Contract
公告別紙2
北海道森林管理局競争契約入札心得
(目的)
第1条 北海道森林管理局に係る一般競争及び指名競争( 以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」 という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55 年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。) 、予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号) 、契約事務取扱規則 (昭和37年大蔵省令第52号) その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等( 会計法第29条の3第
1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の 100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、 政府保管有価証券提出書(様式第2号)及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金受領証書(様式第3号)
(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券受領証書(様式第4号)) と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。
6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
一 国債
二 政府の保証のある債券
三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃 止前の日本国有鉄道法( 昭和23年法律第 256号)第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法( 昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの( 以下「公社債」という。)
五 地方債
六 契約担当官等が確実と認める社債
七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及 び金利等の取締等に関する法律(昭和 29年法律第195 号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若し くは裏書をした手形
九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債 ノ価格ニ関スル件( 明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額
二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8 割に相当する金額
三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証 をした小切手 小切手金額
四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若し くは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額
六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額
8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担 当官等が確実と認 める金融機関(以 下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなけ
ればならない。
(入札等)
第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、 入札の公告、公示、 入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」 と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。 ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。
6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状( 様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
なお、委任状には受任者の使用印を押印するものとする。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165 号)第71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただし、電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。
一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。) して行う。
二 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)
第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。
(無効の入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者 のした入札
四 記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
九 入札時刻に遅れてした入札
十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事費内訳書( 同明細書を含む。以下「内訳書」という。) の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札
十一 暴力団排除に関する誓約事項( 別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)
第9 条 北海道森林管理局所管に係る請負契約(予定価格が1 ,00 0 万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条( 同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに1 0分の7から10分の9までの範囲内で契約担 当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100 分の105 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が1 0分の9を超える場合にあっては10分の9とし、10 分の7 に満たない場合にあっては10分の7とする。
ア 直接工事費の額に10分の9. 5を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務( 以下「建
設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10 分の6から10 分の8まで(地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.
5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表① から④までに掲げる額の合計額に、100分の10 5を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、地質調査以外の請負契約については、その割合が1
0分の8 を超える場合にあっては1 0分の8と、1 0分の6 に満たない場合にあっては10 分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8 .5を超える場合にあっては10分の8 .5と、3 分の
2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額 | - |
建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に1 0分の6を乗じて得た額 |
建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に1 0分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に1 0分の6を乗じて得た額 |
地質調査 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に 10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に1 0分の 7.5を乗じて得た額 | 諸経費の額に1 0分の4を乗じて得た額 |
土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に1 0分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に1 0分の6を乗じて得た額 |
三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7から1
0分の9 まで、建設コンサルタント等業務(地質調査を除く)は10 分の6 から10 分の8 まで、地質調査は3分の2から1 0分の8 .5までの範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約( 二に掲げる業種を除く。)については10分の6 の割合とする
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)
第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、調査基準価格に満たない価格を
