません。
①当社の指定した医師の診査を受けられた場合
②債務履行の担保のための保険契約である場合
③既契約の更新・更改、または既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
主 契 約
特
約
別
表
約 款
●ご契約のお申込を撤回することのできる期間およびご契約をその成立時に
ご注意 さかのぼって解除することができる期間には、上記のとおり制限があります。
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
特徴としく
みについて
現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について
現在ご契約の保険契約を解約または減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討されている方へ
特約について
現在ご契約の保険契約を解約または減額するときは、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■解約または減額の際にお払戻できる金額は、多くの場合、お払込保険料(減額の場合は減額部分に対応するお払込保険料)の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約または減額されたときの解約返戻金は、全くないか、あってもごくわずかです。
■ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する配当の権利等を失う場合があります。
らのお願い 方法について
新たな保険契約につきましては、つぎのお取扱となることがありますのでご注意ください。
■お申込に際して、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合がございます。
■新たな保険契約の責任開始期から2年以内の自殺の場合には、保険金・給付金等をお支払しません。
■新たな保険契約の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合には、主契約または各特約に定める保険金または給付金等のお支払事由には該当しません(ただし、普通死亡保険金を除きます)。
について
■新たな保険契約の告知をいただく際、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金等が支払われない場合があります。
新たな保険契約のお申込をされる場合でも、現在ご契約の保険契約は、保険契約者の意思により、いつでも、将来に向かって、解約することができます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
告知について
特徴としく
みについて
ご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
特約について
告 x x 務 と は
■保険契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件にご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
■ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
らのお願い 方法について について
告 知 の 方 法
ご健康状態や職業については、ありのままお伝えください。
■診査を行うご契約の場合(診査医扱)
当社指定の医師が、被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)等についておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえご署名ください。
■診査を行わないご契約の場合(診査医扱以外)
告知書に保険契約者または被保険者自身のありのままをご記入ください。過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、当社がご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらですから、書面(当社所定の情報端末を利用した場合は、表示された告知画面)でおたずねすることにし
約 款
ております。
●告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有していご注意 ます。生命保険募集人(代理店を含みます)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません
ので、ご注意ください。
●なお、健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等は、ご契約をお断りする場合もあります。
主 契 約
特
約
別
表
このお取扱は勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合も同様です。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
傷病歴・通院事実等を告知された場合
■所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
特約について
■ご契約のお引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
1.無条件でご契約をお引受させていただく
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
2.今回のご契約はお断りさせていただく
告 x x 務 違 反 に つ い て
■もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金等をお支払できないことがあります。
らのお願い 方法について
■告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
について
■告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
●責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過していても、保険金や給付
ご注意 金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません*1。
この場合には、解約の際にお支払する返戻金があれば保険契約者にお支払します。
*1 「保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払または保険料のお払込を免除することがあります。
●なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払できないことがあります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
●「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般のご契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺によるご契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金•給付金等をお支払できないことがあります。
この場合、
•告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
•また、すでにお払込いただいた保険料はお返ししません。
主な保険用
語のご説明
特徴としく
みについて
特約について
大切なことがら ついて
ご契約のxxx
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込の免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保険証券をお確かめください
特徴としく
みについて
特約について
ご契約をお引受しますと、当社は、保険証券を保険契約者にお届けします。保険証券に書いてあることがらが、ご自身がお申込された内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込内容と保険証券が違っているときには、当社にご連絡ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
保険証券は、ご契約上のさまざまなお手続にかかせないものですので、大切に保管してください。
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保障はつぎの時から開始されます
責任開始
▲ お申込
▲ ▲ ▲告知 第1回保険料相当額のお払込 承諾
責任開始
▲ ▲ ▲お申込 第1回保険料相当額のお払込 告知
▲承諾
特徴としく
みについて
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
当社がご契約のお申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込と告知とがともに完了した時から保険契約上の責任を負います。
■クレジットカードを利用して第1回保険料相当額をお払込になる場合
らのお願い 方法について について
・会社所定の端末機を利用した場合は、クレジットカードの有効性等を確認した時(「クレジットカード売上票お客様控」に表示されているご利用日)に第1回保険料相当額が払い込まれたものとします。
・クレジットカード利用票を利用した場合は、当社がクレジットカード利用票を作成した時に第1回保険料相当額が払い込まれたものとします。
・クレジットカードによる保険料のお払込は、第1回保険料のみ行っています。
■金融機関等のキャッシュカードを利用して第1回保険料相当額をお払込になる場合
・金融機関等のキャッシュカードを、会社所定の端末機に読み取らせた場合は、端末機に口座引き落とし確認を表す電文が表示された時(「デビットカード口座引落確認書お客様控」に表示されているご利用日)に第1回保険料相当額が払い込まれたものとします。
※クレジットカード、キャッシュカードをご利用いただいた場合には、保険契約者からのお申し出が
●通常は責任開始日が契約日となりますが、保険料のお払込方法<回数>・
ご注意 <経路>によっては契約日が責任開始日の属する月の翌月1日となります。
●がんの保障については、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から、保障します。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ない限り、「第1回保険料充当金領収証」を発行しません。
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
つぎの場合には給付金•保険金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません
特徴としく
みについて
免責事由に該当する場合
特約について
大切なことがら ついて
保障の責任開始期以後に、つぎのいずれかにより支払事由に該当したときは、給付金・保険金等のお支払はできません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
給付金等の名称 | お支払できない事由 |
がん入院給付金がん手術給付金がん診断給付金 上皮内がん診断給付金がん死亡保険金 がん高度障害保険金 | 被保険者が、ご契約される前も含めてがんの保障の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者・被保険者がその事実を知っているかどうかにかかわらず、ご契約は無効となり、保険金・給付金をお支払することはできません。また、すでにお払込いただいた保険料については、つぎのとおりお取扱します。 ❶ご契約の際の告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者・被保険者のすべてが知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。 🅔ご契約の際の告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者・被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。 ❸ご契約の際の告知の時からがんの保障の責任開始期の前日までに被保険者ががんと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。 |
給付金等の名称 | 免責事由(お支払できない事由) |
死亡給付金 | ❶責任開始日から2年以内の被保険者の自殺*1 *1 自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡給付金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。 🅔保険契約者またはがん死亡保険金受取人*2が、故意に被 保険者を死亡させたとき *2 がん死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当社は、死亡給付金の残額を他のがん死亡保険金受取人にお支払します。 ※死亡給付金が支払われない場合には、責任準備金(*2に該当する場合には、支払われない死亡給付金部分の責任準備金)を、保険契約者にお支払します。この場合でも、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより死亡給付金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払い戻しはありません。 |
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
保険料の払込を免除できない場合
特約について
大切なことがら ついて
保障の責任開始期以後に、つぎのいずれかにより保険料の払込を免除する場合に該当したときは、保険料の払込免除のお取扱はできません。
被保険者が、つぎの理由により高度障害状態(別表1)になられたとき
❶保険契約者または被保険者の故意
被保険者が、つぎのいずれかにより身体障害状態(別表3)になられたとき
❶保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
🅔被保険者の犯罪行為
❸被保険者の精神障害を原因とする事故
➍被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
❺被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
❻被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
らのお願い 方法について について
保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合
保障の責任開始期前に生じた傷害またはがん以外の疾病を直接の原因として、保障の責任開始期以後に保険料の払込を免除する場合に該当したときは、保険料の払込免除のお取扱はできません。
ただし、以下の場合には保険料の払込免除の対象になることがあります。
保障の責任開始期前に生じたがん以外の疾病について、「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合
を除きます。)」。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
告知義務違反による解除の場合
特約について
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合は、保険金・給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
重大事由による解除の場合
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
つぎのような重大事由に該当し、ご契約が解除された場合は、保険金・給付金・年金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
❶保険金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合
🅔保険金等のご請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
❸他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金の額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
➍保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合
❺この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記❶~➍と同等の事由がある場合
❻保険契約者、被保険者、保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記❶~❺と同等の重大な事由がある場合
当社が重大事由により保険契約を解除するのはつぎのような場合です。
らのお願い 方法について
について
この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金等のお支払事由または保険料の払込
