この法人は、一般社団法人日本リノベーション・マネジメント協会(略称は「RMAJ」とする)と称する。
一般社団法人日本リノベーション・マネジメント協会定款
第1章 x x
第1条 (名称)
この法人は、一般社団法人日本リノベーション・マネジメント協会(略称は「RMAJ」とする)と称する。
第2条 (事務所)
この法人は、主たる事務所を大阪市中央区に置く。
2.この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
この法人は、リノベーション・マネジメント(以下「RM」という)の発展と普及を目指し、リノベーション・マネージャー(略称は「RMr」とする)の資質と技術力の向上を図り、xxかつ自由な経済活動の機会の確保および促進ならびにその活性化による国民生活の安定向上に資することを目的とする。
第4条 (事業)
この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) RM に関する普及事業
(2) RM に関する教育・啓発事業
(3) RM に関する調査研究事業
(4) RM に関する機関誌その他の出版事業
(5) RM に関する資格認定・資格更新に関する事業
(6) RM に関する保険媒介代理に関する事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第5条 (規律)
この法人は、総会が別に定める基本理念と倫理規程の理念と規範に則り、事業をxxにかつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第3章 会 員
第6条 (法人の構成員)
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会
員となった者をもって構成する。
2.前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
第7条 (会員の資格の取得)
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
第8条 (経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第9条 (任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第11条 (会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2.会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
第12条 (構成)
総会は、定時総会及び臨時総会よりなり、すべての会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
第13条 (権限)
総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(8) 解散
(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において総会に付議した事項
(11) 基本理念及び倫理規程の変更
(12) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 (開催)
定時総会は、事業年度終了後 3 か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第15条 (招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2.総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第16条 (議長)
総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。
第17条 (議決権)
総会における議決権は、個人会員は 1 会員につき 1 個、団体会員は 1 団体会員につき5個、賛助会
員につき 1 個とする。
第18条 (決議)
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条 (代理)
総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければばらない。
第20条 (決議及び報告の省略)
理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2.理事が会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
第21条 (議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役 員
第22条 (役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上25名以内 (2) 監事 2名以内
2.理事のうち1名を会長とする。
3.前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4.理事のうち2名以内を副会長とすることができる。
第23条 (役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 4.監事には、この法人又は子法人の理事(その配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者を含む。)若しくは使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係があってはならない。
第24条 (理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.会長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 (監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条 (役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 (役員の解任)
理事及び監事は、総会における総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。
第28条 (報酬)
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、総会の決議をもって定める。
第29条 (取引の制限)
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
第30条 (責任の一部免除又は限定)
この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2.この法人は、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、理事会であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
第31条 (構成)
この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条 (権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第30条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
第33条 (種類及び開催)
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年4回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
第34条 (招集)
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2.会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第35条 (議長)
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
第36条 (決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第37条 (決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議をのべたときは、その限りではない。
第38条 (報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第39条 (議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。
第7章 基金
第40条 (基金の拠出)
この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
第41条 (基金の募集等)
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
第42条 (基金の拠出者の権利)
基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
第43条 (基金の返還の手続)
基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
第44条 (代替基金の積立)
基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資産及び会計
第45条 (基本財産)
基本財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
第46条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第47条 (事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第48条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の
監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
2.前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に 3 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の内、重要なものを記載した書類
第9章 定款の変更及び解散
第49条 (定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第50条 (解散)
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第51条 (残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 委員会
第52条 (委員会)
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事務局
第53条 (設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
第54条 (情報公開)
この法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第55条 (個人情報の保護)
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 公告の方法
第56条 (公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第14章 附則
第57条 (委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第58条 (特別の利益の禁止)
この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第59条 (最初の事業年度)
この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の設立の登記の日から平成25年3月31日までとする。
第60条 (定款の改定)
この定款は、平成24年10月1日から施行する。
第61条 (定款改定時役員等)
この法人の改定時役員は、次のとおりである。会長 x xx
理事 xxxx
xxxx xx x xxxxx
監事 xxxx
第62条 (法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本リノベーション・マネジメント協会の平成24年10月1日に開催された第1回総会により、定款を改訂する。
平成24年10月1日改訂