Contract
2020.8版
パンフレット 兼 重要事項説明書
補償内容
オプション補償・割引
の
家財の補償/
支払事例
住宅ローン専用火災保険
地震保険
ローン利用者集団扱特約セット ホームプロテクト総合保険
補償内容の詳細
1.割引制度<ローン利用者集団扱特約>
重要事項説明書
お客さまが融資に際してご加入いただいた場合に適用できる割引制度を導入していますので、一般のご契約と比べて割安な保険料でご加入いただけます。
2.ローン完済まで自動的にご契約を継続できて安心!
保険期間を10年で新規にご契約される場合、ご契約はローン完済予定年月をもとに設定した自動継続終了年月日を限度に自動継続いたします。そのため、契約更新手続が不要です。
3.新価実損払方式でお支払い
ご契約内容確認の
チェックポイント
損害保険金は保険金額(ご契約金額)を限度に、新価(再調達価額:保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額)を基準に実際の損害額をお支払いします。
安心の事故対応/
付帯サービス
〈取扱代理店〉
補償内容
ホームプロテクト総合保険は、安心・充実の補償であなたの住まいをしっかりとお守りします。
● この保険の対象は、住居のみに使用される「専用住宅」建物(※1、※2)と、それに収容される家財(※3)です。
● 銀行等が住宅の取得・増改築を目的とした金銭消費貸借契約に基づき融資を実行する建物およ びそれに収容する家財に限ります。
補償内容
オプション補償・割引
● 住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)などから融資を受けている建物については、この保険の 対象とならない場合があります。
※1 門、塀、垣、物置、車庫等は保険の対象である建物に含まれます。
※2 保険証券記載の建物と同一敷地内の屋外設備・装置、庭木は保険の対象である建物に含まれます(支払限度額50万円)。
※3 家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれません。
●自動車(原動機付自転車を除きます。) ●通貨、小切手、切手、印紙、預貯金証書、乗車券等(盗難によって生じた損害は除きます。)
おすすめするオプション補償
●有価証券、クレジットカード ●稿本(本などの原稿)、設計書、帳簿 ●動物、植物などの生物 ●データやプログラムなどの無体物 など
STEP 1
まずは、「建物」の補償をご確認ください。
火災等のリスクへの備え 自然災❹のリスクへの備え 日常災❹のリスクへの備え
1.個人賠償責任補償(
)
示談交渉 サービス付き
1 2
建物の補償
火 災 落 雷
3
破裂・爆発
4 5
ひょう
風災・雹災・雪災 水 災
6
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
7
給排水設備に生じた事故等による水濡れ
8 9
労働争議に伴う 盗 難破壊行為等
10
不測かつ
突発的な事故
(破損、汚損など)
自己負担額(※)1万円
最高
家財の補償/
支払事例
1億円まで補償
地震保険
被保険者が他人を死傷させたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害等を補償します。
お支払いする損❹保険金とは別に以下の費用保険金をお支払いし ます。
※お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
2.類焼損害補償
¥
¥
11 事故時諸費用保険金
12 残存物取片づけ費用保険金
13 地震火災 費用保険金
14 損害防止費用保険金 最高
費用の補償
上記1~3の事故により損害保険金が支払われ、臨時に費用が生じる場合にお支払いします。
●お支払いする保険金
ご契約条件(支払割合)により次のとおりお支払いします。
支払割合 | 1事故1敷地内ごとの支払限度額 |
損害保険金×30% | 100万円 |
上記1~ の事故により損害保険金が支払われ、残存物取片づけ費用が生じる場合にお支払いします。
●お支払いする保険金
実際に支出した額
[損害保険金の10%相当額限度]
地震もしくは噴 火またはこれらによる津波が原因の火災 で、所定の損害が発生した場合にお支払 いします。
●お支払いする 保険金
ご契約金額× 5%
[1事故1敷地 内ごとに 300万円限 度]
損害保険金が支払われる場合で上記1~3の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な消火活動の費用をお支払いします。
●お支払いする保険金
実際に支出した額
1億円まで補償
補償内容の詳細
保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発によって近隣の住宅や家財に類焼による損害が生じた場合に、類焼を受けた方へ保険金をお支払いします。
3.専用使用権付共用部分
安心の事故対応/
付帯サービス
修理費用補償(マンションのみ)
保険証券記載の建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)に損害が生じ、自己の
損害の程度 | お支払いする保険x | |
x 損 | 地震保険のご契約金額の100%(時価限度) | |
大半損 | 地震保険のご契約金額の60%(時価の60%限度) | |
小半損 | 地震保険のご契約金額の30%(時価の30%限度) | |
一部損 | 地震保険のご契約金額の5%(時価の5%限度) |
費用で修理した場合に保険金をお支払いします。
水災を補償の対象外とすることもできます。この場合、台風・集中豪雨などを原因とした洪水や土砂崩れなどによる損害は補償されませんのでご注意ください。
¥
重要事項説明書
家財の補償
STEP 3
さらに、地震保険のご契約をご検討ください。
地震で火災が発生し建物が焼けた。
地震で建物が倒壊した。
地震による津波で建物が流された。
ご契約内容確認の
チェックポイント
建物・家財
ホームプロテクト総合保険では、地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害は補償されません。地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災(延焼・拡大も含みます。)、損壊、埋没、流失による損害だけでなく、地震等により延焼・拡大したことによって建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
1 2
STEP 2
1
次に、大切な「家財」の補償もご検討ください。建物のみ のご契約では家財の損❹は補償されません。
2
3
4
5
火 災 落 雷 破裂・爆発
風災・雹災・雪災
ひょう
水 災
6
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
7
給排水設備に生じた事故等による水濡れ
8
労働争議に伴う破壊行為等
9
盗 難
10
不測かつ
突発的な事故
(破損、汚損など)
自己負担額1万円
お支払いする損❹保険金とは別に上記の費用保険金もお支払いし ます。
¥ 費用の補償
オプション補償・割引
補 償 | 概 要 | お支払いする保険金 |
個人賠償責任補償 示談交渉サービス付き | 被保険者が日本国内外で日常生活や住宅の管理において、他人を死傷させたり、他人の物を壊したりした場合や日本国内で線路へのxxxにより電車等を運行不能にさせてしまったときに法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償します。(「個人賠償責任国外補償特約」「受託品賠償補償対象外特約」がセットされます。) | 被害者に対する損害賠償金、訴訟費用など [1事故につき1億円限度] |
類焼損害補償 | 保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発によって近隣の住宅や家財に類焼による損害が生じた場合に、類焼を受けた方へ保険金をお支払いします。 | 類焼損害保険金 類焼した建物や家財の損害の額 [契約年度毎に1億円を限度] ※損害の額から他の保険契約等の保険金および共済金の支払責任額の合計額を差し引いた額をお支払いします。 損害防止費用保険金 損害の発生または拡大の防止のために、必要または有益な消火活動の費用 |
臨時賃借・ 宿泊費用補償 | 保険証券記載の建物または収容される家財が損害を受けたことによって生じる臨時賃借・宿泊費用をお支払いします。 | 臨時に賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用したことによって生じる費用 [1か月につき10万円限度かつ1事故につき6か月限度] |
専用使用権付共用部分修理費用補償 | 保険証券記載の建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)に損害が生じ、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いします。 | バルコニーなどの修理のために、実際に支出した費用 [1事故1敷地内ごとに10万円限度] |
耐火性能割引適用判定のための確認書類について
確認資料(写)をご提出ください。確認資料に基づき「耐火性能割引」の適用可否について判定いたします。
※必要資料をご提出いただけない場合、本来割引対象の建物であっても割引の適用ができません。
構造級別
確認資料
割引判定
M構造 T構造 H構造
住宅性能評価書
建築確認申請書(1~5面)・建築確認通知書
オプション補償を 被保険者またはそのご家族が、既に他の保険で同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複することがあります。
セットする場合のご注意 ご契約に際しては、特約の補償内容がご要望に沿った内容であることをご確認ください。
左記以外
•コンクリート、コンクリートブロック、れんが造、石造構造であること
または
•耐火構造、準耐火構造
(準耐火時間60分)
または
•外壁の耐火時間が60分以上
割引あり
外壁の仕様 | |||
耐火時間 45分以上 | ALC版* | 左記以外 | |
申告書あり | 申告書なし |
割引なし
割引なし
割引あり
割引なし
築浅割引
保険始期日時点において、保険の対象である建物の「建築年数」が10年未満の場合に、割引が適用されます。
