⑪ 給油体制 給油の可否 可 ・ 否 給油の方法 体制作りの所要時間 ⑫ 離発着場所における資機材の準備状況 ⑬ 他機関の航空機及びヘリコプターの活動状況 ⑭ 他の消防本部に対する応援ヘリコプターの要請状況 ⑮ 気象状況 天候 風向 風力M M/S 視界 ⑯ 誘導方法 ➃ その他 (発信先) (発信元) 京都市消防局消防航空隊 FAX:075-621-1683 担当課: TEL: 京都市消防局消防指令センター FAX:075-252-1190 担当者: FAX: [担当: ] 氏 名 性別 年齢...
資料 1-6
乙訓二市一町(向日市、長岡京市、大山崎町)消防防災相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条の規定に基づき、向日市、長岡京市、大山崎町(以下「協定市町」という。)の消防防災相互応援について定めるものとする。
(応援の対象)
第2条 相互応援は、火災その他災害及び消防訓練を対象とする。
(応援要領)
第3条 応援は、次に掲げる場合において、消防xx(以下「応援隊」という。)を派遣されるものとする。
⑴ 災害発生地の市町村xxから要請されたとき
⑵ 協定市町の境界線付近の火災等を認知したとき
⑶ 協定市町合同の消防訓練に出動するとき
(指揮)
第4条 応援隊の指揮は、消防長又は消防署長が行う。
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、次に掲げる区分によって負担するものとする。
⑴ 応援側の負担
ア 応援隊が使用した消防機械器具の小破損の修理、機関の燃料、消防団員の諸手当及び被服補償等についての諸経費
イ 応援隊員の死傷に伴う公務災害補償、消防賞じゅつ金(応援市町において定める公務災害補償金及び消防賞じゅつ金とする。)及び弔慰金等の諸経費
ウ 交通事故等における一般人の死傷に伴う損害賠償その他の諸経費
⑵ 受援側の負担
応援活動のため、やむを得ない理由により、応援隊が建物施設等に必要な措置を講じた場合の損失補償及び消防機械器具の重大な破損の修理に要する諸経費
2 前各号に掲げる経費以外の負担については、そのつど協定市町が協議の上、定めるものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項については、協定市町が誠意をもってそのつど協議の上、定めるものとする。
(実施の細目)
第7条 この協定に定めるものを除くほか、この協定の実施に関し必要な事項は、協定市町が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成 13 年4月1日から平成 14 年3月 31 日までとする。
2 前項の期間満了の1カ月前に、協定市町のいずれからもこの協定の改正又は廃止の意志表示がないときは、さらに1年間有効期限を延長するものとし、事後この例による。
3 この協定の有効期間中であっても協定市町が協議の上この協定を改正することができる。
この協定の成立を証するため本書3通を作成し、協定市町長記名押印の上各自1通を保有する。平成 13 年4月1x
x日市長 ㊞長岡京市長 ㊞大山崎町長 ㊞
資料 1-7
淀川水系の情報共有に関する協定書
国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所長(以下「甲」という。)と向日市長(以下
「乙」という。)は、水文情報、映像情報及び河川管理施設情報など淀川水系に関する情報
(以下「水系情報」という。)を甲と乙との間で共有することについて、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が収集・処理した水系情報を甲と乙との間で共有し、相互に利用することにより、また必要に応じて住民等に提供することにより、災害による被害の軽減と淀川水系の円滑な管理に資することを目的とする。
(共有する水系情報)
第2条 共有する水系情報は、別紙のとおりとする。ただし、その詳細については、甲及び乙の今後の施設の整備等を踏まえ、その都度調整するものとする。
2 情報共有は常時行うものとする。
3 共有した水系情報は、第1条の目的に使用するものとし、それ以外の目的には使用しないものとする。
4 甲及び乙は、提供する水系情報が適切でないと判断した場合には、その一部又は全部の提供を停止することができる。
5 本協定の締結後に提供する水系情報に変更が生じる場合には、適宜甲及び乙で協議を行い、別紙の内容を見直すものとする。
(共有した情報の第三者への提供)
第3条 共有した水系情報を住民等の第三者に提供する場合には、情報提供元の了承を得るものとする。
2 第三者への情報提供の責任は、情報を提供する者が有する。
(共有した情報の責任)
第4条 甲及び乙は、情報共有によって入手した情報に起因する支障について、xxx甲の責任を問わない。
2 甲から乙に提供される情報は、リアルタイムデータが主であり、近畿地方整備局で用いる公称値とは異なり、かつ後日、値を修正することがある。
(設備の設置・維持管理)
第5条 本協定に基づく施設の設置・維持管理の責任分界点は、別図のとおりとする。
2 責任分界点から甲側の設備の設置は甲が、乙側の設備の設置は乙が行うものとし、設置及び維持・管理に要する費用は施設を設置した者が負担するものとする。
3 甲及び乙は、互いの相手方及び第3者に損害を与えないよう、本協定に基づく設備の設置、維持管理を行うものとする。
万一、相手方及び第三者に損害を与えた場合は、甲又は乙の責任において一切を解決するものとする。
4 甲又は乙の敷地内に設置する設備の設置場所を提供するための費用及び設備を運用するための費用(電気料金等)は、設備の設置されている敷地管理者の負担とする。
(セキュリティー対策)
第6条 甲及び乙は、双方の情報資産を不正なアクセス等から保護するため、情報資産へアクセス制御、ネットワーク制御、ネットワーク管理、ファイヤーウォールの設置等の必要な対策を実施するものとする。
(設備の障害時等の取り扱い)
第7条 甲及び乙は、設備の障害等を発見した場合、情報セキュリティー侵害を発見した場合又は維持管理のために設備の一時停止を行う場合には、事前に相手方に連絡するものとす る。ただし、緊急の場合は、事後報告で良いこととする。
(意見交換)
第8条 甲及び乙は、この協定の趣旨に鑑み、共有した情報及びその活動状況等について随時意見交換を行うとともに、必要に応じ共有する情報及びそのあり方について見直しを図るものとする。
(協議事項)
第9条 本協定書に記載のない事項が発生した場合及び記載内容に疑義が生じた場合には、甲及び乙で協議を行うものとする。
(協定の改廃等)
第10条 本協定の有効期限は、平成 27 年3月 31 日までとする。ただし、甲及び乙のいずれからも、本協定の改廃について申し出がないときは、さらに1年継続するものとし当該期間が満了したときも同様とする。
以上協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙各自その1通を保有するものとする。平成 26 年7月1日
甲 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所長乙 向日市長
別紙 共有する情報(協定書第2条関係)
◇淀川河川事務所が提供する情報
【河川管理用水文情報】
・テレメータ雨量データ、テレメータ水位データ
・テレメータダム諸量
・レーダ雨量データ
【河川管理用映像情報】
・河川管理用カメラ映像の内、配信可能なもの
【河川管理施設情報】
・樋門データの内、配信可能なもの
◇向日市から提供する情報
【河川管理用水文情報】
・テレメータ雨量データ、テレメータ水位データ
【河川管理用映像情報】
・河川管理用カメラ映像の内、配信可能なもの
【河川管理施設情報】
・樋門データの内、配信可能なもの
資料 1-8
災害時等の応援に関する申し合わせ
国土交通省近畿地方整備局長(以下「甲」という。)と向日市長(以下「乙」という。)は、災害時等において、甲が乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申し合わせを行う。
(目的)
第1条 この申し合わせは、乙が代表する地方公共団体の区域において、災害が発生または、災害が発生する恐れがある場合に、被害の拡大と二次災害防止に資するために、甲が被災直後等の緊急的な対応(以下、「応援」という。)を実施することにより、国民の安全、安心を確保し、xxの安定を保持することを目的とする。
(応援の実施時期)
第2条 甲が応援を行う時期は、次のとおりとする。
1 向日市内で重大な災害の発生または、発生する恐れがある場合
2 向日市災害対策本部が設置された場合
3 その他甲または乙が必要とする場合
(応援の内容)
第3条 災害時等の応援は、次の各号に掲げる内容とする。
1 情報の収集・提供(リエゾン[情報連絡員]含む。)
2 近畿地方整備局等職員の派遣(緊急災害対策派遣隊含む。)
3 災害に係る専門家の派遣
4 甲が保有する車両、災害対策用機械等の貸し付け
5 甲が保有する通信機械等の貸し付け及び操作員の派遣
6 通行規制等の措置
7 その他必要な事項
(リエゾンの派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合に、甲は、乙の災害対策本部等にリエゾンを派遣する。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(リエゾンの受け入れ)
第5条 乙は、甲から派遣されるリエゾンの活動場所として災害対策本部等に場所等を確保するものとする。
(緊急災害対策派遣隊の派遣)
第6条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合は、甲は、乙が代表する地方公共団体の区域に緊急災害対策派遣隊を派遣する。
なお、甲及び乙の相互連絡は、甲から派遣されるリエゾンを通じて行うものとする。
(緊急災害対策派遣隊の受け入れ)
第7条 乙は、甲から派遣される緊急災害対策派遣隊の活動において必要となる資料(図面等)について、提供の協力をするものとする。
(緊急災害対策派遣隊の報告)
第8条 甲は、派遣した緊急災害対策派遣隊からの調査結果等の報告があった場合は、速やかに乙にその内容を提供するものとする。
(平素の協力)
第9条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(その他)
第10条 この申し合わせに定めのない事項、疑義に関しては、その都度甲及び乙が協議するものとする。
平成 26 年7月7日
甲 近畿地方整備局長
乙 向日市長
資料 1-9
京都府広域消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)の規定に基づき、大規模災害及び特殊災害等が発生した場合における京都府内の市町村及び消防一部事務組合(以下
「市町村等」という。)が行う消防の相互応援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、災害の発生した市町村等の消防力及び当該市町村等と消防相互応援協定を締結している隣接市町村等の消防力をもってしても、防御困難な災害とする。
(応援の要請)
第3条 応援の要請は、災害の発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長又は消防長
(以下「要請市町村等の長」という。)が、次に掲げる事項を明確にして他の市町村等の長又は消防長に対し、行うものとする。
⑴ 災害の種別
⑵ 災害発生の日時、場所及び状況
⑶ 必要とする人員、車両、回転翼航空機(以下「ヘリコプター」という。)及び資器材等の種別並びに数量
⑷ その他必要な事項
2 応援の要請を受けた市町村等(以下「応援市町村等」という。)の長又は消防長(以下「応援市町村等の長」という。)が要請を受諾した場合、要請市町村等の長は、次の各号に掲げる事項を明確にして応援市町村等の長に通報するものとする。
⑴ 応援の場所及び集結場所
⑵ 現場最高指揮者の職、氏名及び無線局名
⑶ その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第4条 応援市町村等の長は、当該市町村等区域内の警備に支障のない範囲において必要な応援を行うものとする。
2 応援市町村等の長は、応援を行う消防隊等(以下「応援隊」という。)を派遣するときは、応援に関し必要な事項を遅滞なく要請市町村等の長に通報するものとする。
3 応援市町村等の長は、応援の要請に応じることができない場合は、その旨を遅滞なく要請市町村等の長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第5条 要請市町村等の長は、所属の消防職員又は消防団員を誘導員として応援隊の集結場所に待機させ、応援隊の誘導を行うものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊の指揮は、要請市町村等の長が、応援隊の長に対して行うものとする。
(報告)
第7条 要請市町村等の長は、災害活動の終了後、災害の概要を応援市町村等の長に報告するものとする。
2 応援市町村等の長は、応援活動の終了後、応援活動の結果を要請市町村等の長へ報告するものとする。
(費用負担)
第8条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。ただし、ヘリコプターによる応援に係る費用については、別に定めるものがある場合、それによることができるものとする。
⑴ 応援市町村等が負担する経費
ア 応援隊員の出動にかかる諸手当、車両等の燃料費その他の経常的経費イ 応援隊員の死傷による公務災害補償費
⑵ 要請市町村等が負担する経費
ア 現地で調達した、車両等の燃料費及び化学消火薬剤等の資器材費イ 応援活動中に第三者に損害を与えた場合の賠償費
⑶ 前2号に定める経費以外の経費については、その都度応援市町村等と要請市町村等が協議のうえ、決定するものとする。
(代表消防機関等)
第9条 この協定の円滑な運用を図るため、市町村等を別表に掲げるブロックに区分し、代表消防機関及び各ブロックにブロック幹事消防本部(以下「代表消防機関等」という。)を定めるものとする。
2 代表消防機関等は、必要に応じて市町村等間の応援に係る連絡調整を行うものとする。
(代表消防機関等への通報)
第10条 要請市町村等の長は、応援の要請を行ったときは速やかに当該要請市町村等が属するブロックのブロック幹事消防本部の消防長及び京都府へその旨を連絡するものとする。
2 前項により連絡を受けたブロック幹事消防本部の消防長は、遅滞なく代表消防機関の消防長へその旨を連絡をするものとする。
(実施細目)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(疑義)
第12条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市町村等がその都度協議のうえ、これを決定するものとする。
(改廃)
第13条 この協定の改廃は、市町村等が協議のうえ、行うものとする。
(協定書の保管)
第14条 この協定を証するため、市町村等は、締結合意書に記名押印のうえ、この協定を締結した者(以下、この条において「締結者」という。)の数と同数のこの協定書のxxを作成し、各締結者で各1通を保管するものとする。
附 則
1 この協定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この協定の施行に伴い、平成 19 年3月 12 日に締結した「京都府広域消防応援協定書」は廃止する。
令和2年3月27日
京都市長 福知山市長 舞鶴市長 xx市長 宇治市長 宮津市長 xx市長 城陽市長向日市長 長岡京市長 八幡市長 京田辺市長 京丹後市町 xx市長 xxx市長 大山崎町長 久御山町長 xx町長 xxx原町長 xx町長 和束町長 精華町長 南山城村長 京xx町長 伊根町長 与謝野町長 京都中部広域消防組合管理者 宮津与謝消防組合管理者 乙訓消防組合管理者 xx中部消防組合管理者
別表(第9条関係)
ブロック | 市町村等 | |
北部ブロック | ・舞鶴市(○舞鶴市消防本部) ・福知山市(福知山市消防本部) ・xx市(xx市消防本部) ・宮津市、伊根町、与謝野町(宮津与謝消防組合消防本部) ・京丹後市(京丹後市消防本部) | |
・京都市(◎京都市消防局) | ||
南部ブロック | 第1ブロック | ・宇治市(○宇治市消防本部) ・城陽市(城陽市消防本部) ・八幡市(八幡市消防本部) ・京田辺市、xx町、xxx原町(京田辺市消防本部) ・久御山町(久御山町消防本部) |
第2ブロック | ・向日市、長岡京市、大山崎町(○乙訓消防組合消防本部) ・xx市、xx市、京xx町(京都中部広域消防組合消防本部) ・xxx市、xx町、和束町、南山城村(xx中部消防組合消防本部) ・精華町(精華町消防本部) |
備考 ◎は代表消防機関を、○はブロック幹事消防本部を表す。
(趣旨)
京都府広域消防相互応援協定実施細目
第1条 この実施細目は、京都府広域消防相互応援協定書(以下「協定」という。)第 11 条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請前の事前連絡)
第2条 協定第3条第1項に規定する応援要請のうち、ヘリコプターによる応援の要請が必要となる場合は、別表第1に掲げる事前連絡基準に基づき、京都市消防局消防航空隊に対して、電話により事前連絡するものとする。
(応援の要請)
第3条 協定第3条第1項に規定する応援の要請は原則として電話により行うものとし、事後速やか第1号洋式の応援要請書をファクシミリにより送付するものとする。
2 ヘリコプターによる応援を要請する場合における通報は、協定第3条第2項第1号及び第2号に定めるほか、次の各号に掲げる事項により行うものとする。
⑴ 離発着可能な場所
⑵ 給油体制
⑶ 離発着場における資器材の準備状況
⑷ 他機関の航空機及びヘリコプターの活動状況
⑸ 他の消防本部に対する応援ヘリコプターの要請状況
⑹ 気象状況
⑺ 誘導方法
3 第1項の応援の要請を行う場合で、ヘリコプターによる救急搬送が必要となるときは、当該要請と併せて第2号様式のヘリコプターによる救急搬送連絡票(以下「連絡票」という。)を京都市消防局消防航空隊及び同局指令センターにファクシミリにより連絡するものとする。この場合において、連絡票は、参考資料に基づき作成するものとする。
(応援隊の派遣)
第4条 協定第4条第2項の規定に基づく通報は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。
⑴ 出発時刻
⑵ 派遣人員
⑶ 車両、資器材等の種別及び数量
⑷ 応援隊の長の職・氏名
⑸ 到着予定時刻
⑹ その他必要な事項
(報告)
第5条 協定第7条に規定する報告は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。
⑴ 要請市町村等の長が、応援市町村等の長に対して行う災害報告は、第3号様式及び第4号様式により行うものとする。
⑵ 応援市町村等の長が、要請市町村等の長に対して行う活動結果報告は、第5号様式により行うものとする。
(応援要請連絡一覧表)
第6条 応援の要請を迅速かつ的確に行うため市町村等を管轄する消防本部は、別表第2によりあらかじめ相互に連絡するものとし、記載内容に変更が生じたときは速やかに他の市町村等を管轄する消防本部に連絡するものとする。
(代表消防機関)
第7条 協定第9条第2項に規定する代表消防機関の役割は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 市町村等との連絡調整
⑵ 京都府との連絡調整及び情報交換
⑶ 応援時における協議等
ア 要請市町村等との応援要請に関する協議イ 応援市町村等との協議
ウ 要請市町村等と応援市町村等間の連絡調整エ その他必要な事項
⑷ その他必要な事項
(連絡会議)
第8条 市町村等は、協定の適正な運用を図るため必要の都度連絡会議を開くものとする。
(その他)
第9条 この実施細目の実施に関して必要な事項は、市町村等が協議して運用する。
附 則
この実施細目は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
号 平成 年 月 日
殿
向日市長 印
応 援 要 請 書
京都府広域消防相互応援協定書第2条の規定に基づき下記のとおり応援を要請します。
記
① 災害種別 | ① | 火災 | ② | 救急 | ③ | 救助 | ④ | その他 | |||
② 災害発生日時 | 年 | 月 | 日 | 午前 午後 | 時 | 分 | |||||
③ 災害発生場所 | |||||||||||
④ 災害の状況 | |||||||||||
⑤ 応援の内容 | |||||||||||
⑥ 必要とする人員並びに車両、資機材等の種別及び数量 | |||||||||||
⑦ 応援の場所及び終結場所 | |||||||||||
⑧ 現場最高指揮者の職・ 氏名 | |||||||||||
⑨ 無線局(主運用波)呼出し名称 | 基地局 | 現場指揮者 | |||||||||
⑩ 離発着可能な場所 | 第1順位 | ||||||||||
第2順位 |
⑪ | 給油体制 | 給油の可否 | 可 | ・ | 否 | ||
給油の方法 | |||||||
体制作りの 所要時間 | |||||||
⑫ 離発着場所における資機材の準備状況 | |||||||
⑬ 他機関の航空機及びヘリコプターの活動状況 | |||||||
⑭ 他の消防本部に対する応援ヘリコプターの要請状況 | |||||||
⑮ | 気象状況 | 天候 | 風向 | 風力 M | M/S | 視界 | |
⑯ | 誘導方法 | ||||||
➃ | その他 |
注1 ⑩~⑯については、ヘリコプターによる応援を要請する場合のみ記載すること。
2 災害発生場所の地水利図等、必要な図書を添付すること。
第2号様式(第3条関係)
要請日時 年 月 日 午前・午後 時 分
ヘリコプターによる救急搬送連絡票
(発信先) | (発信元) | ||
京都市消防局消防航空隊 | FAX:075-621-1683 | 担当課: | TEL: |
