Contract
高エネ研中央特別高圧受変電設備更新・維持管理事業事業契約書(案)
令和3年9月13日
大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構
<目次>
第1章 用語の定義 7
(定義) 7
第2章 総則 9
(目的及び解釈) 9
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 9
(事業日程) 9
(本事業の遂行及び本契約等の解釈) 10
(本件土地等の利用) 10
(許認可及び届出等) 10
(費用負担及び事業者の資金調達) 10
(履行保証保険契約) 11
(関係者協議会) 11
第3章 本施設の設計 11
(設計) 11
(第三者による実施) 11
(設計の変更) 12
(設計の完了) 13
(設計モニタリング) 13
第4章 本施設の建設工事 13
第1節 総則 14
(本施設の建設工事) 14
(施工計画書等) 14
(第三者による実施) 14
(建設場所の管理) 14
第2節 建設工事その他施設整備業務の実施 15
(施設整備業務に伴う各種調査) 15
(本施設の建設に伴う近隣対策等) 15
第3節 報告、検査等 16
(建設工事の施工に関する報告) 16
(機構による中間確認等) 16
第4節 本施設の完成(更新業務の完了) 16
(本施設の完成検査) 16
(機構による本施設の完成確認) 17
(事業者による維持管理業務の体制整備) 17
(機構による維持管理業務の体制確認) 17
(機構による本施設の完成確認通知) 17
第5節 工期等の変更等 18
(引渡日、工期又は施設整備期間の変更) 18
(建設工事の一時中止) 18
(工期変更等の場合の費用負担) 18
(施設整備業務中に事業者が第三者に及ぼした損害) 19
(不可抗力による損害) 19
第6節 本施設の引渡し等 19
(引渡及び所有権の移転) 19
(本施設の引渡し遅延による費用負担) 19
(契約不適合責任) 20
第7節 撤去業務の完了 21
(撤去業務の完了確認) 21
(機構による撤去業務の完了確認) 21
第6章 維持管理業務 22
(維持管理業務) 22
(業務計画書等の提出) 22
(従事職員名簿の提出等) 22
(協議による維持管理業務の変更) 23
(モニタリングの実施) 23
(自己モニタリング) 23
(業務報告書) 23
(維持管理業務窓口) 23
(第三者に及ぼした損害等) 24
(維持管理業務の開始の遅延等) 24
(非常時、緊急時の対応) 24
(本施設の修繕) 24
第7章 サービス購入費の支払 25
(サービス購入費の支払) 25
(サービス購入費の変更) 26
(サービス購入費の減額) 26
(維持管理費相当の返還) 26
第8章 事業期間及び本契約の終了 26
第1節 事業期間満了時の取扱い 26
(事業期間) 26
(事業期間満了時の取扱い) 26
第2節 本契約の早期終了 27
(機構の解除権) 27
(事業者の解除権) 29
(機構による任意解除) 29
(機構及び事業者に帰責事由のない場合) 29
(引渡前の施設に関する解除の効力) 29
(引渡後の施設に関する解除の効力) 30
(違約金等) 31
(保全義務) 31
第9章 表明保証及び誓約 31
(事業者による表明保証及び誓約) 31
(機構による誓約) 32
第10章 法令変更 33
(通知の付与) 33
(協議及び追加費用の負担) 33
(法令変更による契約の終了) 33
第11章 不可抗力 33
(通知の付与) 33
(協議及び追加費用の負担) 34
(不可抗力への対応) 34
(不可抗力による契約の終了) 34
第12章 雑則 34
(公租公課の負担) 34
(協議) 35
(金融機関等との協議) 35
(財務書類の提出) 35
(秘密保持) 35
(著作権の帰属等) 36
(著作xxの利用等) 36
(著作xxの譲渡禁止) 36
(著作権の侵害防止) 36
(工業所有権) 37
(事業者の兼業禁止) 37
(遅延損害金) 37
(管轄裁判所) 37
(解釈) 37
(その他) 37
別紙1 日程表 39
別紙2 本件土地 40
別紙3 建設工事着手時の提出書類 41
別紙4 建設工事施工時の提出書類 42
別紙5 事業者等がxxする保険等 43
別紙6 完成に伴う提出図書 44
別紙7 不可抗力による追加費用の負担割合 45
別紙8 保証書の様式 46
別紙9 サービス購入費の減額の基準と方法等 48
別紙10 法令変更による追加費用分担規定 51
別紙11 サービス購入費の金額と支払方法及び改定等 52
.
前 文
1 本事業(第1条において定義されるとおり。)は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)の実験・研究を支える最も重要な基盤設備であり、かつ、整備後
35年が経過した老朽施設の整備を一度に図るものである。また、本施設(第1条において定義されるとおり。)の設計・建設から維持管理までを包括化した事業とすることにより、民間の経営能力及び技術的能力等のノウハウを活用しつつ、効率的な運用によるランニングコストの削減とともに、安定性・安全性をも含めた高度な機能や性能を発揮させることを目的とする。
2 機構は、本事業の実施に当たり、機構の財政負担の縮減並びに民間の資金、経営能力及び技術
的能力の活用を図るため 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平
成11年法律第117号)に基づく事業として、発注及び委託をすることにした。
3 機構は、本事業(第1条において定義されるとおり。)の入札説明書等(第1条において定義されるとおり。)に従い入札を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者グループ(第1条において定義されるとおり。)を落札者として決定し、民間事業者グループは、入札説明書に従い、本事業を実施するために機構と令和4年2月●日付の基本協定書を締結し、これに基づき●(以下「事業者」という。)を設立した。
機構と事業者は、上記基本協定書に基づき、本事業の実施に関して、次のとおり合意する。
(1)事業x xエネ研中央特別高圧受変電設備更新・維持管理事業
(2)事業の場所 茨城県つくば市xx1-1(つくばキャンパス構内)
(3)契約期間 自 令和4年 4月 ●日
至 令和22年 3月31日
(4)契約金額 金●円(うち消費税及び地方消費税の額 ●円)
(内訳)施設整備費相当のうち更新業務費相当 | ●円 |
うち更新費相当 | ●円 |
うち金利支払額(非課税) | ●円 |
施設整備費相当のうち更新業務費相当に係る消費税及び地方消費税 | ●円 |
施設整備費相当のうち撤去業務費相当 | ●円 |
うち撤去費相当 | ●円 |
うち金利支払額(非課税) | ●円 |
施設整備費相当のうち撤去業務費相当に係る消費税及び地方消費税 | ●円 |
維持管理費相当 | ●円 |
維持管理費相当に係る消費税及び地方消費税 | ●円 |
※ 消費税及び地方消費税は、施設整備費相当のうち更新業務費相当、施設整備費相当のうち撤去業務費相当、維持管理費相当それぞれの各回の支払額ごとに円未満を切捨てとする。
(5)契約保証金 別途事業契約書中に記載のとおり
(6)支払条件 別途事業契約書中に記載のとおり
上記事業について、機構と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年4月●日
機 構 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構機構x x x x x
事 業 者 ●
[SPC]
代表取締役 ●
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、前文及び本文中に特に定義されているものを除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1)「維持管理期間」とは、引渡日の翌日から事業期間の満了日までの期間をいう。
(2)「維持管理企業」とは、応募者提案において事業者から直接に維持管理業務の委託を受ける者とされている●をいう。
(3)「維持管理業務」とは、本施設の維持管理に関する以下の業務をいい、その詳細は入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において規定するとおりとする。
① 本施設の巡視点検支援業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務
② 本施設の定期自主検査業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務
③ 本施設の修繕・更新業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務
(4)「維持管理費相当」とは、サービス購入費のうち、維持管理業務に係る対価をいう。
(5)「応募者提案」とは、民間事業者グループが本事業の事業者選定手続において機構に提出した提案書、機構からの質問に対する回答書その他民間事業者グループが事業期間の開始日までに提出した一切の書類をいう。
(6)「業務計画書等」とは、第41条第1項に基づき事業者が機構に提出する、維持管理業務に関する計画書等をいう。
(7)「建設企業」とは、応募者提案において事業者から直接に建設工事を請け負う者とされている●をいう。
(8)「建設工事」とは、事業者が実施する、本施設の建設のための工事(撤去業務を含む。)をいう。
(9)「工期」とは、別紙1に定める建設工事の開始日から別紙1に定める撤去業務の完了日までの期間をいう。
(10)「更新業務」とは、施設整備業務のうち、撤去業務以外の業務をいう。
(11)「更新業務費相当」とは、施設整備費相当のうち、更新業務に係る対価をいう。
(12)「サービス購入費」とは、本契約に基づいて事業者が実施する施設整備業務及び維持管理業務につき、機構が事業者に対して支払う対価をいい、施設整備費相当及び維持管理費相当から構成される。
(13)「事業期間」とは、本契約の締結の日から本契約の終了する日(令和22年3月31日又は中途解除の日)までの期間をいう。
(14)「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。
(15)「施設整備期間」とは、事業期間の開始日から別紙1に定める撤去業務の完了日までの期間をいう。
(16)「施設整備業務」とは、本施設の施設整備に関する以下の業務をいい、その詳細は入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において規定するとおりとする。
① 事前調査業務(機構が提示する以外の調査等)及びこれらを実施する上で必要となる関連業務
② 設計業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務
③ 建設工事及びこれらを実施する上で必要となる関連業務ア 新設屋外ヤードの整備業務
イ 中央特別高圧受変電設備の整備業務(「筑波変電所の改造」又は「筑波変電所の改造等」を含む。)
ウ 電力監視装置等の整備業務
エ 中央監視制御装置等の改造業務
オ 電力の切替業務・各種の検査業務(電力の引込みを含む。)
カ 既設中央特別高圧受変電設備及び既設電力監視設備等の撤去業務(撤去業務)キ 上記アからカまでを実施する上で必要となる関連業務
④ 周辺施設影響調査・対策業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務
⑤ 各種申請等業務及びこれらを実施する上で必要となる関連業務
(17)「施設整備費相当」とは、サービス購入費のうち施設整備業務に係る対価をいい、更新業務費相当及び撤去業務費相当から構成される。
(18)「従事職員」とは、維持管理業務に従事する者をいう。
(19)「出資者」とは、事業者に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
(20)「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税を総称していう。
(21)「設計企業」とは、応募者提案において事業者から直接に本施設の設計の委託を受け、又はこれを請け負う者とされている●をいう。
(22)「設計図書等」とは、第14条に基づき機構の確認を受けた基本設計図書及び実施設計図書並びにこれらに付属する図書を総称していう。
(23)「遅延利息率」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率をいう。
(24)「撤去業務」とは、施設整備業務のうち、既設中央特別高圧受変電設備及び既設電力監視設備等の撤去業務をいう。
(25)「撤去業務費相当」とは、施設整備費相当のうち、撤去業務に係る対価をいう。
(26)「入札説明書等」とは、機構が本事業に関し令和3年9月13日に公表した入札説明書及びその添付資料(但し、要求水準書及び事業契約書(案)を除く。)並びに入札説明書の公表後に受け付けられた質問に対する機構の回答を記載した書面及びその添付資料(但し、要求水準書及び事業契約書(案)に係る回答を除く。)をいう。
(27)「引渡日」とは、別紙1に定める本施設の引渡日をいう。
(28)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(但し、入札説明書等、要求水準書又は設計図書等において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、機構及び事業者のいずれの責めにも帰さな
いものをいう。
(29)「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(30)「法令変更」とは、本事業の事業者選定手続に係る入札公告日より後に施行され又は効力を生じた、法令の制定、改正又は廃止等をいう。但し、入札公告日において既にその内容が公布、公表又は公開されていたことにより、民間事業者グループがその内容を踏まえて入札書及び応募者提案等を作成し、提出することができたものを除く。
