Contract
( 趣旨)
第 1 条 この要領は、 xx市が発注する建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号。以下「 法」という 。)第 2 条第 1 項の規定による建設工事に係る条件付一般競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
( 対象工事)
第 2 条 条件付一般競争入札の対象となる工事は、 xx市が発注する建設工事のうち、 1 件当たりの予定価格が 4 ,000 万円以上のものとする。
ただし、 災害その他の理由により緊急を要する工事については、 この限りでない。
( 入札手続)
第 3 条 条件付一般競争入札を行う場合の入札手続は、 入札において最低の価格を提示した者( 最低制限価格未満の価格を提示し失格となった者を除く。以下「 落札候補者」という 。)に ついて、入札後、競争参加資格の審査を行い 、競 争参加資格があると認めた場合に落札者として決定する方 法( 以下「 事後審査型」 という 。) によるものとする。
ただし、 建設工事共同企業体であることを競争参加資格として設定する場合など入札前に競争参加資格を確認する必要があると認められる場合には、 別に定める方法により行うものとする。
( 入札の公告)
第 4 条 条件付一般競争入札の公告は、 次に定めるところによる。
(1 ) 第 2 条の対象工事を条件付一般競争入札に付そうとする場合においては、 xx市契約事務規則( 平成 18 年xx市規則第 37 号) 第 3 条によるほか、 xx市ホームページ及び管財課において公告を行うものとする。
(2 ) 入札の公告は、 事後審査型条件付一般競争入札標準公告例に基づく入札公告( 以下「 入札公告」という 。)及 び事後審査型条件付一般競争入札共通事項書( 以下「 共通事項書」 という 。) によるものとする。
( 入札参加資格)
第 5 条 条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格( 以下「 競争参加資格」 という 。) は、 次に掲げるとおりとする。
(1 ) 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
( 2 ) xx市が発注する建設工事、 測量業務、 設計業務、 建設コンサルタント業務、 地質調査業務、 補償コンサルタント業務及びその他建設工事の施工等に係る調査、 試験等の業務の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資 格( 平成 18 年xx市告示第 157 号) を認定された者であること。
(3 ) 入札公告に示す建設工事の種類について、 入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属する決算日等を審査基準日とする法第 27 条の 23 の規定による経営事項審査が終了し、 結果の通知を受けていること。
(4 ) xx市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領( 平成 18年xx市告示第 20 号。 以下「 指名停止要領」 という 。) による指名停止を受けている期間中又は建設業等からの暴力団の排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間中でないこと。
(5 ) 手形交換所における取引停止処分、 主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、 経営状態が著しく不健全でないこと。
(6 ) 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) 第 17 条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) 第 21 条の規定による再生手続開始の申立てを行った者にあっては、 当該手続開始決定後、 第 2 号に掲げる入札参加者資格に係る審査に基づく認定を受けている者であること。
(7 ) 入札公告に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお 、「 当該受託者と資本又は人事面において関連がある建設業者」とは、 次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている建設業者
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
(8 ) 入札公告に示す建設工事の種類について、 経営事項審査の総合評定値( 審査基準日が入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属するもので最新のもの )が 入札公告に示す要件を満たしていること。
(9 ) 営業所の所在地が入札公告に示す要件を満たしていること。
なお 、「 営業所 」と は法第 3 条第 1 項に定める営業 所( 入札公告に示す建設工事の種類に係る建設業の許可を有するものに限る 。) をいい 、「 主たる営業所」 とは建設業を営む営業所を統括し、 指揮監督する権限を有する営業所をいい、 通常は、 本社又は本店を指す。
(10 ) 入札公告に示す施工実績を有すること。
(11 ) 入札公告に示す条件をすべて満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。
(12 ) その他市長が必要と認める事項を満たすこと。
( 入札参加資格の決定)
第 6 条 前条に掲げる競争参加資格は、 対象工事ごとに、 xx市工事入札指名等審査会規則( 平成 18 年xx市規則第 47 号) 第 1 条に定めるxx市工事入札指名等審査会( 以下「 審査会」という 。)の 審査を経て決定するものとする。
( 設計図書の閲覧、 貸出し又は配付)
第 7 条 設計図書の閲覧、 貸出し又は配付については、 次に定めるところにより行う。
(1 ) 閲覧用の設計図書については、 紙に印刷したものを作成し、 指定する場所において閲覧に供するものとする。
(2 ) 貸出用又は配付用の設計図書については、 紙に印刷したもの又はC D - R O M により必要な部数を作成し、 貸出し又は配付をするものとする。
2 設計図書は、 入札公告後速やかに閲覧、 貸出し又は交付を開始するものとし、 開札日の前日まで行うものとする。
3 設計図書の閲覧、 貸出し又は配付の期間及び場所は、 入札公告において
明らかにするものとする。
( 質問)
第 8 条 入札公告、 共通事項書及び設計図書等に対する質問は、 次のとおりとする。
(1 ) 入札公告、 共通事項書及び設計図書等に対する質問書の提出があった場合においては、 その質問に対する回答書( 様式第 1 号) を閲覧に供するものとする。
