Contract
いわき市下水汚泥等利活用事業
基本契約書(案)
令和 2年 6月 xx県 いわき市
いわき市下水汚泥等利活用事業基本契約書(案)
1 事業名 いわき市下水汚泥等利活用事業
2 事業場所 xxxxxxxxxxxxxxx 0 いわき市中部浄化センター及び xxxxxxxxxxx 00 いわき市南部浄化センター
3 事業内容
本事業は、事業者が中部浄化センター及び南部浄化センター内にし尿・浄化槽汚泥の受入施設を整備するとともに中部浄化センター内に嫌気性消化施設及び固形燃料化施設を整備(整備する施設全てを「建設対象施設」とする)し、事業期間中において要求水準書記載範囲の汚泥処理施設の維持管理・運営(製造される固形燃料化物の買取、利用先の確保及び運搬を含む)(維持管理・運営を行う施設全てを「維持管理・運営対象施設」とする)を実施するものである。
また事業者の独立採算による付帯事業として、事業者所有のバイオガス発電事業、未利用地利活用事業及び提案バイオマス処理事業(これら 3 事業をまとめて「付帯事業」という。以下、同じ)を実施するものである。
4 事業期間
基本契約の締結日の翌日から令和 26 年 3 月 31 日まで
5 契約金額
(1) 建設対象施設の設計業務及び建設工事に係る請負金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)
年度別の支払限度額は、建設工事請負契約に記載のとおり
(2) 維持管理・運営対象施設の維持管理・運営に係る業務委託料
この契約締結時点における総額の見込み 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)
(3) 固形燃料化物売買契約額
この契約締結時点における総額の見込み 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)
(4) バイオガス売買契約額
この契約締結時点における総額の見込み 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)
(5) 借地料
この契約締結時点における総額の見込み 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)
6 契約保証金
(1) 建設対象施設の設計及び建設に係る契約保証金 [建設工事請負契約に記載のとおり]円
(2) 維持管理・運営対象施設の維持管理・運営に係る契約保証金
[維持管理・運営業務委託契約に記載のとおり]円
(3) 固形燃料化物の売買に係る契約保証金 [固形燃料化物売買契約に記載のとおり]円
(4) バイオガスの売買に係る契約保証金 [バイオガス売買契約に記載のとおり]円
(5) 未利用地利活用事業に係る契約保証金 [未利用地利活用事業契約に記載のとおり]円
(6) 提案バイオマス処理事業に係る契約保証金 [提案バイオマス処理事業契約に記載のとおり]円なお、本事業に伴う土地賃貸借にかかる契約保証金は、バイオガス発電事業契約、未利用利活用 事業契約及び提案バイオマス処理事業契約に基づき別途締結される各土地賃貸借契約にて定めるも
のとする。
本事業について、発注者たる市と受注者たる事業者とは、各々の対等な立場における合意に基づき、次頁以降の基本契約条項によってxxな基本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、事業者が第6条に基づく特別目的会社を設立し、この契約の権利及び義務を当該特別目的会社に承継させた後は、この契約書でいう「受注者」及び「事業者」は特別目的会社を示すものとする。また、事業者が共同企業体を組成している場合には、事業者は共同企業体協定書によりこの契約書に記載の事業を共同連携して請け負う。
また、本基本契約で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
第1条(目的)
本基本契約は、市、事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第2条(公共性および民間事業の趣旨の尊重)
市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
第3条(事業日程)
本事業の事業日程については、別紙 1 に示すとおりとする。ただし、別紙 1 の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により、変更することができる。
第4条(契約金額)
本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約、固形燃料化物売買契約、バイオガス発電事業契約、及びバイオガス売買契約、未利 用地利活用事業契約及び提案バイオマス処理事業契約の契約金並びに本事業に伴う借地料(バイオガス発電事業契約、未利用利活用事業契約及び提案バイオマス処理事業契約に基づき別途締結される各土地賃貸借契約にて定める。)が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
第5条(役割分担)
本事業の実施において、事業者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割および業務実施責任を負う。
(1) 【会社名】 【業務内容】
(2) 【会社名】 【業務内容】
(3) 【会社名】 【業務内容】
(4) 【会社名】 【業務内容】
第6条(特別目的会社の設立)
事業者は、会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)上の株式会社である取 締役会設置会社、監査役設置会社として、本事業に係る維持管理・運営業務及び付帯事業の遂行 のみを目的とする特別目的会社(以下「SPC」という。)を令和 5 年 10 月までにいわき市内に設立 し、その商業登記簿履歴事項全部証明書を市に提出するものとする。事業者のうち SPC への出資 を行う者(以下「構成企業」という。)は、SPC の本店所在地が変更される場合、SPC をして市に 対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、構成企業は、本基本契約の終了に至るまで、 SPC の本店所在地をいわき市以外の土地に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係 る定款変更議案に賛成しないものとする。また、本基本契約に定める建設工事請負契約に関する もの以外の事業者の権利及び義務は、SPC 設立後に速やかに SPC が継承するものとする。
2 SPC の株式は譲渡制限株式の1種類とし、構成企業は、SPC の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定し、これを市の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
3 SPC への出資にあたり、構成企業は、次の各号所定の事項を遵守するものとする。