京都市消防局消防指令センター | FAX:075-252-1190 | 担当者: | FAX: |
[担当: ] |
1 ヘリ搬送の理由
2 傷病者情報
氏 名 | 性別 | 年齢 | 生年月日 | 年 月 日 | |
男・女 | |||||
住 所 | |||||
傷病名 | バイタルサイン | ||||
意識 | |||||
呼吸 | 回/分 | ||||
医療処置 | 脈拍 | 回/分 | |||
血圧 | /mmHg | ||||
SpO2 | -% | ||||
特記事項 | ※ヘリ搬送中,容態変化の可能性があれば必要な対策について記載 |
3 ヘリ活動情報
□ 機体名 | あたご(ユーロコプターAS365N) | コールサイン | きょうしょう ヘリ1 |
□ 機体名 | ひえい(ユーロコプターAS365N) | コールサイン | きょうしょう ヘリ2 |
搬送元 着陸場所 | 主運用波1開局無線(コールサイン: ) | ||
搬送先 着陸場所 | 主運用波1開局無線(コールサイン: ) | ||
【持込み医療機器】 ※ 器材名,重量,寸法,駆動方式を記載すること。 ※ 機内に AC 電源有り。 | |||
搬送元 病院情報 | 搬送先 病院情報 | ||
病院名: (科目: ) ( 連絡員: ) | 病院名: (科目: ) ( 連絡員: ) | ||
担当医: | 担当医: | ||
【ヘリ搭乗者氏名】 ※ 転院搬送は必ず医師1名を搭乗させる。 ※ 原則傷病者の関係者は搭乗させない。 | 【その他】 |
第3号様式(第5条関係)
災害報告 - 1(概要表) | ||
No. | 項 目 | 内 容 |
1 | 災害発生場所 | |
2 | 災害発生日時 | 年 月 日 時 分頃 |
3 | 災 害 概 要 | |
4 | 被 害 状 況 | 人的被害 死者 行方不明者 負傷者 名 名 名 |
物的被害 | ||
5 | 出動車両及び人員 | 計 台(機) |
計 名 | ||
6 | 活動台数及び人員 | 計 台(機) |
計 名 | ||
7 | 活 動 概 要 |
第4号様式(第5条関係)
災害報告 | - | 2(応援活動概要) | ||||||
No. | 項 目 | 内 | 容 | |||||
1 | 災害発生場所 | |||||||
2 | 災害発生日時 | 年 | 月 日 | 時 | 分 | |||
3 | 応援要請日時 | 年 | 月 日 | 時 | 分 | |||
4 | 応援消防機関 | |||||||
5 | 応援開始日時 応援終了日時 | 出動 集結場所到着引揚 帰署(所) | 年 月 月 年 月 月 | 日日日日 | 時時時時 | 分分分分 | ||
6 | 応 援 車 両 等 日別、種別、数量 | 計 | (活動台数) 台(機) | |||||
7 | 応 援 人 員 日別、部隊別 | 計 | (活動人員) 名 | |||||
8 | 応 援 資 機 材 種別、数量 | |||||||
9 | 応援活動概要 | |||||||
10 | 特 記 事 項 |
第5号様式(第5条関係)
災害報告 - 3(応援活動概要) | ||||||||||
No. | 項 | 目 | 内 容 | |||||||
1 | 応援開始日時 応援終了日時 | 出動 集結場所到着引揚 帰署(所) | 年 年 | 月月月 月 | 日日日 日 | 時時時 時 | 分分分 分 | |||
2 | 出 動 車 両 等 種別、数量 | 計 | (活動台数) 台(機) | |||||||
3 | 応 | 援 隊 | 人 別 | 員 | 計 | (活動人員) 名 | ||||
4 | 使 用 資 機 材 種別、数量 | |||||||||
5 | 活 | 動 | 概 | 況 | ||||||
6 | 特 | 記 | 事 | 項 | ||||||
7 | 消防機関名及び指揮者名 |
別表第1(第2条関係)
消防(防災)ヘリコプターの要請に係る事前連絡基準
【事前連絡基準作成の目的】
区分 | 活動内容 | 事前連絡基準 | |
消防分野 | 建物火災 | ・情報収集 (赤外線映像含む) | ●建物火災で燐棟へ延焼拡大の恐れがあるとき ●建物火災で飛火警戒が必要なとき ●炎上火災で上空から情報収集がひつようなとき ●延焼建物が以下に該当する場合 →到底用途防火対象物、興譲、学校、建物密集地 |
林野火災 | ・情報収集 (赤外線映像含む) ・空中消火 | ●林野火災を受信(怪煙通報を含む)したとき 受信段階で即連絡を!! | |
救助 (山岳等) | ・捜索 ・搬送 ・ピックアップ | ●災害発生場所から判断して、長時間の搬送やピックアップ活動が予想されるとき (過去に長時間活動を実施した場所である場合など) ●通報内容に以下のキーワードがある場合 →「遭難」、「下山困難」 | |
救助 (水難) | ・捜索 ・搬送 ・ピックアップ | ●河川や海岸部等で発生の水難事故を受信したとき ●通報内容に以下のキーワードがある場合 →「流された」、「河川転落」 | |
救急 | ・搬送 | ●ドクターヘリでは対応できない転院搬送等 ●ドクターヘリの養成基準に該当するが、対応出来ない(出動中、夜間など)とき ※ただし、消防ヘリも夜間の活動には、一定制限有り |
消防ヘリは要請を受けてから出動するまでに10~30分(飛行ルート確認、関係機関への通報、燃料補給、必要器材の選定・積み込み等)要するため、現場到着までの時間をできるだけ短縮できるよう、事案発生段階での各消防本部から消防航空隊への連絡基準を構築しておくもの。
防災分野 | 自然 | ・情報収集 ・人員及び物資搬送 | ●孤立地域の情報を入手したとき ●洪水による浸水地域が発生したとき ●土砂災害が発生したとき ●地震による複数の火災又は建物の倒壊が発生したとき ●その他、各消防本部で必要と認めるとき(雪害含む) ※必要に応じて航空隊から情報収集活動等の実施を打 診することがある |
※上記以外にも必要と判断される事案は、消防航空隊まで御連絡ください。
<連絡事項の例>
●事故状況 ●事故発生場所 ●負傷者の状況 ●消防隊情報 ●活動障害 ●気象状況
【連絡先】
・京都市消防局消防航空隊:075-621-1834(TEL)
075-621-1683(FAX)
・京都府消防保安課 :075-414-4471(TEL)
(京都府への連絡は防災分野で消防ヘリが出動したときのみ)
資料 1-10
京都市・乙訓消防組合・向日市消防相互応援協定
京都市長(以下「甲」という。)、乙訓消防組合管理者(以下「乙」という。)及び向日市長(以下「丙」という。)は、消防組織法の規定に基づく京都市、乙訓消防組合及び向日市の消防相互応援に関し、次のように協定する。
(相互応援)
第1条 京都市、乙訓消防組合及び向日市は、京都市及び向日市のそれぞれ他方の区域内において、火災又は救急事故若しくは救助事故(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号に定めるところにより相互に応援するものとする。
⑴ 京都市と向日市との境界付近で災害が発生した場合において、これを覚知したとき、又は応援の要請を受けたときは、当該災害の状況に応じ、必要と認める数の消防隊、救急隊若しくは救助隊(以下「消防隊等」という。)又は消防分団を派遣する。
⑵ 前号に掲げる地域以外の地域で災害が発生した場合において、災害の規模その他特別の事情により応援の要請を受けたときは、当該要請に応じ、必要と認める数の消防隊等を派遣する。
(応援隊の指揮)
第2条 前条の規定により派遣された消防隊及び消防分団(以下「応援隊」という。)の火災防御活動、救急活動及び救助活動の実施については、受援側の消防長が指揮するものとする。
(経費の負担)
第3条 応援に要した経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
⑴ 応援隊員の諸手当、車両等の燃料費その他の経常的な経費及び応援隊員の公務災害に係る諸経費は、応援側の負担とする。
⑵ 受援地において発生した一般人の死傷及び建物、工作物の破損等の事故に対する補償費その他の経費は、原則として受援側の負担とする。
⑶ 前2号に掲げる経費のほか、必要な経費の負担については、甲乙丙協議のうえ、そのつど定めるものとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、平成 13 年4月1日から平成 14 年3月 31 日までとする。
2 前項の期間満了の1箇月前までに、甲乙丙いずれからも改定又は廃止の意志表示がないときは、
1年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。
(その他)
第5条 この協定について疑義又は変更の必要が生じたときは、甲乙丙協議のうえ、そのつど決定するものとする。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成 13 年4月1日
甲 | 京都市長 | ㊞ |
乙 | 乙訓消防組合管理者 | ㊞ |
丙 | 向日市長 | ㊞ |
資料 1-11
災害対策基本法に基づく通信設備の利用等に関する協定
災害対策基本法第 57 条に規定する通信設備の利用等に関して京都府知事と西日本旅客鉄道株式会
社社長は、同法施行第 22 条の規定に基づき次のとおり協定する。
なお、同法第 79 条の規定に基づく通信設備の使用に関する事務の取扱いについても、本協定を準用する。
昭和 62 年6月1日
京都府知事 ㊞
西日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長 ㊞
資料 1-12
災害対策基本施行令第 22 条に基づく協定
(目 的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(以下「法」という。)第 57 条の規定に基づき京都府知事が西日本旅客鉄道株式会社(以下「西日本会社」という。)の通信を使用する場合に適用する。
(通信の種類)
第2条 京都府知事は、この協定に基づき利用することができる通信の種類は、鉄道電報及び鉄道電話とする。
(申し込み及び承認)
第3条 京都府知事が、この協定による鉄道電報又は鉄道電話を使用する場合は、西日本会社の通信設備設置箇所の長に対して、次の事項を申し出て承認を受けるものとする。
⑴ 使用する理由
⑵ 通信の内容
⑶ 発信者及び受信者
第4条 西日本会社の通信設備設置箇所の長は、前号による申し込みの内容が法第 57 条の規定に適合し、西日本会社通信で到達可能と認めたとき、その使用を承認するものとする。
(取扱順位)
第5条 受け付けた通信の取扱順位は、当該通信の緊急性、通信の内容及び受付時刻の先後等を考慮して、西日本会社において決定するものとする。
第6条 西日本会社通信の非常通話及び非常報と当該通信とが競合した場合は、西日本会社通信が優先するものとする。
(通信の利用方)
第7条 京都府知事が、西日本会社の通信を利用するときは、原則として、発、受信者とも、も寄駅
(駅員無配置駅は除く。)の駅長事務室へ出向して行うものとする。
(免 責)
第8条 西日本会社の取扱いにより生じた当該通信の通信上の事故については、西日本会社はその責任を負わないものとする。
(準用及びその周知)
第9条 京都府内の市町村長が法第 57 条の規定に基づき当社の通信を使用する場合についても本協定を準用するものとし、その周知は、市町村長については、京都府知事で、駅長については西日本会社社長において、それぞれ行うものとする。
附 則
1. この協定は昭和 62 年6月1日から昭和 63 年3月 31 日まで有効とする。ただし、期間満了の
1ヶ月前までに相方いずれからも別段の意志表示がないときは、次の1ヶ年間この協定は継続するものとする。その後においてもこの例による。
2. この協定の証として、協定書2通を作成し、双方がおのおの記名なつ印して、各自その1通を保管する。
3. 京都府知事と日本放送協会京都放送局長および株式会社京都放送社長との間に締結された
「災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定」第5条の規定により、必要な事項について、当該放送機関に放送を要請する。
昭和 41 年5月 10 日
甲 京都府知事 ㊞乙 日本放送協会京都放送局長 ㊞株式会社 京都放送局長 ㊞
資料 1-13
緊急警報放送の要請に関する覚書
災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定(昭和 41 年5月 10 日締結、以下「協定」という。)第6条に基づき、京都府知事(以下「甲」という。)と日本放送協会京都放送局長(以下「乙」という。)は、電波法施行規則第2条第1項第 84 の2号に定める緊急警報信号により災害に関する放送
(以下「緊急警報放送」という。)を要請する場合の協定の実施について、必要な事項を次のとおり定める。
(緊急警報放送要請の要件)
第1条 災害対策基本法第 57 条に基づく緊急警報放送の放送要請は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で多くの人命、財産を保護するため、避難勧告、警戒区域の設定等、緊急に住民に対して周知する必要のある場合とする。
なお、緊急警報放送中に、次に掲げる事項について、放送要請することができるものとする。
⑴ 職員の動員命令の伝達
⑵ 災害時の混乱を防示するための指示等
⑶ 前各号のほか知事が特に必要と認めるもの。
(緊急警報放送要請の手続)
第2条 一時に多数の市町村からの放送要請にともなう混乱を防止するため、市町村(京都市長を除く。以下同じ。)からの緊急警報放送の要請については、原則として京都府知事から行うものとする。
2. 前項の例外措置として、市町村と府との通信途絶など特別の事情がある場合は、市町村長は放送機関に対して直接要請することができるものとする。
この場合市町村長は、事後速やかに知事に報告すると共に、放送機関においては、市町村長の放送要請についてできる限り対応するものとする。
3. 緊急警報放送の要請をするときは、甲は、乙に対して予め電話等により放送要請の予告をした後、文書(別紙様式)により行うものとする。
ただし、緊急を要し、文書による要請をするいとまのない場合は、電話等により別紙に定める事項を明らかにして要請し、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(施行期日等)
第3条 この覚書は、昭和 61 年2月1日から施行する。
この覚書の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。昭和 61 年2月1日
甲 京都府知事 ㊞
乙 日本放送協会京都放送局長 ㊞
番 号
平成 年 月 日
京都府知事 様
向日市長 ㊞
緊急警報放送の放送要請について
災害対策基本法第 57 条の規定により、次のとおり放送を要請します。
1. 放送を求める理由
⑴ 避難勧告・指示のため
⑵ 各種予警報等の通知のため
⑶ その他( )
2. 放送内容
3. 希望する放送日時
⑴ | 即時 | ||
⑵ | 日 | 時 | 分 |
4. 災害等の状況(災害の態様、日時、場所等)
5. その他
発信者 職 名氏 名
連絡先
資料 1-14
市町村における緊急警報放送の放送要請手続について
市町村長が、電波法施行規則第2条第1項第 84 の2号に定める緊急警報信号による災害に関する放送(以下「緊急警報放送」という。)を要請する場合の手続は、次によるものとする。
1.市町村長が、緊急警報放送の放送を要請する場合は、京都府知事と日本放送協会京都放送局長とが締結した緊急警報放送の要請に関する覚書(昭和 61 年2月1日締結、以下「覚書」という。)によるところとするが、放送要請に関する連絡の確実、円滑を図るため、次のとおり連絡責任者を定める。
京都府の連絡責任者 京都府総務部消防防災課長
市町村の連絡責任者 あらかじめ京都府知事に届出した者
2.京都府知事は、市町村の連絡責任者の届出があった場合は放送機関に通知するものとする。
3.市町村長が緊急警報放送の放送を要請するときは、予め電話等による放送要請の予告をした後、文書(別紙様式)により行うものとする。
ただし、緊急を要し、文書による要請をするいとまのない場合は、電話等により別紙に定める事項を明らかにして要請し、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4.覚書2条第2項に基づき、市町村長から直接放送機関に要請する場合は、前記3に準じた手続によるものとする。
資料 1-15
災害時における相互援助協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における応急対策の万全を期し、大阪府摂津市と京都府向日市が物資等の相互援助を行うことについて定めるものとする。
(要請)
第2条 災害の発生により援助の要請をすることが必要であると認めるときは、文書をもって次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等をもって要請し事後文書を提出するものとする。
⑴ 災害の状況及び要請理由
⑵ 食料、飲料水及び生活必需物資並びに必要とする資器材等の種類、数量
⑶ 必要とする時間
⑷ 希望する場所
⑸ その他必要事項
(業務の実施)
第3条 援助の要請を受けた市は、これを実施するものとする。
(維持管理)
第4条 援助のために要請した資器材等の維持管理については、援助を要請した市が行うものとする。
(経費)
第5条 第3条の業務実施及び前条の維持管理に要した費用は、援助を要請した市が負担するものとする。
(連絡責任者)
第6条 第2条に掲げる要請に関する事項の連絡の確実及び円滑を図るため、次のとおり連絡責任者を置く。
⑴ 摂津市総務部総務課長
⑵ 向日市市民生活部環境政策課長
(その他)
第7条 この協定の実施に関して必要な事項、及びこの協定に定めのない事項は双方が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成7年8月1日から平成 10 年7月 31 日までとする。
2 前項の期間満了の1か月前までに、双方からこの協定改正の意思表示がないときはさらに1年間延長するものとし、以後同様とする。
平成7年 8月 1日
摂津市長 ㊞
向日市長 ㊞
他都市との協定締結状況
締 | 結 | 市 | 締 | 結 日 | 連 | 絡 | 責 | 任 | 者 |
兵庫県豊岡市 | 平成7年 | 8月1日 | 豊岡市企画総務部総務課長 | ||||||
滋賀県近江八幡市 | 平成7年 | 9月18日 | 近江八幡市総務部総務課長 | ||||||
奈良県桜井市 | 平成7年 | 9月13日 | 桜井市市長公室企画課長 | ||||||
和歌山県有田市 | 平成7年 | 9月20日 | 有田市民生部福祉事務所長 | ||||||
福井県敦賀市 | 平成7年 | 10月23日 | 敦賀市総務部総務課長 | ||||||
岐阜県羽島市 | 平成8年 | 1月10日 | 羽島市総務部総務課長 |
資料 1-16
災害時等における医療救護活動についての協定書
向日市、長岡京市、大山崎町及び乙訓消防組合(以下「甲」という。)と一般社団法人乙訓医師会
(以下「乙」という。)は、災害時及び事故等における医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、向日市地域防災計画、長岡京市地域防災計画、大山崎町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)及び救急救助業務に基づき、災害時等における医療救護の万全を期すため、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護計画)
第2条 乙は、前条の規定による医療救護活動を円滑に実施するため、災害時等医療救護計画を別途策定し、これを甲に報告するものとする。
2 前項の災害時医療救護計画には、次の事項を定めておくものとする。
⑴ 医療救護班の編成・出動体制
ア 班の医師、看護師その他職種別構成イ 班の地域別編成・出動体制
⑵ 地区医師会その他関係機関との連絡体制
⑶ 医薬品等の備蓄体制
⑷ 日常訓練
⑸ その他必要な事項
(医療救護班の派遣)
第3条 甲は、地域防災計画等に基づき、必要に応じて、乙に医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 前項の要請は、次の事項を示した文書又は必要に応じ電話等により行うものとする。
⑴ 災害発生時の日時及び場所
⑵ 災害の原因及び状況
⑶ 派遣を要する班数及び医薬品等
⑷ 派遣の期間
⑸ その他必要な事項
3 乙は、第1項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに前条に定める医療救護計画に基づき、医療救護班を派遣するものとする。ただし、事故等により医療救護班を派遣できない場合、又は、救護班の活動に際し、班員の安全の確保が著しく困難であると認められる場合においては、この限りではない。
(医療救護班の業務)
第4条 乙が派遣する医療救護班は、甲又は京都府が災害現場等に設置する救護所において医療救護活動を行う。
2 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
⑴ 傷病者等に対する応急処置及び必要な医療等
⑵ 傷病者等の医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
⑶ 死亡の確認
(医療救護班に対する指揮)
第5条 甲が行う乙が派遣する医療救護班に対する指揮は、乙の長を通じて行う。
(医薬品等の供給)
第6条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するものとする。
(収容医療機関の指定)
第7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。ただし、収容医療機関において、医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、甲は乙と協議し、解決のための適切な措置を講じるものとする。
