Contract
工 事 下 請 契 約 約 款
(x x)
第1条 株式会社xxx組(株式会社xxx組を代表者とする建設共同企業体も含む。以下、「元請負人」と言う)及び下請負者(以下、「下請負人」と言う)は、元請負人と注文者の契約(以下、「元請契約」と言う)にかかる工事(以下、「元請工事」と言う)を完成するため、元請工事の一部の施工(役務の提供、資機材のリース及び物品の購買取引を含む)について注文書・注文請書に定めるもののほか、この工事下請契約約款(以下、「約款」と言う)、図面、仕様書、その他の図書(以下、「設計図書」と言う)及び見積条件書等に基づいて締結された下請契約(以下、「本契約」と言う)をお互いに協力し、xxを守り、各々対等の立場で誠実に履行する。
2. 下請負人は施工技術の確保に努め、一貫した品質管理及び環境管理を行い、設計図書及び元請負人の指示に従って工事を適正に履行し信頼性のある品質を確保しなければならない。
(注文書、注文請書による契約)
第2条 下請負人は、この工事について設計図書及び見積条件書等に基づいて予め見積書を提出する。見積書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係わる法定福利費を計上する。元請負人は、見積書を審査のうえ注文書を発行し、下請負人はこれに対し注文請書を提出して、本契約が成立する。元請負人の注文書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係わる法定福利費を明示する。
2. 元請負人の注文に対し、下請負人においてこれを受諾する意思のないときは、下請負人はその旨を速やかに元請負人に書面で通知するとともに元請負人に注文書を返納しなければならない。尚、元請負人の注文書発行後10日以内に下請負人が書面による受諾拒否を申し出なければ、本契約は成立する。
3. 元請負人の注文書発行以前に、元請負人の要請により下請負人がこの工事に着手した場合も、この約款が適用される。
(設計図書の取扱い)
第3条 第1条の設計図書は、元請負人から下請負人に貸与する。下請負人は工事が完了する等、用済みのとき及び元請負人から請求があったときは、これを速やかに元請負人に返納しなければならない。
2. 設計図書、見積条件書等、注文書、注文請書に定めた事項がこの約款に定める事項と異なる場合は、設計図書、見積条件書等、注文書、注文請書による。
3. 下請負人は工事施工にあたり、設計図書に基づき詳細図、制作図、現(原)寸図を作成し、元請負人の承認を受けなければならない。
(施工範囲)
第4条 下請負人は、設計図書に基づいて工事を完成しなければならない。注文書、設計図書、見積条件書等に明示されていないものでも、下請負人は施工上必要なものは請負代金の範囲内で施工する。但し、特別な場合は、元請負人と下請負人とが協議してその措置を決定する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第5条 下請負人は、元請負人から請求があったときは、設計図書に基づく請負代金内訳書(注文請書に添付しない場合、又は注文請書に添付したものが元請負人所定の様式と異なる場合)・工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出する。請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係わる法定福利費を明示する。
(関連工事との調整)
第6条 元請負人は、元請工事を円滑に施工するため、この工事と施工上関連のある工事(以下、「関連工事」と言う)との調整を図り、下請負人はその指示に従う。
2. 下請負人は、関連工事の施工者と緊密に連絡・調整を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(法令遵守の義務)
第7条 元請負人及び下請負人は、施工にあたり、建設業法、その他施工・労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
2. 元請負人は下請負人に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示・指導を行い、下請負人はこれに従う。
3. 下請負人は、元請負人の作業所で定める規則等に従い、且つ、規律の維持に協力しなければならない。
4. 下請負人は、この工事の全部または一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合は、その再下請業者(再下請負が数次にわたって行われるときは、その全ての再下請負者を含む。)に前3項に規程する法令及び行政指導並びに元請負人の指示・指導・規則等を遵守させなければならない。
(秘密の保持)
第8条 下請負人は、本契約の履行によって知り得た発注者及び元請負人の企業秘密並びに工法・技術・これらに関する情報知識又は営業上の秘密の一切を、本契約の履行後であっても他に漏らしてはならない。
2. 下請負人は、下請負人の被用者及び再下請負者、その被用者についても前項の秘密を漏らさないようにさせなければならない。
(特許xx)