(31)「本契約等」とは、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案を総称していう。
(32)「本件土地」とは、別紙2において明示された土地をいう。
(33)「本事業」とは、事業者が本契約に基づき実施する「高エネ研中央特別高圧受変電設備更新・維持管理事業」のことをいい、施設整備業務及び維持管理業務によって構成される。
(34)「本施設」とは、以下の施設により構成される「高エネ研中央特別高圧受変電設備」のことをいい、その詳細は入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において規定するとおりとする。
① 中央特別高圧受変電設備
② 中央特別高圧受変電設備に関連する施設及び設備等
(35)「民間事業者グループ」とは、本事業の事業者選定手続において最も優秀な提案を行った、●、●及び●をその構成員とし、●をその代表者とする、●グループをいう。
(36)「要求水準書」とは、機構が本事業に関し令和3年9月13日に公表した要求水準書及びその添付資料並びに要求水準書の公表後に受け付けられた質問に対する機構の回答を記載した書面(但し、要求水準書に関する回答に限る。)及びその添付資料をいう。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、機構及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が機構の実験・研究を支える基盤設備の整備事業としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 機構は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1の日程に従って実施されるものとする。
(本事業の遂行及び本契約等の解釈)
第5条 事業者は、本事業を本契約等に従って実施しなければならない。
2 本契約等の間に矛盾又は齟齬がある場合、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、機構及び事業者が当該矛盾又は齟齬の取扱いについて別途合意する場合は、この限りでない。
3 本契約等に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約等の解釈に関して疑義が生じた場合、機構及び事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
(本件土地等の利用)
第6条 機構は、施設整備期間中、事業者が本件土地及び本件土地内の施設等(以下本条において
「本件土地等」という。)のうち施設整備業務の実施に必要な範囲を無償で使用することを許可するものとする。
2 事業者は、前項の許可に基づいて本件土地等を使用する場合、本件土地等を、施設整備業務を実施する目的以外の目的に使用してはならない。
3 事業者は、本件土地等が機構のつくばキャンパス構内の土地及び施設であることに常に配慮し、本件土地等を使用するに当たっては、善良な管理者の注意をもってこれを管理する。
4 事業者は、第1項の規定により本件土地等の使用を開始した後、施設整備業務の全部又は一部の終了等の事情により、業務の実施に不要な範囲が生じた場合においては、速やかに、本件土地等のうち当該不要な範囲から、事業者が所有又は管理する物品を取り片付け、撤去しなければならない。
5 事業者は、本件土地等以外の場所を施設整備業務のために使用する場合、事前に機構の許可を得なければならない。
(許認可及び届出等)
第7条 事業者は、本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得・届出(施設整備業務を履行するために必要な法令に定める手続の履行を含むが、これに限られない。)を、自己の責任及び費用において行う。但し、機構が自己の責任で申請すべきものについては、機構が自らの費用において許認可を取得する。
2 事業者は、前項の許認可の取得・届出に際しては、機構に事前説明及び事後報告を行う。
3 機構又は事業者が相手方に対して協力を求めた場合、当該相手方は、機構又は事業者による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提供その他の協力を行うものとする。
4 事業者は、第1項の許認可の取得・届出の遅延により損害又は追加費用が生じた場合、当該損害並びに追加費用を自ら負担する。但し、当該遅延が機構の責めに帰すべき事由による場合には、機構が当該損害及び追加費用を負担する。
(費用負担及び事業者の資金調達)
第8条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を自ら負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達をすべて自己の責任において行うものと
する。
(履行保証保険契約)←履行保証保険契約以外の場合は、本条を修正する。
第9条 事業者は、施設整備業務の履行を確保するために、以下の各号に掲げる期間において各号に定める金額を保証する内容の、機構又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約にかかる保証証券を機構に提出しなければならない。
(1)本契約の締結日から引渡日まで
施設整備費相当(消費税を含み、金利支払額を含まないものとする。以下、本条において同じ。)の100分の30以上の金額
(2)引渡日の翌日から施設整備期間の終了日(撤去業務の完了日)まで
撤去業務費相当(消費税を含み、金利支払額を含まないものとする。以下、本条において同じ。)の100分の30以上の金額
2 事業者は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設企業によって締結される場合は、その保険金請求権に、第67条第1項第1号及び同項第2号アによる違約金支払債務を被担保債務とする質権を、機構のために設定するものとする。かかる質権の設定の費用は、事業者が負担する。
(関係者協議会)
第10条 機構及び事業者は、本事業の適正な実施を図るため、関係者協議会を設置する。関係者協議会の詳細については、機構と事業者が協議の上決定する。
2 関係者協議会の事務局は、事業者に置くこととし、関係者協議会に要する費用は事業者が負担する。
第3章 本施設の設計
(設計)
第11条 事業者は、施設整備期間の開始後速やかに、本契約等に基づいて本施設の設計業務を開始し、別紙1に定める基本設計図書提出日及び実施設計図書提出日に、各設計図書等を提出しなければならない。
2 事業者は、前項の設計業務の実施に当たっては、日本国の法令を遵守するものとする。
(第三者による実施)
第12条 事業者は、設計業務、同業務により必要となる建築基準法その他の法令に基づく所定の手続及びこれらに付随する業務を設計企業に委託して実施させる。事業者は、事前に機構の承諾を得た場合を除き、設計企業以外の者に本施設の設計の全部又は一部を実施させてはならない。
2 事業者は、設計業務の一部を前項に記載する者以外に実施させる場合、当該設計の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を機構に事前に通知してあらかじめ機構の承諾を得な
ければならない。
3 設計企業、事業者から設計業務の一部の委託を受ける第三者及びそれらの再委託先業者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、設計企業、事業者から設計業務の一部の委託を受ける第三者及びそれらの再委託先業者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(設計の変更)
第13条 機構は、必要があると認める場合、事業者に対して、引渡日及び工期並びに費用の変更を伴わずかつ応募者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計の変更(要求水準書に規定された設計条件の追加及び変更を含む。以下同じ。)を求めることができる。この場合、事業者は、機構の求めに応じなければならない。
2 機構が、事業者に対して、引渡日若しくは工期又は費用の変更を伴う設計の変更を申し出た場合、事業者は、当該変更の要否、当該変更に伴い発生する費用及び本事業に与える影響を検討し、機構に対して15日以内にその結果を通知しなければならない。機構は、当該通知を受けた後、事業者と協議の上、設計の変更の要否、設計の変更の内容及び設計の変更による追加費用又は費用の減少の額を定める。但し、かかる協議が整わない場合には、機構が合理的な設計の変更の内容を最終的に定めて事業者に通知し、事業者は、かかる通知内容に従うものとする。
3 前項の規定に従い、機構の請求により、機構と事業者とが協議の上、事業者が設計の変更を行う場合、当該変更により事業者に追加費用(施設整備業務、維持管理業務及び資金調達等に係る合理的な追加費用を含む。以下、本条において同じ。)が発生したときは、機構が合理的な当該費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは、サービス購入費の支払額を減額する。
4 事業者は、機構の承諾を得た場合を除き、設計の変更を行うことはできない。
5 事業者が機構の承諾を得て設計の変更を行う場合、当該変更により事業者に追加費用が発生したときは、事業者が当該追加費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは、第7章に規定するサービス購入費の支払額を減額する。但し、機構の責めに帰すべき事由に起因する設計変更により事業者に追加費用が発生した場合の費用負担については、第3項を準用するものとし、不可抗力に起因する設計変更により事業者に追加費用が発生した場合の費用負担については、別紙7に記載する負担割合によるものとする。
6 建築基準法、消防法等の法令変更により、設計の変更が必要となった場合、事業者は機構に対して、設計の変更の承諾を求めることができる。
7 本施設の完成までに、機構が本事業の事業者選定手続において提供した本件土地に関する調査資料から確認できない本件土地の瑕疵(地質障害、地中障害物、土壌汚染等)及び埋蔵文化財等の発見に起因して、設計の変更をする必要性が生じた場合には、事業者は機構に対し、設計又は建設工事の変更の承諾を求めることができる。
8 第6項又は第7項に基づく変更により事業者に追加費用が発生したときは、機構が合理的な追加費用を負担するものとし、事業者に費用の減少が生じたときは、サービス購入費の支払額
を減額する。
9 第6項若しくは第7項に基づく変更又は不可抗力に起因する変更によって施設整備業務の遅延が見込まれる場合、機構及び事業者は協議の上、引渡日、工期及び施設整備期間を変更することができる。但し、機構と事業者の間において協議が整わない場合、機構が合理的な当該日を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(設計の完了)
第14条 事業者は、機構に対し、基本設計の完了後速やかに基本設計図書その他機構が要求する書面を、実施設計の完了後速やかに実施設計図書その他機構が要求する書面を提出してその説明を行い、その内容について、機構の確認を得なければならない。なお、これら設計図書等の提出書類については、要求水準書において規定するところとする。
2 機構は、提示された設計図書等が本契約等若しくは機構と事業者の協議において合意された事項に従っておらず、又は提示された設計図書等では本契約等において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、事業者に対し、設計図書等の修正を求めることができる。
3 事業者は、機構からの指摘により又は自ら設計に不備・不都合を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書等の修正を行い、修正点について機構に報告し、その確認を受けるものとする。
4 事業者が、本条に従い提出する図書のうち、工事費内訳明細書は、本契約に特に定める場合を除き、機構及び事業者を拘束するものではない。
5 前4項は、前条に従った設計の変更が完了した場合について準用する。
(設計モニタリング)
第15条 機構は、本施設が、本契約等に基づき設計されることを確認するために、設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で事業者に対してその説明を求めること及びその他の書類の提出を求めることができるものとする。
2 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び機構による確認の実施につき機構に対して最大限の協力を行うものとし、また設計企業をして、機構に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 機構は、前2項に基づき説明、報告等を受けたとき、指摘事項がある場合には、適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
4 事業者は、前項に基づく機構の指摘、意見により又は自ら設計に不備・不都合を発見したときは、自らの負担において速やかに当該設計の修正を行い、修正点について機構に報告し、その確認を受けるものとする。
5 機構は、本条に定める説明又は報告等の実施を理由として、本施設の設計の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
第4章 本施設の建設工事
第1節 総則
(本施設の建設工事)
第16条 事業者は、工期の間、日本国の法令を遵守の上、本契約等に基づき、建設工事を実施するものとし、建設工事のうち更新業務は引渡日までに、建設工事のうち撤去業務は工期の終了日までに、それぞれ完了させるものとする。