(医事紛争の処理)
第9条 医療救護班が救護所において行った業務において患者との間に医事紛争が生じた場合又は転送した患者の診療について診療した収容医療機関と患者との間に医事紛争が生じた場合は、乙はただちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議し、解決のための適切な措置を講じるものとする。
(費用弁償等)
第10条 甲の要請に基づき、乙が派遣した医療救護班に係る次の経費は、甲が負担する。
⑴ 医療救護班の派遣に対する報償として、別表第1で定める額
⑵ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償として別表第1で定める額
⑶ 医療救護班員が医療救護活動に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合
(以下「業務災害」という。)の補償として別表第2で定める額
2 前項に定める経費の請求については、医療救護活動に関する業務の終了後、別に定める第1号様式により、乙が甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の規定により請求を受けた場合は、その内容を確認し適当と認められたときは、これを乙に支払うものとする。
(報告)
第11条 乙は、医療救護活動に関する業務実績を、別に定める第2号様式により、甲に報告するものとする。
2 乙は、業務災害が発生したときは、別に定める第3号様式により甲に報告するものとする。
(京都府及び京都府医師会との調整)
第12条 甲は、地域防災計画に基づく医療救護活動について、京都府地域防災計画及び京都府と京都府医師会の間で締結された「災害時における医療救護に関する協定」との整合性を図り、その円滑な実施を確保することができるよう京都府と必要な調整を行うものとする。
2 乙は、前項による甲の医療救護活動の円滑な実施が確保されるよう、京都府医師会等と必要な調整を行うものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は平成25年6月1日から平成26年5月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期限満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以後同様とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。
(雑則)
第15条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成13年6月1日締結した「災害時等における医療救護活動についての協定書」については、廃止する。
この協定の締結を証するため、この協定書を5通作成し、甲乙両当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年6月1日
甲 向日市長 長岡京市長大山崎町長
乙訓消防組合管理者
乙 一般社団法人乙訓医師会長
別表第1(第10条関係)
⑴ 医療救護班員に対する報償
救護班員 | 報 償 の 額 |
医 師 及 び 看 護 師 等 | 京都府災害救助法施行細則(昭和38年京都府規則第26号)第 11条に定める額に準ずる |
⑵ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に基づく使用薬剤の購入価格(薬価基準)
別表第2(第10条関係)
救護班員 | 区 分 | 補 償 内 容 |
医 師 及 び 看 護 師 等 | 業 務 災 害 の 補 償 | 各市町消防団員等公務災害補償条例に定める額 |
第1号様式~第3号様式 略
資料 1-17
災害時における物資の供給協力に関する協定書
向日市内に大地震、暴風雨等による災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に対処するため、向日市(以下「甲」という。)と向日市商工会(以下「乙」という。)は、別表に掲げる供給要請物資(以下「物資」という。)の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第1条 甲は、向日市に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し物資の供給協力を要請することができる。
(供給協力の実施)
第2条 乙は、前条の規定により甲から供給協力の要請を受けたときは、物資の優先的供給及び運搬の協力を積極的に努めるものとする。
(要請の手続)
第3条 甲は、乙に対し、物資の供給協力の要請をしようとするときは、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後すみやかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第4条 要請に関する事項の連絡の確実及び円滑を図るため、次のとおり連絡責任者を置く。甲 向日市市民部環境対策課長
乙 向日市商工会事務局長
(価格の決定)
第5条 物資の取引価格は、災害発生直前時における適正な価格(引き渡しまでの運賃を含む。)を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(物資の引渡)
第6条 物資の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該場所に職員を派遣し、物資の品目、数量等を確認のうえ引き渡しを受けるものとする。
(代金の支払い)
第7条 甲は、乙から供給を受けた物資の代金を、乙の請求に基づき支払うものとする。
(供給可能数量の報告)
第8条 乙は、この協定の成立の日及び毎年4月1日現在の物資の供給可能数量を別紙「物資供給可能数量報告書」により甲に報告するものとする。
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
(有効期限)
第10条 この協定は、平成8年2月 23 日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成 10 年 11 月 2日
甲 向日市長 ㊞乙 向日市商工会会長 ㊞
(別 表) 供給要請物資一覧表
主 食 | 米、粉乳、パン |
副 食 | 漬物、梅干、つくだに、缶詰 |
そ の 他 食 料 | 弁当、インスタント食品、ペットボトル入り水・茶 |
衣 料 等 | 毛布、テント、シャツ、下着類、作業衣、タオル、軍手、靴下 |
日 用 品 等 | 雨具、紙おむつ、生理用品、石けん、飲料水用ポリタンク、洗剤、ちり紙、なべ・はんごう、やかん、皿、茶わん、はし、スプーン、 ほ乳びん、マッチ、ライター、懐中電灯、乾電池各種、運動靴、 家庭用医薬品セット |
燃 料 等 | カセットコンロ、カセットボンベ、炭、七輪 |
(別 紙)
物資供給可能数量報告書
(平成 年 月 日現在)災害時における物資の供給協力に関する協定書により、当(社、店、組合)の物資供給可能数量を
下記のとおり報告します。
平成 年 月 日
向日市長 様
所 在 地名 称代 表 者電話番号
記
品 名 | 数 量 | 参 考 事 項 |
(注)1.品名については、別表の物資のうち、取扱品名を記入する。
2.数量には、単位を付する。なお、単位は供給要請時の単位とする。
3.物資が多数であるときは概数でさしつかえない。
4.参考事項には、供給に必要な時間や日数、単位の説明、その他供給上参考となる事項を記入する。
5.弁当等の保存できない物資は、1日当たりの供給可能数量とし、その旨を参考事項に記入する。
資料 1-18
災害時応急工事等の協力に関する業務基本協定書
向日市(以下「甲」という。)と向日市商工会(以下「乙」という。)とは、「向日市地域防災計画」に基づき大地震、暴風雨等(以下「災害」という。)の発生が予想される場合の被害の未然防止及び災害が発生した場合の応急措置に係る工事等(以下「災害応急工事等」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害時における民間協力の一環として、道路、河川等の公共施設の機能の確保及び回復並びに倒壊家屋居住者の生活の安定を図るため応急仮設住宅の建設について、甲、乙間において基本的事項を定め、もって災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害応急工事等を実施する必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の協力要請を受けたときは、乙の会員で向日市建設工事入札参加資格者名簿に登載されている業者から災害応急工事等に必要な人員、機械等を出動させ、甲が実施する災害応急措置に協力するものとする。
3 甲が、乙に対して第1項の規程に基づき、協力の要請をする場合は市民部環境対策課が行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、環境対策課以外の課等からも乙に対し協力を要請することができるものとする。
(費用の負担)
第3条 甲の要請により、乙が災害応急工事等を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
(被害が生じたときの措置)
第4条 災害応急工事等の実施に伴い、第三者に被害が生じたときは甲、乙に協議して、その処理解決に当たるものとする。
(災害補償)
第5条 第2条の規定により、災害応急工事等に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)を適用するものとする。
(実施細目)
第6条 この協定に関する実施細目は、甲、乙協議して別に定めるものとする。
(協 議)
第7条 この協定に定めない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 12 年3月 23 日までとする。
2 前項の期間満了の1月前までに、双方からこの協定改正の意志表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成 10 年 11 月 2日
甲 向日市長 ㊞乙 向日市商工会会長 ㊞
資料 1-19
災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定
向日市内に大地震、暴風雨等による災害(以下「災害」という。)が発生した場合に対処するため、向日市(以下「甲」という。)と株式会社京都衛生開発公社(以下「乙」という。)は、仮設トイレの設置協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第1条 甲は、向日市内に災害が発生した場合において、仮設トイレを設置する必要があると認めるときは、乙に対し仮設トイレの優先的な設置協力を要請することができる。
2 乙は、前項の規定により甲から設置協力の要請を受けたときは、その要請に積極的に協力するものとする。
(要請の手続き)
第2条 甲は、乙に対し、仮設トイレの設置協力の要請をしようとするときは、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後すみやかに文書を提出するものとする。
(費用の負担)
第3条 仮設トイレの設置及び維持管理に要する費用は、甲が負担するものとする。
(設置場所)
第4条 乙は、甲が指定する場所に仮設トイレを搬送、設置するものとする。
(協 議)
第5条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
(有効期間)
第6条 この協定は、平成9年3月 28 日から効力を発揮するものとし、甲、乙は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成9年3月 28 日
甲 向日市長 ㊞
乙 株式会社 京都衛生開発公社 ㊞
資料 1-20
災害時における向日市と向日市内郵便局間の相互協力に関する覚書
向日市(以下「甲」という。)及び向日市内郵便局(以下「乙」という。)は、災害によって向日市内に甚大な被害が生じた場合において、甲及び乙が相互に協力し、応急対策等に必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。
(用語の定義)
第1条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、向日市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
⑴ 災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い
⑵ 甲又は乙が管理する施設及び用地の提供
⑶ 甲又は乙が収集した被災市民の避難先及び被災状況の情報の相互提供
⑷ 避難場所に臨時郵便差出箱の設置
⑸ その他前各号に定めのない事項で、協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力をした側が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請した側が適正な方法により算出した金額を負担する。
2 前項の負担につき、疑義が生じたときは、両者が協議をし、負担すべき額を決定する。
(災害情報等連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、被災者の安否等災害情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練等への参加)
第6条 乙は災害発生に備え、甲が実施する防災訓練等に参加することができる。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行う。
(連絡担当部局及び連絡責任者)
第8条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては向日市市民生活部環境政策課長、乙においては向日町郵便局総務課長とする。
(協 議)
第9条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。
この覚書の締結を証するため、この書面7通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各1通を保有する。
平成 10 年 9月 1日
(甲) | 向 日 市 長 | ㊞ |
(乙) | 向日町郵便局長 | ㊞ |
向日町駅前郵便局長 | ㊞ | |
向日町寺戸郵便局長 | ㊞ | |
向日森本郵便局長 | ㊞ | |
向日物集女郵便局長 向日上植野郵便局長 | ㊞ ㊞ |
資料 1‐21
分 水 協 定 書
京都市(以下「甲」という。)と向日市(以下「乙」という。)とは、災害その他非常の場合における分水等に関し、次のとおり協定を締結する。
第1条 甲は、乙の水道施設が地震、風水害、落雷又はその他の事故により被害を受け、給水に支障を来す恐れが予想されるときは、甲の区域の給水に支障のない限り乙に分水することができる。
第2条 分水の開始は、要請書(第1号様式)により行う。ただし、緊急又はやむをえない事情があると認められるときは、乙からの電話、ファクシミリ又は口頭(通信ができないときに限る。)による要請により行い、後日、速やかに要請書を提出するものとする。
2 分水は、乙が分水終了依頼書(第2号様式)を甲に提出することにより終了する。
第3条 分水は、別表記載の箇所において、甲乙双方が布設したそれぞれの配水管に、乙が準備した水道メーターを接続しておき、第1条に規定する事態が発生したそのつど、甲が仕切弁を開栓することにより行うものとする。
第4条 分水に必要な設備のための工事は、甲の区域内は甲が施行し、乙の区域内は乙が施行するものとする。この場合において、甲の施行に要する費用は、すべて乙の負担とする。
2 前項の規定は、布設替等分水を行うに当たり必要な設備の更新を行うときに準用する。
第5条 甲乙双方は、それぞれが設置した設備を、それぞれが管理するものとする。
第6条 第3条に規定する水道メーターを設置するとき又は取外すとき若しくは仕切弁を開閉するときは、甲乙立会いのうえ行うものとする。
2 前項の立会いに要した費用は、乙が負担する。ただし、地震等の自然災害を原因とする被害に基づく分水のため仕切弁を開閉するときは、この限りでない。
3 甲の第1項の立会いに要した費用の額は、甲が別に定めた特別給水の料金算定要綱第2項の規定を準用して算定した額とする。
第7条 甲乙双方は、仕切弁を開く前及び閉じた後水道メーターの指示水量を確認し、分水量を決定する。
第8条 乙は、分水に係る料金を甲が指定する期日までに納入しなければならない。
2 前項の料金は、分水契約書第4条第2項の規定を準用して算定する。
第9条 乙は、この協定に関連して乙の区域内に設置した甲の水道施設について、その占用に係る費用を徴しない。
第10条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成 15 年3月 31 日までとする。
2 前項の規定による期間満了までに、甲乙いずれかの意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から1年間有効期間を延長するものとし、以後これに準ずる。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、疑義があるときは、双方協議のうえこの協定を改定することができる。
上記協定の証として本書3通を作成し、それぞれがその1通を保有する。平成 14 年3月 26 日
甲 | 京都市上下水道事業者 | ㊞ |
乙 | 向日市長 向日市水道事業管理者 | ㊞ ㊞ |
資料 1-22
日本水道協会京都府支部水道災害相互応援に関する覚書
(趣旨)
第1条 この覚書は、地震その他の災害並びに異常渇水及び大規模断水(以下「災害等」という。)が発生した場合において、日本水道協会京都府支部(以下「支部」という。)の会員のうち末尾に押印する府、市及び町(以下「正会員」という。)が、水道事業遂行のために相互間で行う応援活動について必要な事項を定めるものとする。
(応援内容)
第2条 正会員が相互間で行う応援活動は、おおむね次のとおりとし、他の正会員から次条の応援要請を受けた場合は、その能力の範囲において協力に努めるものとする。
⑴ 応急給水作業
⑵ 応急復旧作業
⑶ 応急復旧用資機材の供出
(応援の要請)
第3条 災害等を受けた正会員(以下「被災正会員」という。)が、他の正会員の応援を必要とするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話又はメール等により要請し、事後において応援の要請を承諾した正会員(以下「応援正会員」という。)に文書を提出するとともに、その写しを支部長へ提出するものとする。
⑴ 災害等の日時、場所及び状況
⑵ 応援を必要とする職種別人数並びに機械、器具、車両、資材等の種類及び数量
⑶ 応援場所及び日時
⑷ その他応援に必要な事項
(応援正会員)
第4条 前条に基づき、応援正会員が応援業務に従事する職員(以下「応援職員」という。)を派遣するときは、災害等の状況に応じて必要な食糧、被服等を携行させるものとする。
2 応援職員は、応援正会員を表示する腕章等の標識を着用し、その身分を明らかにするものとする。
(連絡担当部課等の調査)
第5条 正会員は、応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年4月30日までに支部長に報告するものとする。
⑴ 連絡担当部課等調査表 (様式第1号)
⑵ 応急給水用具調査表 (様式第2号)
⑶ 応急備蓄資材調査表(緊急時用応急資材等の保有状況) (様式第3号)
⑷ 災害発生直後に応援に従事できる職員調査票 (様式第4号)
⑸ 備蓄資材保管場所 (様式第5号)
2 支部長は、前項の調査を京都府に委託し、調査票の取りまとめ及び整理を行ったうえで京都府から各正会員に送付するものとする。
(費用の負担)
第6条 この覚書に基づく応援に要する費用は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、原則として被災正会員が負担するものとする。ただし応援職員に係る人件費及び旅費の負担については別途定める。
2 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における災害補償は、被災正会員の負担とする。
3 応援職員が第三者に損害を加えた場合における賠償責任は、応援活動中に生じたものについては被災正会員が、被災正会員への往復途中に生じたものについては応援正会員が負うものとする。
4 前3項の定めにより難いときは、関係正会員が協議して定めるものとする。
(応援体制の組織編成)
第7条 応援体制については、正会員をブロック分けした組織編成とし、支部内において災害等が発生した場合は、組織編成に基づき相互応援すると共に、平常時においても連携を図ることに努めるものとする。
(協議)
第8条 この覚書の実施に関し必要な事項又はこの覚書に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(付則)
この覚書は、平成6年 10 月1日から適用する。
(付則)
この覚書は、平成 11 年 11 月1日から井手町が加入する。
(付則)
変更 平成 15 年9月1日
(付則)
この覚書の峰山町、大宮町、網野町、丹後町は、合併により削除し、京丹後市が平成16年4月1日から加入する。
(付則)
この覚書の園部町・八木町は、合併により削除し南丹市が、岩滝町は、合併により削除し与謝野町が、及び木津町・加茂町・山城町は、合併により削除し木津川市が平成 19 年4月1日から加入する。
(付則)
この覚書は、平成30年9月1日から京丹波町が加入する。
この文書の成立は証するため本書23通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有するものとします。