第9条 下請負人は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施行方法・工事材料・機械器具などを施行上使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。但し、元請負人の指示によって使用するものについてはこの限りではない。
2. 下請負人は、本契約に際して知り得た又は元請負人と共同で開発した施行方法・工事材料・機械器具などを、元請負人の書面による同意を得ないで使用し、又は特許xxの工業所有権を申請し、或いは第三者をして申請させてはならない。
(安全衛生の確保など)
第10条 下請負人は、施工にあたり事業者として工事従事者及び第三者の人身上の災害、財産上の損害、公害の発生を防止するため、万全の措置を講じなければならない。
2. 下請負人は、災害防止のため、元請負人の安全衛生管理の方針・計画・指示・指導等を遵守するとともに、自ら作業基準を確立し、且つ、責任体制を明確にする。
3. 下請負人は、その被用者又は下請負人の再下請負人の被用者の業務上の災害補償について労働基準法第
87条第2項に定める使用者として補償引受の責を負う。
なお、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という。)の取扱いについては、次のいずれかによるものとする。
(1)元請負人が加入する労災保険による。ただし、下請負人若しくはその被用者又は下請負人の再下請負人若しくはその被用者の責による労災保険に定める不正支給、故意又は重大な過失による事故等にかかわる徴収金の事業主負担については、下請負人がこれを負担する。
(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条第2項の定めにより、労災保険法による補償について、下請負人を事業主とする許可を受けた場合は、下請負人が加入する労災保険による。この場合においては、注文書、注文請書にその旨を明記する。
4. 下請負人は、本契約が成立した時点で、元請負人の定める労働災害法定外補償保険(以下、「補償保険」と言う)に加入し、これにかかる経費として別に定める規約に従いその経費を負担するものとし、元請負人は下請負人に対する工事代金支払の際に、これを差し引くものとする。但し、補償保険の加入については、元請負人の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
5. 労災保険及び補償保険の給付を超える補償額については、原則として災害発生の原因に関する元請負人と下請負人の責任の割合により、各々負担するものとする。
(事業内容の報告)
第11条 元請負人は、下請負人に対し、必要に応じ、下請負人又は再下請負者の経営内容、賃金若しくは調達資機材代金の支払状況、納税状況などについて元請負人所定の様式での報告を求めることができる。
(意見の聴取)
第12条 元請負人は、施工上の工程の細部・作業方法などを定めるに当たって、予め下請負人の意見を聴取することができる。
(保証人)
第13条 下請負人は、元請負人から要求があったときは速やかに元請負人の承認する保証人をたてなければならない。保証人は、本契約から生ずる下請負人の元請負人に対する金銭債務について下請負人と連帯して保証の責を負う。
2. 保証人がその義務を果たせないことが明らかになったときは、元請負人は下請負人に対して変更を求めることができる。
(書面主義)
第14条 この約款の各条項に基づく承諾・通知・指示・請求などは、原則として書面で行うものとする。 (権利義務の譲渡禁止)
第15条 下請負人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者の権利の目的としたり、第三者に譲渡するなどして処分したり、第三者に取立てを委任したり、又は承継させてはならない。
2. 下請負人は工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料(工事製品を含む。以下同じ)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他一切の担保の目的に供してはならない。
3. 前2項については、予め元請負人の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第16条 下請負人は一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。但し、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(関係事項の通知)
第17条 下請負人は、元請負人に対して、この工事に関し次の各号に掲げる事項を本契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
(1) 建設業の許可業種及び番号
(2) 現場代理人の氏名及びxx技術者の氏名
(3) 雇用管理責任者及び安全衛生責任者の氏名
(4) その他施工上法律でおくことが義務づけられた有資格者などの氏名
(5) 工事現場において使用する1日当たり平均及び最盛時作業員数
(6) 工事現場において使用する作業員の賃金の締切日及び支払日
(7) その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2. 下請負人は元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(再下請負者の関係事項の通知)