免除事由が生じていたときは、当社は保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を
約 款
主 契 約
行いません。
特
ただし、上記➍の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払します。
約
別
また、すでに保険金等をお支払していたときでも、当社はその返還を請求することができ、すでに保険料のお払込を免除していたときでも、当社はその保険料のお払込を求めることができます。
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
表
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
詐欺による取消•不法取得目的による無効の場合
特約について
詐欺によりご契約が取り消された場合や保険金・給付金等を不法に取得する目的によりご契約が無効とされた場合は、保険金・給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
この場合、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
ご契約の失効の場合
●地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により支払事由が生じた場合、
ご注意 該当する被保険者の数の増加等により、この保険・特約のそれぞれの計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険金・給付金・一時金・年金等を削減してお支払するか、お支払しないこと、または保険料のお払込を免除しないことがあります。
保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合は、保険金・給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例
特徴としく
みについて
特約について
ご契約内容によっては、記載された事例と異なる場合があります。「お支払する場合」の事例でも、給付金・保険金をお支払できない他の事由にあてはまるときは、お支払できないことがあります。
事例 1 がんの保障の責任開始期前の
がんの診断確定により無効となる場合
がん入院給付金 がん死亡保険金 等
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
「がんの保障の責任開始期」は、責任開始日からその日を含めて90日目の日の翌日となります。
被保険者が告知前または告知の時から「がんの保障の責任開始期」の前日までにがんと 診断確定されていた場合には、保険契約は無効となり、給付金・保険金はお支払できません。
<がん入院給付金の例>
お支払する場合 お支払できない場合
●「がんの保障の責任開始期」以後、 初めて胃がんと診断確定され、かつ、その胃がんの治療のため30日間入院された場合。
※「がんの保障の責任開始期」以後、初めてがんと診断確定され、かつ、「がんの保障の責任開始期」以後にがんの治療目的で入院されたため、がん入院給付金をお支払します。
●責任開始日から60日を経過した日に胃がんと診断確定され、その胃がんの治療のため30日間入院された場合。
らのお願い 方法について
※「がんの保障の責任開始期」前にがんと診断確定されていますので、保険契約は無効となり、がん入院給付金はお支払できません。
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
事例 2 告知義務違反による解除の場合
がん入院給付金 がん死亡保険金 等
特約について
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活等の場合は復活日等)から2年以内であれば、ご契約が解除となり、給付金・保険金をお支払できないことがあります(責任開始日から2年を経過していても、2年以内に給付金・保険金のお支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。)。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
※給付金・保険金のお支払事由となる原因が、解除の原因となった事実によらない場合には、給付金・保険金をお支払します。
<がん入院給付金の例>
お支払する場合 お支払できない場合
●ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院ついて、告知書で正しく告知せず
らのお願い 方法について について
加入された。ご契約1年後 「慢性C型肝炎」と全く因果関係のない「胃がん」と診断確定され「胃がん」の治療目的で入院された場合。
※告知義務違反のため、ご契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事実(「慢性C型肝炎」)とご請求原因(「胃がん」)との間に、全く因果関係が認められないため、がん入院給付金はお支払します。
●ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院ついて、告知書 正しく告知せず
加入された。ご契約1年後 「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓がん」と診断確定され、「肝臓がん」の治療目的で入院された場合。
※告知義務違反のため、ご契約は解除となります。ご請求原因である「肝臓がん」はがんの保障の責任開始期以後に診断確定されていますが、告知義務違反の対象となった事実(「慢性C型肝炎」)とご請求原因(「肝臓がん」)との間に因果関係が認められるため、がん入院給付金はお支払できません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
事例 3 がん以外を原因とする入院の場合
特徴としく
みについて
がん入院給付金
特約について
がん入院給付金は、「がんの保障の責任開始期」以後に初めてがんと診断確定され、 かつ、「がんの保障の責任開始期」以後にがんの治療を目的に入院された場合にお支払します。がん以外の疾病の治療を目的とした入院は、お支払対象となりません。
<がん入院給付金の例>
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
お支払する場合 お支払できない場合
●がんの保障の責任開始期以後、初めて胃がんと診断確定され、胃がんの治療を目的として入院された場合。
※がんの治療を目的とした入院のため、がん入院給付金をお支払します。
●がんの保障の責任開始期以後、
「脳梗塞」を発病し、治療のため病院入院された場合。
※がん以外の疾病の治療を目的とした入院のため、がん入院給付金はお支払できません。
事例 4 約款に定める手術の種類
らのお願い 方法について
がん手術給付金
がん手術給付金のお支払は、約款の手術等の定義および給付倍率表に定める手術であることが必要になりますので、手術の種類によってはお支払できないものがあります。
について
<がん手術給付金の例>
お支払する場合 お支払できない場合
●子宮がんと診断確定され、子宮全摘除術
●卵巣腫瘍(良性)の治療のため卵巣腫瘍
約 款
を受けた場合。
約
別
表
●大腸がんと診断確定され、ファイバー スコープで大腸ポリープ切除術を受けた場合。 等
摘出術を受けた場合。
主 契 約
特
●大腸内ポリープ(良性)のファイバースコープ切除術を受けた場合。 等
ご契約後について
保険会社から
のお願い給付金等の
請求方法について
43
主な保険用
語のご説明
保険料のお払込方法について
特徴としく
みについて
保険料のお払込方法<経路>について
お払込にはつぎのような方法<経路>があります。
特約について
❶口座振替でお払込になる場合
当社が提携している金融機関等の保険契約者が定めた預金口座から自動的に保険料が当社に振り込まれます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
❷送金扱でお払込になる場合
あらかじめ、当社から払込案内をお送りしますので、払込期間中に当社指定の金融機関等にお払込ください。その際のお払込時の明細は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保管してください。
❸団体扱でお払込になる場合
その団体を経由して給与等から引き去られます。この場合は、個々の保険契約者には保険料領収証をお渡ししません。
らのお願い 方法について について
❹持参してお払込になる場合
あらかじめ、当社から払込案内をお送りしますので、払込期間中に同封の振替用紙により、当社指定のもよりの郵便局またはコンビニエンスストア等に持参してお払込ください。その際の受領証は保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保管してください。
口座振替でお払込になる場合について
●保険料の振替
・当社が提携している金融機関等の保険契約者が定めた預金口座から所定の振替日に保険料が振替されます。
・振替日は当社と提携の銀行、信用金庫等の各金融機関との間で定めています。
●口座振替ができなかった場合のお取扱
・預金残高不足等の理由で口座振替ができなかった場合は、翌月の振替日に、月払のご契約は2か月分を振替させていただきますが、万一2か月分に満たない場合には、1か月分の口座振替を行い、払込期月を過ぎた保険料についてお払込があったものとします。
・年払・半年払のご契約は同一金額を翌月および翌々月の振替日に振替させていただきます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
特徴としく
みについて
ご契約のxxx
保険料のお払込方法<経路>の変更について
・保険料のお払込方法<経路>の変更を希望される場合や、転居、勤務先団体からの脱退等をされた場合には、当社の定める範囲内にて変更のお取扱をします。当社までお申し出ください。
・お払込方法<経路>の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法<経路>に変更させていただきます。この場合、新たなお払込方法<経路>に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社にお払込ください。
・保険料のお払込方法<経路>を変更された場合は、保険料が変更になることがあります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
※払込期間中に払込案内が届かなかった場合等は、お手数でも当社にご連絡ください。
保険料のお払込方法<回数>について
らのお願い 方法について
保険料のお払込にはつぎの方法<回数>があります。
①月払………毎月1回お払込いただく方法です。
②半年払……半年に1回の当社所定の月にお払込いただく方法です。
③年払………年1回の当社所定の月にお払込いただく方法です。
保険料のお払込方法<回数>の変更について
お払込方法<回数>の変更を希望される場合、当社までお申し出ください。お払込方法<回数>の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法<回数>に変更させていただきます。詳しくは、当社にお問い合わせください。
保険料の前納について
将来の保険料の全部または一部(ただし、当社所定の回数分以上とします)を前もってまとめてお払込いただく方法です。
●保険料を前納していただきますと、当社所定の利率で保険料を割り引きます。
●前納保険料は、当社所定の利率で計算した利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料に充当します。
●保険料の前納のお取扱については、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の回数の範囲内でのお取扱となります。
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保険料の払込猶予期間と失効について
特徴としく
みについて
保険料は払込期月中にお払込ください。払込期月中にお払込がない場合でも、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料のお払込がないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は効力を失います(失効)。
特約について
猶予期間はつぎのとおりです。
❶月払
払込期月の翌月初日から末日までです。
❷年払・半年払
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合は、翌々月の末日)までです。ただし、払込期月の契約応当日が2月、6月、 11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。
(例)月払契約
4/1
契約応当日
払込期月
(例)年払・半年払契約
4/1 4/10
契約応当日
払込期月
4/30 5/1
5/31 6/1
失効
猶予期間
4/30 5/1
6/10 6/11
失効
猶予期間
らのお願い 方法について について
ご契約の復活について
万一ご契約の効力がなくなった場合でも失効してから3年以内なら当社所定のお手
約 款
続をとっていただいたうえで、ご契約の復活をご請求することができます。この場
主 契 約
合、改めて告知または診査をしていただき、当社が承諾したときに、ご契約の復活をすることができます。
特
またその際、失効期間中にお払込いただけなかった保険料とその利息を所定の期日までにお払込いただくことになります。
約
別
表
なお、復活されたご契約については、お払込いただけなかった保険料およびその利息のお払込と告知または診査とがともに完了した時から新たに保険契約上の責任を負います。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
ただし、責任開始日からその日を含めて90日(待ち期間)以内に復活された場合、がんの保障については、責任開始日からその日を含めて90日(待ち期間)目の日の翌日から保障します。
特約について
この場合には、つぎの点にご注意ください。
■復活日から2年以内の自殺等の場合には、保険金・給付金をお支払しません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■復活の際に、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金が支払われない場合があります。
保険料の自動振替貸付や契約者貸付の元利金がある場合には、別途当社の定める金額をお払込いただきます。
●復活をご請求される際の被保険者の健康状態等によっては復活ができない
ご注意 こともあります。
らのお願い 方法について
保険金支払等の際の保険料の清算について
保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料のお取扱はつぎのとおりです。
について
保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、その期間の期始(払込期月中の契約応当日)に払い込まれるものとして計算されています。
(例)月払契約
4月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
5月分の保険料の払込期月
5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
(4/1~4/30) (5/1~5/31)
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
❶したがって、保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合には、保険金または給付金を支払うときはその未払込の保険料を保険金または給付金から差し引き、保険料のお払込を免除するときはその未払込の保険料をお払込いただきます。
(例)
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
契約応当日
5/31
4月分の保険料が未払込
*この場合4月分の保険料を保険金または給付金から差し引くか、お払込いただきます。
4/1から4/30までの間に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または払込免除事由が発生した場合
らのお願い 方法について について
❷なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険金または給付金を支払うときは2か月分の保険料を保険金または給付金から差し引き、保険料のお払込を免除するときは2か月分の保険料をお払込いただきます。
(例)
4月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
5/31
契約応当日
5/1から5/31までの間に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または払込免除事由が発生した場合
4月分の保険料が未払込
5月分の保険料が未払込
*この場合4月分および5月分の保険料を保険金または給付金から差し引くか、お払込いただきます。
●保険料のお支払がないまま猶予期間を過ぎたことによりご契約が効力を失
ご注意 った場合(失効)には、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保険料のお払込が困難になられた場合について
特徴としく
みについて
保険料のお払込ができなくなった場合でも、当社ではつぎのような方法で、できるだけご契約が有効に継続できるように、保険契約者の便宜をおはかりしています。詳しくは、当社にお問い合わせください。