適用する割引率は保険始期日時点の「建築年数」と「保険期間」および選択いただいた「補償内容」により異なります。
【建築確認申請書第四面】
1 チェックポイント【4.構造】
T構造・H構造であることを確認。
*外壁がALC版(軽量気泡コンクリート)の場合、所定の申告書をご提出いただくことで割引適用可能です。
■ 確認書類耐火性能表示例
【4. 構 造】 造 一部 造
①チェックポイントでコンクリート、コンクリートブロック、れんが造、 石造構造が確認できれば、
「T構造耐火性能割引」が適用できます。
*「建築年数」は、「保険始期年月」から「建物の建築年月」を差し引いた年数をいいます。このため、保険始期日を変更されると、保険料も変更となる場合があります。
保険始期 | 年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
月 | 2月~12月 | 1月 | 2月~12月 | 1月 | 2月~12月 | |
建築年数 | 築1年未満 | 築2年未満 | 築3年未満 |
【例】建物の建築年月が2020年2月の場合
【火災時の安全に関すること『 2-6耐火等級』】が4等級となっている。
火熱を遮る時間が45分相当以上
3
T構造耐火性能割引のポイント
火熱を遮る時間が60分相当以上
4
保険始期日 保険始期日 保険始期日
2 チェックポイント【5.主要構造部】
【5. 主要構造部】□耐火構造
□建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造
□準耐火構造(準耐火時間: 分) □準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造
「T構造耐火性能割引」耐火構造・準耐火構造(準耐火時間60分)のいずれかに□がある。
【14. 外 壁】
3 チェックポイント【14.外壁】
「T構造耐火性能割引」(認定番号:○○060BE-△△△△)と記載されている。060=耐火時間60分
「H構造耐火性能割引」(認定番号:○○045BE-△△△△)と記載されている。045=耐火時間45分
延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による加熱を遮る時間の長さ
2-6 耐火等級
(延焼のおそれのある部分〔開口部以外〕)
【住宅性能評価書】
②チェックポイントまで確認できれば、
「T構造耐火性能割引」が適用できます。
③チェックポイントが確認できれば、
「T構造耐火性能割引」または
「H構造耐火性能割引」が適用できます。
耐火性能割引(注1()注3)
確認資料の発行時期によって書式が異なり、上記以外の項目でも確認できる場合があります。
【火災時の安全に関すること『 2-6耐火等級』】が3等級となっている。
その他
1
H構造耐火性能割引のポイント
火熱を遮る時間が20分相当以上
2
オール電化住宅割引(注1()注2)
オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅をいいます。)である場合、弊社所定の申告書をご提出いただくことで割引が適用されます。
*「オール電化住宅割引」適用に関する申告書は正しい内容でご記入ください。
■ ご参考:構造級別の判定方法について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の構造級別がT構造またはH構造に該当し、かつ、確認資料により建物の外壁が所定の耐火時間に該当することが確認できる場合に割引が適用されます。
*確認資料(写)のご提出が必要です。詳しくは次のページをご参照ください。
T構造耐火性能割引 | H構造耐火性能割引 |
外壁の耐火時間が60分以上であること | 外壁の耐火時間が45分以上であること |
(注1)本割引は、保険期間の中途で適用・削除することはできません。
(注2)満期(自動継続)を迎える際に、改めて割引適用の可否について確認いたします。
(注3)見積書はご提出いただく確認資料(写)に基づき作成いたします。見積書上で割引が適用されていない場合、ご契約までに確認資料(写)をご提出いただくことで割引が適用できる場合があります。
共同住宅
マンションxxx
テラスハウス等
xxx
共同住宅以外すべて
【柱】コンクリート造ですか?
*鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造を含みます。
【柱】コンクリート造・鉄骨造ですか?
*木造、xxx、枠組壁工法建物
(2×4等)の場合は「いいえ」となります。
いいえ
はい
いいえ
はい
【耐火区分】耐火建築物・耐火構造建築物ですか?
建築確認申請書または施工者にご確認ください。
いいえ
はい
はい
【耐火区分】は耐火建築物・耐火構造建築物・準耐火建築物・特定避難時間倒壊等防止建築物ですか?または省令準耐火建物ですか?
建築確認申請書または施工者にご確認ください。
いいえ
M構造
T構造 H構造
3 4
補償内容 |
オプション補償・割引 |
家財の補償/支払事例 |
地震保険 |
補償内容の詳細 |
安心の事故対応/付帯サービス |
重要事項説明書 |
ご契約内容確認のチェックポイント |
家財の補償(オプション)
支払事例
家財の価額は予想以上に高額です。
保険の対象が「建物」のみの場合「、 家財」は補償されません!
■ 損❹保険金支払事例
家財の損害を補償するためには、以下の家財簡易評価表を参考に、建物とは別に保険金額を設定してご契約いただく必要があります。
たとえば、 こんなときに。
1 火災
漏電による出火で、
建物および家財が全焼した。
支払保険金 約3,300万円
(内訳)建物……約2,300万円家財……約1,000万円
7 水濡れ
全自動洗濯機の固定式排水口が内圧の異常で外れてしまい、室内を汚損した。
支払保険金 約40万円
(内訳)建物……約30万円家財……約10万円
●家財の評価方法
キッチンから出火して家財が全焼した。
水道管が破裂して 家財が水浸しになった。
2 落雷
8 労働争議に伴う破壊行為等
下表は世帯主の年令・専有延床面積に応じた標準的な家財の評価額です。
下表を参考に、お客さまが実際に所有する家財に応じた保険金額を算出してください。
専有延床面積 世帯主年令 | 50㎡以上 60㎡未満 | 60㎡以上 70㎡未満 | 70㎡以上 90㎡未満 | 90㎡以上 110㎡未満 | 110㎡以上 130㎡未満 | 130㎡以上 150㎡未満 | 150㎡以上 170㎡未満 | 170㎡以上 190㎡未満 | 190㎡以上 | 単身世帯 |
29才以下 | 000 | 000 | 000 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 300 |
30才~34才 | 750 | 850 | 860 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | |
35才~39才 | 1,040 | 1,160 | 1,170 | 1,190 | 1,200 | 1,210 | 1,220 | 1,230 | 1,240 | |
40才~44才 | 1,250 | 1,400 | 1,410 | 1,430 | 1,440 | 1,450 | 1,460 | 1,470 | 1,480 | |
45才~49才 | 1,420 | 1,580 | 1,590 | 1,610 | 1,620 | 1,630 | 1,640 | 1,650 | 1,660 | |
50才以上 | 1,500 | 1,670 | 1,680 | 1,700 | 1,710 | 1,720 | 1,730 | 1,740 | 1,750 |
参考:平均的な家財の再調達価額の例(単位:万円)
落雷により、インターホンやエアコンが破損した。
支払保険金(建物) 約40万円
自宅前で集団による破壊行為 が発生し、塀や外壁が壊された。
支払保険金(建物) 約30万円
上表には、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは含まれていません。
3 破裂・爆発
調理中にカセットコンロのボンベが爆発した。
支払保険金 約40万円
(内訳)建物……約30万円家財……約10万円
9 盗難
空き巣に入られ、
家財や現金が盗まれた。
支払保険金 約80万円
(内訳)建物……約20万円家財……約40万円現金……約20万円
※家財を保険の対象とした場合、1個または1組の価額が30万円を超える美術品等については、1事故300万円(盗難による損害が生じた場合は、1事故 300万円かつ1個または1組ごとに100万円)を限度に補償します。
1個または1組の価額が30万円を超える美術品等の合計額が300万円超となる場合や稿本(本などの原稿)、設計書、帳簿などを保険の対象とする場合は、
「美術品等の明記に関する特約(」盗難による損害が生じた場合は、1個または1組ごとに100万円限度)のセットをご検討ください。
※美術品等の場合は市場流通価格、稿本等の場合は保険価額(時価)を基準に保険金をお支払いします。
リビングルームを見渡すだけでも、家財はこんなにあります。
ひょう
雹
4 風災・
災・雪災
台風通過に伴う強風により屋根が破損した。
支払保険金(建物) 約120万円
※建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。
10 不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)
模様替え中に、誤って窓ガラスを割ってしまった。
支払保険金(建物) 約5万円
免責金額1万円
書棚・書籍
ビデオカメラ
ゴルフ用品
カーテン
掛時計
テレビ
絵画類
照明器具
5 水災
集中豪雨により河川が氾濫し、建物の床上まで浸水した。
支払保険金 約230万円
(内訳)建物……約200万円家財…… 約30万円
テレビを室内での移動中に落とし、破損した。
支払保険金(家財) 約13万円
免責金額1万円
電話・FAX
デジタルカメラ
リビングセット
カーペット
オーディオセット HDD内蔵ブルーレイレコーダー
6 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
自宅にトラックが突っ込み外壁や窓ガラスが壊れた。
支払保険金(建物) 約28万円
(注)実際の事故において保険金をお支払いできるかは、個々の事故の状況により判断します。
5 6
補償内容 |
