Contract
別紙
砂沼広域公園内砂沼サンビーチ跡地 アウトドア複合拠点設置管理運営事業基本協定(案)
※本基本協定書(案)は、現時点において想定される県及び事業予定者の基本的な役割分担等を記載したものであり、事業計画提案書の内容及び事業予定者との協議により、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
目次 | ||
第1章 | 総則 | 1 |
第 1 条 | (目的) | 1 |
第 2 条 | (定義) | 1 |
第 3 条 | (事業遂行の指針) | 1 |
第 4 条 | (本事業の概要) | 1 |
第 5 条 | (乙の役割分担等) | 1 |
第 6 条 | (事業日程) | 1 |
第 7 条 | (乙による資金調達) | 1 |
第 8 条 | (事業計画の変更) | 1 |
第 9 条 | (許認可及び届出等) | 2 |
第 10 条 | (本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査) | 2 |
第 11 条 | (本施設の整備工事に伴う周辺の安全及び環境対策) | 2 |
第 12 条 | (関係事業者との連携) | 3 |
第 13 条 | (自己責任) | 3 |
第 14 条 | (総括責任者) | 3 |
第2章 | 公募施設の設置 | 3 |
第 15 条 | (設計) | 3 |
第 16 条 | (施工計画書) | 3 |
第 17 条 | (工事責任者の設置) | 4 |
第 18 条 | (整備工事) | 4 |
第 19 条 | (保険) | 4 |
第 20 条 | (許可) | 4 |
第 21 条 | (xによる説明要求及び立会) | 5 |
第 22 条 | (乙による完成検査) | 5 |
第 23 条 | (xによる完了検査) | 5 |
第 24 条 | (供用開始予定日の変更) | 5 |
第 25 条 | (整備工事の一時中止) | 5 |
第 26 条 | (整備工事の一時中止による費用等の負担) | 6 |
第 27 条 | (整備工事中に乙が第三者に与えた損害) | 6 |
第 28 条 | (整備工事開始及び完了時の甲に対する届出) | 6 |
第3章 本施設の管理運営等 6
第 29 条 | (管理運営等) | 6 |
第 30 条 | (事業の状況の報告) | 7 |
第 31 条 | (許可の取り消し等) | 7 |
第 32 条 | (変更許可申請) | 7 |
第 33 条 | (廃止許可申請) | 7 |
第 34 条 | (許可の更新) | 8 |
第 35 条 | (第三者による使用) | 8 |
第 36 条 | (災害時の対応) | 8 |
第 37 条 | (原状回復) | 8 |
第 38 条 | (譲渡の取扱い) | 9 |
第4章 不可抗力及び法令等の変更 9
第 39 条 | (不可抗力による損害等) | 9 |
第 40 条 | (不可抗力による協定解除) | 10 |
第 41 条 | (法令等の変更による損害等) | 10 |
第 42 条 | (法令等の変更による協定解除) | 10 |
第5章 協定期間及び協定の解除 10
第 43 条 | (協定期間) | 10 |
第 44 条 | (甲の解除権) | 11 |
第 45 条 | (乙による協定解除) | 12 |
第 46 条 | (合意解除) | 12 |
第 47 条 | (保全義務) | 12 |
第 48 条 | (公募施設の解除に伴う措置) | 13 |
第 49 条 | (解除に伴う賠償等) | 13 |
第 50 条 | (事業計画の認定取り消し) | 14 |
第6章 雑則 | 14 | |
第 51 条 | (協議) | 14 |
第 52 条 | (著作権の使用) | 14 |
第 53 条 | (特許xxの使用) | 14 |
第 54 条 | (協定上の地位の譲渡) | 15 |
第 55 条 | (秘密保持) | 15 |
第 56 条 | (計算単位等) | 15 |
第 57 条 | (相殺) | 15 |
第 58 条 | (通知先等) | 15 |
第 59 条 | (準拠法) | 16 |
第 60 条 | (管轄裁判所) | 16 |
第 61 条 | (定めのない事項) | 16 |
別紙1 | 定義集 | 17 |
別紙2 | 事業日程 | 18 |
別紙3 | 設置管理許可申請書 | 19 |
別紙4 | 事業対象地 | 21 |
茨城県(以下「甲」という。)と事業予定者である「●●●●」(以下「乙」という。)は、砂沼広域公園内砂沼サンビーチ跡地アウトドア複合拠点設置管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定における用語の定義は、別紙1に規定するとおりとする。
(事業遂行の指針)
第3条 乙は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、募集要領等及び事業計画に従って遂行するものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、公募施設の設置及び管理運営に関連する一切の行為により構成される。
(乙の役割分担等)
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。業務名 担当法人
公募施設の設置 ●●
公募施設の管理運営 ●●
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
(事業日程)
第6条 本事業は、原則として別紙2の事業日程に従って実施するものとする。
(乙による資金調達)
第7条 本事業に関連する資金の調達は、全て乙の責任において行うものとする。
(事業計画の変更)
第8条 乙は、本事業の実施にあたり、事業計画を変更する場合においては、事前に甲と協議することとし、甲は変更が必要と判断される場合には、これを認めるものとする。
2 甲及び乙は、前項に基づき事業計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出、協定期間の開始時及び終了時の業務の引継ぎ等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が必要とする事項について協力するものとする。
(本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第 10 条 乙は、本施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(本施設の整備工事に伴う周辺の安全及び環境対策)