2 施工方法その他の建設工事のために必要な一切の手段は、本契約等及び設計図書等に定めがある場合を除き、事業者が自己の責任において定めるものとする。
(施工計画書等)
第17条 事業者は、別紙3に規定する書類を、建設工事の着手時に機構に提出するものとする。
2 事業者は、工事日程表を作成し、これを機構に提出するものとする。事業者は、機構に提出した工事日程表に従って工事を遂行するものとする。
3 事業者は、工期中、工事現場に常に工事記録を整備し、機構の要求があった際には速やかに開示しなければならない。
4 事業者は、別紙4に規定する書類を施工時に機構に提出するものとする。
5 機構は、事業者から施工体制台帳(建設業法第24条の7に規定する施工台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(第三者による実施)
第18条 事業者は、応募者提案に基づき、建設工事を建設企業に請け負わせて実施する。事業者は、事前に機構の承諾を得た場合を除き、建設企業以外の者に建設工事の全部又は一部を請け負わせてはならない。
2 事業者は、建設工事の一部を建設企業以外の者に実施させる場合、当該建設工事の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を機構に通知して、あらかじめ機構の承諾を得るものとする。また、建設企業の下請業者及び本項において機構の承諾を得た建設工事の一部を実施する者の下請業者のうち、機構及び事業者が事前に協議して定めた工種を担当する者についても、同様とする。
3 建設企業、建設工事の一部を事業者から請け負う者及びそれらの下請業者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他建設工事に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(建設場所の管理)
第19条 本件土地及びその他事業者が建設工事のために第6条により機構の許可を受けて使用する場所の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。
2 事業者は、その責任と費用において、工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。
3 建設工事の施工に関し、労働者が災害を被り又は建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が生じた場合、不可抗力事由に起因する追加費用として機構が負担する場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
第2節 建設工事その他施設整備業務の実施
(施設整備業務に伴う各種調査)
第20条 事業者は、本施設の建設及び整備のために機構が行った測量及び地質調査の結果に基づき、施設整備業務を行うものとする。
2 事業者は、施設整備業務を実施するうえで必要であると判断した場合又は法令により必要である場合には、測量調査、地質調査等、土壌汚染調査その他の調査を、自らの責任と費用負担において、必要な時期に適切に実施するものとする。事業者は、当該調査を行う場合、機構に事前に連絡しその承諾を得た上で実施するものとし、当該調査の終了後には、速やかに機構に対して、任意の様式による報告書及び機構が提供を求めた当該調査に関する資料を提出しなければならない。
3 事業者は、前項に定める調査の結果、機構が本事業の事業者選定手続において提供した調査の結果との相違を発見したときは、その旨を直ちに機構に通知して確認を求めるものとする。この場合において、機構が相違の存在及び内容を確認したときは、当該相違から発生する追加費用を、合理的な範囲で機構が負担するものとする。
4 第2項に定める調査の結果、機構が本事業の事業者選定手続において提供した本件土地に関する調査資料から確認されないもので通常予期し得ない瑕疵(地質障害、地中障害物、土壌汚染等)又は埋蔵文化財等が発見された場合、事業者及び機構は本事業の内容変更について協議するものとする。なお、本事業の内容変更により事業者の本事業実施の費用に増減が生ずる場合及び本事業の遅延が見込まれる場合には、第13条第8項及び第9項を準用するものとする。
(本施設の建設に伴う近隣対策等)
第21条 事業者は、本契約締結日から建設工事の着工までの間に、近隣住民に対し、本事業の概要及び建設工事の工事実施計画(施工時期、施工方法等の計画)の説明を行わなければならない。
2 事業者は、自己の責任及び負担において、建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し勘案して、合理的に要求される範囲の近隣調整を実施する。
3 前2項に定める近隣調整等の実施について、事業者は、機構に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
4 事業者は、機構の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として本契約等で示された事業計画の変更をすることはできない。
5 本条の近隣調整の結果、事業者に生じた費用(引渡日、工期又は施設整備期間が変更されることにより発生する費用を含む。)については、事業者が負担するものとする。但し、機構が設定した条件に直接起因するものについては機構が負担するものとする。
6 事業者は前各項に定める事項のほか、自己の費用で、本契約等に従い、安全対策及び環境対策を実施し、既存環境の保護を図らなければならない。
第3節 報告、検査等
(建設工事の施工に関する報告)
第22条 事業者は、機構からの要請を受けたときは、建設工事の施工に関する事前説明及び事後報告を行う。また、機構は、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
2 機構は、建設工事の開始前及び建設工事の施工中、随時、建設工事について事業者に対して質問をし、及び説明を求めることができる。事業者は、機構から、かかる質問又は説明の求めを受けた場合、速やかにこれに対応しなければならない。
3 機構は、建設工事の施工中、事業者に対する事前の通知を行った上で、随時、建設工事の現場に立ち会うことができる。
4 機構は、本条に規定する説明、報告等の実施を理由として、本事業の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(機構による中間確認等)
第23条 機構は、本施設が本契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するために、建設工事について、事業者に事前に通知した上で、事業者、建設企業に対し中間確認を求めることができるものとし、また建設現場において建設状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する中間確認及び建設状況の確認の実施について、機構に対し最大限の協力を行うものとし、機構に対し必要かつ合理的な説明及び報告を行うものとする。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、建設状況が本契約等又は設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、機構は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は、工期中に実施する検査又は試験について、事前に機構に対して通知するものとする。機構は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 機構は、本条に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第4節 本施設の完成(更新業務の完了)
(本施設の完成検査)
第24条 事業者は、引渡日までに、自己の責任及び費用において、本施設の完成検査(更新業務の完了検査)を行うものとする。なお、事業者は、当該完成検査の日程を、当該完成検査を行う14日前までに機構に対して書面で通知するものとする。
2 機構は、事業者が前項の規定に従い行う完成検査への立会いを求めることができる。但し、
機構は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完成検査に対する機構の立会いの有無を問わず、機構に対して完成検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(機構による本施設の完成確認)
第25条 機構は、事業者による前条の完成検査の終了後、本施設の引渡しに先立ち、以下の方法により完成確認を実施するものとする。
(1)建設工事については、建設企業立会いのもとで、完成確認を実施する。
(2)建設工事の完成確認は、本契約等及び設計図書等との照合により実施する。
(3)本施設に関する電力の切替業務及び総合的な試運転調整については、事業者が自らの責任及び費用負担において、要求水準書及び応募者提案にしたがい、事前に機構の電気xx技術者に計画書を提出し、その許可を得たうえで、令和7年1月1日から引渡日までの間に実施する。
(4)本施設内に設置された設備、備品等の試運転等(前号の対象となるものを除く。)は、機構による完成確認前に事業者が自らの責任及び費用負担において実施し、その報告書を機構に提出する。なお、機構は、当該試運転等に立ち会うことができる。
(5)事業者は、前号の試運転等とは別に、設備、備品等の取扱いに関する機構への説明を実施する。
2 機構は、前項の完成確認の結果、本施設が本契約等又は設計図書に定められた内容又は水準を満たしていないと判断する場合、不備、不具合の具体的内容を明らかにし、期間を定めて事業者に対してその補修を求めることができる。事業者は、機構から補修を求められた場合、速やかに補修を行い、改めて機構の完成確認を受けなければならない。
3 前項の補修に要する費用は、事業者の負担とする。但し、当該補修が機構の責めに帰すべき事由に起因する場合は、機構が負担する。
4 機構は、第1項の確認を実施したことを理由として、本事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(事業者による維持管理業務の体制整備)
第26条 事業者は、維持管理期間の開始日までに、維持管理業務に必要な人員を確保し、かつ、維持管理業務に必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、本施設について、前項に規定する研修等を完了し、かつ、本契約等に従って維持管理業務を行うことが可能になった段階で、機構に対して通知を行うものとする。
(機構による維持管理業務の体制確認)
第27条 機構は、引渡日に先立ち、本契約等との整合性の確認のため、維持管理業務の実施体制の確認を行うものとする。
(機構による本施設の完成確認通知)
第28条 機構が、本施設について、本契約等及び設計図書等に従った更新業務が行われていること及び前条に基づきその維持管理業務の実施体制が整備されていることを確認し、かつ、事業者が別紙6に掲げる完成図書を機構に提出した場合、機構は事業者に対して速やかに本施設に関する完成確認書を交付するものとする。
2 事業者は、本施設について前項の完成確認書を受領しなければ維持管理業務を開始することはできないものとする。
3 機構は、第1項の完成確認書の交付により施設整備業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
第5節 工期等の変更等
(引渡日、工期又は施設整備期間の変更)
第29条 機構が事業者に対して引渡日、工期又は施設整備期間の変更を請求した場合、機構と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 不可抗力、法令変更又は事業者の責めに帰すことのできない事由により引渡日、工期又は施設整備期間を遵守できないことを理由として事業者が引渡日、工期又は施設整備期間の変更を請求した場合、機構と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 機構と事業者の間において前項に定める協議が整わない場合、機構が合理的な引渡日、工期又は施設整備期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。但し、引渡日、工期又は施設整備期間が変更された場合でも、事業期間の終期は変更しない。
(建設工事の一時中止)
第30条 機構は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 機構は、前項に従い建設工事の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは引渡日、工期又は施設整備期間を変更することができる。但し、引渡日、工期又は施設整備期間が変更された場合でも、事業期間の終期は変更しない。
(工期変更等の場合の費用負担)
第31条 前条により建設工事の全部又は一部の施工が一時中止された場合又は前2条により引渡日、工期又は施設整備期間が変更された場合で、事業者に費用の増加又は追加が生ずる場合、かかる増加又は追加費用の負担については、次のとおりとする。
(1)機構の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で機構が負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由による場合は、全て事業者が負担する。
(3)不可抗力による場合は、別紙7の負担割合に従い、機構及び事業者が負担する。但し、機構の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