(1) SPC の資本金の金額は●円(維持管理・運営業務委託契約金額を80 で除した金額以上)とし、構成企業は、事業期間中これを維持することを確認する。
(2) SPC の出資は構成企業によるものとし、構成企業以外の出資は認めないものとする。
(3) 代表企業による出資が唯一最大の出資額となるものとし、かつ、本事業の終了に至るまで維持し続けるものとする。
(4) 設計・建設企業及び維持管理・運営企業はそれらの議決権保有割合の合計が50%を超えるように出資するものとする。
4 SPC は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、本事業以外の事業を会社の目的とすることはできないものとし、構成企業は、SPC の定款に市の事前の書面による承諾を得た会社の目的の定めを規定し、これを市の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
第7条(株式の譲渡等)
構成企業は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。
(1) SPC の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による SPC への第三者による資本参加の決定
(3) 設計・建設企業及び維持管理・運営企業の議決権保有割合の合計が50%以下となることとなるか又は代表企業が SPC の筆頭株主でなくなることとなる新株もしくは新株予約権の発行その他の方法による増資
2 前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項第1号又は第2号所定のいずれかの行為を行 った場合には、当該行為に係る契約書その他市が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、市に対して提出するものとし、構成企業以外の出資が認められたときは、当該出資者作成に係る 別紙 2 の様式による誓約書を徴求して、市に提出するものとする。
第8条(当事者が締結すべき契約)
市および設計・建設企業は、基本協定、本基本契約および募集要項等に基づき、建設工事請負契約を締結する。
2 市および事業者は、基本協定、本基本契約および募集要項等に基づき、維持管理・運営業務委託契約、固形燃料化物売買契約、バイオガス発電事業契約、バイオガス売買契約、未利用地利活用事業契約及び提案バイオマス処理事業契約を締結する。
3 事業者は、維持管理・運営業務委託契約、固形燃料化物売買契約、バイオガス発電事業契約、バイオガス売買契約、未利用地利活用事業契約及び提案バイオマス処理事業契約に関し、SPC 組成時に、別紙 3 所定の書式による出資者保証書を作成して市に提出するものとする。
第9条(建設対象施設の建設工事等)
建設対象施設の建設工事に係る業務の概要は、要求水準書および事業提案書に定めるとおりとする。
2 設計・建設企業は、市との建設工事請負契約締結後、速やかに設計・建設業務に着手し、別途合意がある場合を除き、実施設計図書を市に提出し、市の承諾を得た上、建設工事完了予定日までに本施設を完成させて市に引き渡し、設計・建設業務を完了する。
3 設計・建設企業は、設計・建設業務における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、市に対し、設計・建設業務費(消費税を含む。)の10分の1以上に相当する金額を差し入れなければならない。
4 設計・建設業務に係る契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
第 10 条(維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務)
維持管理・運営対象施設の維持管理・運営に係る業務の概要は、要求水準書および事業提案書に定めるとおりとする。
2 事業者は、維持管理・運営業務における契約保証金として、維持管理・運営業務委託契約に基づき、市に対し、維持管理・運営委託契約に係る契約金額の10分の1以上の金額を差し入れなければならない。
3 事業者は維持管理・運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 維持管理・運営業務に係る契約条件の詳細は、維持管理・運営業務委託契約に定めるところによる。
第 11 条(固形燃料化物売買)
固形燃料化物の売買業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 事業者は、固形燃料化物売買における契約保証金として、固形燃料化物売買契約に基づき、市に対し、固形物売買契約に係る保証の額の10分の1以上の金額を差し入れなければならない。
3 事業者は、固形燃料化物売買契約により売買を行うための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 固形燃料化物売買に係る契約条件の詳細は、固形燃料化物売買契約に定めるところによる。
第 12 条(バイオガス発電事業)
バイオガス発電事業の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 事業者は、バイオガス発電事業契約によりバイオガス発電を行うための人員を自らの責任で確保しなければならない。
3 バイオガス発電事業に係る契約条件の詳細は、バイオガス発電事業契約に定めるところによる。
第 13 条(バイオガス売買)
バイオガス売買の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 事業者は、バイオガス売買における契約保証金として、バイオガス売買契約に基づき、市に対し、バイオガス売買契約に係る保証の額の10分の1以上の金額を差し入れなければならない。
3 事業者は、バイオガス売買契約によりバイオガス売買を行うための人員を自らの責任で確保しなければならない。
第 14 条(未利用地利活用事業)
未利用地利活用事業は提案が市に認められた場合のみ行う。なお未利用地利活用事業の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 未利用地利活用事業に係る契約条件の詳細は、未利用地利活用事業契約に定めるところによる。
第 15 条(提案バイオマス処理事業)
提案バイオマス処理事業は提案が市に認められた場合のみ行う。なお提案バイオマス処理事業の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 提案バイオマス処理事業に係る契約条件の詳細は、提案バイオマス処理事業契約に定めるところによる。
第 16 条(事業の支援等)
代表企業および構成企業は、維持管理・運営業務委託契約、固形燃料化売買契約、バイオガス 発電事業契約、バイオガス売買契約、未利用地利活用事業契約及び提案バイオマス処理事業契約 に基づく事業者の市に対する損害賠償義務および違約金支払義務その他金銭債務(以下「主債務」と総称する。)につき、事業者が債務を履行しないときは、これらの債務を履行すべき責に任ずる こととし、別紙 4 に定める様式の保証書を、市および事業者による本契約の締結と同時に市に提出 する。これにより事業者の債務を保証した代表企業および構成企業は、分別の利益を放棄し、そ れぞれ主債務の全額につき保証債務を負担する(保証連帯)。