第 11 x xは、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本施設に係る整備工事が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策(以下本条において「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合において、甲及び乙は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、乙は、甲に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
2 乙は、前項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。ただし、第8条第1項に基づき、事前に甲の認定を受けた場合は、この限りでない。
3 周辺の安全及び環境対策の結果、本施設の供用開始予定日の遅延が見込まれる場合において、乙が請求した場合には、甲乙協議の上、甲は、別紙2に規定する事業日程を変更する必要があると認められるときは、本施設の供用開始予定日を変更するものとする。
4 周辺の安全及び環境対策の結果、乙に生じた増加費用及び損害(本施設の供用開始予定日が変更されたことに伴い増加する費用を含む。)については、乙が負担するものとする。
(関係事業者との連携)
第 12 条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、砂沼広域公園内及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。
(自己責任)
第 13 条 乙は、本協定、設置管理許可書等に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、乙が、本事業に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損害の一切について、自己の責任と費用で解決するものとし、甲に対して、補償等の名目のいかんを問わず、金銭その他いかなる要求もしないものとする。
2 乙は、本協定、設置管理許可書等に別段の定めがある場合を除き、本事業に関する乙から甲に対する報告、通知又は説明を理由として、いかなる本協定、設置管理許可書等上の責任をも免れず、当該報告、通知又は説明を理由として、甲は何ら責任を負担しない。
(総括責任者)
第 14 条 乙は、協定期間中、本事業の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者1名を定め、業務の開始前にその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。なお、総括責任者は乙の従業員から選定する。
第2章 公募施設の設置
(設計)
第 15 条 乙は、本協定締結日以降、速やかに公募施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、募集要領等及び事業計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計にあたり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、公募施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
6 乙は、公募施設にあたって、事業計画に基づくとともに、都市公園法、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。その後の改正を含む。)及びその他関係法令を遵守して、設計を行わなければならない。
(施工計画書)
第 16 条 乙は、公募施設の整備工事着手前に施工計画書(公募施設の整備工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し、甲に提出
するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第 17 条 乙は、公募施設の整備工事着手前に工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第 18 条 乙は、設計図書及び第 16 条に規定する施工計画書に従って、公募施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、公募施設の整備工事着手後、設計図書について、必要があると認められる場合には、甲と協議の上、変更することができる。
(保険)
第 19 条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、整備工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(許可)
第 20 条 乙は、公募施設の整備工事着手までに公募施設に係る設置管理許可申請書(別紙3)を提出して、甲の許可を得るものとする。
2 設置管理許可申請書には、第 15 条に規定する設計図書及び第 16 条に規定する施工計画書を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、事業計画に合致していれば、許可条件を付し設置管理許可を与えるものとする。
3 前項の許可の期間は、公募施設の整備工事着手を基準に10年以内とする。また、更なる許可申請があった場合、20年以内の期間で1回に限り許可の更新を認めるとする。
4 乙は、条例に定める公募施設に係る設置管理許可使用料(以下「設置管理許可使用料」という。)を甲に支払う。
5 乙が甲に支払う設置管理許可使用料の額は、土地324円/㎡・年とする。なお、設置管理許可使用料算出の対象となる面積は、事業対象地(別紙4)において示した公募施設の面積とする。ただし、設置管理許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。
6 乙は、事業年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に設置管理許可使用料をそれぞれ納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年で、設置管理許可の期間が1年に満たない場合は、その端数を1年とみなして計算し、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
(甲による説明要求及び立会)
第 21 条 甲は、公募施設の整備工事の状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、公募施設の整備工事の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第 22 条 乙は、自己の責任及び費用において、公募施設の整備工事の完成検査を行うものとする。乙は、公募施設の整備工事の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立会うことができる。