平成30年9月1日
京都府企業局長 | ㊞ | 福知山市ガス水道事業管理者 | ㊞ |
京都市公営企業管理者上下水道局長 | ㊞ | 舞鶴市水道事業管理者職務代理者 | ㊞ |
宇治市水道事業管理者 | ㊞ | 綾部市長 | ㊞ |
城陽市公営企業管理者職務代理者 | ㊞ | 宮津市水道事業 | ㊞ |
亀岡市長 | ㊞ | 京丹後市長 | ㊞ |
向日市水道事業管理者職務代理者 | ㊞ | 大山崎町水道事業 | ㊞ |
長岡京市水道事業管理者 | ㊞ | 久御山町長 | ㊞ |
八幡市水道事業管理者 | ㊞ | 井手町水道事業管理者 | ㊞ |
京田辺市水道事業管理者 | ㊞ | 宇治田原町水道事業管理者 | ㊞ |
木津川市水道事業管理者職務代理者 | ㊞ | 精華町長 | ㊞ |
南丹市長 | ㊞ | 与謝野町水道事業管理者 | ㊞ |
京丹波町長 | ㊞ |
様式第1号~第3号様式 略
資料 1-23
水道施設の災害に伴う応援協定書
向日市水道事業(以下「甲」という。)と向日市指定上下水道協同組合加盟業者(以下「乙」という。)は、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が管理する水道施設が地震災害、風水害その他の災害(以下「災害」という。)発生時に給水機能を早期に回復するため、乙の応援を得て、応急復旧工事等を実施することを目的とする。
(協力要請)
第2条 前条の目的を達成するため、甲が主宰する水道施設災害対策会議に乙の参加を要請する。
(要請手続)
第3条 甲は、第2条第1項、第2項の規定により、乙の会議の参加要請及び出動要請を行う場合は、電話により行うものとする。ただし、電話連絡が不可能なときは、職員を派遣し要請する。
(復旧活動)
第4条 乙は、第2条の出動要請又は派遣要請があったときは、乙の組合員の中から施工業者を選抜し甲に報告するものとする。
2 施工業者は、甲が現場に派遣した職員の指示に従い、応急復旧工事等を実施する。
(着工報告)
第5条 施工業者は、応急復旧工事等に着手したときは、その状況を速やかに甲に報告する。
(完了報告書)
第6条 施工業者は、応急復旧工事等を完了したときは、甲に完了報告書を提出する。
(費用の立替え)
第7条 第5条の規定により生じた費用は、施工業者が一時立て替えておくものとする。
(費用の支払い)
第8条 前条の規定により施工業者が一時立て替えた費用の支払いについては、甲が定める単価により精算し、施工業者と協議の上支払うものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定める。
(報告事項)
第10条 乙は、応急復旧工事等を円滑に実施するため、必要な資材、機材及び人員の把握に努め、甲からの要請により報告するものとする。
(疑義等の解決)
第11条 この協定に定める事項に疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上解決するものとする。
平成 20 年5月 26 日
甲 向日市長 ㊞
乙 向日市指定上下水道協同組合 理事長 ㊞
資料 1-24
災害時におけるエルピーガス等の供給に関する協定
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が京都南部都市広域行政圏(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)において発生し、多数の市民が避難所に避難した場合のエルピーガス等の供給に関し、京都南部都市広域行政圏推進協議会(以下「甲」という。)と社団法人京都府エルピーガス協会(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害時に避難所等に多数の市民が避難した場合の甲が行うエルピーガス等の供給及び附帯する業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時においてエルピーガス等を市民が避難している避難所へ供給する必要が生じたときは、乙に対し、協力を要請するものとする。
(要請事項の措置等)
第3条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請を受けたときは、甲の指示により甲の構成市町が指定する避難所等へエルピーガス等の供給及び附帯する業務について速やかに措置するものとする。
(緊急要請)
第4条 甲は、第2条の規定による協力要請において、やむをえない事情により乙と連絡を取れない場合は、直接乙の組合員に対し協力を要請することができるものとする。
(搬送体制の確保)
第5条 エルピーガス等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保等について、甲は必要な措置を講じるものとする。
(報告)
第6条 乙は、第3条の規定に基づき甲の要請を受けてエルピーガス等の供給及び附帯する業務を実施したときは、実施内容を甲に報告するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき乙から供給されたエルピーガス等の費用については、供給を受けた甲の構成市町がその費用を負担するものとする。
(支払いの請求)
第8条 乙は、組合員の供給実績を集計し、甲の構成市町毎にその支払いを請求するものとする。
(費用の支払い)
第9条 甲の構成市町は、前条の規定に基づき乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(価格の決定)
第10条 甲が負担する費用の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として甲乙協議のうえ決定するものとする。
(訓練及び情報の交換)
第11条 乙は、この協定に基づく供給が円滑に行なわれるよう、甲が行う訓練等に参加するように努めるとともに、甲及び乙は、平常時から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(実施細目)
第12条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議のうえ実施細目で定めるもの
とする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、前条の規定による実施細目に定めるもののほか甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成 17 年7月6日
甲 向日市長
乙 社団法人 京都府エルピーガス協会会長
災害時におけるエルピーガス等の供給に関する協定実施細目
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、災害時におけるエルピーガス等の供給に関する京都南部都市広域行政圏推進協義会と社団法人京都府エルピーガス協会との協定(以下「協定」という。)第12条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(エルピーガス等の範囲)
第2条 協定第2条に規定する甲が供給を要請するエルピーガス等の範囲は次のとおりとする。
⑴ エルピーガス
⑵ エルピーガス用のコンロ等
⑶ その他必要なもの
(要請手続)
第3条 協定第2条の規定による甲の要請は、甲の会長が構成市町での必要品目、必要量等をまとめ、乙の会長に対して行うものとする。
2 甲から乙への要請にあたっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等の方法で行うものとし、事後、要請書(様式1)により乙に提出するものとする。
⑴ 要請を行った者の職、氏名
⑵ 供給を受ける市町名及び供給場所
⑶ 要請するエルピーガス等の品目、数量
⑷ 履行の期日及び場所
⑸ 供給場所への職員の派遣(供給を受ける市町の職員とする)
⑹ その他必要な事項
(組合員名簿)
第4条 乙は、協定第3条に規定する業務に協力するために、事前に乙の組合員の名簿を甲に届け出るものとする。
(報告)
第5条 乙は、協定第6条に規定する乙の甲への報告に当たっては、次に掲げる事項を速やかに口頭又は電話等の方法で行うものとし、事後、報告書(様式2)により甲に提出するものとする。
⑴ 供給したエルピーガス等の品目、数量
⑵ 供給した市町名・供給場所
⑶ 従事者の氏名
⑷ その他必要な事項
(支払いの請求方法)
第6条 乙は、協定第8条に規定する費用の請求を、積算根拠を示す業務実績表を添付した請求書により行うものとする。
附 則
この細目は、協定の締結日から効力を生ずるものとする。
様式1
第 番
年 月 日
社団法人京都府エルピーガス協会会長 様
向日市長災害時におけるエルピーガス等の供給に関する協力要請書(第 報)
災害時におけるエルピーガス等の供給に関する協定第2条に基づき、次のとおり協力を要請します。
電話等による連絡日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||
要請するエルピーガス等の数量、履行期日 | 用品名及び数量 期日 年 | 月 | 日 | |||||
供給市町名及び供給場所 | 市町名 場 所 | |||||||
連絡担当者及び電話番号 | 電 話 | |||||||
備 | 考 |
様式2 略
資料 1-25
災害発生時における物資の供給に関する協定書
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が京都南部都市広域行政圏(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)において発生し、応急措置のため緊急に物資の必要が生じた場合、その供給について京部南部都市広域行政圏推進協議会(以下「甲」という。)と株式会社平和堂(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 この協定は、甲の地域防災計画(広域編)及び構成各市町の地域防災計画に基づき、生活救援対策等に必要な物資(別紙1)の供給を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定めるものとする。
(物資の確保)
第2条 乙は、甲が災害発生時に必要となる物資の供給に協力するものとする。
(供給手続)
第3条 甲が物資の供給を受けようとする時は、災害緊急物資供給要請書(様式1)をもって、乙に要請するものとする。
ただし、緊急を要するときは電話等により要請できるものとし、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(物資の引渡し)
第4条 前条の規定により要請を受けた乙は、物資が必要となった甲の構成市町に対し、直ちに適正な価格で優先的に物資を供給するものとする。
(費 用)
第5条 前条の規定により乙が供給した物資の代金については、災害復旧後、供給を受けた市町が負担するものとする。
(期 間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3ケ年とする。ただし、有効期間満了の1ケ月前までに、甲・乙のいずれからも異議の申し立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協 議)
第7条 この協定の内容に疑義が生じた場合及び、この協定に定めのない事項については、その都度、甲・乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 16 年4月 27 日
甲 京都府宇治市宇治琵琶 33
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
乙 滋賀県彦根市小泉町 31株式会社 平和堂
代表取締役社長
別紙
生 活 救 援 対 策 等 に 必 要 な 物 資
1. 食糧品
2. 衣類
3. 寝具類
4. 生活用消耗品
5. 育児用品
6. 医薬品
7. 食器類
8. その他生活救援に必要な物資
様式1
年 月 日
株式会社 平和堂代表取締役 様
株式会社 ユタカファーマシー代表取締役 様
近畿コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 様
樋口鉱泉株式会社
代表取締役社長 様
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
災 害 緊 急 物 資 供 給 要 請 書
災害発生時における物資の供給に関する協定書(平成 16 年4月 27 日付、平成 16 年 12 月 10 日付、
平成 19 年3月 27 日付)(災害時における飲料の供給等協力に関する協定書(平成 19 年3月 27 日付))に基づき、次の物資の供給を要請する。
記
1. 物資名(数量等)
2. 供給時期
3. 供給場所
4. その他必要事項
災害発生時における物資の供給に関する協定書実施細目
京都府南部都市広域行政圏推進協議会(以下「甲」という。)と株式会社平和堂(以下「乙」という。)は、平成 16 年4月 27 日に締結した「災害発生時における物資の供給に関する協定書」(以下
「協定書」という。)に基づき、次のとおり実施細目を定める。
1. 緊急連絡先
①「甲」緊急連絡先
第1連絡先 宇治市企画管理部防災対策課長
電 話 0774-22-3141(代) FAX 0774-39-9422
第2連絡先 向日市市民生活部環境政策課長
電 話 075-931-1111(代) FAX 075-922-6587
第3連絡先 八幡市総務部市民自治安全課長
電 話 075-983-1111(代) FAX 075-982-7988
②「乙」の連絡先
株式会社 平和堂 総務部総務課長 電 話 0749-26-9610(代)
FAX 0749-23-3118
衛星携帯電話(本部)090-7362-5019
(宇治東)090-7360-5238
2.物資の確保
協定書第2条の災害時に必要となる物資及び数量については概ね別記1のとおりとする。
3.物資の引渡し湯所
協定書第4条に基づき「乙」から「甲」に物資の引渡しを行う際の引渡し場所については、別記
2の物資を必要とする市町の配送予定場所の中から「甲」が指定するものとする。
4.引渡し価格
協定書第4条の「適正な価格」とは、「乙」が災害発生直前まで販売していた小売価格を基本に決定するものとする。
5.代金の支払い
協定書第5条の物資の代金については、物資の供給を受けた市町に「乙」が請求し、請求を受けた市町は応急復旧終了後、すみやかに支払うものとする。
6.各市町の担当課
「甲」の各市町の担当課は別記3の通りとする。
この細目の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 16 年 12 月 13 日
甲 京都府宇治市宇治琵琶 33
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
乙 滋賀県彦根市小泉町 31株式会社 平和堂
代表取締役
別記1
必要物資及び数量
[食糧等]
おにぎり | 100,000個 | アルファ米 | 50,000個 |
飲料水(2L)(お茶) | 110,000個 | 米 | 10,000kg |
パン(乾パン) | 175,000個 | 缶詰(副食) | 20,000個 |
カップめん | 60,000個 | 粉ミルク | 5,000人分 |
[衛生用品]
包帯 | 1,000本 | 哺乳瓶 | 5,000個 |
紙おむつ(大人用) | 15,000セット | ティッシュペーパー | 10,000個 |
紙おむつ(乳児用) | 15,000セット | 石鹸 | 50,000個 |
生理用品 | 10,000袋 | ごみ袋 | 100,000枚 |
※ その他ラップ、トイレットペーパータオルなど |
[薬]
消毒薬(水害時等に使用する乳剤)、風邪薬、胃腸薬、傷消毒薬等一般的な家庭医薬品
[その他生活用品]
毛布 | 40,000枚 | 懐中電灯 | 1,000個 |
ビニール・シート | 20,000枚 | 水袋 | 50,000袋 |
カセットコンロ | 3,000セット | ポリタンク | 5,000個 |
肌着(子供用) | 30,000セット | 応急テント | 500張 |
肌着(大人用) | 30,000セット |
〔その他の日用品〕
バケツ、ライター、鍋、やかん、食器、携帯ラジオ、洗剤等
別記2、別記3 略
資料 1-26
災害発生時における物資の供給に関する協定書
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が京都南部都市広域行政圏(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)において発生し、応急措置のため緊急に物資の必要が生じた場合、その供給について京都南部都市広域行政圏推進協議会(以下「甲」という。)と株式会社ユタカファーマシー(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 この協定は、甲の地域防災計画(広域編)及び構成各市町の地域防災計画に基づき、生活救援対策等に必要な物資(別紙1)の供給を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定めるものとする。
(物資の確保)
第2条 乙は、甲が災害発生時に必要となる物資の供給に協力するものとする。
(供給手続)
第3条 甲が物資の供給を受けようとする時は、災害緊急物資供給要請書(様式1)をもって、乙に要請するものとする。
ただし、緊急を要するときは電話等により要請できるものとし、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(物資の引渡し)
第4条 前条の規定により要請を受けた乙は、物資が必要となった甲の構成市町に対し、直ちに適正な価格で優先的に物資を供給するものとする。
(費 用)
第5条 前条の規定により乙が供給した物資の代金については、災害復旧後、供給を受けた市町が負担するものとする。
(期 間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3ケ年とする。ただし、有効期間満了の1ケ月前までに、甲・乙のいずれからも異議の申し立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協 議)
第7条 この協定の内容に疑義が生じた場合及び、この協定に定めのない事項については、その都度、甲・乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成 16 年4月 27 日
甲 京都府宇治市宇治琵琶 33
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
乙 岐阜県大垣市林町 10
株式会社ユタカファーマシー代表取締役社長
別紙
生 活 救 援 対 策 等 に 必 要 な 物 資
1. 生活用消耗品
2. 育児用品
3. 医薬品
4. 食糧品
5. その他生活救援に必要な物資
※「様式1」は株式会社 平和堂のものを準用
資料 1-27
災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が京都南部都市広域行政圏(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)において発生し、多数の死者が出た場合における棺等葬祭用品の供給に関し、京都南部都市広域行政圏推進協義会(以下「甲」という。)と京都中央葬祭業協同組合(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合の甲が行う棺等葬祭用品の供給及び附帯する業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において棺等葬祭用品を市民へ供給する必要が生じたときは、乙に対し、協力を要請するものとする。
(要請事項の措置等)
第3条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請を受けたときは、甲の指示により甲の構成市町が設置する遺体収容所等への棺等葬祭用品の供給及び附帯する業努について速やかに措置するものとする。
(緊急要請)
第4条 甲は、第2条の規定による協力要請において、やむをえない事情により乙と連絡を取れない場合は、直接乙の組合員に対し協力を要請することができるものとする。
(搬送体制の確保)
第5条 棺等葬祭用品の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保等について、甲は必要な措置を講じるものとする。
(報告)
第6条 乙は、第3条の規定に基づき甲の要請を受けて棺等葬祭用品の供給及び附帯する業務を実施したときは、実施内容を甲に報告するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき乙から供給された棺等葬祭用品の費用については供給を受けた甲の構成市町がその費用を負担するものとする。
(支払いの請求)
第8条 乙は、組合員の供給実績を集計し、甲の構成市町毎にその支払いを請求するものとする。
(費用の支払い)
第9条 甲の構成市町は、前条の規定に基づき乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(価格の決定)
第10条 甲が負担する費用の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として甲乙協義のうえ決定するものとする。
(実施細目)
第11条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議のうえ実施細目で定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の2ケ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出のない時は、なお1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、前条の規定による実施細目に定めるもののほか甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 17 年3月 25 日