(2 ) 質問書の提出期間は、 原則として入札公告を行った日から開札日の 7 日前までとする。
(3 ) 質問に対する回答は、 回答書により作成し、 質問書提出日から 3 日以内( xx市の休日を定める条例( 平成 18 年xx市条例第 2 号)第 1条に規定するxx市の休日( 以下「 休日」 という 。) を含まない 。) に回答書の閲覧を開始し、 開札日の前日に終了するものとする。
(4 ) 質問に対する回答書の閲覧は、 xx市ホームページにより行うものとする。
(5 ) 前各号に掲げる事項は、 入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
( 入札保証金及び契約保証金)
第 9 条 入札保証金及び契約保証金は、 次のとおりとする。 (1 ) 入札保証金は、 免除するものとする。
(2 ) 契約保証金は、 納付させるものとする。 ただし、 有価証券等の提供又は銀行、 市長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第 2条第 4 項に規定する保証事業会社をいう 。)の 保証をもって契約保証金の納付に代えることができ 、公 共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、 契約保証金を免除するものとする。
(3 ) 前2 号に掲げる事項は、 入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
( 入札及び開札の執行)
第 10 条 入札は 、x xとして質問書の提出期限の最終日の翌日から開札日の前日までの期間に郵便により行うものとする。
2 入札に際しては、 入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出がない場合は、 当該入札を無効とするものとする。
3 開札は、 原則として質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して 7 日後に執行するものとする。
4 開札は、 入札に参加する者又はその代理人を立ち会わせて行い、 入札に参加する者又はその代理人が立ち会わない場合においては、 入札事務に関係のない職員2 人を立ち会わせて行うものとする。
5 前各項に掲げる事項は、 入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
( 入札の無効)
第 11 条 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札 、申 請書又は資 料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 は無効とする旨を入札公告及び共通事項書において明らかにするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨 及び市長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、 開札 又は落札者決定時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者 その他開札の時において第 5 条に掲げる資格のない者は競争参加資格のな い者に該当する旨を共通事項書において明らかにするものとする。
( 落札候補者の決定方法)
第 12 条 開札後 、予 定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、 最低の価格を提示したものを落札候補者とする。
2 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、 くじにより落札候補者を決定する。
3 落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、 次に低い価格を提示した者から順に、 競争参加資格が確認できるまで、 申請書及び資料の提出を求めるものとする。
なお、 次の候補者となるべき者が同額入札により複数いる場合は、 落札者として決定されなかった落札候補者を除きくじにより落札候補者を決定
する。
4 落札候補者は、 他の工事の落札候補者となったことにより、 配置予定の技術者を配置できない場合には、 開札から申請書提出までの間に、 辞退を申し出ることができる。
5 前各項に掲げる事項は、 共通事項書により明らかにするものとする。
( 競争参加資格確認申請書等の提出)
第 13 条 競争参加資格を確認するため 、落 札候補者に競争参加資格確認申請書( 様式第 2 号。以下「 申請書」という 。)及 び資料の提出を求めるものとする。
2 前項の場合において申請書及び資料の提出期間は、 原則として、 開札日の翌日から起算して 3 日間( 休日を除く 。) とする。
3 申請書及び資料の提出は、 管財課への持参により行わせるものとする。
4 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに市長が競争参加資格がないと認めた者に対しては、 落札の決定をしないものとする。
5 前各項に掲げる事項及び次に掲げる事項は、 入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
(1 ) 申請書及び資料は、 共通事項書において示す様式により作成すること。
(2 ) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、 提出者の負担とすること。
(3 ) 提出された申請書及び資料は、 競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しないこと。
(4 ) 提出された申請書及び資料は、 返却しないこと。
(5 ) 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、 特別の事情がある場合を除き認めないこと。
(6 ) 申請書及び資料に関する問合わせ先 (7 ) その他必要と認める事項
( 資料の内容)
第 14 条 資料の内容は 、次 のとおりとし 、入 札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
(1 ) 対象工事と同種工事の施工実績を記載した書面
(2 ) 対象工事に配置を予定するxx技術者、 監理技術者の資格及び同種工事の施工経験を記載した書面
2 必要があると認めるときは、 前項に加えて、 前項に掲げる資料の内容を証明するために必要な書類を求めることができるものとし、 当該書類の提出を求める場合には、 その旨を公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