第18条 下請負人が、この工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合は、予め下請負人はその契約(その契約に係る工事が数次の下請によって行われるときは、その全ての契約を含む。)に関し元請負人の承諾を得なければならない。また、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
(1) 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人の場合、名称及び工事を担当する営業所の所在地)
(2) 建設業の許可業種及び番号
(3) 現場代理人の氏名及びxx技術者の氏名
(4) 雇用管理責任者及び安全衛生責任者の氏名
(5) その他施工上法律でおくことが義務づけられた有資格者などの氏名
(6) 工事の種類および内容
(7) 工期
(8) 報酬又は請負代金の額及び支払時期・方法(適正化法に規定する公共工事に限る。)
(9) 受任者又は請負者が工事現場において使用する1日当たり平均及び最盛時作業員数
(10) 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員の賃金の締切日及び支払日
(11) その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2. 下請負人は元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(元請負人の監督員)
第19条 元請負人は、自己に代わって工事現場を総括し、下請負人を指揮・監督するとともに、関連工事との調整を図って元請工事を円滑に完成するため、監督員をおき、その氏名を下請負人に通知する。
2. 下請負人が本契約に基づく指示・検査・立会・承認などを求めたときは、監督員は速やかにこれに応ずる。
3. 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(下請負人の現場代理人及びxx技術者)
第20条 現場代理人は、下請負人に代わって工事現場に常駐し、一切の事項を処理し、その責を負う。但し、工事現場の規律・安全衛生又は作業時間など工事現場の運営に関する重要事項については、監督員の指示に従う。
2. 下請負人は本契約の履行に関し、建設業法第7条2号イ・ロ・ハのいずれかに該当する者をxx技術者として選任し、施工の技術上の管理をさせる。但し、建設業法施行令第27条に定める工事については、専任(常駐)とする。
3. 現場代理人とxx技術者は、下請負人と直接的且つ恒常的な雇用関係にある者に限る。
4. 現場代理人とxx技術者とは、これを兼ねることができる。 (工事関係者に関する措置請求)
第21条 元請負人は、工事の施工、工事の管理及び安全管理について、下請負人の現場代理人・xx技術者その他下請負人が施工のために使用している下請負者・作業員等で著しく不適当と認められる者があるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべき事を求めることができる。
2. 下請負人は、監督員又は元請負人の作業所係員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべき事を求めることができる。
3. 元請負人又は下請負人は、前各項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を速やかに相手方に書面により通知する。
(工事材料および工事用機器)
第22条 下請負人は、監督員の検査に合格した工事材料を使用する。監督員は、工事用機器について適当でないと認めたものがあるときは、下請負人に対してその交換を求めることができる。
2. 下請負人は、工事現場に搬入した工事材料又は工事用機器を工事現場外に持ち出すときは、予め監督員の書面による承諾を受ける。
3. 第1項による不合格工事材料又は適当でないと認められた工事用機器は、監督員の指示によって下請負人がこれを引き取り代品を納め、下請負人はこれらにかかった費用の負担並びに元請負人の被った損害を賠償する。
4. 工事材料のうち設計図書にその品質が明示されていないものについては、監督員の指示による。
(立 会)
第23条 下請負人は、設計図書で指定された工事、地中又は水中の工事その他施工後外から見ることのできない工事を施工するときは、予め書面をもって監督員の立会を求める。
2. 下請負人は、元請負人の承認のもとに、元請負人の立会に代えて工事写真等の記録を整備し、前項の工事を施工することができる。
(支給材料及び貸与品)
第24条 支給材料、貸与品の品名、数量、品質、規格及び性能については注文書・設計図書・見積条件書等により、その受渡時期は工程表によるものとし、その受渡場所は原則として工事現場とする。
2. 元請負人は、支給材料・貸与品を、下請負人の立会のうえ検査して、下請負人に引渡す。
3. 下請負人は、支給材料・貸与品について、善良な管理者の注意をもって使用又は保管する責を負う。
4. 下請負人は、支給材料(有償支給材料を除く。)が不用となったとき又は貸与品が使用済みとなったときは、速やかにこれを元請負人に返却する。
