Contract
【証書貸付:2023.02】
金銭消費貸借規定
第1条(契約の成立)
本約定基づく金銭消費貸借規定は、株式会社xx興業銀行(以下「銀行」という。)が銀行所定の審査のうえ、表記借入金額を私(以下「申込人」という。) 対し交付した時 成立するものとします。
第2条(利率の変更)
変動金利の特約がない場合、借入要項記載の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合は、銀行は借入要項記載の利率を一般行われる程度のもの変更することができます。変更あたっては、予め書面より通知するものとします。なお、金利の特約書を別差し入れた場合は、特約書条項従うものとします。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1. 申込人は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その日の翌営業日、以下同じ。)まで毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日増額返済額を毎月の返済額加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座預入れておくものとします。
2. 利息は各返済日後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
・毎月返済部分の利息は(毎月返済部分元金残高×利率×1/12)で計算します。
・半年毎増額返済部分の利息は(半年毎増額返済部分元金残高×利率×1/12)で計算します。
・1 ヵ月未満の利息部分は年 365 日の日割計算とします。
・利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
3. 元金据置期間を設ける場合、据置期間中は、各返済日前1ヵ月分の利息(借入金残高
×利率×1/12)を返済用預金口座から自動支払の方法 より後払いします。なお、1 ヵ月未満の端数がある場合、その端数日数ついては年365日の日割計算とします。
4. 銀行は、各返済日普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手よらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済あてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額満たない場合は、銀行はその一部の返済あてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。ただし、第 4 条よって繰上返済する場合および第6条または第7条よりこの債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
5. 毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合は、銀行は元利返済額と損害額の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第4条(繰上返済)
1. 申込人が本契約よる債務を期限前繰上げて返済できる日は借入要項定める毎月の返済日とし、この場合は繰上返済日の7日前まで銀行へ通知するものとします。
2. 繰上返済より半年毎増額返済分の未払利息がある場合は、繰上返済日支払うものとします。
3. 申込人が繰上返済をする場合は、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰上返済をする場合は、前3項よる他、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ➀ 繰上返済日続く 6 ヵ月単位取りまとめた毎月の返済元金 ➁ 繰上返済日続く 6 ヵ月後までの期間 中の半年毎増額返済元金 |
最終回返済 日の繰上げ | 返済元金応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合も、繰上 返済後適用する金利は、借入要項記載通りとします。 |
第5条(諸費用の自動引落し)
本契約関し申込人が負担すべき印紙代等諸費用は、銀行が所定の日返済用預金口座から自動支払の方法より支払うものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1. 申込人ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合、申込人は銀行から通知催告等がなくてもこの取引もとづく債務全額ついて当然期限の利益を失い、直ち本契約よる債務全額を返済するものとします。
(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれら類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
(2) 電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 申込人の銀行対する預金その他銀行対する債権ついて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 第3条定める返済を遅延し、銀行からの督促をうけても次の返済日まで元利金
(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなど申込人の責め帰すべき事由よって銀行申込人の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合は、銀行から請求あり次第この取引もとづく債務全額ついて期限の利益を失い、直ち本契約よる債務全額を返済するものとします。
(1) 申込人が銀行対する他の債務ついて期限の利益を失ったとき。(または支払を遅滞したとき。)
(2) 申込人が第 10 条または第 11 条の規定違反したとき。
(3) この取引関し申込人が銀行虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第7条(反社会的勢力の排除)
1. 申込人または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)該当しないこと、および次の各号の何れも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2. 申込人または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号準ずる行為
3. 申込人または連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号の何れか該当し、若しくは前項各号の何れか該当する行為をし、または第1項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込人との取引を継続することが不適切である場合は、申込人または連帯保証人は銀行から請求があり次第、銀行対する一切の債務の期限の利益を失い、直ち債務を返済します。
4. 前項の規定の適用より、申込人または連帯保証人損害が生じた場合も、銀行何らの請求をしません。また、銀行損害が生じたときは、申込人または連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
5. 第3項の規定より、債務の弁済がなされたとき、本約定は失効するものとします。第8条の1(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約よる債務のうち各返済日が到来したもの、および第 5 条または第 6
条よって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、申込人の銀行対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんかかわらず相殺することができます。この場合、書面より通知するものとします。
2. 前項の相殺ができる場合は、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、申込人かわり諸預け金の払戻しをうけ、この取引の債務の返済充当することができます。
3. 前項よって相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算 実行の日までとし、預金その他の債権の利率ついては、預金規定等の定めよります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率よらず約定利率より1年を 365 日とし、日割で計算します。
