Contract
物 品 供 給 契 約 書
1.件 | 名 | ||
2.規 | 格 | 仕様書のとおり | |
3.数 | 量 | 仕様書のとおり | |
4.単 | 価 | ||
5.契 | 約 区 分 | □ 確定契約 | □ 概算契約(概算数量契約) |
6.契 | 約 代 金 額 | ¥.- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税)¥.-
7.納 入 場 所
8.納 入 期 限 | □ 期限 | 年 | 月 | 日 まで | |||
又は納入期間 | □ 期間 | 年 | 月 | 日 から | 年 | 月 | 日 |
□ 契約締結日 から 日以内
9.部 分 払 □ する( 回以内) □ しない 10.契 約 保 証 金 免除
11.内 訳 書 □ あり □ なし
12.特 約 条 項
上記の物品について、発注者横浜川崎国際港湾株式会社と供給者○契約相手方名○とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款の条項により物品供給契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。ただし、本契約の証として本書を電磁的方法により作成する場合、双方にて署名押印に代わる電磁的処理を施し、これを双方保管するものとする。
年 月 日
発注者 横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号横浜川崎国際港湾株式会社
代表取締役社長
供給者
物品供給契約約款
(総則)
第1条 発注者及び供給者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を納入期限内に納入し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 納入を完了するための一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、供給者がその責任において定める。
4 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、催告、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 供給者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第3条 供給者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、供給者がその存在を知らなかったときは、発注者は、供給者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第4条 供給者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と供給者とが協議して、定めるものとする。
(材料の品質)
第5条 供給者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
(契約代金に含むもの)
第6条 契約代金は、こん包、運送及びすえつけに要する費用を含むものとする。
(仕様書等の疑義)
第7条 供給者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により指示を求められたときは、直ちに仕様書等の疑義を調査しなければならない。
3 発注者は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、第10条の規定により仕様書等を変更し、契約書の内容を変更することができる。
(納入期限の延長)
第8条 供給者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないと きは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を申請することができる。
2 発注者は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者と供給者とが協議して納入期限の延長日数を定めるものとする。この場合、第10条の規定により契約書の内容を変更するものとする。
(契約の履行に係る供給者の提案)
第9条 供給者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替物品、代替方法その他 改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する供給者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を供給者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、第10条の規定により、契約の内容を変更しなければならない。
(契約の変更)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を供給者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約代金額、納入期限その他の契約書の内容を変更することができる。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、納入期限、納入場所その他契約書の内容の変更を供給者に通知して、契約書を変更することができる。
3 前2項の規定による契約書の内容の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内(契約代金の変更に係る協議にあっては、当該協議の開始の日から21日以内)に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約書に定める内容を変更し、供給者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に発注者が当該協議の開始の日を通知しない場合には、供給者は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(1)第1項の規定による契約書の内容の変更
同項の規定により仕様書等の変更の通知を受けた日 (2)第2項の規定による契約書の内容の変更
同項の規定により契約書の内容の変更の通知を受けた日
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第11条 特別な要因により納入期限までに主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は供給者は、契約代金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、納入期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は供給者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金額を変更し、供給者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知する。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、供給者は、当該協議の開始日を定め、発注者に通知することができる。
(中間検査)
第12条 供給者は、物品の品質等に関し、発注者が必要と認めるときは、引渡しの前に発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の検査(以下「中間検査」という。)を実施する場合において、必要があると認めるときは、物品を分解し、破壊し、又は試験することができる。
3 供給者は、中間検査に立ち会わなければならない。
4 供給者は、正当な理由がなく中間検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 中間検査の実施の期日及び場所は、発注者供給者協議して定める。
6 供給者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
7 中間検査に直接必要な費用(物品の破壊等による損失を含む。)は、供給者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、この限りでない。
(納入)
第13条 供給者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず発注者が、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。
3 供給者は、いったん発注者に引き渡した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(受領検査)
第14条 発注者は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して10日以内に検査するものとする。
2 供給者は、発注者から要求のあった場合には、前項の規定による検査(以下「受領検査」という。)の結果、不合格となった物品を遅滞なく納入場所から引き取らなければならない。
3 発注者は、前項の要求にかかわらず、供給者が物品を引き取らない場合は、当該物品の保管の責めを負わず、及び供給者の費用をもって、当該物品を返送し、若しくは供託し、又は当該物品を売却してその代価を保管し、若しくは供託することができる。
4 受領検査については、第12条第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。
(再検査)
第15条 供給者は、受領検査の結果、物品が不合格となった場合は、発注者の指示するところに従い、当該物品について数量の追加、異状品の修補又は代品による補充を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
2 前項の検査については、前条の規定を準用する。
(所有権の移転)
第16条 物品の所有権は、発注者が受領検査の結果、当該物品を合格と認めたときをもって発注者に移転するものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第17条 所有権移転前に生じた一切の損害は、供給者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(値引き受領)
第18条 発注者は、受領検査において不合格となった物品のうち、仕様書等との相違が軽微で、かつ、使用上支障のない物品を、受領検査に合格したものとみなして、契約代金から相当分を値引きして受領することができる。
2 前項の規定により物品を値引きして受領する場合には、第10条の規定により契約書を変更するものとする。
(契約代金の支払)
第19条 契約代金は、物品の全部について、受領検査に合格した後、供給者の請求によって支払うものとする。