甲 京都府宇治市宇治琵琶 33
京都南部都市広域行政圏推進協義会会長 宇治市長
乙 京都府中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町 608 番地京都中央葬祭業協同組合
理事長
災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定実施細目
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、災害時における棺等葬祭用品の供給に関する京都南部都市広域行政圏推進協議会と京都中央葬祭業協同組合との協定(以下「協定」という。)第11条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(葬祭用品等の範囲)
第2条 協定第2条に規定する甲が供給を要請する棺等葬祭用品の範囲は次のとおりとする。
⑴ 内張り棺(衣装、納棺セット等を含む。)
⑵ 骨つぼその他納骨に必要な物
⑶ ドライアイス
⑷ 線香・ロウソク・お花等焼香セット
⑸ 棺覆い(白布)
(要請手続)
第3条 協定第2条の規定による甲の要請は、甲の会長が構成市町での必要品目、必要量等をまとめ、乙の理事長に対して行うものとする。
2 甲から乙への要請にあたっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等の方法で行うものとし、事後、要請書(様式1)により乙に提出するものとする。
⑴ 要請を行った者の職、氏名
⑵ 供給を受ける市町名及び供給場所
⑶ 要請する棺等葬祭用品の品目、数量
⑷ 履行の期日及び場所
⑸ その他必要な事項
(組合員名簿)
第4条 乙は、協定第3条に規定する業務に協力するために、事前に乙の組合員の名簿を甲に届け出るものとする。
(報告)
第5条 乙は、協定第6条に規定する乙の甲への報告に当たっては、次に掲げる事項を速やかに口頭又は電話等の方法で行うものとし事後、報告書(様式2)により甲に提出するものとする。
⑴ 供給した棺等葬祭用品の品目、数量
⑵ 供給した市町名・供給場所
⑶ 従事者の氏名
⑷ その他必要な事項
(支払いの請求方法)
第6条 乙は、協定第8条に規定する費用の請求を、積算根拠を示す業務実績表を添付した請求書により行うものとする。
附 則
この細目は、協定の締結日から効力を生ずるものとする。
様式1
発 番
年 月 日
京都中央葬祭業共同組合理事長 様
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協力要請書(第 報)
災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定第2条に基づき、次のとおり協力を要請します。
電話等による連絡日時 | 年 月 日 時 分 |
要請する棺等葬祭用品の数量、履行期日 | 用品名及び数量 期 日 年 月 日 |
供給市町名及び供給場所 | 市町名 場 所 |
連絡担当者 | 電 話 |
備 考 |
資料 1-28
災害時における飲料の供給等協力に関する協定書
災害対策基本法(昭和36年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が京都南部都市広域行政圏(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)において発生し、応急措置のため緊急に飲料の必要が生じた場合、その供給等について京都南部都市広域行政圏推進協議会(以下「甲」という。)と近畿コカ・コーラボトリング株式会社(以下
「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の地域防災計画(広域編)及び構成各市町の地域防災計画に基づき、京都南部都市広域行政圏域で地震等による大規模災害が発生(以下「災害時」という。)し、被災者に飲料等の供給等を円滑に行うため、乙との協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙に対し、次の事項について、協力を要請することができる。
⑴ 災害時に被災者の応急救助が必要となった場合、甲乙協議のうえ決定した物流拠点における飲料を供給すること。
⑵ 乙が設置した災害対応型自動販売機の機内飲料を提供すること。
2 甲及び乙は、前項に定めのない事項について、相互に協力を要請することができる。
(支援の要請手続き)
第3条 前条の規定による要請は、災害緊急物資供給要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(連絡体制等)
第4条 甲及び乙は、緊急時の連絡体制及び連絡方法等について協議し、予め定めておくものとする。
(経費の負担)
第5条 第2条第1項第1号及び第2項に規定する事項に要した経費は、供給を受けた甲の構成市町がその費用を負担とし、同条第1項第2号に規定する事項に要した経費は無償とする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、有効期間満了の日の30日前までに甲及び乙が協議し、異議のないときは、期間満了の日から起算して引き続き1年間効力を有するものとし、以後期間満了のときも同様とする。
(補足、協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印の上、各自1通を保有する。平成 19 年3月 27 日
甲 宇治市宇治琵琶 33
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
乙 大阪府摂津市千里丘 7-9-31
近畿コカ・コーラボトリング株式会社代表者 代表取締役社長
※「様式1」は株式会社 平和堂のものを準用
災害発生時における飲料の供給等協力に関する協定細目
京都府南部都市広域行政圏推進協議会(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)(以下「甲」という。)、及び近畿コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)が締結した、「災害発生時における飲料の供給等協力に関する協定」(以下「協定」という。)については、次のとおり運用するものとする。
第1 甲が乙に対し供給協力を要請した場合、乙は、要請時点において保有する飲料について最大限努力し、供給するよう協力するものとする。
第2 乙は、飲料の供給協力について、災害発生後、迅速・的確に実施できるよう体制整備を図るものとする。
第3 要請等の手続きに係る甲、及び乙の協定に関する連絡責任者は、窓口については、次のとおりとする。
①「甲」緊急連絡先
第1連絡先 宇治市市長公室危機管理課長
電 話 0774-39-9421
FAX 0774-39-9422
第2連絡先 向日市市民生活部環境政策課長
電 話 075-931-1111(代) FAX 075-922-6587
第3連絡先 八幡市総務部市民自治安全課長
電 話 075-983-1111(代) FAX 075-982-7988
②「乙」の連絡先
第1連絡先 近畿コカ・コーラボトリング株式会社 市場開発部
電 話 06-6330-2104
FAX 06-6368-2381
第2連絡先 近畿コカ・コーラボトリング株式会社 市場開発部京都担当
携帯電話 090-2191-7198
2 前項の窓口に変更があった場合は、その都度、相互に文書で報告するものとする。
第4 協定第2条第1項第1号の規定による甲から乙に対する要請は、京都府及び京都市並びに近畿コカ・コーラボトリング株式会社が締結している「災害時における飲料の提供等協力に関する協定」により物流拠点飲料の提供要請をしていないときに限る。要請するときは、京都府と協議の後要請するものとする。
第5 災害時に災害対応型自動販売機の機内飲料を提供する場合については、甲から乙に支援の要請をした上で、甲が遠隔操作するものとする。
第6 災害時に災害対応型自動販売機のメッセージボードを活用する場合については、必要に応じて、甲が操作し、災害情報等を表示させるものとする。
2 平常時については、甲において、時事ニュース等を表示させるものとし、必要に応じて、行政情報の提供等に活用するものとする。
第7 甲、乙は協定の運用が円滑に行われるよう、必要に応じて、協議を実施するものとする。
附 則
この要領は、平成 19 年4月1日から施行する。
資料 1-29
災害時における飲料の供給等協力に関する協定書
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が京都南部都市広域行政圏(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)において発生し、応急措置のため緊急に飲料の必要が生じた場合、その供給等について京都南部都市広域行政圏推進協議会(以下「甲」という。)と樋口鉱泉株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
第1 甲が乙に対し供給協力を要請した場合、乙は、要請時点において保有する飲料について最大限努力し、供給するよう協力するものとする。
第2 乙は、飲料の供給協力について、災害発生後、迅速・的確に実施できるよう体制整備を図るものとする。
第3 要請等の手続きに係る甲、及び乙の窓口については、次のとおりとする。
①「甲」緊急連絡先
第1連絡先 宇治市市長公室危機管理課長
電 話 0774-39-9421
FAX 0774-39-9422
第2連絡先 向日市市民生活部環境政策課長
電 話 075-931-1111(代) FAX 075-922-6587
第3連絡先 八幡市総務部市民自治安全課長
電 話 075-983-1111(代) FAX 075-982-7988
②「乙」の連絡先
樋口鉱泉株式会社 電 話 0774-22-1332 FAX 0774-24-7051
2 前項の窓口に変更があった場合は、その都度、相互に文書で報告するものとする。
第4 第2条第1項第1号の運搬については、甲の要請があった場合、乙が行うよう努める。
第5 災害時に災害対応型自動販売機の機内飲料を提供する場合については、甲から乙に支援の要請をした上で、乙が予め災害対応型自動販売機設置する施設の管理者に鍵等を保管手渡し、甲の連絡により操作するものとする。
第6 災害対応型自動販売機は、平常時防災の啓発をするものとする。
第7 甲及び乙は、協定の運用が円滑に行われるよう、必要に応じて、協議を実施するものとする。
附 則
この要領は、平成 19 年4月1日から施行する。
資料 1-30
災害時における輸送車両提供の協力に関する協定
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が京都南部都市広域行政圏(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)において発生し、緊急的に災害応急対応や復興時に人員や物資輸送のため、車両が必要となった場合における車両の提供について、京都南部都市広域行政圏推進協議会(以下「甲」という。)と Fレンタリース(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、甲の地域防災計画(広域編)及び構成各市町の地域防災計画に基づき、京都府南部都市広域行政圏で地震等による大規模災害が発生(以下「災害時」という。)し、緊急応急対策や災害復興時に甲が車両を必要とする場合、乙の車両提供協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時の応急対応や災害復興のための車両を必要とする時は、乙に対して車両(貸与)提供の協力を要請するものとする。
(要請手段)
第3条 前条の規定による甲の要請は甲の会長が行う。ただし、災害の状態により甲の副会長又はこれに相当する者からも要請を行うことができる。
2 甲が乙に要請するに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、事後、甲は実施細目で定める車両提供の協力要請書を乙に提出するものとする。
⑴ 要請を行った者の職名・氏名と担当者名
⑵ 車両の提供を必要とする市町名及び場所
⑶ 要請の理由
⑷ 要請する車種及び台数
⑸ 履行の期日及び場所
⑹ その他必要な事項
(提供)
第4条 甲の要請により乙は速やかに必要車両を整え、優先的に提供するものとする。
2 乙は、要請に基づき、実施細目に定める場所又は甲の指示する場所へ車両を搬送するものとする。
(実績報告)
第5条 乙は、前条の規定により車両の提供を実施した場合は、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、事後、乙は実施細目で定める災害時における輸送車両提供の協力実績報告書を甲に提出するものとする。
⑴ 提供した車両及び車両登録番号
⑵ 履行の市町名及び場所
⑶ 提供した日数及び走行距離
⑷ その他必要な事項
(費用の負担)
第6条 甲の要請に基づき乙が実施した車両提供に係る費用については、無償提供とする。但し、提供4日目以降は提供を受けた甲の構成市町がその費用を負担するものとする。
(費用の請求)
第7条 乙は、実施した車両の提供の協力実績を集計し、甲の構成市町毎にその支払いを請求するも
のとする。
(費用の支払い)
第8条 甲の構成市町は、前条の規定に基づき乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(費用の決定)
第9条 甲が負担する費用については、災害発生時の直前における適正価格を基準として甲乙協議のうえ決定するものとする。
(通知)
第10条 甲は、災害時における円滑な輸送の協力が図られるよう、参集場所等に関して重要な変更が生じた時は、その都度乙に通知するものとする。
(実施細目)
第11条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議のうえ、実施細目で定めるものとする。
(実施日)
第12条 この協定は、協定締結の日から実施する。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の2ヶ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がない時は、なお1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、実施細目に定めるもののほか甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成 17 年7月6日
甲 京都府宇治市宇治琵琶 33
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
乙 京都府京田辺市三山木見尊田 16 Fレンタリース株式会社
代表取締役会長
災害時における輸送車両提供の協力に関する協定実施細目
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、災害時における輸送車両提供の協力に関する協定京都南部都市広域行政圏推進協義会とFレンタリース株式会社との協定(以下「協定」という。)第11条の規定に基づき、協定の実施に必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(要請手続)
第2条 協定第3条第2項に規定する甲が乙に提出する災害時における輸送車両提供の協力要請書
(以下「要請書」という。)は、様式1のとおりとする。
(要請連絡先)
第3条 要請等の手続きに係る甲、及び乙の窓口については、次のとおりとする。
①「甲」緊急連絡先
第1連絡先 宇治市市長公室危機管理課長
電 話 0774-39-9421
FAX 0774-39-9422
第2連絡先 向日市市民生活部環境政策課長
電 話 075-931-1111(代) FAX 075-922-6587
第3連絡先 八幡市総務部市民自治安全課長
電 話 075-983-1111(代) FAX 075-982-7988
②「乙」の連絡先
第1連絡先 Fレンタリース株式会社本社
電 話 0120-37-8735
FAX 0774-68-2526
第2連絡先 神戸空港営業所
第3連絡先 名古屋東営業所
(参集場所)
電 話 078-306-1134
FAX 078-306-1144
電 話 0561-55-3357
FAX 0561-55-3257
第4条 協定第4条に規定する参集場所は、要請書に掲げる場所又は災害時に甲の指定する場所とし、要望書に変更があった時は、甲はその都度これを乙に届け出ることとする。
(車両提供実績報告書)
第5条 協定第5条に規定する乙が甲に提出する災害時における輸送車両提供の協力実績報告書は、様式2のとおりとする。
(支払いの請求方法)
第6条 乙は、協定第7条に規定する費用の請求を、実績一覧表を添付した請求書により行うものとする。
(実施日)
第7条 この細目は、協定締結の日から効力を生ずるものとする。
様式1
発 番
年 月 日
Fレンタリース株式会社代表取締役会長 様
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
災害時における輸送車両提供の協力に関する協定第3条第2項に基づき、次のとおり車両の提供協力を要請します。
要請を行った者の職名・氏名と担当者名及び連絡先 | 電話 ( | ) | - | ||||||||
口頭・電話による連絡日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | ||||||
業務の提供を必要とする 市 町 名 及 び 場 所 | 市町名 場 所 | ||||||||||
要 | 請 | 理 | 由 | ||||||||
要 | 請 | す | る | 車 | 種 | ||||||
要 請 す る 車 両 台 数 | |||||||||||
履 行 の 期 日 及 び 場 所 | (期日) (場所) | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日( | 日間) | |||
備 | 考 |
様式2 略
資料 1-31
災害時における支援協力に関する協定書
向日市(以下「甲」という。)とイオンリテール株式会社 近畿カンパニー(以下「乙」という。)とは、次のとおり災害時等における支援協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合において、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その手続き等について定め、もって、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする。
(物資協力要請)
第2条 甲は災害時における応急措置のため、緊急に物資等を調達する必要があると認めるときは、乙の保有する物資等の供給を要請できるものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、保有又は調達可能な物資を速やかに供給する。
(物資の範囲)
第4条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物資とする。
⑴ 別表に掲げる物資
⑵ その他、甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 甲が前条に掲げる物資の供給を受けようとする時は、出荷要請書(様式第1号)をもって乙に要請するものとする。但し、緊急を要するときは、口頭でもって申し出を行い、事後に出荷要請書を提出するものとする。
(物資の引渡し)
第6条 物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲は職員を派遣し、調達物資を確認のうえ、これを引き取るものとする。
2 甲は、物資を確認後、速やかに納品確認書(様式第2号)を乙に提出するものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が供給した物資の代金及び運搬費用は、乙の請求に基づき、甲が負担するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に支払わなければならない。ただし、甲において予算上の措置を必要とする場合は、この限りではない。
(物資の価格)
第8条 物資の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。
(改正又は廃止)
第9条 この協定の改正又は廃止は、甲又は乙が文書をもって1か月前以前に相手側に通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
(平時における協力)
第10条 甲、乙は、平常時においても連携を密にし、乙は、甲が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範囲で参加・協力するものとする。
(協議)
第11条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙、協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 30 年6月 14 日
甲:京都府向日市寺戸町中野 20 番地
向日市長
乙:大阪府大阪市福島区海老江1丁目1番 23 号イオンリテール株式会社近畿カンパニー
専務執行役員
支 社 長
別表
■ 災害時の主な必要物資一覧表
災害発生直後に必要な物資 (概ね発災~3日間程度) | その後に必要な物資 |
食料品 おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、粉ミルク、缶詰(イージーオープン) | 食料品 精米、即席麺、パン類、レトルト食品、調味料、菓子類、果物、離乳食、飲料 |