第8条の2(申込人からの相殺)
1. 申込人は、この契約よる債務と期限の到来している申込人の銀行対する預金その他の債権とを、この契約よる債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項よって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日は借入要項定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等ついては第 4 条準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前まで銀行へ書面より相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ち銀行提出するものとします。
3. 第1項よって相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
第9条(債務の返済等充当する順序)
1. 銀行からの相殺をする場合、この契約よる債務の他銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、申込人は、その指定対し異議を述べないものとします。
2. 申込人から返済または相殺をする場合、この契約よる債務の他銀行取引上の他の債務があるときは、申込人はどの債務の返済または相殺充てるかを指定することができます。尚、申込人がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、申込人はその指定対して異議を述べないものとします。
3. 申込人の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の申込人の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺あてるかを指定することができます。
4. 第2項の尚書または第3項よって銀行が指定する申込人の債務ついては、その期限が到来したものとします。
第10条(担保)
申込人は、申込人の資力ならび信用状態著しい変動が生じたときは、遅滞なく銀行 通知するものとし、銀行から請求があったときは、直ち銀行の承認する連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れるものとします。
第11条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情よって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合 は、申込人は銀行の請求よって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第12条(届出事項)
1. 申込人は、氏名、住所、電話番号、職業その他届出事項変更があったときは、直ち書面より銀行へ届出るものとします。尚、申込人は、銀行が当該変更事項を保証会社 通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2. 申込人は、前項の通知を怠り、銀行からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、銀行が通常到着すべき時到達したものとみなすこと異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第13条(xx後見人等の届出)
1. 申込人またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、補助・xx・後見が開始された場合は、直ちxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面よって届けるものとします。
2. 申込人またはその代理人は、家庭裁判所の審判より任意後見監督人の選任がされた場合は、直ち任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面よって届けるものとします。
3. すで補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も前2項と同様届けるものとします。
4. 前3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も同様届けるものとします。
5. 前 4 項の届出の前生じた損害ついては、銀行はいっさいご迷惑をおかけいたしません。
第14条(費用の負担)
この契約基づく取引関し、銀行の申込人対する権利の行使もしくは保全要した費用は申込人が負担するものとします。
第15条(xx証書作成義務)
申込人は、銀行の請求があるときは、直ちこの契約よる債務ついて、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このため要した費用は申込人が負担するものとします。
第16条(報告及び調査)
1. 財産、債務、経営、業況、収入等ついて銀行が請求したときは、申込人は直ち報告し、また調査必要な便益を提供するものとします。
2. 財産、債務、経営、業況、収入等ついて重大な変化を生じたとき、または生じるおそ
れのあるときは、申込人は銀行から請求がなくても直ち報告するものとします。第17条 (団体信用生命保険)
団体信用生命保険の説明を受け、借入要項おいて団体信用生命保険を「あり」とした場合は、申込人は連帯保証人ととも次の通り約定します。また、団体信用生命保険を「なし」とした場合は、借入申込は債務引受の申込を含み加入しないものとします。
1. 申込人はこの債務の担保として、銀行が指定した団体信用生命保険加入する事同意します。この場合、銀行が保険契約者、申込人を被保険者、銀行を保険金受取人とします。
2. 前項の生命保険契約額は借入金額相当額とし、保険料の負担は銀行の負担とします。なお、保険契約額は借入金の返済より減額します。
3. 申込人または保証人は前項の保険契約定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行通知のうえ、銀行の指示従うものとします。
4. 被保険者第 1 項の保険契約定める保険事故が発生し、保険会社から銀行がその保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額を債務のいかん関わらず、申込人の銀行 対する債務の返済充当するものとします。ただし、第 1 項の保険契約関し、告知義務違反その他の事由より、保険会社から銀行が保険金の返還を請求された場合は、申込人は本項の返済充当を取り消され、返還すべき金額相当する本債務つき、ただち返済するものとします。
5. 申込人が期限の利益を失った場合、銀行は保険料の支払を停止することができるものとします。
第18条 (準拠法、合意管轄)
1. 本規定および本規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約基づく諸取引関して訴訟の必要を生じた場合は、銀行本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
第19条(債権譲渡)
銀行は、申込人対して有する債権を第三者譲渡することができるものとします。第20条(契約の変更)
1. 銀行は、本条の規定書基づき、次掲げる場合は、規定書の変更をすることより、変更後の規定書の条項ついて合意があったものとみなし、個別申込人と合意することなく契約の内容を変更することができます。
(1) 規定書の変更が、申込人の一般の利益適合するとき。
(2) 規定書の変更が、法令、経済情勢、経営状況の変化・変動その他の事情照らして合理的なものであるとき。
2. 銀行は、前項の規定よる規定書の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、規定書を変更する旨及び変更後の規定書の内容ならびその効力発生時期をインター
ネットの利用その他の適切な方法より周知するものとします。第21条 (預金の払戻関する特則)
本契約かかる商品・役務の対価つき、一部自己の金員を支出する場合、申込人は、普通預金規定の定め関わらず、申込人の普通預金口座より当該金員の払戻しを受けたものとし、銀行が本契約よる融資金と当該金員を合算して、申込人の指定する者へ交付する事を了承します。
以上