オプション補償・割引 |
家財の補償/支払事例 |
地震保険 |
補償内容の詳細 |
安心の事故対応/付帯サービス |
重要事項説明書 |
ご契約内容確認のチェックポイント |
地震保険 ※原則自動セット
「ホームプロテクト総合保険」では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害は補償されません。地震保険もあわせてご契約いただくことをおすすめします。
■保険金をお支払いする場合
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象である建物または家財に生じた損害が、「全損「」大半損「」小半損」または「一部損」に該当した場合に、保険金をお支払いします。保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
家財の時価の 30%以上60%未満
家財の時価の 60%以上80%未満
家財の時価の 80%以上
家財の損害額が
家 財
損害の程度
(注1)
■お支払いする保険金
◆建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法
木造建物 | 在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表から損害割合を求め、それらを合算し、「全損「」大半損」 「小半損「」一部損」の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、二次的な調査を実施することがあります。 |
非木造建物 | 建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。 沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表から部分的被害の損害割合を求めます。 沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し「、全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定を行います。 |
①建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
保険金をお支払いする場合
建 物
全損
焼失または流失した部分の床面積が
主要構造部
(軸組、基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が
建物の時価の 50%以上
大半損
建物の時価の 40%以上50%未満
一部損
(注2)
小半損
建物の時価の 20%以上40%未満
建物の時価の 3%以上20%未満
またはまたはまたは
または
建物の延床面積の 70%以上
建物の延床面積の 50%以上70%未満
床上浸水
建物の延床面積の 20%以上50%未満
建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき
②津波による損害の認定基準
地震保険のご契約金額の100%
(時価が限度)
お支払いする保険金の額
「木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)」「、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)」の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準を基に「全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定を行います。
地震保険のご契約金額の60%
(時価の60%が限度)
③地震等を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
地震保険のご契約金額の30%
(時価の30%が限度)
「木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)」「、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)」の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準を基に「全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定を行います。
! 保険金をお支払いできない主な場合
地震保険のご契約金額の5%
(時価の5%が限度)
①ご契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
②地震等の際における保険の対象の紛失または盗難
③戦争、内乱などによる損害
④地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 など
家財の時価の 10%以上30%未満
※1 の「地震等(」注3)による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆7,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する11兆7,000億円の割合によって削減されることがあります。(2020年4月現在)
〈ご参考〉東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
(注1)損害の程度の認定は「、地震保険損害認定基準」に従います。「地震保険損害認定基準」については「地震保険のご契約のxxx」をご参照ください。
(注2)損害の程度が一部損に至らない場合や、門、塀、垣、エレベーターまたは給排水設備のみの損害など主要構造部に該当しない部分のみの損害の場合は、保険金をお支払いできません。
(注3)72時間以内に生じた2以上の「地震等」は、これらを一括して1 の「地震等」とみなします。
■地震保険の割引制度
地震保険には、住宅の免震・耐震性能等に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用を受けるには、所定の確認資料が必要です。
割引の種類 | 割引率 | 割引の適用条件 |
1.免震建築物割引 | 50% | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 |
2.耐震等級割引 | 等級に応じて 10%、30%または50% | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 |
3.耐震診断割引 | 10% | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 |
4.建築年割引 | 10% | 1981年6月1日以降に新築された建物である場合 |
※上記1~4の割引は重複して適用することはできません。
■地震保険料控除制度
ご契約者が個人の場合、払い込みいただいた地震保険料のうち、所定の金額については、税法上の地震保険料控除の対象となります。控除限度額は、所得税50,000円、住民税25,000円となります。
※上記は2020年4月現在の税法上の取扱概要を記載したものです。今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。
地 震 保 険 x x 払 事 例
※地震保険は、保険期間1年または5年の自動継続や最長5年までの長期契約(主契約5年以下)とする方法があります。
※保険料は住宅ローンお借入銀行のご指定の口座から引落としとなり、更新手続きは不要です。
7 8
震災が起こったとき、地震保険が生活再建のお役に立ちます。
火災保険のご契約金額:建物2,000万円・家財800万円、地震保険のご契約金額:建物1,000万円・家財400万円でご加入の場合
地震により自宅が倒壊し、 地震により地盤が液状化した影響で、
家財も使用不能となった。 自宅が大きく傾いた。
損害の程度 全損
支払保険金(建物) 1,000万円
(家財)
400万円
損害の程度 全損
支払保険金(建物) 1,000万円
地震による津波で、
自宅と家財が流された。
損害の程度 全損
支払保険金(建物) 1,000万円
(家財) 400万円
地震で建物には幸い損害がなかったが、家財のみ大きな損害が発生した。
損害の程度 建物:なし
家財:大半損
支払保険金(家財) 240万円
補償内容 |
オプション補償・割引 |
家財の補償/支払事例 |
地震保険 |
補償内容の詳細 |
安心の事故対応/付帯サービス |
重要事項説明書 |
ご契約内容確認のチェックポイント |
通貨、小切手、切手または印紙 | 損害の額 [1事故1敷地内ごとに合計20万円限度] |
預貯金証書 | 損害の額 [1事故1敷地内ごとに200万円または家財のご契約金額のいずれか低い額を限度] |
乗車券等 | 損害の額 [1事故1敷地内ごとに20万円限度] |
保険金をお支払いする事故 | お支払いする保険金 | |
損 害 保 険 金 | ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ひょう ④風災・雹災・雪災 ※吹込みによる損害は、建物外部がこれらの事故によって破損し、その部分からの吹込みによる損害に限ります。雪災の損害は、別々の事故によることが明確でない場合は、1回の事故とします。 ⑤水災 1.水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、それぞれの再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 2.保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財にそれぞれの再調達価額の30%未満の損害が生じた場合 ⑥建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 ⑦給排水設備に生じた事故による水濡れ または被保険者以外の者が専有する他のxxで生じた事故による水濡れ ⑧労働争議に伴う破壊行為等 ⑨盗難 ⑩不測かつ突発的な事故(破損、汚損など) 不測かつ突発的な事故(①~⑨の事故を除きます。)によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合 | 1.保険の対象が建物の場合 建物の修理または再築に必要な金額[ご契約金額(保険金額)を限度] ※保険証券記載の建物と同一の敷地内に所在する屋外設備・装置などの場合は、1事故1敷地内ごとに50万円限度 ※⑩不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)は自己負担額1万円 2.保険の対象が家財の場合 家財の修理または再取得に必要な金額[ご契約金額(保険金額)を限度] ※⑩不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)は1事故につき 30万円限度、自己負担額1万円 ※通貨等の盗難(生活用のものに限ります。)の支払限度額 ※1個または1組の価額が30万円を超える美術品等は、1事故につき300万円限度(盗難の場合は、1事故につき300万円かつ 1個または1組ごとに100万円限度) |