(4)法令変更による場合は、別紙10の負担割合に従い、機構及び事業者が負担する。但し、機構の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
(施設整備業務中に事業者が第三者に及ぼした損害)
第32条 事業者は、施設整備業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、第三者が被った損害を賠償しなければならない。但し、機構の責めに帰すべき事由により生じた損害については、機構が賠償するものとする。
(不可抗力による損害)
第33条 施設整備期間中に、不可抗力により、本施設又は本施設に係る仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を機構に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、機構は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定する損害及び追加費用(追加工事に要する費用を含む。)は別紙7に規定する負担割合に従い、機構及び事業者が負担するものとする。
(施設整備期間中の保険)
第34条 事業者は、施設整備期間中、自己又は建設企業をして別紙5に掲げる保険に加入し、保険料を負担するものとする。
2 事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく機構に提示しなければならない。
3 事業者は、第1項の保険契約について、機構の承諾なく保険契約の解約又は契約内容若しくは保険金額の変更をすることができないものとする。
第6節 本施設の引渡し等
(引渡及び所有権の移転)
第35条 事業者は、第28条に定める本施設に関する完成確認書の交付を受けた場合、引渡日に、本施設を機構に引き渡す。
2 前項に従った本施設の引渡しにより、本施設及び本施設内に設置された設備機器、備品等の所有権は、事業者から機構へ移転するものとする。所有権が移転された本施設について、機構が建物の登記を行う場合、事業者はこれに協力するものとする。
(本施設の引渡し遅延による費用負担)
第36条 本施設の引渡しが遅延した場合で、事業者に追加費用が生ずるときには、かかる追加費用は、原則として事業者の負担とする。但し、次の各号に掲げる場合には、各号に定めるとおりとする。
(1)機構の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で機構が負担する。
(2)不可抗力による場合は、別紙7の負担割合に従い、機構及び事業者が負担する。但し、機
構の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
(3)法令変更による場合は、別紙10の負担割合に従い、機構及び事業者が負担する。但し、機構の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡が遅延した場合、事業者は、本施設の引渡日の翌日から実際に本施設が機構に引き渡された日までの期間について、施設整備費相当額(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)に対し、本施設が引き渡された日における遅延利息率を乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害があるときは、その損害額を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第37条 機構は、本施設又は本施設内に設置された設備機器、備品等に、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、事業者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。但し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、機構は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、機構に不相当な負担を課するものでないときは、機構が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、機構が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、機構は、その不適合の程度に応じて施設整備費相当の減額を請求することができる。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに施設整備費相当の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本施設又は本施設内に設置された設備機器、備品等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、機構がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 機構は、本施設又は本施設内に設置された設備機器等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、本施設内に設置された備品等の契約不適合については、引渡しの時、機構が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。但し、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 機構が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合
において、機構が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 機構は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項ないし第8項の規定は、契約不適合が事業者の故意若しくは重過失により生じたものであるとき又は契約不適合が構造耐力上主要な部分について生じたとき(構造耐力に影響のないものを除く。)には適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 機構は、本施設の引渡しの際に、本施設又は本施設内に設置された設備機器、備品等に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。但し、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 事業者は、建設企業をして、機構に対し本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、かかる保証書を建設企業から徴求し機構に差し入れるものとする。当該保証書の様式は、別紙8に定める様式による。
13 事業者は、本条に基づく契約不適合責任を負わない場合であっても、事業者又は設計企業、建設企業若しくは維持管理企業その他本事業の一部を受託し若しくは請け負う者が、その下請業者、委託先業者又は各材料、設備機器若しくは備品等の製造業者等から受けている施工保証、メーカー保証又はアフターサービス等による対応が可能な事項については、自ら又は機構からの請求により、当該対応を速やかに実施するものとする。
第7節 撤去業務の完了
(撤去業務の完了確認)
第38条 事業者は、施設整備期間の終了日までに、自己の責任及び費用において、撤去業務の完了確認を行うものとする。なお、事業者は、当該完了確認の日程を、当該完了確認を行う14日前までに機構に対して書面で通知するものとする。
2 機構は、事業者が前項の規定に従い行う完了確認への立会いを求めることができる。但し、機構は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完了確認に対する機構の立会いの有無を問わず、機構に対して完了確認の結果を確認結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(機構による撤去業務の完了確認)
第39条 機構は、事業者による前条の完了確認の終了後、施設整備期間の終了日までに、建設企業立会いのもとで、撤去業務の完了確認を実施するものとする。
2 機構は、前項の完了確認の結果、本契約等又は設計図書に定められた内容又は水準を満たし
ていないと判断する場合、不備、不具合の具体的内容を明らかにし、期間を定めて事業者に対してその補修等を求めることができる。事業者は、機構から補修等を求められた場合、速やかに補修等を行い、改めて機構の完了確認を受けなければならない。
3 前項の補修等に要する費用は、事業者の負担とする。但し、当該補修等が機構の責めに帰すべき事由に起因する場合は、機構が負担する。
4 機構は、第1項の確認を実施したことを理由として、本事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第6章 維持管理業務
(維持管理業務)
第40条 事業者は、維持管理期間の間、本契約等に従い、善良な管理者の注意をもって、維持管理業務を実施しなければならない。
(業務計画書等の提出)
第41条 事業者は、維持管理業務について、本契約等に基づき、次の各号に掲げる業務計画書等を作成して機構に提出し、各号に規定された時期までに機構の承諾を得なければならない。
(1)維持管理業務仕様書及び修繕・更新業務計画書は、維持管理期間の開始日の30日前まで。
(2)維持管理業務を構成する各業務の年間業務計画書は、毎事業年度の開始30日前まで。
2 事業者は、前項に従い機構に提出した業務計画書等に従って維持管理業務を実施する。
3 事業者は、機構に提出した業務計画書等の内容を変更しようとする場合、あらかじめ機構の承諾を得なければならない。
(第三者による実施)
第42条 事業者は、応募者提案に基づき、維持管理業務を維持管理企業に委託して実施する。事業者は、事前に機構に承諾を得た場合を除き、上記以外の者に維持管理業務の全部又は一部を実施させてはならない。
2 事業者は、維持管理業務の一部を前項に記載する者以外の者に実施させる場合、当該維持管理業務の一部を実施させる者の商号、住所その他必要事項を機構に事前に通知して、あらかじめ機構の承諾を得なければならない。
3 維持管理企業、事業者から維持管理業務の一部の委託を受ける者及びそれらの際委託先業者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、維持管理業務に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(従事職員名簿の提出等)
第43条 事業者は、従事職員の名簿を、維持管理期間の開始日までに機構に提出するものとする。また、従事職員に異動があった場合、その都度速やかに報告しなければならない。
2 機構は、事業者の従事職員がその業務を行うに当たり不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
(協議による維持管理業務の変更)
第44条 機構及び事業者は、それぞれ維持管理期間中に合理的な必要が生じた場合、本契約等のうち維持管理業務に係る部分の変更(当該変更に係る支払額の変更も含む。)を相手方に求めることができる。この場合、機構又は事業者は、相手方との協議に応じなければならない。
2 機構は、前項に定める協議により合意が成立した場合、本契約等のうち維持管理業務に係る部分の変更を行う。この場合の支払額の変更については、機構と事業者の合意したところによる。
(モニタリングの実施)
第45条 機構は、自らの費用負担において、維持管理業務に関して、本契約等及び業務計画書等が規定するサービスが提供されていることを確認するために、別紙9に従いモニタリングを行うものとする。
(自己モニタリング)
第46条 事業者は、常に自己が実施する維持管理業務の実施状況を把握し、何らかの理由で本契約等又は業務計画書等に従った維持管理業務及の実施ができないとき、又は本契約等又は業務計画書等に規定された水準若しくは仕様が達成できない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処法等を直ちに機構に報告しなければならない。
(業務報告書)
第47条 事業者は、別紙9並びに本契約等及び業務計画書等に基づき、維持管理業務の状況を正確に反映した各種業務(巡視点検支援業務、定期自主検査業務、修繕・更新業務)報告書及び半期報告書を業務報告書として作成し、保管するものとする。
2 前項に規定する業務報告書に記載すべき内容は、機構と事業者が協議の上、機構が定める。
3 事業者は、第1項に基づき作成した業務報告書を別紙9の規定に基づき、機構に対し提出するものとする。
4 事業者は、その他、要求水準書に定めるところに従い、報告書又は記録等を作成し、保管しなければならない。
(維持管理業務窓口)
第48条 事業者は、維持管理業務に関する機構の意見を受け付けるための維持管理業務窓口を設置するものとし、担当者の氏名、連絡先等を機構に通知しなければならない。
2 前項により機構に通知した事項に変更があるときは、事業者は、速やかに当該変更の内容を機構に通知しなければならない。
3 事業者は、維持管理業務窓口を通じて得た機構の意見を維持管理業務の実施に反映するよう
努力しなければならない。
(第三者に及ぼした損害等)
第49条 事業者は、維持管理業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、第三者が被った損害を賠償しなければならない。但し、機構の責めに帰すべき事由により生じた損害については、機構が賠償するものとする。
(維持管理業務の開始の遅延等)
第50条 機構は、第35条に基づく本施設の引渡し以降、事業者の責めに帰すべき事由により維持管理業務が開始されない場合には、本施設の引渡以降から実際に維持管理業務が開始された日の前日までの期間に相当する維持管理費相当を支払わない。