特約について
このようなとき このような方法で
一時的に保険料の都合がつかないとき
保険料の自動振替貸付
●保険料のお払込のないまま猶予期間が過ぎた場合に、ご契約に当社所定の金額以上の解約返戻金があるときは、当社が自動的に保険料をお立替します。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
●お立替できる金額は、解約返戻金の範囲内です。
●利息は年8%以下の当社所定の利率で計算します。
●自動振替貸付の元利金の返済は、一括返済または分割返済のいずれも可能です。
●保険金や解約返戻金等のお支払時等には自動振替貸付の元利金を差引清算します。
らのお願い 方法について
●自動振替貸付をご希望にならない場合には、書面で当社へお申し出ください。
途中から保険料を支払わずに、ご契約を有効に続けたいとき
払済保険への変更
●保険料のお払込を中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険期間をそのままにした保険料払込済の終身がん保険に変更します。
●払済後のがん入院給付金日額は一般に小さくなります。
について
●各種特約は、消滅します。ただし、指定代理請求特約は保険契約者が個人の場合は継続します。
●払済後のがん入院給付金日額が当社の定める限度を下まわる場合には、お取扱できません。
●当社の定める範囲内でがん入院給付金日
保険料の負担を軽く
がん入院給付金日額
額を減額し、保険料のお払込額を少なく
約 款
したいとき
の減額
することができます。
主 契 約
特
約
別
表
●減額後のがん入院給付金日額が当社の定める限度を下まわる場合は、お取扱できません。
その他の詳細について
●払済保険への変更のお取扱をする際に、保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるご契約については、これらの貸付の元利金を差し引いた解約返戻金をもとに、払済保険へ変更後のがん入院給付金日額を定めます。
主な保険用
語のご説明
特徴としく
みについて
特約について
大切なことがら ついて
ご契約のxxx
●保険料の自動振替貸付が適用されるものとして計算した場合の保険料の自
ご注意 動振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます)がその場合の解約返戻金額をこえたときは保険料の自動振替貸付はできません。このため保険料のお払込がないまま猶予期間を過ぎると、ご契約は効力を失います(失効)。
●保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます)が解約返戻金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
●失効したご契約については、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
●各種変更は当社所定の範囲内でのお取扱となっております。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
契約者貸付について
特徴としく
みについて
特約について
大切なことがら ついて
保険契約者に対する貸付(契約者貸付)は一時的に必要な資金をお貸しする制度です。
項目 | 内容 |
貸付金額の範囲 | 貸付時の解約返戻金の9割または貸付時から3年経過後の解約返戻金の8割のいずれか小さい金額以内。 |
利息 | 当社所定の利率の複利で計算します。 |
返済方法 | 一括返済、分割返済のいずれでも可能です。 |
清算 | 保険金や解約返戻金等のお支払時等にはお貸付元利金を差引清算します。 |
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときは、その元利金を
ご注意 含みます)が解約返戻金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
●失効したご契約については、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保障内容を見直す諸制度について
特徴としく
みについて
ご契約後に保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
特約について
ご利用いただく方法
特約等の中途付加
追加契約
・現在のご契約の保障内容や保険
特 徴 期間はかえずに、保障を充実させることができます。
・現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
しくみ
・現在の当社のご契約に特約等を新たに付加して保障を充実させる方法です。
・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。
・ご契約は2件になります。
らのお願い 方法について について
図 解 〈現在のご契約〉
〈特約〉
〈現在のご契約〉
〈追加契約〉
現在のご契約は
・継続します。
・継続します。
保険料
・中途付加時の契約年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込いただきます。
・新しい保険のご契約時の契約年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込いただきます。
■それぞれの方法のご利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要になります。現在のご契約の種類や内容によってはお取扱できない場合もあります。
約 款
■保障内容見直し後の保険料は、どの方法を利用するかによって異なります。
主 契 約
特
約
別
表
■いずれの方法をご利用いただく場合でも、あらためて診査(または告知)、被保険者の同意が必要になります。健康状態等によっては、ご利用できない場合があります。
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
ご契約の解約と解約返戻金について
特徴としく
みについて
■ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。
特約について
■生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられています。それらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。また、解約返戻金の額は、契約年齢、保険期間、経過年数等によって異なります。
■主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
らのお願い 方法について
■やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。
■効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
被保険者による保険契約者への解約の請求について
特徴としく
みについて
特約について
大切なことがら ついて
被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約をご請求することができます。この場合、被保険者から解約のご請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
❶保険契約者または保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
🅔保険金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付のご請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
❸上記❶🅔の他、被保険者の保険契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
➍保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
差押債権者、破産管財人等による解約について
特徴としく
みについて
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
保険金等の受取人による保険契約の存続について
■債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす保険金等の受取人はご契約を存続させることができます。
❶保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
🅔保険契約者でないこと
らのお願い 方法について
■保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続を行う必要があります。
❶保険契約者の同意を得ること
🅔解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に対して支払うべき金額を債権者等に支払うこと
❸上記🅔について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について
特徴としく
みについて
特約について
保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金を支払い消滅したときを除きます。)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳細は当社にお問い合わせください)。
保険料相当額を払い戻す場合のお支払額の例はつぎのとおりです。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
<お支払する額(未経過期間に対応する保険料相当額)>
すでに払い込まれた保険料*2のうち、保険料のお払込が不要となった日の翌日以降最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
*1 ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
*2 保険料の一部のお払込を要しなくなった場合は、そのお払込を要しなくなった部分に限ります。
【年払契約】
<ご契約例> 契約応当日:1月1日
月ごとの応当日:毎月1日
1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日にご契約を解約した場合
⇒保険料のお払込を要しなくなったのはご契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払します。
契約 保険料応当日払込 1/1 1/20
月ごとの
解約 応当日 5/25 6/1
契約 応当日 1/1
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
●お払込方法<回数>が月払もしくは一時払のご契約については、上記「保
ご注意 険料のお払込が不要となった場合のお取扱」はありません。
●ご契約のご加入時期等によっては保険料相当額が払い戻されないことがあります。
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
生命保険と税金について
特徴としく
みについて
以降の記載は、2018年1月現在の税法にもとづいております。
特約について
個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、税務取扱は将来変更されることがあります。
保険料について
控除の対象となるご契約
控除の対象となる保険料
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
お払込になった保険料は「生命保険料控除」の特典がありますので、所得税と住民税が安くなります。
>>>
保険金の受取人が本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約
>>> 当年度中(1月から12月まで)のお払込保険料の合計額
■生命保険料控除の手続
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
らのお願い 方法について
保険金、給付金について
主 契 約
について
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
がん死亡保険金 死亡給付金 | 保険契約者と被保険者が同一人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
約 款
特
■病気で受け取るがん入院給付金、がん手術給付金、がん診断給付金、上皮内がん診断給付金、がん高度障害保険金等は、受取人がつぎに該当する場合、全額非課税となります。
約
別
表
(受取人):主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を一にするその他の親族
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保険会社からのお願い
特徴としく
みについて
■給付金等のお支払事由が生じた場合には、当社までご連絡ください。
■転居、町名変更の場合には、お手数でも当社へすみやかにお知らせください。
特約について
■名義変更、改姓、証券の紛失、改印、印鑑の紛失等の場合には、当社にすみやかにお知らせください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■保険金等の受取人の変更について
・保険契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金等の受取人を変更することができます。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません
(この保険では、保険契約者およびがん死亡保険金受取人が法人である場合、被保険者の同意を得て、被保険者が受取人である給付金および保険金の受取人は法人とします。)。
・保険金等の受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
らのお願い 方法について について
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を受けても、当社は保険金等をお支払しません。
■遺言による保険金等の受取人の変更について
・保険契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金等の受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません。
・保険金等の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、保険金等の受取人変更の効力を生じません。
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を受けても、当社は保険金等をお支払しま
約 款
せん。
主 契 約
特
■保険契約者または給付金等の受取人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、xx後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、お早めに当社にお知らせください。
約
別
表
■ご契約に関する照会やご通知の際には証券番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
保険会社からのお願い
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
■さまざまなお手続に保険証券は欠かせないものですので、大切に保管してください。
特約について
■保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社にお申し出ください。
■死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
・新しい死亡保険金受取人に変更するお手続をしていただきます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
・死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続がとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。
死亡保険金受取人が死亡された場合の例
A
(本人)
B
(配偶者)
保険契約者・被保険者 Aさん
死亡保険金受取人
Bさん
C
(子)
D
(子)
○Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続がとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさんと Dさんが死亡保険金受取人となります。その後、 Aさん(保険契約者、被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
らのお願い 方法について
について
※保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にご連絡ください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
給付金等の請求方法について
特徴としく
みについて
死亡保険金や入院・手術給付金等の迅速で正確なお支払には、お客様からの早期のご連絡が大変重要な情報となります。
特約について