第 17 条(異常事態に関する責任)
市が建設工事請負契約第 33 条の規定による引渡しを受けた日から2年を経過するまでの期間中に建設対象施設について異常事態が発生した場合(建設対象施設の契約内容の不適合に基づく異常事態の発生を含む。)には、設計・建設企業は、SPC が維持管理・運営業務委託契約第 1710 条に基づいて負担する改善義務並びに同契約第 11 条第 1 項および第 24 条第 3 項に基づき負担する債務について、SPC と連帯してこれを負担する。
2 事業者および設計・建設企業は、建設対象施設及び維持管理・運営対象施設(以下、「本施設」という。)について異常事態が発生した原因が、建設対象施設の契約内容の不適合によるのか、または維持管理・運営対象施設に対する事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設について異常事態が発生した原因が、本施設の維持管理運営開始日後に発生した不可抗力(建設対象施設の契約内容の不適合は含まれない。)または事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計・建設工事請負契約または維持管理・運営業務委託契約の規定により、事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
第 18 条(計算書類等の提出)
構成企業は、第6条第1項に基づく SPC による権利・義務継承後、SPC の経営の健全性および透明性を確保するために、会社法に基づき作成を義務付けられ必要な監査を経た計算書類および事業報告並びにこれらの附属明細書を、SPC の毎会計年度終了後3ヶ月以内に市に提出しなければならない。また、SPC が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人または公認会計士が監査の行った計算書類およびその附属明細書を市に提出しなければならない。市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部または一部を公表することができる。市は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、SPC に対して質問等を行うことができる。
第 19 条(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
市および事業者は、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡または担保権の設定をしてはならない。
第 20 条(債務不履行)
市および事業者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第 21 条(秘密保持義務)
市および事業者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、市または事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市および事業者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(5) 正当な権原を有する第三者から、機密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市および事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要 することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障 を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市、事業者につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザリー業務受託者並びに本事業に関する事業者の下請企業若しくは受託者に開示する場合
(5) 市が市議会に開示する場合
(6) 市が本施設の維持管理・運営に関する業務を事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合またはこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
第 22 条(談合その他不正行為による解除)
市は、構成企業または協力企業のいずれかが基本協定第 3 条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、本基本契約を解除することができる。
第 23 条(管轄裁判所)
市及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、福島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 24 条(本基本契約の有効期間)
本基本契約の有効期間は、本基本契約が締結された日を始期とし、各種契約の全部が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
第 25 条(準拠法および解釈)
本基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約、関連書類および書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
第 26 条(定めのない事項)
本基本契約に定めのない事項については、市および事業者が別途協議して定める。
(以下余白)
以上の証として、本基本契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和__年__月__日
(市) xxxxxxxxxxx 00
いわき市 いわき市長
(構成企業)(代表企業/設計・建設企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/設計・建設企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
別紙 1(第 3 条関係)
事 業 日 程
設計・建設業務着手日 :【本基本契約の締結日の翌日】建設工事完了予定日
中部浄化センター : 令和 6年 3 月 31 日南部浄化センター : 令和 5年 3 月 31 日
維持管理運営開始日 : 令和 6 年 4 月 1 日
維持管理運営完了日 : 令和 26 年 3 月 31 日
※付帯事業については、付帯事業に必要となる設備に関する設計・建設に対し上記の設計・建設業務着手及び中部浄化センターの完了予定日を事業日程とし、付帯事業の運営に対し上記の維持管理運営開始日と終了日を事業日程とする。
以 上
別紙 2(第7条関係)
誓約書の様式