2 機構は、本施設の引渡し以降、事業者の責めに帰すべき事由により事業者が維持管理業務の一部を開始できない場合には、当該維持管理業務の一部に相当する維持管理費相当を支払わない。
3 機構は、法令変更又は不可抗力により、維持管理業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、維持管理業務の全部又は一部の履行不能状態が継続している業務範囲及び期間に相当する維持管理費相当を支払わない。但し、本項の場合において、当該維持管理業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額については、別紙7又は別紙10に従って定めるものとする。
(近隣対策)
第51条 事業者は、自己の責任及び費用において、その実施する維持管理業務に関して、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、機構は事業者に対して必要な協力を行う。
(施設管理台帳)
第52条 事業者は、本施設について施設管理台帳を整備して保管し、機構からの要請を受けたときは、これを機構に提示しなければならない。
(非常時、緊急時の対応)
第53条 事業者は、非常時、緊急時の対応をあらかじめ機構と協議し、本契約等及び業務計画書等をふまえた計画書を作成しなければならない。また、災害、事故等の発生時には、当該計画書に基づき必要な措置をとるとともに、関係機関及び機構に報告しなければならない。
2 前項の業務の対応はサービス購入費に含まれるものであり、前項の業務の実施について機構はその他の追加の支払を行うことを要しない。
(本施設の修繕)
第54条 維持管理期間中、本施設の修繕、修復若しくは改修等(以下本条において「修繕等」と
いう。)の必要が生じた場合には、本契約等により維持管理業務の範囲に含まれているものは事業者が、それ以外のものは機構が、それぞれ自らの責任と費用負担において、修繕等を行う。但し、次の各号に掲げる場合には、各号に定めるとおりとする。
(1)当該修繕等が、第40条に定める契約不適合に起因する場合には、同条の規定に従うものとする。
(2)当該修繕等が、事業者が維持管理業務を適切に実施しなかったことその他事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、事業者が自らの責任と費用負担において修繕等を行う。
2 事業者が、自己の責任と費用において、業務計画書等に記載のない模様替え若しくは本施設に重大な影響を及ぼす修繕を行う場合、事前に機構に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、機構の事前の承諾を得なければならない。
3 機構の責めに帰すべき事由により本施設の修繕又は模様替えを行った場合、機構はこれに要した一切の費用を負担する。
4 本施設の事業者の責めによらない事故若しくは火災等による損傷については、機構の責任と費用において、これを修補するものとし、当該修補の時期、方法等については、機構が定めるものとする。
5 事業者が修繕等を実施したことにより、第28条第1項の完成図書に変更が生じた場合は、変更箇所を反映させて、機構の確認を受けなければならない。
第7章 サービス購入費の支払
(サービス購入費の支払)
第55条 機構は、次項以下の規定に従い、事業者に対して、サービス購入費を支払う。
2 サービス購入費の計算は、施設整備費相当のうち更新業務費相当、施設整備費相当のうち撤去業務費相当及び維持管理費相当に分割して計算するものとする。
3 機構は、事業者に対し、施設整備費相当のうち更新業務費相当の支払として、金●円を別紙
11に従い支払うものとする。但し、施設整備業務に遅延が生じた場合、本施設の引渡しが遅延した場合又は引渡日の変更があった場合には、更新業務費相当の支払時期及び支払金額について見直しを行う。
4 機構は、事業者に対し、施設整備費相当のうち撤去業務費相当の支払として、金●円を別紙
11に従い支払うものとする。但し、施設整備業務に遅延が生じた場合、撤去業務の完了が遅延した場合又は施設整備期間の終了日の変更があった場合には、撤去業務費相当の支払時期及び支払金額について見直しを行う。
5 機構は、事業者に対し、維持管理費相当の支払として金●円を別紙11に従い支払うものとする。
6 本契約が第59条第1項に定める事業期間の満了前に終了した場合であって、維持管理費相当の支払対象期間が3か月に満たない場合、機構が事業者に対して支払うべき当該期間の維持管理費相当は、日割りで計算して支払うものとする。
(サービス購入費の変更)
第56条 前条にかかわらず、サービス購入費の支払額は、別紙11に従って、改定される。
2 本契約の締結の日から5年を経過した場合において、相当の技術の進歩により市場の実勢価格を勘案して維持管理費相当が著しく不相当となったときは、機構又は事業者は維持管理相当の支払額の変更を請求することができる。
3 前項の規定による請求は、前項の規定により維持管理費相当の変更を行った後も再度行うことができる。この場合、前項の「本契約の締結の日」とあるのは「直前の本条項に基づく維持管理費相当の変更の基準とした日」とする。
(サービス購入費の減額)
第57条 第45条のモニタリングにより、維持管理業務について、本契約等又は業務計画書等に示される仕様又は水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、機構は別紙9に従い、事業者に対して当該事項の是正を指導することができるものとし、また、事業者に対して支払うサービス購入費を減額できるものとする。
2 法令変更による規制緩和、不可抗力その他の事由により、本事業の実施に要する費用が減少するときは、機構は、事業者に対し、サービス購入費の減額を請求することができる。
(維持管理費相当の返還)
第58条 業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は機構に対して、当該虚偽記載がなければ機構が前条の規定に従い減額し得た維持管理費相当の相当額を返還しなければならない。
第8章 事業期間及び本契約の終了第1節 事業期間満了時の取扱い
(事業期間)
第59条 本契約は、締結の日から効力を生じ、令和22年3月31日をもって終了する。
(事業期間満了時の取扱い)
第60条 事業期間の満了に当たり、事業者は、維持管理業務を終了し、自己、維持管理企業、事業者から維持管理業務の一部の委託を受けた第三者並びにそれらの再委託業者等の所有又は管理する物品等を、自己の責任及び費用において、速やかに取り片付け、又は撤去するものとする。
2 機構は、事業期間の満了に先立ち、本施設及び本施設内に設置された設備機器、備品等が本契約等及び業務計画書等に示された水準(継続して使用することに支障がない程度の通常の劣化、損傷等を除く。)を満たしており、かつ同施設を継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施するものとし、事業者は、当該検査に協力するものとする。
3 前項に規定する検査において、機構が前項の水準を満たしていない箇所があると判断した場合、事業者は、機構からの請求があり次第速やかに、自己の責任及び費用負担において当該箇所の修繕又は補修等を行い、機構の確認を受けなければならない。
4 事業者は、事業期間の満了に当たっては、機構に対して、機構が継続的に本施設の維持管理を実施して本施設を使用できるよう必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項、その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
5 事業者は、前各項の手続終了後速やかに、維持管理業務を機構又は機構の指定する者に引き継ぐものとする。
第2節 本契約の早期終了
(機構の解除権)
第61条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)事業者が、正当な理由なく、本契約等に定めた日又は自ら提出した日程xxに記載した着手日を過ぎても、施設整備業務若しくは維持管理業務又はそれらを構成する各業務に着手しないとき。
(2)事業者が、本契約等に定めた日又は自ら提出した日程xxに記載した期限までに施設整備業務若しくは維持管理業務又はそれらを構成する各業務を完了させないとき、又は、当該期限の経過後相当の期間内に当該業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)事業者が、正当な理由なく、第37条に定める履行の追完をしなかったとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反したとき。
2 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が、第69条第2項第1号の規定に違反したとき。
(2)事業者が、施設整備業務又は維持管理業務を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(3)事業者が、施設整備業務を完了させることができないこと又は維持管理業務を実施することができないことが明らかであるとき。
(4)事業者から機構に引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
(5)事業者が、施設整備業務を完了させ又は維持管理業務を実施する債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達すること
ができないこと。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)事業者が、維持管理業務に係る業務報告書等に重大な虚偽記載を行ったとき。
(9)別紙9に定める解除の要件が満たされたとき。
(10)事業者が第69条の表明保証及び誓約に違反したと機構が認めた場合において、機構が前項の催告をしても当該違反が是正される見込みがないことが明らかであるとき。
(11)前各号に掲げる場合のほか、事業者がその債務の履行をせず、機構が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(12)事業者について、破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産法制上の手続の開始に係る申立てがなされたとき
(13)事業者が第69条第2項第2号若しくは第3号に違反したこと又は出資者が事前に機構の書面による承諾を得ることなく事業者の株式の譲渡、担保権の設定その他の処分をしたことにより、本契約を継続しがたいと機構が認めたとき。
(14)事業者(設計企業、建設企業及び維持管理企業並びにそれらの下請業者及び委託先業者を含む。以下本号において同じ。)が、次に掲げるいずれかに該当するとき。
ア 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年第7
7号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に該当する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約その他の契約の相手方とした場合(但し、カに該当する場合は除く。)において、機構が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
3 前2項各号に定める場合が、機構の責めに帰すべき事由によるものであるときは、機構は、
前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(事業者の解除権)
第62条 機構が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解除することができる。
2 前項に定める場合が事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、事業者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(機構による任意解除)
第63条 機構は、事業者に対して、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他機構が必要と認める場合には、180日以上前に事業者に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
(機構及び事業者に帰責事由のない場合)
第64条 法令変更又は不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合の本契約の終了については、それぞれ第73条及び第77条に定めるところによる。
(引渡前の施設に関する解除の効力)
第65条 第62条、第63条、第73条又は第77条の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第35条の引渡し前である場合、機構は自己の責任及び費用により本施設の出来高部分(設計図書等の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分(以下
「合格部分」という。)を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、機構は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知の上、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。但し、機構は、建設工事の進捗状況を考慮して、本施設の撤去及び原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合には、合格部分の買取りを行わず、事業者に対して、機構の費用負担による本施設の出来高部分の撤去及び原状回復を請求することができ、事業者はこれに従わなければならない。