3 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を、公募施設の整備工事の完了予定までに報告するものとする。
(甲による完了検査)
第 23 条 甲は、乙の完成検査の結果報告に基づき、公募施設の整備工事の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募施設の整備工事の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができる。この場合、乙はこれに従わなければならず、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
(供用開始予定日の変更)
第 24 条 乙は、不可抗力、法令等の変更又は乙の責めによらざる事由により公募施設の供用開始予定日の遅延が避けられない場合は、当該予定日の変更を甲に請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な供用開始予定日を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(整備工事の一時中止)
第 25 条 甲は、必要があると認められる場合、その理由を乙に通知した上で、公募施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、公募施設の供用開始予定日を変更することができる。
(整備工事の一時中止による費用等の負担)
第 26 条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、公募施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の公募施設の整備工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募施設の供用開始予定日を変更し、又はかかる整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第4章に従いその負担を定める。
(整備工事中に乙が第三者に与えた損害)
第 27 条 乙が公募施設の整備工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
(整備工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第 28 条 乙が、第 20 条第1項に基づく設置管理許可に係る公募施設の整備工事を開始及び完了したときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
第3章 本施設の管理運営等
(管理運営等)
第 29 条 乙は、本施設に関し、毎事業年度、前事業年度の2月末日まで(初回は本施設の供用開始日の1か月前まで)に、次の事項を記載した管理運営計画書を甲に提出しなければならない。
一 年間管理運営計画
①運営方針
②運営形態
③安全対策(事故、防火・防犯・防災、保険の加入等)
④環境対策(騒音・振動・ゴミ対策等)
二 年間維持管理計画
①維持管理方針
②清掃等美観の保持
③建築物、設備等保守、消防点検等
④巡視、点検
⑤警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)三 緊急時の体制及び対応
四 職員配置計画五 収支計画
六 その他、良好な管理運営に関すること
2 乙は、第 20 条第1項に基づく設置管理許可の際に付された許可条件、管理運営計画書に基づき、適切に管理運営を行うものとする。
(事業の状況の報告)
第 30 条 乙は、本施設に関し、管理運営計画書に基づく管理運営状況を記載した管理運営報告書を事業年度ごとに作成して、毎事業年度終了後40日以内に甲へ提出しなればならない。
(許可の取り消し等)
第 31 条 甲は、砂沼広域公園に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合、その他都市公園法に規定する事由が生じた場合においては、都市公園法に規定するところに従い、第 20 条第1項に基づく設置管理許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
(変更許可申請)
第 32 条 乙が、第 20 条第1項に基づく設置管理許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書(様式自由)を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、事業計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第8条第1項に基づく甲の認定を得た上で、事業計画及び管理運営計画書を 変更し、管理運営を行うものとする。
(届出事項)
第 33 条 乙が、第 20 条第1項に基づく設置管理許可に係る設置を廃止するときは、甲
と協議し、xの承認を得た上で、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
(許可の更新)
第 34 条 乙は、第 20 条第1項に基づく設置管理許可期間終了の6か月前までに再度許可申請を行うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、事業計画に合致していれば、同条第3項に基づき、1回に限り、許可条件を付し許可を更新するものとする。
2 乙は、甲が法令等の変更により許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
3 甲は、乙の許可申請が事業計画に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂正を命令することができる。この場合、乙は速やかに訂正許可申請書を作成し、甲に提出しなければならない。
(第三者による使用)
第 35 条 乙は、公募施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
2 乙は、本施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含む。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 乙は、別に定めのない限り、公募施設の管理運営期間終了日までに本施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て乙の負担とする。
4 乙は、第三者が公募施設を転貸する場合(更にxx転貸する場合等も含む。)においても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者等に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が甲に対して負うべき責任については、乙が甲に対し直接責任を負うものとする。