生活必需品 毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶、 ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン、使い捨て食器類、ラップ、固形燃料、 ウェットティッシュ、ゴミ袋、医薬品、衛生用品 蚊取り線香(夏季) 使い捨てカイロ(冬季) | 生活必需品 タオル、肌着、履物、作業服、軍手、 鍋、炊飯用具、簡易コンロ、カセットボンベ、石鹸、歯ブラシ、ティッシュペーパー、 トイレットペーパー、防水シート、 |
様式第1号
年 月 日
イオンリテール株式会社近畿カンパニー支社長 様
出荷要請書
向日市長
災害時における支援協力に関する協定書第5条に基づき、次のとおり物資の供給を要請します。
納入場所 | 向日市 | |||||
納品希望日時 | 年 | 月 | 日( | )午前・午後 | 時 | 分 |
物 資 | 数 量 | 備考 | ||
品目・規格・寸法 | 単位 | 数 量 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
<特記事項>
様式第2号
イオンリテール株式会社近畿カンパニー支社長 様
納品確認書
年 月 日
向日市長
納入場所 | 向日市 | ||||||
納品日時 | 年 | 月 | 日( | )午前・午後 | 時 | 分 | |
納入者 | |||||||
受取者 | |||||||
物 | 資 | 数 量 | 備考 | ||||
品目・規格・寸法 | 単位 | 数 量 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
災害時における支援協力に関する協定書第6条第2項に基づき、納品を受けた物資について次のとおり確認しました。
<特記事項>
資料 1-32
災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
向日市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
第1条(目 的)
本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
第2条(定 義)
本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1)「住宅地図」とは、向日市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 (2)「広域図」とは、向日市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3)「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4)「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードを意味するものとする。
(5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWN の総称を意味するものとする。
第3条(地図製品等の供給の要請等)
1.乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2.地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
3.甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
4.乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
5.本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、甲乙別途協議のうえ決定するものとする。
第4条(地図製品等の貸与及び保管)
1.乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2.甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
尚、引き取りをした旧版の住宅地図及び広域図については、乙により、適切に処理をするものとする。
3.乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による住宅地図の保管・管理状況を確認することができるものとする。
第5条(地図製品等の利用等)
1.甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1)災害対策本部設置期間中の閲覧
(2)災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2.甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3.甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWN を利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。
第6条(情報交換)
甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
第7条(有効期間)
本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
第8条(協 議)
甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。
平成 28 年3月7日
甲)京都府向日市寺戸町中野20番地向日市長
乙)株式会社ゼンリン
神戸市中央区御幸通4丁目2番20号三宮中央ビル1階
株式会社ゼンリン 関西第二エリア統括部長
【添付別紙】
ZNET TOWN 利用約款
第1条(定 義)
本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。 (1)「ID 等」
本サービスを利用するための認証 ID 及びパスワードをいいます。 (2)「アクセス権者」
対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID 等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
(3)「対象機器」
甲の庁内 LAN に接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。 (4)「本サービス」
乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
(5)「本システム」
本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。
(6)「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、その他各種データをいいます。
第2条(本約款の適用)
本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるものとします。
第3条(本サービスの内容)
乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものとします。
第4条(本サービスの中断・中止)
1.乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。
2.乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。
3.乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中止することができるものとします。
第5条(本データの使用許諾)
乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。
(1) 対象機器上で閲覧すること。
(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF 形式でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用すること。
(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力した本データを以下「印刷地図」という。)。
第6条(甲の遵守事項)
甲は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。
(2) ID 等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。
(4) 本条第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。
(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態の如何を問わず、その全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)の一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。
(7) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
イ)印刷地図を第5条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。ロ)乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ)印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ニ)印刷地図を第三者に配布しないこと。
ホ)印刷地図のサイズはA3判以下とすること。
(8)本サービスの利用状況の記録(対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
第7条(不保証及び免責)
1.乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するものではないものとします。
2.乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものとします。
第8条(権利の帰属)
本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。
第9条(その他)
甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
以 上
資料 1-33
災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1項に規定する災害が京都南部都市広域行政圏(宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町)において発生し、多数の死者が集中的に出た場合における遺体の搬送について、京都南部都市広域行政圏推進協議会(以下「甲」という。)と社団法人全国霊柩自動車協会(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合の甲が行う遺体搬送について、乙の輸送業務の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時の遺体搬送のための車両を必要とする時は、乙に対して輸送業務の協力を要請するものとする。
(要請手段)
第3条 前条の規定による甲の要請は甲の会長が行う。ただし、災害の状態により甲の副会長又はこれに相当する者からも要請を行うことができる。
2 甲が乙に要請するに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、事後、甲は実施細目で定める霊柩自動車輸送の協力要請書を乙に提出するものとする。
⑴ 要請を行った者の職名・氏名と担当者名
⑵ 輸送業務の提供を必要とする市町名及び場所
⑶ 要請の理由
⑷ 要請する車両台数
⑸ 履行の期日及び場所
⑹ その他必要な事項
(輸送業務)
第4条 甲の要請により乙は速やかに輸送体制を整え、遺体の輸送業務にあたるものとする。
2 乙の協会員は、要請に基づき、実施細目に定める参集場所又は甲の指示する参集場所へ参集するものとする。
(輸送協力実績報告)
第5条 乙は、前条の規定により輸送業務を実施した場合は、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、事後、乙は実施細目で定める霊柩自動車輸送の協力実績報告書を甲に提出するものとする。
⑴ 従事した車両及び車両登録番号
⑵ 輸送業務の従事者の氏名
⑶ 履行の市町名及び場所
⑷ 従事した日数及び走行距離
⑸ その他必要な事項
(費用の負担)
第6条 甲の要請に基づき乙が実施した輸送業務に係る費用については、業務の提供を受けた甲の構成市町がその費用を負担するものとする。
(費用の請求)
第7条 乙は、協会員の実施した輸送業務の協力実績を集計し、甲の構成市町毎にその支払いを請求
するものとする。
(費用の支払い)
第8条 甲の構成市町は、前条の規定に基づき乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(費用の準定)
第9条 甲が負担する費用については、災害発生時の直前における近畿運輸局長への届出運賃を基準として甲乙協議のうえ決定するものとする。
(職員の同乗等)
第10条 甲は、必要に応じ、乙の輸送車両に職員を同乗させることができるものとする。
2 乙が輸送業務を実施しようとする時は、必要に応じ、甲に職員の同乗を要請することができる。
(通知)
第11条 甲は、災害時における円滑な輸送の協力が図られるよう、参集場所等に関して重要な変更が生じた時は、その都度乙に通知するものとする。
(実施細目)
第12条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議のうえ、実施細目で定めるものとする。
(実施日)
第13条 この協定は、協定締結の日から実施する。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の2ケ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がない時は、なお1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、実施細目に定めるもののほか甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成 17 年3月 25 日
甲 京都府宇治市宇治琵琶 33
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
乙 大阪市城東区関目 1-21-19 社団法人全国霊柩自動車協会
近畿支部連合会会長
災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定実施細目
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する京都南部都市広域行政圏推進協議会と社団法人全国霊柩自動車協会との協定(以下「協定」という。)第12条の規定に基づき、協定の実施に必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(要請手頃き)
第2条 協定第3条第2項に規定する甲が乙に提出する霊柩自動車輸送の協力要請書(以下「要請書」という。)は、様式1のとおりとする。
(協会員の名簿)
第3条 乙は協定第4条に規定する業務に協力するために、事前に指定する乙の協会員名簿を甲に届け出ることとし、変更があった場合もその都度これを甲に届け出ることとする。
(参集場所)
第4条 協定第4条に規定する参集場所は、要請書に掲げる場所又は災害時に甲の指定する場所とし、要請書に変更があった時は、甲はその都度これを乙に届け出ることとする。
(輸送協力実績報告書)
第5条 協定第5条に規定する乙が甲に提出する霊柩自動車輸送の協力実績報告書は、様式2のとおりとする。
(支払いの請求方法)
第6条 乙は、第7条に規定する費用の請求を、積算根拠を示す輸送業務実績一覧表を添付した請求書により行うものとする。
(実施日)
第7条 この細目は、協定締結の日から効力を生ずるものとする。
様式1
第 番
年 月 日
霊柩自動車輸送の協力要請書
(社)全霊協 近畿支部連合会 会長 様
京都南部都市広域行政圏推進協議会会長 宇治市長
災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定第3条第2項に基づき、次のとおり遺体の輸送協力を要請します。
要請を行った者の職名・氏名と担当者名及び連絡先 | 電話 ( | ) | - | ||||||||
口頭・電話による連絡日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | ||||||
業務の提供を必要とする 市 町 名 及 び 場 所 | 市町名 場 所 | ||||||||||
要 | 請 | 理 | 由 | ||||||||
要 請 す る 車 種 | |||||||||||
要請する車両台数 | |||||||||||
履行の期日及び場所 | (期日) (場所) | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日( | 日間) | |||
備 | 考 |
様式2 略
資料 1-34
災害時における避難所の相互利用に関する協定書
向日市(以下「甲」という。)と長岡京市(以下「乙」という。)は、向日町南山急傾斜地崩壊危険区域で、土砂災害、地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲又は乙がその地域防災計画に基づき開設する一時避難所(以下「避難所」という。)を付近の住民の避難所として相互利用するため、次のとおり協定を締結する。
(相互利用する避難所)
第1条 甲及び乙は、この協定に定めるところにより、次に掲げる避難所を相互利用するものとする。
⑴ 甲が開設する避難所 ア 向日市立向陽小学校
イ 向日市向日コミュニティセンター
⑵ 乙が開設する避難所 長岡京市立滝ノ町保育所
(利用の要請)
第2条 甲又は乙は、災害時において前条に掲げる避難所のうち他の一方が開設する避難所の利用を一時的に必要とするときは、避難所の開設及び利用について協議し、次に掲げる事項を記載した避難所利用要請書(様式)により要請するものとする。
⑴ 災害の状況
⑵ 利用を要請する日時
⑶ 利用を要請する避難所の名称及び収容人員
⑷ 甲又は乙が派遣する職員の職及び氏名
⑸ その他避難所の開設及び利用に必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、避難所利用要請書により要請する暇がないときは、口頭により要請することができる。この場合において、甲又は乙は、可及的速やかに、避難所利用要請書を提出するものとする。
(利用の承認)
第3条 甲又は乙は、前条の規定による要請を受けたときは、特別の理由がない限り、他の一方がその責任において避難所を利用することを承認するものとする。
(避難所の運営)
第4条 この協定書に基づき、甲又は乙が他の一方が開設する避難所に収容することができる避難住民は、災害時において住居を失い、又は失うおそれがある者とする。
2 甲及び乙は、災害のおそれがなくなり、又は避難住民の移動が可能となったときは、他の一方が開設した避難所に収容している避難住民を当該避難住民の居住地の避難所に移動させ、収容するものとする。
(経費の負担)
第5条 避難所の開設に係る光熱水費、人件費その他の経費は、当該避難所を開設する市が負担するものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議の上定めるものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、平成 18 年 10 月 20 日から甲又は乙が文書をもって解除を申し入れるまで、その効力を有する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 18 年 10 月 20 日
(甲) 向日市寺戸町中野 20 番地向日市長
(乙) 長岡京市開田一丁目1番1号長岡京市長
様式
第 号
年 月 日
○○○○市長 ○○○ ○○○ 様
○○○○市長 ○○○ ○○○
避 難 所 利 用 施 設 要 請 書
災害時における避難所の相互利用に関する協定書第2条の規定に基づき、次のとおり避難所の利用を要請します。
1 災害の状況
2 利用を要請する日時(避難日時)
年 | 月 | 日( | ) ~ | 時 | 分 |
年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分 |
3 避難所の名称及び収容人員
名称 甲が開設する避難所 向日市立向陽小学校 名
向日コミュニティセンター 名乙が開設する避難所 長岡京市立滝ノ町保育所 名
4 派遣職員
(所属) (職) (氏名)
5 その他必要事項
市担当者: (所属) (職)
(氏名) (電話)
資料 1-35
災害時における輸送業務に関する協定
向日市(以下「市」という。)と都タクシー株式会社(以下「都タクシー」という。)との間において、災害時における人員等の輸送について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、向日市内において、災害等が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、市から都タクシーに対して行う支援協力の要請に関し、その手続きを定め、災害応急対策を円滑に遂行することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 市は、災害時において、都タクシーに対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。