2 第61条各項の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第35条の引渡し前である場合、機構は、事業者に対して、本施設の出来高部分の買取り又は当該出来高部分の撤去及び原状回復を請求することができる。機構が出来高部分の買取りを請求した場合には、機構は、事業者の責任及び費用により本施設の出来高部分を検査した上、合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けることができるものとし、機構が撤去及び原状回復を請求した場合には、事業者の責任及び費用により撤去及び原状回復を行うものとする。
3 前項の規定により機構が合格部分の引渡しを受けたときは、機構は、合格部分の対価支払債務と事業者の第67条第1項の規定による違約金支払債務及びその他事業者の機構に対する債務とを対当額で相殺することができる。相殺後、合格部分の対価支払債務に残額がある場合、機構は、相殺後の残額を、支払日までの利息を付し、本契約の解除前の支払スケジュールに従
って支払うものとする。
4 第62条又は第63条の規定に基づき本契約が解除された場合において、機構が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、機構は、合格部分の対価及び第67条第3項に規定する賠償額の総額を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払により事業者に対して支払う。
5 第73条又は第77条の規定により本契約が解除された場合において、機構が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、機構は、合格部分の対価を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払により、事業者に対して支払う。
6 第1項又は第2項の規定により事業者が機構に合格部分を引き渡す場合、事業者は、設計図書等その他本事業に必要な一切の書類(設計図書等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。)を併せて機構に引き渡さなければならない。この場合において、機構は、引渡しを受けた書類について、本事業のために無償で自由な使用(複製、頒布、改変及び翻訳を含む。以下同じ。)に供することができるものとし、事業者は、機構による書類の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
7 第1項又は第2項の規定により機構が本施設の出来高部分の撤去及び原状回復を請求した場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に撤去及び原状回復を行わないときは、機構は、事業者に代わり撤去及び原状回復を行うことができるものとし、本契約の解除が第6
1条各項の規定によるものであるときは、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、機構の処分について異議を申し出ることができない。
(引渡後の施設に関する解除の効力)
第66条 第61条各項、第62条、第63条、第73条又は第77条の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第35条の引渡し後である場合、当該引渡し後の施設については機構が所有権を引き続き保有するものとし、第60条の規定を準用する。
2 第61条各項の規定により本契約が解除され、機構又は機構の指定する者が維持管理業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、機構は、施設整備費相当の残額を、解除前のスケジュールに従って支払う。但し、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、機構の被る損害額が施設整備費相当の残額を上回る場合には、機構は、施設整備費相当の残額の支払期限が到来したものとみなして、かかる施設整備費相当の残額と当該損害額を相殺することにより、施設整備費相当の残額の支払義務を免れることができるものとし、なお損害があるときは、その賠償を請求できるものとする。
3 第62条又は第63条の規定により本契約が解除され、機構又は機構の指定する者が維持管理業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、機構は、施設整備費相当の残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うとともに、第67条第3項に規定する損害額の総額を事業者に対し支払うものとする。
7 第73条又は第77条の規定により本契約が解除され、機構又は機構の指定する者が維持管
理業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、機構は、施設整備費相当の残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うものとする。
(違約金等)
第67条 第61条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額の総額を違約金として機構の指定する期限までに支払わなければならない。
(1)解除時点で、本施設につき第35条による機構への引渡しを経ていない場合には、施設整備費相当(但し、本号において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の30に相当する額。
(2)解除時点で、本施設につき第35条による機構への引渡しを経ているが、撤去業務は完了していない場合には、次のア及びイに掲げる金額の合計額。
ア 施設整備費相当のうち撤去業務費相当(但し、本号において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の30に相当する額。
イ 維持管理費相当(但し、本号において、その他の費用を含まず、消費税を含むものとする。)の当該年度総額の100分の20に相当する額。
(3)解除時点で、本施設につき第35条による機構への引渡しを経ており、かつ、撤去業務が完了している場合には、維持管理費相当(但し、本号において、その他の費用を含まず、消費税を含むものとする。)の当該年度総額の100分の20に相当する額。
2 前項の場合において事業者は、解除に起因して機構が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を機構の請求に基づき、支払わなければならない。
3 第62条又は第63条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、機構に対して、当該終了により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
4 第77条の規定により本契約が解除された場合、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用は別紙7の追加費用とみなし、別紙7に定めるところに従って、機構及び事業者が負担する。
5 第73条の規定により本契約が解除された場合、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用は別紙10の追加費用とみなし、別紙10に定めるところに従って、機構及び事業者が負担する。
(保全義務)
第68条 事業者は、第65条に定める合格部分の引渡し又は第66条第1項により準用される第
60条に定める本施設の維持管理業務の引継ぎの完了のときまで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
第9章 表明保証及び誓約
(事業者による表明保証及び誓約)
第69条 事業者は、機構に対して、契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)事業者が、日本国の法令に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反しないこと。
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
(5)事業者(設計企業、建設企業及び維持管理企業を含む。以下本号において同じ。)が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 役員等が暴力団員であること。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められること。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められること。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められること。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
カ 下請契約、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められること。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約その他の契約の相手方とした場合(但し、カに該当する場合は除く。)において、機構から当該契約の解除を求められたにもかかわらず、これに従わなかったこと。
2 事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を機構に対して誓約する。
(1)事業者は、機構の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約その他本事業に関連して機構との間で締結した契約に基づく契約上の地位、及び、それらの契約に基づき機構に対して有する債権について、第三者への譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(2)事業者は、機構の書面による事前の承諾を得ない限り、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を発行しないこと。
(3)事業者は、機構の書面による事前の承諾を得ない限り、解散、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡その他の会社の基礎を変更する行為をしないこと。
(機構による誓約)
第70条 機構は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅に至るまで、維持管理業務に必要な機構の維持すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
第10章 法令変更
(通知の付与)
第71条 法令変更により、本契約等及び設計図書等に従って施設整備業務を行うことができなくなった場合、本施設について本契約等及び業務計画書等で提示された条件に従って維持管理業務を行うことができなくなった場合又は本契約の履行のための追加費用が発生し若しくは費用が減少すると判断した場合、事業者は、その内容の詳細を記載した書面により直ちに機構に対して通知しなければならない。
2 機構及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但し、機構又は事業者は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第72条 機構が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、機構及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに、引渡日、施設整備期間及び維持管理期間の変更、本契約等、設計図書等及び業務計画書等の変更並びに追加費用の負担について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更が施行され又は効力を生じた日から120日以内に引渡日、施設整備期間及び維持管理期間の変更、本契約等、設計図書等及び業務計画書等の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合、機構が法令変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙10に記載する負担割合によるものとする。
(法令変更による契約の終了)
第73条 法令変更により、機構が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、機構は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を終了することができる。
第11章 不可抗力
(通知の付与)
第74条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本契約等及び設計図書等に従って施設整備業務を行うことができなくなった場合、本契約等及び業務計画書等で提示された条件に従って維持管理業務を行うことができなくなった場合又は本契約の履行のための追加費用が発生し若しく
は費用が減少すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに機構に対して通知しなければならない。