(災害時の対応)
第 36 条 地震火災等の災害時に砂沼広域公園が、避難地又は災害復旧活動拠点として利用される場合、乙は適切な対応を行うものとする。
(原状回復)
第 37 条 乙は、第 20 条第1項に基づく設置管理許可期間が満了する日以降、速やかに乙の責任及び費用負担により、本施設を撤去し、事業計画に基づき原状回復を行わなければならない。
2 乙は、前項の原状回復が完了した場合、速やかに甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項による報告を受けた場合、14日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、原状回復が不十分であった場合、甲は乙に対して追加の工事等を求めることができる。
5 甲は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査は、第3項及び第4項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(譲渡の取扱い)
第 38 条 乙は、甲の事前の承諾なく、公募施設の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできないものとする。乙が、甲の事前承諾を得て公募施設の全部又は一部を第三者へ譲渡する場合、原則として当該施設に関する本協定における乙の権利義務の一切を承継するものとする。
2 乙は、前条の規定にかかわらず、甲が協定期間終了日の6か月前までに、協定期間の終了後に乙の所有する公募施設を、甲が指定する第三者に譲渡することを求めた場合、これに従うものとする。
3 前項の譲渡に係る条件については、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、譲渡価格については時価とし、その算定方法は次の各号によるものとする。
一 甲が指定する第三者に譲渡する場合は、事前に甲及び乙で譲渡の条件・手続等について協議し、協議結果を踏まえて甲が指定した第三者及び乙で譲渡価格を決定するものとする。
二 前号の場合において、甲は、理由のいかんを問わず、譲渡価格の決定若しくは譲渡契約の締結がなされず又はこれらの契約に基づく財産の譲渡が実施されない場合にあっても、これにより発生した乙の増加費用及び損害を賠償する義務等一切の補償義務を負わないものとする。
第4章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力による損害等)
第 39 条 本協定の締結後、不可抗力又は甲若しくは乙の責めによらない事由により、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
2 本協定の締結後、不可抗力又は甲若しくは乙の責めによらない事由により、本事業のうち前項に規定する事業以外の事業に関し、甲及び乙に追加費用又は損害が生じた場合は、その追加費用又は損害は、各自の負担とする。
(不可抗力による協定解除)
第 40 条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。
4 前項に基づき甲が本協定を解除した場合、乙は、本協定解除から速やかに、第 37 条に基づき原状回復するものとする。
5 第3項に基づき甲が本協定を解除した場合、第 20 条第1項に基づく設置管理許可も終了するものとする。
6 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第3項の解除により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
(法令等の変更による損害等)
第 41 条 甲及び乙は、本協定の締結後に行われた法令等の変更により、追加費用又は損害が生じた場合における当該追加費用又は損害については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(法令等の変更による協定解除)
第 42 条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については 第 40 条第4項ないし第6項の規定を適用する。
第5章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第 43 条 協定期間は、●年●月●日(本協定締結日)から第 37 条に規定する原状回復が完了する日までとする。
2 前項の協定期間の終了日は、次の場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。一 甲が、第 31 条第1項、第 40 条第5項に基づき、許可を取り消した場合又は許可が
終了した場合
二 甲が、第 48 条第2項に基づき許可を更新しないことを決定した場合
(甲の解除権)
第 44 条 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本協定を解除することができる。
一 本事業に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が独占禁止法第8条第1号又は同条第2号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 本事業に関し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2に基づく排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)において、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が第8条第1号若しくは同条第2号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号若しくは同条第2号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
x x事業に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治
40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑の容疑により公訴が提起されたとき。
五 乙、その役員又は従業員が以下のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるもの
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの
ウ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