費 用 保 険 金 | ⑪事故時諸費用保険金 ①~③の事故により損害保険金が支払われ、臨時に費用が生じる場合 ※屋外設備・装置に生じた費用を除きます。 | 損害保険金×30% [1事故1敷地内ごとに100万円限度] |
⑪残存物取片づけ費用保険金 ①~⑩の事故(通貨等の盗難を除きます。)により損害保険金が支払われ、残存物取片づけ費用が生じる場合 | 実際に支出した額 [損害保険金の10%相当額限度] | |
⑪地震火災費用保険金 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因の火災で、次の損害が発生した場合 ・保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき ・保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上またはその家財が全焼となったとき ※屋外設備・装置に生じた費用を除きます。 | ご契約金額×5% [1事故1敷地内ごとに300万円限度] | |
⑭損害防止費用保険金 ①~③の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な消火活動の費用を支出した場合 ※屋外設備・装置に生じた費用、地震火災費用保険金の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用を除きます。 | 実際に支出した額 |
補償内容の詳細
*セットする特約によってはお支払いできない費用保険金があります。
! 保険金をお支払いできない主な場合
①~⑭共通
● ご契約者や被保険者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
● 保険の対象である家財または保険の対象である建物の鍵が保険証券記載の建物の屋外にある間にそれぞれに生じた盗難
● 保険の対象の置き忘れや紛失による損害
● 保険の対象の欠陥による損害
● 保険の対象である建物の鍵の置き忘れ、紛失または盗難により生じたドアの錠の損害
● 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害
● ねずみ食い、虫食い等による損害
● 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損で、保険の対象ごとにそれが有する機能の喪失または低下を伴わない損害
● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害(地震火災費用保険金を除きます。) など
⑩不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)については、上記のほか
次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いできません。
● 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的な事故によって生じた損害
● 詐欺、横領によって生じた損害
● 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
ひょう
じん
● 電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害
● 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸み込み、漏入またはこれらのものの混入により生じた損害
● 凍結により保険の対象である建物の給排水設備に生じた損害。ただし、その給排水設備の損壊を伴う損害は除きます。
● コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器等に生じた損害
● 携帯電話、携帯式電子事務機器、携帯ゲーム機、ラジオコントロール模型、ドローンその他の無人航空機および模型航空機(遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの)等に生じた損害 など
保険期間10年
9 10
! 保険期間と住宅ローンの借入期間について
保険期間は2年から10年(注1)までの整数年となります。ただし、住宅ローンの借入期間を1年以上超えることはできません。実際にご契約いただく保険期間については、申込書をご確認ください。なお、保険期間が10年の新規契約で「継続契約の取扱いに関する特約」がセットされた場合、満期日の属する月の前月10日までに「お客さまから継続されない旨のお申し出」または「弊社からお客さまへ継続しない旨の通知」がないかぎり、継続前契約と同等のご契約内容(注2)でローン完済予定年月をもとに設定した自動継続終了年月日を限度に自動的に継続されます。
〈例〉保険期間10年でご契約された場合のイメージ
新規契約
自動継続
自動継続
自動継続後の契約
自動継続後の契約
(注1)保険契約引受に関する制度により変更となる場合があります。
(注2)保険期間中に普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率の改定があった場合は改定後のご契約内容となります。
補償内容 |
オプション補償・割引 |
家財の補償/支払事例 |
地震保険 |
補償内容の詳細 |
安心の事故対応/付帯サービス |
重要事項説明書 |
ご契約内容確認のチェックポイント |
安心の事故対応
■ ビデオ通話を用いた非対面の損❹確認
当社指定業者の損害確認担当者と、お客さまのスマートフォン・タブレットPCなどをビデオ通話でつなぎ、損害確認を実施しています。これにより、保険金支払いに必要な損害状況、原因箇所の写真等は、担当者がビデオ通話の画像から取得して保管するため、写真や書類の郵送等にご負担をお掛けすることがありません。
付帯サービス(自動付帯)
■ 住まいのかけつけサービス
24時間・365日受付!こんなとき、専門業者を手配します。
1.書面による損害確認
2.立会いによる損害確認
3.ビデオ通話による損害確認
トイレの詰まり
カギの紛失
エアコンの水漏れ
シャワーのお湯が出ない
お客さま・代理店等から損害が確認できる写真および見積書を送付いただき、損害確認担当者が書面で損害確認を実施。
損害確認担当者がお客さまを訪問し、損害確認を実施。
損害確認担当者がお客さま・代理店等とビデオ通話で接続し、損害確認を実施。
このサービスは、部品交換や特殊作業を必要としない【トラブルへの応急処置※】を行うサービスです。
(注)交換部品代・特殊作業、応急処置※を超える作業は、お客さまの実費負担となります。
※応急処置とは、特殊作業を必要としない30分程度の軽作業となります。
サービスメニュー | サービス内容 |
水のトラブル | ◆住居内(専有部内)での水周りのトラブル時に、作業時間30分程度の特殊作業を必要としない応急処置を無料で対応します。 ・蛇口からの水漏れ応急処置、パッキンの点検や調整 ・トイレ、排水口の詰まり除去など |
カギのトラブル | ◆住居内(専有部内)の玄関カギの紛失時など、一般住宅カギの解錠・破錠作業を無料で対応します。 ・一般住宅カギの解錠(ピッキング、特殊工具による解錠作業) ・一般住宅カギの破錠(シリンダー部分の破壊による開放作業) ・中折れカギ、異物の除去 ・その他シリンダートラブル(カギが回らないなど)の対応 |
エアコンのトラブル | ◆住居内(専有部内)のエアコンのドレン(室内ホース)の詰まりによる水漏れなどのトラブル時に、応急処置・状況確認を無料で対応します。 |
給湯器のトラブル | ◆住居内(専有部内)の給湯器のお湯が出ないなどのトラブル時に、応急処置・状況確認を無料で対応します。 |
■ 女性スタッフによる災❹時の損❹確認
女性のお客さま向けに
女性スタッフがお客さまを訪問し、損害確認を行っています。
特に一人暮らしの女性のお客さま などから好評をいただいています。
災害で不安な中、 女性目線のきめ細やかな配慮や気づかいで被災されたお客さまに安心を提供しています。
ご注意
業者などの手配をする前に、専用ダイヤル(通話料無料)にお電話いただくことがサービス提供の条件となります。専用ダイヤル(通話料無料)は、「ご契約のxxx 保険の約款」にてご確認ください。
■ 保険金の高額内払いで早期の生活再建をサポート
■ 健康・医療に関する電話相談、情報提供サービス
次のようなご相談等にご利用ください。なお、ご相談の内容・情報によっては、ご利用になれない時間帯、地域があります。
大規模な自然災害等により甚大な被害に遭われたお客さまに以下のサポートを行っています。
● 健康・医療・介護・育児電話相談
健康・医療・介護・育児に関するご相談に、看護師などの専門相談員がお応えします。
● メンタルヘルス電話相談
ストレスや不安をひきおこす原因・対処方法等について、臨床心理士やメンタルヘルスの専門家が適切なアドバイスをします。
サポート
1
損害額が確定する前に保険金をお支払い!
修理見積書や損害の内訳などをご提出いただく前に保険金のお支払いが可能です。
● 福祉・介護事業者案内
介護が必要になったお客さまに、ご希望に応じて訪問介護、訪問看護、訪問入浴、介護機器用品販売・レンタルなどを行う介護事業者をご案内します。
● ベビーシッター派遣業者案内
就労、旅行、介護、通院・入院などの事情で、乳幼児のお世話が必要となった場合、ベビーシッター派遣業者をご案内します。
● 病院・老人福祉施設案内 ● 人間ドック施設案内
サポート
2
損害保険金の見込み額の最大50%をお支払い!