2 機構及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。但し、機構及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第75条 機構が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、機構及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに、引渡日、施設整備期間及び維持管理期間の変更、本契約等、設計図書等及び業務計画書等の変更並びに追加費用の負担について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に、引渡日、施設整備期間及び維持管理期間の変更、本契約等、設計図書等及び業務計画書等の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合、機構が不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙7に記載する負担割合によるものとする。
(不可抗力への対応)
第76条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、本契約等、設計図書等及び業務計画書等に従った対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第77条 第75条第1項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に、引渡日、施設整備期間及び維持管理期間の変更、本契約等、設計図書等及び業務計画書等の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合においては、機構は、第75条第2項にかかわらず、事業者への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。また、事業者は、機構が第75条第2項に規定する通知をしない場合には、機構への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
第12章 雑則
(公租公課の負担)
第78条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。但し、本契約締結時点で機構及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合には、その負担について、事業者は機構と協議す
ることができるものとする。
(協議)
第79条 本契約において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、機構及び事業者は、速やかに協議を開催しなければならない。
(金融機関等との協議)
第80条 機構は、本事業に関して事業者に融資する金融機関等との間において、機構が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の金融機関等への事前通知、担保権の設定及び実行並びに協議に関する事項につき、本契約とは別途に協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第81条 事業者は、事業期間の終了に至るまで、毎会計年度ごとに会計年度の最終日より3か月以内に、財務書類を機構に提出し、かつ、機構に対して公認会計士による監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、機構は、当該監査報告及び年間業務報告を公開することができる。
(秘密保持)
第82条 機構及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密情報を、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。事業者は、当該秘密情報を、自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、民間事業者グループ、本契約に基づき事業者から本事業の一部を受託し若しくは請け負う者、出資者又は本事業に関し事業者に融資する金融機関等以外の第三者に提供してはならず、また、秘密情報の提供を受けた者(当該秘密情報について法令上秘密保持義務を負う者を除く。)に対し、当該秘密情報を本契約の履行以外の目的に使用せず、かつ、第三者に開示し又は漏洩しないよう義務付けなければならない。
2 前項の規定は、本事業に関して知る前に自ら保有していた情報、本事業に関して知る前に公知であった情報、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となった情報、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報、法令により公的機関から開示を要請された情報、及び開示について相手方から書面による事前の同意を得た情報については、適用しない。
3 事業者は、機構の要請がある場合には、本事業の業務に従事する第三者をして、機構との間で、別途機構が提示する内容による秘密保持に関する契約を締結させるものとする。
4 機構及び事業者は、本事業に関して知り得た個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守するものとし、本契約の履行以外の目的にこれを使用してはならず、また、これを正当な理由なく第三者に開示し又は漏洩してはならない。
5 機構及び事業者は、前項の個人情報を厳重な注意をもって管理しなければならず、当該個人
情報について漏洩その他の事故が生じた場合には、直ちに相手方に報告しなければならない。
(著作権の帰属等)
第83条 機構が、本事業の事業者選定手続及び本契約等に基づいて事業者に対して提供した情報、書類、図面等(機構が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、機構に帰属する。
(著作xxの利用等)
第84条 機構は、本契約等に基づく成果物(事業者が本契約等に基づいて機構に原本又は写しを提出した一切の書類、図面、写真映像等をいう。以下同じ。)及び本施設について、機構の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の成果物及び本施設のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、機構が第1項の成果物及び本施設を次の各号に定めるところにより無償で利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(機構を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は機構が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の完成、増築、改築、更新、修繕等のために必要な範囲で機構又は機構が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替え、更新により改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但し、あらかじめ機構の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)第1項の成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
(3)第1項の成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第85条 事業者は、自ら又は著作者をして、前条第1項の成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、あらかじめ機構の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第86条 事業者は、第84条第1項の成果物及び本施設が、第三者の有する著作xxを侵害する
ものでないことを機構に対して保証する。
2 事業者は、前項の成果物又は本施設が第三者の有する著作xxを侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第87条 事業者は、本事業の実施において、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、機構が当該技術等の使用を指定した場合であって事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、機構は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(事業者の兼業禁止)
第88条 事業者は、本契約で実施が認められている業務以外の業務を行ってはならない。但し、あらかじめ機構の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延損害金)
第89条 機構又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払を遅延させた場合、その支払期日の翌日から支払済みまでの期間について、未払額に対し、その支払期日における遅延利息率を乗じて計算した額の遅延損害金を相手方に支払わなければならない。
(管轄裁判所)
第90条 本契約に関する紛争は、水戸地方裁判所土浦支部を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(解釈)
第91条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、機構及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(その他)
第92条 本契約に定める請求、通知、報告、回答、xx、同意、承諾、指導、催告及び契約終了告知ないし解約は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。なお、機構及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して機構と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金額の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して機構と事業者間で用いる計算単位は、本契約等、設計図書等及び業務計画書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の終了にかかわらず、第82条ないし第87条及び第90条ないし本条の規定の効力は存続するものとする。
別紙1 日程表
1 | 基本設計図書提出日 | 令和 | ●年 | ●月 | ●日 |
2 | 実施設計図書提出日 | 令和 | ●年 | ●月 | ●日 |
3 | 建設工事の開始日 | 令和 | ●年 | ●月 | ●日 |
4 | 本施設の引渡日(更新業務の完了日) | 令和 | 7年 | 3月31日 | |
5 | 撤去業務の完了日 | 令和 | 7年 | 6月30日 | |
6 | 事業期間の満了日 | 令和22年 | 3月31日 |
別紙2 本件土地
1)所在地 茨城県つくば市xx1-1(つくばキャンパス構内)
2)敷地面積 1,531,285㎡(つくばキャンパス全体)
3)接道条件 東側 国道408号(学園東大通り)
南側 県道長高野xx線xx 市道1級15号線
西側 認定道路2-2111号線
4)区域区分 市街化区域
5)用途地域 第二種住居地域
6)建ぺい率 60%(地区計画にて30%)
7)容積率 200%(地区計画にて100%)
8)特別用途地区 第二xxx地区
9)地区計画 研究教育施設第一地区地区計画
別紙3 建設工事着手時の提出書類
1 工事着工届出書
2 現場代理人等通知書(経歴書含む)
3 下請負者通知書(協力業者含む)
4 工事工程表
5 不動産借受申込書
6 水・電気使用開始届
7 主要(資材・機材)発注先通知書
8 電気保安技術者通知書(経歴書含む)
9 工事用電力保安責任者通知書(経歴書含む)
9 建設業退職金共済制度の掛金収納書
10 火災保険等加入状況報告書
11 工事実績情報登録報告書(コリンズ)
12 工程表
13 工事費内訳明細書
14 施工体制報告書
15 各種許認可等の書類の写し(機構が必要とする範囲)
16 その他必要となる書類等(本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において提出が指定されるものを含むものとし、詳細については、機構と事業者で協議の上決定する。)
別紙4 建設工事施工時の提出書類
1 工事連絡書
2 週間工程表
3 月間工程表
4 工事進捗状況報告書(工事(進捗)記録写真含む)
5 工事材料搬入報告書
6 その他必要となる書類等(本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において提出が指定されるものを含むものとし、詳細については、機構と事業者で協議の上決定する。)
別紙5 事業者等がxxする保険等
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)
別紙6 完成に伴う提出図書
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)
1 完成報告書
2 引渡書
3 予備品等引渡書
4 官公署等届出書類(電気事業法・消防法等)
5 各種試験成績書
6 保守点検要領書
7 保証書
8 完成図(原図・仮製本・製本・CADデータ含む。)
9 完成写真
10 工事写真帳(データ含む)
11 機器完成図及び説明書
12 に基づく検査済証
13 負荷設備台帳
14 発生材通知書
15 発生材報告書(発生材調書・マニフェスト含む)
16 その他必要となる書類等(本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案において提出が指定されるものを含むものとし、詳細については、機構と事業者で協議の上決定する。)