ご契約関係者(保険契約者、被保険者等)にご不幸があった場合やご入院・手術をされた場合には保険金・給付金等がお支払できる可能性がありますので、ご不明な点のご質問等も含めて、当社までご連絡ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
給付金等請求のお手続は、以下(1~4)の手順にて行います。
1
当社にて、ご請求のお申し出をお受けした後、 ご請求に関する書類*1を交付または郵送します。
*1 給付金等の各種請求書類は当社ホームページからダウンロードすること
ができます(一部ホームページからダウンロードできない書類があります)。
2
所定の書類に必要な事項をご記入いただくとともに、診断書等をご準備ください。
すべての書類が整いましたら、当社へご提出ください。
3 当社にて、ご提出いただいた書類の内容を拝見します。
4
ご契約の約款の内容に従い、給付金等をご指定の口座へお支払します。
らのお願い 方法について について
約 款
ジブラルタ生命コールセンター
受付時間 平日8:30~20:00
土曜9:00~17:00
一 般 の お 客 様 0120 -37-2269
ナンバー ジ ブ ロ ッ ク
ミ ナ ジ ブ ロ ッ ク
(日・祝・12/31~1/3を除く)
ご加入されたお客様
募集代理店を通じて0120 -7 8-2269
主 契 約
特
約
別
表
※必要書類に不備がありますと、お支払が遅れることがありますのでご注意ください。
給付金等の請求方法について
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
■請求書類の詳細については、普通保険約款の附則4または別表4をご覧ください。
■ご請求についてのご注意
特約について
・給付金等・返戻金の元利金または保険料払込免除のご請求は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
・給付金等のお支払等に際し、事実の確認を行う場合があります。事実の確認に際し、当社からの事実の照会をしましたらありのままをお答えください。
正当な理由がなく回答または同意を拒まれたときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等をお支払しません。当社が指定した医師による診断をお願いしたときも同様です。
■給付金等の支払場所について
・給付金等は、本社または当社の指定した場所(指定口座等)でお支払します。
らのお願い 方法について
■給付金等のお支払期限について
給付金等は、そのご請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払します。
ただし、給付金等をお支払するために追加で確認・照会・調査が必要な場合には、それぞれのケースに応じたお支払の期限を約款に定めました。追加で確認・照会・調査が必要な場合、当社は給付金等をご請求した方にその旨を通知します。
⑴給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合
⑵給付金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合
⑶告知義務違反に該当する可能性がある場合
⑷重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合
給付金等を支払うために⑴から⑷の確認が必要な場合
給付金等のご請求のための書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて25日を経過する日
お支払期限
について
上記⑴から⑷を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限について
約 款
主 契 約
は、普通保険約款等をご覧ください。
普通保険約款等で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、給付金等をお支払します。
特
※「書類が当社に到着」とは、「完備された請求書類が当社に到着」したことをいいます。
※給付金等をお支払するための上記の確認等に際し、保険契約者・被保険者・給付金等の受取人が
約
別
表
正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払しません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
■管轄裁判所について
特約について
大切なことがら ついて
給付金等または保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって合意による管轄裁判所とします。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
その他諸制度について
63
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
個人情報の取扱について
特徴としく
みについて
■個人情報の取得・利用
特約について
当社は、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、個人情報を以下の利用目的の範囲において取得・管理・利用いたします。なお、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法の定める個人番号関係事務を処理する目的で、取得・管理・利用いたします。
❶各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
❷関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
❸当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
❹その他保険に関連・付随する業務
■個人情報の提供
お客さまご本人の同意がある場合、または法令等により必要と判断される場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ提供いたしません。
なお、個人情報のうち、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法に定める場合を除き、第三者へ提供いたしません。
■保有個人データの開示・訂正・利用停止等
らのお願い 方法について について
お客さまご本人の保有個人データに関する開示・訂正・利用停止等のお申し出は、当社コールセンターまたは最寄りの営業拠点で承ります。お申し出者がご本人であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、当社の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等いたします。
■個人情報に関するお問い合わせ先
当社は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、お客さまからのお問い合わせや苦情等に誠実に対応します。
【ジブラルタ生命の個人情報に関する窓口】
●ジブラルタ生命 コール センター
一般のお客様
募集代理店を通じてご加入されたお客様
0000-00-0000
xx xブロック
0000-00-0000
ナンバージブロック
受付時間:平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日・祝・12/31~1/3を除く)
【当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について】
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱に関する苦情・相談を受け付けております。
・お問い合わせ先
(一社)生命保険協会 生命保険相談室 TEL 03(3286)2648
〒100-0005 xxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの同協会休業日を除く)
・ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
主 契 約
約 款
特
約
別
表
当社の個人情報の取扱についての詳細は、当社ホームページで公表しております。 xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
取引時の確認について
特徴としく
みについて
ご契約時に確認させていただいたご本人を特定するための事項等に変更があった場合には、当社へすみやかにお知らせください。
特約について
大切なことがら ついて
※「ご本人を特定するための事項等」とは、本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業内容、法人のお客様の場合は実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)をいいます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
保険契約等に関する情報の共同利用について
特徴としく
みについて
「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払が正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
らのお願い 方法について について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、
約 款
相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命
主 契 約
特
保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
約
別
表
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
【相互照会事項】
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
⑴被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
⑵保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
⑶保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料およびお払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読みかえます。
特徴としく
みについて
特約について
事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、当社にお問い合わせください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
らのお願い 方法について
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
特徴としく
みについて
生命保険会社は、生命保険契約の保障機能をまっとうするため、とりわけ生命保険契約が長期にわたるご契約であることに留意しながら、保険業法の定めるところにより、国の免許を受けて、主務官庁の監督のもと健全な経営に努めております。
特約について
ただし、万一、生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、経営が困難となった場合またはその蓋然性がある場合には、主としてつぎのような処理が行われる可能性があり、これに伴い、ご契約にも影響が出る可能性があります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■保険業法に基づく契約条件の変更手続
保険業法の定めるところにより、主務官庁の承認、株主総会の特別決議および保険契約者の異議申立て手続を経て、保険金額の削減その他のご契約内容の変更
(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の範囲内の変更に限られます。)が行われることがあります。
■保険業法に基づく破綻処理
らのお願い 方法について について
つぎのときには、保険業法の定めるところにより、ご契約内容の変更(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の適用はありません。)が行われることがあります。
⑴他の保険会社または生命保険契約者保護機構へ保険契約の移転が行われるとき
⑵他の保険会社との合併が行われるとき
⑶他の保険会社または保険持株会社の子会社となるとき
■一般の倒産法制の利用
会社更生法等の倒産法に基づく手続が行われるときには、生命保険会社の財産状態に応じて、各倒産法の定めるところにより、ご契約内容の変更が行われることがあります。
【生命保険契約者保護機構について】
上記の制度の利用に加えて、保険業法の定めるところにより、生命保険会社が生命保険契約者保護機構に申込を行い、これが認められたときには、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われることがあります。
ただし、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われるときにも、ご契約時にお約束した保険金額等が保証されているものではありません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
「生命保険契約者保護機構」につきましては
特徴としく
みについて
特約について
大切なことがら ついて
>>>
「ご契約のxxx」中の「「生命保険契約者保護機構」について」をご参照ください。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、上記のご契約内容のご注意 変更が行われた場合には、保険契約者または保険金等の受取人のお受取になる金額が、お払込いただいた保険料の合計額を下まわる可能性がありま
す。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
特徴としく
みについて
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
■保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
■保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
らのお願い 方法について について
■保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
■なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手
約 款
続の中で確定することとなります)。
主 契 約
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていたご契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
特
約
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
別
表
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
特徴としく
みについて
に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払にそなえ、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金等をいいます。
特約について
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保護機構
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1) 国
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約のお引受
保険契約の承継補償対象保険金の支払
保護機構
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
財政措置(注1) 国
保険契約者等
承継保険会社
保険契約者等
大切なことがら ついて
【生命保険契約者保護機構(概略図)】
ご契約について ご契約後に 保険会社か 給付金等の請求 その他諸制度
らのお願い 方法について
について
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補
助金が認められた際に行われるものです。
約 款
主 契 約
特
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
約
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2018年4月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
別
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱に関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時」
表
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
約 款
終身がん保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1 責任開始期、保険期間および保険料払込期間