5. 下請負人が、故意又は過失によって、支給材料(有償支給材料を除く。)を滅失又は毀損したときは、元請負人は、有償で再度支給するか、下請負人に代品を調達させるかを、その都度指示する。尚、不用となった支給材料(有償支給材料を除く。)の返却が下請負人の責に帰すべき理由によって不可能となったときは、下請負人は、元請負人の被った損害を賠償する。
6. 下請負人が、下請負人の責に帰すべき事由に基づいて貸与品を滅失又は毀損し、若しくはその返却が不可能となったときは、下請負人は、元請負人の指示した期間内に代品を納め、又は原状に修復し、あわせて元請負人の被った損害を賠償する。
(設計図書不適合の場合の修補・改造義務)
第25条 下請負人は、施工が設計図書又は監督員等の元請負人の指示に適合しない場合において、監督員がその修補・改造を請求したときは、これに従う。但し、その不適合が監督員の指示によるなど元請負人の責に帰するべき理由によるときは、修補・改造に要する費用は元請負人の負担とし、必要あると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して工期を変更する。
(条件変更等)
第26条 下請負人は、施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を求める。但し、重要なものの通知については書面によるものとする。
(1) 設計図書と工事現場の状況とが一致しないとき。
(2) 設計図書の表示が明確でないとき。(図面と仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤謬または脱漏があることを含む。)
(3) 工事現場の地質・湧水等の状況及び施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違するとき。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じたとき、又は生ずるおそれがあるとき。
2. 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、下請負人に対してとるべき措置を指示する。
3. 第1項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間で確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容・工期若しくは請負代金額を変更することができる。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(工事内容の変更)
第27条 元請負人は、必要があると認められるときは、原則として書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更することができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更することができる。
(下請負人の請求による工期の延長)
第28条 下請負人は、天候の不良・不可抗力などその責に帰することができない理由、その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2. 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められたときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更することができる。
(元請負人の請求による工期の変更等)
第29条 元請負人は、工期を変更する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合における変更日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2. 前項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更)
第30条 工期内に、賃金若しくは物価の変動、又は関係法令等の制定若しくは改廃により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更することができる。
2. 元請負人と発注者との間の請負契約において、当該工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は相手方に対して前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第31条 下請負人は、災害防止などのため必要があると認められるときは、元請負人に通知のうえ臨機の措置をとる。但し、緊急を要する場合は措置の後直ちに元請負人に通知する。
2. 下請負人が、前項の規定による措置をとった場合において、その費用は原則として下請負人の負担とするが、下請負人が請負代金額の範囲内で負担することが適当でないと認められる費用を要した場合は、その一部又は全部を元請負人に負担させることができる。この場合、元請負人と下請負人とが協議して負担額を定める。
(一般的損害)