⑴ 一般貸切旅客自動車(以下「事業用自動車」という。)による災害時要配慮者等の輸送業務
・災害時要配慮者の定義
協定における事業用自動車の旅客の対象者である災害時要配慮者とは、災害時に、その状況に応じて適切かつ迅速に行動することができない市民のうち、病人、負傷者、妊産婦、障がい者及び高齢者等とする。
2 都タクシーは、市から要請を受けたときは、公共輸送機関としての責務を十分に自覚し、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して輸送業務等の協力を行うものとする。
3 1項の要請により人員を輸送する避難所等は、向日市地域防災計画に定める指定避難所のほか、市が指定する避難場所とする。
(要請の方法)
第3条 前条の要請は、文書(第1号様式)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により支援要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
(事業用自動車の供給手続)
第4条 市は、都タクシーから事業用自動車供給の協力を受け事業用自動車を運行したときは、供給の協力が完了した後、速やかに使用状況について事業用自動車使用確認通知書(第2号様式)により都タクシーに通知するものとする。
2 都タクシーは、市から要請を受け事業用自動車を運行し、前項の通知を受けたときは、事業用自動車使用報告書(第3号様式)により、市に報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 市は、市の使用に係る事業用自動車の経費(燃料費及び人件費等の実費負担額)を負担する。
2 都タクシーは、前項の規定により、実費負担額が確定したときは、経費明細書等を作成し、市から通知された事業用自動車使用確認通知書を添付のうえ、経費を請求するものとする。
3 市は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に、経費を支払わなければならない。ただし、経費の支払いに予算上の措置を必要とする場合は、この限りではない。
(事故等)
第6条 都タクシーの供給した事業用自動車が故障その他の理由により運行の継続が困難な場合は、都タクシーは、速やかに当該事業用自動車を交換のうえ、引き続き供給協力を行うものとする。
2 都タクシーは、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、市に対し、事業用自動車事故報告書(第4号様式)により速やかにその状況を報告するものとする。
(旅客及び第三者に対する責任等)
第7条 都タクシーは、第2条により要請された業務の運行に際し、都タクシーの責に帰する理由により、旅客及び第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。また、その際に生じた業務従事者に対する災害補償も都タクシーが負うものとする。
(損害賠償)
第8条 市は、その責めに帰する理由により、使用中の事業用自動車を損傷し、又は滅失したときは、都タクシーに対しその損害を賠償する。
(災害補償)
第9条 この協定に基づいて協力業務に従事した都タクシーが雇用する運転者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、都タクシーが対応するものとする。
(車両の通行)
第10条 市は、都タクシーが第2条により要請された業務の運行に際し、車両を緊急又は優先車両として通行できるように可能な範囲で支援するものとする。
(防災訓練等への参加)
第11条 都タクシーは、平常時においても市が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範囲で参加するものとする。
(期間及び改廃)
第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、市または都タクシーが、この協定を改正し、または廃止しようとするときは、その3か月前までに相手方に文書をもって通知しなければならない。
2 協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、市、都タクシー両者押印の上、各1通を保有する。
平成28年2月19日
京都府向日市寺戸町中野20番地京都府向日市長
京都市南区上鳥羽塔ノ本30番地2都タクシー株式会社
代表取締役社長
資料 1-36
京都南部都市災害時相互応援協定書
(主旨)
第1条 この協定は、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、久御山町、宇治田原町、井手町、大山崎町(以下「協定市町」という。)において災害が発生し、災害を受けた市町(以下「被災市町」という。)独自では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条第1項の規定に基づく市町相互の応援(以下「応援」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(連絡体制)
第2条 協定市町は、あらかじめ相互応援のための連絡窓口を定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 物資等の提供及び斡旋並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及び斡旋 イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材の提供及び斡旋ウ 応援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及び斡旋
エ 救援及び応急措置に必要な医療職、技術職、技能職員の派遣
⑵ 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋
⑶ 清掃、防疫その他保健衛生のために必要な車両、施設の提供及び斡旋
⑷ 緊急離発着場等の救護拠点の相互利用、緊急輸送路の共同啓開等必要な措置
⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に要請がある事項
(応援要請の手続き)
第4条 応援を要請しようとする被災市町は、次の事項を明らかにし、他の協定市町と十分な連絡調整を行い、第8条に定める連絡担当部局を通じて、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市町は必要事項を記載した文書を後日、速やかに協定市町に送付しなければならない。
⑴ 被害の状況
⑵ 前条第 1 号から第 3 号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
⑶ 応援場所及び応援場所への経路
⑷ 応援の期間
⑸ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第5条 応援を要請された協定市町は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ応援活動に努めるものとする。
2 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町との連絡がとれない場合には、被災市町以外の協定市町相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。
3 応援を行うとする協定市町は、他の協定市町と十分な連絡調整を行うものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災市町の負担とする。ただし、これによりがたい場合は、被災市町と協定市町が協議して別に定めるものとする。
2 被災市町が負担すべき費用を支弁するいとまがない場合は、応援した協定市町が一時繰替支弁す
るものとする。
(自主的な応援)
第7条 被災市町との連絡が取れない場合又は甚大な被害が予想される場合には、被災市町以外の協定市町は、自主的に職員を派遣し、被災市町の被害状況等の情報を収集するとともに、当該情報に基づいて必要な応援を行うことが出来るものとする。
2 前項の応援については、被災市町から応援の要請があったものとみなす。この場合において、被災市町の情報収集に要した経費については、前条の規定にかかわらず自主的に職員を派遣した協定市町の負担とする。
(連絡担当部局)
第8条 協定市町は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
(京都南部都市広域防災連絡会の設置)
第9条 協定市町は、この協定に基づく応援の推進及び円滑な実施のため、京都南部都市広域防災連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会の所掌事務は、規約により定める。
3 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、協定市町が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は平成 22 年4月1日から施行する
2 この協定を証するため、本協定書 10 通を作成し、各協定市町は記名押印のうえ、各一通を保管するものとする。
3 この協定は、京都南部都市広域行政圏推進協議会広域防災連絡会の一部を引き継ぐものとする。平成 22 年4月1日
宇 | 治 | 市 | 長 | ㊞ | 京 田 辺 市 長 | ㊞ |
城 | 陽 | 市 | 長 | ㊞ | 久 御 山 町 長 | ㊞ |
向 | 日 | 市 | 長 | ㊞ | 宇 治 田 原 町 長 | ㊞ |
長 | 岡 京 | 市 | 長 | ㊞ | 井 手 町 長 | ㊞ |
八 | 幡 | 市 | 長 | ㊞ | 大 山 崎 町 長 | ㊞ |
資料 1-37
災害時における避難所等施設利用に関する協定
向日市(以下「甲」という。)と京都府立向陽高等学校(以下「乙」という。)は、災害発生時において、避難場所及び避難所(以下「避難所等」という。)としての施設利用に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において甲が乙の管理する施設の一部を、避難所等として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所等の使用施設)
第2条 甲は、災害時において避難所等として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設することができる。ただし、乙が被災し、避難所等として使用不能となったときはこの限りではない。
(使用の態様)
第3条 前条に定める避難所等としての使用は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の
4第7項に定める目的外使用とし、次の各号に定める場合に、乙はその使用について特段の支障のない限りにおいて了承するものとする。
⑴ 甲が災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)(以下「災対法」という。)第 60 条1項に定める避難勧告又は避難の指示を発したとき。
⑵ 甲が災害対策本部を設置し、住民を保護する必要があると判断したとき。
⑶ 甲が災対法第 86 条の8第3項及び第 86 条の9第5項に基づき被災住民を受け入れるとき。
2 前項の使用については、特段の理由のない限り、京都府行政財産使用料条例(昭和 39 年京都府条例第 38 号)第3条第1号及び第3号により、使用料を免除するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条に基づき避難所等を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書または口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所等の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を避難所等として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は、乙に対し開設した旨通知するものとする。
(避難所等の管理)
第5条 甲は、前条に定める使用をしようとするときは、施設の開錠及び避難所等の管理運営のための要員を直ちに派遣しなければならない。
2 避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
3 避難所等の管理運営については、乙は甲に協力するものとする。
(開設期間)
第6条 避難所等の開設期間は、原則として災害発生の日から7日以内とし、被災者が自宅に帰宅するまで又は甲が指定する施設に移動するまでの期間とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(避難所等解消への努力)
第7条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所等の早期解消に努めるものとする。
(避難所等の終了)
第8条 第3条に定める使用が終了したときは、甲は乙の敷地、施設、設備、備品等すべて原状に復したうえで、乙に返還しなければならない。
(鍵等の事前管理)
第9条 乙は、甲と協議の上、必要に応じて第2条に定める施設の鍵を貸与し、甲は、これを善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
2 甲は、前項の規定により管理者を定めたときは、乙に対し、速やかに報告するものとする。
3 第1項に要する経費は、甲の負担とする。
4 第1項に定める事前管理のため、乙は、鍵等を変更した場合は速やかに甲に連絡するものとする。また、甲は、毎年1回以上、乙に対し変更等について確認することとする。
(協定の期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 26 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間終了の日の1月前までに、甲又は乙いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期間終了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以後同様とする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項で、必要があるときは、甲乙協議のうえ対処するものとする。
この協定の締結を証するため、正本2通を作成し、甲及び乙が各1通を保持するものとする。
平成 26 年3月 28 日
(甲) 向日市寺戸町中野 20 番地向日市長
(乙) 京都府立向陽高等学校
資料 1-38
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定
向日市(以下「市」という。)と【施設管理者】(以下「施設管理者」という。)は、福祉避難所の設置及び運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、向日市内に災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1号の災害が発生した場合において、市が施設管理者に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(福祉避難所)
第2条 福祉避難所とは、災害発生時において、通常の避難所では避難生活が困難な援護を要する状態にある者(以下「要援護者」という。)のために開設する避難所をいう。
2 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び運営並びに受け入れた要援護者に対する日常生活上の支援(相談等を含む。)とする。
(対象者)
第3条 この協定による援護の対象者は、福祉施設又は医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の要援護者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(協力の要請)
第4条 市は、災害時において、対象者の存在を把握した場合は、施設管理者に対し、当該対象者の受入れを要請するものとする。
2 施設管理者は、市からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。
(要援護者等の受入れ等)
第5条 施設管理者は、前条の規定による市の要請を受け入れることが可能と判断したときは、速やかに要援護者の受入体制を整え、受け入れることができる要援護者の人数等を市に報告するものとする。
2 市は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に避難させる要援護者を特定し、これを施設管理者に通知するものとする。
3 福祉避難所に受け入れた要援護者の状況報告、必要な処遇の協議等は、市及び施設管理者が連携して行うものとする。ただし、緊急の場合においては、この限りではない。
4 要援護者を介助する者については、当該要援護者とともに福祉避難所に避難させることができるものとする。
(開設期間等)
第6条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、期間の延長が必要な場合は市及び施設管理者は協議の上、延長することができるものとする。
2 施設管理者は、前項の開設期間中は、福祉避難所の施設管理のため可能な範囲で当直者を配置するものとする。
3 前項の当直者を施設管理者が配置できない場合については、市は適切な者を選定し、その職にあたらせるものとする。
(対象者の移送)
第7条 市の要請に基づき、施設管理者が受入れを了承した場合、福祉避難所への対象者の移送 は、当該対象者の家族若しくは支援者が行い、又は当該福祉避難所の従事者が消防団、警察、福祉タクシー事業者等の協力を得て実施する。
(必要な物資の調達及び人的支援)
第8条 市は、避難した要援護者に係る必要な物資の調達に努めるものとする。
2 施設管理者は、前項に定める物資の調達について、市と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。
3 施設管理者は、要援護者の生活支援、相談等を実施できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努めるものとする。
4 市は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置を支援するものとする。
(経費の負担)
第9条 市は、施設管理者に対し、福祉避難所の設置及び運営管理に係る経費について、災害救助法(昭和22年法律第118号)その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担するものとする。
(福祉避難所の早期閉鎖への努力)
第10条 市は、施設管理者が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第11条 施設管理者は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た要援護者又はその家族等の固有の情報を第7条に規定する場合のほか、市以外の者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第12条 施設管理者は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(関係書類の保管
第13条 施設管理者は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後5年間はこれを保管しなければならない。
(協定の解除)
第14条 市は、施設管理者がこの協定に基づく指示に違反したことにより、この協定の目的を達成することができないと認めるときは、これを解除できるものとする。
(協定締結期間)
第15条 この協定の締結期間は協定締結後1年間とし、市、施設管理者いずれかより異議の申し出がない限り、毎年自動更新されるものとする。
(協議)
第16条 この協定に定める事項その他業務上の必要な事項について疑義が生じた場合は、市と施設管理者が協議の上、解決に努めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、市、施設管理者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成25年11月1日
向日市
社会福祉法人向陽福祉会社会福祉法人向日春秋会
資料 1-39
向日市自治会等自主防火防災用器具設置事業補助規則
(目的)
第1条 この規則は、向日市補助金等交付規則(平成 20 年規則第9号)及びこの規則の定めるところにより、火災、地震等の災害に備え、市民による自主防火防災組織の活動を推進するための防火防災用器具を設置する者に対し、補助金の交付を行い、もって市民の防火防災意識の高揚及び普及を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する地域で組織する自主防火防災組織とする。
⑴ 戸数が 10 以上の自治会、町内会又は隣組
⑵ 前号に掲げる地域のほか、市長が特に必要と認めた地域
(対象事業)
第3条 この規則により補助を行うことのできる事業は、次のとおりとする。
⑴ 別表に掲げる防災用器具の設置事業(以下「防災用器具設置事業」という。)