第1条 責任開始期、保険期間および保険料払込期間
第2条 がんの保障の責任開始期
2 がんの定義および診断確定
第3条 がんの定義および診断確定
3 給付金等の支払
第4条 がん入院給付金の支払第5条 がん手術給付金の支払第6条 がん診断給付金の支払
第7条 上皮内がん診断給付金の支払
第8条 がん死亡保険金の支払
第9条 がん高度障害保険金の支払
第10条 死亡給付金の支払
第11条 給付金等の請求手続
4 保険料の払込免除
第12条 保険料の払込免除
第13条 保険料の払込を免除しない場合
5 保険料の払込
第14条 保険料の払込
第15条 保険料の払込方法<経路>
第16条 保険料の前納
6 猶予期間および保険契約の失効
第17条 猶予期間および保険契約の失効
終身がん保険
第18条 猶予期間中に保険事故が生じた場合
7 保険料の自動振替貸付
第19条 保険料の自動振替貸付
主 契 約
第20条 自動振替貸付の取消
8 保険契約の復活
第21条 保険契約の復活
9 解約、解約返戻金および給付金等の受取人による保険契約の存続
第22条 解約
第23条 解約返戻金
第24条 給付金等の受取人による保険契
約の存続
10 契約内容の変更
第25条 がん入院給付金日額の減額
第26条 払済保険への変更
第27条 原保険契約への復旧
11 保険契約の取消および無効第28条 詐欺による取消
第29条 不法取得目的による無効
第30条 がんの保障の責任開始期前のがんの診断確定による無効
12 告知義務および告知義務違反による解除
第31条 告知義務
第32条 告知義務違反による解除
第33条 告知義務違反による解除ができない場合
13 重大事由による解除
第34条 重大事由による解除
14 契約者貸付
第35条 契約者貸付
15 給付金等の受取人
第36条 がん死亡保険金および死亡給付金の分割割合
第37条 がん死亡保険金受取人の代表者
第38条 会社への通知による給付金等の受取人の変更
第39条 遺言による給付金等の受取人の変更
第40条 給付金等の受取人のxx後見等の開始
16 保険契約者
第41条 保険契約者の代表者
第42条 保険契約者の変更
第43条 保険契約者の住所変更、xx後見等の開始
17 契約年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第44条 契約年齢の計算
第45条 契約年齢および性別の誤りの処理
18 契約者配当
第46条 契約者配当
19 時効
第47条 時効
20 管轄裁判所
第48条 管轄裁判所
21 特則
第49条 給付金および保険金の受取人を保険契約者とする場合の特則
附則1 対象となる悪性新生物、上皮xx生物
終身がん保険
主 契 約
附則2 入院等の定義附則3 対象となる手術附則4 請求書類
終身がん保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者ががんの診断確定を受けた場合、がんによる死亡、高度障害、入院もしくは手術の場合またはがん以外の事由による死亡の場合に、所定の給付金(がん入院給付金、がん手術給付金、がん診断給付金、上皮内がん診断給付金、死亡給付金)または保険金(がん死亡保険金、がん高度障害保険金。給付金または保険金を、以下、「給付金等」といいます。)を支払うことを主な内容とするものです。
1 責任開始期、保険期間および保険料払込期間
第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保 険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合に は、その告知の時 |
2 前項の規定により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
4 この保険の保険期間は終身とし、保険期間の計算に当っては、契約日から起算します。
5 この保険の保険料払込期間は終身とします。
6 第3項の保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名
⑷ 給付金等の受取人(普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項において受取人が定められている場合を除きます。)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑸ 保険期間
終身がん保険
⑹ がん入院給付金日額
⑺ 保険料およびその支払方法
⑻ 契約日
⑼ 保険証券の作成年月日
⑽ 特約が付加されたときは、その特約について、第2号から第8号までに準ずる事項
主 契 約
7 第1項の規定にかかわらず、第1回保険料または第1回保険料相当額(以下、本項において「第
1回保険料等」といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込んだ場合には、その払込方法に応じて、つぎのとおり第1回保険料等を受け取ったものとして、第1項の規定を適用します。この場合、本項の取扱により払い込まれた第1回保険料等については、保険契約者からの申出がない限り、領収証を発行しません。
⑴ クレジットカードにより払い込む方法
………クレジットカードが有効であり、かつ、第1回保険料等がその利用限度額の範囲内であることを会社が確認した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社が利用票を作成した時)に第1回保険料等を受け取ったものとします。
⑵ 会社の指定した金融機関等のキャッシュカード(以下、本号において「カード」といいます。)
を、会社所定の端末機(以下、本号において「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力することにより保険料を払い込む方法
………端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に第1回保険料等を受け取ったものとします。
第2条(がんの保障の責任開始期)
前条第1項の規定にかかわらず、がん入院給付金、がん手術給付金、がん診断給付金、上皮内がん診断給付金、がん死亡保険金およびがん高度障害保険金(以下、「がんの保障」といいます。)については、会社は、がんの保障の責任開始期から保険契約上の責任を負うものとし、つぎの各号のとおりとします。
⑴ 保険契約の締結の際のがんの保障の責任開始期は、前条第1項に定める責任開始期の属する日からその日を含めて90日目の日の翌日とします。
⑵ 復活の取扱が行われた後の保険契約についてのがんの保障の責任開始期または復旧の取扱が行われた後の保険契約のがん入院給付金日額の増額部分についてのがんの保障の責任開始期は、保険契約の最後の復活または復旧の際の責任開始期と同一とします。ただし、前号に定める保険契約の締結の際のがんの保障の責任開始期の前日までに保険契約の最後の復活または復旧が行われた場合には、前号に定める保険契約の締結の際のがんの保障の責任開始期と同一の日とします。
2 がんの定義および診断確定
第3条(がんの定義および診断確定)
1 この保険において「がん」とは、「附則1 対象となる悪性新生物、上皮xx生物」に定めるものをいいます。
2 この保険において「上皮内がん」とは、「附則1 対象となる悪性新生物、上皮xx生物」中に定める上皮xx生物のことをいいます。
3 がんの診断確定は、病理組織学的所見(剖検、生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより、法的に医師または歯科医師の資格を持つ者により客観的になされたものであることを要します。
3 給付金等の支払
第4条(がん入院給付金の支払)
終身がん保険
主 契 約
1 がん入院給付金の支払はつぎのとおりとします。
名称 | 給付金等を支払う場合(以下、「支払事由」 といいます。) | 支払額 | 受取人 |
がん入院給付金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始期以後保険期間中に、つぎの各号のいずれにも該当する附則2の1. に定める入院をしたとき ⑴ がんの保障の責任開始期以後に診断確定されたがんの附則2の2. に定める治療を直接の目的とする入院(以下、「がんの治療を直接の目的とする入院」といいます。) ⑵ 附則2の3. に定める病院または診療所(以下、「病院または診療所」と いいます。)における入院 | がん入院給付金日額 × がんの保障の責任開始期以後のがんの治療を直接の目的とする入院日数 この場合、被保険者の入院中にがん入院給付金日額が減額されたときは、がん入院給付金日額は各日現在のがん入院給付金日額とします。 | 被保険者 |
2 つぎの各号に規定する入院日数については、がんの治療を直接の目的とする入院日数に含めて、前項の規定を適用します。
⑴ 前項に規定するがん入院給付金の支払事由に該当する入院中に、がん以外の疾病または傷害の治療を開始し入院を継続した場合で、そのがん以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、がんの治療を目的とする入院と会社が認めた入院日数
⑵ がん以外の疾病または傷害による入院中にがんと診断確定された場合で、そのがんの診断確定日前の入院日数のうち、がんの治療を目的とする入院と会社が認めた入院日数
3 被保険者が第1項に規定する入院中にがん高度障害保険金の支払事由が生じたことにより、この保険契約が消滅した場合には、この保険契約の消滅後継続したその入院については、この保険契約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
4 本条の規定にかかわらず、被保険者ががんの保障の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、がん入院給付金は支払いません。
第5条(がん手術給付金の支払)
1 がん手術給付金の支払はつぎのとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん手術給付金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始期以後保険期間中に、つぎの各号のいずれにも該当する附則3に定める手術を受けたとき ⑴ がんの保障の責任開始期以後に診断確定されたがんの附則2の4. に定める治療を直接の目的とする手術 ⑵ 病院または診療所における手術 | その手術日現在のがん入院給付金日額 × 20 | 被保険者 |
2 被保険者が2種類以上の附則3に定める手術を同時に受けた場合には、会社は、1種類の手術を受けたものとみなして前項の規定を適用します。
3 本条の規定にかかわらず、被保険者ががんの保障の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、がん手術給付金は支払いません。
第6条(がん診断給付金の支払)
終身がん保険
1 がん診断給付金の支払はつぎのとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん診断給付金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始期以後保険期間中に、がん(第 3条(がんの定義および診断確定)第2項に定める上皮内がんを除きます。)と診断確定されたとき | その診断確定日現在のがん入院給付金日額 × 保険契約者が保険契約締結の際に会社の定める範囲内で指定したがん診断給付金の給付倍率 | 被保険者 |
主 契 約
2 がん診断給付金の支払は、保険期間を通じて1回とします。
3 本条の規定にかかわらず、被保険者ががんの保障の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、がん診断給付金は支払いません。
第7条(上皮内がん診断給付金の支払)
1 上皮内がん診断給付金の支払はつぎのとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
上皮内がん診断給付金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始期以後保険期間中に、第3条(がんの定義および診断確定)第2項に定める上皮内がんと診断確定さ れたとき | その診断確定日現在のがん入院給付金日額 × 前条で指定したがん診断給付金の給付倍率の1/2 | 被保険者 |
2 上皮内がん診断給付金の支払は、保険期間を通じて1回とします。
3 本条の規定にかかわらず、被保険者ががんの保障の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、上皮内がん診断給付金は支払いません。
第8条(がん死亡保険金の支払)
1 がん死亡保険金の支払はつぎのとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん死亡保険金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始期以後に診断確定されたがんを直接の原因として、保険期間中に死亡したとき | 死亡日現在のがん入院給付金日額 × 保険契約者が保険契約締結の際に会社の定める範囲内で指定したがん死亡保険金の給付倍率 | がん死亡保険金受取人 |
2 がん死亡保険金の支払事由に該当した場合、被保険者が死亡した日における責任準備金の額が前項の支払額をこえるときは、前項の規定にかかわらず、会社は、被保険者が死亡した日における責任準備金相当額をがん死亡保険金として支払います。
3 本条の規定にかかわらず、被保険者ががんの保障の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、がん死亡保険金は支払いません。
第9条(がん高度障害保険金の支払)
終身がん保険
1 がん高度障害保険金の支払はつぎのとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん高度障害保険金 | 被保険者が、がんの保障の責任開始期以後に診断確定されたがんを直接の原因として、保険期間中に別表1に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。) に該当したとき | その高度障害状態に該当した日現在のがん入院給付金日額 × 前条で指定したがん死亡保険金の給付倍率 | 被保険者 |
主 契 約
2 前項の場合、がんの保障の責任開始期前にすでに発生していた障害状態にがんの保障の責任開始期以後に診断確定されたがん(がんの保障の責任開始期前にすでに発生していた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のないがんに限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
3 会社が、被保険者の高度障害状態を認めて、がん高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとします。
4 がん高度障害保険金を支払う前にがん死亡保険金または死亡給付金の支払請求を受け、がん死亡保険金または死亡給付金が支払われるときは、会社は、がん高度障害保険金を支払いません。
また、がん高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後にがん死亡保険金または死亡給付金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5 がん高度障害保険金の支払事由に該当した場合、支払事由に該当した日における責任準備金の額が第1項の支払額をこえるときは、第1項の規定にかかわらず、会社は、支払事由に該当した日における責任準備金相当額をがん高度障害保険金として支払います。
6 本条の規定にかかわらず、被保険者ががんの保障の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、がん高度障害保険金は支払いません。
第10条(死亡給付金の支払)
1 死亡給付金の支払はつぎのとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡給付金を支払わない場合(以下、「免責 事由」といいます。) |
死亡給付金 | 被保険者が、がん以外の 事由によっ て、 保 険 期 xxに死亡 したとき | 被保険者が死亡した日における責任準備金相当額 | がん死亡保険金受取人 | 被保険者がつぎのいずれかにより死亡したとき ①責任開始期(復活の取扱が行われた後は最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行われた後のがん入院給付金日額の増額部分については最後の復旧の際の責任開始期。以下、同じとします。)の属する日からその日を含めて2年以内の自殺 ②保険契約者の故意 ③がん死亡保険金受取人の故意 |
2 被保険者の生死が不明な場合でも、会社は、被保険者ががん以外の事由によって死亡したものと認めたときは、死亡給付金を支払います。
3 がん死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡給付金の残額を他のがん死亡保険金受取人に支払います。
4 第1項の免責事由に該当したことにより死亡給付金が支払われない場合には、会社は、責任準備金(前項の規定に該当する場合には、支払われない死亡給付金部分の責任準備金)を、保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより死亡給付金が支払われない場合には、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
第11条(給付金等の請求手続)
終身がん保険