別紙7 不可抗力による追加費用の負担割合
1 事業期間の開始日から引渡日までの期間
(1)標記期間に不可抗力が生じ、施設整備業務に関する損害又は追加費用が発生した場合、損害及び追加費用が標記期間中に累計で施設整備費相当(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額は機構が負担する。但し、当該損害及び追加費用について保険金(本契約、入札説明書等及び要求水準書によってxxすべきこととされている保険に係る保険金並びに応募者提案にxxする旨の記載がある保険に係る保険金をいう。以下本別紙において同じ。)が支払われる場合、当該保険金額相当額は機構が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
(2)事業期間の開始日から引渡日までの期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務に関する損害又は追加費用が発生した場合、機構と事業者は、当該損害又は追加費用の負担方法について、協議するものとする。
2 維持管理期間の開始日から施設整備期間の終了日(撤去業務の完了日)までの期間
(1)標記期間に不可抗力が生じ、撤去業務に関する損害又は追加費用が発生した場合、損害及び追加費用が標記期間中に累計で撤去費相当(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額は機構が負担する。但し、当該損害及び追加費用について保険金(本契約、入札説明書等及び要求水準書によってxxすべきこととされている保険に係る保険金並びに応募者提案にxxする旨の記載がある保険に係る保険金をいう。以下本別紙において同じ。)が支払われる場合、当該保険金額相当額は機構が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
(2)標記期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務に関する損害又は追加費用が発生した場合、損害額又は追加費用額が一事業年度につき累計で一年間の維持管理費相当の合計額(但し、本項において、第56条による物価変動に伴う改定を考慮した金額とし、消費税を含むものとする。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については機構が負担する。但し、不可抗力により保険金が支払われる場合、当該保険金相当額は機構が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
3 施設整備期間の終了日(撤去業務の完了日)の翌日から維持管理期間の終了日までの期間 標記期間中に不可抗力が生じ、損害又は追加費用が発生した場合、損害額又は追加費用額が
一事業年度につき累計で一年間の維持管理費相当の合計額(但し、本項において、第56条による物価変動に伴う改定を考慮した金額とし、消費税を含むものとする。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については機構が負担する。但し、不可抗力により保険金が支払われる場合、当該保険金相当額は機構が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
別紙8 保証書の様式
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構機構x x x x x x
保 証 書
〔 〕(以下「保証人」という。)は、高エネ研中央特別高圧受変電設備更新・維持管理事業
(以下「本事業」という。)に関連して、●(以下「事業者」という。)が大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)との間で締結した令和4年3月●日付事業契約に基づいて、事業者が機構に対して負担するこの保証書の第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除いて、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第37条に基づく事業者の機構に対する債務(以下「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第2条 機構は、引渡日若しくは工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。
2 本保証の内容は、機構による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 機構は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、機構が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。機構及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を別途協議の上決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金員の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。但
し、事業者は、保証人の当該権利が時効消滅しないよう、保証人の求めに応じて求償債務の承諾等、必要な時効中断手続をとることができるものとし、機構は、保証人が求償権保全のために協力を求めたときは、これに応ずるものとする。
(終了及び解約)
第5条 保証人は本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務に係る責任期間が経過した場合、主債務が弁済された場合その他主債務が消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟は、水戸地方裁判所土浦支部を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法を準拠法とし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を機構に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和 年 月 日
保証人 ●
●会社
代表者 ●
別紙9 サービス購入費の減額の基準と方法等
維持管理業務に関するモニタリング並びに維持管理業務の不履行に対するサービス購入費の減額等の手続は以下のとおりとする。なお、維持管理業務の不履行に対しては、サービス購入費の減額等の措置のほか、業務に関する指導等を随時行う。
※ 維持管理業務は、機構が支払うサービス購入費の対象とする、本施設の巡視点検支援業務、定期自主検査業務、修繕・更新業務からなる。
1 維持管理業務に関するモニタリングの方法
機構は、その費用負担において、事業期間中、維持管理業務に関するモニタリングを行う。
(1)事業者からの業務報告書の提出
事業者は、事業契約第47条に定められた本施設の維持管理業務の状況を正確に反映した業務報告書を作成し、機構に提出する。機構は、提出された業務報告書の内容を確認する。事業者が提出する業務報告書の内容と提出時期は以下のとおりとする。
1)各種業務報告書
維持管理業務の状況を正確に反映した各種業務(巡視点検支援業務、定期自主検査業務、修繕・更新業務)の報告書とし、記載すべき内容及び提出時期等の詳細は、機構と事業者で協議の上決定する。
2)半期報告書
維持管理業務の内容を半期ごとにまとめた報告書とし、記載すべき内容等の詳細は、機構と事業者で協議の上決定するものとし、原則として、毎年10月10日、4月の10日までに提出する。
(2)定期モニタリング
機構は、半期1回の定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、事業者が作成し提出した業務報告書及びセルフモニタリング結果の内容を確認し、事業者の維持管理業務の実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、機構は必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明及び立会い等の要求を行い、事業者の維持管理業務の実施状況をチェックする。
(3)随時モニタリング
機構は、維持管理業務期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいて、事業者に事前に通知した上で、本施設の維持管理業務の状況を事業者及び維持管理企業の立会いの上確認することができる。事業者は、当該説明及び確認の実施につき機構に対して最大限の協力を行うものとする。
2 維持管理業務が要求水準を満たしていない場合の措置
(1)モニタリングの結果、維持管理業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。なお、本別紙における「対象業務」は、以下のとおりとする。
1)本施設の巡視点検支援業務
2)本施設の定期自主検査業務
3)本施設の修繕・更新業務
(2)維持管理業務の期間を通じ、同一の対象業務において2回の減額措置を経た後、更に業務不履行(減額ポイントの発生)があった場合、機構は、事業者と協議の上、維持管理業務を行う者を変更させることがある。
なお、サービス購入費の支払対象期間の途中に維持管理業務を行う者を変更しても、期間中の減額ポイントが減額の行われる基準に達した場合には、この期間も減額措置を行う。
(3)維持管理業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認められず、サービス購入費の支払の減額措置が行われる場合又は維持管理業務を行う者の変更に応じない場合は、機構は6か月以内に事業契約を解除することができる。
3 減額の方法
(1)減額の対象となる事態
維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、一定の猶予(是正)期間を設けた後に減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後6か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務に係る対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。
維持管理業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1)施設を利用する上で、明らかに重大な支障(人身事故の発生や研究・実験の停止等)がある場合
2)施設を利用することはできるが、明らかに支障がある場合及び重大な支障(人身事故の発生や研究・実験の停止等)が懸念される場合
(2)減額ポイント
事 態 | 減額ポイント |
施設を利用する上で、明らかに重大な支障(人 身事故の発生や研究・実験の停止等)がある場合 | 発生ごとにつき25ポイント |
施設を利用することはできるが、明らかに支障がある場合及び重大な支障(人身事故の発生や研究・実験の停止等)が懸念される場合 | 発生ごとにつき 5ポイント |
減額ポイントは以下のとおりとする。機構は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する減額ポイントを確定する。
(3)減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
1)やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に機構に連絡があった場合
2)明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又は2)の状態が生じた場合
(4)減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従って維持管理業務に係る対象業務のサービス購入費減額割合を定め、減額の必要がある場合には当該の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該6か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無にかかわらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
6か月の減額ポイントの合計 | 対象業務のサービス購入費の減額割合 |
100以上 | 100パーセント減額 |
80 ~ 99 | 1ポイントにつき1.0%減額 |
60 ~ 79 | 1ポイントにつき0.8%減額 |
40 ~ 59 | 1ポイントにつき0.6%減額 |
20 ~ 39 | 1ポイントにつき0.4%減額 |
0 ~ 19 | 0パーセント(減額なし) |
別紙10 法令変更による追加費用分担規定
機構負担割合 | 事業者負担割合 | ||
1 | 本事業に直接関係する法令変更の場合 | 100% | 0% |
2 | 法人の利益に関するもの以外の法人税に関する法令変更の場合 | 100% | 0% |
3 | 上記以外の法令変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本事業に直接関係する法令」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の維持管理その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとする。また、消費税の変更によるサービス購入費の変更については別紙11に定めるところによるものとする。
別紙11 サービス購入費の金額と支払方法及び改定等
(入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って記載)