2 契約代金の支払期限は、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日とする。
3 前2項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき理由により第14条第1項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第2項の期間(以下
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合)
第20条 物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であり、発注者が納品後1年以内にその旨を供給者に通知したときは、供給者は、発注者の指示に従い、数量の追加、物品の修補又は代品による補充により履行の追完を行うものとする。なお、民法第559条で準用される民法第562条ただし書は、適用しない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて、代金の減額を請
求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
2 第1項の規定にかかわらず、契約不適合責任の期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 本条の規定は、発注者による損害賠償請求を妨げるものではない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第21条 供給者の責めに帰すべき理由により、納入期限(第13条第2項に基づき分割して納入を認めた物品においては当該分割納入物品に係る納入期限)までに物品を納入することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金額(第18条の規定に基づき値引きしたときは、値引き後の金額)に、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 前項の規定にかかわらず、分割して納入を認めた物品に係る損害金は、当該分割納入物品の契約代金相当額(第18条の規定に基づき値引きしたときは、値引き後の金額)に、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じた額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
4 発注者の責めに帰すべき理由により第19条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為に対する措置)
第22条 供給者は、この契約に関して、次のいずれかに該当するときは、契約代金額の10分の
2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は供給者が構成員となる同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したとして、同法第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の審決が確定したとき(供給者が同法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起したときを除く。)。
(2) 供給者が、前号の審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は供給者が当該訴えを取り下げたとき。
(3) 供給者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第 96条の3又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による物品の納入が完了した後においても同様とする。
(発注者の解除権)
第23条 発注者は、自らの責に帰すべき事由の有無を問わず、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告し、その期間内に是正されないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき理由により納入期限(第13条第2項に基づき分割して納入を認めた物品においては当該分割納入物品に係る納入期限)までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2)契約の履行につき不正な行為があったとき。
(3)契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(4)前各号のほか、この契約に違反したと認められるとき。
(5)第26条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、自らの責に帰すべき事由の有無を問わず、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。 (2)経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その債務の全部の履行が不能であるとき。
(4)その債務の履行の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)その債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶
する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
3 前項の規定により、この契約が解除された場合においては、供給者は、契約代金額(履行済部分があるときは相応する契約代金相当額を控除した額)の10分の1以内において、発注者の定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第23条の2 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除できる。
(1)横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号。以下、本条及び第26条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団、条例第2条第4号に規定する暴力団員等、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3)供給者が、この契約に関して、資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4)供給者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を資材、原 材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったと き。
2 第1項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、供給者は、契約代金額(履行済部分があるときは相応する金額を控除した額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第24条 発注者は、この契約に関して、供給者が第22条第1項に該当する場合は、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
第25条 発注者は、物品の納入が完了しない間は、第23条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(供給者の解除権)
第26条 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)第10条の契約の内容の変更により、契約代金額が3分の2以上増減したとき。
(2)発注者の責めに帰すべき理由により、物品を納入できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が不可能になったとき。
2 供給者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第27条 発注者は、前4条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第13条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、受領検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金相当額を、第19条の規定により契約代金額として支払うものとする。この場合において、検査に直接要する費用は、供給者の負担とする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第28条 供給者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 供給者は、前項の不当介入を受けたことにより、納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第8条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
3 供給者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 供給者は、前項の被害により納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められたときは、第8条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
(概算数量契約)
第29条 契約書記載の物品の数量が、概算数量として契約されている場合(以下本条において
「概算数量契約」という。)において、第6条及び第18条中「契約代金」を「契約書記載の単価」に、第10条、第11条、第22条及び第26条中「契約代金額」を「概算数量と契約書記載の単価を乗じた金額に消費税相当額を加算した額」に、第21条中「契約代金額」を「単価に確定した数量を乗じた金額に消費税相当額を加算した額」と読み替えて、この規定を準用する。
2 供給者は、当該概算数量契約において、変動する数量が契約書記載の数量よりも大幅に下回ることが明らかな場合、第7条の規定に基づいて、発注者に通知し、指示を受けなければならない。
3 発注者は、変動数量が契約書記載の数量よりも大幅に下回ると予測した場合において、その旨を供給者に通知し、当該概算数量契約の内容について、発注者供給者協議して確認をしなければならない。
(相殺)
第30条 発注者は、この契約に基づいて発注者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて供給者が負う債務と相殺することができる。
(疑義の解決)
第31条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者と供給者とが協議の上、解決するものとする。