1 給付金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金等の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2 給付金等の受取人は、給付金等の支払事由が生じたときは、すみやかに附則4に定める請求書類(以下、「請求書類」といいます。)を提出して、給付金等を請求してください。
主 契 約
3 被保険者が死亡した場合、がん入院給付金、がん手術給付金、がん診断給付金または上皮内がん診断給付金(以下、「がんの保障の給付金」といいます。)の請求については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの各号に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。ただし、がんの保障の給付金の受取人が法人である場合を除きます。
⑴ がん死亡保険金受取人(法定相続人であるがん死亡保険金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者)
⑵ 前号に該当する者がいない場合
この保険契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、その者(被保険者の死亡時において指定代理請求特約条項第3条第1項各号に定める範囲内であることを要します。)
⑶ 前2号に該当する者がいない場合
戸籍上の配偶者
⑷ 前3号に該当する者がいない場合法定相続人の協議により定めた者
4 前項の規定により会社ががんの保障の給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その後重複してそのがんの保障の給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 故意に被保険者を死亡させた者は、第3項に定める代表者としての取扱を受けることができません。
6 給付金等は、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
7 給付金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金等を支払うべき期限は、給付金等の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25日を経過する日とします。
給付金等を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
⑴ 給付金等の支払事由発生の有無の確認が必 要な場合 | 給付金等の支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 給付金等の支払の免責事由に該当する可能 性がある場合 | 給付金等の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に 至った原因 |
前2号に定める事項、第34条(重大事由による | |
解除)第1項第5号の①から⑤までに該当する | |
⑷ この保険契約の普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 事実の有無または保険契約者、被保険者、給付金等の受取人もしくは第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者の保険契約締結の目的もしくは給付金等の請求の意図に関する保険契約 |
の締結時から給付金等の請求時までにおける事 | |
実 |
終身がん保険
主 契 約
8 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金等を支払うべき期限は、給付金等の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
⑴ 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、 照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45日 |
⑵ 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもと づく照会その他の法令にもとづく照会 | 60日 |
⑶ 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工 学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90日 |
⑷ 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、給付金等の受取人または第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関また は裁判所に対する照会 | 180日 |
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
⑸ 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90日 |
⑹ 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適 用された地域における調査 | 60日 |
9 前2項の場合、会社は、給付金等を請求した者に通知します。
10 第6項から第8項までに定める期限をこえて給付金等を支払う場合には、第6項から第8項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、給付金等を支払います。
11 第7項および第8項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、給付金等の受取人または第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者が、正当な理由がなく第7項および第
8項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第7項および第8項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等を支払いません。
4 保険料の払込免除
第12条(保険料の払込免除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかの場合には、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までにつぎの各号のいずれかに該当したときは、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
⑴ 被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または発病したがん以外の疾病を直接の原因として、保険料払込期間中に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害またはがん以外の疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害またはがん以外の疾病と因果関係のない傷害またはがん以外の疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
⑵ 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ、保険料払込期間中に、別表3に定める身体障害の状態(以下、「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。
終身がん保険
2 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期前に発病したがん以外の疾病を直接の原因として責任開始期以後に保険料の払込の免除事由に該当したときでも、責任開始期以後の原因によるものとみなして前項の規定を適用します。
⑴ そのがん以外の疾病について、保険契約の締結、復活または復旧の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、そのがん以外の疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
主 契 約
⑵ そのがん以外の疾病について、責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、そのがん以外の疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3 第1項の規定により保険料の払込を免除したときは、保険料は、以後払込期月の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
4 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由が生じた時以後、第 25条(がん入院給付金日額の減額)、第26条(払済保険への変更)および第27条(原保険契約への復旧)の規定は適用しません。
5 保険契約者または被保険者は、保険料の払込の免除事由が生じたときは、すみやかに会社に通
知してください。
6 保険契約者は、保険料の払込の免除事由が生じたときは、すみやかに請求書類を会社に提出して、保険料の払込の免除を請求してください。
7 前条第6項から第11項までの規定は、本条の場合に準用します。
8 本条の規定により保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
第13条(保険料の払込を免除しない場合)
1 前条第1項の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者の故意により前条第1項第1号に該当したときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
2 前条第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより前条第1項第2号に該当したときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
⑴ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
⑵ 被保険者の犯罪行為
⑶ 被保険者の精神障害を原因とする事故
⑷ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑸ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑹ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
3 前条第1項の規定にかかわらず、会社は、つぎの各号のいずれかに該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
⑴ 被保険者が戦争その他の変乱により前条第1項第1号に該当したとき
⑵ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により前条第1項第2号に該当したとき
5 保険料の払込
第14条(保険料の払込)
1 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回次条第1項に定める方法にしたがって、月払、年払または半年払の金額を払込期月内に払い込んでください。
2 前項の払込期月は、払込方法<回数>に応じて、つぎのとおりとします。
保険料の払込方法<回数> | 払込期月 |
⑴ 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とし ます。以下、同じとします。)の属する月の初日から末日まで |
⑵ 年払または半年払 | 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
終身がん保険
主 契 約
3 第1項の保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
4 年払契約または半年払契約の場合、保険契約が消滅したとき(ただし、がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金を支払い消滅したときを除きます。)または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、会社の定める計算方法により計算した金額を保険契約者に払い戻すことがあります。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに給付金等の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金等から差し引きます。
6 前項の場合、給付金等が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
7 第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
8 前2項の未払込保険料の払込については、第18条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2項および第3項の規定を準用します。
9 保険契約者は、会社所定の取扱範囲内で、第1項の保険料の払込方法<回数>を変更することができます。
10 保険契約者が前項の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
第15条(保険料の払込方法<経路>)
1 保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法<経路>を選択することができます。
⑴ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑵ 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
⑶ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
⑷ 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体扱契約が締結されている場合に限ります。)
⑸ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
2 保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、前項各号の保険料の払込方法<経路>を変更することができます。
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法<経路>が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法<経路>を他の払込方法<経路>に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法<経路>の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第16条(保険料の前納)
1 保険契約者は、会社の定める回数の範囲内で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場合、会社所定の利率で割り引きます。
2 前項の保険料前納金は、会社所定の利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3 保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、保険料前納金の残額を、保険契約者(がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
終身がん保険
6 猶予期間および保険契約の失効
第17条(猶予期間および保険契約の失効)
主 契 約
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法<回数> | 猶予期間 |
⑴ 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
⑵ 年払または半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ 4月、8月、1月の各末日まで) |
2 猶予期間内に保険料の払込がないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合、保険契約者は、解約返戻金の請求をすることができます。ただし、第19条(保険料の自動振替貸付)に定める保険料の自動振替貸付が行われた場合はこの限りでありません。
第18条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1 猶予期間中に給付金等の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を、給付金等から差し引きます。
2 前項の場合、給付金等が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金等を支払いません。この場合には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
3 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。この場合には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
7 保険料の自動振替貸付
第19条(保険料の自動振替貸付)
