Contract
参考
自動販売機の設置に関する契約書
公立大学法人横浜市立大学(以下、「甲」という。)と〇〇〇(設置事業者名)(以下、「乙」という。)は、自動販売機(以下、「自販機」という。)の設置について、次の条項により契約を締結する。
(目的)
第1条 甲が管理する施設内に乙の所有する自販機を設置することを承諾する。
(契約期間)
第2条 契約期間は別紙「設置物リスト」に記載するとおりとする。
2 自販機を設置した場所を甲が使用する必要が生じたときは、甲乙協議の上、契約期間中でも本契約を解除または変更できるものとする。
(設置・運営)
第3条 自販機設置・運営に必要な事項については、本契約書に定めるほか、契約書に付随する仕様書に基づき実施するものとする。
(使用料及び売上手数料)
第4条 乙は、別紙「設置物リスト」の記載に従い、甲に使用料及び売上手数料(以下、「使用料等」という。)を毎年度終了後に一括後払いにより支払うものとする。なお、年度の最終日は3 月31日とする(以下、同じ)。
2 乙は、甲が発行する請求書により、甲が指定する期日までに、使用料等を別紙「設置物リスト」に指定する銀行口座宛てに振り込むものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
3 一旦納入された使用料は、乙の都合により設置を取りやめた場合及び、乙の責めによる事由により甲が契約を変更又は解除した場合には返還しないものとする。但し、甲の都合により契約を変更又は解除した場合は、将来に向かって使用料等の全部または一部を返還することができるものとする。
(光熱水費)
第5条 乙は、別紙「設置物リスト」の記載に従い、甲に自販機の設置に附帯する光熱水費を毎年度終了後に年度一括後払いにより支払うものとする。
2 乙は、甲が発行する請求書により、甲が指定する期日までに、光熱水費を別紙「設置物リスト」に指定する銀行口座宛てに振り込むものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
3 乙は、設置する自販機毎に、電気使用量を計測するメーターを設置し、甲が指定する期日までにメーターの数値を甲に連絡するものとする。
(延滞金)
第6条 乙は、第5条、第6条に係わる支払いが、支払期日までに行われなかったときは、その支払期日の翌日から納入するまでの日数に応じて年率14.6%の割合で計算した金額を、延滞金として加算して甲に支払わなければならない。この場合の計算は、年365 日とする。
(使用上の制限等)
第7条 乙は、設置した自販機について、常に善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。また、第三者から汚損又は損壊を受けている場合、若しくはその恐れがある場合は、その防止に努めるものとする。
2 乙は、設置した自販機の維持管理について、甲および第三者に対して責任を負い、故障及び苦情に関して適切に対応するものとする。
3 乙は、設置した自販機を別紙「設置物リスト」に指定した目的以外に供してはならない。
4 乙は、設置した自販機について、改造、改装、交換、その他の行為をしようとするときは、あらかじめ書面をもって甲に申請し、甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、業務の一部を第三者に委託する場合、第三者に委託した業務に伴う行為について、乙が当院に対してすべての責任を負うこととする。
6 乙は、甲の承諾を得ないで、本契約による設置の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第8条 甲及び乙はそれぞれ、現在、自社ならびに自社の取締役、執行役及び監査役(以下、本条において「役員」という)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙はそれぞれ、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 委託事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙のいずれか一方の当事者が前2項各号のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含む)し、又は前2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は失効するものとする。
4 前項により解約通知を受けた一方の当事者は、本契約の失効により生じた損害について相手方になんらの請求をしない。但し、相手方からの損害賠償の請求は妨げない。
5 第3項の規定により本契約が失効する場合、本契約は将来に向かって効力を失うものとする。
(契約の解除)
第9条 次の各号の一に該当するときは、催告なくして本契約を解除または変更をすることができるものとする。
(1) 乙が本契約に違反したとき
(2) 乙が使用料、光熱水費、その他負担経費の支払いを期日から3か月分以上遅滞したとき
(3) 乙が業務を適正に処理できないと甲が認めたとき
(4) 乙が社会的に著しく信用を欠く行為があったと認められるとき
2 前項により契約が解除された場合、乙はこれによって生じる損失の補償を甲に請求することはできないものとする。
(原状回復)
第 10 条 契約期間が満了したとき、または契約を解除したときは、乙は、速やかに自販機を撤去し、乙の負担により原状に回復するものとする。ただし、甲が必要ないと認めた場合は、この限りではない。
2 乙が原状回復の義務を履行しないときは、乙の負担において甲がこれを行うことができるものとする。この場合において、乙は何らの異議を申し立てることができないものとする。
(損害賠償)
第 11 条 甲及び乙は、本契約に違反し、それによって相手方に損害を与えたときは、損害賠償責任を負うものとする。
(実地監査等)
第 12 条 甲は、自販機について随時に実地調査し、資料の提出若しくは報告を求め、その他その維持使用に関し指示することができる。
(疑義の決定)
第 13 条 この契約に関し疑義のある場合は、甲乙協議の上で決定するものとする。また、この契約に定めのない事項についても同様とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する
令和 | 年 | 月 日 |
甲 | xxxxxxxx00-0公立大学法人横浜市立大学 理 事 長 xxx xxx ㊞ | |
乙 | 住所 会社名 代表者氏名 ㊞ |
【注意】
契約内容については、設置事業者選定後、双方協議により決定することとします。
別紙
設置物リスト
(1) 設置を許可する設備等
所在地等 | 名 称 | 公立大学法人 横浜市立大学 附属市民総合医療センター | |||||
所 在 地 | xxxxxxxx0-00 | ||||||
設置を許可する場所・設備等 | |||||||
許可部分 | 設置場所 | 設置する設備 | 目的 | メーカー/型番 | 電気/水道の使用 | ||
1 | 8-1病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
2 | 8-2病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
3 | 9-1病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
4 | 10-1病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
5 | 11-1病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
6 | 11-2病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
7 | 12-1病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
8 | 12-2病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
9 | 13-2病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
10 | 14階病棟 | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 | ||
11 | 特別室(14階) | 屋内 | 自動販売機 | 飲料販売 | 電気使用 |
(2) 許可期間
始 期 | 令和 年 月 日から | 4年●か月 |
終 期 | 令和8年 3月31日まで |
(3) 使用料等
使用料・光熱水費 | 支払期限 | 支払方法 | |||
使用料 | ●円 (年額・別途消費税) | 本法人が指定する期日まで | 振込 | 振込先金融機関名 | 横浜銀行 |
支店名 | xx支店 | ||||
光熱水費 | 【電気料金】 個別メーターによる計量に基づく実費負担 | 種 別 | 普通 | ||
口座番号 | 0000000 | ||||
口座名義人 | |||||
コウリツ ダイガクホウジン ヨコハマシリツ ダイガク 公立大学法人 横浜市立大学 ビョウインチョウxxxxx xxx 病院長 xx xx | |||||
売上手数料 | 売上実績×〇% | ※振込手数料は、賃借人が負担すること。 | |||
備考 |