保険金は最短10日でお支払いすることが可能です。
病院・介護施設(ショートステイ・デイサービスなど)・有料老人ホームなどに関する各種情報をご提供します。
● 上記のサービスは弊社提携会社により提供しております。
人間ドック実施施設の情報をご提供します。また、脳・心臓などの特殊ドックや婦人科系を受診できる施設についてもご案内します。
※損害が一定額以上の大規模なケースなど、生活再建への資金需要が高いと認められる事案が対象となります。
● 専用ダイヤル(通話料無料)の番号は「、ご契約のxxx・保険の約款」をご覧ください。
● このサービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく中止または内容を変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
11 12
補償内容 |
オプション補償・割引 |
家財の補償/支払事例 |
地震保険 |
補償内容の詳細 |
安心の事故対応/付帯サービス |
重要事項説明書 |
ご契約内容確認のチェックポイント |
ホームプロテクト総合保険をご契約いただくお客さまへ
重 要 事 項 説 明 書
(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
2020年10月1日以降保険始期契約用
2020年8月版
AIG損害保険株式会社
1 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
補償内容
基本となる補償およびご要望に応じてセットすることができる主な特約は次のとおりです。
火災・自然災害の補償
➊火災、落雷、破裂・爆発
❷
風災・雹 災・雪災
ひょう
❸水災
日常災害の補償
➍建物外部からの物体の落下・
飛来・衝突等、水濡れ、
騒擾 、労働争議に伴う暴力・破壊行為
❺盗難
➏不測かつ突発的な事故
じょう
基本となる補償
損害保険金 費用保険金
事故時諸費用保険金
➊の事故で保険金が支払われる場合にお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金
➊~➏の事故で保険金が支払われる場合にお支払いします。
地震火災費用保険金
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により一定の損害が発生した場合にお支払いします。
損害防止費用保険金
➊の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な消火活動の費用を支出した場合にお支払いします。
ホームプロテクト総合保険
オプション補償・割引
この書面では、ホームプロテクト総合保険に関する重要事項(【契約概要】【注意喚起情報】等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款•特約によって定まります。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「ご契約のxxx•保険の約款」に記載していますので、必要に応じて弊社ホームページのe約款をご参照いただくか、取扱代理店•扱者または弊社にご請求ください。
「ご契約のxxx・保険の約款」は、ご契約後、保険証券のお届けの前後にお送りします。
このマークに記載の項目は、「ご契約のxxx・保険の約款」に記載されています。
家財の補償/
支払事例
※ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
※ご不明な点につきましては、取扱代理店•扱者または弊社までお問い合わせください。
セットすることができる主な特約
その他の補償
類焼損害補償特約
賠償の補償
個人・受託品賠償責任補償特約
《上記特約に自動セットされる特約》
賠償事故解決特約
受託品賠償補償対象外特約個人賠償責任国外補償特約
費用の補償
臨時賃借・宿泊費用補償特約
専用使用権付共用部分修理費用補償特約
安心の事故対応/
付帯サービス
地震保険
補償内容の詳細
■用語のご説明「ご契約のxxx・保険の約款」にも「用語のご説明(」用語の定義)が記載されていますので、ご確認ください。
原則自動セット
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害を補償
注意喚起情報
地震保険
ご契約内容確認の
チェックポイント
重要事項説明書
用 語 | ご 説 明 | |
さ | 再調達価額(新価) | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
し | 時価 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額で、再調達価額から使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。ただし、保険の対象が美術品等の場合は、市場流通価格をいいます。 |
す | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 |
せ | 雪災 | なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
と | 同居の親族 | 同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
ひ | 美術品等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受ける方をいい、建物や家財の所有者などがこれにあたります。 | |
ふ | 風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
ほ | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に、弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
め | 免責金額 | ご契約者または被保険者の自己負担となる金額をいいます。自己負担額と表記される場合があります。 |
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
の項 については「、ご契約のxxx・保険の約款」をご参照ください。
13 14
(2)基本となる補償、保険の対象およびご契約金額(保険金額)の設定等
契約概要 注意喚起情報
① 基本となる補償
オプション補償・割引
基本となる補償の保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
③ 主な特約の概要
契約概要
セットすることができる主な特約は次のとおりです。
補償内容
特約の名称 | 概 要 |
臨時賃借・宿泊費用補償特約 | 基本となる補償➊~❻の事故で補償する事故(通貨等の盗難を除きます。)によって建物または家財が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場に生じる臨時賃借・宿泊費用を補償する特約です。 ・保険の対象が建物である場は、その建物が半損以上となった場 ・保険の対象が家財である場 は、その家財を収容する建物が半損以上となった場、またはその家財が全損となった場 |
専用使用権付共用部分修理費用補償特約 | 保険証券記載の建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)に損害が生じ、自己の費用で修理した場に保険金をお支払いする特約です。 |
個人・受託品 賠償責任補償特約(注) | 被保険者が日本国内外で日常生活や住宅の管理において他人を死傷させたり、他人の物を壊したりした場や日本国内で線路へのxxxにより電車等を運行不能にさせてしまったときに法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償する特約です。 (注)「賠償事故解決特約」「受託品賠償補償対象外特約」「個人賠償責任国外補償特約」が自動セットされます。 |
類焼損害補償特約 | 保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発によって近隣の住宅や家財に類焼による損害が生じた場に、類焼を受けた方へ保険金を支払う特約です。 |
特約の詳細および記載のない特約については、普通保険約款・特約をご確認ください。
家財の補償/
支払事例
事故の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
●➊火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって損害が発生した場 | ●ご契約者や被保険者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ●保険の対象である家財または保険の対象である建物の鍵が保険証券記載の建物の屋外にある間にそれぞれに生じた盗難 ●保険の対象の置き忘れや紛失による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害 ●保険の対象の欠陥による損害 ●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱等の損害 ●ねずみ食い、虫食い等による損害 ●保険の対象である建物の鍵の置き忘れ、紛失または盗難により生じたドアの錠の損害 ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損で、保険の対象ごとにそれが有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など 【前記のほか、➏不測かつ突発的な事故の場合】 ●不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的な事故によって生じた損害 ●詐欺、横領によって生じた損害 ●土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 ●電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害 ひょう じん ●風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込 み、浸み込み、漏入またはこれらのものの混入により生じた損害 ●凍結によって保険の対象である建物の給排水設備について生じた損害。ただし、給排水設備の損壊を伴う損害は除きます。 ●コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器等に生じた損害 ●携帯電話、携帯式電子事務機器、携帯ゲーム機、ラジオコントロール模型、ドローンその他の無人航空機および模型航空機(遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの)等に生じた損害 など | |
ひょう ●❷風災・雹災・雪災 | ひょう 風災、雹災または雪災によって損害が発生した場 | ||
●❸水災 | 水災によって、再調達価額の30%以上の損害が発生または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、損害が発生した場 | ||
➍● | 建物外部からの物体の落下・ 飛来・衝突等 | 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって損害が発生した場 | |
水濡れ | 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に いっすい 伴う漏水、放水または溢水によって損害が発生した場 | ||
じょう 騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力・破壊行為によって損害が発生した場 | ||
❺●●盗難 | 盗難によって盗取、損傷または汚損の損害が発生した場 ※保険の対象が家財の場 、保険証券記載の建物内における生活用の通貨、乗車券等および預貯金証書の盗難もお支払いします。 | ||
●➏不測かつ 突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故(注)によって損害が発生した場 (注)➊~❺の事故を除きます。 |
④ 保険の対象
契約概要
(注1)
地震保険
(注2)
保険の対象は「、専用住宅 」およびそれらに収容されている「家財 」です。
(注1)専用住宅には次の物を含みます。
畳、建具/電気、ガス等の建物付加設備/門、塀、垣/物置、車庫等の付属建物/建物の敷地内にある庭木、外灯その他の屋外設備・装置
補償内容の詳細
(注2)次の物は、保険の対象とすることはできません。
ア.自動車(原動機付自転車を除きます。)、船舶または航空機およびこれらの付属品
イ.通貨、小切手、切手、印紙、預貯金証書、乗車券等(盗難によって生じた損害は除きます。)ウ.有価証券、クレジットカード
エ.稿本(本などの原稿)、設計書、帳簿
オ.動物、植物などの生物
カ.データやプログラムなどの無体物 など
注意喚起情報
⑤ 補償の重複
保険の対象、屋外設備・装置等の取扱い、美術品等の取扱い
契約概要 注意喚起情報
② お支払いする損害保険金の額
保険の対象 | お支払いする損害保険金の額 |
建 物 | 損害保険金 = 損害の額(修理費)- 免責金額 *1 の事故につき建物のご契約金額(保険金額)が限度となります。 *保険証券記載の建物と同一の敷地内に所在する庭木、外灯その他の屋外設備・装置の場は、1 の事故につき1敷地内ごとに50万円が限度となります。 |
家 財 | 損害保険金 = 損害の額(修理費)- 免責金額 *1 の事故につき家財のご契約金額(保険金額)が限度となります。 *通貨、乗車券等の盗難の場は1 の事故につき1敷地内ごとに20万円、預貯金証書の盗難の場は1 の事故につき1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。 *不測かつ突発的な事故の場は1 の事故につき30万円が限度となります。 *1個または1組の価額が30万円を超える美術品等は、1 の事故につき300万円限度(盗難の場は、1 の事故につき300万円かつ1個または1組ごとに100万円を限度)に、自動補償されます。 |
ご契約の補償の対象となる事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
損害保険x