1 保険料の払込がないまま猶予期間が過ぎた場合でも、払い込むべき保険料とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)をこえない間は、保険契約者の申し出がなくても、会社は、自動的に保険料相当額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申し出があった場合には、この取扱をしません。
2 前項の貸付は、猶予期間満了日に貸し付けたものとし、貸付金の利息は年8%以下の会社所定の利率で計算し、年単位の契約応当日ごとに元金に繰り入れます。
3 保険契約者は、いつでも、本条の貸付の元利金を返済することができます。ただし、保険契約が消滅したとき、がん入院給付金日額を減額したときまたは契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは支払金額から、払済保険へ変更するときは解約返戻金額から、本条の貸付の元利金(契約者貸付があるときはその元利金を合算します。以下、本条において同じとします。)を差し引きます。
4 本条の貸付の元利金が、解約返戻金額をこえる場合には、会社は、払い込むべき保険料の払込があったものとしたとき(本条の規定により、保険料の自動振替貸付が適用された場合を除きます。)に本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえる日(以下、「失効予定日」といいます。)の1か月前までに、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、失効予定日の前日までに、会社の定める金額以上を払い込むことを要します。
終身がん保険
5 前項の会社の定める金額が払い込まれない場合には、保険契約は、本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえるに至ったときから効力を失います。
第20条(自動振替貸付の取消)
前条の規定により保険料の自動振替貸付が行われた場合でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に、保険契約者から第22条(解約)に定める保険契約の解約または第26条
主 契 約
(払済保険への変更)に定める払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の自動振替貸付を行わなかったものとしてその請求による取扱をします。
8 保険契約の復活
第21条(保険契約の復活)
1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求したときは、保険契約を復活することはできません。
2 保険契約者が保険契約の復活を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 会社が保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した期日までに、延滞保険料と、これに対する年6%の利率で計算した利息を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4 本条の規定により保険契約を復活した場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
5 第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)第1項および第2項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)第2項中、
「契約日」を「復活日」と読み替えます。
9 解約、解約返戻金および給付金等の受取人による保険契約の存続
第22条(解約)
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2 保険契約者が保険契約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
第23条(解約返戻金)
1 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払い込んだ年月数および経過した年月数により、その他の保険契約についてはその経過した年月数により、会社の定める方法で計算します。
2 解約返戻金の支払時期および支払場所については、第11条(給付金等の請求手続)第6項の規定を準用します。
第24条(給付金等の受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金等の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
終身がん保険
主 契 約
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金(がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むものとします。以下、本条において同じとします。)の支払事由が生じ、会社ががん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金の受取人に支払います。
10 契約内容の変更
第25条(がん入院給付金日額の減額)
1 保険契約者は、会社の定める金額の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内で、将来に向かってがん入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後のがん入院給付金日額は、会社所定の金額以上であることを要します。
2 がん入院給付金日額の減額部分は、解約されたものとして取り扱います。
3 保険契約者ががん入院給付金日額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してくださ
い。
4 がん入院給付金日額を減額した場合において、保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の解約返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
5 本条の規定によりがん入院給付金日額を減額したときは、保険証券に表示します。
第26条(払済保険への変更)
1 保険契約者は、保険料払込期間中であれば、次回以後の保険料の払込を中止して、保険料払込済の終身がん保険(以下、「払済保険」といいます。)に変更することができます。
2 保険契約者が払済保険への変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 払済保険に変更後のがん入院給付金日額は、解約返戻金(保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)を充当して新たに定めます。ただし、払済保険のがん入院給付金日額は、変更前の保険契約のがん入院給付金日額を限度とし、限度をこえた部分の解約返戻金は保険契約者に支払います。
4 前項の場合、変更後のがん入院給付金日額が会社の定めるがん入院給付金日額に満たないときは、払済保険への変更は取り扱いません。
5 本条の規定により払済保険に変更したときは、保険証券に表示します。
6 保険契約者は、払済保険に変更後であっても、解約返戻金がある場合には、契約者貸付を受けることができます。
第27条(原保険契約への復旧)
1 保険契約者は、がん入院給付金日額を減額した日または払済保険に変更した日からその日を含めて3年以内ならば、会社の承諾を得て、原保険契約へ復旧することができます。
2 保険契約者が原保険契約への復旧を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 会社が原保険契約への復旧を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4 本条の規定により原保険契約に復旧したときは、保険証券に表示します。
5 第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)第1項および第2項の規定は、本条の規定により増額された部分に準用します。この場合、第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)第2項中、「契約日」を「復旧日」と読み替えます。
11 保険契約の取消および無効
第28条(詐欺による取消)
終身がん保険
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約を取り消す(保険契約を復旧したときはがん入院給付金日額の増額部分を取り消す)ことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第29条(不法取得目的による無効)
主 契 約
保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約を無効(保険契約を復旧したときはがん入院給付金日額の増額部分を無効)とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第30条(がんの保障の責任開始期前のがんの診断確定による無効)
1 被保険者が告知前または告知の時からがんの保障の責任開始期前までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、保険契約は無効とします。
2 前項の場合、すでに払い込まれた保険料はつぎの各号のとおり取り扱います。
⑴ 告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者および被保険者のすべてが
知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
⑵ 告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者または被保険者のいずれか
1人でも知っていたときは、払い戻しません。
⑶ 告知の時からがんの保障の責任開始期前までに被保険者ががんと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。
3 本条の適用がある場合には、第32条(告知義務違反による解除)および第34条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
12 告知義務および告知義務違反による解除
第31条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された告知画面。以下、本条において同じとします。)で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師の質問により告知を求める場合には、その医師に対して口頭で告知することを要します。
第32条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約(復旧の場合には復旧によるがん入院給付金日額の増額部分)を解除することができます。
2 会社は、給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合、給付金等の支払または保険料の払込の免除を行いません。なお、すでに給付金等を支払っていたときは、給付金等の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が保険契約の解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が証明したときは、給付金等の支払または保険料の払込の免除を行います。
4 本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金等の受取人に通知します。
5 会社は、本条の規定により保険契約を解除したときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
終身がん保険
第33条(告知義務違反による解除ができない場合)
1 前条第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、保険契約を解除することができません。
⑴ 保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき
主 契 約
⑵ 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第31条(告知義務)に定める告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第31条(告知義務)に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
⑸ 保険契約が責任開始期の属する日(復活または復旧の場合には復活日または復旧日とします。以下、本号において同じとします。)からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じ、かつ、解除の原因となる事実があるときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場合、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第31条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
13 重大事由による解除
第34条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
⑴ 保険契約者またはがん死亡保険金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に死亡給付金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 保険契約者、被保険者またはがんの保障の給付金(がん死亡保険金、がん高度障害保険金、保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)の受取人がこの保険契約のがんの保障の給付金を詐取する目的もしくは他人にがんの保障の給付金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑶ この保険契約の死亡給付金またはがんの保障の給付金の請求に関し、死亡給付金またはがんの保障の給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑷ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかるがんの保障の給付金の額(がん死亡保険金およびがん高度障害保険金の金額を含みません。)の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑸ 保険契約者、被保険者または給付金等の受取人がつぎのいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または給付金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
終身がん保険
⑹ この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または死亡給付金もしくはがんの保障の給付金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由があるとき
⑺ 保険契約者、被保険者または死亡給付金もしくはがんの保障の給付金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由があるとき
主 契 約
2 会社は、給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由による給付金等(前項第5号のみに該当した場合で、前項第5号の①から⑤までに該当したのが給付金等の受取人のみであり、その給付金等の受取人が給付金等の一部の受取人であるときは、給付金等のうち、その受取人に支払われるべき給付金等をいいます。以下、本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに給付金等を支払っていたときは、給付金等の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険
契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金等の受取人に通知します。
4 会社は、本条の規定により保険契約を解除したときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第5号の規定によって保険契約を解除した場合で、給付金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し給付金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金等に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に支払います。
14 契約者貸付
第35条(契約者貸付)
1 保険契約者は、解約返戻金の9割または3年経過後の解約返戻金の8割のいずれか小さい金額
(保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が、会社所定の金額に満たない場合には、本条の貸付は取り扱いません。
2 本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