第32条 第35条(検査及び引渡)による引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他の工事の施工に関して生じた損害は、全て下請負人の負担とする。但し、その損害のうち元請負人の責に帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第33条 下請負人は、下請負人の責に帰すべき事由により工事施工に関連して第三者(関連工事の請負者等を含む。以下本条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、その損害を負担する。
2. 前項の場合その他施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人と下請負人とが協力してその処理解決にあたる。
(天災その他不可抗力による損害)
第34条 天災その他不可抗力によって、工事目的物、工事現場搬入済工事材料(以下併せて「出来形部分」と言う。工事材料には有償支給材料を含み、検査・試験を必要とする工事材料については不合格工事材料を除く。)及び工事現場搬入済工事用機器について損害を生じたときは、下請負人は、直ちにそのことを元請負人に通知し、その指示に従うとともに遅滞なく損害内容を書面により元請負人に通知する。
2. 前項の場合、元請負人は、毀損出来形部分(下請負人の書面による通知により元請負人が確認したものに限る。以下同じ。)のうち、未払出来形部分に対する請負代金を支払うとともに、次の各号の費用を負担する。この場合の負担額は、注文書、注文請書の内訳の単価による。内訳に記載のないとき、又は内訳によることが不適当と認められるときは、元請負人と下請負人とが協議してこれを定める。但し、不可抗力に基因するといえどもなお下請負人が善良な管理者としての注意義務を怠ったことに基づくと認められる損害及び火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、元請負人の負担額からこれを控除する。
(1) 毀損出来形部分の取片付けに要する費用
(2) 毀損出来形部分の原状回復又は再購入に要する費用
(3) 工事用機器については、その工事で償却することになっている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額。但し、修繕によりその機能を回復することができ、且つ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(検査及び引渡)
第35条 下請負人は、工事を完成したときは、元請負人に通知するものとし、元請負人は、下請負人の立会のもとに遅滞なく完成検査を行い、遅くとも通知を受けた日から20日以内に検査を終了しなければならない。検査の方法は、元請負人の定めるところによる。
2. 前項の検査の結果、工事の修補・改造を要するところがあったときは、下請負人は、直ちに修補・改造し、速やかに再検査を受ける。
3. 工事は、完成検査に合格したときをもって完成とし、下請負人は工事の目的物が引渡を要するものであるときは、直ちにこれを元請負人に引渡す。
4. 下請負人は、前項の工事目的物の引渡を完了したとき、又は引渡を要しないものについては完成検査に合格したとき、元請負人所定の手続きにより請負代金の支払を請求できる。
5. 元請負人は、前項の請求を受けたときは、第37条(請負代金の支払方法及び時期)の定めるところにより請負代金を支払う。
(完成前使用)
第36条 元請負人は、工事の完成前においても、下請負人の工事目的物の全部又は一部を自ら使用するか、若しくは第三者(関連工事の請負者等を含む)に使用させることができる。但し、必要があるときは、下請負人は元請負人の同意を得て、その使用中止を求めることができる。
2. 前項の場合において、元請負人又は第三者は、善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとし、その使用によって下請負人に損害を及ぼしたときは,これを補償する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第37条 請負代金の支払方法及び時期は、注文書・注文請書に定めるところによる。
2. 元請負人又は下請負人は、やむを得ない場合は、注文書・注文請書の定めに拘わらず、相手方の同意を得て請負代金の支払方法又は支払時期を変更することができる。
3. 前項の場合において、元請負人又は下請負人は、相手方の被った損害の負担について協議して定める。
4. 元請負人は、下請負人が次の各号の一に該当するときには、下請負人に対して支払を一時或いは一部又は全部を保留することがある。
(1) 下請負人が契約義務を放棄又は怠った場合
(2) 請求内容に疑義がある場合で、その内容が明らかになるまでの期間
(3) 第48条第1項(3)~(10)の場合
(前払金)
第38条 下請負人は、注文書・注文請書の定めるところにより、元請負人に対して前払金を請求することができる。この場合、元請負人は下請負人に対して相当の担保の提供を求めることができる。
(部分払)
第39条 下請負人は、元請負人の検査に合格した出来高部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工事製品(元請負人の検査に合格したものに限る)に相当する請負代金相当額以内について、注文書・注文請書に定めるところにより、元請負人に対して部分払いを請求することができる。