もって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格入札者( 最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又 は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成 6年 5月 31 日付け6 経第 926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号) 第2 条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
(入札保証金等の振替)
第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
(契約保証金の返還)
第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書( 様式第11号))により返還するものとする。
なお、この場合、利息は付さないものとする。
(契約書等の提出)
第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE 方式の対象工事で、落札者がVE 提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。
4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。) 第9 条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。
(業務等完了保証人)
第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1 号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12 年12 月1日付け12経第1 859号)第3
1条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。
(異議の申立)
第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)
第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
附 則
この心得は、平成25年4月1 日から施行する。
様式第1 号(第3条)
保 管 金 提 出 書
第 | 号 | 受 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 | 付 |
¥ ( 現金又は保管金領収証書の別)
提出の事由 平成 年 月 日公告の入札保証金
上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
平成 年 月 日 住 所商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
歳入歳出外現金出納官吏 官 職 氏 名
殿
入札保証金受 入 済 | 契約保証金充 当 決 定 | 売 却 代 xx 当 決 定 | 保証金返還決 定 | 保証金国庫帰属決 定 |
年 月 日 認 印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 |
様式第2号( 第3 条・第12条)
政 府 保 x x x 証 券 提 出 書 | 番号 | 平成 年度第 号 |
提出の事由
有価証券取扱xx官 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
住 所 |
印鑑 |
氏 名 |
上記理由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
工事名
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4 番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
様式第3号( 第3 条)
保 管 金 受 領 証 書
第 号
¥
保管の事由
上記の金額領収致しました。
平成 年 月 日
歳入歳出外現金出納官吏
官 職 氏 名 ㊞
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
殿
上記の金額領収致しました。
平成 年 月 日住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名
殿
様式第4号( 第3 条)
政 府 保 x x x 証 券 受 領 証 書 | 番号 | 平成 年度第 号 |
保管の事由
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
殿
平成 年 月 日
(有価証券の提出場所)
(提 出 年 月 日)
有価証券取扱xx官
官職 氏名 ㊞
下記の証券を領収しました。有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4 番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
3 本書をもって有価証券の払渡を請求するときは、書式中領収欄に記名押印すること。
様式第5号( 第4 条)
入 札 書
平成 年 月 日
担当官長
殿
(入札者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
¥
ただし の代金
上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4 番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第6号( 第4 条)
委 任 状
使用印鑑 |
㊞ |
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 平成 年 月 日
2 件 名
3 入札に関する一切の件
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
担当官
長
殿
様式第7 号(第4条)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
様式第8号( 第4 条の2)
入 札 辞 退 届
平成 年 月 日
担当官長
殿
(入札者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
件 名
上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4 番とし、縦長に使用すること。
2 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第9 号(第12条)
保 管 金 提 出 書 | 番号 | 平成 年度第 号 |
提出の事由
有価証券取扱xx官 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
住 所 |
印鑑 |
氏 名 |
上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。
金
工事名
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4 番とし、縦長に使用すること。
2 保管金の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
様式第10号(第14条)
保管金払渡請求書
払渡の事由
歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿
平成 年 月 日
住 所 |
印鑑 |
氏 名 |
上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。
金
保管金提出書の 日 付 及 び 番 号 | 平成 平成 | 年 | 月 年度 第 | 日 号 |
振込先 銀行 | 支店 | |||
口座 1.普通 名義 | 2.総合 | 3 .当座 |
支店番号 口座番号
-
様式第11号(第14条)
政 府 保 x x x 証 券 払 渡 請 求 書
受領証書日付 平成 年 月 日及 び 番 号 平成 年 月 日
払渡請求理由
有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
下記の証券の払渡を請求します。
有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4 番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
公告別紙3
請負契約書(案)
1 事業名
平成25年度保護林管理強化対策事業(xx森林計画区、渡島xx森林計画区)
2 履行期間
自 契約日の翌日
至 平成26年2月28日( 金 )
3 契約金額
¥ 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額¥ 円)
(注)「うち取引に係る消費税額」は、消費税法第28条1項及び第29条、地方税法72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に5/10
5を乗じて得た金額である。
[( )の部分は、乙が課税業者である場合に使用する]
4 契約保証金免除
上記事業について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 xxxxx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)
は、次の条項により請負契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印うえ、各自1通を保有する。平成25年 月 日
㊞
発注者(甲) 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官
北海道森林管理局長 xxxxx