⑵ 消火器の設置又は格納箱の設置事業(住戸内に設置する場合及び共同住宅、寄宿舎又はこれらに準ずる建物の所有者が、当該共同住宅、寄宿舎又はこれらに準ずる建物に設置する場合を除く。以下「消火器設置事業」という。)
⑶ 消火訓練によって消火薬剤を使用した消火器の薬剤の詰め替え事業(以下「消火薬剤詰替事業」という。)
(補助金の額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、次の各号に掲げる事業の区分により当該各号に定めるところによる。
⑴ 防災用器具設置事業 当該事業に要する費用の2分の1以内とし、年間 200,000 円を限度とする。
⑵ 消火器設置事業 当該事業に要する費用の2分の1以内
⑶ 消火薬剤詰替事業 当該事業に要する費用のうち消火薬剤の材料費に相当する額
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、代表者を定め、自主防火防災用器具設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に自主防火防災組織規約を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、交付の可否及び補助金の額を決定し、自主防火防災用器具設置事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(自主防火防災用器具の設置)
第7条 前条の補助金交付の決定を受けた者は、防火防災用品販売業者と契約し、設置するものとする。
2 前項の設置が完了したときは、自主防火防災用器具設置完了届出書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の完了届出書の提出があったときは、直ちに検査を行い、検査合格後、補助金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(向日市消火器設置事業補助規則の廃止)
2 向日市消火器設置事業補助規則(昭和 49 年規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則第5条の規定による交付申請をしている者の補助金の交付決定及び額については、なお従前の例による。
附 則(平成 13 年3月 30 日規則第 11 号)
この規則は、平成 13 年4月1日から施行する。
附 則(平成 24 年3月 19 日規則第 6 号)
この規則は、平成 24 年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助の対象となる防火防災用器具一覧表水バケツ
ヘルメットメガホン 携帯マイクライト
担架(二つ折)防水シート
一輪車
スコップ(剣先)ツルハシ
バール ノコギリ
器具保管庫
その他 特に市長が必要と認めるもの
資料1-40
福祉避難所の開設・運営に関する申し合わせ
乙訓福祉施設事務組合(以下「組合」という。)と向日市、長岡京市、大山崎町(以下「2市1町」という。)は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)及び災害救助法(昭和 22 年法律 118 号)に基づく福祉避難所の開設・運営について、次のとおり申し合わせる。
(開設要請)
施設名 | 所在地 |
乙訓若竹苑 | 京都府長岡京市井ノ内西ノ口17-8 |
乙訓ポニーの学校 | 京都府長岡京市井ノ内西ノ口17-8 |
第1条 災害時、2市1町は、組合に対して、組合の管理運営する次の施設(以下「各施設」という。)に福祉避難所を開設することをそれぞれ要請できるものとする。
2 前項による要請があった場合、組合はこれに応じるものとする。
(避難者の受入)
第2条 各施設の避難者収容人数は、原則、次のとおりとする。
施設名 | 収容人数 | 備考 |
乙訓若竹苑 | 70 名 | 左記人数には要配慮者に付き添う家族等の 人数も含む。 |
乙訓ポニーの学校 | 50 名 |
※収容人数は1人約2~4㎡を基準として算出
2 各施設における2市1町から受入可能な避難者数の目安は、各市町の人口割合(直近の 10 月1日現在住民基本台帳の人口)に応じるものとする。
3 2市1町からの避難者数が前項に定める目安を上回る場合は、各市町の被災の状況に応じて、組合と2市1町が別途調整する。
(対象避難者)
第3条 各施設の受入対象避難者は、原則、障がいのある者で、障がいの特性により一般の避難所では生活困難な者(要配慮者)及び当該要配慮者に付き添う家族等とする。
2 2市1町が、前項に定める者以外の避難者を各施設に避難させる場合は、あらかじめ組合に当該避難者(要配慮者)が必要とする支援の態様を伝え、時期・方法等について調整するものとする。
3 医療的支援の必要な避難者(要配慮者)については、付き添う家族等が対応できる者は受け入れるものとする。
(運営)
第4条 2市1町は、各施設における福祉避難所の開設及び閉鎖を決定し、対象者の入退所の調整など必要な管理を行うものとする。
2 組合は、避難者の生活に必要な援助(食事の提供、生活必需品の給貸与などを含む。)を行い、福祉避難所を運営するものとする。なお、具体的な運営方法については、組合と2市1町が別途協議して定めるものとする。
3 組合は、災害時に福祉避難所を円滑に運営することができるよう訓練を実施するとともに、必要最小限の物資の備蓄に努めるものとする。
4 2市1町は、各施設における福祉避難所の運営に必要な物資の支援を行うものとする。
(費用負担)
第5条 福祉避難所の開設・運営に関する費用は、2市1町が、原則、各市町からの延べ避難者数に応じて、負担するものとする。
(その他)
第6条 この申し合わせに定めるもののほか、福祉避難所の開設・運営に関して必要な事項は、組合と2市1町が協議の上、別途定めるものとする。
この申し合わせを証するため、本書4通を作成し、管理者・各市町長が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成 27 年1月 30 日
乙訓福祉施設事務組合管理者向日市長
長岡京市長大山崎町長
資料1-41
京都市及び向日市「新市街地ゾーン」地域防災に関する協定
イオンモール株式会社(以下「甲」という。)と京都市(以下「乙」という。)及び向日市(以下
「丙」という。)は、甲が所有するイオンモール京都桂川が、乙及び丙の「新市街地ゾーン」に立地することから、当該地域における地域防災の推進に資するため、次のとおり協定を締結する。
1.協定の目的
甲及び乙・丙は、甲がイオンモール京都桂川を置く「新市街地ゾーン」における防災意識及び防災性の向上を図るために連携し、相互に協力することを確認する。
2.甲の役割
甲は、当該地域における防災意識及び防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動や防災訓練などの各種防災施策に協力するよう努めるものとする。
3.乙・丙の役割
乙・丙は、「新市街地ゾーン」の住民及び来街者等の生命及び身体、財産を災害から保護するため、乙・丙が連携して各種防災施策を積極的に推進し、関係団体等と調整の上、甲と協力して地域の防災対策の強化を図るものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲及び乙・丙署名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 26 年 10 月 17 日
(甲)イオンモール株式会社代表取締役社長
(乙) 京都市長
(丙) 向日市長
資料1-41
京都市及び向日市「新市街地ゾーン」地域防災に関する協定
オムロンヘルスケア株式会社(以下「甲」という。)と京都市(以下「乙」という。)及び向日市
(以下「丙」という。)は京都市及び向日市の「新市街地ゾーン」の形成にあたり、当該地域における地域防災の推進に資するため、次のとおり協定を締結する。
1.協定の目的
甲及び乙・丙は、甲が本社をおく「新市街地ゾーン」における防災意識及び防災性の向上を図るために連携し、相互に協力することを確認する。
2.甲の役割
甲は、当該地域における防災意識及び防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動や防災訓練などの各種防災施策に協力するよう努めるものとする。
3.乙・丙の役割
乙・丙は、「新市街地ゾーン」の住民及び来街者等の生命及び身体、財産を災害から保護するため、各種防災施策を積極的に推進し、関係団体等と調整の上、甲と協力して地域の防災対策の強化を図るものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲及び乙・丙署名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 26 年 12 月 11 日
(甲)オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長
(乙)京都市長
(丙)向日市長
資料1-41
京都市及び向日市「新市街地ゾーン」地域防災に関する協定
学校法人真言宗洛南学園(以下「甲」という。)と京都市(以下「乙」という。)及び向日市(以下「丙」という。)は京都市及び向日市の「新市街地ゾーン」の形成にあたり、当該地域における地域防災の推進に資するため、次のとおり協定を締結する。
1.協定の目的
甲及び乙・丙は、甲が洛南高等学校付属小学校を置く「新市街地ゾーン」における防災意識及び防災性の向上を図るために連携し、相互に協力することを確認する。
2.甲の役割
甲は、当該地域における防災意識及び防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動や防災訓練などの各種防災施策に協力するよう努めるものとする。
3.乙・丙の役割
乙・丙は、「新市街地ゾーン」の住民及び来街者等の生命及び身体、財産を災害から保護するため、各種防災施策を積極的に推進し、関係団体等と調整の上、甲と協力して地域の防災対策の強化を図るものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲及び乙・丙署名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 27 年2月 18 日
(甲)学校法人真言宗洛南学園学園長
(乙)京都市長
(丙)向日市長
資料1-41
京都市及び向日市「新市街地ゾーン」地域防災に関する協定
株式会社京都銀行(以下「甲」という。)と京都市(以下「乙」という。)及び向日市(以下「丙」という。)は、甲が所有する金融大学校桂川キャンパスが、乙及び丙の「新市街地ゾーン」に立地することから、当該地域における地域防災の推進に資するため、次のとおり協定を締結する。
1.協定の目的
甲及び乙・丙は、甲が金融大学校桂川キャンパスを置く「新市街地ゾーン」における防災意識及び防災性の向上を図るために連携し、相互に協力することを確認する。
2.甲の役割
甲は、当該地域における防災性の向上を図るため、乙・丙が実施する防災啓発活動や防災訓練などの各種防災施策に甲が取組んでいる京都BCPの推進において対応可能な範囲で連携するよう努めるものとする。
3.乙・丙の役割
乙・丙は、「新市街地ゾーン」の住民及び来街者等の生命及び身体、財産を災害から保護するため、乙、丙が連携して各種防災施策を積極的に推進し、関係団体等と調整の上、甲の対応可能な範囲での協力も得て、地域の防災対策の強化を図るものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲及び乙・丙署名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 27 年3月9日
(甲)京都銀行株式会社代表取締役
(乙)京都市長
(丙)向日市長
資料 1-42
水害時における一時避難場所としての使用に関する協定
向日市(以下「市」という。)と三菱電機株式会社京都製作所(以下「事業所」という。)は、集中豪雨などにより桂川の水位が上昇し、越水や堤防の決壊等による大規模な浸水が市内に発生するおそれがある場合(以下「水害時」という。)における避難者の一時受入れ等について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、水害時に避難が必要になった者に対し、市が、第3条に規定する施設を一時避難場所(以下「避難場所」という。)として利用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(避難場所開設の要請)
第2条 市は、水害時において避難場所を開設する必要があると認めるときは、事前に事業所に対し、様式第1号により、避難場所開設を要請するものとする。ただし、文書を持って要請することができない場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第3条 事業所は、市から前条の規定により避難場所開設の要請があったときは、特段の理由がない限り、以下の施設を市の責任において使用することを承認するものとする。なお、開設時期については、原則として市又は事業所の職員の体制が整ってからとする。
避難場所として使用する施設及び付帯設備京都府長岡京市馬場図所1番地
三菱電機株式会社京都製作所内
(避難場所の運営)
第4条 この協定に基づく避難場所の運営は、次のとおりとする。
⑴ 避難場所における避難者については、市が市の現場責任者を通して支援するものとする。
⑵ その他避難場所の運営について必要な事項は、市と事業所が協議の上、市が実施するものとする。
(受入れ場所)
第5条 避難場所として開設する施設は、以下のとおりとし、他の施設については使用しないものとする。
社員食堂棟の2階
但し、食堂2階の机・椅子・エアコン・水道・食堂1階トイレ等の付帯設備については使用を認める事とする。
(開設期間)
第6条 避難場所の開設期間は、第2条の開設から気象警報等が解除され被害の恐れがなくなるまでの間とする。
(避難場所解消への努力)
第7条 市は、事業所の業務に支障を来たさないようにするため、早期に事業所の業務が再開できるよう、避難場所の早期解消に努めるものとする。
(避難場所の終了)
第8条 市は、避難場所の運営を終了するときは、事業所に対し様式第2号により、その旨を報告するものとする。
(経費の負担)
第9条 避難場所を開設したことに伴い発生した経費については、平常時の費用等を参考にしながら、市と事業所が協議のうえ、市は水害に起因する経費分を事業所に支払うものとする。
2 所要経費の算出に当たっては、避難場所開設時の当該地域での物価指数などを基準とし、市と事業所が協議の上決定するものとする。
(損害賠償)
第10条 第4条の規定による避難場所の開設、運営上において生じた施設、設備及び器物の破損等の損害は、事業所の報告によりその損害に応じた費用を市が負担するものとする。
2 避難者の施設内で発生した事故等に対する責任を事業所は負わないものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、有効期間終了の日の1箇月前までに、市又は事業所いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期間終了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以後同様とする。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、市と事業所が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、正本2通を作成し、市及び事業所が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年 1月 5日
京都府向日市寺戸町中野20番地向日市長
京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機株式会社京都製作所所長
資料 1-43
向日市浸水防除に係る資機材貸与及び活動費助成要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における浸水防除対策の推進を図るため、浸水防除に係る組織に対し、予算の範囲内で浸水防除用資機材を貸与すること及び活動費を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与及び助成の対象)
第2条 資機材貸与及び活動費助成の対象となる組織は、地域住民が風水害等の災害に対処するためにおおむね 50 戸以上の世帯で組織した団体であって、市長に組織結成の届出をしたものとする。
2 前項の届出には、当該組織の規約及び会員名簿を添付しなければならない。
3 当該組織の規約及び会員に変更が生じた場合は、すみやかに変更の届出をしなければならない。
(貸与資機材)
第3条 貸与資機材は、浸水防除に必要な物品とし、別表に定めるところによる。
(貸与資機材の申請)
第4条 資機材の貸与を受けようとする組織は、浸水防除用資機材貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(活動助成金)
第5条 活動助成金は、予算の範囲内で交付することができる。
2 活動助成金の額は、当該組織の活動運営に要する費用(食糧費は除く。)の2分の1以内とする。
(活動助成金の申請)
第6条 活動助成金の交付を受けようとする組織は、浸水防除活動助成金交付申請書(様式第2号)に、年度事業計画書等の書類を添えて当該年度の4月30 日までに市長に提出しなければならない。
(貸与等の決定)
第7条 市長は、第4条及び前条の申請があったときは、これを審査し、貸与の可否及び交付額を決定し通知するものとする。
(資機材の管理責任)
第8条 貸与を受けた組織は、資機材を責任をもって管理、保管しなければならない。
(補 則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、平成8年6月 18 日から施行する。
別表(第3条関係)
貸 与 資 機 材 表
区 分 | 品 名 |
水害排除用具 | 水中ポンプ、土のう袋、スコップ、つるはし、掛矢、ロープ |
運搬用具 | 一輪車、石み |
照明用具 | 懐中電灯 |
情報関係用具 | トランシーバー、トランジスターラジオ |
安全用具 | ヘルメット、合羽、長靴、救急セット |
その他 | 市長が認めるもの |
資料 1-44
(名 称)
自主防火防災組織規約
○○会自主防火防災会規約
第1条 この会は、○○会自主防火防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、○○に置く。
(目 的)
第3条 本会は、○○会の住民が連帯共同して、火災、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害を未然に防止し、又は被害を軽減することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 防火防災に関する知識の普及に関すること。
⑵ 地震等に対する災害予防に関すること。
⑶ 地震等の発生時における警戒、情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
⑷ 防火防災訓練等の実施に関すること。
⑸ 防火防災用資機材等の整備に関すること。
⑹ その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第5条 本会は、○○会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第6条 本会に会長、副会長、幹事、会計、監査を置く。
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は、○年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、会務の運営にあたる。
4 会計は、会の会計事務をつかさどる。
5 監査は、会の会計を監査する。
(会 議)
第8条 本会に、役員会その他の会議を置く。
(防災計画)
第9条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画について協議する。
2 協議事項は、次のとおりとする。
⑴ 地震の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
⑵ 防災知識の普及に関すること。
⑶ 防災訓練に関すること。
⑷ 地震等の発生時における警戒、情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
⑸ その他必要な事項
附 則
この規約は、○年○月○日から実施する。
別表第1
○○自主防災会編成表(例)
( 本 部 組 織 )
区 分 | 住 所 ・ 氏 名 |
会 長 | |
副 会 長 | |
役 員 (幹事、会計監査等) |
( 組 織 )
○ ○ ○ ○ 自主防災部長 | ||
応 急 活 動 班 | 情 報 班 | |
消 火 班 | ||
救 出 救 護 班 | ||
避 難 誘 導 班 | ||
給 食 給 水 班 | ||
構 成 人 員 |
別表第2
○○自主防災会の編成と任務(例)
会 長 | ||
① 火災等の災害予防に関すること | ||
副 会 長 | ② 防災知識の普及に関すること ③ 防災訓練の実施に関すること | |
④ 災害応急対策に関すること | ||
役 員 | ⑤ その他 〔上記事項の計画策定と推進〕 | |
(幹事、会計監査等) | ||
応 急 救 護 活 動 班 | ○ ○ ○ ○ 自 主 防 災 部 長 | |
情 報 班 | 災害情報の収集と関係先などへの通報連絡、広報活動 | |
消 火 班 | 出火等の災害発生防止、初期消火などの防ぎょ活動 | |
救出救護班 | 負傷者の救出救護活動 | |
避難誘導班 | 人員の把握と避難誘導活動 | |
給食給水班 | 水、食料の配布、炊き出し等の給食・給水活動 |