2. 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書・注文請書の定めるところにより部分払いを行う。
3. 前払金の支払を受けている場合は、第1項の請求額は次の式によって算出する。
請負代金額-受領済前払金額
請求額 = 第1項による金額 ×
請負代金額
4. 第2項の規定により部分払いがあった後、下請負人が再度部分払いの請求をする場合においては、第1項又は前項による請求額は、既払い額を控除した額とする。
(完成時の支払)
第40条 下請負人は、工事が第35条(検査及び引渡)の検査に合格したときは、請負代金全額の支払を請求することができる。但し、引渡を要する工事にあっては、引渡のときとする。
2. 元請負人は、前項の定めによる請求を受けたときは、注文書・注文請書に定めるところにより請負代金を支払う。
(賃金などの立替払)
第41条 下請負人若しくは再下請負者が、工事の施工に関して、賃金・工事材料代金・工事用機器代金などの支払を遅滞し、又は下請負人若しくは再下請負者に支払停止等の事情が生じて、下請負人の被用者、再下請負者の被用者若しくは第三者に損害が生じ、又はそのおそれがあるときは、下請負人は速やかに自己の費用と責任で解決する。下請負人若しくは再下請負者が速やかに適切な措置をとらないとき、又は適切な措置をとる見込みがないと認められるときは、元請負人が立替払をする等自らこれを解決することができる。但し、原則として事前に下請負人から事情を聴取する。
2. 元請負人は、前項の規定によって、立替払をしたときは、全て下請負人に対する立替金として処理することができる。
3. 元請負人は、本契約が解除された場合であっても、前2項に定める処置を行うことができる。 (立替金などと工事支払金との相殺)
第42条 元請負人は、立替金、損害賠償金、有償貸与又は有償支給のものの損料及び代金、その他下請負人に対する金銭債権を生じたときは、その弁済期の到来を待たず直ちに、下請負人に対する工事支払金と相殺することができる。
(元請負人の中止権)
第43条 元請負人は、必要により、書面をもって下請負人に通知し、工事の全部又は一部を中止させることができる。この場合、元請負人は下請負人の被った損害を賠償するものとし、その額は元請負人と下請負人とが協議して定める。
2. 下請負人の責に帰すべき事由により、工事続行に支障が生じた場合には、元請負人は下請負人に対する書面をもって、工事の全部又は一部を中止させることができる。この場合、下請負人は元請負人の被った損害を賠償するものとし、その額は元請負人と下請負人とが協議して定める。
3. 工事中止後、中止を必要とする理由が解消された場合、元請負人は書面により下請負人に対して遅滞なく工事の再開を指示する。
(下請負人の中止権)
第44条 下請負人は、元請負人が次の各号の一に該当する場合は、書面により元請負人に通知し、工事を中止することができる。
(1) 元請負人が前払・部分払を遅延し、下請負人が相当の期間を定めて催告してもなお支払わないとき。
(2) 元請負人が本契約に定められた事項に違反し、下請負人が相当の期間を定めて是正を求めてもなお是正しないとき。
(3) 天災その他不可抗力により工事目的物に損害を生じ、あるいは工事現場の状態が変動したため、施工できないと認められるとき。
2. 前項の場合において下請負人に負担を生じさせた場合には、元請負人は下請負人に対し、下請負人の負担を解消する措置をとる。但し、その内容については元請負人と下請負人とが協議して定める。
(瑕疵担保)
第45条 工事目的物に瑕疵があるときは、元請負人は、下請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2. 元請負人が、前項より修補を求めたにもかかわらず、下請負人による修補が元請負人の指定する期日までに完了しないことが明らかなときは、元請負人は自ら修補するか、又は第三者に修補させることができる。この場合、下請負人は、その費用を負担する。
3. 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、元請負人が発注者に工事目的物を引渡した日から2年間(木造建築物については1年間)とする。但し、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることができる期間は10年間(木造建築物については5年間)とする。
4. 前項の定めに拘わらず、元請工事の全部又は一部が住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は十年とする。
5. 第3項及び第4項に拘わらず、本契約において別に定めた場合はそれに従う。
6. 工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、元請負人は、第3項又は第4項に定める期間内で、且つ、その滅失又は毀損を知り得た日から6ヶ月以内に限り、第1項の権利を行使することができる。
7. 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は元請負人若しくは監督員の指示等により生じたものであるときは、これを適用しない。但し、下請負人が支給材料の性能又は元請負人若しくは監督員の指示等が不適当であることを知りながら、元請負人に申し出なかったときは、この限りではない。