( 競争参加資格の確認)
第 15 条 市長は 、第 13 条の規定により提出された申請書及び資料に基づき、競争参加資格の有無について確認を行うものとする。
2 前項の確認は 、申 請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。
3 競争参加資格が認められたときは、 落札候補者を落札者とし、 申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して 3 日以内に落札者決定通知書
( 様式第 3 号) により通知するものとする。
4 競争参加資格がないと認めたときは、 落札候補者に対し、 申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して 3 日以内に競争参加資格確認通知書
( 様式第 4 号) により通知するものとする。
5 前各項に掲げる事項は、 入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
( 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第 16 条 競争参加資格がないと認められた者は 、前 条第 4 項の通知の日の翌日から起算して 3 日( 休日を含まない 。)以 内に、市長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。
2 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には 、x x 書( 様式第 5 号) を管財課へ持参することとし、 郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。
3 申立書により説明を求められたときは、 原則として、 競争参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3 日以内に、 説明を求めた者に対し、 通知書( 様式第 6 号) により回答し審査会に報告するものとする。
4 説明を求めた者に競争参加資格があると認めた場合においては、 前条第
4 項の通知を取り消し、 前項の回答と併せて競争参加資格確認通知書( 様式第 4 号) により競争参加資格がある旨を審査会の審査を経て通知するものとする。
5 前各項の事項は、 入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
( 入札結果の公表)
第 17 条 落札者の決定については 、決 定後 3 日以内に落札者決定通知 書( 様式第 3 号) により落札者に通知するとともに、 入札結果を管財課において閲覧に供するとともに、 xx市ホームページに掲載するものとする。
( その他)
第 18 条 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては 、指 名停止要領に基づく指名停止を行うことがある旨を共通事項書において明らかにするものとする。
2 対象工事の発注担当課は 、落 札者が第 14 条第 1 項第 2 号の資料に記載した配置予定の技術者が、 対象工事の現場に配置されるよう、 必要な措置を講じるものとする。
附 則
この要領は 、平 成 20 年 4 月 1 日から施行し 、施 行日以後に公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、この要領は、平成 22 年 8 月 2 日から施行し、施行日以後に公告を行うものから適用する。
様式第 1 号( 第 8 条関係)
年 月 日
入札参加者各位
xx市長
回 答 書
下記工事に係る質問について、 回答します。
工事番号 | 年度 第 号 | 公 告 日 | 年 月 日 |
工 事 名 | 工事 | ||
質問1 | |||
回答1 | |||
質問2 | |||
回答2 | |||
担当課: 部 課 班電話番号:
様式第 2 号( 第 13 条関係)
年 月 日
競争参加資格確認申請書
( あて先) xx市長 様
住 所
商号又は名称代表 者氏 名
( 問い合せ先)部 署:担当者名:電話番号:
下記の工事に係る競争参加資格について確認されたく、 所定の書類を添え て申請します。 なお、 入札公告に掲げられた条件を満たしていること並びに この申請書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 | 入札公告日 | 年 | 月 | 日 | |||
2 | 工 事 番 号 | 年度 | 第 | 号 | |||
3 | 工 事 名 | 工事 | |||||
4 | 工 事 場 所 | xx市 | 地 | 内 |
様式第 3 号( 第 15 条、 第 17 条関係)
第 号
年 月 日
商号又は名称
代表 者氏 名 様
xx市長
落札者決定通知書
年 月 日に実施した入札について、 下記のとおり落札者を決定しましたので通知します。
記
1 工 事 番 号 年度 第 号
2 工 事 名 工事
3 工 事 場 所 xx市 地内
4 落 札 者
5 落 札 金 額 ¥ 円( 消費税及び地方消費税相当額含む)
6 そ の 他 開札結果は、xx市ホームページにおいて公表しています。
様式第 4 号( 第 15 条、 第 16 条関係)
第 号
年 月 日
商号又は名称
代表 者氏 名 様
xx市長
競争参加資格確認通知書
先に申請のあった 工事に係る競争参加資格について、 下記のとおり確認したので通知します。
記
1 工 事 番 号 年度 第 号
2 工 事 名 工事
3 工 事 場 所 xx市 地内
4 | 競争参加資格の有無 | 有 | ・ | 無 |
5 | 競争参加資格が無いと認めた理由 |
市長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。
説明を求める場合は、 年 月 日までに 総務部管財課 へその旨を記載した書面を提出してください。
様式第 5 号( 第 16 条関係)
x x 書
年 月 日
xx市長 様
( 申立者の住所・ 氏名)住 所
商号又は名称代表 者氏 名電 話 番 号
1 申立の対象となる工事名
工 事 番 号 年度 第 号
工 事 名 工事
工 事 場 所 xx市 地内
2 不服のある事項
3 2 の主張の根拠となる事項
様式第 6 号( 第 16 条関係)
第 号
年 月 日
商号又は名称
代表 者氏 名 様
xx市長
通 知 書
年 月 日に提出のあった 年度 号 工事に係る請求について、 下記のとおり回答します。
記
1 通知した競争参加資格がないと認めた理由
2 競争参加資格がないと認めた理由の説明
担 当 課: 総務部管財課電 話 番 号: 096 -248 -1040