カ その他上記アないしオに準ずるもの
2 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、乙に通知して本協定を解除することができる。
一 乙が、本協定、設置管理許可書、占用許可書、募集要領等及び事業計画に規定される乙の義務に違反した場合。ただし、治癒が可能な義務違反と甲が認めた場合は、甲が相当の期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、当該義務違反が治癒されなかった場合
二 乙に法令等の不遵守があった場合。ただし、軽微な不遵守と甲が認めた場合は、甲が相当の期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、当該法令等の不遵守が改善されなかった場合
三 乙が、本事業の全部又は一部を放棄したと認められる場合
四 乙の責めに帰すべき事由により、第 33 条に基づき全ての本施設の廃止に係る協議を乙が申し出て、甲がその事由を認めた場合
五 前各号に掲げるもののほか、乙が解散決議をし、又は乙に破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続等の倒産手続が申し立てられる等、乙が本事業を行うことが不適当又は本事業の継続が困難であると認められる場合
(乙による協定解除)
第 45 条 甲が本協定、設置管理許可書、占用許可書及び募集要領等に規定される甲の義務に違反し、かかる義務違反により本事業の継続が困難であると認められる場合には、乙は甲に通知し、本協定を解除することができるものとする。
(合意解除)
第 46 条 甲及び乙は、合意により本協定を解除することができるものとする。
2 前項に基づき本協定を解除した場合、相手方に対する補償等必要な事項については、甲及び乙が協議の上決定するものとする。
3 本条に基づく本協定の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本協定の一部だけを解除することはできないものとする。
(保全義務)
第 47 条 乙は、前3条に基づき本協定が解除された場合は、新たな事業者が運営を開始するまでの間、本施設が良好な状態を維持できるよう必要な維持保全を行うための協力をするものとする(撤去の対象となる施設を除く。)。
(公募施設の解除に伴う措置)
第 48 条 公募施設について、第 45 条、第 46 条、第 47 条に基づき本協定が解除された場
合で、公募施設の出来形部分が存在するときは、甲は速やかに第 20 条第1項に基づく設
置管理許可の取り消しを行い、乙は速やかに、第 37 条に基づき原状回復するものとする。
ただし、第 46 条に基づき本協定が解除された場合の乙の損失に対する補償等については、都市公園法その他関連法令の規定に従うものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に公募施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって公募施設の撤去又は原状回復を行うことができる。
3 前項の場合において、乙は、甲の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、第 46 条に基づき本協定が解除された場合を除き、甲の撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(解除に伴う賠償等)
第 49 条 第 45 条に基づき本協定が解除された場合、乙は、甲に対して、以下に掲げる違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)を支払わなければならない。
一 供用開始前 本施設の整備費相当額(事業計画に記載されたもの。)の10分の1に相当する額
二 供用開始後 本施設の管理運営費相当額(事業計画に記載されたもの。)の1年分に相当する額(ただし、投資部分に関する減価償却費及び公租公課、調達コストについては除く。)
2 前項に規定する違約金のほか、乙が本協定に関して第 45 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が本協定を解除するか否かにかかわらず、乙は、事業計画に記載された本施設の整備費相当額(事業計画に記載されたもの。)の100分の10に相当する金額を違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として県の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前条第1項に規定する甲の乙に対する支払いがある場合においては、甲は、本条に規定する違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
4 本条の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が、本条に基づき乙が甲に支払う違約金の額を超える場合は、甲は、乙に対してその超過分につき請求することができる。
5 乙が第1項又は第2項に規定する違約金を県の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払発生時における国
の債権に関する遅延利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号。その後の改正を含む。)を乗じて計算した額の遅延利息を県に支払わなければならない。
(事業計画の認定取り消し)
第 50 条 甲は、第 43 条第2項に基づき協定期間を終了した場合、又は第 45 条若しくは
第 46 条若しくは第 47 条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して事業計画の認定を取り消すものとする。
第6章 雑則
(協議)
第 51 条 甲及び乙は、必要と認められる場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の使用)
第 52 条 甲は、設計図書について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書が著作xx(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第2条 第1項第1号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作xxの規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
一 成果物又は本施設の内容を公表すること。
二 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