受注者(乙) 住 所
氏 名 ㊞
契約条項
(総則)
第1条 乙は、この契約の各条項に定めるもののほか、別添仕様書等に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の履行期限までに頭書の事業を完了しなければならない。
(履行期限の延長)
第2条 乙は、頭書の履行期限までに事業を完了し、その成果を納入できない場合は、あらかじめ、甲に対し、遅延の理由及び完了見込日時を明らかにした書面を提出して、履行期限の延長の承認を受けなければならない。
(延滞金)
第3条 甲は、乙が頭書の納入期限までに事業を完了できない場合は、前条の規定による承認の有無にかかわらず、乙に対し延滞金を請求することができるものとする。ただし、当該遅延が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。
2 前項に定める延滞金は、納入期限の翌日から納入完了の日までの遅滞日数1日につき、契約金額の年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 第1項に定める延滞金の請求は、甲が第10条の規定によりこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げない。
(監督)
第4条 甲は、この請負事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。
2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。
3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な事業計画書等の提出を求められた場合には、速やかに提出するものとする。
(検査)
第5条 乙は、業務を完了した場合は、甲に対し、完了した旨を通知し、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項の乙の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、不適切な内容を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を
定めて補修を請求することができる。この場合には、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。
6 検査及び納入に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(所有権)
第6条 納入物件の所有権は、前条に定める検査に合格したときに、甲に移転するものとする。
(著作xx)
第7条 この契約の履行過程で生じた納入物件に関するすべての著作権(著作xx(昭和
45年法律第48号)の第21条から第28条までに定める権利を含む。以下同じ。)は、所有権の移転と同時に甲に帰属するものとする。
2 乙が従前から有していた著作権及び特許権については、乙は甲に対し、甲が使用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を承諾するものとする。
3 納入物件に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれる場合は、発注者が特に使用を指示した場合を除き、乙は当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続を行うものとする。この場合、乙は既存著作物について当該許諾要件の範囲内で使用するものとする。
4 乙は、この契約に関し、著作権について第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任において処理するものとする。
5 乙は、この契約に基づく納入物件について、甲並びに甲から正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとする。
(代金の請求及び支払)
第8条 乙は、第4条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって代金支払の請求をするものとする。
2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に参入しないものとする。
(支払遅延利息)
第9条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合は、甲に対し遅延利息を請求することができる。
2 前項に定める遅延利息は、遅滞日数1日につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の割合で計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、同項の定めにかかわらず、甲は遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続
する期間はこれを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
(契約の解除)
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わないものとする。
(1)天災その他乙の責に帰することができない理由により、乙が契約の解除を申し出たとき。
(2)乙がこの契約に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき又は正当な理由なく義務を履行せず、若しくは履行する見込みがないと認められるとき。
(3)乙又は乙の使用人に不正の行為があったとき。
(4)xxx乙の使用人が第4条に定める検査職員の検査を妨げたとき。
(5)乙が破産の宣告を受けたとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(6)乙が契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項第2号から第6号までに掲げる理由によりこの契約を解除する場合は、違約金として、契約金額の100分の10に相当する額を乙に対し請求することができるものとする。ただし、甲は、前項第1号に定める理由によりこの契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第11条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成1
0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和
25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は、次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し、又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定しなければならないこと。
3 第1項ただし書の規定に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第
42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(秘密の保持)
第12条 乙は、この契約の履行に当たって知り得た秘密に関する事項をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約の履行に当たって作成した資料を転写し、又は第三者に閲覧させ若しくは貸し出してはならない。
(再委託の制限)
第13条 乙は、請負事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「受託者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、この請負事業達成のため、請負事業の一部を受託者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該受託者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
ただし、本請負事業の仕様書において上記内容が記載されている場合にあっては、甲の承認を得たものとみなす。
4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、この請負事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前二項の書面の届け出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保の
ため必要があると認める時は、乙に対して必要な報告を求めることができる。
8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が5
0パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。
(資料の交付等)
第14条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料及び支給を受けた物品については、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、紛失又は破損の場合には、直ちに報告の上、甲の指示に従って措置するものとする。
2 乙は、この契約の履行を完了し、又は第10条に定める契約の解除を受けたときは、前項の規定に基づき、貸し出された資料及び支給を受けた物品を直ちに甲に返還しなければならない。
(協議)
第15条 甲、乙双方はxxをもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の
規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)
との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。