(履行遅延の場合における損害金)
第46条 下請負人の責に帰すべき事由により、工期内に工事を完成することができない場合は、元請負人は下請負人に損害金を請求することができる。
2. 前項の損害金の額は、遅延日数1日につき請負代金額から元請負人の検査に合格した出来形部分(元請負人の検査に合格した工事現場搬入済み工事材料及び元請負人の検査に合格した製造工場等にある工事製品を含む)に相応する請負代金額を控除した額の4/10,000とする。但し、関係法令において遅延利息の率に関して別段の定めがあるときはこの限りでない。
3. 第1項の場合において、元請負人は、元請工事の発注者又は他の関係業者から損害金等を求められたときは、下請負人に対して前項の損害金ほか、その額を請求することができる。
4. 元請負人の責に帰すべき事由により、第38条(前払金)、第39条(部分払)、第40条(完成時の支払)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、下請負人は、遅延日数1日につき未受領額の4/10,000の割合で計算した額の遅延利息の支払を元請負人に請求することができる。但し、関係法令において遅延利息の率に関して別段の定めがあるときはこの限りでない。
(反社会的勢力の排除)
第47条 元請負人は、下請負人又は下請負人の再下請負人およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告を要さずに、この契約を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて
「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)自ら又は第三者を利用して、元請負人又は元請負人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
2. 元請負人が、前項の規定により契約を解除した場合に、下請負人に損害が生じても元請負人はこれを一切賠償しない。
3. 下請負人は、下請負人又は再下請負人が反社会的勢力による不当要求又は工事妨害(以下、併せて「不当介入」という)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は再下請負人をして断固としてこれを拒否させるとともに、速やかに元請負人にこれを報告し、元請負人の捜査機関への通報及び元請負工事の注文者への報告等に必要な協力を行う。
(元請負人の解除権)
第48条 元請負人は、下請負人が次の各号の一に該当するときは、通知・催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 正当な理由が無いのに、着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 下請負人の責に帰すべき事由により、工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みが無いと、元請負人が判断したとき。
(3) 第7条(法令遵守の義務)に違反し又は施工管理・品質管理・労務管理・安全衛生管理・環境管理等の不備により元請負人に損害を与え、若しくは元請負人が損害を被るおそれがあるため、是正を勧告しても履行しないとき。
(4) 下請負人が制限能力者となったとき、下請負人又は下請負人の代表者の居所が元請負人に不明となり通知ができなくなったとき、又は工事を放棄したり、正当な理由が無いのに工事の実施を中止したとき。
(5) 建設業の許可が効力を失い若しくは取り消され、又は営業の全部若しくは一部の停止処分を受けたとき。
(6) 下請負人の被用者につき賃金の支払遅延若しくは不払が生じ、又は再下請負者等(再下請負が数次にわたるときは、その全てを含む)に対する工事代金等の支払遅延若しくは不払が生じたとき。
(7) 下請負人が自己振出又は引受の手形、小切手が不渡となったとき。
(8) 民事保全執行、民事執行、滞納処分を受けたとき。
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理、特別清算開始、特定調停申立等の法的倒産処理手続の申立及び私的整理(内整理)の手続が開始されたとき、その他下請負人の信用状態の不安が著しくなる等の状態に陥ったとき。
(10) その他本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成できないと、元請負人が認めたとき。
(11) 下請負人が第49条(下請負人の解除権)第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
2. 元請負人が第1項の規定により本契約を解除したときは、下請負人は、元請負人が希望する工事の出来形部分及び工事現場搬入済みの工事材料、未使用の支給資材及び貸与品を元請負人に引渡す。但し、出来形部分及び工事材料のうち設計図書に適合しない部分については、この限りではない。
3. 元請負人は、前項の引渡を受けたときは、その引渡を受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金相当額を下請負人に支払う。