令和__年__月__日
いわき市長あて
x 約 書
【当社/私】は、本日現在、(事業予定者)の株式 株を、保有しています。【当社/私】は、当該株式を譲渡、担保権設定又はその他処分する場合には、事前に御市の承諾を得るものとし、譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して、御市に提出します。
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名] 印
別紙 3(第 8 条関係)
いわき市長あて
出資者保証書式
令和__年__月__x
x x 者 保 証 書
いわき市下水汚泥等利活用事業(以下「本事業」という。)に関し、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___共同事業体の構成企業である代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)は、当社らがいわき市(以下「市」という。)との間において令和_
_年__月__日付で締結した本事業に係る基本事項について定める基本契約並びに当該基本契約に基づく本事業に係る維持管理・運営業務委託、固形燃料化物売買、バイオガス発電事業、バイオガス売買、未利用地利活用事業及び提案バイオマス処理事業についての各契約(以下総称して「各種契約」という。)につき、本書の日付でもって、市に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 本事業に係る維持管理・運営業務委託、固形燃料化物売買、バイオガス発電事業、バイオガス売買、未利用地利活用事業及び提案バイオマス処理事業に関する権利及び義務を事業者より継承し実施する SPC が、令和__年__月__日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社である取締役会設置会社、監査役設置会社として適法にいわき市に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在している。
2 SPC の株式は譲渡制限株式の1種類であり、SPC の定款には会社法第107条第2項第1号所定の定めがなされている。
3 SPC の発行済株式総数は、__株であり、そのうち__株を、当社らが保有しており、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は___が保有し、当社ら以外の者が保有する SPC の株式数は、__株であり、そのうち、__株は___が、__株は___が保有している。
4 次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を市に対して書面により通知しその承諾を得たうえで、これを行うものとし、かつ、市の承諾を得て当該行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る市所定の書式の誓約書その他市が必要とする書面を添えて市に対して提出すること、並びに、かかる手続による場合を除くほか、本事業が終了するときまで、SPC の株式の保有を取得時の保有割合で継続することを誓約する。
(1) SPC の株式の第三者への譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による第三者による SPC
への資本参加の決定
(3) 設計・建設企業及び維持管理・運営企業の議決権保有割合の合計が50%以下になることとなるか又は代表企業が SPC の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
5 SPC の資本金は、___円で設立されており、施設の維持管理・運営を開始する日までに__
__円とし、市の事前の書面による承諾なくして当該資本金の額を減少しないことを誓約する。
以 上
[所在地]
[商 号]
[代表者氏名] 印
別紙 4(第 16 条関係)
いわき市長あて
出資者保証書式
保 証 書
いわき市下水汚泥等利活用事業(以下「本事業」という。)に関し、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___共同事業体の構成企業である代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)は、当社らがいわき市(以下「市」という。)との間において令和_
_年__月__日付で締結した本事業に係る基本事項について定める基本契約に基づいて、この保証書(以下「本保証書」という。)を提出する。
1 保証人は、維持管理・運営業務委託契約、固形物売買契約、バイオガス発電事業契約、バイオガス売買契約、未利用地利活用事業契約及び提案バイオマス処理事業契約に基づく事業者の市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下「主債務」と総称する。)の履行を、保証する(以下「本保証」という。)
2 市は、設計・建設期間の変更、延長、工事の中止その他維持管理・運営業務委託契約、固形物売買契約、バイオガス発電事業契約、バイオガス売買契約、未利用地利活用事業契約及び提案バイオマス処理事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
3 市は、市の催告にもかかわらず事業者が主債務を履行しない場合に保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
4 保証人は、民法第453 条に基づく検索の抗弁権を行使しない限り、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
5 保証人は、主債務の履行につき他に保証人が存在する場合であっても、主債務の全額につき保証債務を負担する(分別の利益の放棄)。
6 保証人は、市の同意がある場合を除き、維持管理・運営業務委託契約、固形物売買契約、バイオガス発電事業契約、バイオガス売買契約、未利用地利活用事業契約及び提案バイオマス処理事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
7 保証人は、本保証を解約することができない。
8 本保証は、主債務が消滅した時に終了する。
9 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、福島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
10 本保証は、日本国の法令に準拠し、これよって解釈される。
(以下余白)
以上の証として、本保証書を当事者数分作成し、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、各保証人がそれぞれ1部を保有する。
令和__年__月__日
保証人
(代表企業)
[所在地]
[氏名]
[代表者]
(構成企業)
[所在地]
[氏名]
[代表者]
(構成企業)
[所在地]
[氏名]
[代表者]