x表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(この保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
安心の事故対応/
付帯サービス
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異やご契約金額(保険金額)をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場 、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
重要事項説明書
<補償が重複する可能性のある主な特約>
ご契約内容確認の
チェックポイント
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
a. | 個人・受託品賠償責任補償特約(注) (注「)賠償事故解決特約「」受託品賠償補償対象外特約「」個人賠償責任国外補償特約」が自動セットされます。 | 自動車保険の日常生活賠償責任特約傷害保険の個人賠償責任補償特約 |
b. | 類焼損害補償特約 | 建物と家財を分けて契約した場 の類焼損害補償特約 |
※損害保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場 があります。
※免責金額はご契約内容により異なります。また、損害保険金以外に特約や事故の種類によって保険金額(支払限度額)や免責金額が異なる
場 があります。保険申込書をご確認ください。
損害保険金
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
注意喚起情報
注意喚起情報
の項 については「、ご契約のxxx・保険の約款」をご参照ください。
15
の項 については「、ご契約のxxx・保険の約款」をご参照ください。
16
契約概要
⑥ ご契約金額(保険金額)の設定
保険金額は、建物・家財とも再調達価額でご契約ください。再調達価額を超えて保険金額を設定されても、保険金のお支払いは再調達価額が限度となります。再調達価額の算出は、「評価額」を参考にご設定ください。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額(支払限度額)欄でご確認ください。
<評価額の算出方法>
詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
【建 物】建物の建築価額に物価変動等を反映した、年次別指数法などから算出します。
② 補償内容
契約概要 注意喚起情報
補償内容
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象である建物や家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損「」大半損「」小半損」または「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます。
主要構造部(軸組、基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が
焼失または流失した部分の床面積が
【家 財】所有されている家財の総額からお見積りください。
なお、世帯主の年令と専有延床面積から標準的な家財の評価額を算出することもできます。
※1つの保険の対象に対して複数の契約に分けて契約する場合は、まとめて契約する場合よりも保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
建物の時価の 50%以上
一部損
小半損
大半損
全 損
損害の程度
地震保険の ご契約金額の100%
(時価が限度)
家財の時価の 80%以上
家財の損害額が
家 x
x 物
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いする場合
建物の時価の 40%以上50%未満
または
または
建物の延床面積の 70%以上
建物の延床面積の 50%以上70%未満
家財の時価の 60%以上80%未満
地震保険の ご契約金額の60%
⑦ 保険期間および補償の開始・終了時期
建物の時価の
建物の延床面積の
家財の時価の
(時価の60%が限度)
地震保険の
契約概要 注意喚起情報
保険期間は、2年から10年までの整数年で設定できます。ただし、ご契約内容などにより設定できる保険期間が異なる場
20%以上40%未満
または
20%以上50%未満
30%以上60%未満
ご契約金額の30%
合があります。詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書の保険期間欄でご確認ください。
オプション補償・割引
建物の時価の 3%以上20%未満
床上浸水
地震保険の ご契約金額の5%
(時価の5%が限度)
家財の時価の 10%以上30%未満
または
建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき
(時価の30%が限度)
家財の補償/
支払事例
保険期間 | 2年から10年までの整数年で設定できますが、お客さまが利用する住宅ローンの借入期間に1年を加えた期間を超えることはできません。 |
補償の開始 | 保険期間の開始日の午後4時(注) (注)保険申込書にこれと異なる時刻が表示されている場合は、その時刻 |
補償の終了 | 保険期間の終了日の午後4時 |
※1回の地震等(注)による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆7,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する11兆7,000億円の割合によって削減されることがあります。(2020年4月現在)
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
11兆7,000億円
算出された保険金の総額
【保険期間の開始日前の事故について】
保険証券記載の建物が新築の場合、ご契約の保険期間の開始日より前にその建物が引き渡されたときは、すべてのご契約に自動セットされる「保険責任の開始に関する特約」に基づき、引渡日(保険期間の開始日の前日から最大30日限度)以降保険期間の開始日までに発生した事故を補償します。
なお、保険金のお支払いにあたっては、保険契約締結時点における保険証券記載の建物の引渡予定日および実際の引渡日を確認できる客観的な資料の提出が必要です。
【保険期間10年でご契約の場合について】
保険期間10年でご契約いただいた新規契約で「、継続契約の取扱いに関する特約」がセットされた場合、満期日の属する月の前月10日までに「お客さまから継続されない旨のお申し出」または「弊社からお客さまへ継続しない旨の通知」がないかぎり、継続前契約と同等のご契約内容(注)で保険申込書に記載のローン期間(お客さまが利用する住宅ローンの借入期間)に合わせて自動的に継続されますので、継続手続きのお手間が軽減されます。
(注)保険期間中に普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率の改定があった場合は改定後のご契約内容となります。
(注)72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
契約概要 注意喚起情報
地震保険
③ 保険金をお支払いできない主な場合
▼ご契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
▼地震等の際における保険の対象の紛失または盗難
▼地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
▼門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに生じた損害
▼損害の程度が一部損に至らない損害 など
契約概要
④ 保険期間
補償内容の詳細
1年間または5年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約とする方式があり、主契約の保険期間とあわせてご契約いただきます。
契約概要
⑤ 引受条件(保険の対象、ご契約金額(保険金額)、保険料決定の仕組み等)
●地震保険の対象は、「居住用建物」およびこれに収容されている「家財(生活用動産)」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできません。
・店舗や事務所のみに使用されている建物
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
・自動車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
とう
・商品、営業用什器・備品その他これらに類するもの
じゅう
など
安心の事故対応/
付帯サービス
▼次のものは地震保険の対象に含まれません。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、ご契約金額(保険金額)・保険期間・建物の所在地・構造・建物建築年月・用法などにより決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
契約概要 注意喚起情報
② 保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ローン利用者集団扱による集金方式での「一時払(一括払)」となります。保険料を払い込む際の手続きについては、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。
※ご契約時に保険料を払い込む(保険料の払込猶予がない)方法の場合、保険期間が始まった後でも、保険期間の開始日から保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
保険料
(4)地震保険の取扱い
契約概要 注意喚起情報
① 商品の仕組み
地震保険は、ホームプロテクト総合保険(以下「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。(主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。)なお、地震保険を単独で契約することはできません。
注意喚起情報
地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認」欄にご署名またはご捺印ください。
●地震保険の保険金額は、建物・家財ごとに、主契約の保険金額の30%~50%の範囲で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。
重要事項説明書
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造などにより異なります。また、所定の確認資料のご提出により、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引を適用できる場合があります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物および家財について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・ご契約金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
ご契約内容確認の
チェックポイント
警戒宣言発令後の地震保険の取扱い
(5)満期返戻金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
注意喚起情報
の項 については「、ご契約のxxx・保険の約款」をご参照ください。
17
の項 については「、ご契約のxxx・保険の約款」をご参照ください。
18
2
(2)解約時の返還保険料(解約返戻金)
契約概要
注意喚起情報
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
ご契約者、被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報: 所在地、建物の構造・用法等、アパート、マンションのxx数
②他の保険契約等に関する情報
: 建物・家財を保険の対象とする他の保険契約または共済契約に関する情報 など
告知義務注意喚起情報
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険申込書に告知事項として◆を付けている項目のことです。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
ご契約を解約する場合は、取扱代理店・扱者または弊社に速やかにお申し出ください。
補償内容
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料(解約返戻金)を返還します。
●解約の条件によって、解約日から保険期間の終了日までの期間に応じて、保険料を返還します。ただし、返還保険料(解約返戻金)は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●保険期間の開始日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
保険料の返還・追加の取扱い
4 その他ご留意いただきたいこと
(2)クーリングオフ
<ハガキ※の記載内容>
表面[宛先] 裏面[記載事項]
xxx墨田区錦糸1-2-4
AIG損害保険株式会社クーリングオフ 係
※封書でのお申出も可能です。
①クーリングオフする旨のお申出
②ご契約者住所
③ご契約者署名
④ご連絡先電話番号
⑤契約申込年月日
⑥申し込まれた保険の種類
(商品名)
⑦証券番号または領収証番号
⑧取扱代理店名・扱者名
●保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。
1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 |
クーリングオフは、図のような書面でお申し出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「クーリングオフ係」宛(注)に、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。