3 本条の貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときはその元利金を合算します。以下、次項において同じとします。)が、解約返戻金額をこえるときは、会社は、失効予定日の1か月前までに、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、失効予定日の前日までに、会社所定の金額以上を払い込むことを要します。
4 前項の会社の定める金額が払い込まれない場合には、保険契約は、本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえるに至ったときから効力を失います。
5 保険契約者は、いつでも、本条の貸付の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、保険契約が消滅したとき、がん入院給付金日額を減額したときまたは契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは支払金額から、払済保険へ変更したときは解約返戻金額から、本条の貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときはその元利金を合算します。)を差し引きます。
6 保険契約者が本条の貸付を受けるときは、請求書類を会社に提出してください。
15 給付金等の受取人
第36条(がん死亡保険金および死亡給付金の分割割合)
終身がん保険
がん死亡保険金受取人が2人以上の場合には、がん死亡保険金および死亡給付金の分割割合(各受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、均等の割合として取り扱います。
第37条(がん死亡保険金受取人の代表者)
1 がん死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他のがん死亡保険金受取人を代理するものとします。
主 契 約
2 前項に定める代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社ががん死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他のがん死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
第38条(会社への通知による給付金等の受取人の変更)
1 保険契約者は、がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、がん死亡保険金受取人を変更することができます。
2 保険契約者は、被保険者に支払われる給付金または保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
3 がん死亡保険金受取人ががん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人をがん死亡保険金受取人とします。
4 前項の規定によりがん死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定によりがん死亡保険金受取人となった者のうち生存している他のがん死亡保険金受取人をがん死亡保険金受取人とします。
5 前2項の規定によりがん死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合には、その受取割合は均等とします。
6 第1項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
7 第1項の規定によりがん死亡保険金受取人を変更したときは、保険証券に表示します。
8 第1項の通知が会社に到達する前に変更前のがん死亡保険金受取人にがん死亡保険金または死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後のがん死亡保険金受取人からがん死亡保険金または死亡給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第39条(遺言による給付金等の受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、がん死亡保険金受取人を変更することができます。
2 前項のがん死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項によるがん死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 本条の場合、前条第2項から第7項までの規定を準用します。
第40条(給付金等の受取人のxx後見等の開始)
給付金等の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合、またはすでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合には、保険契約者もしくは給付金等の受取人またはxx後見人等もしくは任意後見人は、xx後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。通知されるべき事項に変更が生じた場合も同じとします。
16 保険契約者
第41条(保険契約者の代表者)
1 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
終身がん保険
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第42条(保険契約者の変更)
主 契 約
1 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が保険契約者の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 本条の規定により保険契約者を変更したときは、保険証券に表示します。
第43条(保険契約者の住所変更、xx後見等の開始)
1 保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所あてに発した通知は、通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
3 保険契約者について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合も
しくは任意後見監督人が選任された場合、またはすでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合には、保険契約者またはxx後見人等もしくは任意後見人は、xx後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。通知されるべき事項に変更が生じた場合も同じとします。
17 契約年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第44条(契約年齢の計算)
1 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第45条(契約年齢および性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書(会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された申込画面。以下、本条において同じとします。)に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは実際の年齢に基づいて保険料を更正し、会社の定める方法で保険料の過不足分を授受します。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、会社の定める方法で保険料の過不足分を授受します。
18 契約者配当
第46条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
19 時効
第47条(時効)
給付金等、解約返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
終身がん保険
20 管轄裁判所
第48条(管轄裁判所)
主 契 約
1 この保険契約における給付金等の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金等の受取人(給付金等の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21 特則
第49条(給付金および保険金の受取人を保険契約者とする場合の特則)
保険契約者およびがん死亡保険金受取人が法人である場合には、普通保険約款(保険契約に特約が付加されているときは、特約条項を含みます。)の規定により被保険者に支払われる給付金および保険金は、被保険者の同意を得て、保険契約者に支払います。
附則1 対象となる悪性新生物、上皮xx生物 A.対象となる悪性新生物
1.対象となる悪性新生物とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合で、下記に掲げる疾病以外に新たに悪性新生物に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造♛組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物 性状不詳または不明の新生物(D37~D48)中の ・真正赤♛球増加症<多♛症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造♛組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出♛性)♛小板♛症 ♛液および造♛器のその他の疾患(D70~D77)中の ・リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)中の ・ランゲルハンス細胞組織球症 | C00~C14 C15~C26 C30~C39 C40~C41 C43~C44 C45~C49 C50 C51~C58 C60~C63 C64~C68 C69~C72 C73~C75 C76~C80 C81~C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D76.0 |
終身がん保険
主 契 約
2.上記1.において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁性状コードが悪性に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
(備考)
1.対象となる悪性新生物には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(診断確定された時点における最新版とします。)で病期分類が0期に分類されている病変は含まないものとします。したがって、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しません。
B.対象となる上皮xx生物
1.対象となる上皮xx生物とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合で、下記に掲げる疾病以外に新たに上皮xx生物に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる上皮xx生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
上皮xx生物 | D00~D09 |
終身がん保険
主 契 約
2.上記1.において上皮xx生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁性状コードが上皮内癌に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる上皮xx生物に含めることがあります。
/2・・・上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性
第5桁性状コード番号
附則2 入院等の定義
1.入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下、同じとします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下、同じとします。)が必要であり、かつ自宅等
(3.に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、3. に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2.治療を直接の目的とする入院
「治療を直接の目的とする入院」とは、治療のために必要な入院をいいます。たとえば、美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検診、正常分娩などのための入院はこれに該当しません。
3.病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
⑴ 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
⑵ ⑴の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
4.治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいい、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
附則3 対象となる手術
「手術」とは、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の1~5を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
1. 悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは♛管・バスケットカテーテルによる手術は除く。)
2. 悪性新生物温熱療法 (施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
3. その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは♛管・バスケットカテーテルによる手術は除く。)
4. 新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
5. ファイバースコープまたは♛管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術
(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
手術の種類
終身がん保険
(備考)
主 契 約
1.悪性新生物根治手術
「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物の原発巣および浸潤した隣接臓器を切除または摘出し、同時に転移した可能性のある周辺のリンパ節をxxする手術をいいます。1つの原発巣に対する悪性新生物根治手術は、1回に限り悪性新生物根治手術として支払の対象となります。転移・再発病巣のみを切除または摘出したり、また、転移・再発病巣とその周辺のみをあわせて切除または摘出する手術については、悪性新生物根治手術に該当しません。
附則4 請求書類
終身がん保険
主 契 約
〔Ⅰ〕 給付金・保険金等の請求の場合
請 求 項 目 | 手 続 書 類 |
が ん 入 院 給 付 金 が ん 手 術 給 付 金 が ん 診 断 給 付 金 上 皮 内 が ん 診 断 給 付 金 | ⑴ 請求書* ⑵ 医師の診断書* ⑶ 入院した病院または診療所の入院証明書(がん入院給付金の場合)* ⑷ 手術を受けた病院または診療所の手術証明書(がん手術給付金の場合)* ⑸ 被保険者の住民票 ⑹ 給付金の受取人の戸籍抄本 ⑺ 給付金の受取人の印鑑証明書 ⑻ 給付金の受取人にかかる登記事項証明書(補助、xx、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑼ 最終の保険料領収証 ⑽ 保険証券 |
が ん 死 亡 保 険 金 死 亡 給 付 金 | ⑴ 請求書* ⑵ 医師の死亡診断書または死体検案書* ⑶ 被保険者の住民票 ⑷ がん死亡保険金受取人の戸籍抄本 ⑸ がん死亡保険金受取人の印鑑証明書 ⑹ がん死亡保険金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑺ 最終の保険料領収証 ⑻ 保険証券 |
がん高度障害保険金 | ⑴ 請求書* ⑵ 医師の診断書* ⑶ 被保険者の住民票 ⑷ がん高度障害保険金の受取人の戸籍抄本 ⑸ がん高度障害保険金の受取人の印鑑証明書 ⑹ がん高度障害保険金の受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑺ 最終の保険料領収証 ⑻ 保険証券 |
保 険 料 払 込 免 除 | ⑴ 請求書* ⑵ 事故状況の報告書や交通事故証明書等の不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による保険料払込免除を請求する場合に限ります。) ⑶ 医師の診断書* ⑷ 被保険者の住民票 ⑸ 保険契約者にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑹ 最終の保険料領収証 ⑺ 保険証券 |