三 施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
x x施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 設計図書を公表すること
二 設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(特許xxの使用)
第 53 条 乙は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づ
き保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第 54 x xは、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第 55 条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(計算単位等)
第 56 条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に規定するものとする。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(相殺)
第 57 条 xは、乙に対して金銭債権を有するときは、当該乙が甲に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
第 58 条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
(準拠法)
第 59 条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第 60 条 本協定に関する紛争については、水戸地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第 61 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
以上を証するため、本協定を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
●年●月●日
甲:〇〇〇
茨城県知事
乙:(住所)
(商号)
(代表者)
別紙1 定義集
(第2条関係)
本協定において、次の各号に規定する用語の定義は、それぞれ当該各号に規定するところによる。
(1) 「協定期間」とは、別紙2に規定する本協定の有効期間をいう。
(2) 「公募要領等」とは、甲が本事業に関する募集手続きにおいて公表又は配布した一切の書類(添付資料を含む。)及び当該書類に係る質問回答をいう。
(3) 「公募施設」とは、事業計画に規定する公募施設として設置及び管理運営されるものをいう。
(4) 「都市公園法」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。その後の改正を含む。)をいう。
(5) 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(6) 「設置管理許可書」とは、都市公園法第5条の規定及び公募要領等に基づき、甲が乙に対して交付する予定の、本事業の対象となる公募施設の設置及び管理運営の方法等に関する事項を定めた許可書をいう。
(7) 「事業計画」とは、乙が公募要領等に記載された甲の指定する様式に従い作成し、甲へ提出し、認定された事業計画(変更された場合は変更後のもの。)及び付随する一切の書類をいう。
(8) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、公募要領等又は設計図書に基準を定めたものにあっては、これを超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(9) 「法令等」とは、本事業を実施する上で乙が遵守すべき法令・基準及び留意すべき計画等をいう。
(10) 「本事業」とは、第4条に規定する事業をいう。
(11) 「本施設」とは、公募施設をいう。
別紙2 事業日程
(第6条関係)
1.本協定の有効期間(協定期間)
2.事業計画の認定日
3.事業計画の有効期間
4.公募施設の整備工事期間
5.公募施設の供用開始予定日
6.公募施設の管理運営期間
7.公募施設の撤去期間
本協定締結日から第 37 条に規定する原状回復が完了する日までとする(以下、協定期間の終了日を「本協定終了日」という。)
令和●年●月●日
令和●年●月●日から本協定終了日
令和●年●月●日から令和●年●月●日令和●年●月●日
令和●年●月●日から令和●年●月●日令和●年●月●日から本協定終了日
※事業日程については、事業計画の内容及び事業予定者との協議により決定します。
別紙3 設置管理許可申請書
(第 20 条関係)
公園施設設置許可申請書(法第 5 条第 1 項)
茨城県知事 | 殿 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
住所 | 市 | 町 | 番地 | ||||||||||
郡 | 村 | ||||||||||||
氏名 | |||||||||||||
法人にあつては,その名称及び代表者の氏名 | |||||||||||||
都市公園名 | |||||||||||||
設置の目的 | |||||||||||||
設置の場所 | 別紙図面のとおり | ||||||||||||
公園施設の種類 | 面積 | ㎡ | 数量 | ||||||||||
設置の期間 | ・ | ・ | ~ | ・ | ・ | ||||||||
公園施設の構造 | |||||||||||||
公園施設の管理方法 | |||||||||||||
工事実施の方法(直営又は請負施行の別) | |||||||||||||
工事の着手及び完了の時期 | 着手年月日完了年月日 | ・ ・ | ・ ・ | ||||||||||
復旧の方法 | |||||||||||||
その他必要な事項 | |||||||||||||
添付書類 | 1 3 | 設計書、仕様書及び図面 供用及び管理に関する計画書 | 2 4 | 事業計画書 その他必要な書類 |
公園施設管理許可申請書(法第 5 条第 1 項)
年 月 日 茨城県知事 | 殿 | |||||
住所 | 市 | 町 | 番地 | |||
郡 | 村 | |||||
氏名 | ||||||
法人にあつては,その名称及び 代表者の氏名 | ||||||
都市公園名 | ||||||
管理の目的 | ||||||
公園施設の場所 | 別紙図面のとおり | |||||
管理する公園施設の名称 | 面積 | ㎡ | 数量 | |||
管理の期間 | ・ ・ ~ ・ | ・ | ||||
管理の方法 | ||||||
その他必要な事項 | ||||||
添付書類 | 1 2 3 | 事業計画書 供用及び管理に関する計画書その他必要な書類 |
別紙4 事業対象地
(第 20 条関係)
※提案された事業計画に従い作成します。