4. 前項の場合において、前払金があったときは、その前払金の額(第39条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、前項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金相当額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還までの日数に応じ、第46条第2項に定める割合で計算した額の利息を付して、元請負人に返還する。
5. 第1項各号の場合、元請負人が本契約を解除したと否とに拘わらず、元請負人に損害を及ぼしたときは、下請負人はその損害を賠償する。
6. 元請負人は、本契約工事が完成しない間は、第1項に規定する場合のほか必要があるときは、本契約を解除することができる。これによって、下請負人に損害を及ぼしたときは、元請負人はその損害を賠償するものとし、賠償額は元請負人と下請負人とが協議して定める。
7. 前項の規定により本契約を解除した場合、第2項から第4項までの規定を準用する。但し、第4項の規定のうち利息に関する部分は準用しない。
8. 元請契約が解除され、又は元請工事の内容が変更される等により、本契約の目的が消滅したときは、本契約は当然にその効力を失うものとする。
9. 前項の規定により本契約が失効した場合、第2項から第4項までの規定を準用する。但し、第4項の規定のうち利息に関する部分は準用しない。
(下請負人の解除権)
第49条 下請負人は、次の各号の一に該当する理由があるときは、本契約を解除することができる。
(1) 第27条(工事の変更、中止等)の規定により元請負人が工事内容を変更した為、請負代金額が6/10以上減少したとき。
(2) 下請負人の責に因らない工事の中止期間が工期の1/2(工期の1/2が6ヶ月を超えるときは6ヶ月) を、中止が工事の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の工事が完了した後工期の1/4(工期の 1/4が3ヶ月を超えるときは3ヶ月)を経過しても、なおその中止が継続するとき。
(3) 元請負人が、本契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となったとき。
(4) 元請負人が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなったとき。
2. 前項の規定により本契約を解除した場合、第48条(元請負人の解除権)第2項から第4項までの規定を準用する。但し、同条第4項の規定のうち利息に関する部分はこれを準用しない。
3. 下請負人は、第1項の規定により、本契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を元請負人に対して請求することができる。この場合に於ける賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(解除に伴う措置)
第50条 契約を解除したときは、元請負人と下請負人とが協議して、当事者に属する物件について、期間を定めてその引き取り、後片付け等の処置を行う。
2. 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由がなくなお処置が行われないときは、元請負人又は下請負人は相手方に代わってこれを行い、その費用を相手方に請求することができる。
(運搬及び廃棄物処理)
第51条 工事に伴う運搬に当たっては、下請負人は、その責任に於いて、運搬の管理を行い、荷受け・運搬途上・荷渡しにおける災害の防止、盗難の防止、その他運搬に関する一切の事項の処理をする。
2. 下請負人は、工事に伴い、建設廃棄物(建設副産物を含む)の収集、運搬、処分を必要とする場合は、関係法令並びに元請負人の指示・指導等を遵守する。
(協議の時期)
第52条 工事に係る元請負人と下請負人との協議は、特に合意した場合を除いて、工事期間中に行うものとする。
(紛争の解決)
第53条 この約款の各条項において、元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、その他この約款に関して元請負人と下請負人との間に紛争が生じた場合には、元請負人又は下請負人は、当事者双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」と言う。)の斡旋又は調停により解決を図ることができる。
2. 元請負人及び下請負人は、その一方又は双方が前項の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前項にかかわらず審査会の仲裁に付することができる。
3. 訴訟によって紛争の解決をなす場合は、元請負人の所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第54条 この約款において書面により行わなければならないこととされている協議、承諾、通知、指示、請求、要求及び申出は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。但し、当該方法は書面の交付に準ずる
ものでなければならない。 (補 則)