次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
・保険期間が1年以下のご契約
・営業または事業のためのご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約
・質権が設定された契約
・第三者の担保に供されているご契約
・「通信販売に関する特約」に基づき申し込まれたご契約
(注)取扱代理店・扱者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
●クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また、弊社および取扱代理店・扱者はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、保険期間の開始日(保険期間の開始日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
●既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
3 契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等
注意喚起情報
●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】 保険申込書には★を付けています。
①建物または家財を収容する建物の柱の種類・耐火性能区分を変更した場合
②建物または家財を収容する建物の所在地を変更した場合
など
●通知事項に掲げる事実に変更が発生し、次のいずれかに該当する場合は、お引受けを継続することができないため、ご契約を解除することがありますので、ご注意ください。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解除した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
①建物または家財の所在地が日本国外となった場合
②建物が住居として使用されなくなった場合
③家財のすべてを事業用(設備・什器)として使用した場合
じゅう
●ご契約後、次の事実が発生する場合は、契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
(1)取扱代理店の権限
注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結
・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や返還保険料は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や返還保険料は100%補償されます。
(3)個人情報の取扱い
注意喚起情報
弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
①保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
②グループ会社・提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内・提供、ご契約の維持管理
③弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
④お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
⑤その他前記に付随する業務
また、ご本人が同意されている場合のほか、次の場合に外部へ提供する場合があります。
①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含む)へ委託する場合
②再保険の手続きをする場合
③ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
④その他法令に根拠がある場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。また、個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている範囲に限定します。
家財の補償/
支払事例
オプション補償・割引
前記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx)
(4)重大事由による解除
地震保険
次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約者または被保険者が、弊社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させた場合
●被保険者が、保険金の請求に関して詐欺を行った場合
補償内容の詳細
●ご契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 など
(5)事故が起こった場合
保険金の請求を行う場合は、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類等をご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続き
(6)その他
安心の事故対応/
付帯サービス
重要事項説明書
保険料の割増引、構造級別
①建物または家財の価額が著しく減少した場合
②ご契約者の住所または通知先を変更した場合
③建物または家財を売却、譲渡する場合
契約概要
通知義務
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
注意喚起情報
ご契約内容確認の
チェックポイント
の項 については「、ご契約のxxx・保険の約款」をご参照ください。
19
の項 については「、ご契約のxxx・保険の約款」をご参照ください。
20
(ホームプロテクト総合保険・地震保険)
ホームプロテクト総合保険申込書に記載された内容が、お客さまのご希望に沿ったものであることを、この
「ご契約内容確認のチェックポイント」「重要事項説明書」および「パンフレット」等を参照してご確認ください。
チェック① 保険の対象の所在地、構造、用途および他の保険契約についてご確認ください。
1.保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご不満・ご意見 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。 ●商品・ご契約内容に関するお問い合わせは ●ご不満・ご意見のお申出は 0000-000-000(通話料無料) お客さまの声室 受付時間:平日 午前9時~午後6時 0000-000-000(通話料無料)土・日・祝日 午前9時~午後5時 受付時間:午前9時~午後6時 (年末年始を除きます。) (土・日・祝日・年末年始を除きます。) | |
2.事故のご報告 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。(事故以外のお問い合わせは上記1.へご連絡ください。)事故のご報告・保険金のご請求に関するお問い合わせは 0000-00-0000(通話料無料)受付時間:24時間365日 | |
3.弊社の契約する指定紛争解決機関 注意喚起情報 | |
弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記のいずれかの指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。なお、同一事案におきまして、双方の指定紛争解決機関に申立てを行うことはできません。 | |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808 <ナビダイヤル(通話料有料)> ※IP電話からは00-0000-0000 受付時間:平日 午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | 一般社団法人保険オンブズマン 00-0000-0000(通話料有料) 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。 |
※IP電話をご利用の場合、IP電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。
「保険の対象の所在地」欄をご確認ください。
ポイント1
補償内容
オプション補償・割引
特に、申込人(保険契約者)住所と異なる場合は「、保険の対象の所在地」欄の記載をご確認ください。
ポイント2
「保険の対象およびこれを収容する建物の構造・用法」欄をご確認ください。
家財の補償/
支払事例
(1「)柱の種類・耐火性能区分」欄をご確認ください。
■構造級別は、建物の「柱の種類」で判定します。ただし、法令上の耐火性能が確認できる場合は、その「耐火性能区分」によって判定します。
住宅物件
ホームプロテクト総合保険 地震保険
•コンクリート造
•コンクリートブロック造
•れんが造
•石造
•耐火被覆鉄骨造
•鉄骨造
•上記以外(木造等)
•耐火建築物(注2)
•準耐火建築物(注3)
•省令準耐火建物
T構造
(共同住宅はM構造)
柱の種類
イ構造
T構造
H構造(注1) T構造
(共同住宅はM構造)
ロ構造(注1)
耐火性能区分
イ構造
T構造
(注1)保険始期日が2010年1月1日以降となる火災保険契約より実施する構造級別の判定方法の変更に伴い、一部の契約についてご継続後の保険料の大幅な上昇を抑えるための措置があります。詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
(注2)耐火構造建築物、主要構造部が耐火構造の建物、主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物を含みます。
(注3)特定避難時間倒壊等防止建築物、主要構造部が準耐火構造の建物、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物を含みます。
【参 考】住宅物件
住宅物件
住居のみに使用される建物(専用住宅)やその収容家財が対象となります。
構造級別の判定方法
地震保険
補償内容の詳細
建物の「柱の種類」または「耐火性能区分」によって払い込みいただく保険料が異なりますので、誤りがないかをご確認ください。
安心の事故対応/
付帯サービス
重要事項説明書
(2「)建物の用法・契約の対象」欄「、延床面積」および「建物建築年月」欄をご確認ください。
保険の対象となる建物(または保険の対象となる家財を収容する建物)の用法・契約の対象、建物の延床面積および建物建築年月によって、ご契約いただける保険商品や払い込みいただく保険料が異なる場合がありますので、誤りがないかをご確認ください。
(3「)同一の補償内容を提供する他の保険契約(共済契約を含む)」欄についてご確認ください。保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約がある場合は、お申し出ください。
チェック② 保険の対象の所有者(被保険者)等についてご確認ください。
注意喚起情報
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
「被保険者氏名」欄等をご確認ください。
ポイント1
ご契約内容確認の
チェックポイント
特に、申込人(保険契約者)と保険の対象の所有者(被保険者)が異なる場合は「、被保険者氏名」欄の記載をご確認ください。
ポイント2
賠償責任の補償がある場合は「賠償責任被保険者本人氏名」欄等をご確認ください。
特に、申込人(保険契約者)と賠償責任補償の被保険者が異なる場合は「、賠償責任被保険者本人氏名」欄の
の項 については「、ご契約のxxx・保険の約款」をご参照ください。
21
記載をご確認ください。
22
チェック③ 保険料の払込方法についてご確認ください。
ポイント
保険料の払込方法がご希望のとおりとなっているかをご確認ください。
「保険金額(支払限度額)」欄をご確認ください。
ポイント2
補償内容
保険の対象および各特約の「保険金額(支払限度額)」をご確認ください。建物または家財の保険金額は、評価額を参考に再調達価額で設定いただきます。再調達価額を超えた保険金額でご契約された場合でも、お支払いする保険金は再調達価額が限度になりますのでご注意ください。
チェック④ 保険の対象の評価方法、評価額についてご確認ください。
ポイント1
火事で全焼
保険金額を限度に損害額を 保険金としてお支払いします。
①保険金額 = 再調達価額の場合
お支払いする保険金 1,000万円
再調達価額 1,000万円
再調達価額に合わせた保険金額設定
保険金額 1,000万円
建物または家財の評価についてご確認ください。
オプション補償・割引
ホームプロテクト総合保険では「再調達価額」で評価します。
損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
再調達価額
ポイント2
建物の評価方法および評価額をご確認ください。
代表的な建物の再調達価額による評価方法および評価額の算出方法は、次表のとおりです。
火事で全焼
再調達価額を超過した保険金額の部分
(1,200万円-1,000万円=200万円)は、お支払いの対象になりません。
②保険金額 > 再調達価額の場合
お支払いする保険金 1,000万円
再調達価額 1,000万円
保険金額 1,200万円
再調達価額を超過した保険金額設定
※建物の建築価額と建築年がわかる場合は「、年次別指数法」で評価額を算出します。
家財の補償/
支払事例
評価方法 | 評価額の算出方法 |
【年次別指数法】 建物の建築価額と 建築年がわかる場合 | 建物の建築価額〔建築時の新築費(注)〕に物価変動等を反映した係数である建築費指数を乗じて評価額を算出します。 建物評価額 = 建物の建築価額〔建築時の新築費(注)〕× 建築費指数 (注)土地代、登録諸費用を除きます。 |
【新築費単価法】 建物の建築価額がわからない場合 | 建築材料や所在地による標準的な新築費単価(1㎡あたり)をもとに参考評価額を算出します。 建物参考評価額(注1)= 新築費単価 × 建物の延床面積(注2) (注1)標準的な新築費単価から算出する方法のため、建物参考評価額は70%~130%の範囲で調整することができます。 (注2)簡易に算出するため、実際の延床面積の1の位以下の㎡数を5㎡単位に補正して算出します。 ※門・塀・車庫等を保険の対象として含む場合は、調整後の建物参考評価額に実額を加算ください。 |
※詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社へご確認ください。
ポイント3
家財の評価額をご確認ください。
家財の評価額は、所有している家財の総額から算出ください。また、弊社所定の家財簡易評価表にもとづき、世帯主の年令・専有延床面積に応じた標準的な家財の評価額を算出することも可能です。
※美術品等については、別途、市場流通価格で評価します。
■家財簡易評価表(再調達価額) (単位:万円)
専有延床面積 世帯主年令 | 50㎡以上 60㎡未満 | 60㎡以上 70㎡未満 | 70㎡以上 90㎡未満 | 90㎡以上 110㎡未満 | 110㎡以上 130㎡未満 | 130㎡以上 150㎡未満 | 150㎡以上 170㎡未満 | 単身世帯 |
29才以下 | 000 | 000 | 000 | 670 | 680 | 690 | 700 | 300 |
30才~34才 | 750 | 850 | 860 | 880 | 890 | 900 | 910 | |
35才~39才 | 1,040 | 1,160 | 1,170 | 1,190 | 1,200 | 1,210 | 1,220 | |
40才~44才 | 1,250 | 1,400 | 1,410 | 1,430 | 1,440 | 1,450 | 1,460 | |
45才~49才 | 1,420 | 1,580 | 1,590 | 1,610 | 1,620 | 1,630 | 1,640 | |
50才以上 | 1,500 | 1,670 | 1,680 | 1,700 | 1,710 | 1,720 | 1,730 |
※1個または1組の価額が30万円を超える美術品等については、上表の評価額に含まれていませんが、家財の保険金額とは別に、1回の事故につき300万円限度に自動補償されます。ただし、盗難の場合は、1回の事故につき300万円かつ1個または1組ごとに100万円を限度とします。
チェック⑤ 保険金額(支払限度額)、保険期間、補償や特約の内容についてご確認ください。
ポイント1
建物または家財の「保険金額(支払限度額)」欄で保険の対象をご確認ください。
建物、家財ごとに保険金額を設定いただきます。保険の対象が建物のみの場合には、家財は補償されません。ご契約いただく保険の対象(建物または家財)は、ホームプロテクト総合保険の「保険金額(支払限度額)」欄の保険金額の記載の有無で確認できます。
「保険期間」欄で保険期間の開始日、保険期間の終了日および保険期間の年数をご確認ください。保険期間は、2年から10年までの整数年で設定できます。ただし、ご契約内容によってご契約いただける保険期間の年数に制限があります。
ポイント3
ポイント4
地震保険
ひょう
「補償内容」およびセットされる特約の内容についてご確認ください。
補償内容の詳細
火災、落雷、破裂・爆発による損害に対して保険金をお支払いするほか、ご契約の補償の内容により、風災・雹災・雪災による損害、水災による損害や盗難による損害などに対して保険金をお支払いします。補償の内容(保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない主な場合など)やセットされる特約の内容が、お客さまのご希望に沿ったものであることを「、重要事項説明書「」パンフレット」等を参照してご確認ください。
チェック⑥ 保険の対象となる建物や家財等に適用できる割引(地震保険の割引を含みます。)をご確認ください。
ポイント1
ホームプロテクト総合保険に適用できる割引をご確認ください。
安心の事故対応/
付帯サービス
ホームプロテクト総合保険に適用される割引については「、割増引」欄等の記載内容をご確認ください。ホームプロテクト総合保険に適用できる主な割引は、以下のとおりです。
【適用できる主な割引】
重要事項説明書
割引名称 | 割引の適用条件 | ご提出いただく確認資料の例 |
耐火性能割引 (T構造耐火性能割引・ H構造耐火性能割引) | 外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面等でその耐火時間の確認ができる場合、その写しをご提出いただくことで適用できます。 | 建築確認書(写)、建築確認申請書(写)、建設住宅性能評価書(写)、設計住宅性能評価書(写) など |
オール電化住宅割引 | オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅)である場合、ご契約時に弊社所定の申告書をご提出いただくことで適用できます。 | 「オール電化住宅割引」適用に関する申告書 |
築浅割引 | 保険の対象が建物の場合、ご契約の保険期間の開始日時点で、保険の対象となる建物の建築年数が10年未満の場合に適用します。 | ご提出いただく確認資料はありませんが、登記簿謄本、登記事項要約書等をご提示いただき、建物建築年月を確認させていただきます。 |
①建物(専用住宅) ②家財
◎門・塀・垣、物置・車庫、基礎等は特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
建物内収容の家財を一括してご契約いただきます。
ご契約内容確認の
チェックポイント
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ポイント2
ご契約に適用される地震保険の割引については「、割増引」欄等の記載内容をご確認ください。
割引 | 割引率 | 適用条件 | 確認資料 |
建築年割引 | 10% | 1981年(昭和56年) 6月1日以降に新築された建物である場合 | ●建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写) ●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写) ●登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写) いずれの資料も記載された建築年月等により1981年(昭和56年) 6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。 (注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等 (注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 |
耐震等級割引 | 等級1:10%等級2:30%等級3:50% | ・住宅の品質確保の促進等に関する法律 (以下「品確法」といいます。)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合 ・国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 | ●品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注2()注3()注4) ●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3) ●①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注5)および②「設計内容説明書」など"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できる書類(写)(注4) (注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(以 下「登録住宅性能評価機関」について同様とします。) (注2)例えば以下の書類が対象となります。 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写) ・耐震性能評価書(写()耐震等級割引の場合に限ります。) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書(」写) ・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証(」写) ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書(」写) ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写) など (注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。 ・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。 (注4)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。 ・「技術的審査適合証」において、"免震建築物であること"または "耐震等級"が確認できない場合 ・「認定通知書」など前記①の書類のみご提出いただいた場合 (注5)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」 (写)および「認定長期優良住宅建築証明書(」写)を含みます。 |
免震建築物割引 | 50% | 品確法に基づく免震建築物である場合 | |
耐震診断割引 | 10% | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年 (昭和56年)6 月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | ●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写()耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) ●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(2006年(平成18年)国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) (注)2013年(平成25年)国土交通省告示第1061号を含みます。 |
地震保険には、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の条件によって、次の割引制度がありますので、適用可能な割引制度をご確認ください。なお、割引の適用の際には、適用条件を満たしていることが確認できる資料をご提出ください。
チェック⑦ 地震保険のご加入の有無やご加入される場合の契約内容についてご確認ください。
ポイント1
補償内容
地震保険のご加入についてご確認ください。
ホームプロテクト総合保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大した損害を含みます。)損害や、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についての損害保険金はお支払いできません。これらの損害を補償するには、別途「、地震保険」にご加入いただく必要があります。つきましては、あらためて地震保険のご加入についてご確認ください。なお、地震保険にご加入されない場合は、保険申込書の「地震保険ご確認」欄に署名または捺印されていることをご確認ください。
ポイント2
オプション補償・割引
建物または家財の地震保険の「保険金額(支払限度額)」欄をご確認ください。
ご契約いただく地震保険(建物または家財)は、地震保険の「保険金額(支払限度額)」欄の保険金額の記載の有無で確認できます。
チェック⑧ 保険金をお支払いできない主な場合や告知義務・通知義務の内容についてご確認ください。
ポイント
重要事項説明書をご確認ください。
家財の補償/
支払事例
地震保険
補償内容の詳細
保険金をお支払いできない主な場合や告知義務・通知義務の内容について、重要事項説明書で必ずご確認ください。
安心の事故対応/
付帯サービス
ご契約内容確認の
チェックポイント
重要事項説明書
※複数の割引を重複して適用することはできません。
※すでにいずれかの割引の適用を受けている場合は、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物に割引が適用されていることが確認できる保険証券等を確認資料とすることができます。
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取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。
● 商品・ご契約内容に関するお問い合わせは
0000-000-000(通話料無料)
● ご不満・ご意見のお申出はお客さまの声室
(通話料無料)
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土・日・祝日 午前9時~午後5時
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● 事故のご報告・保険金のご請求に関するお問い合わせは
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◆この保険契約のお申込みの有無が、その他の取引に影響を与えることはありません。
◆この保険商品は、預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。
●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
取扱代理店
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
00-0000-0000
午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
ジェイアンドエス保険サービス株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00
(東京)TEL.00-0000-0000
※お問い合わせはジェイアンドエス保険サービス株式会社にて承ります。
この保険商品は、関西みらい銀行と、ジェイアンドエス保険サービス株式会社が共同して取扱代理店となります。
1A3-623(B-200311) 20-08 3.8K(DG)