Contract
〇xx市と一般財団法人国際災害対策支援機構との包括連携協定書
愛媛県xx市(以下「甲」という。)と一般財団法人国際災害対策支援機構(以下「乙」という。)は、それぞれの特性を活かして、災害対策をはじめ地域創生と産業人材育成に向けて相互の連携を 強化することについて、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙が相互に緊密に連携することにより、それぞれの資源を有効に活用した 協働による活動を推進し、地域の災害対策、地域創生と産業人材育成に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲、乙は、前条に規定する目的を達成するため、連携して次の各号に掲げる事項について取組むものとする(以下「本連携」という。)。
(1)甲の地域の防災・災害対策に関すること。
(2)甲の地域の人材育成や活性化に寄与すること。
(3)甲の事業および地域の活性化やイノベーションに寄与すること。 (4)乙の事業の活性化やイノベーションに寄与すること。
2 甲、乙は、前項各号に掲げる事項(以下「連携事項」という。)を効果的に実施するため、継 続して協議を行うものとする。また、具体的な連携活動については、甲、乙合意の上、決定する。
3 本連携において発生した知的財産権その他の成果などについては、別途定める「連携活動における知的財産権に関する覚書」(以下「知財覚書等」という。)に従って取り扱うものとする。
4 乙は、連携事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。その場合、当該関係会社を当事者に加える契約により、各当事者の責任範囲を定めるもの
とする。
(成果の公表)
第3条 本協定による成果は、公表できるものとする。公表の方法などについては、知財覚書等に従うものとする。なお、論文等により外部発表する場合には、当該論文の謝辞において、また学会発表での場合は概要集あるいは口頭発表時に、本協定の活動による成果であることを明示することとする。
(成果の帰属)
第4条 本協定による成果の帰属は、甲、乙協議の上、知財覚書等に沿って決定するものとする。
(守秘義務)
第5条 甲、乙は、本連携活動の内容の検討及び第2条第2項後段の合意に基づく本連携活動に際して知り得た相手方の公務遂行上又は経営上若しくは技術上の情報の一切を、当該相手方の書面による事前の承諾なしに、第三者に開示若しくは漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。
2 甲、乙は、第2条第4項の規定により甲、乙の指定業者に連携事項を実施させるとは、当該指定業者に対して、前項により自らが負うのと同じ義務を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第6条 本連携上知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に管理することとする。
(期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲、乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(協定書の変更及び解除)
第8条 甲、乙が、本協定書の内容の変更又は本協定の解除を申し出たときは、甲、乙協議の上、両者の合意によりこれを行うものとする。
(疑義等の解決)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙協議の上、これを解決するものとする。
本協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和5年8月4日
甲: xxxxxxxx000xxx0xx市長
乙: xxxxxxxx0xx00xx0xxxxxx0x一般財団法人国際災害対策支援機構
代表理事